裁決要旨 2役員報酬

裁決要旨 2役員報酬

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支部名
東京
裁決番号
令050121
裁決年月日
令和6年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取締役を務める同族会社(本件法人)から、無利息で金銭を借り入れた(本件無利息借入れ)ことについて、原処分庁が請求人にはその借入金に係る利息相当額の経済的利益が生じており、当該経済的利益は給与所得に該当するとして、所得税等の更正処分を行ったことに対し、請求人には本件無利息借入れにより所得税法第36条≪収入金額≫第1項括弧書に規定する金銭以外の物又は権利その他経済的な利益は生じていないと主張する。しかしながら、同項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の場合にはその価額)とする旨規定していることから、同法第28条《給与所得》に規定する給与等には、その支払を受ける者が得る経済的利益が含まれることとなる。そして、使用者が役員や使用人に対して無利息又は低利率貸付けをした場合には、特別の理由がない限り、通常収受すべき利息の額又は通常収受すべき利息相当額と実際に収受した利息の額との差額が当該経済的利益に含まれると解されるところ、本件無利息借入れにおいて、本件法人が請求人から利息の支払を受けないことについての合理的な経済目的等を見いだすことはできず、請求人には通常収受すべき利息相当額の経済的利益がなかったというべき特別の理由が存するとは認められない。したがって、請求人には、本件無利息借入れにより同法第36条第1項括弧書に規定する金銭以外の物又は権利その他経済的な利益が生じているものと認められる。(令6. 6.10 東裁(所)令5-121)

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支部名
東京
裁決番号
平300086
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先の取締役会において、過去に受領した役員給与の一部に係る取戻決議が行われたことから、その取戻しによる減額分を支給年分の給与所得の収入金額から減算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人に対する役員給与は支給日を定められていない給与であるから、同役員給与の収入金額の収入すべき時期は、その支給を受けた日となる(所得税基本通達36−9《給与所得の収入金額の収入すべき時期》(1))。また、所得税法は、いわゆる権利確定主義によって収入され課税の対象とされる一方で、一定の場合には具体的に確定された収入金額についてその遡及訂正を認める規定等があるものの(所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例》1項等)、当審判所の調査によっても、上記一定の場合に該当する事情を認めることができない上、同一定の場合においても、既に得られた経済的利益が失われていないと認められるときは、その遡及訂正が認められるものではない。本件においては、請求人が役員給与の支給を受けた時点で請求人の給与所得の収入金額に算入されることは上記のとおりであって、現実に経済的利益を取得した限り、その時点で給与所得の収入金額に算入すべきであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)

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支部名
沖縄
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取締役を務める同族会社から請求人の子に対する役員給与として支払われた金員(本件金員)について、①当該請求人の子は当該同族会社の役員として職務執行に関わっていたこと、②本件金員が入金された銀行口座(本件口座)は名義人である当該請求人の子が開設したものであり、本件金員は当該請求人の子の生活費や学費の支払に使われており請求人は本件金員を受け取っていないことから、請求人の給与所得の収入金額とすべきではない旨主張する。しかしながら、当該請求人の子は、当該同族会社の役員として同社の経営に資する役務を提供していたとは認めがたく、請求人からの将来の事業承継に備えた経歴作りのために当該同族会社の役員とされたにすぎず、同社の経営には参画していなかったと認められる。また、本件口座の預金通帳及び銀行届出印は請求人が管理し、本件口座から引き出した金員を請求人の証券取引の資金に使用するなど、請求人の意思により出金・費消していることから、本件口座は名義人である当該請求人の子のものではなく本件口座に入金された金員を享受した請求人に帰属するものとみるのが相当であり、請求人に帰属する本件口座を振込先として支払われた本件金員は請求人に帰属すると認められる。さらに、請求人は、当該同族会社の経営に参画し、取締役として役務の提供を行っていたと認められ、加えて、一般に、法人の役員に対しその法人から支給される金銭又は経済的利益は、その支給が当該役員の立場と全く無関係に、法人からみて純然たる第三者との間の取引ともいうべき態様によりなされたものでない限り、原則としてその職務執行の対価の性質を有するものとみることができることからすると、本件金員は、請求人が当該同族会社の取締役としての立場と無関係に第三者との取引の結果として得たものといえる事実は認められないことから、当該取締役としての職務執行の対価の性質を有するものといえ、請求人の給与所得の収入金額とするのが相当である。(平25.12. 9 沖裁(所)平25-2)

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支部名
東京
裁決番号
平240174
裁決年月日
平成25年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が経済的利益を給与として認定するに当たり、請求人が理事長の地位にある法人(本件法人)からの借入金の残高から本件法人が請求人に支払うべき給与等の額(本件未払給与等債務額)などの減額すべき額を減額しておらず、また、当該借入金に適用する利率については2.0%前後が適正であるから、適正な経済的利益の額を超える部分についてなされた各更正処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件法人が、当該借入金と未払給与等債務額を相殺するまでは、本件法人と請求人との間の債権債務として別個独立して存在するものとみるべきであり、当該借入金と本件未払給与等債務額を相殺する合意があったと認めるに足る証拠もないなどから、当該借入金の残高から本件未払給与等債務額などを減額すべき理由はない。また、本件法人が当該借入金に付した利率は、一定の根拠に基づいて定められた合理的なものとはいえず、金融機関が個人に対してする貸付金の金利がおおむね5%以上であったことからすれば、本件法人が当該借入金に付した利率は、著しく低い利率といえるものである。そして、当該借入金は、本件法人が他の者から借り入れて貸し付けたものでないことが明らかであり、請求人による担保等の提供があったと認めるに足る証拠はなく、金融機関から個人への貸付けに係る貸付金利がおおむね5%以上であったことからすれば、原処分庁が、所得税基本通達36−49《利息相当額の評価》の後段の定めに基づき、計算した利率を通常の利率としたことは相当であると認められる。(平25. 3.13 東裁(所)平24-174)

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支部名
札幌
裁決番号
平240009
裁決年月日
平成25年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った会社(本件会社)からの役員報酬の額(本件役員報酬額)の認定には誤りがある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会社の代表取締役の地位にあったところ、本件会社が作成した所得税源泉徴収簿及び給与支払報告書に記載されている請求人に係る役員報酬の額と本件役員報酬額は一致し、また、所得税源泉徴収簿の各月ごとの役員報酬の額から源泉徴収税額等を差し引いた後の金額と、本件会社から請求人名義の普通預金口座に振り込まれている金額が一致していることからすれば、本件会社から請求人に支給された役員報酬の額は、本件役員報酬額と同額であると認められ、原処分庁が行った本件役員報酬額の認定に誤りはない。(平25. 3. 4 札裁(所)平24-9)

支部名
高松
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、三女は請求人が代表取締役を務める同族会社における勤務実態があるから、同族会社2社から三女に対して給与及び役員給与として支給された金員(本件金員)は、請求人の給与所得の収入金額とすべきでない旨主張する。しかしながら、三女は、同族会社2社に出勤していない上、給与を支払った同族会社との雇用関係を明らかにするものもないことから労務の提供があったとは認められず、また、役員給与として支払った同族会社の経営上の問題について具体的な関与の事実がなく、その業種も本件勤務の労務の内容とは関連性がないものであることから取締役としての役務の提供があったとは認められず、本件金員は、同族会社2社から三女に支払われた給与及び役員給与とは認められない。ところで、所得税法第28条《給与所得》第1項及び第36条《収入金額》第1項の規定によれば、給与等の収入金額には経済的利益を含むものとされているところ、請求人は、請求人個人が負担すべき金員を、請求人に代わって同族会社に負担させたことになるから、自らが支出すべき負担を免れることにより、同族会社2社から継続的に本件金員に相当する経済的利益を供与されたものと認められ、本件金員は、請求人に対する役員給与、すなわち給与等に該当し、請求人の給与所得の収入金額とすべきものであると認められる。(平24.10.12 高裁(所)平24-3)

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支部名
仙台
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成24年6月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 原処分庁は、請求人が役員を務める各関連法人(本件各関連法人)が支払った請求人の経営するコンビニエンスストアに係る経費(本件経費)は、役員である請求人が個人で支払うべき費用を本件各関連法人が負担したものであるから、所得税法第36条《収入金額》第1項の経済的な利益に該当する旨主張する。しかしながら、上記コンビニエンスストア事業に係る損益は、本件各関連法人に帰属するものではなく、その全てが請求人に帰属するものと認められること及び当該コンビニエンスストア事業に係る入出金が本件各関連法人において仮受金等として処理されていた状況などを踏まえると、本件各関連法人が支払った当該コンビニエンスストア事業に係る経費は請求人が行う当該コンビニエンスストア事業に対する本件各関連法人の立替金とみるのが相当であり、当該コンビニエンスストア事業に係る損益のうち本件経費についてのみ、請求人が役員として経済的な利益を享受したと認めることはできない。(平24. 6.26 仙裁(所)平23-18)

支部名
大阪
裁決番号
平220024
裁決年月日
平成22年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表取締役を務める法人の監査役である請求人の妻が監査役に係る業務に従事しておらず、さらに、請求人が当該監査役報酬を受領していることから、当該監査役報酬は請求人に帰属すべき役員報酬に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の妻が監査役に係る業務に従事していないとまではいえず、さらに、請求人が監査役報酬を費消していることを認めるに足りないことから、原処分庁の主張は採用することができない。 一方、原処分においてされた純損失の繰越控除の額の計上否認について請求人は争わず、さらに、監査役報酬が請求人に帰属するとしてされた源泉徴収税額については、これが減額される結果、請求人の還付金の額に相当する税額は、原処分時の同税額を下回ることとなるから、原処分は適法であるというべきである。(平22.10. 8 大裁(所)平22-24)

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支部名
東京
裁決番号
平200083
裁決年月日
平成20年12月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が経営する同族会社が支給している請求人の両親に対する役員報酬について、原処分庁が、両親には勤務実態がなく、また、実際に当該役員報酬の金員を享受したのは請求人であると認定したのに対し、請求人は、両親には当該法人において役員としての勤務実態があり、当該役員報酬が振り込まれていた両親の各名義の預金口座を請求人が管理していたことがあったとしてもそれは両親が請求人に対し当該法人のために当該預金口座を使用することを承知して管理を任せていたものであって、当該役員報酬は両親に実際に支給されたとみるべきであるから、原処分庁の事実認定は誤りであり、当該金額は請求人の給与所得の収入金額に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人の両親は当該法人の名目上の役員であり、一切業務関与がなく、勤務実態は認められないこと、また、当該預金口座の預金通帳及びキャッシュカードは請求人の居宅にあり、請求人が当該預金口座を管理していたと認められ、両親は役員報酬を受領したとは認識していないことからすれば、当該預金口座に入金された金員は、請求人に帰属するものとみるのが相当である。したがって、当該法人が請求人の両親に対する役員報酬を支給したものとした金員は、経営者である請求人に対する報酬であって、請求人の給与所得の収入金額に当たるというべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平20.12. 2 東裁(所)平20-83)

支部名
福岡
裁決番号
平120044
裁決年月日
平成13年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
業種
同族会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宅地建物取引業を営む法人の代表者であるが、原処分庁が認定した役員賞与の額にはその一部に誤りがある旨主張し、原処分庁は、請求人が当該法人の定期預金を個人的な借入金の返済等に充てたとして65.600.000円を役員賞与の額として認定しているところ、その一部は請求人個人の預金から返済されていると認められるため、原処分はその一部を取り消すべきである。(平13.6.21福裁(所)平12−44)

支部名
大阪
裁決番号
平110097
裁決年月日
平成12年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが代表取締役である法人2社からの借入金はなく、当該借入金に係る経済的利益(利息相当額)として認定された給与収入を取り消すべきである旨主張するが、当該借入金は請求人が法人2社の代表取締役の地位に基づき借り入れたものであり、利息相当額の経済的利益を受けたと認めるのが相当であるところ、当審判所の裁決により法人2社の経費の一部について損金性が認められたことに伴い、請求人の借入金も減少し経済的利益としての給与収入も減少するから、本件所得税の処分はその一部を取り消す。(平12. 3.29大裁(所)平11-97)

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