裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
東京
裁決番号
平290151
裁決年月日
平成30年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外の投資機関との契約に基づいて生じた資産運用に係る所得(本件投資所得)について、投資口座における各資産の月末残高に一定の料率を乗じて算出された投資管理手数料(本件管理手数料)は、本件投資所得を得るために要したものであるから、本件投資所得が一括して雑所得に該当せず、各種所得に区分されるとしても、当該各種所得の金額の計算上、本件管理手数料は、各所得に按分して控除されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法は、各所得ごとにその計算方法を個別に規定しているところ、利子所得は、その年中の利子等の収入金額をもって課税所得金額を計算することとされ(所得税法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第23条(同条については、平成25年法律第5号による改正前のもの)《利子所得》第2項)、本件管理手数料を控除する余地はなく、また、配当所得及び株式等に係る譲渡所得は、「株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うもの」(所得税法第24条《配当所得》第2項)及び「所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子の合計額」(所得税法第33条《譲渡所得》第3項及び租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第6項第3号)を控除して計算することとされており、本件管理手数料が、上記のいずれにも該当しないことは明らかである。したがって、本件管理手数料は、雑所得の金額の計算上必要経費に該当する部分を除いて、他の所得の金額の計算上控除することはできない。(平30. 6.22 東裁(所)平29-151)

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支部名
札幌
裁決番号
平290015
裁決年月日
平成30年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の所有する自動車(本件自動車)及びオートバイ、ラジコン等の動産(本件各動産)を賃貸する業務を営んでおり、本件自動車の減価償却費、本件各動産を保守点検するのに要した費用、及び本件賃貸業務に係る活動の際に使用したその他の動産に係る費用は、事業所得の計算上、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件自動車及び本件各動産について、いずれも趣味、娯楽又は鑑賞を目的として取得、保有していたにすぎないから、上記各費用はいずれも家事費に該当し、必要経費に算入することができない。(平30. 4.23 札裁(所)平29-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年9月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 原処分庁は、請求人の所有していた民事再生法の規定による再生計画に基づき平成21年中に無償で消滅した株式(本件株式)の取得金額は、譲渡所得の金額の計算上、取得費として控除できない旨主張する。しかしながら、所得税法においては、株式が株式としての価値を失ったことにより損失が生じた場合、①その株式が事業所得の基因となるものであるときは、所得税法第37条《必要経費》第1項の規定に基づき、売上原価の計算を通じて自動的にその株式の取得価額相当額がその損失の発生した年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入され、また、②その株式が雑所得の基因となるものであるときは、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項の規定に基づき雑所得の金額を限度として、その株式の取得価額相当額が資産損失としてその損失が発生した年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入され、③その株式が譲渡所得の基因となるものであるときは、その損失は所得金額の計算上考慮されないところ、請求人の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得と認められることから、本件株式が株式としての価値を失ったことによる損失の金額は、平成21年分の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入できることになる。(平24. 9.25 関裁(所)平24-6)

支部名
東京
裁決番号
平220076
裁決年月日
平成22年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務申告は、総収入から総費用を差し引いたものを所得として申告すべき性質のものであるから、請求人が、タクシー乗務に関して支出した費用の自己負担額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した計算方法は認められるべきである旨主張し、また、当該自己負担額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができないのであれば、給与収入金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該自己負担額は、請求人がタクシーの乗務に関して負担した費用の額であり、不動産所得の必要経費に当たらないことは明らかであるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。そして、所得税法は、各種所得ごとに所得金額を計算する旨定めており、納税者が2種以上の所得を得ている場合に、これらを区分しないで所得金額を計算することはできないのであって、請求人の主張は採用できない。また、請求人のタクシーの乗務に係る収入は、給与収入であると認められるところ、給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とされており、費用を実額で控除することはできないから、当該自己負担額を給与収入金額から控除することもできない。請求人の主張は、所得税法第28条第2項に規定する計算方法によらない独自の計算方法を主張するものにすぎず、採用できない。(平22.10. 7 東裁(所)平22-76)

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支部名
大阪
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国際的二重課税は排除されるべきであること、外国税額控除の対象となる不動産所得、事業所得等に係る外国所得税については必要経費又は支出した金額に算入することが認められているのに、利子所得、配当所得及び譲渡所得に係る外国所得税について必要経費等への算入を認めないのは不合理であること、利子収入に係る所得税は、納税者が受け取ることになる外国での源泉徴収後の金額に対して課されるべきであることなどを理由として、本件譲渡所得の金額及び本件利子所得の金額の計算上、本件外国所得税の額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、租税法律主義のもとにおいては、所得金額の計算に当たって、法律の規定に基づかずにその減算を認めることが許されないのはいうまでもないのであって、外国税額控除を受けることにより、二重課税を排除する制度が設けられていることにも照らすと、請求人らの主張する諸点を考慮しても、必要経費又は支出した金額として本件外国所得税の額の控除を認めなかった本件更正処分に違法又は不当な点があるとはいえない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.11.14 大裁(所)平20-25)

支部名
仙台
裁決番号
平120028
裁決年月日
平成13年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員の給料賃金等の一部が事業所得の必要経費に当たらないとして、あん分計算により必要経費の一部を否認して行った青色申告に係る更正処分は、所法第156条の規定に反し、違法である旨主張する。しかしながら、請求人は青色申告者であり、また、従業員は請求人の事業収入に係る事務以外の事務にも従事していることから、従業員の給料賃金等は所法規第57条第2項の規定に従い、事業収入に係る部分とそれ以外の部分とに区分して記録又は整理をすべきところ、請求人は、それを行っていない。これに対し、原処分庁は、従業員の給料賃金等について、事業収入の必要経費に当たる部分とそれ以外の部分との区分計算を、請求人の作成した帳簿書類等に基づき行っている。そうすると、原処分庁が行った区分計算は、帳簿書類等に基づく実額計算に当たり、所法第156条に定める推計には当たらないことから、原処分は適法である。(平13.5.9仙裁(所)平12−28)

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支部名
福岡
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成11年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集 №57・138ページ

要旨

○ 請求人は、所得税法の開業費、減価償却資産の取得価額の算定に関する規定が法人税法の規定と同一であるにもかかわらず、原処分庁が同法と異なった取扱いをしていることは違法である旨主張するが、所得計算は、法人税法上では法人の設立の時から始まるのに対し、所得税法上の事業所得については個人の事業開始の時から始まることから、請求人のいう「法人税法上の取扱い」とは、法人の設立後営業開始までの間における支出の取扱いであり、これを個人についていえば、事業開始以後の支出に係る取扱いに相応することから、個人の事業開始前の支出に係る本件利子等と法人成立後の支出に係る支払利子とを対比して、課税上の不公平を論ずることはできない。(平11. 6.28福裁(所)平10-33)裁決事例集 №57・138ページ

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