裁決要旨 3源泉徴収義務の存否

裁決要旨 3源泉徴収義務の存否

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支部名
東京
裁決番号
平300044
裁決年月日
平成30年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、5月から同年の7月までクラブ(本件クラブ)を営業していたのは請求人とは別の法人(本件法人)であるから、本件クラブのホステス等に支払われた報酬等(本件各報酬等)の「支払をする者」に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件法人が同年の4月に清算結了の登記等を行っていたこと、②本件法人は、同年の4月までのホステス等に対する報酬等に係る源泉所得税を納付する一方、その後の源泉所得税を納付していないこと、③請求人は本件法人の清算決了登記がされる前月にクラブ等の経営を目的として設立されたこと、④請求人は、設立時に本件クラブの「営業の種類」を「飲食店営業バー・キャバレー」及び「許可期間」の開始日を設立時からとする食品衛生法上の飲食店営業許可を受けたことなどから、本件法人の清算結了登記がされた翌月の5月には、請求人が本件クラブを経営する法人となり、本件クラブにおいて稼動するホステス等との間の契約の当事者となったものと認められるから、本件各報酬等の支払義務を負っていたのは請求人である。 (平30.10.10 東裁(諸)平30-44)

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支部名
東京
裁決番号
平230116
裁決年月日
平成24年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ホステス招へい業者が、請求人が経営していた店舗で稼働するホステス(本件各ホステス)に対して支払うべき報酬を、当該招へい業者に対し、まとめて支払っていたから、本件各ホステスに対して支払われたホステス報酬について所得税の源泉徴収義務を負う「報酬の支払をする者」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が記帳した現金出納帳の記帳内容は、基本的に請求人の事業に係る業務活動の実態を反映したものであると認めることができるところ、請求人が、本件各ホステスの報酬として計上した金銭を別人に支払ったり、別人に代わって本件各ホステスに支払ったりしたことをうかがわせる記帳は、全く存在しない。したがって、請求人自身が、本件各ホステスに対し、当該店舗における稼働と引換えに報酬を支払っていたものと認めるのが相当であり、すなわち、請求人は、本件各ホステスに対して報酬の支払義務を負う者であると認められるから、請求人は、本件各ホステスに対して支払われたホステス報酬について所得税の源泉徴収義務を負う「報酬の支払をする者」に該当する。(平24. 1.26 東裁(所・諸)平23-116)

支部名
東京
裁決番号
平210018
裁決年月日
平成21年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人に対して支払った所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得に係る源泉所得税(以下「本件源泉所得税」という。)について、当該外国法人の代理人として指定された法律事務所の指定する振込口座に本件源泉所得税相当額を振り込んだことをもって請求人としての納付は完了している旨、また、本件源泉所得税の納付義務は請求人にではなく当該法律事務所にある旨主張する。しかしながら、源泉所得税の国に対する納付手続は、国税通則法第34条第1項に定められているところ、請求人の主張する本件源泉所得税相当額の当該振込口座への振込が同項に定める納付手続のいずれにも当たらないことは明らかであり、また、契約によれば、当該国内源泉所得の支払をする者は請求人であるから、その対価の支払をする請求人が、同法第212条第1項に規定する源泉徴収義務者(本件の国内源泉所得の支払に際して所得税を徴収し国に納付する者)になると認められる。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21. 9. 4 東裁(諸)平21-18)

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支部名
東京
裁決番号
平190203
裁決年月日
平成20年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・61ページ

要旨

○ 請求人らは、本件スタッフは各自で確定申告し納税をしているから、本件告知処分が行われたことにより、二重課税となり、当該告知処分等は違法である旨主張する。しかしながら、源泉所得税の納税に関して国と法律関係を有するのは、源泉徴収義務者である支払者のみであり、受給者が源泉徴収義務者に代わって源泉所得税を申告、納税することは予定されていない。そして、源泉徴収義務者が源泉徴収した所得税については、受給者自らの確定申告における申告納税額の算出過程で控除して、各自の納付すべき所得税額を算定することとされている。さらに、源泉徴収の制度上、源泉徴収義務者には、所得税法第222条に基づき徴収しなかった源泉所得税を受給者に求償する手段が認められているのであるから、請求人らの主張する二重課税が生ずる余地はない。さらに、通則法第67条第1項ただし書にいう正当な理由もないことから、請求人らの主張には理由がない。(平20. 6.12 東裁(所・諸)平19-203)

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支部名
大阪
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成17年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、破産管財人報酬は弁護士の業務に関する報酬でない旨主張する。しかしながら、破産管財業務は主に法的処理を行うことにあること、また破産事件の法的性質が訴訟事件等の性質を有することなどにかんがみれば、破産管財業務は弁護士の職務に含まれると解すべきである。そうすると、破産管財業務は弁護士の職務であり、かつ本件報酬は破産管財業務に対する報酬であることなどを踏まえれば請求人の主張には理由がない。また、請求人は、破産会社は源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、本件報酬は、所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護士の業務に関する報酬としてその支払者には源泉徴収義務があると認められるところ、破産法上の関係及び源泉徴収関係法規の規定からすれば、本件報酬は破産財団から支払われ、その支払に伴う経済的出捐の効果が最終的に帰属する者は破産会社であることから、本件報酬の支払者は破産会社であると認められる。したがって、所得税法第204条第1項に基づく源泉徴収義務者は破産会社となるが、その財産管理処分権の関係上、源泉徴収義務及び納付義務に関する手続は、破産管財人たる請求人が遂行すべきものであると解すべきである。(平17.9.8大裁(諸)平17-10)

支部名
東京
裁決番号
平160296
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新株予約権の権利行使に伴い顧問弁護士等に供与した経済的利益(以下「本件経済的利益」という。)に係る源泉所得税を法定納期限後に納付したことに基因してされた不納付加算税の賦課決定処分について、①本件経済的利益が、所得税法204条第1項第2号に規定する報酬又は料金に該当する旨の明文の規定はなく、請求人には本来源泉徴収義務はないこと、及び②仮に請求人に源泉徴収義務があったとしても、法定納期限後の納付となったのは、税法上の解釈が定まっていなかったためであり、請求人には国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があることから、違法である旨主張する。しかしながら、弁護士等の業務に関する報酬又は料金は、それを受領する弁護士等からみれば収入金額とすべき金額を意味していると解されるところ、所得税法第36条第1項が経済的利益の価額を収入金額とすべき金額に含める旨規定し、同法施行令第84条第3号が新株予約権の権利行使の日における新株の価額と発行価額の差額が経済的利益の価額である旨規定していることからすれば、当該報酬又は料金には、弁護士等の業務に関して供与される新株予約権の権利行使に係る経済的利益を含むものと解される。したがって、請求人には、本件経済的利益の供与につき源泉徴収義務があったと認められ、そのことについて税法上の解釈が定まっていなかったとは認められないことから、法定納期限後に納付したことにつき正当な理由があったとは認められない。したがって、不納付加算税の賦課決定処分は適法である。(平17.6.28東裁(諸)平16-296)

支部名
東京
裁決番号
平150253
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人からコンピュータ・プログラムの複製物であるパッケージソフトウェア製品を調達し、これを国内の顧客に供給する事業者であり、当該製品の購入代金として外国法人に支払った金員(以下「本件金員」という。)について所得税の源泉徴収を行わなかったところ、原処分庁は、本件各金員が所得税法第161条第7号ロに規定する著作権の使用料に該当し、請求人には、所得税法第212条第1項の規定により所得税の源泉徴収義務が生ずるとして、源泉所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分を行なった。これを、取引の実態等から検討すると、請求人は、外国法人に対して製品の調達本数に応じた対価を支払い、顧客から製品の供給本数に応じた対価を受領していること、顧客は使用許諾契約による使用制限はあるものの、使用期間に制限なく当該製品を使用できることなどから、当該取引は、請求人が、製品を外国法人から購入して顧客に売却する取引であり、本件各金員は製品の購入代金であって著作権の使用料には該当しないと認められるので、その支払に際して、請求人に所得税の源泉徴収義務は生じない。ただし、本件各金員には、顧客が製品を複製する本数に応じて支払われた対価及び顧客の使用期間に応じて支払われた対価が含まれており、これらの対価は、著作権法第21条が規定する複製権の利用について支払われた対価であり、著作権の使用料に該当すると認められるから、その支払いに際して、請求人に所得税の源泉徴収義務が生じている。したがって、原処分は、いずれもその一部を取り消すべきである。(平16.3.31東裁(諸)平15-253)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150012
裁決年月日
平成15年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、芸能人(以下「タレント」という。)の派遣を行う大韓民国の各財団法人(以下「本件各外国法人」という。)に支払ったタレントの派遣費用のうち、衣装費、作品振付料及び航空料(以下「本件諸費用」という。)は、タレントに実費として支払っており、実費の支払は日韓租税条約で課税しないとされていることから所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得に当たらず、その支払は、同法第212条第1項に規定する源泉徴収をすべきものには当たらない旨主張する。しかしながら、日韓租税条約には請求人の主張に係る規定はなく、また、たとえ請求人が、本件諸費用は本件各外国法人及びタレントを通じて直接航空会社等に支払われた実費であるから、国内源泉所得には当たらない旨主張するものと解しても、所得税法第161条第2号に規定する「人的役務の提供に係る対価」については、当該対価の性質を有するものである限り、他の名目によって支払われるものであっても当該対価とされるものと解され、また、本件諸費用を含むタレントの派遣費用は、請求人から本件外国法人に対して直接その全額が支払われており、請求人が航空会社等に直接支出したとは認めらないことからすれば、本件諸費用を含むタレントの派遣費用は、所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得の対価となる。したがって、本件諸費用を含むタレントの派遣費用の支払の際、それぞれ所得税を徴収し、その徴収の日の属する翌月10日までに国に納付しなければならないとする原処分は相当である。(平15.10.2名裁(諸)平15-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130044
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集No.63・212ページ

要旨

○ 請求人は、破産管財人報酬は共益費用の性質を有する上、破産者は破産財団に属する財産に対して何ら権利を有しないことから、破産者に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、破産管財人の報酬は財団債権として破産財団から支払われるが、この破産財団は破産者の財産であることには変わりがないことから、破産管財人の報酬の支払いに伴う経済的出捐の効果が最終的に帰属する者は破産者であり、この意味において所得税法第204条第1項にいう支払をする者とは、破産者を指すものといわざるを得ない。ただ、破産宣告により破産財団に対する管理処分権は破産管財人に専属することになるところ、租税の申告納付は破産財団の管理処分の一環とみることができるのであるから、破産者の源泉徴収義務及び納付義務に関する手続は、破産管財人が負うものと解するのが相当である。(平14. 2.25名裁(諸)平13-44)裁決事例集NO63・212ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平110009
裁決年月日
平成11年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、フィリピン及びインドネシアの外国人を日本国内に招へいし、出演店でホステスとして勤務させているものの、入国手続及び契約書上では芸能人としている。これについて請求人は、現在の出入国管理及び難民認定法ではホステスとして入国できないため、ホステスを入国させるための便法で、招へいに際し外国プロダクションに支払った手数料等は、ホステスを入国させるための対価であり、所法161条2号の国内源泉所得に該当しないから源泉徴収義務はないと主張する。しかしながら、招へいした外国人は外国プロダクションの手を経なければ芸能人として日本国内に入国できないこと等から外国プロダクションに支払った手数料等は国内にいて芸能活動を行わせるための対価と認められ、国内源泉所得に当たるので請求人に源泉徴収義務がある。(平11. 9.21関裁(諸)平11-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100074
裁決年月日
平成11年3月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集 №57・206ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の代理店が、所法第204条第1項第4号に規定する外交員に当たらないため、代理店に対して支払う販売手数料の額について源泉徴収する義務はない旨主張するが、代理店は、請求人との販売委託契約書に基づき、請求人の扱っている教材について、請求人と顧客との販売契約の申込みの勧誘等の業務委託を受け、請求人と顧客との売買契約の締結を媒介する役務を請求人に提供していると認められることから、代理店は外交員に該当する。(平11.3.31関裁(諸)平10-74)裁決事例集 №57・206ページ

支部名
東京
裁決番号
平090019
裁決年月日
平成9年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件弁護士報酬の支払は、その基因となった立退料が弁護士あてに支払われたことにより、その報酬は天引きされるという特殊な支払であったことから、物理的に源泉徴収することができなかったこと、(2)源泉所得税が徴収されていない場合には、弁護士個人の所得税の確定申告において清算されるべきであること及び(3)新たに源泉所得税を徴収することは、請求人に対して過重な負担ないし不利益をもたらすことから、本件納税告知処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、(1)源泉所得税の納税義務は、源泉徴収されるべきものとされている所得の支払の時に成立し、その納税義務の成立と同時に納付すべき税額が確定すること、(2)源泉徴収税額とは、源泉徴収の規定に基づき徴収すべきものとされている所得税の額であることから、申告所得税の確定申告の際に、源泉所得税の徴収・納付による過不足の清算調整を行うことを予定していないこと及び(3)請求人は、本件弁護士報酬の納税義務者たる弁護士に対し、徴収していなかった所得税の額に相当する金額の支払請求をすることができるが、その請求が現実に可能であるかどうかまで納税告知の要件とされていないことから、本件弁護士報酬が所法第204条第1項第2号に規定する「弁護士の業務に関する報酬」であり、請求人が「報酬の支払をする者」である以上、請求人の源泉徴収義務が免除されることとはならず、原処分は適法である。(平 9. 7.31東裁(諸)平 9-19)

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支部名
広島
裁決番号
平080092
裁決年月日
平成9年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、芸能人のあっせん業務を行う法人が確定申告において、あっせん料に係る源泉所得税の額を法人税の額から控除していないことから、あっせん料に係る源泉所得税を徴収し納付する必要はない旨主張する。しかしながら、源泉所得税に関しては、課税権者である国と直接の対立当事者関係に立つのは徴収義務者たる支払者のみであって、租税負担者たる受給者は、源泉所得税の法律関係における当事者とはならないものであり、源泉所得税と法人税の額から控除する所得税とは、納税義務者、納税義務の成立・確定の時期及び手続等において全く別異のものというべきであるから、あっせん法人が確定申告において、あっせん料に係る所得税の額を法人税の額から控除していなかったとしても、請求人の源泉徴収義務が免れることにはならないから、請求人に源泉徴収義務があるとしてなされた納税告知処分は相当である。(平 9. 4.24広裁(諸)平 8-92)

支部名
熊本
裁決番号
平080006
裁決年月日
平成8年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、フィリピンの芸能人を日本国内に招へいするに際し、フィリピン在住のローカルプロモーション業者の従業員Aに対して、請求人の招へいに係る業務を委託し、招へいに係る実費相当額及び給与を支払ったものであり、Aは、請求人の業務を代行しているにすぎず、フィリピンの芸能人を日本に出入国させる資格がないから、国内源泉所得には当たらない旨主張する。しかしながら、(1)Aと請求人との間には雇用関係もなく、本件費用の使途についてAから何らの報告も受けず会計処理の指示もしていないことから、Aが請求人の従業員であるとは認められず、Aは芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者に当たること、(2)請求人は、国外に支店、事務所等を有さず、本件費用の支払は本店において行い、その支払の都度、支払手数料として損金経理をしていることから、国内源泉所得の支払は日本国内で行われていることとなること、(3)請求人は本件費用を支出態様ごとに区分できないこと等からみれば、Aが芸能人を日本に出入国させる資格があるか否かにかかわらず、また、招へいに係る実費相当額が含まれていたとしても、請求人がAに対して支払った金員のすべてが国内源泉所得に当たり、請求人はこれについて所法第212条に規定する源泉徴収義務を負うこととなる。(平 8. 9.26熊裁(諸)平 8-6)

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