裁決要旨 4収用証明書
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160014
- 裁決年月日
- 平成17年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709040
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/4収用証明書
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実質的に共有していた土地に対して行われた収用等に関して、一方の共有者に交付された租税特別措置法第33条の4及び同法第34条の2に規定する証明書の写しをもって、これらに規定する特別控除の適用を認めるべきであると主張するが、請求人が実質的に共有していたとする土地のうちA土地については、請求人に対して租税特別措置法第33条の4第3項に規定する買取り等の申出がされておらず、また、B土地については、請求人との間で公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議が行われていないから、いずれの土地についても特別控除の適用はない。(平17.4.8札裁(所)平16-14)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120001
- 裁決年月日
- 平成12年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709040
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/4収用証明書
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書に収用証明書等の添付がないのは公共事業施工者が証明書の発行を拒否したためであり、請求人の責めに帰すべきものではないから措法第33条の4第1項に規定する本件特別控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特別控除が認められるためには、確定申告書等に同条第4項に規定する収用証明書等の添付が必要であり、本件確定申告書には収用証明書等の添付がないことから、本件特別控除を適用できない。(平12.8.25熊裁(所)平12−1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120002
- 裁決年月日
- 平成12年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709040
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/4収用証明書
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書に収用証明書等の添付がないのは公共事業施工者が証明書の発行を拒否したためであり、請求人の責めに帰すべきものではないから措法第33条の4第1項に規定する本件特別控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特別控除が認められるためには、確定申告書等に同条第4項に規定する収用証明書等の添付が必要であるところ、本件確定申告書には買取り証明書を除く他の証明書が添付されておらず、また、申告書提出後においても残余の証明書は提出されていないことから、本件特別控除は認められない。(平12.8.25熊裁(所)平12−2)
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