裁決要旨 4商品取引による収入
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230071
- 裁決年月日
- 平成23年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201501014
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件FX取引は、取引の仕組み及び取引状況からして、その独立性、営利性、有償性を有することを否定し難いものの、FX取引は、少額の預託証拠金で多額の売買取引をするため、多額の利益を得られる場合がある反面、預託証拠金を上回る多額の損失が生ずるリスクを常に伴う、すぐれて投機的な取引であり、本来、相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性があるとはいえないから、社会的客観性を有することを前提とする「事業」の概念にはなじまない性質のものである。また、請求人は、勤務先会社を退職するまでは、平日はほぼ終日、会社に勤務し、その勤務の傍ら、通勤時間を利用して本件FX取引を行っていたにすぎず、退職後から平成20年末までの間も、いまだ、本件FX取引のために客観的に事業とみ得るまでの精神的・肉体的労力を費やしていたとは認め難い。さらに、請求人は、平成20年中は、退職の前後にわたり、本件FX取引による収入ではなく、それ以外の給与や贈与により得た金銭、又は自己の蓄えた金銭によって、生計を維持していたことが明らかである。これらを総合勘案すると、請求人が行った本件FX取引は、客観的に見て、年間を通じて社会通念上「事業」というに値する規模・態様でなされる反復継続性を持った活動であるとは認められず、社会的客観性を有しないから、所得税法施行令第63条《事業の範囲》柱書でいう「事業」に当たらず、本件FX取引に係る所得は、事業所得に該当しない。(平23.10.26 東裁(所)平23-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180146
- 裁決年月日
- 平成19年1月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201501014
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の商品先物取引が全体として違法で委託業者の従業員による不法行為を構成するものであり、当該先物取引は平成13年から平成14年までにわたって行われた一体のものとして、裁判上の和解において評価されているのであるから、不法行為に基因する当該先物取引の場合、暦年で課税することは許されず、また、当該先物取引による利益はその全額が請求人への返還が認められないのであり、事実上支配することができないものであることから、当該利益を所得として認めるのは相当でない旨主張する。 しかしながら、当該和解は、当該先物取引が全体として違法で不法行為を構成することを確認した内容ではなく、また、所得税法は収入の基因となった行為が適法であるかどうかは問わず適用され、同法は、一暦年を単位としてその期間ごとに課税所得を計算し課税を行うこととしており、当該利益が請求人に支払われなかったのは、建玉(未決済の取引をいう。)が決済され当該取引における損益が確定した後に、その利益を委託証拠金に繰り入れた上、新たに建玉を建てたことによるものであるから、これによって、当該利益が請求人の所得とはならないとすることはできない。したがって、これらの点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。(平19. 1. 5 東裁(所)平18-146)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160049
- 裁決年月日
- 平成16年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201501014
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年に行った商品先物取引業者との取引により生じた所得に対して、①大部分の取引は請求人の了解を得ないで行われた違法な行為による所得であり課税すべきでない旨、②実際の収支は損失が生じており利益はない旨、及び③年末において含み損がでているから、これを雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①所得税は、所得自体に着眼し、その所得原因のいかんを問わずに課税されるものであるところ、請求人は、商品先物取引に係る決済をし、その取引から生じた利益を現実に享受しているのであるから、本件先物取引の決済に係る損益は請求人に帰属することとなること、②請求人の主張する実際の収支は、単に証拠金と帳尻金の入出金の合計額の差額にすぎず、所得税法第36条第1項及び同法第37条第1項に規定する総収入金額及び必要経費に当たるものでないこと、また③年末における含み損は、平成12年中において確定していない債権債務であり、平成12年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものではないことから、請求人の主張にはいずれも理由がなく、原処分は相当である。(平16.12.20名裁(所)平16-49)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160029
- 裁決年月日
- 平成16年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201501014
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人がA株式会社と行った商品先物取引(以下「本件先物取引」という。)は、先物取引業者に新規委託者の保護育成を義務付けた新人保護のルールに違反し、また、A株式会社は、違法な両建取引を請求人にいきなり行わせたものであるから、このような違法な行為に基づいて発生した所得に課税すべきではない旨主張する。しかしながら、所得税は、所得自体に着眼し、その所得原因のいかんを問わずに課税されるものであり、たとえ、法令に禁止された行為に基づく収入であっても、それが所得を構成する限り、課税の対象となるものと解されているから、本件先物取引に係る決済金を請求人の雑所得の収入金額に当たるとして行われた本件更正処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.1名裁(所)平16-29)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140009
- 裁決年月日
- 平成14年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201501014
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品先物取引に係る差金決済金額を収受しておらず、仮に収受したとしても、当該金員の一部を委託証拠金として再度預け入れ、その後の商品先物取引により費消したものであるから、決定処分のような所得を得ていない旨主張する。しかしながら、領収証を交付する行為とは、現金等の金員を受領した者が当該金員を受領した証として当該金員の支払者に対して行うものであり、一方、現金等の金員を預けた場合には、当該金員を預け入れた証として当該金員の受領者から預り証等の交付を受けるのが商慣習上一般的であるところ、当審判所の調査した結果によれば、①請求人は平成12年3月X日及び同年4月Y日の返戻取引において、3,000万円及び4,500万円の領収証を商品取引委託会社に交付していること、②委託証拠金を預け入れた場合には、委託証拠金預り証が交付されるにもかかわらず請求人はこれを保管していないこと及び商品取引委託会社の帳簿書類等にも請求人から本件返戻金6,500万円を委託証拠金として受け入れたとの記載がないことが認められる。そうすると、請求人の主張を採用することはできない。(平14.1127..高裁(所)平14-9)
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