裁決要旨 9障害者控除

裁決要旨 9障害者控除

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支部名
東京
裁決番号
令060099
裁決年月日
令和6年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201809000
争点
18所得控除/9障害者控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の長男(本件長男)について、精神障害者保険福祉手帳又は療育手帳の交付を申請する予定であること、国税庁ホームページのタックスアンサーによれば、身体障害者手帳等の交付を申請中である場合であっても障害者控除が適用されると掲載されていることから、本件長男はこれに該当するため、本件長男は所得税法上の障害者に該当する旨主張する。しかしながら、本件長男は、療育手帳の交付を受けていないため、児童相談所等の判定も受けていないと認められること、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていないこと及び身体障害者手帳についても交付の申請をしておらず、身体障害者手帳の交付を受けるための所定の医師の診断書も有していないことから、本件長男は、所得税法上の障害者に該当しない。(令6.12.17 東裁(所)令6-99)

支部名
東京
裁決番号
令040048
裁決年月日
令和4年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201809000
争点
18所得控除/9障害者控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に規定するいわゆる難病患者として同法における障害者に該当するほか、その年の12月31日の現況において、請求人の身体に障害があったことは明白であるから、身体障害者手帳の交付の有無にかかわらず、障害者控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第2条《定義》第1項第28号及びその委任を受けた所得税法施行令第10条《障害者及び特別障害者の範囲》第1項各号の規定は、障害者控除の対象となる障害者に該当する者を限定列挙しているところ、障害者総合支援法に規定するいわゆる難病患者として同法における障害者であるとされた者は、同項各号に掲げる者として規定されていない。加えて、請求人は、身体障害者手帳の交付を受けていなかったのであるから、同項第3号に掲げる者にも該当しない。したがって、請求人は、障害者控除の対象となる障害者に該当しないから、障害者控除の適用は認められない。(令4.11.22 東裁(所)令4-48)

支部名
関東信越
裁決番号
平300032
裁決年月日
平成31年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201809000
争点
18所得控除/9障害者控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成27年中に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた控除対象配偶者が、その翌年中に過去に遡及して障害基礎年金の支給決定を受けたことを理由に、平成25年分及び平成26年分(本件各年分)の所得税等についても控除対象配偶者が障害者に該当し障害者控除の適用がある旨主張する。しかしながら、控除対象配偶者は本件各年分において精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておらず、また、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者であったとも認められないことから、控除対象配偶者は所得税法施行令第10条《障害者及び特別障害者の範囲》第1項各号のいずれにも該当せず、請求人の本件各年分の所得税等について障害者控除を適用することはできない。(平31. 3.19 関裁(所)平30-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平240045
裁決年月日
平成25年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201809000
争点
18所得控除/9障害者控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の妻は、先天性の障害を有する者として平成24年1月20日付で同人に係る身体障害者手帳(本件身体障害者手帳)の交付を受けており、平成22年12月31日の時点においても障害者であったことは明らかであるなどとして、同人は請求人の平成22年分の所得税について障害者控除の対象となる障害者に該当する旨主張する。しかしながら、障害者控除の対象となる障害者に該当する者は、所得税法施行令第10条《障害者及び特別障害者の範囲》第1項各号に限定列挙されている条件に該当する必要があるところ、請求人の妻は、それまで身体障害者手帳の交付を申請しておらず、平成23年12月に交付を申請し平成24年1月20日付で本件身体障害者手帳の交付を受けたものであるから、同人が平成22年12月31日の現況において同項第3号に該当する者であると認めることはできず、他に同項各号に該当する者であることを認めるに足りる証拠もない上、更に、同項第3号の緩和的取扱いを定めた所得税法基本通達2−38《障害者として取り扱うことができる者》の二要件に該当する者であるということもできない。(平25. 1. 7 大裁(所)平24-45)

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