裁決要旨 3借入金利子

裁決要旨 3借入金利子

支部名
大阪
裁決番号
平300032
裁決年月日
平成30年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地(本件各土地)及び建物(本件建物)の取得に際して借り入れた資金(本件各借入金)に係る利息及び遅延損害金(請求人主張支払利息等)は、本件各土地及び本件建物(本件各不動産)の売却による譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費に該当する旨主張する。しかしながら、不動産取得代金の借入れに係る利息のうち、当該不動産の使用開始の日以前の期間に対応するものは、「資産の取得に要した金額」に含まれ、当該資産の使用開始の日の後のものは、これに含まれず、資産の取得費に該当しないものと解するのが相当であるところ、本件建物は、請求人が売却代金全額を支払ってその所有権を取得した時点において、既に賃借人に引き渡されていたから、請求人は、当該時点において本件建物の賃貸人の地位を承継し、本件建物の使用を開始したものと認められる。そして、本件各土地は、本件建物の敷地であり、本件建物の賃借人がその利用権を有していたと解されるから、請求人は本件建物の使用を開始したことにより、本件各不動産全体の使用を開始したものと認めるのが相当である。そうすると、請求人主張支払利息等は、その支払がされていたとしても、本件各不動産全体の使用を開始した日後に発生したものであるから、本件各不動産の譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費に該当しない。(平30.11.13 大裁(所)平30-32)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260039
裁決年月日
平成27年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借入金を原資として取得した金地金(本件金地金)は投資目的で取得したもので原価性があるから、所得税基本通達(基本通達)38−8《取得費等に算入する借入金の利子等》は適用されず、その譲渡までに支払った当該借入金に係る利子等(本件借入金利子等)は、所得税法第38条《譲渡所得の計算上控除する取得費》第1項の「資産の取得に要した金額」に算入される旨主張するとともに、仮に同通達が適用されるとしても、金地金の資産としての性質は、基本通達38−8の2《使用開始の日の判定》の(3)に例示される資産の性質とは異なるものであるから、同通達は適用されず、借入れの日から売却した日までの本件借入金利子等は、所得税法第38条第1項の「資産の取得に要した金額」に算入される旨主張する。しかしながら、金地金は、所得税法施行令第5条《固定資産の範囲》第4号に規定する「前3号に掲げる資産に準ずるもの」に該当し、固定資産に当たるから、本件金地金の取得は、「固定資産の取得」に該当し、基本通達38−8及び38−8の2が適用される。そして、金地金は、その財産としての性質から、取得した時にその財産的価値の全てを享受することができるといえるから、その意味において、金地金は、基本通達38−8の2の(3)にいう「資産の性質上取得の時が使用開始の時であると認められる資産」に当たると解することが相当であるところ、本件金地金は、借入日と同日に取得していることが認められる。したがって、本件金地金については、基本通達38−8の「借入れの日から当該固定資産の使用開始の日までの期間」はないこととなり、本件借入金利子等は、その全額が所得税法第38条第1項の「資産の譲渡に要した金額」には算入されない。(平27. 6. 1 名裁(所)平26-39)

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支部名
沖縄
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年7月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、土地を譲渡したことによる分離長期譲渡所得の金額の計算上、当該土地(本件各土地)の上に存する建物(本件各建物)を事業の用等に供したことはないから、所得税基本通達38−8の2《使用開始の日の判定》の(1)のロの定めにより、本件各土地の取得のための借入金(本件借入金)の利子(本件借入金利子)の全額が本件各土地の取得費に該当する旨主張し、他方、原処分庁は、本件各土地には本件各建物が存するものの、本件各土地に占める本件各建物の床面積の割合は僅かであり、所得税基本通達38−8の2の(1)のロ及びハの定めにより判定することに合理性は認められないので、本件各土地の使用開始の日がいつであるかは、資産の種類、性質、形状その他外形的に判断できる利用の結果等客観的な事実に基づき総合的に判断すべきであるところ、本件借入金の借入れの日には既に本件各土地は使用されていたのであるから、本件借入金利子は本件各土地の取得費に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各土地は、放牧、牧草栽培を用途にしている土地であり、本件各建物の使用が主な用途であるとは認められないこと及び本件各土地の地積のうち本件各建物が建築されている部分は極めて僅かであることからすると、本件各土地は、所得税法基本通達38−8の2の(1)のハに定める建物等の施設を要しないものに該当すると認められることから、同ハの定めにより使用開始の日を判定するのが相当である。(平25. 7.10 沖裁(所)平25-1)

支部名
東京
裁決番号
平210016
裁決年月日
平成21年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株式を取得するために要した負債の利子について、本件株式は過去に配当が無かった株式で、その間の負債の利子は、配当所得の必要経費として控除されておらず、本件株式の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除されなければ控除される場面がないこととなるから、本件株式の全所有期間に対応する負債の利子の額を、譲渡所得の金額の計算上控除すべき旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第37条の10第6項第3号による読み替え後の所得税法第33条第3項の規定によれば、株式等に係る譲渡所得の金額の計算上、総収入金額から、株式を取得するために要した負債の利子のうち、その年中に支払うべきものを控除することとされている。また、租税特別措置法第37条の10第6項第2号による読み替え後の所得税法第24条第2項は、配当所得の金額の計算上、収入金額から、株式を取得するために要した負債の利子(事業所得、譲渡所得又は雑所得の基因となった有価証券を取得するために要した負債の利子を除く。)でその年中に支払う額のうち、その年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額を控除することとされている。そうすると、株式等を取得するために要した負債の利子のうち、株式等を譲渡した年のその株式等の所有期間に対応して計算された負債の利子は、株式等に係る譲渡所得の総収入金額から控除することとなるが、譲渡の前年以前の所有期間に対応して計算された負債の利子は、同期間中に配当所得に係る収入金額がある場合に、その収入金額から控除するにとどまり、譲渡した年における譲渡所得の総収入金額から控除することはできない。(平21. 9. 2 東裁(所)平21-16)

支部名
東京
裁決番号
平170160
裁決年月日
平成18年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件借入金は、本件建物を取得するための借入れ資金で、その使途は本件建物の取得に限定されていたもので、その返済も給与からの天引きによる方法で行われたものであるから、譲渡所得の金額の計算上、本件借入金利子の全額を取得費に算入すべきである旨主張する。 しかしながら、個人が居住の用に供する不動産を取得するための借入金の利子は、当該個人の日常的な生活費ないし家事費にすぎないから、原則として、所得税法第38条第1項にいう「資産の取得に要した金額」に該当しないが、当該借入れ後、個人が当該不動産をその居住の用に供するまでにある程度の期間を要するのが通常であり、右期間中当該不動産を使用することなく利子の支払を余儀なくされることを勘案すれば、当該借入金の利子のうち、当該不動産の使用開始までの期間に対応するものは、当該不動産をその取得に係る用途に供する上で必要な準備費用ということができるから、「資産の取得に要した金額」に含まれることとなる。 したがって、譲渡所得の金額の計算上、取得費に算入できる借入金利子は、本件借入金の借入れの日から本件建物に居住を開始した日までの期間に相当する利子に限られることとなる。(平18. 4.24 東裁(所)平17-160)

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支部名
東京
裁決番号
平170153
裁決年月日
平成18年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集 №71・273ページ

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、住宅・都市整備公団から割賦払いによって購入した自宅用マンション(以下「本件マンション」という。)の一部を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上、本件マンションの取得に係る契約書(以下「本件契約書」という。)に記載された譲渡代金の額のうち請求人が現に支払った金額並びに住宅・都市整備公団の割賦金を繰上返済するために他の金融機関から借り入れた金額及びその借入れに付随して支払ったすべての金額を取得費として控除すべきである旨主張する。 しかしながら、本件契約書に記載された「譲渡代金の額」は、当該契約書に関する資料から、購入代価及び利息等相当部分(割賦利息と回収費用等の合計)が具体的な金額として区分されていることが認められ、所得税基本通達38−8に定める「賦払の契約により明らかに区分されている場合」に該当する。そして、「譲渡代金の額」のうち購入対価の額及び本件マンションの使用開始の日までの期間に係る利息等相当部分は所得税法第38条第1項に規定する「資産の取得に要した金額」に当たるが、使用開始の日後の期間に係る利息等相当部分は「資産の取得に要した金額」とは認められない。 また、住宅・都市整備公団の割賦金を繰上返済するために他の金融機関から借り入れた金額及びその借入れに付随して支払った費用については、当該借入れが本件マンションの使用開始後の借入れであり、本件マンションの取得に直接要した費用とは認められないことから、本件マンションの譲渡所得の金額の計算上、取得費として控除することはできない。(平18. 4. 7 東裁(所)平17-153)

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支部名
大阪
裁決番号
平170001
裁決年月日
平成17年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集 №70・122ページ

要旨

○ 請求人は、譲渡した本件土地の取得目的について、両親の居住する建物の建築用地とする以外に、土地の値上がり益を期待したこと及び父親からの相続財産の総額の減額などであり、取得目的に応じた使用はしていないから、本件借入金の利子の全額を取得費に算入すべきである旨主張し、原処分庁は、両親の居住する建物の建築用地として貸し付けることにあることから、取得時点で使用の開始があり、取得費に算入できる本件借入金の利子はない旨主張する。ところで、譲渡した土地の取得費に算入される借入金の利子は、取得目的に応じた使用又は処分がされた日までの期間に対応する借入金の利子とされているが、土地の取得目的は主観的には一応定まっていても、潜在的な他の目的を排除し難い場合が多く、かつ、当初の取得目的がその後変更されることも少なくないことを考慮すると、土地の地目、形状等に照らし、客観的にみて使用の事実があったと判断されるときに、取得目的に応じた使用があったと認めるのが相当である。請求人は、親子という生活共同体の構成員として両親が居住するための建物の建築用地として本件土地を取得したものであり、本件土地は本件家屋の敷地の用に供されていることから、本件においては、請求人の両親が本件家屋を居住の用に供した日をもって本件土地を使用開始したとするのが相当である。(平17.7.4大裁(所)平17-1)

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支部名
東京
裁決番号
平150026ほか 1件
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、信託受益権の目的となっている本件土地を取得するための借入金利子を当該信託受益権の譲渡所得の金額の計算上取得費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、請求人が、①取得日以前より本件駐車場として使用していたこと、②取得後も1年以上駐車場として使用することにより不動産収入を得て申告し、不動産収入に対応する借入金利子を不動産所得の必要経費として申告していたこと等からすれば、本件土地の使用開始の日は、本件土地の取得日であると認められるから、借入金利子を取得費とすることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.7.9東裁(所)平15-26)

支部名
東京
裁決番号
平140278ほか 2件
裁決年月日
平成15年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が明渡しを求めた後も甲は借家法を盾に多額の立退料を要求して無償居座りを続けたものであるから、請求人の意思のもとに本件土地等の使用を開始したものではなく、本件借入金利子は本件土地の取得費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、借家法第1条第1項の規定から、賃貸借の対象となっている建物を譲渡した場合には、建物の賃貸人たる地位は、その所有権の移転とともに新所有者に当然に承継されるものであると解されることから、請求人が本件土地等を取得した以降、建物賃貸借契約が終了するまでの間は、請求人らとの建物賃貸借契約が有効に成立しており、甲は正当な権利に基づいて本件建物を使用していたものと認められる。したがって、本件借入金利子は、本件土地の取得費に算入することはできない。ところで、請求人が主張する本件先例裁決は、第三者が、譲渡した土地を何らの正当な権原なく占有していたものであり、本件の場合、甲は、建物賃貸借契約に基づく正当な権利によって本件建物を使用し、その対価たる賃料も支払っていたものであり、事実関係の相違する裁決の考え方を基にした請求人の主張には理由がない。(平15.06.25.東裁(所)平14-278)

支部名
名古屋
裁決番号
平140023
裁決年月日
平成14年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、昭和48年に借入金で取得した本件土地を平成12年に譲渡したが、取得時から駐車場として賃貸の用に供し始めた昭和62年までの間は未利用であったから、その期間に対応する借入金利子を譲渡所得の金額の計算上、土地の取得費に算入すべき旨主張する。しかしながら、本件土地の取得目的は事業所の移転を主とするものであり、取得時以降駐車場として賃貸の用に供するまでの間、本件土地を事業所得の土地勘定に継続して計上し、借入金利子を事業所得の必要経費に算入したことを自認しているのであるから、本件土地は、業務用資産として利用する目的で所有し続けたというべきであり、所有目的に変更があった事実は認められない。したがって、請求人は業務用資産として本件土地を取得し、業務用資産であると認識した上で借入金の利子を各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入して、各年分の所得税の確定申告を行ってきたものと認めるのが相当であることから、本件借入金利子を譲渡所得の取得費に算入すべきであるという請求人の主張は採用できない。(平14.12.16.名裁(所)平14-23)

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支部名
東京
裁決番号
平140096
裁決年月日
平成14年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株式の取得に要した借入金の利子を当該株式を譲渡した年に一括して支払ったのであるから、この借入金の利子を、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第37条の10第7項第3号により本件株式に係る譲渡所得の計算上控除する借入金の利子と認めるべきである旨主張する。しかしながら、措置法第37条の10第7項第2号及び第3号の規定により、株式等を取得するために要した負債の利子のうち、①その年の前年以前から所有していた株式等でその年中に譲渡しなかった株式等に係る負債の利子及び②その年中に取得した株式等でその年中に譲渡しなかった株式等に係る負債の利子は、配当所得に係る総収入金額から控除する負債の利子であり、③株式等を譲渡した年のその株式等の所有期間に対応して計算された負債の利子は、株式等に係る譲渡所得等の総収入金額から控除する負債の利子である。したがって、株式等に係る譲渡所得の計算上控除する負債の利子は、上述③のとおり、株式等を譲渡した年のその株式等の所有期間に対応して計算された負債の利子であるから、本件の場合の控除される負債の利子は、本件借入金の利子のうち本件株式を譲渡した年の借入金の利子であるので、請求人の主張には理由がない。(平14.11.27.東裁(所)平14-96)

支部名
関東信越
裁決番号
平120068ほか 2件
裁決年月日
平成12年12月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)借入金により取得した土地は、取得目的に従って使用していないこと、(2)賃貸物件は家賃収入が少額であり、また、賃貸を継続する意思がないため、「事業の用」に該当せず、使用開始しているとはいえないことから、借入れの日から本件譲渡の日までの本件土地に係る本件借入金利子の全額を本件土地の取得費に算入すべきである旨主張するが、(1)取得した資産を客観的に使用している事実がある場合には、取得目的にかかわらず、使用開始していると判断されること、(2)賃貸物件が使用されたか否かについては、収入金額の多寡等で判断するのではなく、賃貸している事実があれば、使用開始していると認められることから、請求人の主張は採用できない。ところで、借入金により取得した土地が使用されたか否かを判断する場合において、取得した土地に使用された部分と使用されていない部分がある場合には、原則として、使用された部分と使用されていない部分を区分して判断することとなるが、例外的に、他の部分がその面積、用途等からみて重要性が低く、全体としてみると、全部が使用されている又は使用されていないと同視できるような時には、その全体について判断することが相当である。本件については、その利用状況、面積等からみて、使用されていない部分が本件土地の一部に認められるため、その部分については、単独で使用することが可能であることから、その部分の借入金利子については、資産の取得に要した費用に該当することとなるため、更正処分の一部を取り消すことが相当である。(平12.12.26関裁(所)平12−68)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件借入金の借入時から本件譲渡時までの間に請求人が支払った本件借入金利子は、本件土地の取得費の額に算入すべきである旨主張するが、譲渡資産の取得代金に充てるために借り入れた借入金の利子については、このうち当該資産の使用開始の日以前の期間に対応するものは、所法第38条第1項の「資産の取得に要した金額」に当たるが、当該資産の使用開始の日も後のものはこれに当たらない。(平11. 9.22名裁(所)平11-11)

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支部名
東京
裁決番号
平100148
裁決年月日
平成11年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件資産は本件被相続人が取得を予定していた不動産の所有者に代替資産として提供するために取得したもので、居住の用あるいは事業の用に供する目的で取得したものではないから、本件借入金の利子は譲渡所得の計算上全額取得費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①本件被相続人の親族が平成3年12月26日に本件資産の所在地に住民登録を異動していること、②本件被相続人の親族は平成3年12月ころから平成6年3月末ころまで本件資産に居住していた旨の申述をしていること、③本件被相続人の親族が提出している給与所得者の扶養控除等申告書に記載されている住所地は、本件資産の所在地となっていること、④本件資産における水道及び電気の使用開始が平成3年12月以降と推認されることから、本件被相続人の親族は、本件資産において遅くとも平成3年12月末から居住を開始していたと認めるのが相当である。そうすると、本件借入金の利子うち本件資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含まれる金額は、本件借入金の借入日から平成3年12月末までの期間に対応する金額となる。(平11. 3.29東裁(所)平10-148)

支部名
広島
裁決番号
平100050
裁決年月日
平成11年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地を使用しないまま譲渡したものであるから、所基通38-8の規定に基づいて、昭和62年9月28日に本件土地の底地を取得するためにした借入金の利子等を分離長期譲渡所得の計算上、取得費に算入すべきである旨主張するが、当該土地は昭和13年ころから賃借して使用され、同24年ころから地上に建物を建てて賃貸業の用に供されていることからすると、土地の使用が開始されたのは、底地取得日の昭和62年7月15日以前であることは明らかであるから、譲渡所得の計算上本件借入金利子等を取得費に算入することはできない。(平11. 1.29広裁(所)平10-50)

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支部名
東京
裁決番号
平100055
裁決年月日
平成10年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件借入金利子を譲渡所得の金額の計算上控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の場合、その資金の借り入れの日に資産の使用開始が行われているから、本件借入金利子は、所法第37条第1項の規定により、本件土地建物を不動産所得を生ずべき業務の用に供した日から業務の用に供さなくなった日までの間のそれぞれの年分に対応する部分の金額が、その対応する年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなるから、資産の取得に要した金額に含めるべき借入金利子はないことになる。したがって、本件借入金利子を資産の取得に要した費用として譲渡所得の金額から控除することはできないし、また、本件借入金利子は本件土地建物の譲渡に際して要した費用にも該当しないから、本件借入金利子を譲渡に要した費用として譲渡所得の金額から控除することもできない。(平10.11.26東裁(所)平10-55)

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支部名
広島
裁決番号
平100024
裁決年月日
平成10年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201305030
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/3借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集 №56・121ページ

要旨

○ 平日ゴルフ会員権を、正会員権に転換した際に要した借入金利子のうち借入日から正会員権資格取得の日までの期間にかかる金額については、取得費(改良費)に算入することができる。なお、ゴルフ会員権の取得、保有及び転換の目的が投資目的にあったとしても、ゴルフ会員権の使用開始の日の判定は、会員権資格の取得の日と解するのが相当である。(平10.10.30広裁(所)平10-24)裁決事例集 №56・121ページ

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