裁決要旨 8進行年分の調査

裁決要旨 8進行年分の調査

支部名
福岡
裁決番号
平080022
裁決年月日
平成9年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202502080
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/8進行年分の調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、請求人の取引先の調査において、本件更生処分に係る年分以外の年分について調査を行ったのは違法・不当である旨主張する。しかしながら、取引先等に対する調査は、税務職員の質問検査権に基づいて、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収集することを目的に行われるものであり、調査の範囲、程度等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられており、また当審判所の調査によれば、調査担当職員が請求人の取引先の調査において、調査年分以外の年分の調査を行ったのは、当該職員が調査の必要があると判断したためであり、質問検査権の適正な行使であることが認められるから、違法・不当ということはできない。(平9.6.20福裁(所)平8−22)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。