税務法規集裁決要旨 2請求人が同業者率による推計を主張した事例
裁決要旨 2請求人が同業者率による推計を主張した事例
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250021
- 裁決年月日
- 平成26年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202604020
- 争点
- 26推計課税/4推計方法の選択/2請求人が同業者率による推計を主張した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の事業所得の推計方法としては、原処分庁が採用した資産負債増減法のほかに、類似同業者の総収入金額に占める水道光熱費の金額の割合の平均値(平均水道光熱費比率)を用いる方法が考えられ、この方法により算出した所得金額が最も真実に近似する所得金額を求める方法である旨主張する。しかしながら、平均水道光熱費比率の算定の基礎数値となる水道光熱費の額について、請求人の事業に係る正確な金額を算出することはできず、基礎数値の正確性に欠け、これにより推計した所得金額も正確性に欠けるから、真実の所得金額との近似性を論ずるまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平26. 6.30 広裁(所)平25-21)
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