裁決要旨 1交換の特例の趣旨等

裁決要旨 1交換の特例の趣旨等

支部名
仙台
裁決番号
平110024
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201601010
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/1交換の特例の趣旨等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用要件を知らずに土地の交換を行ったのであるから、本件交換に係る譲渡所得の金額の計算上本件特例は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件交換により取得した本件交換取得資産は、交換の相手方であるT社が注文住宅用地として販売用に保有していた棚卸資産である以上、本件交換に本件特例の適用がないのは明らかであり、また、法律の不知を理由として、本件特例の適用をすることは、租税法律主義の見地及び法解釈の基本原則から許されないものであり、請求人の主張を採用することはできない。(平12. 6.22仙裁(所)平11-24)

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