裁決要旨 27資本的支出と修繕費

裁決要旨 27資本的支出と修繕費

支部名
名古屋
裁決番号
平300025
裁決年月日
平成31年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200904270
争点
9事業所得/4必要経費/27資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その営む医院に併設される駐車場(本件駐車場)のアスファルト舗装打替工事(本件工事)に係る費用(本件費用)は、その全額が事業所得の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件工事は、その内容からすれば、本件駐車場のアスファルト舗装の使用可能期間を延長させる効果を有する抜本的な工事というべきであり、通常の維持管理の域を超えるものであるから、本件費用はその全額が資本的支出に該当する。 (平31. 3.14 名裁(所)平30-25)

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支部名
熊本
裁決番号
平250012
裁決年月日
平成26年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200904270
争点
9事業所得/4必要経費/27資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、店舗(本件建物)2階の工事(本件工事)の費用は、模様替えをしただけのものであるから修繕費である旨主張する。しかしながら、本件工事は、本件建物の2階の賃貸用の2室を1室にした上で、和室を洋室に改装し、さらに、乾燥室及び防音を施したピアノ部屋を作るなど、居住を目的として改装されたものと認められ、当該固定資産の使用可能期間を延長させ、又は、その価値を増加させたものであるから、本件工事の費用は、通常の維持管理のために要したものとはいえず、その全額が資本的支出に該当すると認められる。(平26. 3.20 熊裁(所・諸)平25-12)

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支部名
金沢
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成23年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200904270
争点
9事業所得/4必要経費/27資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事代金を請求書により費用別に分けると一部は修繕費に該当する旨主張する。しかしながら、当該工事は、自宅の一部を作業部屋とするための一連の工事であって、それぞれ個々の工事が独立したものではなく、全体を一体の工事として判断すべきものであり、その全額が資本的支出に該当するものと認められる。(平23. 3. 3 金裁(所・諸)平22-10)

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支部名
広島
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成17年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904270
争点
9事業所得/4必要経費/27資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件工事は建物全体の外壁を補修し装いを新たにしたもので、本件工事前に比して建物の価値が増加したと認められること及びピン止め工法を用い、外壁全体について耐久性のあるアクリル弾性塗装を施しており、耐久性を増したことが認められるから、本件工事は本件建物の価額を増加し、本件建物の使用可能期間を延長させるものであり、資本的支出と認められると主張する。しかしながら、①本件建物がかなり老朽化しているため、アクリル弾性塗装であっても、どの程度耐久性があるか不明であり、また、建物のすべての面についてピン止め工法を行っていないから、同工法を施工していない部分が将来浮き部となる可能性があることが認められ、本件建物の使用可能期間を延長させると認めることはできないこと、②ピン止め工法、アクリル弾性塗装はいずれも一般的な工法であること、③本件工事後もコンクリートの剥離、モルタル部分の浮き、看板支柱部の腐食等が見受けられることなどから、本件工事により本件建物の価値が増加したと認めることはできない。以上からすれば、本件工事により、本件建物の使用可能期間が延長したと認めることも、本件建物の価額が増加したと認めることもできず、本件建物についてはその修繕は必要不可欠であり、本件工事の手法は一般的な工法であったと認められるから、本件工事は当該固定資産の通常の維持管理のために行ったものであり、これを修繕費と認めるのが相当である。(平17.4.26広裁(所・諸)平16-27)

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支部名
仙台
裁決番号
平150035
裁決年月日
平成16年6月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904270
争点
9事業所得/4必要経費/27資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件改修工事の一部が資本的支出に当たる旨主張し、一方、請求人は、当該工事の全額が修繕費に当たる旨主張する。当審判所の調査によれば、本件改修工事は、建物の通常の維持又は管理に必要な修繕であり、また、建物本来の使用可能期間を延長したり、当該価額を増加したものとは認められないことから、いずれも修繕費とするのが相当であり、原処分庁の主張には理由がない。(平16.6.28仙裁(所)平15-35)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110107
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904270
争点
9事業所得/4必要経費/27資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が資本的支出であるとしたうちには、①少額な減価償却資産が含まれていること、②本件ホテルの客室改装工事及びフロント移設工事は原状回復のための支出であることから、いずれの支出も必要経費に加算すべきである旨主張する。ところで、業務の用に供する固定資産について支出する金額が、修繕費に該当するか資本的支出に該当するかの判断については、所令第181条に規定しているところであり、これに基づき次のとおり請求人の主張を一部認容する。①6年の工事のうち、フロント案内、のれんテント、冷蔵庫及びビデオについては、いずれも単体で機能するもので、取得価額が200,000円未満であると認められるから、少額な減価償却資産の取得のための支出であり必要経費に加算する。② 既設看板塗装工事に係る費用については、原状回復のための支出であると認められるから、必要経費に加算する。(平12. 5.31名裁(所)平11-107)

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支部名
福岡
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904270
争点
9事業所得/4必要経費/27資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、鉄筋コンクリート造り4階建て賃貸アパートの非常に悪くなった水の出を回復させるための給水管の取替費用について、給排水設備の使用可能期間を60年と認識しているとした上で、使用可能期間がなお33年あるため、本件工事は使用可能期間の延長を意味しないから、本件工事費は修繕費となる旨主張する。しかしながら、請求人は、使用可能期間が60年とする根拠資料はないとして提出しないため、請求人の主張が妥当か否か判断できないところ、①新築後25年前後で、水漏れの発生が目立つようになること、また、判断に資するため調査の対象とした4者のいずれもが、その所有する同様の賃貸アパートの給水管を25年前後で取り替えていること、及び②本件工事は高架水槽から各戸までの部分に係るものであり、揚水ポンプから高架水槽までの部分は、これよりも4年程前に取り替えていることからすれば、新築後25年4月でした本件工事は、使用可能期間がほぼ終了した時点でされたものと認められる。したがって、給水管の使用可能期間は本件工事によって延長したとみるのが相当であり、また、給水管は、給排水設備の骨格的構成部分であると認められるから、給水管の使用可能期間の延長に伴い、給排水設備全体の使用可能期間も延長したとみるのが相当である。(平11.12.21福裁(所)平11-12)

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支部名
福岡
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904270
争点
9事業所得/4必要経費/27資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、鉄筋コンクリート造り4階建て賃貸アパートの非常に悪くなった水の出を回復させるためにした給水管の取替工事は、通常の維持管理に当たるから、本件工事費は修繕費である旨主張する。しかしながら、給水管の劣化の主因は、さびの発生であると認められるところ、これに対処する通常の維持管理の方法とは、①さびの発生の原因とされる水中に溶け込んでいる酸素を機械を使って抜き去るもの、②機械により発生させた水の圧力で管内を洗浄し、初期段階のさびを除去するもの及び③管内へ圧縮空気等で送り込んだ研磨材でさびを除去した上、その後に塗料を塗布するもの等を指し、究極的対処法である管の相当部分の取替えは、これに当たらないとみるのが相当である。(平11.12.21福裁(所)平11-12)

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支部名
福岡
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904270
争点
9事業所得/4必要経費/27資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給水管を取り替えた本件工事により、給水方式が変わったわけでもなく、給水能力が増したわけでもないから、本件工事費は修繕費となる旨主張する。しかしながら、資材が旧給水管は鉄管、新給水管はビニール内貼り鋼管であるところ、後者の単価は前者の約1.7倍であること、また、後者はビニールが内貼りされている結果、継ぎ目部分以外は水と触れないため、鉄管に比しさびの発生が少ないことから、本件工事により、給水管ひいては給排水設備の価額が増加し、かつ、使用可能期間が延長したことになる。したがって、給水能力の増強は認められないとしても、上記の事実が認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.12.21福裁(所)平11-12)

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