裁決要旨 2調査理由の開示

裁決要旨 2調査理由の開示

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支部名
札幌
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502020
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/2調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が、原処分に係る調査(本件調査)の調査理由を明らかにせず、また、質問検査権の行使に際し、本件調査の客観的必要性を説明していないから、本件調査の手続には原処分の取消事由となる違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項の規定に基づく質問検査に際し、具体的な調査理由及び調査に係る客観的必要性を明らかにしなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、原処分庁が本件調査に係る調査理由及び客観的必要性を説明しなかったからといって違法又は不当となるものではない。したがって、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法又は不当があるとは認められない。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)

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支部名
仙台
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502020
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/2調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、調査に当たり、請求人が調査理由の説明を求めたにもかかわらず、調査担当職員が具体的な調査理由を説明しなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、税務職員が調査に際し、納税者に対して具体的な調査理由を開示することは法律上の要件とされておらず、また、質問検査権に基づいて行う税務調査は適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合だけではなく、そのような疑いが明らかでない場合でも、申告の真実性や正確性を確認するために行い得ると解するのが相当である。そうすると、調査担当職員は、調査に当たり、申告内容の確認のための調査である旨を請求人に通知していると認められるから、それ以上の具体的な調査理由の開示がなかったとしても、調査が違法となるものではない。(平26.11.13 仙裁(所)平26-5)

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支部名
東京
裁決番号
平250093
裁決年月日
平成26年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202502020
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/2調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成22年分の所得税の確定申告に関する疑義は、外国の商品ファンドの解約により受領した解約金に係る所得の性質ないし所得税法上の所得区分の疑義であったにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、調査を開始した平成24年7月の段階で、これを明らかにしないまま調査を行ったとして、調査手続に違法又は不当があるから、原処分の全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、所得税の調査に当たり、納税者に対して個別・具体的な調査理由を告知することは、法律上一律の要件とされているものではなく、税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解されるところ、本件調査担当職員は、請求人に対し、平成24年10月に来署を依頼する旨の電話連絡をした際、所得税調査の告知をしており、また、請求人も、この時点で調査理由の告知があったと認識していることから、調査理由の告知に違法又は不当はない。よって、調査理由の告知に関し、違法又は不当があったことにより原処分が取り消される場合には当たらない。(平26. 3. 6 東裁(所)平25-93)

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支部名
大阪
裁決番号
平190044
裁決年月日
平成20年4月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502020
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/2調査理由の開示
業種
建設業(土木工事)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、調査理由の開示を行わなかったことは、違法な調査である旨主張する。しかしながら、税務職員が調査に際し、納税者に対して具体的な調査理由を開示することは法令上の要件とされておらず、また、質問検査権に基づいて行う税務調査は、適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合だけでなく、そのような疑いが明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確認するために行うことができると解するのが相当である。そして、調査担当職員は、請求人の自宅に臨場した際に、応対した請求人の妻に対し、前回調査以降の所得税の確定申告額の低下と消費税申告の是非を確認するための所得税及び消費税等の調査である旨説明し、調査担当職員が請求人の妻に依頼した本件調査に係る上記調査理由は、請求人に伝わっていたと推認できることからすれば、調査担当職員は、請求人に対し、一定程度の調査理由は開示しているということができるのであり、それ以上に、具体的な調査理由の開示がなくても、社会通念上相当な限度を逸脱するものであるとは認められず、本件調査の手続に合理的な判断の範囲を逸脱した違法があったとはいえない。したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平20. 4.16 大裁(所・諸)平19-44)

支部名
関東信越
裁決番号
平180051
裁決年月日
平成19年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202502020
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/2調査理由の開示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、調査担当職員が本件調査に当たり、①調査理由を開示しなかった、②第三者の立会いを認めなかった、③請求人の承諾を得ず、一方的に請求人の取引先を調査したことから、本件調査手続は違法である旨主張する。しかしながら、①調査担当職員が請求人に対して調査理由の開示をしなかったとしても、この点をもって調査担当職員の判断が合理性を欠いていたということはできず、②調査担当職員は、本件調査に際し、請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密の保護などの点を配慮し、法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、③調査担当職員は、再三にわたり調査に応ずるよう請求人に求めたにもかかわらず、請求人が所得金額の計算に必要な資料の提出をしなかったため、やむを得ず取引先の調査を行ったことが認められるから、調査担当職員の判断が合理性を欠いたということはでき ない。 なお、税務運営方針は、税務行政の一般的あるいは原則的な方針を示したものであるが、当審判所の調査の結果によれば、本件調査における調査担当職員の質問検査権の行使に、同方針の定めの各趣旨に反する点はなかったと認められる。したがって、本件調査の手続に違法はなかったというのが相当である。(平19. 2.28 関裁(所)平18-51)

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支部名
広島
裁決番号
平150040
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502020
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/2調査理由の開示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、調査理由を告げず、請求人の都合や心情を無視した調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査の理由を開示することは法律上の要件とされておらず、また、調査担当者は本件調査に当たり所得金額の確認のための調査である旨を請求人に告げたことが認められ、それ以上の具体的な調査理由の開示がなかったとしても、本件調査が違法、不当となるものではない。また、調査担当者は、請求人の体調や都合に配意した上で調査を進めていると認められ、本件調査の際に請求人の都合を無視したなどの違法・不当とする事実は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.2.17広裁(所)平15-40)

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支部名
広島
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202502020
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/2調査理由の開示
業種
自動車整備販売
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件調査の担当者が、本件調査に当たり請求人に対して、事前通知せず、また、調査理由の開示もしなかったことは違法・不当である旨主張する。 しかしながら、、質問検査権を行使するに当たり、事前通知、調査理由の説明など質問検査の範囲、程度、時期、場所等、実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当である。 また、質問検査権に基づいて行う税務調査は、適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合だけではなく、そのような疑いが明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確認するために行い得ると解するのが相当であるところ、当審判所の調査によれば、調査担当者が事前通知をしなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められず、また、調査担当者は、請求人に対し、所得金額等の確認のための調査である旨を告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査理由の説明がなかったとしても、本件調査が違法・不当となるものではない。(平13.2.23広裁(所・諸)平12−33)

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支部名
熊本
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202502020
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/2調査理由の開示
業種
同族会社関係者
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員は、請求人に対して調査理由を具体的に説明すべきであるにもかかわらず説明せずに調査を行ったことは、所法第234条に反し違法である旨主張する。しかしながら、税務職員が調査に際し、納税者に対して調査の理由を具体的に開示することは法律上の要件とされておらず、調査担当職員は本件調査に当たり、所得金額の確認のための調査である旨を請求人に告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査理由の開示がなかったとしても、本件調査が違法となるものではない。(平12.10.20熊裁(所)平12−6)

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支部名
仙台
裁決番号
平100002
裁決年月日
平成10年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202502020
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/2調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税務職員が調査に際し、納税者に対して調査の理由を具体的に開示することは法律上の要件とされておらず、また、質問検査権に基づいて行う税務調査は、適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合だけでなく、その疑いが明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確認するために行い得ると解するのが相当であるところ、本件調査において、調査担当職員は、所得金額の確認のための調査である旨を請求人に告げている事実が認められるから、それ以上の具体的な調査理由の開示がなかったことをもって、本件調査が違法となるものではない。(平10. 7. 9仙裁(所)平10- 2)

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支部名
高松
裁決番号
平090001
裁決年月日
平成9年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202502020
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/2調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税の調査において納税者に対し調査理由を開示しなければならない旨を定めた法令の規定はなく、調査担当者が調査の理由を示さないで調査を行っても違法ではない。(平 9. 7. 1高裁(所)平 9-1)

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支部名
東京
裁決番号
平080010
裁決年月日
平成8年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502020
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/2調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税の調査において納税者に対し調査理由を開示しなければならない旨を定めた法令の規定はなく、調査担当者が調査の理由を示さないで調査を行っても違法ではない。(平8.7.4東裁(所)平8-10)

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