裁決要旨 2代物弁済等の場合の収入金額
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210002
- 裁決年月日
- 平成21年7月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303032
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/2代物弁済等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 譲渡所得の対価の額とすべき金額は、本件の場合は、債務の消滅という経済的利益の価額となるが、本件和解調書には、消滅した債務の額の明示がない。しかし、訴訟の当事者間で、本件和解の成立に向けて、債務の額はおおよそ○○○○円であると認識し、請求人の負っている全債務の金額から、本件代物弁済に充てる土地の鑑定評価額を差し引いた残額を現金で返済することとなった。その際、本件各土地の上に所在する本件鶏舎については、当事者間で価値がないものと認識し、相手側は本件鶏舎を取り壊して更地にすることを要求していたが、請求人が取壊し費用を負担できないため、本件鶏舎を取り壊さずに引き渡すことになった。そして、最終的に、請求人の資力等を加味して本件和解が成立したという経緯が認められる。このような和解の経緯からすれば、請求人らは、本件鑑定評価額を本件各土地の価額とし、本件鶏舎の価額を零円と算定した上で、請求人が本件物件を代物弁済することにより本件鑑定評価額相当の本件債務を消滅させる合意が成立したと認められる。したがって、本件物件の譲渡の対価の額は、本件鑑定評価額と同額となる。(平21. 7. 3 関裁(所)平21-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190011
- 裁決年月日
- 平成19年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303032
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/2代物弁済等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人とK社らの間において交わされた代物弁済等合意書の中で、同じ銘柄のS社の株式が同じ相手方に対して株式譲渡と代物弁済が行われたことを理由に、株式譲渡に係る1株当たりの価額を、代物弁済においても適用すべき旨主張する。 しかしながら、本件における代物弁済は、請求人とK社らの間において、代物弁済等合意書を交したことにより、請求人に係る債務につき、請求人が保有していたS社の134,000株及び請求人の相続財産から請求人が承継すべき被相続人の債務、請求人が負担すべき葬儀費用及び相続税額を控除した残りの財産の譲渡時点における各時価相当額の債務を消滅させ、残債務額をK社らが免除する旨の合意が成立したものと認められるのであるから、S社の株式譲渡に係る1株当たりの価額は、当事者間の合意による価額により、また、請求人が代物弁済に充てた株式は、代物弁済時の時価相当額によるべきであるから、請求人の主張は採用できないというべきである。(平19. 9.11 大裁(所)平19-11)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170007ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303032
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/2代物弁済等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得税法第36条第1項の規定によれば、譲渡所得の収入すべき金額は、資産の譲渡によりその反対給付として収入する金銭、物その他経済的な利益とされ、土地を代物弁済した場合は債務の消滅という反対給付を享受したことになるから、その消滅した債務の金額が、譲渡所得の収入金額となる。ここで、連帯債務者間の負担割合は、まず連帯債務者間の特約により定まるのであるが、特約がない場合は連帯債務により受けた利益の割合によって定まり、なおこれによっても定まらないときには各自が平等の割合によって負担するものと解されており、また、一般に代物弁済した債務額について当事者間における合意が認められない場合には、その譲渡時における資産の価額に相当する額の弁済があったと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人ほか2名の間で負担割合に関する明示的な特約はないものの、請求人ほか2名がそれぞれの土地の価額で債務を負担することが、請求人ほか2名の間の負担割合についての特約であると認定することが合理的である。よって、請求人の譲渡収入金額は、消滅した債務の額を各土地の時価相当額によりあん分した金額とすることが相当である。(平17.10.25沖裁(所)平17-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140157
- 裁決年月日
- 平成15年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303032
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/2代物弁済等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産を代物弁済として移転したものであるから、所得税法第33条に規定する資産の譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、資産の所有者が、当該資産を債務の代物弁済に供すれば、当該債務の消滅又は減少という経済的利益を得るのであるから、それは所得税法第33条に規定する資産の譲渡に当たり、当該所有者には、代物弁済により消滅又は減少した債務の額と同額の譲渡収入が生じたものというべきであると解されているところ、本件の場合、請求人は、本件借入金を消滅させるために代物弁済として不動産を移転させることにより、本件借入金の消滅という経済的利益を得るのであるから、当該代物弁済が所得税法第33条に規定する資産の譲渡に該当し、この消滅した本件借入金の額17,000,000円が、譲渡所得に係る収入金額に相当することになるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.01.31.東裁(所)平14-157)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140075
- 裁決年月日
- 平成14年10月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303032
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/2代物弁済等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件合意書には、本件乙土地の価額は94,698.000円と記載されており、請求人は、本件税金相当額を受領していることから、本件合意書に記載された本件乙土地の価額が本件税金相当額を含んだものとみることはできないので、本件乙土地の譲渡価額は、本件乙土地の価額と本件税金相当額の合計額117,198,000円ある旨主張する。しかしながら、本件は、本件造成工事代金に代えて本件乙土地を譲渡し、造成後の本件土地の引渡しを受けていることから、本件乙土地の譲渡価額は本件土地の造成費用を基として算定するのが相当と認められ、本件山林等の宅地造成工事の費用に、相続人らが引渡しを受けた本件土地の地積の合計が宅地造成後の有効宅地の地積に占める割合により本件土地の造成費用を算出すると、72,198,000円となる。そうすると、本件乙土地の譲渡価額は、本件土地の造成費用に本件税金相当額を加算した金額94,698,000円と認められる。(平14.10.29.東裁(所)平14-75)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110035
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303032
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/2代物弁済等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡所得に係る譲渡価額は、本件借入金と本件和解金との合計額である旨主張する。しかしながら、本件譲渡担保契約に基づいて、A社から借入れをした本件借入金に対して、請求人が同社に支払うべき本件利息相当額は、同社の支払請求に対して、資金手当がつかないことを理由として、全額未払いとなっていたところ、本件和解に基づき、請求人は、本件借入金及び本件利息相当額(以下、これらを併せて「本件債務額」という。)の返済を免除され、同社は、本件土地の完全な所有権を取得していると認められる。また、本件和解に基づき、A社から本件和解金を受領しており、本件和解金は、請求人と譲渡担保権者である同社との間で本件土地の価額と本件債務額との差額についての清算を行った清算金と認められる。したがって、本件譲渡所得に係る譲渡価額は、本件債務額と本件和解金との合計額となり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.11.30名裁(所)平11-35)
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