裁決要旨 3その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070015
- 裁決年月日
- 令和7年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301049
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の事業(本件事業)の譲渡契約(本件契約)による譲渡対価(本件金員)は、本件契約により、承継人に対し、有形又は無形の財産を譲渡したことによる対価であり、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する「資産」に該当する事業を譲渡したことによる所得であることから、譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約及び本件契約に基づき締結された事業用建物等に係る賃貸借契約(本件賃貸借契約)は、当該各契約に係る作成の経緯や一見した内容からすれば営業権の譲渡を意図したことがうかがわれるものの、当該各契約の具体的な条項等に基づき検討すると、当該各契約の内容は、請求人の作為又は不作為を中心とするところに本件金員を対価として支払うというものであって、本件事業の性質や当該各契約によって本件事業の用に供されている高額な評価がなされた物的資産の移転がないことからすれば、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡の目的物にしたというには相当の疑問が残ることから、当該各契約によって、請求人が承継人に対して本件事業を譲渡したと認定することはできず、本件金員は、譲渡所得の基因となる「資産」の譲渡の対価に該当するとは認められないので、譲渡所得には該当しない。(令7.12.11 名裁(所)令7-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280052
- 裁決年月日
- 平成29年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301049
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務している大学(A大学)とB大学との共同研究において請求人らが開発した発明に係る特許権について、A大学に付与された当該特許権の持分をB大学が譲り受け、その後のB大学と第三者との当該特許権侵害訴訟の和解に基づく和解金の分配金としてB大学から請求人に支払われた金員(本件金員)について、請求人とA大学は、特許が付与された時点において純利益が生じた場合にその分配を行うことを合意していたものであり、本件金員は譲渡の対価として、譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、仮に請求人が主張する譲渡があったとしても、譲渡所得に該当するためには、その所得が譲渡に基因して譲渡の機会に生じたものであることを要し、譲渡の機会に客観的に実現が可能になったということのできない権利は、譲渡所得に当たらないと解され、本件においては、譲渡の機会とされる発明開示時点において、本件金員の支払の金額が確定しておらず、客観的に見て本件金員の支払請求権の実現が可能になった状態とは認められないから、譲渡所得に該当しない。(平29. 5.10 大裁(所)平28-52)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270029
- 裁決年月日
- 平成27年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301049
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各ゴルフクラブ(本件各ゴルフクラブ)の会員権を本件各ゴルフクラブの運営会社に譲渡する際、各運営会社に対して、退会の話や優先的施設利用権を放棄する話は一切しておらず、各運営会社の内部処理上、退会とされただけであるから、請求人が退会申請書を提出し金銭の支払を受ける各行為(本件各行為)は、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する資産の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が各運営会社に提出した各退会申請書には、本件各ゴルフクラブからの退会を申請する旨及び会員資格保証金の返還を求める旨がそれぞれ記載されており、各運営会社が請求人に送付した各退会手続完了のお知らせには、各退会申請書が提出された日を退会日として退会手続が完了した旨及び会員資格保証金を請求人に返金する旨がそれぞれ記載されているのであるから、請求人は、各退会申請書の提出により、各運営会社に対し、本件各ゴルフクラブからの退会の意思表示を行ったことは明らかである。そうすると、本件各行為は、本件各ゴルフクラブを退会したことにより、優先的施設利用権及び会費納入義務が消滅し、金銭債権としての保証金の返還を受ける行為であると認められるから、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当しない。(平27.12. 2 大裁(所)平27-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260111
- 裁決年月日
- 平成27年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301049
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 請求人は、匿名組合契約の出資者である外国法人(本件外国法人)との間で締結した参加利益契約(本件参加利益契約)に基づき拠出金(本件拠出金)を支払い、その後、請求人と本件外国法人との間の本件買戻合意(本件参加利益契約に基づき匿名組合契約に係る利益の分配を受ける権利を本件外国法人が買い戻すことなどの合意)に基づき買戻代金を受領し、当該買戻代金と本件拠出金との差額の損失額(本件損失額)は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件参加利益契約は、請求人が、本件拠出金を拠出した見返りとして、本件外国法人が内国法人との間の匿名組合契約に基づき享受する利益の一部の分配を受けるという契約であると認められ、また、当該分配は、内国法人から本件外国法人への分配金を上限として、本件拠出金に対して一定率の配当が請求人に支払われるものであり、雑所得に該当すると認められることから、本件拠出金は、雑所得の基因となる資産に該当する。そして、本件買戻合意は、本件参加利益契約の解約であると認められ、本件外国法人には本件拠出金相当額の返還義務が生じるところ、当該合意による買戻代金は、請求人と本件外国法人との間で合意した返還額であり、その結果、本件損失額が発生したものと認められる。そうすると、本件損失額は、雑所得の基因となる資産である本件拠出金に係る損失の金額と認められるから、本件損失額は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とは認められない。(平27. 6. 1 東裁(所)平26-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250030
- 裁決年月日
- 平成25年9月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301049
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ゴルフ場経営会社に対して、本件ゴルフクラブ(預託金会員制のゴルフクラブ)から退会する旨の意思表示をした上で、預託金返還請求訴訟を提起し、当該訴訟において訴訟上の和解(本件訴訟上の和解)をしたが、ゴルフ場経営会社から本件訴訟上の和解に従った預託金全額の返還が行われなかったため、本件ゴルフクラブの優先的施設利用権はそのまま保有しており、その後、ゴルフ場経営会社及びゴルフ会員権の買取業者(本件譲受会社)との間で締結した和解契約(本件和解契約)に基づいて本件譲受会社に譲渡した資産は、優先的施設利用権を含むゴルフ会員権であるから、当該ゴルフ会員権は、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する「資産」に該当する旨主張する。しかしながら、譲渡所得の基因となる資産を譲渡したというためには、当該資産の取得の時点と譲渡の時点とで資産の同質性が維持されている必要があると解されるところ、請求人が、預託金返還請求訴訟を提起する際に、本件経営会社に対して本件ゴルフクラブの退会及び預託金返還請求の意思表示をした結果、請求人と本件経営会社との間の会員契約は終了し、本件ゴルフクラブに係る優先的施設利用権及び年会費支払義務は消滅し、預託金返還請求権のみが存在することとなったものと認められる。そうすると、請求人が本件和解契約に基づいて本件譲受会社に対して譲渡したのは、金銭債権たる預託金返還請求権であると認められることから、請求人が取得した、優先的施設利用権、預託金返還請求権及び年会費支払義務が一体不可分のものとなった本件ゴルフクラブのゴルフ会員権との間で資産としての同質性が維持されているということはできない。したがって、当該預託金返還請求権は、所得税法第33条第1項に規定する「資産」に該当しない。(平25. 9.10 東裁(所)平25-30)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230088
- 裁決年月日
- 平成24年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301049
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 税理士法人の社員税理士である請求人は、個人で営んでいた税理士業に係る業務を当該税理士法人(承継税理士法人)に譲渡した対価(本件業務譲渡対価)は譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件業務譲渡対価は、請求人の直前1年間の売上金額を基準として、承継税理士法人に引き継がれると予測される顧問先に係る売上債権の額のみに基づいて算定された金額であり、しかも、直前の3年間の事業所得の金額及び職員の給与等を勘案し、承継後に承継税理士法人が経営上の赤字とならないように請求人の報酬額を算定したことを加味すると、承継税理士法人の利益の額を見越して算定されたものであることは明らかであるので、キャピタルゲインに相当する金額を含んだ金額とはいえない。したがって、本件業務譲渡対価は譲渡所得に該当するとはいえない。そして、本件業務譲渡対価は、請求人が個人で営んでいた税理士業に係る顧問先のうち、承継税理士法人が実際に承継することができた顧問先に係る対価としての性質を有するものというべきであり、請求人が個人で営んでいた税理士業を廃業することによって失われる収益そのものを算定したものとは認められないので、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び一時所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当する。(平24. 3.22 名裁(所)平23-88)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230010
- 裁決年月日
- 平成23年9月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301049
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 請求人は、国内特許と外国特許とに係る相当の対価の支払を請求する権利は、それぞれ別個の請求権であって、F社から外国特許に係る承継の対価は一切受け取っておらず、F社に対し、在職中の職務発明について特許を受ける権利をF社に承継させたことにつき、特許法第35条《職務発明》第3項の規定に基づき、相当の対価の支払を求めて提起した訴訟において成立した訴訟上の本件和解によって得た本件和解金によって当該外国特許に係る承継の対価を初めて受け取ったのであるから、少なくともその部分に関しては譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、我が国又は外国の特許を受ける権利の基となる職務発明は、共通する一つの技術的創作活動の成果であり、当該職務発明については、その基となる雇用関係等も同一であって、これに係る国内外の特許を受ける権利は、社会的事実としては、実質的に1個と評価される同一の職務発明から生じたものということができ、そして、F社の発明考案取扱規定(本件規定)は、F社が日本国及び外国での職務発明に係る特許等を受ける権利等を承継する旨定めており、その趣旨は、国内外の特許を受ける権利の上記のような性格等に鑑み、当該権利の基となる職務発明をした従業者等とF社との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようとしたものであるということができる。このことに加えて、本件規定において、出願数は国内出願の件数により認定し、複数の出願に基づく国内優先権出願及び外国出願は全てこれを一つの出願とみなす旨規定していることを併せ考えると、本件規定が定める出願補償金、登録補償金及び実績報償金は、いずれも、国内における特許を受ける権利と外国における特許を受ける権利のいかんを問わず、本件規定の定める一つの出願に対するものとして規定されているものと解するのが相当である。そうすると、F社から請求人に対して支払われた出願補償金及び登録補償金は、職務発明に係る国外の特許を受ける権利の承継の対価を含むものというべきであるから、本件和解金に係る所得は譲渡所得には当たらない。 (平23. 9.22 大裁(所)平23-10)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210037
- 裁決年月日
- 平成22年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301049
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、税理士事務所においては、税理士、従業員税理士、従業員及び顧問先と税理士事務所独自のノウハウ等が一体となって運営されていることに着目して営業権あるいは企業権というものを認識することができ、この営業権という資産を譲渡したものであるから、その対価として受領した金員に係る所得は所得税法第33条に規定する譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、?税理士と顧問先との関係において、税理士のノウハウや顧問先との信頼関係は、当該税理士個人に帰属し、一身専属性の高いものであり、税理士とその顧問先が両者の委任契約の上に成り立っていることからすれば、当該税理士を離れて営業組織に客観的に結実することにはなじまないこと、?補助税理士及び従業員と顧問先との関係において、請求人は、事業承継時において承継する税理士に引継ぐべき従業員を有していなかったのであるから、補助税理士及び従業員と顧問先との関係は生じないこと、?税理士事務所独自のノウハウ、また、これと税理士や従業員等が一体となって行われる運営、その他、超過収益を稼得できる無形の財産的価値を有していた旨の請求人の主張については、請求人から具体的な主張や証拠の提出はなく、また、請求人が経営していた税理士事務所に超過収益を稼得できる無形の財産的価値があったと客観的に認めることができないことから、請求人が経営する税理士事務所において、譲渡所得の基因となる資産としての営業権若しくはこれに類する権利が存在していたことを認識することはできない。(平22. 6.30 福裁(所)平21-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210002
- 裁決年月日
- 平成21年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301049
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ X国法人であるY社の発行済株式の総数を保有する請求人は、Z国に所在する不動産の譲渡収益が法律上帰属すると見られるY社は単なる名義人にすぎず、請求人が当該譲渡収益を直接享受していることから、実質所得者課税の原則により、当該譲渡収益は請求人に帰属し、当該譲渡収益を原資として請求人の口座に振り込まれた本件金員の所得区分は譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、実質所得者課税の原則は、課税物件の法律上の帰属につき、その形式と実質とがかい離している場合に、実質に即して帰属を判定すべきことを定めたものであると解するのが相当であるところ、Y社は、X国において法人格を承認された法人であり、Z国において当該不動産の所有者として登記され、売買予約や売買契約の当事者となっていることに加え、Z国において当該譲渡収益に係る納税義務をも負担していることからすれば、形式的にも実質的にも、当該譲渡収益の法律上の帰属主体はY社であると認められ、形式と実質との間に何らかい離は存在しないから、請求人の主張はその前提を欠くものといわざるを得ず、税法上、不動産の譲渡収益を原資とする法人から個人への支払を譲渡所得として取り扱う旨の規定もないから、請求人の主張は採用できない。(平21. 7. 8 東裁(所)平21-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190149ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成20年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301049
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・198ページ
要旨
○ 請求人は、いわゆる余剰容積移転のための対価として受領した金員について、所得税法第33条第1項の資産の譲渡に該当することから、譲渡所得として課税されるべきである旨主張する。しかしながら、余剰容積移転の対価は、土地所有権の一部譲渡を意味するものではなく、移転側が、移転を受ける側に対して自己の土地を建築上利用させるために、その土地における建築上の利用制限を受けることに対する対価であると解するのが相当であることから、「土地を使用させる行為」に当たり、原則不動産所得に該当し、所得税法第33条かっこ書及び所得税法施行令第79条第1項に該当する場合に限り、譲渡所得として課税されることになる。そうすると、本件余剰容積利用権は、建築基準法第86条第2項に規定する連担建築物設計制度の適用により容積率が事実上緩和されたことに基づいて発生したものであり、私法上の契約形態としては不作為地役権を設定する方式によっていることから、所得税法第33条かっこ書及び所得税法施行令第79条第1項のいずれにも該当せず、不動産所得と解するのが相当である。(平20. 4. 3 東裁(所)平19-149)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190152
- 裁決年月日
- 平成20年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301049
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、いわゆる余剰容積率移転のための対価として受領した金員について、所得税法第33条第1項の資産の譲渡に該当することから、譲渡所得として課税されるべきである旨主張する。しかしながら、余剰容積率移転の対価は、土地所有権の一部譲渡を意味するものではなく、移転側が、移転を受ける側に対して自己の土地を建築上利用させるために、その土地における建築上の利用制限を受けることに対する対価であると解するのが相当であることから、「土地を使用させる行為」に当たり、原則不動産所得に該当し、所得税法第33条かっこ書及び同法施行令第79条第1項に該当する場合に限り、譲渡所得として課税されることになる。そうすると、本件余剰容積率利用権は、建築基準法第86条第2項に規定する連担建築物設計制度の適用により容積率が事実上緩和されたことに基づいて発生したものであり、私法上の契約形態としては不作為地役権を設定する方式によっていることから、所得税法第33条括弧書及び同法施行令第79条第1項のいずれにも該当せず、不動産所得と解するのが相当であり、原処分は相当である。(平20. 4. 3 東裁(所)平19-152)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100099
- 裁決年月日
- 平成11年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301049
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、預託金会員制のゴルフ会員権である本件会員権に係る預託金の返還は、資産の譲渡に該当し、これにより生じた本件差額(本件会員権の取得価額−返還された本件預託金)は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に当たる旨主張するが、預託金会員制のゴルフ会員権の譲渡が所法第33条第1項に規定する「資産の譲渡」と取り扱われているのは、金銭債権たる預託金返還請求権と併せて譲渡所得の基因となる資産たるゴルフ場施設の優先利用権とが一体不可分となって売買等により他の者に移転することによるものと解せられるところ、請求人の行った一連の行為は、ゴルフクラブからの退会に伴い、預託金返還請求権をその預託先であるゴルフ場経営法人に対して行使したものであって、本件会員権の譲渡ではないから、この一連の行為は同項に規定する資産の譲渡には該当しない。また、個人がゴルフ会員権を有することにより享受するゴルフ場施設の優先利用権は、当該個人のみが享受する一身専属的なものであることからすると、個人がゴルフ場の会員となること自体は所得税法で規定する「事業又は業務」とは何らの関係もないものと認められるから、本件ゴルフ会員権に係る預託金の返還を受けることに伴い生じた本件差額については、雑所得の金額から控除することはできない。(平11. 2. 8東裁(所)平10-99)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。