裁決要旨 7負担付贈与、低額譲受けの場合の取得費

裁決要旨 7負担付贈与、低額譲受けの場合の取得費

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支部名
東京
裁決番号
平220146
裁決年月日
平成23年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201304027
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/7負担付贈与、低額譲受けの場合の取得費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、負担付贈与により取得した部分を含む土地及び建物を譲渡した際の譲渡所得の計算上、贈与税申告に係る課税価格が誤っているにもかかわらず、原処分庁はこれを是正せずに取得費を算定して更正処分をしているから、当該更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の計算は、贈与税の課税価格を基礎として計算するものではないから、請求人の主張は採用できない。(平23. 2. 9 東裁(所・諸)平22-146)

支部名
東京
裁決番号
平130207
裁決年月日
平成14年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201304027
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/7負担付贈与、低額譲受けの場合の取得費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は譲渡した本件土地が、同人が所有する建物の敷地の用に供されており、また、子が所有する本件土地の持分部分に対し、賃貸借契約を締結し賃貸借料を支払っていることから、請求人は本件土地に対し借地権を有するものであり、請求人の譲渡は底地の譲渡である旨主張する。しかしながら、本件土地の持分の譲渡者である請求人と本件建物の所有者とは同一人であることから、請求人が借地権を有していたとは認められず、また、本件賃貸借契約に基づき支払われている賃貸借料は、子の本件土地の持分部分に課される固定資産税額と同額であることから、請求人と子との本件土地の貸借は、使用貸借と解すべきである。そして、本件土地は、貸家の用に供されている土地であり、その価額は、更地価額から、国税局長が定める財産評価基準書において示されているその土地に係る借地権割合とその貸家の借家権割合との相乗積を当該更地価額に乗じて計算した金額を控除した価額とすることに、特に不相当であるとする理由は認められないことから、これらを基に本件土地の貸家建付地価額を算定すると、本件譲渡価額は、時価の2分の1に満たない価額で譲渡していると認められ、当該譲渡価額が取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないことから、その不足額は所得税法第59条第2項の規定により、譲渡所得の金額の計算上なかったものとみなされる。(平14. 3.28東裁(所)平13-207)

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