税務法規集裁決要旨 8進行年分の調査
裁決要旨 8進行年分の調査
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080022
- 裁決年月日
- 平成9年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502080
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/8進行年分の調査
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、請求人の取引先の調査において、本件更生処分に係る年分以外の年分について調査を行ったのは違法・不当である旨主張する。しかしながら、取引先等に対する調査は、税務職員の質問検査権に基づいて、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収集することを目的に行われるものであり、調査の範囲、程度等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられており、また当審判所の調査によれば、調査担当職員が請求人の取引先の調査において、調査年分以外の年分の調査を行ったのは、当該職員が調査の必要があると判断したためであり、質問検査権の適正な行使であることが認められるから、違法・不当ということはできない。(平9.6.20福裁(所)平8−22)
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