裁決要旨 3社会保険診療報酬の特例

裁決要旨 3社会保険診療報酬の特例

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支部名
東京
裁決番号
平270118
裁決年月日
平成28年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202704031
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/1社会保険診療報酬の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「対診」とは、保険医療機関において、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときに、当該保険医療機関の依頼により、他の保険医療機関が当該保険医療機関に赴き、保険診療を行うことをいい、請求人が「対診医」として契約先の各病院(本件各病院)で麻酔関連医療業務(本件業務)を行ったことは、①患者のカルテの保管、②「麻酔承諾書」の記載内容、③本件各病院との間の本件業務に関する契約書の条項などから明らかであり、本件各病院からの社会保険診療分としての報酬(本件各報酬)は、本件業務の対価として本件各病院から受領したものであるから、租税特別措置法第26条《社会保険診療報酬の所得計算の特例》第1項に規定する所得計算の特例(本件特例)の対象となる「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例の対象となる「社会保険診療」とは、保険医療機関が、疾病又は負傷の治療を受けようとする者から選定されて行った「療養の給付」をいうと解されるところ、請求人が行っている本件業務は、本件各病院が患者の疾病又は負傷の治療に必要な診療(手術)に付随する麻酔業務を請求人に委託したものであり、請求人は、本件各病院内で行われる手術に一スタッフとして参加し、麻酔業務に従事したものにすぎないから、患者が受けた療養の給付(手術)を行った主体である保険医療機関は、飽くまでも本件各病院であって、請求人自身が療養の給付を行う主体である保険医療機関として、当該患者に対して本件業務を行ったものとは認められない。したがって、本件各報酬は、本件特例の対象となる「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」には該当しない。(平28. 4. 4 東裁(所・諸)平27-118)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180054
裁決年月日
平成19年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202704034
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 柔道整復業を営む請求人は、医業等を営む個人に該当するから租税特別措置法第26条第1項(以下「本特例」という。)の規定を適用すべきである旨主張する。 しかしながら、本特例が適用される「医業等を営む個人」について、医師法第2条は、医師等は、医師又は歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない旨、また、医師法第17条及び歯科医師法第17条は、医師等でなければ医業等をなしてはならない旨規定している。さらに、医療法第1条の5は、医師等が、公衆又は特定多数人のため医業等を行う場所は病院等である旨、同法第7条第1項は、病院等を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事等の許可を受けなければならない旨規定しており、「医業又は歯科医業を営む個人」とは、医師等のほか、都道府県知事等の許可を受けて病院等を開設し、医師等を雇用して医業等を営む個人と解するのが相当である。 したがって、請求人は、医師等のほか、都道府県知事の許可を受けて病院等を開設し、医師等を雇用して医業等を営む個人には当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 3. 7 関裁(所)平18-54)

支部名
広島
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704032
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/2必要経費の区分基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第26条《社会保険診療報酬の所得計算の特例》の適用に関し、①健診結果通知費用、②予防接種の請求書送付費用及び③予防接種研究会費用のいずれも自由診療固有の必要経費に該当する旨主張する。 しかしながら、①健診結果通知費用は、記念切手の購入代金であることは認められるが、当該記念切手の使用状況は明らかでなく、健診結果通知費用としている記念切手購入代すべてを健診結果の通知に使用した事実が明らかでないから当該費用を自由診療固有の必要経費と認めることはできないないが、②予防接種の請求書送付費用は、送付先がすべて行政機関であり、その送付が、ほぼ毎月定期的に発生していること及び送付を郵便局の窓口において重量別に支払っていることを明らかにする領収書が認められること、また、③予防接種研究会費用については、当該研究会の趣旨、目的等から、自由診療に係るものであることが認められるから、②予防接種の請求書送付費用及び③予防接種研究会費用は自由診療固有の必要経費と認められる。(平18. 7. 6 広裁(所)平18-1)

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支部名
東京
裁決番号
平170171
裁決年月日
平成18年5月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704034
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件各医師の名義である本件クリニックの収益が、請求人に帰属するものであると認められる以上、本件各年分において請求人が支払を受けるべき社会保険診療報酬の額は各年分とも5000万円を超えるから、租税特別措置法第26条の規定を適用することはできず、これを適用しないで本件各年分の請求人の事業所得の金額を計算した本件各更正処分は適法である。(平18. 5.12 東裁(所・諸)平17-171)

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支部名
広島
裁決番号
平150020
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202704031
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/1社会保険診療報酬の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が医療法人A及び医療法人Bで行った業務に係る収入金額が社会保険診療報酬に該当するから、租税特別措置法第26条第1項を適用して事業所得の金額を計算すべきである旨主張する。請求人は、年の中途において上記医療法人Aとの間で診療行為について契約を締結しており、契約の前と後での医療行為の内容を総合的に検討すると、契約前は給与所得、契約後は事業所得に該当すると認められる。租税特別措置法第26条第1項は、事業所得の金額の計算の特例について規定したものであり、給与所得について適用がなく、また、同条第2項は、第1項に規定する社会保険料診療を列挙している。そうすると、上記医療法人Aの契約前の収入金額と医療法人Bからの収入金額は、いずれも給与所得に係る収入金額に該当すると認められるから、同項を適用することはできない。また、医療法人Aの契約後の収入金額は事業所得と認められるものの、医療法人Aからの収入金額は、租税特別措置法第26条第2項第一号ないし第五号に掲げる法律によらないものに基づく収入金額であると認められるので、同項の規定を適用することはできない。(平15.12.3広裁(所)平15-20)

支部名
東京
裁決番号
平110173
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202704034
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、措法第26条第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)については、同項において断定的に限定されているのであるから、請求人が、過失により、本件特例を適用せず実額計算により確定申告したとしても、本件特例を適用した場合の必要経費の額が実額計算による場合の必要経費の額を上回る場合には、同条第4項に規定するやむを得ない事情があると解することにより、本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、措法第26条第3項の規定から、本件特例を適用するか否かについては、専ら納税者の自由な選択にゆだねられていると解されるところ、請求人は、実額計算により確定申告していることが認められ、本件申告書又は本件添付書類には本件特例を適用する旨の記載がないことが認められるから、請求人は本件特例を適用しないことを選択したというべきである。また、請求人が主張する事情は、措法第26条第4項に規定するやむを得ない事情には該当しないというべきである。したがって、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平12. 6.23東裁(所)平11-173)

支部名
東京
裁決番号
平110167
裁決年月日
平成12年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202704032
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/2必要経費の区分基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 歯科医業を営む請求人は、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用するに当たって、保険診療収入と自由診療収入のいずれの収入に係る必要経費であるかの区分が明らかでない専従者(歯科医師)給与の額を区分計算する際に、専従者が担当する診療科目・患者は請求人と区分されていることから、専従者が担当した患者に係る自由診療収入割合に基づいて計算すべきである旨主張する。しかし、専従者の治療自体は請求人のそれと区別されるものの、専従者は医院の運営を含め全体の業務を行っていることから、専従者給与以外の必要経費の区分と同様、医院全体の自由診療収入の割合に基づいた計算により区分するのが相当と認められる。(平12. 6.21東裁(所)平11-167)

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支部名
福岡
裁決番号
平090013
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202704034
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成7年分の事業所得の金額の算定について所法第37条第1項の規定に基づき実額計算の方法により必要経費を算定したが、措法第26条第1項の規定を適用しなかったのは、同項の規定の選択適用ができることを知らなかったこと、また、当時の関与税理士に任せっきりであり、当該税理士から請求人に対し何ら説明がなかったことによるものであるから、これらのことは、同条第4項に規定するやむを得ない事情に該当するので、同条第1項の規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人自身が措法第26条第1項の規定の選択適用ができることを知らなかったことは、税法の不知等に当たり、また、請求人に対し税理士から説明がなかったとしても請求人の委任を受けた税理士の作成による確定申告書に、請求人の署名押印がなされていることから、いずれも同条第4項に規定するやむを得ない事情があるとは認められないので、社会保険診療報酬の特例の適用は認められない。(平 9.12.16福裁(所)平 9-13)

支部名
仙台
裁決番号
平080023
裁決年月日
平成9年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202704034
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社会保険診療報酬に係る収入金額は、保険患者から受ける窓口収入金額及び健康保険法等に定める支払の事務取扱機関から受領した金額の合計額であり、その金額が5,000万円を超えないから、措法第26条の適用が受けられる旨主張するが、仮に請求できない部分があるとしても、社会保険診療報酬の額は診療行為を行った都度、診療報酬額として確定するのであるから、社会保険診療報酬の額を社会保険及び国民健康保険の被保険者と被扶養者分については、窓口収入金額からその負担割合等により推計し、老人保険分、生活保護分及び退職医療制度分についてはカルテの診療報酬実点数から算定した結果、その合計額が5,000万円を超えることから、同法の特例の適用は受けられないとした原処分は相当である。(平9.2.6 仙裁(所)平8-23)

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