裁決要旨 2登記費用等
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令020003
- 裁決年月日
- 令和2年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201305020
- 争点
- 13譲渡所得/5取得に要した費用/2登記費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、土地建物等の譲渡に要した根抵当権抹消登記費用(本件費用)は、その支払根拠が契約書類等で明らかであり、支払の事実が存在すれば、譲渡所得の金額の計算上控除する譲渡に要した費用として認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する資産の譲渡のために要した費用とは、資産の譲渡のために通常必要となる直接の費用及び当該資産の譲渡の価額を増加させるために当該譲渡に際して支出した費用を指すものと解されるところ、一般に、根抵当権の抹消登記手続は、根抵当権設定契約の解除などに付随して根抵当権が消滅したことを明らかにするために行われるものであり、それ自体で不動産の譲渡価格を増加させるために支出されたものとは評価できず、その費用は譲渡物件の譲渡のために直接かつ通常必要な費用には当たらないというべきであるから、本件費用は、譲渡所得の金額の計算上控除すべき譲渡に要した費用に該当しない。 (令2.12.15熊裁(所)令2-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300065
- 裁決年月日
- 平成30年11月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201305020
- 争点
- 13譲渡所得/5取得に要した費用/2登記費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が不動産会社の取締役Dに対して支払ったとする譲渡所得の金額の計算上取得費に算入した土地甲、乙、丙及び丁に係る登記申請費用(本件登記申請費用)は、Dが請求人に代わって行った登記申請(本件申請)に対する対価の支払であるから、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に該当する旨主張し、原処分庁は、Dが請求人から本件登記申請に対する対価を受領した事実は認められないとして、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に該当しない旨主張する。しかしながら、Dは、①本件申請を実際に行ったこと、②本件申請に係る対価を請求人から受領し、領収証を請求人に手交したことを具体的に答述しており、Dの答述は信用できることから、本件登記申請費用は譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に該当すると認められる。なお、本件登記申請費用のうち、土地丁に係るものの一部については、土地丁の取得時期と領収証の日付とが一致しないことから、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に該当しない。(平30.11.19 東裁(所)平30-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230180
- 裁決年月日
- 平成24年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201305020
- 争点
- 13譲渡所得/5取得に要した費用/2登記費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件物件の売買契約締結後に手続を行った登記に係る相続登記費用は、当該売買契約に基づき譲渡物件を買主に引き渡し、当該売買の残代金を入手するために行ったものであるから、譲渡のために直接要した費用であり、譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、相続登記は、被相続人の死亡を原因として請求人が相続によって取得したことを登記するものであって、本件物件を相続により取得するための付随費用であり、本件物件の譲渡を実現するために直接生じたものではないから、譲渡費用には当たらない。(平24. 3. 9 東裁(所)平23-180)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150026ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201305020
- 争点
- 13譲渡所得/5取得に要した費用/2登記費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、信託受益権の目的となっている本件土地に関連して支出した固定資産税及び登録免許税を当該信託受益権の譲渡所得の金額の計算上取得費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、固定資産税は、固定資産の所有の事実に着目して課される財産税の性格を有するものであり、登録免許税は、不動産所得の必要経費となるべき支出であるから、いずれの支出も資産の取得費には該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.7.9東裁(所)平15-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成11年9月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201305020
- 争点
- 13譲渡所得/5取得に要した費用/2登記費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の取得に関連して支払った登録免許税等の登記費用及び不動産取得税を本件土地の取得費の額に算入すべきである旨主張するが、請求人は、本件土地を取得した時から、本件土地を不動産所得を生ずべき義務の用に供していたと認められるから、請求人が本件土地の取得に関連して支払った登録免許税等の登記費用及び不動産取得税は、当該不動産所得の金額の計算上必要経費の額に算入され、当該土地の取得費の額に算入することはできない。(平11. 9.22名裁(所)平11-11)
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