裁決要旨 2酒

裁決要旨 2酒

支部名
東京
裁決番号
平080232
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202603020
争点
26推計課税/3効率項目/2酒
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告に係る調査におけるビールの仕入れの本数と売上げの本数に開差があることについて、原処分庁は、売上除外の事実があったとしているが、これはサービスビール、ランチタイムの売上の付け落ち、自家消費であって、請求人が売上除外をしていた事実はないから、原処分庁は、請求人の事業所得に係る収入金額を実態とかけ離れた過大なものとして認定しているが、請求人が当審判所に対して証拠書類として提出した「請求書」は、請求人が主張するサービスビールや自家消費に関する証拠資料とはいえないこと、更に収入金額に関する当審判所に対する答述についてもそのすべてが請求人の記憶に基づくものであり、具体的な証拠資料に基づくものではないことが認められ、請求人が本件修正申告書に記載した所得金額が事実と異なることの立証が尽くされたものとは認められない。売上に係るビールの本数と仕入れに係るビールの本数に開差があることについて、請求人が現金取引を主とする業種であるにも係わらず、現金出納帳の備えつけがなく現金の管理が不十分であったことから見て、平成5年分における売上金額の一部が申告漏れとなった結果、売上に係るビールの本数と仕入れに係るビールの本数が相違したものとみるのが相当であると認められ、原処分庁が請求人の収入金額過大に算定しているものは認められない。(平9.6.30東裁(所)平8-232)

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