裁決要旨 1配当

裁決要旨 1配当

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令030052
裁決年月日
令和4年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200702010
争点
7配当所得/2所得の発生/1配当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が米国法人A社の事業分割(本件事業分割)によって取得したB社の株式(本件株式)は、基準日時点のA社の株主に対し、A社の利益剰余金だけでなく、資本剰余金をも原資として、その保有するA社の普通株式等の株数に応じて割り当てられたものであるから、本件株式は、所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する剰余金の配当には該当しない旨主張する。しかしながら、A社による本件株式の割当てに当たっては、本件事業分割に伴いA社から社名変更したC社の連結株主資本等変動計算書上、本件事業分割によって利益剰余金のみが減少しており、資本剰余金の減少はないことが認められること、また、本件事業分割は、我が国の会社法上の分割に相当する法的効果を具備するとはいえず、法人税法第2条《定義》第12号の9に規定する分割型分割には当たらないことから、本件株式の割当ては、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当に該当する。(令4. 6.13 名裁(所)令3-52)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令020029
裁決年月日
令和2年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200702010
争点
7配当所得/2所得の発生/1配当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、自身が100%出資している米国法人(本件法人)からの分配金(本件分配金)について、当該米国法人の利益剰余金がマイナスであることから、その原資は利益剰余金ではなく資本の払戻しであり、米国法で制度上認められているものであるところ、日本の会社法及び所得税法に同様の制度はないから、本件分配金を配当所得とする根拠はない旨主張する。しかしながら、本件分配金は、本件法人の申告書において、期首における繰越利益剰余金に当期純利益を加算した金額から、本件分配金を差し引いた金額を期末の繰越利益剰余金とし、また、資本金等を含む資本勘定の各科目の金額を変動させていないこと、本件分配金は、請求人が保有する本件法人の株式に係るものとして受けたものと認められることからすると、本件分配金は、当期純利益及び繰越利益剰余金を原資とした剰余金の配当で、株式又は出資に係るものであり、資本剰余金の額の減少に伴うものではないと認められることから、所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する法人から受ける剰余金の配当に該当する。(令2.10.27東裁(所)令2-29)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令010016
裁決年月日
令和元年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200702010
争点
7配当所得/2所得の発生/1配当
事例集登載頁
裁決事例集№116

要旨

○ 請求人は、自らが株式を保有していた米国法人が事業分割(本件事業分割)し、2社の独立した法人となったことにより、新たに事業を承継した法人の株式(本件株式)の交付を受けたことについて、当該米国法人の事業分割前の株価と事業分割後の米国法人2社の株価の合計額とがほぼ同等であり、当該分割の前後において、全体としての株式の価値の増減は見られないこと、本件事業分割について、米国の課税上、双方の株主が非課税扱いとされていたことからすれば、本件株式の交付により請求人は所得を得ておらず、我が国の所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する剰余金の配当に該当しないと主張する。しかしながら、本件株式は、当該米国法人の株主としての地位を有する者に対し、当該米国法人の利益剰余金を原資として交付されたものと認められる。また、米国における課税上の取扱いが我が国の課税上の取扱いに影響を及ぼすことはない。加えて、本件事業分割は、我が国の会社法上の分割に相当する法的効果を具備するとはいえず、法人税法第2条《定義》第12号の9に規定する分割型分割には当たらないというべきであるから、本件株式の交付は所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当に該当する。(令元. 8. 1 東裁(所)令元-16)

支部名
広島
裁決番号
平300004
裁決年月日
平成30年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200702010
争点
7配当所得/2所得の発生/1配当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 地位承継人である請求人らは、被承継人が代表取締役を務めていた株式会社の定時株主総会において決議された剰余金の配当(本件配当)が、その後に開催された同社の臨時株主総会の決議において取り消され、これにより本件配当の効力がなくなったことから、本件配当に係る所得は被承継人の配当所得の総収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、本件配当に係る被承継人の配当支払請求権は、本件配当がその効力を生ずる日に具体化し、以後は株主としての地位から独立した権利となり、一旦効力が生じた本件配当を取り消す決議は、本件配当の効力に影響を及ぼさない。したがって、本件配当は被承継人の配当所得の総収入金額に算入すべきである。(平30. 9. 3 広裁(所)平30-4)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。