裁決要旨 5買換え等による場合の取得費

裁決要旨 5買換え等による場合の取得費

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支部名
関東信越
裁決番号
令020028
裁決年月日
令和3年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201304025
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/5買換え等による場合の取得費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した各土地(本件譲渡土地)の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費について作成された取得価額引継整理票(本件各整理票)は、①原処分庁内部において内容を修正等することも、改めて作成することも可能であったこと、②適切な確認調査がされずに作成された可能性もあること、③請求人の父(亡父)の所得税の確定申告書が証拠として提出されておらず、その内容が真偽不明であることなどから、本件譲渡土地は、亡父が租税特別措置法(昭和60年法律第7号による改正前のもの)第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》(本件代替特例)の適用を受けて取得された代替資産ではない旨主張する。しかしながら、本件各整理票は、当時の資産税事務の取扱いを定めた資産税事務提要に定める様式を用いて、当該事務提要に定める記載要領等に従って作成されたものであり、その裏面に貼付された売買契約書の別紙とみられる書面は、原処分庁職員が、本件父が本件代替特例を適用したことを受けて実施した確認調査の結果に基づいて職務上作成したものと認めるのが相当であり、本件各整理票の記載内容、当時の法令の規定及び課税上の取扱いなどを踏まえれば、本件譲渡土地は、亡父が本件代替特例を適用したことを受けて取得された代替資産であると認られる。(令3. 5.21 関裁(所)令2-28)

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支部名
東京
裁決番号
平300118
裁決年月日
平成31年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201304025
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/5買換え等による場合の取得費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の亡父が租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前のもの。)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の特例》第1項の規定(本件特例)を適用する旨の確定申告をしたものの本件特例の適用要件を充足していなかった場合には、同法第37条の3《買換え等に係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等》第1項に規定する同法「第37条第1項の規定の適用を受けた者」には当たらず、したがって買換資産とした資産も同法「第37条第1項の規定の適用を受けた者の買換資産」には該当しないから、買換資産の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する減価償却費又は同資産の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の金額は実際の取得価額を基に計算すべきである旨主張する。しかしながら、同法第37条の3第1項は、本件特例により課税が繰り延べられた譲渡資産の値上がり益を買換資産の取得価額から減算することにより、繰り延べられた課税を実現することを目的とした規定であること等を踏まえれば、請求人の亡父が本件特例の適用を受けようとして確定申告した場合には、たとえ適用要件を充足していなかったとしても修正申告又は更正処分により本件特例の適用が認められないことにならない限り、請求人の亡父は、同法第37条の3第1項に規定する「第37条第1項の規定の適用を受けた者」に該当し、買換資産は、同法第37条の3第1項に規定する「第37条第1項の規定の適用を受けた者の買換資産」に該当すると解するのが相当である。(平31. 4. 1 東裁(所)平30-118)

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支部名
東京
裁決番号
平270103
裁決年月日
平成28年3月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201304025
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/5買換え等による場合の取得費
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、請求人の母などから相続等により取得した建物(本件建物)の持分の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、母が租税特別措置法(昭和63年法律第4号による改正前のもの)第36条の2《居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用を受けたかどうかは、母の適用年分の確定申告書によってのみ確認することができることになるところ、母の昭和62年分の確定申告書が存在しないから、本件特例の適用を受けたかどうか確認することは不可能であり、また、原処分庁に保存されている取得価額引継整理票(本件整理票)は、飽くまでも内部管理資料であるから、これを根拠に課税関係を律することはできないし、本件整理票そのものの信ぴょう性が欠如しているなどと主張する。しかしながら、①本件整理票は、取得価額引継整理票の作成の目的及びその事務処理手続に従って原処分庁所属の担当職員が作成したものと認められること、②本件整理票の譲渡資産の所在地番及び数量、買換資産の所在地番及び数量に係る記載は、登記事項証明書等の内容と一致又はほぼ一致していることからすれば、母から提出された本件特例に係る法令に規定する提出書類等に基づいて原処分庁所属の担当職員が作成したものと認められること、③母の昭和62年分の所得税の確定申告書の控えの写し等の記載内容を併せれば、本件整理票は、母が本件建物を買換資産として本件特例の適用を受ける旨の確定申告をするとともに、当該適用を受けるために必要とされる書類が提出されたことを受けて、原処分庁所属の担当職員が定められた事務処理手続に従って適正に作成したものと認められる。したがって、請求人の母は、昭和62年分の所得税に係る譲渡所得につき、本件建物を買換資産として、本件特例の適用を受けたものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平28. 3. 3 東裁(所)平27-103)

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支部名
東京
裁決番号
平270071
裁決年月日
平成28年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201304025
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/5買換え等による場合の取得費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が亡父から相続した土地(本件土地)の取得価額について、原処分庁所属の職員が作成した取得価額引継整理票(本件整理票)は、その記載内容を検証できる根拠資料などが存在せず、また、法令上根拠のない意味不明の記載があるなど、信ぴょう性がないことから、本件土地は、亡父が租税特別措置法(昭和61年法律第93号による改正前のもの)第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第1項の特例(本件特例)の適用を受けて取得した代替資産であると認めることはできず、また、仮に代替資産であるとしても、本件整理票により引き継いだ取得価額を適正に計算することができないから、本件整理票に基づいてされた更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件整理票は、定められた事務処理手続に従って、請求人の亡父の譲渡所得に関し、実施調査の結果に基づき、原処分庁所属の職員によって作成されたものと認められ、また、その記載内容も登記簿の謄本や各契約書等で確認できる内容が正確に記載されていると認められることから、本件土地は、請求人の亡父が本件特例の適用を受けて取得した代替資産である。さらに、本件土地に引き継がれた取得価額は、請求人の亡父が譲渡した借地権等の譲渡価額により計算されるなど、適法に計算されたものと認められる。以上のことから、本件整理票に基づいてされた更正処分は適法である。(平28. 1. 5 東裁(所)平27-71)

支部名
東京
裁決番号
平270072
裁決年月日
平成28年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201304025
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/5買換え等による場合の取得費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が亡父から相続した土地(本件土地)の取得価額について、原処分庁所属の職員が作成した取得価額引継整理票(本件整理票)は、その記載内容を検証できる根拠資料などが存在せず、また、法令上根拠のない意味不明の記載があるなど、信ぴょう性がないことから、本件土地は、亡父が租税特別措置法(昭和61年法律第93号による改正前のもの)第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第1項の特例(本件特例)の適用を受けて取得した代替資産であると認めることはできず、また、仮に代替資産であるとしても、本件整理票により引き継いだ取得価額を適正に計算することができないから、本件整理票に基づいてされた更正をすべき理由がない旨の通知処分及び更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件整理票は、定められた事務処理手続に従って、請求人の亡父の譲渡所得に関し、実施調査の結果に基づき、原処分庁所属の職員によって作成されたものと認められ、また、その記載内容も登記簿の謄本や各契約書等で確認できる内容が正確に記載されていると認められることから、本件土地は、請求人の亡父が本件特例の適用を受けて取得した代替資産である。さらに、本件土地に引き継がれた取得価額は、請求人の亡父が譲渡した借地権等の譲渡価額により計算されるなど、適法に計算されたものと認められる。以上のことから、本件整理票に基づいてされた更正をすべき理由がない旨の通知処分及び更正処分は適法である。(平28. 1. 5 東裁(所)平27-72)

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支部名
東京
裁決番号
平270009
裁決年月日
平成27年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201304025
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/5買換え等による場合の取得費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父から相続により取得した土地建物(本件土地建物)について記載された取得価額引継整理票(本件整理票)は、実際の取得価額と異なる金額が記載されているなど信ぴょう性がないから、本件整理票によって、本件土地建物は、父が租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)第36条の2《居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用を受けて取得した同項に規定する買換資産とは認められない旨主張する。しかしながら、①本件整理票は、取得価額引継整理票の作成の目的及びその事務処理手続に従って税務署の職員が作成したものと認められること、②父は従前に所有していた物件(本件旧物件)の譲渡及び本件土地建物の取得について、本件特例の適用要件を満たしていたことが認められること、③本件整理票における譲渡資産の数量、買換資産の所在地番、数量、取得時期などに係る記載は、それぞれ本件旧物件、本件土地建物の登記簿の謄本等の記載内容と一致しており、これらの記載は、本件特例に係る法令に規定の提出書類たる登記簿の謄本等を確認しなければ記載できない事項であると認められることからすれば、本件整理票は、税務署の担当職員が、父が本件土地建物を買換資産として本件特例の適用を受ける旨の確定申告をしたことを受けて、確認調査を実施し、その結果に基づいて作成したものと認められる。したがって、父は、本件旧物件の譲渡に係る譲渡所得につき、本件土地建物を買換資産として、本件特例の適用を受けたものと認めるのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平27. 7. 7 東裁(所)平27-9)

支部名
大阪
裁決番号
平180077
裁決年月日
平成19年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201304025
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/5買換え等による場合の取得費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の祖父の昭和61年分の所得税の確定申告書は存在せず、同人が租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)第36条の4《買替えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等》に規定する買換えの特例の適用を受けていたとは認められないから、本件譲渡資産の取得価額は本件前所有物件の取得価額を引き継いだものとはならない旨主張する。 しかしながら、請求人の祖父の所得税の確定申告書は存在しないものの、所轄税務署において取得価額引継整理票(特例の適用により取得価額の引継ぎが行われる買換資産等について、その取得価額の引継ぎ事績を明らかにし、じ後における所得計算の資料とするために所轄税務署において作成するもの)が保存されており、同整理票によれば、請求人の祖父は本件買換えの特例の適用を受けていたと認められるので、租税特別措置法第36条の4の規定に基づき、本件譲渡物件の取得価額は、本件前所有物件の取得価額等を引き継ぐこととなるから、原処分は相当である。(平19. 5.11 大裁(所)平18-77)

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支部名
熊本
裁決番号
平140019
裁決年月日
平成15年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201304025
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/5買換え等による場合の取得費
事例集登載頁
裁決事例集No.65・228ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の母(被相続人)が租税特別措置法第37条第1項の規定を適用して取得した買換資産について、母から相続した後に請求人が譲渡したものであることから、所得税法第60第1項の規定が適用され、母の購入金額等が取得価額となると主張する。また、措置法第37条の3の規定の同法第37条第1項の規定の「適用を受けた者」とは、買換資産を取得した被相続人であることから、請求人に適用されるものではない旨主張する。所得税法第60条第1項の規定は、相続等により取得した資産の取得費等の計算においては、その相続した者が引き続きこれを所有していたものとみなすと定めてあり、取得時期及び取得価額を引き継ぐこととされており、別段の定めがあるものを除き、被相続人が取得に要した同法38条に規定する「資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額」が取得価額となる。ところで、本件請求人が譲渡した資産は、被相続人が生前において租税特別措置法第37条第1項を適用して取得した買換資産であり、これを単純相続により取得した後に請求人が譲渡したものであるから、この場合の取得価額についても、所得税法第60条第1項の規定が適用され、被相続人の取得価額が引き継がれることとなる。しかしながら、買換資産の取得価額にかかる租税特別措置法第37条の3の規定は、所得税法第38条に規定する「別段の定め」に該当するものであるから、被相続人の取得価額は、租税特別措置法第37条の3の規定により計算された価額となり、請求人は、この価額を所得税法第60条1項の規定により、被相続人の取得価額として引き継ぐこととなる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.04.23.熊裁(所)平14-19)

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支部名
東京
裁決番号
平140090
裁決年月日
平成14年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201304025
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/5買換え等による場合の取得費
事例集登載頁
裁決事例集No.64・078ページ

要旨

○ 請求人は、譲渡資産が父からの相続財産であるため当該譲渡資産が買換資産であることを知らされていなかった事情及び同人の母と姉の老後の生活の面倒をみなければならないという経済上の事情があることから、当該事情を考慮し、刑事事件と同様に情状酌量による原処分の取消しを求める。しかしながら、所得税法及び租税特別措置法を含む租税法は、課税要件が充足されているかぎり、課税庁には租税の減免の自由はなく、また徴収をしない自由もなく、法律で定められたとおりの税額を徴収しなければならないとされているところ、本件譲渡所得が請求人に帰属することは明らかであり、また、課税標準たる本件譲渡所得の金額については、所得税法及び租税特別措置法に基づいて適法に算定されていることから、請求人の主張には理由がない。(平14.11.22.東裁(所)平14-90)

支部名
東京
裁決番号
平130101
裁決年月日
平成13年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201304025
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/5買換え等による場合の取得費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件マンションの引き継いだ取得価額は原処分庁の担当者が請求人に回答した19852417円であり、本件譲渡所得の金額の計算における本件マンションの取得費は、18753458円である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第36条の4第1号の規定により、本件マンションの引き継いだ取得価額は9852417円であり、本件マンションの取得費は9403153円であると認められ、また、仮に原処分庁の担当者の回答があったとしても、請求人は、自らの判断と責任において、回答したとする価額とは異なる価額を基として確定申告書を提出しているのであるから、請求人の主張には理由がない。(平13.12. 7.東裁(所)平13-101)

支部名
高松
裁決番号
平120009
裁決年月日
平成12年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201304025
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/5買換え等による場合の取得費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡資産のうち、本件宅地Aの取得費の額は、措法第33条の6により引き継いだ金額でなく、実際に購入した金額である旨主張する。しかしながら、請求人提出資料、原処分庁に保管されている「取得価額引継整理票」及び「譲渡所得実地調査書写し」によれば、請求人は、平成元年に譲渡した物件の申告に際し、措法第33条を適用していることが認められることから、本件宅地Aの取得費の額は実際に購入した金額でなく、措法第33条の6を適用した額であるとして行った原処分は適法である。(平12.11.15高裁(所)平12−9)

支部名
東京
裁決番号
平100162
裁決年月日
平成11年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201304025
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/5買換え等による場合の取得費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、措法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)第37条に規定する買換資産を譲渡して譲渡所得を計算する場合における買換資産の取得価額は、実際に当該買換資産の取得に要した金額によるべきである旨主張するが、譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の計算に当たっては、実際に買換資産の取得に要した金額ではなく、同法第37条の3に規定する取得価額(引継取得価額)を基に計算すべきである。(平11. 4.27東裁(所)平10-162)

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支部名
熊本
裁決番号
平090011
裁決年月日
平成9年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201304025
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/5買換え等による場合の取得費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件旧譲渡資産の譲渡所得の計算に当たり、措法第33条の特例を適用し、本件旧譲渡資産の代替資産として本件譲渡資産のほか2物件を代替資産とする旨の書類を提出しているから、本件譲渡資産へ引き継がれる取得価額は本件旧譲渡資産の取得価額の一部であること及び仮に本件譲渡資産の一部が本件旧譲渡資産の代替資産となるとしても、本件譲渡資産を取得するに当たり多額の取得費等を要しており、譲渡所得は発生しない旨主張する。しかしながら、請求人の提出書類からすると、他の2物件を代替資産と確定させるものとは認められず、本件譲渡資産については、(1)譲渡所得の金額に関する明細書に請求人は本件譲渡資産を代替資産として選択した旨記載し、これを基に譲渡所得金額の計算がされ、原処分庁に提出されていること、(2)当該明細書に請求人が署名押印していること、(3)原処分庁が行った確認調査の際に、原処分庁の面接担当者が請求人に対し、本件譲渡資産を本件旧譲渡資産の代替資産として選択する旨の意思の確認をしていること及び(4)本件譲渡資産の譲渡前に、本件譲渡資産が本件旧譲渡資産の取得価額を引き継ぎ、また、その引き継ぐ取得価額を原処分庁で請求人が確認していることが認められる。以上のことから、本件譲渡資産を本件旧譲渡資産の取得価額を引き継ぐ代替資産であるとして行った原処分は適法である。(平 9.12.12熊裁(所)平 9-11)

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