裁決要旨 6遅延損害金

裁決要旨 6遅延損害金

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支部名
広島
裁決番号
平280020
裁決年月日
平成29年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201306060
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/6遅延損害金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人らが譲渡した法人の全ての発行済株式(本件株式)について、買主との間で売買価額について紛争が生じ、その仲裁として権限ある仲裁裁判所が下した仲裁裁定により、損害賠償金(本件損害賠償金)、損害賠償に伴う遅延損害金(本件支払遅延損害金)を請求人らが買主に支払ったのであるから、本件支払遅延損害金は、本件株式の売買価額が決まるまでの費用であり、譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、本件支払遅延損害金は、請求人らの虚偽の表明及び保証による損害賠償に伴う、損害の発生から本件損害賠償金を全額支払うまでの遅延利息であることからすれば、本件支払遅延損害金は、本件株式の譲渡に当たって、客観的にみてその譲渡を実現するために必要であったとは認められない。したがって、本件支払遅延損害金は譲渡費用に該当しない。(平29. 5.30 広裁(所)平28-20)

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支部名
東京
裁決番号
平140042
裁決年月日
平成14年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201306060
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/6遅延損害金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地建物の譲渡は、本件土地建物の競売開始決定に係る訴訟の段階で、裁判所の勧告に従って和解し、債務額を弁済するために行われたものであるから、弁済した当該債務額は、本件土地建物の譲渡のために直接要した費用に該当するので、分離長期譲渡所得の計算に当たり譲渡費用として控除すべき旨主張する。しかしながら、当該債務額は、①金銭消費貸借契約に基づく元本及び遅延損害金、②不動産競売開始請求事件の民事執行予納金及び登録免許税であるところ、①は請求人の自己債務として支払義務を負うものであり、②は本件土地建物の競売申立てに係る費用を負担したものと認められ、これらはいずれも本件土地建物の譲渡との間に直接の関連はないことが明らかであることから、和解による当該債務額の弁済が本件土地建物の譲渡代金によってなされたとしても、当該債務額が本件土地建物の譲渡のために直接要した費用には当たらない。(平14.09.12.東裁(所)平14-42)

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