裁決要旨 23源泉徴収

裁決要旨 23源泉徴収

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支部名
東京
裁決番号
令070069
裁決年月日
令和7年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の知人(本件知人)が請求人名義の預金口座を利用した取引(本件取引)を通じて私的な用途に費消した金額(本件費消額)は、本件知人が請求人のみなし役員に該当しないことから、請求人から本件知人に対する所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等(給与等)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件知人は、請求人の事業運営に直接的かつ多大な利害関係を有する者として、請求人の事業運営上の重要事項に係る業務に単独で従事し、請求人の代表者印を自由に使用できる立場にあったほか、請求人の預金口座も管理していたのであるから、請求人の経営に従事していたといえるのみならず、請求人を実質的に支配していたということができるから、法人税法施行令第7条第1号に掲げる「法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」、すなわち、みなし役員に該当し、かつ、請求人を実質的に支配していたと認められる。そして、本件費消額は、請求人を実質的に支配していたと認められる本件知人が本件取引を通じて得た利得であり、本件知人が請求人の資産から支出をし、その支出を利得し、費消したものであるといえ、請求人から本件知人に対する給与等として支給されたものと認められる。(令7.12. 1 東裁(法・諸)令7-69)

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支部名
大阪
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった外注費(本件外注費)について、請求人の取締役(本件取締役)に対する給与に該当せず、請求人に源泉所得税等の納付義務はない旨主張する。しかしながら、本件外注費に係る請求書は、本件取締役が作成したものであること、本件外注費が振り込まれた預金口座(本件口座)が本件取締役の母親の名義で、本件取締役が本件口座から出金を行っていたことなどからすれば、本件外注費は、本件取締役に対する給与に該当するから、その支払の際、請求人は源泉徴収義務を負うこととなる。(令7. 8. 5 大裁(法・諸)令7-10)

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支部名
広島
裁決番号
令070002
裁決年月日
令和7年7月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202304020
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.140

要旨

○ 原処分庁は、請求人が運営する病院等で勤務する医師ら(本件医師ら)に対し退職金の名目で支払った金員(本件一時金)について、請求人と本件医師らの間には、退職及び再雇用という実質がなく、従来の勤務関係がそのまま継続していたことが推測され、本件医師らは、再雇用とされた前後で賃金が同水準であり、その役職も変動がなかったと推認されること等から、勤務関係が終了したとも、勤務関係の性質、内容及び労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とはみられないなどの特別の事実関係があったとも認められず、また、本件一時金が合理的な理由による退職金支給制度の実質的改変により精算の必要があって支給されたものとも認められないから、本件一時金は所得税法第30条《退職所得》第1項に規定する退職手当等に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の理事を兼務する医師(本件兼務医師)を除く本件医師らについては、新たな雇用契約(本件各雇用契約)に至る経緯及び内容を踏まえると、雇用形態の法的性質は大きく異なっており、請求人を取り巻く状況などを踏まえると、本件各雇用契約の前後で業務内容及び賃金等の変動がないことをもって従来の勤務関係が終了していないとみるのは相当でなく、請求人の本件各雇用契約締結の目的も合理的な理由を有するから、従来の勤務関係の終了があったと認められる。また、本件兼務医師については、理事の身分に変更がないから請求人における勤務関係が終了したとはいえないが、使用人としては他の医師らと同様に従来の勤務関係が終了したと認められ、本件兼務医師に係る本件一時金は、理事としての職務に対するものではないこと等から、使用人としての関係においては、実質的にみて所得税法第30条第1項に規定する「退職により一時に受ける給与」というための各要件の要求するところに適合し、課税上、これと同一に取り扱うことが相当であり、同項に規定する「これらの性質を有する給与」に該当すると認められる。したがって、本件一時金は、所得税法第30条第1項に規定する退職手当等に該当する。(令7. 7.25 広裁(諸)令7-2)

支部名
東京
裁決番号
令060265
裁決年月日
令和7年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202302020
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/2みなし配当の支払の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会社法第798条《株式の価格の決定等》第5項に基づく、株式買取請求に係る反対株主への支払(本件各支払)について、株式の売買価格が未定であり、株式の売買取引は有効に成立していないこと及び株券の提出により株式の所有権は移転しないことなどから、請求人は株式を取得しておらず、本件各支払は株式の対価とはいえない旨主張する。しかしながら、吸収合併における株式買取請求があったことによる法人の自己の株式の取得は、合併の効力発生日に買取りの効力が生ずるものと解されるから、同日に株式の取得があったものと認められ、また、請求人は株式の取得に係る支払として本件各支払を行ったものと認められるから、当該各支払は、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項第5号に掲げる法人の自己の株式の取得による金銭等の交付に該当する。(令7. 6.20 東裁(諸)令6-265)

支部名
札幌
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、インドに所在する外国法人等(本件法人等)に支払った金員(本件支払金)について、一般的な口銭の範囲を超えないものであることから、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約(日印租税条約)第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が製造する製品は特殊な受注生産品であり、本件法人等は、その技術的な要素を理解した上で、コンサルタント業務を行ったと考えるのが一般的であり、本件法人等が請求人に提供した役務は、技術者その他の人員によって提供される役務を含む経営的若しくは技術的性質の役務又はコンサルタントの役務としての性質を有するものと認められる。したがって、本件支払金は、日印租税条約第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当する。(令6.12.16 札裁(諸)令6-8)

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支部名
高松
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する船舶において業務(本件業務)に従事した船員(本件各船員)に外注費として支払った金員(本件各金員)は、請求人と本件各船員との雇入契約に基づくものであって、雇用契約が成立しているとはいえないことなどから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当せず、請求人は本件各金員の支払の際に、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する雇用契約とは、雇入契約以外の期間も雇用が継続していることを意味するものであるところ、本件各金員は、請求人と本件各船員との間で結ばれた本件業務に係る雇入契約に基づき支給されたものであり、雇入期間中に本件各船員が請求人から指定された船舶上において空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的にされる労務又は役務の提供の対価として支給されたものである。したがって、本件各金員は給与等に該当し、請求人は、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条《源泉徴収義務等》第1項の規定に基づき、本件各金員の支払の際に、本件各金員に係る所得税等の源泉徴収をし、これを納付する義務がある。(令6.11.28 高裁(諸)令6-5)

支部名
大阪
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和6年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が外国法人の預金口座に送金する方法で支払った(本件支払)使用料(本件使用料)について、本件使用料の支払期日前には請求人の支払債務が生じておらず、また、契約期間開始日前には外国法人に国内源泉所得が生じることはないため、本件支払は国内源泉所得の支払に当たらないから、請求人には本件支払の際に本件使用料に係る源泉徴収に係る所得税及び源泉徴収に係る復興特別所得税(本件源泉所得税等)を徴収する義務がない旨主張する。しかしながら、請求人には本件使用料に係る契約の締結により本件使用料を支払う債務が生じていたところ、本件支払により当該債務は消滅しており、支払期日前に請求人が本件支払をしたことは、請求人が期限の利益の放棄をしたものにすぎず、また、本件使用料は、外国法人が国内において行う役務の提供の対価であって、国内源泉所得に該当するから、本件支払は国内源泉所得の支払に当たり、請求人は本件支払をする者であるから、本件支払の際に本件源泉所得税等を徴収する義務がある。(令6. 8. 6 大裁(諸)令6-7)

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支部名
金沢
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和6年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、取引先から請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座(本件代表者口座)に振り込まれた各金員(本件各金員)について、本件代表者が請求人の事業遂行のために直接必要な費用に使用しており、個人的な費用に費消した事実はないから、請求人が本件代表者に支払った賞与には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の経営権を握り請求人を実質的に支配している本件代表者は、本件各金員について、請求人の資産として計上すべきものであることを認識していた上、本件代表者口座に入金されていた事実を了知していたにもかかわらず、請求人の売上高計上の基礎資料である当該取引先宛の請求書を経理担当である本件代表者の妻に渡さなかったし、原処分庁の調査通知を受けるまでは本件代表者口座の存在を関与税理士に伝えていなかったと認められることなどから、こうした本件代表者の意図的な行為は、自己の権限を濫用したものと評価すべきである。そうすると、本件代表者は、自己の権限を濫用して、請求人の事業活動を通じて得た利得である本件各金員を自己の支配下においたというべきであり、当該利得が給与支出の外形を有しない利得であっても、請求人の資産から支出をし、その支出を利得したと認められ、さらに、請求人のために簿外経費等として支出した事実も確認できないから、本件各金員は、実質的に本件代表者がその地位及び権限に対して受けた賞与であると解するのが相当である。(令6. 6.17 金裁(法・諸)令5-6)

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支部名
東京
裁決番号
令050122
裁決年月日
令和6年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202303024
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/4無利息貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員(本件役員)に対し無利息で金銭を貸し付けたこと(本件無利息貸付け)について、本件無利息貸付けをしたことで、貸主である請求人の経済的負担によって、請求人から本件役員に対して経済的利益が移転しているとまではいえないとして、経済的利益の供与には当たらない旨主張する。しかしながら、使用者が役員や使用人に対して無利息貸付けをした場合には、特別の理由がない限り、通常収受すべき利息の額が当該経済的利益に含まれると解されるところ、本件無利息貸付けにおいて、請求人が本件役員から利息の支払を受けないことについての合理的な目的等を見いだすことはできず、請求人には通常収受すべき利息相当額の経済的利益の供与がなかったというべき特別な理由が存するとは認められない。そうすると、請求人は、本件無利息貸付けにより、本件役員に対し所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を供与したというべきである。(令6. 6.11 東裁(諸)令5-122)

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支部名
東京
裁決番号
令050123
裁決年月日
令和6年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202303024
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/4無利息貸付
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の役員(本件役員)に対し無利息で金銭を貸し付けたこと(本件無利息貸付け)について、本件無利息貸付けをしたことで、貸主である請求人の経済的負担によって、請求人から本件役員に対して経済的利益が移転しているとまでいえないとして、請求人は当該経済的利益は供与していない旨主張する。しかしながら、使用者が役員や使用人に対して無利息貸付けをした場合には、特別の理由がない限り、通常収受すべき利息の額が当該経済的利益に含まれると解されるところ、本件無利息貸付けにおいて、請求人が本件役員から利息の支払を受けないことについての合理的な目的等を見いだすことはできず、請求人には通常収受すべき利息相当額の経済的利益の供与がなかったというべき特別な理由が存するとは認められない。そうすると、請求人は、本件無利息貸付けにより所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を供与したというべきである。(令6. 6.11 東裁(諸)令5-123)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050026
裁決年月日
令和6年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303025
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/5高価買受け、低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が保有していた土地を元取締役に譲渡した金額(簿価相当額)と、当該元取締役が第三者に当該土地を譲渡した金額との差額(本件差額)について、①当該元取締役は、請求人の役員、使用人及び株主に該当せず、請求人の経営にも従事していないこと、②簿価相当額には当該土地の対価として合理性があるなど請求人は当該元取締役に経済的利益を供与していないことから、本件差額は当該元取締役に対する所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、当該元取締役は、請求人を含む関係法人の中核となる法人の代表者であり、請求人の取締役を辞任した後も、請求人の経営上の重要事項について、請求人のために自律的に行動していたから、引き続き、請求人の経営に従事し、取締役と同様の地位及び権限を有する実態にあったと認められる。また、元取締役の譲渡金額は第三者との間で決定された金額であり、国土交通省が不動産取引価格情報として公表している事例と比較しても当該土地の客観的交換価値として相当と認められる一方、請求人の元取締役への譲渡金額である簿価相当額は客観的交換価値とは認められない。そして、請求人は、当該元取締役から当該土地を簿価よりも高く譲渡できた場合の差額をインセンティブとして受け取る旨の申出を受けて、当該土地を簿価相当額で譲渡したのであるから、請求人は、取締役と同様の地位及び権限を有する実態にあった当該元取締役に対し、本件差額に相当する経済的利益を供与したものと認められ、当該経済的利益は、当該元取締役に対する給与等に該当する。(令6. 4.19 名裁(諸)令5-26)

支部名
東京
裁決番号
令050051
裁決年月日
令和5年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の預金口座から出金され、代表者の先物取引口座に入金された各金員は、代表者に対する貸付金であって、給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、当該各金員は、当該入金時において、当該各金員について、金銭消費貸借契約書や返済計画が作成されておらず、貸付金の総額等の貸付金としての状況の管理も行っていなかったことなどからすると、請求人と代表者との間で金銭消費貸借契約が成立していたとは認められないため、貸付金に該当せず、代表者が個人的な先物取引の運用資金として費消したものであり、給与等に該当する。(令5.12.12 東裁(諸)令5-51)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の計上した福利厚生費(本件福利厚生費)の相手勘定科目は現金勘定であったとみるのが相当であり、請求人の資金と請求人の代表者(本件代表者)及び妻の個人の資金が混交している可能性があることから、本件福利厚生費の計上によって帳簿外の現金が生じたことが否定できないことなどを踏まえ、合理的な使途の説明もない当該帳簿外の現金は本件代表者に対する給与等と推認できる旨主張する。しかしながら、本件福利厚生費の相手勘定科目が現金勘定以外の勘定科目であった可能性は否定できず、実際に請求人の資金と本件代表者及び妻の個人の資金が混交していること及びその金額を認めるに足りる証拠もなく、本件福利厚生費に相当する帳簿外の現金が生み出されたことが確たる事実として認めることはできない。また、本件代表者が請求人から本件福利厚生費に係る金銭の給付を受けた事実又はその経済的利益を享受していた事実やそれらを推認するに足る事実も認められないから、本件福利厚生費は本件代表者に対する給与等に該当しない。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)

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支部名
東京
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和5年8月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№132

要旨

○ 請求人は、インドに所在する外国法人3社(J社、K社、L社)に対して支払った各金員(本件各金員)について、①J社はインドの法律に基づき設立されたリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップであるから請求人の支店的な存在であり、支払った金員は、J社の維持・管理に必要な資金の送金又は給与で、業務を委託した対価ではないこと、②請求人とK社との契約(本件契約)によれば、支払った金員はソフトウエアの譲渡対価であること及び③L社に支払った金員はウェブサイト及びアプリケーションのデザインの対価であり、デザインはコンピュータプログラムとは関係ないことから、それぞれ、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約(日印租税条約)第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当しない旨主張する。しかしながら、①インドの法律上、J社は、請求人とは別個の法的主体であり、かつ、請求人と協働でソフトウエア開発業務を行っていると認められることから、当該開発業務に係る役務は、日印租税条約第12条第4項に規定する「技術的性質の役務」に該当すること、②本件契約は、請求人がK社に対してソフトウエアの開発の支援を依頼し、K社は当該開発に関して定義された範囲の業務を行い、対価の最終支払までに当該定義された範囲の業務の全てを完了させ、当該開発に関する全てのソフトウエア等を請求人に引き渡す旨定めた契約であり、これらの業務に係る役務は、同項に規定する「技術的性質の役務」に該当することからソフトウエアの譲渡対価ではないと認められること、及び③同項は、「技術上の役務に対する料金」についてその範囲をプログラミングサービスの提供に限定しておらず、L社が行った役務は、同項に規定する「技術的性質の役務」に該当すると認められることから、本件各金員は、同項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当する。(令5. 8.15 東裁(諸)令5-9)

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支部名
東京
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和5年8月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№132

要旨

○ 原処分庁は、請求人とインドに所在する外国法人との契約(本件契約)によれば、請求人がいかなる請求、責任及び費用からも当該外国法人を補償することについての合意がされているため、当該外国法人に対する支払金は、請求人が当該外国法人に対する支払金に係る所得税を徴収した後の金額となり、当該外国法人に対する支払金を税引支払金額として源泉徴収に係る所得税の額を算出する計算(グロスアップ計算)により算出したことは適法である旨主張する。しかしながら、本件契約に関して、当該外国法人に支払う金銭とは別に請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを約したと認められる本件契約の条項その他の取決めはなく、原処分庁がグロスアップ計算の理由として掲げる本件契約の条項は、本件契約の履行に際し、契約違反や第三者からの訴訟等に備えて契約書に盛り込まれる条項であり、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないから、当該外国法人に対する支払金について源泉徴収に係る所得税の額をグロスアップ計算により算出することは認められない。(令5. 8.15 東裁(諸)令5-9)

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支部名
沖縄
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和5年6月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人の取引先法人の口座から備品売買の代金として関連法人の預金口座に振り込まれた金員について、当該備品売買の事実は認められず、当該金員は請求人の役員(本件役員)に対する役員給与に該当すると主張する。しかしながら、当該金員は当該関連法人の預金口座に振り込まれており本件役員に支払われたものではなく、また、当該関連法人から本件役員に当該金員の一部が支払われているものの、これは当該関連法人が本件役員に対し借入金を返済したものであるから、本件役員が当該金員の振込みによって利得を得たとはいえない。したがって、当該金員は請求人から本件役員に対する役員給与に該当するとはいえない。(令5. 6.20 沖裁(法・諸)令4-7)

支部名
札幌
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が死亡した前代表者(本件亡代表者)に対する賞与と認定した金員(本件金員)について、支払の原因となる本件亡代表者の不法行為を妻である取締役が追認しておらず無効であり、そして、損害賠償金として全額返還され、経済的成果が失われているから、源泉徴収義務者としての立場も失われたため、納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件亡代表者が経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していた本件の状況においては、本件金員を支出する行為が、本件亡代表者の意思決定に基づくものであれば、それは請求人の意思に基づく行為とみることができ、他に本件金員の支払が無効となる原因も認められないことから、賞与の支払の事実に影響はない。そうすると、本件金員に係る賞与の支払が無効であるとは認められず、無効であることに基因して経済的成果が失われたとはいえない。(令5. 6. 6 札裁(諸)令4-11)

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支部名
東京
裁決番号
令040115
裁決年月日
令和5年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人に対する著作権の使用料(本件使用料)に係る源泉所得税(本件源泉所得税)について、①日本国内に恒久的施設を有さない外国法人に対し、当該外国法人が運営するウェブサイト上でクレジットカードを利用し支払手続を行い、外国の決済会社を通じて支払われていることから、所得税法第212条《源泉徴収義務》第2項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合に該当し、また、②仮に本件使用料が国内における支払であったとしても、請求人の口座からクレジットカードの利用代金が引き落とされた日がその支払の日となることから、本件源泉所得税は、法定納期限内に納付されたものである旨主張する。しかしながら、①国内において国内源泉所得の支払をするとは、国内の事務所等において国内源泉所得の支払事務を取り扱うことをいい、本件使用料の支払事務は、請求人の国内の本店所在地において取り扱われていたと認めるのが相当であり、また、②当該外国法人が発行するインボイスの記載によれば、請求人は、クレジットカードを利用した日において、当該外国法人に対して本件使用料を支払い、本件源泉所得税を徴収したと認めるのが相当であるから、本件源泉所得税は、法定納期限後に納付されたものと認められる。(令5. 4.18 東裁(諸)令4-115)

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支部名
東京
裁決番号
令040083
裁決年月日
令和5年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 請求人は、①請求人の破産管財人(本件破産管財人)が国内において破産財団に属する株式の管理処分権の一環として国外の関連会社の取締役に就任し、その株式の剰余金の配当(本件各配当)に関する政策と実務を決定し、その資金管理や支払をしており、本件各配当の原資も国内にあるから、本件破産管財人が所得税法第181条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」(支払をする者)に該当すること及び②本件破産管財人が本件各配当の受領者側の便宜提供を行っているから、租税特別措置法第9条の2《国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例》第2項に規定する「支払の取扱者」(支払の取扱者)に該当することから、本件破産管財人が源泉徴収義務を負う旨主張する。しかしながら、①本件各配当は、本件破産管財人が、破産管財人としての地位に基づき行ったものであり、本件各配当の支払における本件破産管財人と請求人の関係は、直接の債権債務関係に立たないことはもとより、これに準ずるような特に密接な関係にあるということもできないから、本件破産管財人は本件各配当の「支払をする者」に該当せず、②また、本件破産管財人は、請求人に帰属する本件各配当を受領し、これを破産債権者等に支払うべき地位にある者であり、本件各配当を請求人に支払うべき地位にある者ではないから、本件各配当の「支払の取扱者」に該当しない。よって、本件破産管財人は源泉徴収義務を負わない。(令5. 2.16 東裁(所)令4-83)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和5年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の理事長(本件理事長)が収受し利得したと認定した各金員(本件各金員)の一部は本件理事長は収受しておらず、また、一部は本件理事長に対する貸付金として修正申告を行ったから、本件各金員は本件理事長に対する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件理事長は請求人の法人経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたと認められるところ、本件各金員は、本件理事長が請求人が負担すべき正規の代金であるかのように装って請求人の口座から請負業者等の口座に一旦振り込んだ上で現金で返金させたものと認められる。そして、本来請求人に返金されるべき本件各金員が、請求人に戻り請求人の資産を構成した形跡が一切うかがわれないことからすると、本件各金員について、請求人から本件理事長に貸し付けられたものと評価する余地はなく、本件理事長が、請求人の資産となるべき本件各金員を個人として収受し、利得したものと認められ、本件各金員は本件理事長に対する給与等に該当する。(令5. 1.20 名裁(諸)令4-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和5年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する車両の売却代金のうち、請求人のいわゆるみなし役員(本件みなし役員)が現金で収受した金員(本件各金員)について、本件みなし役員に対する貸付金として処理されるべきものであり、かつ、請求人は、本件各金員を本件みなし役員に対する給与等とする決定はしていないから、本件みなし役員に対する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件みなし役員が請求人の法人経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたところ、本件みなし役員は、当該売却代金の全部又は一部を現金決済とし、本件各金員を収受した事実を意図的に関与税理士に報告しなかったものであり、本来、請求人に帰属すべき本件各金員が、請求人に渡り請求人の資産を構成した形跡が一切うかがわれないこと及び本件各金員を本件みなし役員に対する貸付金とする合意が存在したことをうかがわせる証拠が確認できないことからすると、本件各金員について、請求人から本件みなし役員に貸し付けられたものと評価する余地はなく、本件みなし役員が、請求人の資産となるべき本件各金員を個人として収受し、利得したものと認められ、本件各金員は本件みなし役員に対する給与等に該当する。(令5. 1.20 名裁(諸)令4-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和4年11月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、弟名義の信用金庫預金口座(本件弟信金口座)への各金員(本件各金員)の振込みについては、弟が弟名義の農協普通貯金口座(本件弟農協口座)から本件弟信金口座に資金を移動しているだけであり、請求人と弟との間には雇用契約等はないことなどから、本件各金員は請求人から弟に対して支給された給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、弟は、弟名義で出荷された農産物の生産及び出荷に係る事業(本件事業)の経営方針の決定につき支配的影響力を有しておらず、請求人の指揮命令の下にあったと認められるところ、請求人の指示の下で、農作業等に継続して従事していたと認められる。また、本件各金員は本件事業に係る販売代金の入金先である本件弟貯金口座からの口座振替又は当該口座から引き出した現金により本件弟信金口座へ振り込まれていたところ、本件事業から生ずる収益は請求人に帰属することから、弟は、本件事業から生ずる収益を原資として請求人から本件各金員の支払を受けていたと認められる。これらのことからすると、本件各金員は、請求人の事業において、弟が雇用契約又はこれに類する原因に基づき請求人の指揮命令の下で農作業等に従事した対価として、請求人から弟に支払われたものとみるのが相当であることから、本件各金員は、請求人から弟に対して支給された給与等に該当すると認められる。(令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)

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支部名
大阪
裁決番号
令040002
裁決年月日
令和4年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が外国法人である親法人から事業買収に係る資金の立替払いを受け、当該立替金(借入金)について未払計上していた利息債務(本件利息債務)が親法人からの本件利息債務を消滅させる旨の記載があるクレジット・ノート(本件クレジット・ノート)により消滅したことについて、請求人は、①所基通181~223共-2《支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収》に定める支払債務の免除は、租税条約における「支払」に該当しないし、そもそも、②本件利息債務の消滅は、過年度において誤って計上した利息債務の合意解除であり、所基通181~223共-2に定める支払債務の免除によって生じたものでないことから、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第212条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払」に該当しない旨主張する。しかしながら、①租税条約における「支払」の意義は我が国の所得税法と同様、支払と同視すべき事実によって支払債務が消滅する一切の場合が含まれ、これには支払債務の免除も含まれると解されること、②本件利息債務の消滅は本件クレジット・ノートの授受による利息債務の免除が行われたことによって生じたものであり、実質的に親法人が一旦利息債務の弁済によって受領した金銭を任意に処分するのと異ならないから、所得税法第212条第1項に規定する「支払」に当たるというべきである。 (令4. 7. 6 大裁(諸)令4-2)

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支部名
東京
裁決番号
令030134
裁決年月日
令和4年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者に対する貸付金を減額する経理処理(本件貸付金減額処理)をしたことについて、関係法人である外国法人(本件外国法人)からの入金(本件各入金)によって代表者から貸付金の返済を受けており、代表者に対して債務を免除したものではない旨主張する。しかしながら、本件各入金は、架空取引と関連させて、請求人に帰属する金員を本件外国法人との間で循環させたものであり、代表者が本件外国法人から借り受けた金員により請求人に対して貸付金を返済したものと認めることはできない。そのほか、本件貸付金減額処理相当額の貸付金の返済があったことを認めるに足る証拠もないから、請求人は、貸付金の返済がないにもかかわらず、本件貸付金減額処理をしたことにより、代表者に対し、本件貸付金減額処理相当額の経済的利益を供与したもの(給与)と認められる。 (令4. 6.21 東裁(諸)令3-134)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030050
裁決年月日
令和4年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権について、その払戻額を零円とすることを請求人の総社員の同意で決定しており、当該死亡社員の相続人に対し金銭その他の資産の交付を行っていないから、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項の規定によって配当等とみなされる金額はない旨主張する。しかしながら、所得税法は現実の収入がなくとも、その収入の原因たる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして課税するという、いわゆる権利確定主義を採用しているところ、持分会社の社員が死亡退社した場合には、その社員の有していた社員権(出資)が死亡と同時に持分払戻請求権に転換し、その転換した時点において、持分払戻請求権の価額のうち元本(出資)を超える部分が、所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当等(みなし配当)として当該死亡社員の所得を構成するものと解されるから、請求人は当該退社の日において、当該持分払戻請求権に基づいて、みなし配当に相当する価額の金銭等について支払債務を負うことになる。そして、請求人は社員の死亡退社の日から1年を経過した日において持分払戻請求権に基づくみなし配当に係る支払をしていないから、所得税法第181条《源泉徴収義務》第2項の規定により、配当等の支払をしたものとみなされ、同条第1項の規定に従い源泉所得税等を徴収し納付すべき義務がある。(令4. 6. 2 名裁(諸)令3-50)

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支部名
東京
裁決番号
令030077
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から関連法人(本件関連法人)に対して支払われ、同日、本件関連法人から請求人の理事長(請求人理事長)に対して支払われた金員(本件金員)について、別個独立した貸借取引であるから貸付金であり、請求人から請求人理事長に対する所得税法第28条《給与所得》第1項の給与(賞与)ではない旨主張する。しかしながら、貸付金であれば通常あるべき理事会の承認や金銭消費貸借契約書等は存在せず、請求人及び本件関連法人を実質的に支配していたと認められる請求人理事長が、金額及び送金経路まで指示して送金させ、請求人理事長が本件金員を経済的に利得したものと認められ、当該利得は、請求人理事長がその地位及び権限に対して受けた給与(賞与)と認められる。したがって、本件金員は、請求人から請求人理事長に対する給与(賞与)に該当する。(令4. 3.25 東裁(諸)令3-77)

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支部名
東京
裁決番号
令030079
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から関連法人(本件関連法人)に対して支払われ、同日、本件関連法人から請求人の理事長(請求人理事長)に対して支払われた金員(本件金員)について、それぞれ請求人と本件関連法人との間の事業譲渡契約に基づく譲渡代金の前払金又は本件関連法人から請求人理事長に対する貸付金であるから、請求人から請求人理事長に対する所得税法第28条《給与所得》第1項の給与(賞与)には該当しない旨主張する。しかしながら、本件関連法人との間で事業譲渡契約が成立していたとは認められず、本件関連法人名義口座は単なる通過点として利用されたにすぎないといえることから、本件金員が譲渡代金の前払金や貸付金であるとは認められない。そして、請求人及び本件関連法人を実質的に支配していたと認められる請求人理事長が、金額及び送金経路まで指示して送金させ、請求人理事長が本件金員を経済的に利得したものと認められ、当該利得は、請求人理事長がその地位及び権限に対して受けた給与(賞与)と認められる。したがって、本件金員は、請求人から請求人理事長に対する給与(賞与)に該当する。(令4. 3.25 東裁(諸)令3-79)

支部名
東京
裁決番号
令030081
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が代表を務める2つの法人(本件2法人)から、関連法人(本件関連法人)に送金された金員(本件金員)及び②本件金員の送金日とほぼ同時に本件関連法人から請求人に送金された金員について、本件金員は、事業譲渡契約に基づく譲渡代金であり、また、上記②の金員は、本件関連法人からの貸付金であって、それぞれが独立した取引であるから、上記②の金員は、本件2法人から請求人に対する所得税法第28条《給与所得》第1項の給与(賞与)に該当しない旨、また、請求人が法人税法第2条《定義》第15号に規定するみなし役員と認められる株式会社(本件会社)名義で取得した資産(本件資産)に関する費用について、本件資産は個人資産でないから、本件資産の取得費及びその関連費用についても、請求人の給与(賞与)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件関連法人が自らの資産を出捐し、上記②の金員を送金したとは認められず、また、上記②の金員の送金日が本件金員の送金日とほぼ同時であることからすれば、本件関連法人は、本件金員の通過点として利用されたものにすぎず、請求人が本件金員を実質的に受領したと解するのが相当である。また、本件2法人及び本件関連法人が無利息で請求人に貸し付けるとも考えられないことからすれば、本件金員は、本件2法人又は本件関連法人からの借入金であったと解することは相当ではない。請求人は、本件2法人及び本件関連法人を実質的に支配していたと認められ、送金額及び送金経路まで指示して送金させ、着金した金員を個人的用途に費消し、利得したものであるから、本件金員は、本件2法人から請求人に対する給与(賞与)と認められる。そして、本件資産は、その取得(取引)の経緯・状況、管理等の状況、収益、処分の状況、その他、本件資産に係る販売等の事業性及び事業計画の有無・内容等の諸事情に照らせば、請求人の個人資産に当たるから、本件資産の取得費及びその関連費用についても、請求人に対する給与(賞与)であると認められる。(令4. 3.25 東裁(所)令3-81)

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支部名
大阪
裁決番号
令030026
裁決年月日
令和4年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と「業務委託契約書」等を取り交わした警備員ら(本件警備員ら)に支払った報酬(本件警備員ら報酬)について、①本件警備員らとの関係は請負契約又は委任契約であること、②本件警備員ら報酬は、請求人が警備業務を受託している各取引先(本件各取引先)から受け取る報酬額と直接的な因果関係があり、本件警備員らは本件各取引先から直接的に利益や損失を受けていないとはいえないこと、③現場で直接的に本件警備員らを管理をしていたのは本件各取引先であり、請求人が労務の管理を行っていたとまではいえないこと等から、本件警備員ら報酬は所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する「給与等」に該当せず、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、①本件警備員らは、請求人の決定した警備場所、警備時間に従って労務を提供し、請求人の警備日報により業務の遂行状況を報告すべき義務を負っていたこと、②本件警備員らは、警備業を営むために必要な公安委員会の認定を受けておらず、本件各取引先との契約上、請求人が本件警備員らに対して使用者として種々の法令上の責任を負っており、本件警備員らは法令上も契約上も独立した個人事業主として警備業務に従事することが認められていなかったこと、③本件警備員らは、警備業務に従事した時間に対して一定の報酬を受ける地位にあったことからすると、本件警備員ら報酬は、自己の計算と危険に基づいて自己が独立して営む業務を遂行したことに対する対価ということはできず、本件警備員らが請求人の指揮命令に服して、空間的、時間的な拘束を受けつつ、労働に従事した対価というべきであるから、所得税法第28条第1項に規定する「給与等」に該当する。したがって、請求人は源泉徴収義務を負うし、本件警備員ら報酬は消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4. 1. 5 大裁(法・諸)令3-26)

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支部名
仙台
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店に勤務するホステスに対する給与(本件社交給)のうち、ホステスの申出により日払した給与は、所得税法施行令第309条《日払の給与等の意義》が規定する「日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等」に当たる旨主張する。しかしながら、本件社交給は、1か月の勤務時間を基に計算されており、ホステスとの契約も、期間の定めのない契約であると認められるから、「日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等」には当たらない。(令3. 8. 6 仙裁(法・諸)令3-2)

支部名
東京
裁決番号
令020091
裁決年月日
令和3年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己株式の譲渡者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な状態であったと認められることから、自己株式の取得により生じたみなし配当については、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号に規定する非課税所得に該当し、所得税等の源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、当該譲渡者は、現金収入があるなど資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な状態であったとは認められないから、請求人は、当該みなし配当について所得税等の源泉徴収義務を負う。(令3. 6. 9 東裁(諸)令2-91)

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支部名
東京
裁決番号
令020083
裁決年月日
令和3年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支払企画料等に計上した金額のうち取引先から払い戻されるなどした一部の金員(本件各金員)について、請求人の取引先との飲食代や近隣対策費などに充てられていたから、代表者が個人的に受領し費消した事実はない旨、また、代表者に対する賞与の認定を裏付ける証拠はないことから、本件各金員は、給与等(賞与)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各金員は、取引先に支払われておらず、また支払企画料に係る取引が全て架空のものであることからすれば、本件各金員は簿外所得と認められる。そして、請求人は本件各金員に見合う資産を保有していないことや、請求人の全株式を有し請求人の経営に関して最終的に意思決定をする権限を持っている代表者から本件各金員の処分について納得するに足りる説明はされていないことからすると、本件各金員は代表者に対する給与等(賞与)であったと推認され、これを覆すに足りる事情は認められない。(令3. 5.18 東裁(諸)令2-83)

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支部名
札幌
裁決番号
令020011
裁決年月日
令和3年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、作業員に対する金員を外注費と認識していたことから、当然にして作業員が扶養控除等申告書を請求人に提出することはなく、そもそも作業員が毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、扶養控除等申告書を請求人に提出することを知らないにもかかわらず、扶養控除等申告書の提出がないだけで、一律に月額表の乙欄を適用して源泉所得税等を課税することは酷である旨主張する。しかしながら、所得税法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》第1項第1号の規定の適用において、扶養控除等申告書の提出がない場合には、源泉所得税等の額の算定に当たり、月額表の乙欄を適用することは明らかであることから、原処分庁が、月額表の乙欄を適用して本件各納税告知処分を行ったことは適法である。(令3. 3.25 札裁(法・諸)令2-11)

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支部名
東京
裁決番号
令020041
裁決年月日
令和2年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の取締役が負った第三者に対する損害賠償金等(本件各金員)について、民法第650条《受任者による費用等の償還請求等》第3項の規定に基づき支払っており、その支払は、業務命令によって収入を得る事業者が業務命令を遂行することで被った役員の損害を補填するものであり、当該取締役に経済的利益を付与するものでなく、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等にも該当しないから、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税(源泉所得税等)の徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、本件各金員は、請求人の事業遂行上必要なものではなく、当該取締役が個人の責任として負担すべき費用を請求人が負担したものであり、請求人が当該取締役に対して支給した退職給与以外の給与等に該当するから、請求人は、本件各金員について、源泉所得税等の徴収義務がある。(令2.12.17東裁(法・諸)令2-41)

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支部名
東京
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和2年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202304990
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、退職した代表取締役(本件各代表取締役)が請求人の採用する執行役員制度の下で兼務していた執行役員としての地位は、法人税法第2条《定義》第15号に規定する役員に該当しないから、本件各代表取締役に対し、執行役員としての地位に対して支払われた退職手当は、所得税法第30条《退職所得》第4項に規定する特定役員退職手当等に当たらない旨主張する。しかしながら、代表取締役は、使用人を指揮監督する立場にある者として、会社の使用人と両立し得ない地位にあるといえるから、仮に、代表取締役が使用人としての業務に属する仕事に従事したとしても、それは代表取締役としての地位で業務を執行したものと評価すべきである。また、執行役員は、法的には使用人に該当すると解されるが、本件各代表取締役が執行役員を兼務したとしても、その業務は、使用人たる執行役員としてではなく、代表取締役としての地位で行われたとみるのが相当であるから、請求人が本件各代表取締役に対して支給した退職手当は、その全額が特定役員退職手当等に該当する。(令2.9.3東裁(諸)令2-15)

支部名
大阪
裁決番号
令010062
裁決年月日
令和2年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、請求人が営む梱包業に従事する作業員(本件各作業員)に対して支払った金員(本件支払額)について、請求人と本件各作業員との間で締結した業務委託契約に基づく報酬であるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各作業員は、各人が作業する作業所において、業務に従事する時間や当該作業所の規則に従い、指示書どおりの梱包を完成させるという指示を請求人から受け、かつ、業務記録簿によって勤怠管理されており、空間的、時間的な拘束を受けて、継続的に労務を提供していたものであり、少なくとも間接的に、請求人の指揮命令に服していたものと認められる。また、本件各作業員は、業務遂行時間に対して一定の報酬を受ける地位にあったと認められ、自ら作業に従事しない場合、自己の責任において代わりの作業員を手配することもないのであるから、自己の危険と計算において業務を営むものとはいえない。したがって、本件支払額は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(令2.6.18大裁(諸)令元-62)

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支部名
東京
裁決番号
令010062
裁決年月日
令和2年1月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集№118

要旨

○ 原処分庁は、本件におけるカフェテリアプラン(本件プラン)には財形貯蓄補助金メニューが含まれており、本件プランは換金性のあるプランと認められ、本件プランにおける各経済的利益(本件各経済的利益)の全てが源泉所得税等の課税対象になるから、請求人の被合併法人であるA社には人間ドック等の補助に係る経済的利益について源泉徴収義務がある旨主張する。しかしながら、本件プランにおいて、①各使用人が本件各経済的利益として受ける額は、各使用人の職務上の地位や報酬額に比例して異なるものではなく、福利厚生費として社会通念上著しく多額であるとは認められず、②当該財形貯蓄補助金メニューは、各使用人のうち一定の期間内に財形貯蓄をした使用人に対してその補助として金銭が支給されるものであり、何ら要件なく各使用人に付与されたポイントを金銭に換えることを内容とするものとは認められず、③当該財形貯蓄補助金メニュー以外の各メニューについても、一定の要件を充足しなければ補助等を受けられないものであり、自由に品物を選択できるとか、何ら要件なく金銭や商品券等の支給を受けることを選択できることを内容とするものではなく、残ポイントがある場合に当該残ポイントに相当する金銭が支給されるものでもない。以上のことからすると、本件プランは、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるプランとは認められず、本件各経済的利益については、各使用人が選択した現に受ける補助等の内容に応じて、課税しない経済的利益に該当するか否かを判断することになる。したがって、A社には当該人間ドック等の補助に係る経済的利益について源泉徴収義務はないと認められる。(令2. 1.20 東裁(諸)令元-62)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010003
裁決年月日
令和元年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、雇用契約を解除し他の外注先と同様に扱うこととした作業員(本件作業員)に対して作業の対価として支出した金員(本件支出金)は外注先に対する対価として支払ったものであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、給与等に該当するか否かは形式的な雇用契約の存否等のみによって判断するものではないところ、本件作業員は、請求人との関係において空間的、時間的な拘束を受け、継続的に労務の提供をし、その対価として本件支出金の支給を受けたものであり、自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。したがって、本件支出金は、本件作業員と請求人との雇用関係に類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価であり同項に規定する給与等に該当する。(令元. 8.27 関裁(諸)令元-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300042
裁決年月日
令和元年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人は、従業員が扶養控除等申告書を提出していなかったという形式的な理由で、源泉徴収税額表の乙欄を適用して納税告知処分をすべきではない旨主張する。しかしながら、従業員に支給した給与等の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税(源泉所得税等)の額については、所得税法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》第1項において、扶養控除等申告書の提出がない場合は、源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄を適用して算定する旨規定されているところ、請求人は、従業員から扶養控除等申告書の提出を受けていなかったと認められることから、源泉徴収税額表の乙欄を適用すべきである。(令元. 6.24 名裁(所・諸)平30-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300033
裁決年月日
平成31年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、家庭教師を一般家庭に派遣する事業(本件事業)において、家庭教師(本件家庭教師)と請求人とは指導委託の関係であるから、本件家庭教師に支払う金員(本件金員)は所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等(給与所得)ではなく、報酬(雑所得)である旨主張する。しかしながら、本件家庭教師は自己の計算と危険において独立して労務の提供等を行っているものではなく、請求人との関係において、空間的・時間的な拘束を受けて継続的ないし断続的に労務の提供をし、その指揮命令に服して提供した労務の対価として本件対価の支払を受けていたと認められることから、本件金員は、同項に規定する給与等に該当する。(平31. 3.19 関裁(所・諸)平30-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300030
裁決年月日
平成31年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の預金口座から仮払金として支出した金員(本件金員)を、代表者の個人預金口座等に入金したのは、請求人の中国での原材料費等を同国に在住する代表者の親族が立て替えて支払った資金を将来返済するためであり、本件金員を代表者が個人的に使用していないから代表者に対する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、法人の代表者等が法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配している事情がある場合には、法人の代表者等が、当該法人の事業活動を通じて得た利得は、給与支出の外形を有しない利得であっても、それが法人の資産から支出されたと認められる利得であれば、法人の代表者等がその地位及び権限に対して受けた給与等であると解されるところ、請求人は、その株主及び役員が代表者と親族の3名のみで構成された法人であって、請求人の意思決定は専ら代表者により行われ、請求人の預金口座も代表者が管理し、その意思で自由に入出金を行うことができる状態にあったことから、代表者が請求人を実質的に支配していたものと認められ、また、代表者の個人預金口座に入金された本件金員は代表者が請求人から得た利益と認められるから、本件金員は、代表者がその地位及び権限に基づき受けた給与等に該当する。(平31. 3. 4 関裁(法・諸)平30-30)

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支部名
福岡
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成31年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関与する貸金業(本件貸金業)の経営者ではなく、本件貸金業に従事する従業員に対して支払われた給与等の支払者ではないから、当該給与等の支払に係る源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項にいう「支払をする者」とは、一般に、当該給与等の支払義務を負う者と解され、ある事業活動において生じた給与等の支払に係る源泉徴収義務は、その事業活動の主宰者すなわち経営者が負うものというべきであるところ、請求人は、自己の計算と危険の下で本件貸金業を開始し、その後も本件貸金業の収支を自ら管理しており、本件貸金業に従事する者の採用、これらの者に対する給料賃金の額の決定及び指揮監督を行っていたほか、本件貸金業の開始時から継続して本件貸金業の経営に重要な役割を果たしていたことが認められ、これらの事情を総合的に考慮すると、請求人は、本件貸金業に係る経営主体としての実体を有していたと認められる。したがって、本件貸金業に従事する者に対する給与等の支払義務を負う者は請求人であり、請求人には当該給与等の支払に係る源泉徴収義務があるというべきである。(平31. 2.13 福裁(所・諸)平30-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300013
裁決年月日
平成30年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本来の納税義務者(本件納税者)が自己が事業主体であるとして申告した事業(本件事業)の従事者(本件従事者)に支払われた金員(本件金員)は、雇用契約が締結されていないことなどを理由として、本件納税者を支払をする者とする給与等又は所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項に規定する報酬等に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には、雇用契約に限らず、これに類する委任契約などの原因に基づき提供した労務又は役務の対価として、あるいは労務又は役務を提供する地位に基づいて支給されるものも含まれるところ、本件従事者は本件納税者との間で業務内容及びその対価の支払を合意した上、本件事業に係る業務に従事し、その労務の提供の対価として本件金員を受領しているから、本件金員は給与等に該当し、本件納税者は給与等の支払をする者に該当する。(平30.11.13 関裁(諸)平30-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300013
裁決年月日
平成30年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本来の納税義務者(本件納税者)が自己が事業主体であるとして申告した事業(本件事業)について、本件納税者が代表取締役を務める法人(本件法人)の名義が使用されていたこと及び本件事業の従事者(本件従事者)が当該事業主体は本件法人であると認識していたことなどからすれば、本件事業の事業主体は本件法人であり、本件従事者に支払った金員(本件金員)の支払者も本件法人であるから、本件納税者について本件金員の源泉所得税の納税義務は成立していない旨主張する。しかしながら、本件納税者がその運営における主要な判断、収支の管理などを行なっており、その収益についても本件納税者が享受していたと認められるから、本件事業の事業主体は本件納税者であり、本件法人はその名義を使用されていたに過ぎず、また、本件従事者は、本件納税者との間でその業務内容及びその対価の支払を合意した上、本件事業に係る業務に従事し、労務の提供の対価として本件金員を受領していたから、本件納税者について本件金員の源泉所得税の納税義務が成立していたと認められる。(平30.11.13 関裁(諸)平30-13)

支部名
名古屋
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から請求人の理事長(本件理事長)に移動等した金員について、①本件理事長は、第三者からの借入金を請求人に寄附しておりその返済に充てたもので実質的には何ら利得していない、②本件理事長が請求人から金員の受領等をしていても、本件理事長はそれらを請求人の運営資金に充てているから、何ら利得していない、③本件理事長名義の普通預金口座への振込及び本件理事長への小切手の送付は、本件理事長の知人に対する貸付金の返済であるなどと主張する。しかしながら、①本件理事長の第三者からの借入債務の返済は、自己資金ではなく請求人の資金を原資としてなされているから、本件理事長は利得を得ているといえる、②本件理事長が請求人から受領した金員等を請求人の運営資金に充てている事実は認められず、③本件理事長名義の普通預金口座への振込及び本件理事長への小切手の送付が本件理事長の知人に対する貸付金の返済である事実も認められない。以上の事情に加えて、本件理事長が、請求人の理事長としての権限を濫用して、請求人の事業活動を通じて請求人が得た借入金の一部を支出させ、それを利得していたと認められることからすれば、請求人から本件理事長に対し、給与等(賞与)の支払があったと認められる。(平30.11. 6 名裁(諸)平30-9)

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支部名
東京
裁決番号
平300043
裁決年月日
平成30年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202305990
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営するクラブのホステスらに支払う契約金(本件各契約金)を分割払とする契約書及び当該分割払いされる契約金の請求債権(本件債権)を当該ホステスらが法人(本件法人)に譲渡するとした合意書(本件各契約書等)は真正に成立したものであり、当該ホステスらが振込み等により受け取った現金は、本件法人が本件債権の譲受けに係る代金を支払ったものであり、請求人が本件各契約金として支払ったものではない旨主張する。しかしながら、当該ホステスらには、本件各契約書等の作成時に請求人から会社の都合で分割払と記載しているが実際には一括で支払う旨の説明がされており、当該ホステスらには本件債権を譲渡したという認識はなく、契約金を請求人から一括でもらえると認識していたことから、本件各契約書等はその内容どおりの合意が成立したとはいえない。また、請求人と当該ホステスらとの間では本件各契約金を一括で支払う合意があったことから、請求人は、本件各契約書等の作成後においても、当該ホステスらに対して本件各契約金を一括して支払うべき義務を負っていたものというべきであり、そのことから、請求人は、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」に該当し、当該ホステスらに本件各契約金を支払う際に、所得税等を徴収すべき義務を負っていたと認められる。(平30.10.10 東裁(諸)平30-43)

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支部名
東京
裁決番号
平300044
裁決年月日
平成30年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、5月から同年の7月までクラブ(本件クラブ)を営業していたのは請求人とは別の法人(本件法人)であるから、本件クラブのホステス等に支払われた報酬等(本件各報酬等)の「支払をする者」に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件法人が同年の4月に清算結了の登記等を行っていたこと、②本件法人は、同年の4月までのホステス等に対する報酬等に係る源泉所得税を納付する一方、その後の源泉所得税を納付していないこと、③請求人は本件法人の清算決了登記がされる前月にクラブ等の経営を目的として設立されたこと、④請求人は、設立時に本件クラブの「営業の種類」を「飲食店営業バー・キャバレー」及び「許可期間」の開始日を設立時からとする食品衛生法上の飲食店営業許可を受けたことなどから、本件法人の清算結了登記がされた翌月の5月には、請求人が本件クラブを経営する法人となり、本件クラブにおいて稼動するホステス等との間の契約の当事者となったものと認められるから、本件各報酬等の支払義務を負っていたのは請求人である。 (平30.10.10 東裁(諸)平30-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の顧問(本件顧問)に交付した各金員(本件各金員)は、接待等に使用するために支出したものであり、本件顧問が支配管理したり、自ら享受したりしたものではないから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件顧問は請求人の事業を実質的に支配し、請求人が本件各金員の使途について何らかの管理、確認を行っていた様子はうかがわれず、本件各金員は本件顧問が自由に費消できる状態にあったといえる。また、本件各金員は、請求人がその個別具体的な業務のために使用すべきものとして交付したものではなく、本件顧問が本件各金員を請求人の業務のために使用したとも認められない。そうすると、本件各金員は、本件顧問の提供した労務又は役務、地位及び権限に基づいて請求人から本件顧問に移転したものであり、請求人が本件顧問に支給した給与等に該当する。(平30. 7. 4 大裁(諸)平30-1)

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支部名
広島
裁決番号
平290026
裁決年月日
平成30年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、麻酔科医師(本件医師)に対して、手術室における麻酔業務等(本件麻酔業務等)の労務の対価として支払った報酬(本件報酬)は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、①麻酔を行う対象、場所、時間など本件麻酔業務等の一般的な態様について、請求人が本件医師に一定程度の指揮命令を行っていること、②請求人が手術室、手術開始時間、手術予定患者等を定めて本件医師に本件麻酔業務等を行わせ、平日1日の従事、夜間の従事等によって報酬の単価を定め、労務を提供する時間が短縮された場合には減額して報酬を支払っていることから、本件医師を一定程度の空間的、時間的に拘束して本件麻酔業務等を行わせていたこと、③本件医師が本件麻酔業務等を行うために必要な麻酔器等の使用料を請求人に支払っていないこと等から、自己の計算と危険において独立して本件麻酔業務等を行っていたとはいえないこと、④本件医師の勤務予定日が変更となった場合に本件医師に代って勤務する医師に対して報酬を支払うのは、本件医師ではなく請求人であり、代わりの医師は、自身と請求人との契約に基づいて勤務するのであって、本件医師から麻酔業務を請け負うのはでないことから、本件麻酔業務等には、本人自らが従事することに代えて他の者に依頼してその労務を提供させることが許容されるという意味での代替性があるとみることはできない。したがって、これらの点を総合的に考慮すれば、本件報酬は、雇用契約に類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平30. 6. 6 広裁(諸)平29-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平290073
裁決年月日
平成30年5月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取締役(本件役員)が請求人から不正に取得した金員(本件金員)について、①本件役員は請求人の業務において影響力を有していたと認められること及び②経理業務の重要な部分を任されていたと認められることからすると、その地位に基づいて支給されたのであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する旨主張する。しかしながら、①本件役員は、法律上請求人の業務執行等を決定する地位にあったとは認められず、事実上もそのような地位にあったことを認めるに足りる証拠はないのであって、本件役員が請求人の業務において影響力を有していたとは認められない。また、②本件役員の職務内容についての申述などからは、本件役員が経理業務の重要な部分を任されていたとは認められない。したがって、本件役員が、請求人の経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたとは認められないから、本件役員がその地位及び権限に基づいて請求人から本件金員を得たものとは認められず、本件金員は、請求人が本件役員に支給した給与等には該当しない。(平30. 5. 7 大裁(諸)平29-73)

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支部名
札幌
裁決番号
平290010
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式の移転(本件自己株式移転)について、自己株式の処分は出資の受入れであって資産価値の流出はないから、給与等の支払があったとはいえない旨主張する。しかしながら、本件役員は、本件自己株式移転の時に請求人の代表取締役の地位にあり、本件自己株式移転に係る経緯に照らすと、本件役員は、その職務執行に係る功労をもって本件自己株式移転を受けたとみるのが相当であるから、本件役員が本件自己株式移転により請求人から享受した経済的利益は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する賞与に該当する。したがって、請求人には、本件自己株式移転の時に当該経済的利益について、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する源泉徴収義務がある。(平30. 3.19 札裁(諸)平29-10)

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支部名
札幌
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式の移転(本件自己株式移転)により、本件役員が経済的利益を享受したとしても、当該経済的利益が役員の地位又は職務等に関連して与えられたとは認めらないから、請求人には源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、本件役員は、本件自己株式移転の時に請求人の取締役の地位にあり、本件自己株式移転に係る経緯に照らすと、本件役員は、その職務執行に係る功労をもって本件自己株式移転を受けたとみるのが相当であるから、本件役員が本件自己株式移転により請求人から享受した経済的利益は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する賞与に該当する。したがって、請求人には、本件自己株式移転の時に当該経済的利益について、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する源泉徴収義務がある。(平30. 3. 1 札裁(諸)平29-6)

支部名
大阪
裁決番号
平290051
裁決年月日
平成30年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、臨場調査の際、請求人の代表者(本件代表者)の海外出張により、本件代表者以外の者がその存否を把握できなかったため、請求人に勤務していた従業員(本件従業員)の給与所得者の扶養控除等申告書(本件各扶養控除等申告書)を提示できなかったものの、調査担当職員から問題点の指摘を受けた翌日付で同申告書を原処分庁に提出したことなどを理由として、本件従業員から、所得税法第194条《給与所得者の扶養控除等申告書》第1項に規定する期日までに、本件各扶養控除等申告書を受理していた旨主張する。しかしながら、①本件各扶養控除等申告書の筆跡や印影の特徴が本件従業員のものとは認められないこと、②本件従業員が本件各扶養控除等申告書を請求人に提出したかどうか記憶にない旨答述したことを考慮すると、本件従業員が本件各扶養控除等申告書を作成したとは認められない。また、本件代表者による③本件各扶養控除等申告書を労働組合関連の書類の一つであると考えて別保管していた旨の答述、④本件従業員の扶養控除等申告書が未提出であることを指摘した給与計算担当者に対して提出があったことを伝えなかった旨の答述は不自然であり、本件各扶養控除等申告書の存在が本件代表者の答述を裏付けるものではないことからすると、本件代表者の答述は信用できず、本件各扶養控除等申告書の存在や本件代表者の答述をもって、上記主張は認められない。さらに、原処分庁の指摘に対し本件各扶養控除等申告書を速やかに提出しなかったことや、本件従業員以外の従業員は年末調整を行っているにもかかわらず本件従業員については年末調整を行っていないことからも、請求人は、同項に規定する期日までに、本件従業員から本件各扶養控除等申告書を受理していなかったというべきである。(平30. 2. 7 大裁(諸)平29-51)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成30年1月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の店舗における現金売上げは、日々、請求人の現金出納帳に記載されているにもかかわらず、平成26年10月5日の現金売上げは記帳されず、当該現金売上げから支出したキャストへの支給額の残額を請求人の代表者が個人的に費消した旨申述していることから、同人が取得した当該金員(本件金員)は、請求人から同人に対する給与等の支払に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の店舗における同日の本件金員及び伝票等が入った手提げ金庫を、誰が請求人の事務所に持参したのか、経理担当者が店舗から持参された当該手提げ金庫をどのように確認し保管したのか、また、請求人の代表者がどのように関与していたのかなど、本件金員に関わる者に対して原処分庁は事実の確認をしておらず、そして、当審判所へ提出された証拠資料によっても確認することができず、経理担当者の答述からも現金不足額が生じた理由も明らかでないから、本件金員を請求人の代表者がその地位及び権限に基づいて請求人から取得したと認められず、本件金員が請求人の代表者に対する給与等に該当するとは認められない。(平30. 1.11 関裁(諸)平29-29)

支部名
東京
裁決番号
平290071
裁決年月日
平成30年1月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内にある土地建物の譲渡をした者(本件譲渡人)に対して支払った対価(本件譲渡対価)について、本件譲渡人に譲渡所得が生じないなら源泉徴収する理由はなく、国税当局がこの源泉徴収制度を積極的に知らせていない下でなされた本件納税告知処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件譲渡人は非居住者に該当し、本件譲渡対価は、所得税法第161条《国内源泉所得》第1号の3に規定する国内源泉所得に該当するところ、請求人は、本件譲渡対価の支払の際に源泉所得税等を徴収し、これを国に納付しなかったのであるから、原処分庁は、所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》等の規定により、請求人から源泉所得税等を徴収することとなる。そして、源泉徴収における所得税に関して、支払者の源泉徴収義務は、受給者の申告納税に係る所得税とは別個の租税債務であるから、請求人が主張するような受給者である本件譲渡人の申告所得の有無等の事情や、請求人が源泉徴収制度について不知であることは、支払者である請求人の源泉所得税等に係る源泉徴収義務に影響を与えない。したがって、本件納税告知処分は適法であり、違法又は不当な処分に該当しない。(平30. 1. 4 東裁(諸)平29-71)

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支部名
大阪
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成29年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、副社長(本件役員)による服飾品等(本件服飾品等)の購入は交際接待のための贈答品として、宝飾品等(本件宝飾品等)の購入は投機用又は非常用資産として、それぞれ購入費用を負担したものであり、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件役員は、請求人の代表者の妻であり、経費支出という名目の下、実質的に請求人の資産を自由に処分し得る地位及び権限を有し、その意思に基づき、給与等の外形によらず、請求人から本件服飾品等及び本件宝飾品等の購入額等の利益を得たものであり、当該利益について、本件役員の地位及び権限と無関係に取得したという特段の事情はないものと認められる。したがって、本件服飾品等及び本件宝飾品等の購入額等は、請求人から本件役員に対する、同項に規定する給与等に該当する。(平29.11.14 大裁(法・諸)平29-29)

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支部名
東京
裁決番号
平290026
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員の地位にあった者に対し、和解に基づいて支払った解決金について、当該役員に対する給与に該当せず、訴訟を終結させるための解決金であるから、当該解決金の支払について源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、当該和解の内容からすると、当該和解に基づく解決金の支払は当該役員に対する給与の支払とみるべきものであるから、請求人は当該解決金の支払をする際に源泉徴収する義務がある。(平29. 9. 1 東裁(法・諸)平29-26)

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支部名
広島
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、従業員に対する退職金(本件退職金)の一部の金員が、請求人の代表者に手交された事実について、当該金員は、当該代表者に対する請求人から支払われた賞与と認められるとして、請求人に所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(復興財源確保法)第28条《源泉徴収義務等》第1項に規定する源泉徴収義務がある旨主張する。しかしながら、当該従業員は、横領発覚により、請求人での勤務を継続し難くなり、自主的に退職し、他方、後任者への引継ぎのために請求人に再雇用され、再雇用後の給与等の待遇面が退職前と異なっていることからすれば、再雇用された事実のみをもって当該従業員の退職の事実を否定することはできない。また、請求人において退職金支給規定はなかったが取締役会において従業員の退職金支給を決定することは可能であり、退職前2年の年収及び勤続年数等を勘案すると、本件退職金の額が不当に高額であるとは認められないから、本件退職金は、請求人が当該従業員の退職の事実に基因して同人に対して支払った退職金と認められるから、同人が当該代表者に交付した金員については、請求人が当該代表者に対して支給した賞与とは認められない。よって、請求人において、当該代表者に対する上記金員相当額の賞与の支給を前提とする所得税法第183条第1項及び復興財源確保法第28条第1項に規定する源泉徴収義務は生じない。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)

支部名
東京
裁決番号
平290011
裁決年月日
平成29年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が自己株式(本件自己株式)の取得に際し、株主である前代表者に交付した金銭について、本件自己株式の取得は、所得税法(平成27年法律第9号による改正前もの)第25条《配当等とみなす金額》第1項に規定する配当等とみなす金額(みなし配当)が生じない所得税法施行令(平成26年政令第137号による改正前のもの)第61条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第4号に規定する「事業の全部の譲受け」による取得に該当するから、みなし配当は生じない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件自己株式を取得したものの、事業を前代表者から譲り受けたとは認められないから、本件自己株式の取得は、同号に規定する「事業の全部の譲受け」による取得には該当しない。したがって、請求人は、本件自己株式の取得に際に支払った、みなし配当に該当する金額について源泉徴収義務を負うこととなる。(平29. 8. 2 東裁(諸)平29-11)

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支部名
東京
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、デリバリーヘルス(デリヘル)A店の店長甲及びデリヘル5店(本件各店)の「統括」である乙の両名とは雇用関係になく、また、両名に対する支払は、出来高払いとなっていたことから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、甲及び乙の両名は、デリヘル店の事務所に1か月のうち25日以上出勤することを義務付けられた上で、請求人の指揮命令の下、デリヘルA店の店長又は本件各店の「統括」という現場責任者として、デリヘル店に係る業務に従事し、その労務の対価として、基本給のほか、歩合給及び名義料を受領していたものと認められることから、請求人が甲及び乙の両名に支払った金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価に当たり、同項に規定する給与等に該当する。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-5)

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支部名
金沢
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成29年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買予約契約(本件売買予約契約)に基づく売買により土地建物(本件土地建物)を取得したのではなく、和解に基づき、内国法人から貸付債権の弁済として、その担保であった本件土地建物を取得したのであるから、本件土地建物の譲渡による対価を支払った事実はなく、本件土地建物を取得した際に源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件売買予約契約に基づき外国法人から本件土地建物を取得し、その対価の支払債務は、請求人の予約完結の意思表示によって消滅したものと認められる。そして、本件土地建物の対価は国内源泉所得に該当し、請求人は、当該支払債務の消滅により、対価の支払をしたといえることから、そのときに源泉徴収義務を負うこととなる。(平29. 6. 7 金裁(法・諸)平28-4)

支部名
東京
裁決番号
平280108
裁決年月日
平成29年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外のグループ関係法人からの借入金(本件借入金)に係る利息(本件利息)について、請求人が補助簿(本件補助簿)において本件借入金の元本と区別して記帳しており、本件利息を本件借入金の元本へ繰り入れた事実はないことなどから、本件利息について、所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払」はない旨主張する。しかしながら、同項に規定する「支払」には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払債務が消滅する一切の行為が含まれると解されるところ、請求人は各月の末日までに発生した本件利息を本件借入金の残高に加算し、その翌月の初日において、当該加算した本件借入金の残高を本件借入金の元本として利息の算出の対象としていたこと及び請求人の事業年度末における貸借対照表には未払利息勘定がないことなどからすると、本件利息は本件借入金の元本に繰り入れられたことにより、本件利息の支払債務が消滅したものと認められる。したがって、本件利息については、同項に規定する「支払」があったと認められる。(平29. 4. 3 東裁(諸)平28-108)

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支部名
大阪
裁決番号
平280050
裁決年月日
平成29年3月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人の元従業員が請求人から詐取した本件金員を利用することにより、経済的な利得を得ていたことは明らかである旨主張する。しかしながら、審判所の調査の結果によれば、本件金員が同人の管理支配下に入ったことはなく、同人が本件金員を取得したと認められないから、同人が請求人から本件金員相当額の経済的な利得を得ていたということはできない。(平29. 3.17 大裁(諸)平28-50)

支部名
大阪
裁決番号
平280049
裁決年月日
平成29年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202303025
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/5高価買受け、低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者から譲り受けた取引相場のない株式に係る新株引受権の評価について、新株引受権と株式の割当てを受ける権利とは、その文言、内容及び性質が異なる概念であるから、財産評価基本通達(評価通達)187《株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正》(2)の定めを参酌する余地はない旨主張する。しかしながら、評価通達の平成18年改正に至る経緯によれば、評価通達上、平成13年改正前の商法の規定に基づく新株引受権付社債の新株引受権は、「株式の割当てを受ける権利等」に包摂されるものと解されるところ、請求人は、当初から、権利行使を見込んで新株引受権を譲り受け(新株引受権は、平成18年に施行された会社法における新株予約権に包摂されることから、以下、請求人が譲り受けた新株引受権を「本件新株予約権」という。)、これを権利行使したものと認められることからすれば、請求人は、本件新株予約権に権利行使を前提とした経済的価値を認めてこれを取得したものであることは明らかである。そうすると、本件新株予約権は、譲受けの時点において、評価通達187(2)に定める場合と同視すべき状況にあったものと認められることから、本件新株予約権の価額の評価に当たり、権利行使により得られる株式1株当たりの価額を、評価通達187(2)の定めを参酌して評価することは相当である。(平29. 3.15 大裁(諸)平28-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平280043
裁決年月日
平成29年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202302990
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、警察が反社会的勢力の関係者とみている個人(甲)を請求人の株主から除外しておかなければ、請求人の警備業の認定が取り消されるおそれがあると考え、甲を請求人の株主から除外するために、甲と株式譲渡契約(本件譲渡契約)を締結したが、実際には、甲が請求人の株主であることと警備業の認定とは関係がなかったこと、また、本件譲渡契約により、みなし配当課税という予期せぬ課税負担を強いられたことから、本件譲渡契約には法律行為の要素に錯誤があり無効である旨主張する。しかしながら、本件譲渡契約の締結の時点において、甲が請求人の株主に留まったままで警察の立入検査を受けても、警備業の認定が取り消されることはないことが客観的事実として存在したとは認められず、請求人が甲を株主から除外しておかなければ警備業の認定を取り消されるか否かは、将来発生するか否か不確定な事象に当たり、請求人及び甲はその予測をしたにすぎないと認められる。また、請求人及び甲において、本件譲渡契約の目的は、警備業の認定取消しを回避することにあり、みなし配当課税が発生する可能性すら認識していないことから、本件譲渡契約時に、みなし配当課税が生ずるという動機を有し、当該動機を示して本件譲渡契約を締結したものとも認められない。したがって、請求人及び甲に錯誤があったとは認められず、本件譲渡契約が錯誤により無効であるということはできない。(平29. 2.21 大裁(諸)平28-43)

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支部名
札幌
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成29年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、常勤従業員の給料に係る源泉徴収については、常勤従業員から給与所得者の扶養控除等申告書を受理していないものの、常勤従業員には扶養親族等がいないことを把握していたこと及び給料の支給日を確定できなかったことから、1か月ごとの給料の総額に給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の甲欄を適用すべきである旨、臨時従業員の給料に係る源泉徴収については、臨時に雇用していたものであるから、源泉徴収税額表(日額表)の乙欄を適用すべきである旨それぞれ主張する。しかしながら、常勤従業員の給料について、請求人は、就業規則等により支給期を特段定めておらず、給与の支払を証する帳簿等として営業日ごとに給料の総額を記載した給料台帳のほかには給料の支給日及び支給額を明らかにする帳簿等は存しないこと及び数日分をまとめて支給していた旨答述していることからすると、常勤従業員の給料の支給期は各営業日とみるのが相当であり、そして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄は、所得税法第185条≪賞与以外の給与等に係る徴収税額≫第1項の規定により、給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対して適用されるところ、請求人は常勤従業員から同申告書を受理していないから、源泉徴収税額表(日額表)の乙欄を適用することとなる。また、臨時従業員の給料については、日雇の者について勤務した時間によって算定され、かつ、勤務した日ごとに支給されているから、源泉徴収税額表(日額表)の丙欄を適用することとなる。(平29. 2. 3 札裁(諸)平28-12)

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支部名
東京
裁決番号
平280073
裁決年月日
平成28年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、所得税法に「事業」についての一般的な定義規定が置かれていないことからすれば、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第214条《源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得》第1項第3号にいう「事業」とは、家事活動に対する経済活動を意味するものにすぎず、請求人が国内で不動産を貸し付けている以上、当該貸付けにより支払を受ける不動産の賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内源泉所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法は、居住者の所得金額を計算するに当たって、事業から生ずる所得と、事業に至らない所得とを明確に区分して規定しており、これらの規定は非居住者にも準用されているところ、非居住者に適用される源泉徴収の免除に関する規定における「事業」の意義についても、所得税法の他の規定における事業と同一の概念に解するのが相当であって、これと異なる解釈をすべき理由は見当たらないから、所得税法第214条第1項第3号に規定する「事業」の意義については、所得税法における事業の概念をそのまま当てはめることが妥当である。そして、所得税法における事業の意義については、営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費やした精神的肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴、社会的地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断されるべきものと解するのが相当であるところ、請求人による不動産の貸付けの規模や態様からすれば、社会通念上事業といい得る経済活動とみることは困難である。したがって、請求人による不動産の貸付けは、所得税法上、事業とはいえないことから、請求人が当該貸付けにより支払を受ける賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内源泉所得に該当しない。(平28.12.20 東裁(諸)平28-73)

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支部名
東京
裁決番号
平280018
裁決年月日
平成28年8月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 原処分庁は、本件飲食店の経営主体は請求人の父ではなく請求人であり、請求人は本件飲食店の従業員に対して支払われた給与等及び税理士に対して支払われた税理士報酬の支払者であることから、当該給与等及び報酬について源泉徴収義務がある旨主張する。しかしながら、本件飲食店の経営主体は請求人の父であったと認められ、当該給与等及び報酬は請求人が支払ったものではないことから、請求人に源泉徴収義務はない。(平28. 8.10 東裁(所・諸)平28-18)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年7月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社が複数の外国法人と締結した商材の販売(本件事業)に係る契約(本件契約)について、民法第667条《組合契約》第1項に規定する組合(任意組合)には当たらない旨主張する。しかしながら、任意組合の成立要件とは、①2人以上の当事者の存在、②出資の合意があること、③共同の事業を営む合意があることと解されるところ、本件契約は2者以上の当事者により締結されていることから①の要件を満たし、②の要件については、各当事者が本件契約に定められた役割を自らの負担で果たしていることから、これらの役割を果たすことが出資であると認められ、また、③の要件については、各契約当事者が事業の遂行に関与し得る権利を有すること、及び各当事者が本件事業の利益の分配を受け、事業の成功に利害関係を有することから、共同の事業を営む合意があると認められる。したがって、本件契約はこれらの要件を全て満たすことから任意組合に当たるといえる。(平28. 7. 6 沖裁(法・諸)平28-1)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年7月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 原処分庁は、請求人の子会社(本件子会社)が複数の外国法人と締結した商材の販売(本件事業)に係る契約(本件契約)について、①請求人が本件子会社との間で締結した本件子会社の名義を借用する契約(本件許諾契約)に基づき、請求人が本件子会社の名義を使用し、本件事業を行い、その収益を請求人に帰属させていること、及び②請求人と本件子会社との間で締結された業務委託契約(本件業務委託契約)に基づき、本件契約に定められた本件子会社の業務を請求人の従業員が実際に行っていること等を理由として、本件子会社は名目上の契約者にすぎず、請求人が実質的な契約当事者である旨主張する。しかしながら、本件契約に係る契約書は、いわゆる処分証書に該当し、他に特段の事情がない限り、作成者によって記載どおりの行為がなされたものと認めるべきであるところ、本件子会社は事業を営む実体のある法人であり、その法人格を否認する特段の事情は認められず、本件契約の当事者が本件子会社であることを他の契約当事者が合意した上で本件契約を締結したことが認められ、あえて契約当事者を請求人であるとする特段の事情も認められない。また、本件許諾契約及び本件業務委託契約は、本件契約とは当事者が異なる別個の契約であり、それぞれの契約の締結には合理的な理由があると認められるから、これらの契約の存在を度外視して、本件契約と本件許諾契約及び本件業務委託契約をいわば不可分一体のものとみて、本件契約の当事者が請求人であるとすることはできない。(平28. 7. 6 沖裁(法・諸)平28-1)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年7月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 原処分庁は、請求人の子会社(本件子会社)が複数の外国法人(本件各外国法人)と締結した商材の販売(本件事業)に係る契約(本件契約)は、民法第667条《組合契約》第1項に規定する組合に当たり、また、本件子会社は名目上の当事者にすぎず、請求人が実質的な契約当事者であるとして、本件各外国法人が分配を受ける本件事業の利益分配金は、所得税法第161条《国内源泉所得》第1号の2に規定する国内源泉所得に当たり、請求人は、所得税法第212条《源泉徴収義務》第5項に規定する利益の「配分をする者」であるから源泉徴収義務者に当たる旨主張する。しかしながら、所得税基本通達212−4《組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務》では、所得税法第212条第5項に規定する「配分をする者」とは、組合契約に基づき共同事業により配分をする者であり、全ての組合員に源泉徴収義務がある旨定めているところ、請求人は本件契約の契約当事者ではなく、組合員ではないから、当該利益分配金に係る源泉徴収義務者には当たらない。(平28. 7. 6 沖裁(法・諸)平28-1)

支部名
東京
裁決番号
平270082
裁決年月日
平成28年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合の営業者である請求人が匿名組合契約(本件契約)に基づく分配金として匿名組合員(本件組合員)に対して支払った金員(本件金員)について、当該匿名組合には分配可能利益が一切生じておらず、利益の分配名目による本件金員の支払は仮装経理により行われたものであるから、商法上も所得税法上も匿名組合契約に基づく利益の分配と解することはできない旨主張する。しかしながら、所得税法に規定する「匿名組合契約に基づく利益の分配」は、商法第535条《匿名組合契約》に規定された匿名組合契約に基づき匿名組合員に対して分配される利益が対象となるところ、当該利益の分配が、商法の規定等に違反して行われたとしても、当該行為が関係当事者の間で有効なものとして取り扱われ、これにより、現実に課税の要件事実が満たされていると認められる場合である限り、当該利益の分配は所得税法に規定する「匿名組合契約に基づく利益の分配」に該当する。これについて、本件金員の支払は、請求人と本件組合員の間において、有効な本件契約に基づく利益の分配として取り扱われていたと認められることから、所得税法に規定する「匿名組合契約に基づく利益の分配」に該当するものと認められる。(平28. 2. 4 東裁(諸)平27-82)

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支部名
熊本
裁決番号
平270009
裁決年月日
平成27年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営む社交飲食店に勤務するホステス(本件ホステス)及び従業員(本件従業員)が扶養控除等申告書を提出していなかったという形式的な理由で、扶養親族等の調査もせず副次的な給与所得もない者に一律に源泉徴収税額表の乙欄を適用した原処分庁の運用は、法律の解釈を誤ったもので違法であり、本件ホステス及び本件従業員に支給した金銭につき、源泉徴収に係る所得税(源泉所得税)の額の算定に当たっては、担税力に応じた公平な課税という所得税法の大原則に基づき、源泉徴収税額表の甲欄を適用すべきである旨主張する。しかしながら、給与等に係る源泉所得税の額については、所得税法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》第1項において、扶養控除等申告書の提出がある場合は源泉徴収税額表の月額表又は日額表の甲欄を、扶養控除等申告書の提出がない場合は源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄を適用して算定する旨規定されているところ、請求人の主張は独自の解釈であって採用できず、請求人は、本件ホステス及び本件従業員から扶養控除等申告書の提出を受けていなかったことからすると、本件ホステス及び本件従業員に支給した金銭に係る源泉所得税の額の算定に当たり、源泉徴収税額表の乙欄を適用すべきである。(平27.11.30 熊裁(所・諸)平27-9)

支部名
広島
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成27年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202302990
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、株主から取得した自己株式(本件株式)は、その取得にやむを得ない理由があり、かつ、他の株主に売却する予定で取得したものであるから、その取得は所得税法施行令第61条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第8号に規定する「合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主の買取請求に基づく買取り」に準ずる取得として、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項第4号に規定する「自己の株式の取得」から除かれるべき取得である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件株式の取得は経営方針の違いのためにしたのであって、所得税法施行令第61条第1項第8号の規定を適用することはできない。したがって、請求人の本件株式の取得は、所得税法第25条第1項第4号に規定する「自己の株式の取得」に該当する。(平27. 9.29 広裁(諸)平27-3)

支部名
仙台
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202304020
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 宗教法人である請求人は、請求人が運営する寺院(本件寺院)の住職兼請求人の代表役員であった者(本件住職)に対し退職金として支払われた金員(本件金員)について、①平成24年12月末(本件退任日)をもって本件住職が退任することを責任役員会において承認されており、本件退任日に請求人との勤務関係は終了していること、②本件住職が本件退任日以降も葬儀等に従事していたのは寺院の慣行によるもので後任の住職(新住職)の代理として行ったものであること、③法要等の従事量も減少し、給与も約50%減額されているなど、本件住職の勤務条件等に重大な変動があることから退職手当等に当たるとして、本件金員に係る所得は所得税法第30条《退職所得》第1項に規定する退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の宗派の規則によれば住職が代表役員を兼ねるところ、新住職が請求人の包括団体から本件寺院の住職に任命された時期は本件退任日以後の平成26年4月1日であり、本件住職は新住職任命までは本件寺院の住職兼請求人の代表役員であったと認められ、本件住職と請求人との勤務関係が本件退任日に終了したとは認められないことから、本件金員は所得税法第30条第1項前段に規定する「退職手当、一時恩給その他の退職により一次に受ける給与」には該当しない。また、本件住職は、本件退任日以後も代表役員並びに住職の職務に従事しており、それらの職務内容に変更があったとは認められず、本件退任日の前後において形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とはみられない特別な事実関係があったとは認められないことから、本件金員は所得税法第30条第1項後段に規定する「これらの性質を有する給与」にも該当せず、同法第28条《給与所得》第1項に規定する賞与に該当する。(平27. 8. 3 仙裁(諸)平27-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260044
裁決年月日
平成27年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人が契約者として締結した、理事長等を被保険者とする養老保険契約(本件各保険契約)の死亡保険金について、従業員を被保険者とする保険契約の死亡保険金に比して多額であるが、格差が存する理由として、理事長等が病院の経営に生涯責任を持ち、請求人の借入金の保証人になっているため、所得税基本通達36−31《使用者契約の養老保険に係る経済的利益》(本件通達)の(注)2の(1)に定める「保険加入の対象とする役員又は使用人について、加入資格の有無、保険金額等に格差が設けられている場合」に該当し、本件通達の(3)ただし書に定める「役員…のみを被保険者としている場合」に該当しないことこととなるため、本件各保険契約に基づき請求人が支払う保険料(本件各保険料)の2分の1に相当する金額は理事長等に対する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、理事長等は従業員とは質的に異なる重い責任を負っているということができるものの、本件通達の趣旨や「職種、年齢、勤続年数等」という列挙事由に照らせば、他に特別の事情のない限り、福利厚生を目的として、死亡保険金に大きな格差を設けることの合理的な根拠にはならないというべきである。さらに、本件各契約は、請求人の福利厚生規定に定めたりすることなく理事長等の判断だけで締結されていることからすれば、理事長等は自らが本件各保険契約による経済的利益を受ける目的で締結したものと評価せざるを得ず、本件各保険料の死亡保険金に係る部分には、もはや一種の福利厚生費としての性格が欠如していると言え、本件通達の(注)2の(1)に定める「職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められるとき」には該当しないというべきであり、本件通達の(3)ただし書に定める「役員…のみを被保険者としている場合」に該当すると評価できるから、本件各保険料の2分の1に相当する金額は理事長等に対する給与等に該当する。(平27. 6.19 名裁(諸)平26-44)

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支部名
東京
裁決番号
平260119ほか 1件
裁決年月日
平成27年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の役員らの国内外における業務の内容、資産の所有状況及び生活に関わる各種届出の状況等の客観的事情や当該役員らの居住意思からすると、当該役員らの生活の本拠は国外の住居にあったと認められるため、当該役員らは所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、①当該役員らの日本での滞在日数は、国外での滞在日数を大幅に上回っていること、②当該役員らの日本国内と国外にあるそれぞれの住居は、当該役員らの生活の中心となる住居であると認められるものの、当該役員らの生活場所は、その大部分が日本国内の住居であったこと、③当該役員らの日本国内と国外での業務の内容に大きな違いはないものの、当該役員らが日本国内において業務に従事していた時間は、国外において業務に従事していた時間よりも各段に長かったこと、④当該役員らのうちの1名については、生計を一にする配偶者の居住地が、主に日本国内の住居であったことなど、当該役員らの生活状況や業務の状況等にも照らすと、⑤当該役員らは日本国内と国外にそれぞれ不動産をはじめとする各資産を有していたことや、⑥当該役員らの生活に関わる各種届出の状況等は、当該役員らの生活の本拠が国外にあったとする請求人の主張と整合的であることを考慮しても、客観的に当該役員らの生活の本拠たる実体を具備していたのは日本国内の住居であったと認められるため、当該役員らは所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当する。(平27. 6. 8 東裁(諸)平26-119)

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支部名
熊本
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成27年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座に振り込まれた金員(本件金員)は請求人の酒類の販売に係る対価ではなく、本件代表者所有の物品を販売した対価であり、本件代表者に帰属するものであるから、本件金員は請求人から本件代表者に支給された賞与ではない旨主張する。しかしながら、①請求人が本件代表者所有の物品を販売したとする取引先の帳簿及びそれに係る請求人発行の納品書には、請求人から当該取引先に対して酒類の納品があった旨記載されていること、②請求人が本件金員に係る取引の際に作成した発送伝票等の「品名」欄には全て酒類の銘柄が記載されていること、③請求人からは酒類のみを購入しており、請求人又は本件代表者から酒類以外の商品を購入したことがない旨の当該取引先の申述は信用できることに加えて、本件代表者が本件代表者所有の物品を販売していたと認めるに足る証拠はないことからすると、本件金員はその全てが請求人の酒類の販売に係る対価であり、請求人の資産と認められる。そして、本件金員は本件代表者が個人的な支払のために使用している当該普通預金口座に振り込まれ、本件代表者が任意に処分できる状態になったことからすると、本件金員は当該振込時において請求人から本件代表者に対して支払われた賞与と認められる。(平27. 5.20 熊裁(法・諸)平26-8)

支部名
大阪
裁決番号
平260061
裁決年月日
平成27年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202302990
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項の規定が適用されるのは、発行会社に直接払込みを行い、株式を取得した当初の株主から発行会社が自己株式を取得した場合に限定されるべきであるから、本件のように、発行会社が当初の株主ではない第三者から自己株式を取得した場合には適用されない旨主張する。しかしながら、所得税法第25条第1項第4号は、法人の株主等が当該法人による自己株式の取得により金銭等の交付を受けた場合において、その金銭等の額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額に係る金銭等は、同法第24条《配当所得》第1項に規定する剰余金の配当等とみなす旨規定するところ、その趣旨は、法人による自己株式の取得は、形式的には剰余金の配当ではないものの、当該取得の対価のうち当該株式に対応する資本金等の額を超える部分は、経済的実質としては法人利益の処分と同視できることから、これを配当とみなして、当該法人利益を受けた株主等に所得課税をすることにあるものと解されるのであって、所得税法第25条第1項に規定する「剰余金の配当」を当初の株主からの取得に限定すべき理由はなく、また、同法の規定上も限定は付されていないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平27. 5.20 大裁(諸)平26-61)

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支部名
広島
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成27年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、風俗店4店舗(本件各店舗)の経営者は甲であり、請求人は本件各店舗の従業員に対する各給与(本件各給与)の支払者ではないから、本件各給与について所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項及び東日本大震災の復興財源の確保に関する特別措置法第28条《源泉徴収義務等》第1項に規定する源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、本件各店舗の経営上の行為の状況、利益の享受状況及び出資の状況から本件各店舗の経営者は請求人であると認められ、請求人は、雇用者として本件各店舗の従業員に対して給与の支払義務を負っていたものであるから、請求人は、本件各給与の支払者として源泉徴収義務がある。(平27. 3.31 広裁(所・諸)平26-9)

支部名
高松
裁決番号
平260011
裁決年月日
平成27年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が所有していた機械(本件機械)の売却代金の一部(本件金員)が請求人の代表者名義の預金口座(本件口座)に振り込まれていたとはいえ、本件金員は請求人の資金繰りに充てられ、当該代表者個人が本件金員を費消した事実もないから、請求人が当該代表者に対して賞与として本件金員を支払ったとはいえない旨主張する。しかしながら、本件口座は請求人の会計帳簿に記載されておらず、名義人である当該代表者が本件口座の預金通帳及び届出印を管理し、本件口座に係る入出金はいずれも当該代表者個人に係るものと認められることからすると、本件口座は当該代表者個人に帰属するものということができ、請求人からの依頼に基づき、本件金員が本件口座に振り込まれたときに、当該代表者個人の管理支配の下で自由に処分し得る状態におかれたものと認められる。そうすると、本件金員が本件口座に振り込まれたときに、請求人から当該代表者に対して本件金員が支払われたと認められ、当該代表者が請求人から所定の給与とは別に本件金員を受領したことは、請求人の代表者たる地位に基づいて臨時的な利得を受けたものであるといえるから、請求人は、当該代表者に対して臨時的な給与すなわち賞与として本件金員を支払ったと認められる。(平27. 3.17 高裁(諸)平26-11)

支部名
仙台
裁決番号
平260010
裁決年月日
平成27年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、内国法人である請求人がA国の法人であるB社に対して支払った金員(本件金員)について、①請求人とB社との間で締結された契約(本件契約)において、B社は、保有する著作物である広告物の改編に必要な素材を請求人に無償で提供する旨定められているから、当該著作物に対する使用料は無償である旨、また、②本件契約において、本件契約に基づく俳優Cの出演の承諾及び他の広告出演の制限の対価に係る請求人とB社の負担割合及び支払方法が定めてられていることからすると、本件金員は国外における人的役務の提供に該当し、国内源泉所得となる著作権の使用料には該当しない旨主張する。しかしながら、国内源泉所得となる著作権の使用料に当たるか否かの判断に当たっては、契約に基づいて支払われる金員が何の対価であるかを当該金員の支払根拠となった契約における名目だけではなく、その目的や内容から契約意思を合理的に解釈し、その本体をなす合意を認定して判断すべきであるところ、本件契約の定めからすれば、請求人にとって、本件契約の本体をなす合意は、B社に著作権が帰属する著作物を請求人が日本国内で利用するためにB社の許諾を求めたものと認めるのが相当であるから、当該合意に基づいて支払われた本件金員は、著作権者以外の内国法人である請求人が著作権者であるB社に支払われた対価であって、国内源泉所得となる著作権の使用料に該当する。(平27. 3.11 仙裁(諸)平26-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平260041
裁決年月日
平成27年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、組合脱退者に支払う脱退金は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号に規定する「その他の費用」に該当するため、源泉徴収を要する配当等の支払には該当せず、源泉徴収の対象とはならない旨主張する。しかしながら、当該脱退金は、その支払が組合脱退者という特定の出資者に対し、出資者たる地位に基づき出資口数に応じて供与された経済的利益に当たり、また、所得税法第24条《配当所得》第1項の括弧書きにある「資本剰余金の額の減少に伴うもの」に該当しないことは明らかであることから、当該脱退金は、これを受け取った組合脱退者にとって、配当所得の課税対象となる配当等に該当する。よって、請求人は、当該脱退金の支払の際に所得税を源泉徴収しなければならないこととなる。 (平27. 2.13 大裁(法・諸)平26-41)

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支部名
東京
裁決番号
平260046
裁決年月日
平成26年12月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202304020
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 原処分庁は、学校法人である請求人が設置、運営する幼稚園(本件幼稚園)の園長兼請求人の理事長である者(本件園長)に対し退職金として支払われた金員(本件金員)について、本件園長は、引き続き他の職員と同様に出勤し請求人から給与を受領していることから、勤務関係が終了したとは認められないこと、また、本件園長が請求人の理事長としての業務を引き続き行っており、本件園長の勤務時間及び給与等の減少割合からしても、本件園長の勤務関係の性質、内容及び労働条件に重大な変動があったものと認めることはできないことから、本件金員に係る所得は給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件園長並びに本件幼稚園の副園長及び事務長の答述その他関係資料等によれば、本件園長の行う職務全体に占める理事長としての職務の割合は、本件幼稚園の園長としての職務に比べてごく僅かであったと認められること、また、実質的な園長としての職務のほとんどを副園長に引き継ぐことにより、その職務内容は量的にも質的にも大幅に軽減され、その実態に即するように基本給の額を減額するなど労働条件も大きく変動したものと認められ、本件園長の勤務関係は、その性質、内容及び労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とみることができない特別の事実関係があるというべきであるから、本件金員は、所得税法第30条《退職所得》第1項に規定する退職所得に該当する。(平26.12. 1 東裁(諸)平26-46)

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支部名
広島
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成26年10月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が計上した水道光熱費等の経費(本件経費)について、本件経費が二重に計上されていることからすると、本件経費の額に相当する現金が請求人の代表者に対し給与として支払われたと認められる旨主張する。しかしながら、本件経費は、実際に営業所の小口現金又は口座振替の方法で支払われたものであるのに対し、請求人は、本件経費の支出を本店における現金勘定による支出として計上したものであり、勘定科目の誤りがあるものの、このことによって本件経費の額に相当する現金が二重に支出されたことになるということはできず、また、当審判所の調査によっても、本件経費の支払以外に当該経費の額に相当する現金が代表者に支払われたことを認めるに足りる証拠はないから、代表者に対して本件経費の額に相当する給与の支払があったとは認められない。(平26.10.16 広裁(法・諸)平26-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250042
裁決年月日
平成26年5月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、請求人が給食業者(本件受託業者)に委託して調理させ従業員等に対して支給した食事は、所得税基本通達36−38《食事の評価》(1)に定める「使用者が調理して支給する食事」として食事の材料費相当額により評価すべきである旨主張する。しかしながら、当該食事の材料は本件受託業者が調達しており、請求人はこれらの材料の明細及び内容を関知しておらず、その在庫を請求人の帳簿書類にも記載していなかったことに鑑みれば、自己の計算に基づき材料の調達及び管理を行っていたのは本件受託業者であるということができるから、請求人が材料を提供し当該食事の調理のみを委託していたとみることはできない。また、請求人は従業員等から徴収した食券代金を集計し本件受託業者に支払っていたところ、当該金額は、あらかじめ本件受託業者との間で定めたメニューごとの材料費相当額に基づき計算されてはいたものの、食事の材料費そのものとはいえないから、請求人が材料費を負担していたとみることもできない。そして、請求人は、従業員等が購入した食券代金を従業員等の給与から差し引いて預り金として経理し、本件受託業者に支払う際には預り金勘定から減額処理をしていたことからすると、請求人は本件受託業者が従業員等から直接受領すべき食事代金を本件受託業者に代わって徴収していたと認められ、請求人が本件受託業者に対して毎月一定額の給食業務委託料及び副食費を支払っていた事実を併せ考慮すると、請求人は、従業員等が本件受託業者から食事を安価で購入できるよう、給食業務委託料等を負担し、食事の購入代金の補助をしていたとみるのが相当である。したがって、当該食事は所得税基本通達36−38(2)に定める「使用者が購入して支給する食事」と同様に、食券代金、副食費及び給食業務委託料の合計額をもって評価するのが相当である。(平26. 5.13 関裁(諸)平25-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250015
裁決年月日
平成26年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、請求人の元代表役員が請求人の資産から取得した金員等(本件各金員)は、請求人が支給したものではなく、元代表役員により横領されたという認識でおり、請求人には、元代表役員に対して本件各金員を支給する明示又は黙示的な客観的意思がないから、本件各金員は給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、法人経営の実権を代表者が掌握し、法人を実質的に支配しているような法人において、代表者がその意思に基づき、法人の資産から支出をし、それを利得したと認められる場合には、その利得は、当該代表者の地位及び権限に基づいて当該法人から当該代表者に移転したものと推認することができると解されるところ、元代表役員は、住職という請求人における宗教上の地位もあいまって、請求人の運営を一人で専断実行し、代表役員をけんせいするはずのその他責任役員らによる監視や責任役員らによる役員会も一切機能していなかったという事情の下、その代表者としての意思で請求人の資産から金員を引き出し、あるいは、債権を取得し、経済的利益を得ていたといえる。そうすると、元代表役員による本件各金員の取得は、元代表役員の請求人における地位及び権限に基づきなされたというほかなく、元代表役員の立場と全く無関係で、請求人からみて純然たる第三者との取引ともいうべき態様によるものであるなどの特段の事情も認められないのであるから、本件各金員は、元代表役員が請求人からその地位及び権限に対して受けた給与等であると認めるのが相当である。(平26. 4.22 関裁(諸)平25-40)

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支部名
東京
裁決番号
平250076
裁決年月日
平成25年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者が、事業実態のない関連会社における経理を通じるなどして、金銭等を取得しているから、当該金銭等は、請求人が代表者に対して賞与を支払ったものである旨主張する。しかしながら、当該関連会社の総勘定元帳における経理状況やその他の資料及び事実関係からは、代表者が金銭又は経済的利益を取得した事実は認められず、他に代表者が金銭等を取得したことを認めるに足る証拠はないから、請求人が代表者に対し賞与を支払ったということはできない。(平25.12.18 東裁(法・諸)平25-76)

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支部名
東京
裁決番号
平250076
裁決年月日
平成25年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業実態のない請求人の関連会社が、当該関連会社の役員名義の預金口座(本件振込口座)に振り込んだ金員(本件金員)について、本件金員は当該役員自身が取得している旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、当該役員から本件振込口座のキャッシュカードを預かり、自ら出金をして金員を取得しており、本件振込口座を管理・支配していたことが認められるから、本件金員は、請求人から代表者に支給された給与等に該当する。ただし、原処分庁は、本件金員の支払を受けた日が明らかでない場合に当たるとして、その支払の日を請求人のその事業年度の終了の日としているが、代表者が本件金員の支給を受けた日は、本件振込口座の入金年月日等から明らかであるから、支給を受けた日が明らかでない場合には当たらない。(平25.12.18 東裁(法・諸)平25-76)

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支部名
東京
裁決番号
平250076
裁決年月日
平成25年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、関連会社が支払ったと経理した給与を請求人が支払った給与であるとして源泉所得税の納税告知処分を行ったことについて、請求人が行った修正申告は無効であるから、その内容を前提にした事実認定をすることはできず、また、原処分庁が個人別の内訳を証拠として示すこともできないことからずれば、何ら課税の根拠はなく、仮に、請求人が支払った給与であるとしても、関連会社において源泉所得税の納税をしていたため、請求人にも源泉所得税を課すと二重課税となる旨主張する。しかしながら、源泉所得税は給与等の支払の事実を課税要件とするものであるから、修正申告の有効性は納税告知処分が適法であるか否かの判断に直接影響するものではなく、また、原処分庁が請求人に対し個人別の内訳を示さなかったからといって、そのこと自体が原処分庁の認定を左右するものではなく、さらに、関連会社が納付した源泉所得税については、その納付をした関連会社の名称が外見上一見して請求人の通称ないし別名であるとはいえない上、その源泉所得税は、原処分庁ではなく関連会社の納税地を所轄する別の税務署長に納税されていることからしても、関連会社が納付した源泉所得税を請求人が納付したものとみることもできない。(平25.12.18 東裁(法・諸)平25-76)

支部名
関東信越
裁決番号
平250021
裁決年月日
平成25年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と業務委託業者(本件委託業者)との間で締結した業務委託契約書(本件契約書)上の委託費の額は合意された正当な対価であり、本件委託業者から元理事長が受け取った金員(本件各金員)は本件委託業者からの謝礼である旨主張する。しかしながら、元理事長は、請求人の創始者として理事長に就任し、請求人の経営を専断実行していたという事情の下、本件委託業者を通じて請求人から金員を取得することを企て、本件委託業者との間で、本来の業務委託費に本件各金員を上乗せした価格で業務委託契約を締結し、その合意に基づき本件各金員を払い戻させることにより、本件各金員を利得、費消していたことが認められ、このことは、請求人の実権を掌握していた元理事長が、請求人の代表者の意思として、その権限に基づき、請求人の資産である本件各金員を利得、費消していたといえるので、本件各金員は請求人から元理事長への給与に該当する。(平25.12. 3 関裁(諸)平25-21)

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支部名
東京
裁決番号
平250051
裁決年月日
平成25年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の実質経営者に対する給与と認定した金員について、請求人の実質経営者から借り入れた運転資金を実質経営者に返済したものであるから、給与の額には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する請求人の実質経営者から借り入れたとする金員について、実質経営者にその原資があったことの証拠がなく、当該借入金が請求人の経費や資産の取得に充てられたという証拠もないことから、実質経営者からの借入金はなかったものと認められ、請求人から実質経営者に対して支出された金員は、借入金の弁済ではなく、請求人の実質経営者がその地位(請求人と実質経営者との間の経営に関する委任関係)に基づいて請求人に提供した労務の対価として受けたものと認められることから、当該金員の支払いの形態が給与としての外形を有していないものであっても、請求人から実質経営者に対する給与の支給があったものとするのが相当である。(平25.10. 8 東裁(法・諸)平25-51)

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支部名
東京
裁決番号
平250031
裁決年月日
平成25年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に土地等の譲渡をした者(本件譲渡人)が居住者に該当する事実について、請求人が十分な調査確認等を尽くしているのに対し、原処分庁が、民間企業では不可能な調査により、当該譲渡人が非居住者に該当するとして納税告知処分を行っていることは、源泉徴収制度の立法趣旨を大きく逸脱した制度運用であり、当該処分は不当である旨主張する。しかしながら、所得税法には、支払者が調査確認等を尽くしたことをもって源泉徴収義務を課さないとする規定は存在せず、源泉所得税に係る納税義務は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第2号の規定により、その支払時において納税義務が成立し、その成立と同時に納付すべき税額が自動的に確定するのであるから、請求人は、本件譲渡人に支払う譲渡対価について源泉徴収し、納付する義務を負うものといわざるを得ない。また、そもそも非居住者か否かについて疑義が残る場合においては、譲渡対価のうち源泉徴収税額に相当する金額の支払を留保し、又は、この点について特約を締結するなどして、正当な源泉徴収義務に備えることも可能であり、所得税法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等》がこのような場合をも想定していることからすると、源泉徴収義務の履行に際し、請求人担当者において、本件譲渡人に対して、支払の留保等を行うよう求めることは不合理とはいえない。したがって、当該納税告知処分を不当であるということはできない。(平25. 9.10 東裁(諸)平25-31)

支部名
東京
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成25年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、架空の仕入計上などにより生じた資金(本件簿外資金)について、前代表者及びその家族(前代表者一家)が費消した事実はないから、前代表者に対する賞与となるものではない旨主張する。しかしながら、前代表者一家による多額の百貨店への支払や寺院への寄附など本件簿外資金が生じた期間における前代表者一家の支出金額及び財産の増加額は収入金額を超過しており、その超過額は本件簿外資金の額を上回ることが認められ、また、前代表者一家の個人的支出及び財産形成は前代表者により行われ、その資金は、請求人の資金と前代表者一家の資金とが区分されることなく混合して管理され支出されていた事実が認められる。これらの事実に加え、請求人は、前代表者等によって支配される同族会社であること、原処分に係る調査によっても本件簿外資金の額に見合う現金は発見されず、かえって、前代表者の自宅において多数の宝飾品等が発見されていること、前代表者一家の百貨店等に対する支出の原資について前代表者から合理的な説明はなく、同人の当審判所に対する答述は信用できないことからすれば、本件簿外資金は、前代表者によって全て支配及び管理がされ、前代表者の意思によって前代表者一家の個人的支出及び財産形成に充てられたものというべきであるから、請求人から前代表者に対して本件簿外資金に相当する金額の賞与の支給があったと認められる。(平25. 7.11 東裁(諸)平25-11)

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支部名
広島
裁決番号
平240027
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各関係会社(本件各関係会社)が総勘定元帳に計上した給料手当等(本件各給料手当等)は、請求人が支払ったものではないから、請求人は、本件各給料手当等につき、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」でなく、源泉徴収義務者に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各関係会社が雇用したとする各労働者(本件各労働者)の真実の雇用者は請求人であると認められ、請求人は、本件各労働者に対して、本件各給与手当等の支払義務を負っているところ、請求人と本件各関係会社との間の外注取引(本件各外注取引)は実体のない取引であるにもかかわらず、本件各外注取引に係る外注費の代金として、本件各労働者に対する本件各給料手当等の支払に先立って、これを支払うに足りる金額が請求人名義の普通預金口座から本件各関係会社名義の普通預金口座に移動され、本件各関係会社名義の普通預金口座から本件各労働者名義の普通預金口座への振込みなどの方法によって本件各給料手当等の支払われていたのであるから、請求人は、本件各給料手当等について、所得税法第183条第1項に規定する「支払をする者」であり、源泉徴収義務者に該当する。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)

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支部名
広島
裁決番号
平240027
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、実質所得者課税の原則によって、請求人の各関係会社(本件各関係会社)が支払ったとされる各給料手当等について、請求人が所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」となり、源泉徴収義務者に該当すると評価されるのであれば、本件各関係会社宛に提出された扶養控除等申告書(本件各扶養控除等申告書)も、請求人に受理されたことになるから、徴収すべき源泉所得税の額の算定に当たり、源泉徴収税額表の甲欄を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件各関係会社は、固有の法人格を有する会社であること、本件各扶養控除等申告書の「給与の支払者の名称(氏名)」欄に本件各関係会社の名称が記載されていたことに加え、請求人は源泉徴収義務を負っていたにもかかわらず、給料手当等に係る源泉所得税が、本件各関係会社名義の所得税徴収高計算書を添付して納付されていたことからすると、外観上一見して給料手当等の支払者及びその源泉所得税を納付した者がいずれも請求人と判断することはできない。したがって、請求人は給料手当等の支払者として本件扶養控除等申告書を受理したとはいえず、請求人が納付すべき給料手当等に係る源泉所得税の額を算定するに当たっては、源泉徴収税額表の乙欄を適用すべきである。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)

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支部名
広島
裁決番号
平240027
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各関係会社(本件各関係会社)名義で納付された源泉所得税は、請求人により納付されたとみなされる旨主張する。しかしながら、本件各関係会社名義の源泉所得税が、本件各関係会社名義で納付されており、外観上一見して当該納付した者が請求人であると判断できないから、本件各関係会社の名義でされた源泉所得税の納付は、本来の源泉徴収義務者である請求人自身の納付としての法的効果は生じない。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)

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支部名
広島
裁決番号
平240028
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が総勘定元帳に計上した請求人が雇用したとする労働者(本件各労働者)に対する給料手当等(本件各給料手当等)は、請求人が支払ったものであるから、請求人が、本件各給料手当等につき所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」であり、源泉徴収義務者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と請求人の関係会社(本件関係会社)との間の外注取引(本件各外注取引)は実体のない取引であり、本件各労働者の真実の雇用者は、本件関係会社であると認められ、本件関係会社が本件各給料手当等の支払義務を負っていると認められるところ、本件関係会社は、本件各給料手当等の支払義務を履行するために、請求人を介して本件各給料手当等の支払ったといえるから、請求人は、本件各給料手当等について、所得税法第183条第1項に規定する「支払をする者」ではなく、源泉徴収義務者に該当しない。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-28)

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支部名
広島
裁決番号
平240030ほか 1件
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が総勘定元帳に計上した請求人が雇用したとする労働者(本件各労働者)に対する給料手当等(本件各給料手当等)は、請求人が支払ったものであるから、請求人が、本件各給料手当等につき所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」であり、源泉徴収義務者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と請求人の関係会社(本件関係会社)との間の外注取引(本件各外注取引)は実体のない取引であり、本件各労働者の真実の雇用者は、本件関係会社であると認められ、本件関係会社が本件各給料手当等の支払義務を負っているところ、本件関係会社は、本件各給料手当等の支払義務を履行するために、請求人を介して本件各給料手当等の支払ったといえるから、請求人は、本件各給料手当等について、所得税法第183条第1項に規定する「支払をする者」ではなく、源泉徴収義務者に該当しない。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-30)

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支部名
広島
裁決番号
平240031
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303039
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/4その他
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要旨

○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)から同社の各売上先から請け負った業務を外注(本件各外注取引)されており、本件各外注取引は実体のない取引ではない旨主張する。しかしながら、請求人に所属するとされた労働者(本件各労働者)が従事していた本件各外注取引に係る業務において、本件関係会社が本件各労働者の人事管理や配属現場での労務管理を行っていたこと、また、本件各労働者に対する給料手当等は実質的には本件関係会社の資金で支払われたことに加え、請求人が設立された際、本件各労働者の配属現場を異動させることなく本件各労働者の所属名義会社を別の関係会社から請求人に変更していること、本件関係会社の代表者の会社設立後2課税期間は免税事業者となる旨の消費税に対する認識を併せ考えると、本件各労働者の雇用者は本件関係会社であって、本件各外注取引は、本件関係会社の代表者が本件関係会社の消費税を免れることを意図して作出した実体のない取引であると認められる。(平25. 6.17 広裁(諸)平24-31)

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支部名
広島
裁決番号
平240031
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、総勘定元帳に計上した請求人が雇用したとする労働者(本件各労働者)に対する給料手当等(本件各給料手当等)は、請求人が支払ったものであるから、請求人が、本件給料手当等について所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」であり、源泉徴収義務者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と請求人の関係会社(本件関係会社)との外注取引(本件各外注取引)は実体のない取引であり、本件各労働者の真実の雇用者は、本件関係会社であると認められ、本件関係会社が本件各給料手当等の支払義務を負っていると認められるところ、本件関係会社は、本件各給料手当等の支払義務を履行するために、請求人を介して本件各給料手当等を支払ったといえるから、請求人は、本件各給料手当等について、所得税法第183条第1項に規定する「支払をする者」ではなく、源泉徴収義務者に該当しない。(平25. 6.17 広裁(諸)平24-31)

支部名
東京
裁決番号
平240183
裁決年月日
平成25年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、取締役である甲の夜間又は休日の勤務に対する対価について、所得税基本通達28−1《宿日直料》に定める課税しない宿日直料として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、宿直又は日直の勤務とは、労働時間の定めのある者が所定の労働時間外又は休日において本来の業務とは別の業務を行うことをいうものと解されるところ、①請求人の行う業務は甲の夫である乙から委託を受けた不動産の管理に関するものであり、一般に、不動産管理等の事業を営む者において、入居者等からの電話による問い合わせ等に対応するため待機することことやその問い合わせ等に対応することは、通常の業務に含まれると考えられること、②請求人はホームページにおいて自己が管理する物件に関する問い合わせを24時間365日受け付ける旨対外的に表明していたこと、③請求人においては甲に対する給与等以外に給与等の計上がなく、他に使用人もいなかったと認められるから、請求人が乙から委託を受けた各業務は、専ら請求人の取締役で労働基準法上における勤務に関する制約を受けない立場にある甲が行っていたと認められることを総合すれば、甲が夜間又は休日に自宅で電話番等の勤務を行ったとしても、それは、甲が所定の労働時間外又は休日に本来の業務とは別の業務を行ったと認めることはできず、甲が行うべき本来の業務を行っていたと認めるのが相当である。したがって、甲の宿直又は日直の勤務の対価であるとする金員は、その実質において宿日直料とみることができず、甲の通常の業務執行の対価というべきであるから、同通達に定める課税しない宿日直料として取り扱うことはできない。(平25. 4. 2 東裁(諸)平24-183)

支部名
東京
裁決番号
平240185ほか 3件
裁決年月日
平成25年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役である甲の夜間又は休日の勤務に対する対価について、所得税基本通達28−1《宿日直料》に定める課税しない宿日直料として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、宿直又は日直の勤務とは、労働時間の定めのある者が所定の労働時間外又は休日において本来の業務とは別の業務を行うことをいうものと解されるところ、①請求人の行う業務は甲の夫である乙から委託を受けた不動産の管理に関するものであり、一般に、不動産管理等の事業を営む者において、入居者等からの電話による問い合わせ等に対応するため待機することやその問い合わせ等に対応することは、通常の業務に含まれると考えられること、②請求人はホームページにおいて自己が管理する物件に関する問い合わせを24時間365日受け付ける旨対外的に表明していたこと、③請求人においては甲に対する給与等以外に給与等の計上がなく、他に使用人もいなかったと認められるから、請求人が乙から委託を受けた各業務は、専ら請求人の取締役で労働基準法上における勤務に関する制約を受けない立場にある甲が行っていたと認められることを総合すれば、甲が夜間又は休日に自宅で電話番等の勤務を行ったとしても、それは、甲が所定の労働時間外又は休日に本来の業務とは別の業務を行ったと認めることはできず、甲が行うべき本来の業務を行っていたと認めるのが相当である。したがって、甲の宿直又は日直の勤務の対価であるとする金員は、その実質において宿日直料とみることができず、甲の通常の業務執行の対価というべきであるから、同通達に定める課税しない宿日直料として取り扱うことはできない。(平25. 4. 2 東裁(諸)平24-185)

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支部名
東京
裁決番号
平240166
裁決年月日
平成25年3月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 請求人は、自己を営業者とする匿名組合契約(本件匿名組合契約)に基づく利益の分配の額の計算上、本件匿名組合契約は、本件匿名組合契約の締結前に締結していた匿名組合契約(旧匿名組合契約)と実質的に同一の匿名組合契約であるから、旧匿名組合契約による事業から生じた損失の額及び旧匿名組合契約に基づいて営業者に支払うこととされていた管理費用の額は、本件匿名組合契約の利益の額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件匿名組合契約と旧匿名組合契約とは契約内容が同一であったと認めることはできず、また、旧匿名組合契約は契約に定められた期間にそれぞれ終了し、当該契約に従って行われた運用結果報告により返還される出資金の額が通知されたことが認められ、これらによれば、本件匿名組合契約と旧匿名組合契約とは形式的にも実質的にも別個の匿名組合契約としてそれぞれ締結され、終了したものと認めるのが相当である。そうすると、当該損失の額及び当該管理費用の額は、旧匿名組合契約に係るものであるから、本件匿名組合契約に基づく利益の分配の額の計算上、利益の額から控除することはできないというべきである。(平25. 3. 1 東裁(諸)平24-166)

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支部名
東京
裁決番号
平240166
裁決年月日
平成25年3月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 請求人は、自己を営業者とする匿名組合契約(本件匿名組合契約)に基づく利益の分配の額の計算上、本件匿名組合契約に基づいて各匿名組合員が営業者に支払うこととされていた管理費用の額は、営業者の必要経費として匿名組合員から徴収しているものであることなどから、本件匿名組合契約の利益の額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件匿名組合契約において、各匿名組合員は、出資金の額に一定割合を乗じて計算した当該管理費用の額を出資金とは別に営業者に支払うこととされており、これによれば、当該各匿名組合員は、本件匿名組合契約に基づく事業により利益が生じるか否かにかかわらず、当該管理費用の額を出資金とは別に営業者に支払う約定を交わしたものと認めるのが相当であるから、当該管理費用の額は、本件匿名組合契約に基づく利益の分配の額の計算上、本件匿名組合契約の利益の額から控除することはできないというべきである。(平25. 3. 1 東裁(諸)平24-166)

支部名
大阪
裁決番号
平240049
裁決年月日
平成25年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する診療施設において診療行為に従事する医師(本件医師)の当該診療行為という労務の提供に対する対価(本件対価)を、本件医師の申出により法人名義の預金口座に振り込んで支払っていたことについて、本件対価の支払は、居住者である本件医師に対してではなく、法人に対して行ったものであるから、請求人には、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、本件対価が支払われることとなった経緯や内容等を踏まえると、本件対価は、請求人と本件医師との間の雇用契約に基づき本件医師が診療行為に従事したことに対する報酬として支払われたものと認められる一方で、これとは別に請求人と支払先である法人との間に本件医師を請求人に派遣する旨の契約があったとは認められない。そうすると、請求人による本件対価の法人名義の預金口座への振込みは、本件医師に対する報酬の支払債務を消滅させる行為であると認められるから、所得税法第183条第1項にいう居住者(本件医師)に対する給与等の支払に該当し、請求人は、本件対価の支払につき源泉徴収義務を負うものというべきである。(平25. 1.30 大裁(諸)平24-49)

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支部名
東京
裁決番号
平240097
裁決年月日
平成24年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社には事業実体があり、当該関係会社は、自らの役員等に対するものとして給与及び退職金を計上し、当該計上に基因して当該給与及び退職金が支払われたのであるから、これを、請求人が給与を支払ったと認定することは誤りである旨主張する。しかしながら、当該関係会社に事業実体はなく、当該関係会社が申告した収益、費用等に係る業務、取引は、請求人が行っていたと認めるのが相当である。そうすると、当該関係会社が請求人に対する売上げ等に係る金額を原資として役員等に対して支払ったとする給与については、いずれも請求人が請求人の役員という立場にある役員に対し、請求人の売上げ等に係る金額を原資として支払ったものと認められるから、請求人は、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「給与等の支払をする者」に当たり、当該給与について、請求人に源泉徴収に係る所得税(源泉所得税)の徴収義務があるというべきである。また、当該関係会社が役員等に対する退職金として支払った金員についても、請求人が請求人の役員という立場にある者に対し、請求人の売上げ等に係る金額を原資として支払った金員と認められるものであり、当該金員は、退職金という名目で支払われているものの、当該役員が請求人を退職した事実は認められず、退職したことに基因して請求人から支払われたものではないことから、当該金員は給与等の支払に該当する。そして、給与等の支払の際に徴収すべき所得税の額は、その給与等が、賞与に該当するか否かで異なるところ、当該金員は、定期の給与とは別に支払われたものであり、賞与に該当するから、当該金員に係る源泉所得税の額は、所得税法第186条《賞与に係る徴収税額》の規定に従って計算すべきである。(平24.11.16 東裁(法・諸)平24-97)

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支部名
東京
裁決番号
平240077
裁決年月日
平成24年10月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表者個人を貸主とする金銭消費貸借契約に基づく貸付けに係る送金を行ったことついて、①請求人は当該送金が代表者個人の貸金債権に係るものであることを認識していながら送金をしていること、②請求人と代表者との間で当該送金に係る金銭の返済に関する取決めが行われた事実は認められないことからすると、請求人は代表者に対して返済を求める意思を有さずに当該送金をしたものと認められることから、代表者に対して経済的な利益を供与したことになる旨主張する。しかしながら、請求人は当該送金した額について仮払金として経理していることからすると、請求人が代表者に代わって立て替えて送金をしたものと認めるのが相当であり、また、当該仮払金と経理した金額について貸倒処理を行うまでの間、請求人の帳簿上、依然として仮払金として計上していたことからすると、請求人において、代表者に対し当該送金の額の返済を免除するなどの明示的又は黙示的な行為を行った事実は認められないから、請求人が当該仮払金の額について、代表者に対して経済的な利益を供与したということはできない。(平24.10.16 東裁(法・諸)平24-77)

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支部名
東京
裁決番号
平240044
裁決年月日
平成24年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の理事長に対する貸付金(本件理事長貸付金)に係る利息を計算する場合の利率について、所得税基本通達36−49《利息相当額の評価》後段の定めによる利率は、現在民間において適用されている利率と著しく乖離しており合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人が本件理事長貸付金に付した利率は、貸付利率として一定の根拠に基づいて定められた合理的な利率とは認められないから、所得税基本通達36−49の前段で定める場合には該当しないから、後段で定める商業手形の基準割引率に年4%の利率を加算した利率が、本件理事長貸付金について付すべき利率として一定の基準であるということができるところ、商業手形の基準割引率に年4%の利率を加算した4.1%ないし4.5%の利率は、①請求人の取引銀行が本件理事長貸付金と類似する条件の貸付けを行う場合の貸付金利をおおむね5%以上に設定していること、②一般的な無担保貸付けと性質は異なるものの、いわゆる民事法定利率が5%と規定されていることに照らしてみても、民間において用いられる利率との著しい乖離はなく、不相当なものではないと認められる。(平24. 8.31 東裁(法・諸)平24-44)

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支部名
東京
裁決番号
平240044
裁決年月日
平成24年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の理事長名義の有価証券を自己の資産とする経理処理をしたことについて、当該有価証券は請求人自身が取得したものであり、また、当該有価証券を資産に計上するに当たり、当該理事長に対する貸付金(本件理事長貸付金)と相殺する経理処理をしているから、本件理事長貸付金に係る利息の計算において、本件理事長貸付金の額は当該有価証券の取得価額相当額を減算した額とすべきである旨主張する。しかしながら、当該有価証券は理事長個人の口座において取得及び保管されており、他方、当該有価証券の取得に当たり、請求人が理事長に対してその取得を依頼した事実及びその取得の直近に請求人が資金を拠出した事実は認められず、請求人が資産計上をした後において当該有価証券の管理運用を行っていた事実も認められない。そうすると、当該有価証券は理事長個人に帰属するものと認めるのが相当であるから、本件理事長貸付金の額から、当該有価証券の取得価額相当額を減算すべき理由はない。(平24. 8.31 東裁(法・諸)平24-44)

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支部名
東京
裁決番号
平240044
裁決年月日
平成24年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の理事長に対する貸付金(本件理事長貸付金)に係る利息の計算の基礎とすべき本件理事長貸付金の額について、当事者間において本件理事長貸付金の額と理事長に対して請求人が負う未払債務の額を相殺する意思があったのであるから、帳簿上相殺の経理処理がされていなかったとしても、本件理事長貸付金の額は当該未払債務の額を減額した額とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、理事長からの受取利息の計算に当たり、相殺の経理処理をしていない場合は未払債務の額を減額しないところの本件理事長貸付金の額を元本の額として、反対に相殺する経理処理をした後はその相殺によって減額された本件理事長貸付金の額を元本の額としていることからすれば、理事長に対する未払債務額と本件理事長貸付金は、実際に相殺の経理処理により減額がなされるまでの間は請求人と理事長の間の債権債務として別個独立して存在するものとみるべきであり、これを覆すような当該未払債務額と本件理事長貸付金を相殺する合意があったと認めるに足る証拠はないのであるから、本件理事長貸付金の額は、当該未払債務額を減額した額とすべき理由はない。(平24. 8.31 東裁(法・諸)平24-44)

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支部名
東京
裁決番号
平240024
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、請求人の元勤務先X社の海外に所在する親会社Y社の株式報酬制度に基づいて付与された株式を無償で取得する権利(アワード)が権利確定したことにより、各アワードに対応するY社株式を無償で取得したことによる利益の支払について、X社は請求人との雇用契約の中で、平成14年の業績に対する年間の株式報酬として各アワードを請求人に付与する旨合意したものであるから、X社が雇用者として報酬プランに基づくY社株式を振り込む給与支払債務を負っているなどとして、国内において当該利益の支払をするX社に源泉徴収義務があり、当該利益について、源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある旨主張する。しかしながら、各アワードは、同報酬プランに基づきY社から請求人に付与されたものであり、当該利益は、請求人がX社ほか1社に提供した労務の対価としてY社から給付されたもので給与所得に該当するから、当該利益の支払をする者は、直接の支払義務を負う国外に所在するY社である。そして、同報酬プランの運営者である国外に所在するK社が、請求人の海外にある証券口座にY社株式を入庫するという支払手続を行ったのであるから、当該利益の支払は、国外において行われたものと認められるので、X社に源泉徴収義務はなく、源泉徴収された又はされるべき所得税の額はない。(平24. 7.24 東裁(所)平24-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、雑収入の一部を故意に収入に計上しなかったことは認めるものの、請求人の代表者がこれを個人的に費消した事実はない旨主張する。しかしながら、雑収入の一部を現金で収受してこれを帳簿に記載しないなど、当該金員の処分については明らかでないことについては、当該金員の取引及び決済の状況、代表者が請求人の株式総数の9割以上を所有し請求人の経営全般を掌握していること、また、代表者以外の者が当該金員を取得又は費消した事実がないことからすると、請求人の代表者が当該金員を自己の管理下に置いたということができる。そうすると、代表者は、自己の権限を濫用して請求人の事業活動を通じて得た当該金員を利得したことになり、そのことに特段の事情も認められないことから、当該金員は、代表者が請求人から受けた給与であると認められる。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成24年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、塗装作業に係る対価の支払先(本件各支払先)は、それぞれ独立した請負業者として請求人から業務を請け負っていたことが明らかであり、当該業務の対価の額(本件各支払金)は給与等には当たらない旨主張する。しかしながら、本件各支払先は、①請求人の指揮命令に服して空間的、時間的な拘束を受けて継続的ないし断続的に作業に従事していたと認められること、②作業に従事した時間数に応じた対価を受け取っており、時給で雇用される労働者と変わりがないこと、及び③作業に必要な材料の提供を請求人から受けていることなどからすれば、本件各支払先の行う塗装作業は、本件各支払先の危険と計算において独立して営まれている業務とは認められず、本件各支払先が請求人との関係において、雇用契約又はこれに類する原因に基づき請求人の指揮命令に服して労務の提供を行ったものであり、請求人は、その労務の対価として本件各支払金を支払ったものと認められる。したがって、本件各支払金は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当すると認められるので、請求人は、同法第183条《源泉徴収義務》第1項により源泉徴収義務を負う。(平24. 6. 8 福裁(諸)平23-24)

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支部名
東京
裁決番号
平230246
裁決年月日
平成24年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する麻雀店に従事する者(本件各従事者)が同麻雀店で行う顧客とのゲームへの参加などの業務(本件業務)に係る対価(本件金員)は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に当たらないから、請求人は、本件金員の支払の際に所得税の源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、同項に規定する給与等とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した役務の対価として使用者から受ける給付をいうものと解されるところ、本件各従事者は、本件業務を行うに当たり、従事時間が決められており、当該勤務時間内は、食事等の時間を除き、本件麻雀店内に拘束されていたこと、本件各従事者の従事時間等のスケジュール及び勤務状況等は、請求人及び責任者によって管理されていたこと、本件各従事者は、請求人及び責任者の指示により参加するゲームが決められており、客と麻雀を打つ際は、請求人の指示により本件各従事者の使用するルールは制約されていたこと、及び請求人から、所定の服務規律を課されていたことなどからすると、本件各従事者は、請求人との関係において空間的・時間的な拘束を受けつつ、非独立的に継続して本件業務を内容とする役務の提供をしていたものと認められる。そうすると、本件金員は、本件各従事者が、雇用契約又は雇用契約に類する原因に基づき請求人の指揮命令に服して提供した役務の対価として、請求人から受けた給付といえるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当し、請求人は、同法第183条《源泉徴収義務》第1項の規定に基づき、本件金員の支払の際に、当該金員に係る所得税の源泉徴収及び納付する義務がある。(平24. 6. 8 東裁(諸)平23-246)

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支部名
東京
裁決番号
平230220
裁決年月日
平成24年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 原処分庁は、非居住者である請求人の取締役に対する役員報酬のうち海外子会社を通じて支払っている海外現地支給額については、請求人が支払額の計算、支出の決定、支払資金の用意、金員の交付等の一連の業務を国内事業所において行っているから、当該海外現地支給額の支払は国内において行われたと認められ、当該海外現地支給額に係る源泉所得税の法定納期限は、所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項に規定する徴収の日の属する月の翌月10日であり、告知処分は適法である旨主張する。しかしながら、確かに請求人が役員報酬の額及びその支給方法を決定し、海外現地支給額の支払資金を用意していることから、当該取締役に対する報酬を支払うべき者、すなわち当該役員報酬の支払債務を負担する者は請求人であり、請求人は、当該海外現地支給額について支払をする者に該当すると認められるところ、支払とは、支払債務が消滅する一切の行為が含まれると解されるから、請求人が事前に当該取締役の当該海外現地支給額の3か月分の支払資金を海外子会社の口座へ送金しただけでは、当該取締役の海外現地支給額の支払債務が消滅したとはいえず、請求人の依頼を受けた当該海外子会社が当該取締役の現地の預金口座へ振込入金した時に、請求人が当該海外現地支給額を支払ったと認めるのが相当である。そうすると、当該海外現地支給額は、当該海外子会社の所在する国において支払われたのであるから、これは、国外において支払われた場合に該当するので、当該海外現地支給額に係る源泉所得税の法定納期限は、所得税法第212条第2項に規定する徴収の日の属する月の翌月末日となる。(平24. 5.10 東裁(諸)平23-220)

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支部名
大阪
裁決番号
平230047
裁決年月日
平成24年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件給与等に係る源泉徴収義務者は、本件給与等の支払をする者であるところ、単に支払明細書を作成し、給与等を手渡す等の事務を行う者は給与等の支払をする者には該当せず、従業員を雇用していない請求人は本件給与等の支払をする者には該当しない旨主張する。しかしながら、入金管理等の状況、人件費等の管理状況、事業場の経費負担などからすれば、請求人は、運営責任者として、収入及び人件費を含む経費の全てを管理、掌握し、従業員の採用や給与額の決定、従業員に対する研修等を行い、また、従業員の給与を計算し支払っていたと認めるのが相当であり、本件給与等に係る源泉徴収義務者は、請求人であるというべきである。(平24. 3.30 大裁(諸)平23-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平230047
裁決年月日
平成24年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与支払時点で源泉徴収義務者と理解した者が適法に履行すれば、当該事業所における源泉徴収事務は完了したと判断すべきであるところ、請求人の父らは本件給与等に係る源泉徴収義務者として適正に手続を行い、本件給与等に係る源泉所得税を法令に従って完納しているから、国家の租税債権が侵害された事実は存在しない旨主張する。しかしながら、所得税法第183条《源泉徴収義務》の規定が、給与等の支払をする者に所得税の源泉徴収義務を課しているのは、当該給与等の支払をする者が源泉所得税の徴税上特別の便宜を有し能率を上げ得る点を考慮したことによると解され、租税法の下においては、法的安定性及び法律関係の明確性の要請が強く支配することにも照らすと、源泉徴収義務者以外の第三者の名義によって源泉所得税の納付がされた場合には、例外的な場合でない限り、源泉徴収義務者本人の徴収・納付としての法的効果は生じないものと解するのが相当であるから、請求人の父らの名義でされた源泉所得税の納付によって、請求人が法定納期限内に本件給与等に係る源泉徴収義務を履行したものとすることはできない。(平24. 3.30 大裁(諸)平23-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平230045
裁決年月日
平成24年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、雇用していない従業員の給与に係る源泉徴収義務は請求人に生じておらず、本件各納税告知処分の基となった実質所得者課税の判定は誤りであるから、本件各納税告知処分等も取り消されるべきである旨、仮に請求人が各事業場の給与の支払者に該当するとしても、親族により源泉徴収義務は適法に履行されていたのであるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が従業員の雇用主と主張する親族や関係者は、いずれも給与等の支払を受けるべき立場にあったのであって、本件各納税告知処分に係る給与等(本件給与等)の支払をする者であったと解する余地はなく、請求人以外に、従業員の採用・雇用等や、従業員に対する指揮監督・給与等の支払等をしていた者がいた事実があるとは認められないのであるから、給与等の支払を受ける者と特に密接な関係にあったのは請求人以外にはあり得ないというべきであり、本件給与等の支払をする者は請求人であると認めるのが相当である。また、所得税法第183条《源泉徴収義務》の規定が、給与等の支払をする者に所得税の源泉徴収義務を課しているのは、当該給与等の支払をする者が源泉所得税の徴税上特別の便宜を有し能率を上げ得る点を考慮したことによると解され、租税法の下においては、法的安定性及び法律関係の明確性の要請が強く支配することにも照らすと、源泉徴収義務者以外の第三者の名義によって源泉所得税の納付がされた場合には、例外的な場合でない限り、源泉徴収義務者本人の徴収・納付としての法的効果は生じないものと解するのが相当であるから、請求人の親族の名義でされた源泉所得税の納付によって、請求人が法定納期限内に本件給与等に係る源泉徴収義務を履行したものとすることはできない。(平24. 3.29 大裁(所・諸)平23-45)

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支部名
仙台
裁決番号
平230015
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 原処分庁は、代表者の個人口座に入金された金額は、代表者が個人的に費消したと認められることから、同人に対する給与に該当する旨主張する。しかしながら、当該個人口座への入金と同日に出金されているものについては、当該出金額を代表者が全額費消したとする証拠がないことから、代表者がそれを利得したとするのは相当でない。(平24. 3.28 仙裁(法・諸)平23-15)

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支部名
東京
裁決番号
平230183
裁決年月日
平成24年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、2名の役員に新株予約権を割り当てたことについて、当該新株予約権は、所得税法施行令(平成18年政令第124号による改正前のもの)第84条《株式等を取得する権利の価額》第4号に規定する有利な発行価額により新株を取得する権利には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人の株式は、非上場株式で気配相場のない株式であり、売買事例及び類似する他の法人の株式の価額があるとは認められないから、所得税基本通達23−35共−9《株式等を取得する権利の価額》の(4)に定める権利行使日等又は権利行使日等に最も近い日におけるその株式の発行法人の1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額により評価すべきところ、その評価方法は、必要な修正をした上で財産評価基本通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》から189−7《株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正》までの例によって評価することが相当と認められるので、これにより、請求人の新株の発行価額を決定した日における請求人株式の1株当たりの価額を算定すると、当該新株の1株当たりの発行価額を大きく上回るから、当該新株予約権は、所得税法施行令第84条第4号に規定する有利な発行価額により新株を取得する権利に該当する。(平24. 3.15 東裁(諸)平23-183)

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支部名
東京
裁決番号
平230183
裁決年月日
平成24年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 原処分庁は、請求人の提出した書類等の記載内容によれば、請求人は、電子応用機器等の製造及び販売を行っていると認められるから、請求人が営む事業は、日本標準産業分類上、製造業に該当し、類似業種比準価額の計算上の業種目は、大分類「製造業」の中分類「電気機械器具製造業」(19年分:番号61)の小分類「その他の電気機械器具製造業」(19年分:番号67)に該当する旨主張するが、請求人は、自ら請求人製品を企画・開発して試作品を製作しているものの、請求人製品の組立て・加工する工場や部署を有しておらず、その全てを請求人以外の者にさせているから、請求人の事業形態は、日本標準産業分類における自ら製造を行わないで、自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して作らせ、これを自己の名称で販売する製造問屋として卸売業に区分され、類似業種比準価額の計算上の業種目は、大分類「卸売業」の中分類「機械器具卸売業」と認められる。そうすると、これにより新株予約権の権利行使日における新株の価額を算定すると、審判所が認定する経済的利益の額は原処分の額(異議決定後のもの)を下回るから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平24. 3.15 東裁(諸)平23-183)

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支部名
東京
裁決番号
平230179
裁決年月日
平成24年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、甲ら元取締役の新株予約権の行使に当たっては、その目的である株式が信託銀行から直接甲らに交付されるので、請求人から支払が行われておらず、請求人が当該株式から源泉所得税額相当額を徴収することは実務上不可能であるから、当該経済的利益については請求人に源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、請求人は、新株予約権割当契約に基づいて甲らに対して新株予約権を付与し、その約定に従って所定の権利行使価額で株式を取得させたことによって、甲らに経済的利益を享受させたということができることからすると、請求人は、給与等に係る経済的利益を甲らに供与したというべきであり、給与等に係る経済的利益の供与は、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する給与等の支払に該当するから、請求人に源泉徴収義務があるというべきである。(平24. 3. 7 東裁(諸)平23-179)

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支部名
東京
裁決番号
平230116
裁決年月日
平成24年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ホステス招へい業者が、請求人が経営していた店舗で稼働するホステス(本件各ホステス)に対して支払うべき報酬を、当該招へい業者に対し、まとめて支払っていたから、本件各ホステスに対して支払われたホステス報酬について所得税の源泉徴収義務を負う「報酬の支払をする者」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が記帳した現金出納帳の記帳内容は、基本的に請求人の事業に係る業務活動の実態を反映したものであると認めることができるところ、請求人が、本件各ホステスの報酬として計上した金銭を別人に支払ったり、別人に代わって本件各ホステスに支払ったりしたことをうかがわせる記帳は、全く存在しない。したがって、請求人自身が、本件各ホステスに対し、当該店舗における稼働と引換えに報酬を支払っていたものと認めるのが相当であり、すなわち、請求人は、本件各ホステスに対して報酬の支払義務を負う者であると認められるから、請求人は、本件各ホステスに対して支払われたホステス報酬について所得税の源泉徴収義務を負う「報酬の支払をする者」に該当する。(平24. 1.26 東裁(所・諸)平23-116)

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支部名
東京
裁決番号
平230106
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の銀行口座から出金され、A代表取締役個人の銀行口座に入金された金員は、代表者が借用する意思で引き出したものであり、請求人が代表者に賞与を支払った事実はない旨主張する。しかしながら、当該金員に関して請求人とA代表取締役との間において金銭消費貸借契約書は取り交わされておらず、また、A代表取締役が当該金員の元本又は利息の返済を行っている事実もなく、さらに、請求人がA代表取締役に対し返済を求めている事実もないことからすれば、請求人とA代表取締役との間で金銭消費貸借契約があったとは認められない。そして当該金員はA代表取締役及びその夫であるB取締役の個人の居住用の土地建物の購入代金の一部に充てられていることからすれば、当該金員はA代表取締役が請求人から受けた給与等(賞与)に該当する。(平24. 1. 6 東裁(法・諸)平23-106)

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支部名
広島
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成23年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の理事長に対し行った債務の免除(本件債務免除)について、本件債務免除に係る経済的な利益(本件債務免除益)は、所得税基本通達36−17《債務免除益の特例》に定める「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当し、理事長の所得の金額の計算上収入金額に算入されないから、源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、理事長は、本件債務免除時において、債務超過の状態であったものの、本件債務免除の前後において有してした収入、資産等から債務の一部を弁済することができただけでなく、信用、才能等を活用すれば、将来において、当該債務の一部を弁済するための資金を調達することができたものと認められるから、本件債務免除益は、上記通達に定める「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」には該当しない。そして、本件債務免除は、請求人に対する理事長の長年にわたる貢献を理由としていることなどからすれば、理事長が請求人の理事長の地位、労務又は役務に対する広義の対価としてされたものといえ、理事長が請求人の理事長であることと無関係になされたものと認めるべき特段の事情は認められないから、本件債務免除益は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当し、請求人は、本件債務免除益について源泉徴収義務を負う。(平23.12.20 広裁(諸)平23-9)

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支部名
広島
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成23年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から、請求人と当時その理事長であった者(元理事長)との間で締結した不動産売買付債務免除契約によって請求人が元理事長に対して行った債務免除(本件債務免除)は、元理事長に対する役員給与になるとして源泉所得税の納税告知処分(本件納税告知処分)を受けたことに対し、本件債務免除に係る経済的な利益について、源泉徴収義務を負うことが当初から判明していれば、本件債務免除を行うことはなかったのであるから、当該契約のうち本件債務免除については錯誤による無効が成立し、本件納税告知処分に係る課税要件は存在しない旨主張する。しかしながら、上記契約に係る不動産の譲渡と本件債務免除は一体の契約として締結されたものであり、当事者の合理的意思としては、当該不動産の譲渡は本件債務免除がなければ行われなかったものと認められるから、請求人は本件債務免除のみを無効であるとして課税要件の欠如を主張することはできないというべきである。加えて、請求人は、元理事長らから譲渡された不動産を元理事長らに返還するなどの原状回復をしていない以上、本件債務免除による経済的成果は現に生じているとみることができるから、課税要件は充足され、課税は妨げられない。(平23.12.20 広裁(諸)平23-9)

支部名
名古屋
裁決番号
平230050
裁決年月日
平成23年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求人及び請求人から独立した関係会社の各従業員(本件各従業員)に対して経済的利益の供与をしたか否かは、請求人が算定した粗利益率(管理粗利率)を基準とすべきであって、一般顧客に係る管理粗利率は低い場合で約○%であり、課税対象となる本件各従業員の管理粗利率は約○%であるから、これらの割合に基づき算出された課税対象額は、住宅の建築価額の値引きであり、その価額は極めて多額であるから、経済的利益に該当する旨主張する。しかしながら、法人がその従業員に対して経済的利益を供与したというためには、当該法人からその従業員に対し経済的価値の流入による利益をもたらしたと認められることを要すると解されるところ、本件各従業員向けの建築価額(本件従業員向け価額)は、一般顧客向けの建築価額を値引きするために算定されたものではなく、本件従業員向け価額が適用されることによって請求人に一般顧客であれば生ずる費用等の負担が生じないこと及び本件各従業員が建築工期について負うこととなる制約を勘案して算定されたものということができ、これらのことにより、一般顧客向けの建築価額との比較において、経済的利益を供与したとは認められず、そして、このような条件の下、請求人にとっては、本件従業員向け価額によって、確実に利益を確保することができることからすれば、本件従業員向け価額は、請求人にとって経済的合理性を有するものということができる。したがって、請求人が、本件従業員向け価額で本件各従業員の住宅を建築したことにより、請求人から本件各従業員に対し経済的価値の流入による利益をもたらしたとは認められず、本件各従業員に対する経済的利益の供与をしたことにはならない。(平23.11.22 名裁(諸)平23-50)

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支部名
東京
裁決番号
平230077
裁決年月日
平成23年11月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303027
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/7会社の費用等と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求人の代表者名義の預金口座から海外の団体に送金した金員(本件金員)は、当該団体の請求人に対する役務提供の対価ではなく、当該代表者個人による当該団体に対する寄附であり、個人的に負担すべき費用と認められることから、請求人が当該代表者名義の預金口座に振り込んだ本件金員と同額の金員は、同人に対する賞与に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員の送金により、当該団体の関係者が来日し、請求人の事業に関連するシンポジウムが行われている事実が認められ、この事実は請求人の主張する送金目的とも一致すること、請求人の代表者が請求人の事業と全く無関係に当該団体に送金しなければならないような特別な事情を見出すことはできないこと等からすれば、本件金員は請求人の業務に関連して代表者名義の預金口座から当該団体に送金されたものと認めるのが相当であり、請求人の代表者が個人で負担すべき費用と認定することはできないから、請求人が代表者名義の預金口座に振り込んだ本件金員と同額の金員は、請求人が負担すべきものであったと認めるのが相当であり、同人に対する賞与には該当しないというべきである。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-77)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与と認定した理由の説明等がないことから違法である旨主張する。しかしながら、帳簿に記載することなく行った中古品取引は、請求人の事業活動として行われたと認められ、その売上げは請求人代表者の個人口座に直接入金され、個人的使途に利用されており、請求人代表者が自己の権限を濫用して請求人の事業活動を通じて得た金員を利得したということができる。したがって、当該取引の利益額は、請求人代表者がその地位及び権限に対して請求人から受けた給与であると認められる。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人代表者の個人口座に入金された金員が、請求人が行った工事代金の一部であることは認めるが、当該金員は請求人代表者からの借入金の一部を返済したものであり、給与を支給したのではない旨主張する。しかしながら、当該金員が入金された口座は、代表者の個人的使途に利用されていることから請求人代表者が自己の権限を濫用して請求人の事業活動を通じて得た金員を利得したということができ、当該金員は、請求人代表者がその地位及び権限に対して請求人から受けた給与であると認められる。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-18)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、請求人の各関連会社(本件各関連会社)は、請求人の各取締役(本件各取締役)に対して「永年勤続賞金」又は「褒賞金」の名目で支払った各金員(第二金員、第三金員及び第四金員)に係る源泉所得税を納付しているところ、本件各関連会社が納付した源泉所得税が還付されるまでは、一時的にも二重課税の状態になっているから、請求人に対する源泉所得税の各納税告知処分(本件各納税告知処分)は不当である旨主張する。しかしながら、本件各関連会社が納付した源泉所得税の還付の手続は、本件各納税告知処分とは別個の手続であり、還付の要否や還付手続の遅延の有無は本件各納税告知処分の適法性及び正当性の判断に影響を及ぼすものではないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 8. 2 関裁(法・諸)平23-5)

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支部名
東京
裁決番号
平230007
裁決年月日
平成23年7月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人が国外勤務を終えて帰国した海外出向社員ら(本件海外出向社員ら)の外国所得税額(本件外国所得税額)をその帰国後に納付したことについて、原処分庁が居住者に対する給与等の支払に当たるとして、源泉所得税の納税告知処分等をしたのに対し、請求人は、海外出向社員の外国所得税額を請求人が負担することは海外勤務規定においてあらかじめ定められており、また、本件外国所得税額は、本件海外出向社員らが非居住者であった外国で勤務していた期間に支給された手取給与の額を基礎にグロスアップ計算されたものであり、当該手取給与と一体不可分であるから、所得税基本通達181〜223共−4《源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算》の考え方に従い、本件海外出向社員らの非居住者期間中に生じた所得として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、請求人の海外勤務規定には、請求人が海外出向社員の外国所得税額を負担する時期についての規定はないところ、本件海外出向社員らは、使用者である請求人が同人らに代わって本件外国所得税額を納付した時に請求人から租税債務の消滅による経済的利益の供与を受けたものと認められ、また、当該納付が本件海外出向社員らの帰国後に行われていることからすれば、当該経済的利益は本件海外出向社員らが居住者となった以後の所得となる。(平23. 7. 6 東裁(諸)平23-7)

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支部名
熊本
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、請求人が和解に基づき支払った本件金員は、医療事業継続という経営上当然の経済行為に基づく損金性を有する支出であるから、剰余金の分配とみなされる配当等に該当せず、源泉徴収すべき支払ではないことから、告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件金員のうち仮払金等として支払われた金員を控除した金員は、原告らが社員の退社に基因する出資の払戻しとして交付を受けた金員であり、当該出資に対応する金額を超える額は、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項の規定により剰余金の分配とみなされ、同法第24条《配当所得》第1項に規定する配当等に当たるから、請求人は、同法第181条《源泉徴収義務》第1項の規定により源泉徴収を要することとなる。(平23. 7. 5 熊裁(法・諸)平23-1)

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支部名
東京
裁決番号
平220238
裁決年月日
平成23年6月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、請求人の海外事業所に勤務していた海外勤務者本人が納付すべき外国所得税について、請求人が当該海外勤務者の帰国後に同人らに代わり納付したことは、当該海外勤務者に経済的利益の供与(給与等の支払)をしたものであり、当該海外勤務者の海外事業所勤務期間中の所属先が請求人のa本社であったことからすれば、a本社において外国所得税の納付(給与等の支払)事務を行っていたことになるから、支払が国内において行われたこととなり、請求人には源泉徴収義務がある旨主張する。しかしながら、当該外国所得税の納付に関しては、①当該海外事業所あるいは当該海外事業所からその事務を委託された現地の会計事務所が、当該海外勤務者の所得税額の計算及び申告・納税の手続を行っていたこと、②当該海外事業所の所長が納付すべき税額の確認及び支出の決定を行っていたこと、③当該海外事業所が当該外国所得税の納税の資金手当を行っていたことからすると、当該外国所得税に係る支払事務は当該海外事業所で行われていたと認めるのが相当である。そうすると、当該外国所得税の納付(給与等の支払)事務は国外において行われていたと認められるから、請求人に源泉徴収義務はないというべきである。(平23. 6.28 東裁(諸)平22-238)

支部名
名古屋
裁決番号
平220062
裁決年月日
平成23年6月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の住職(本件住職)が就任の際に、請求人の宗派の僧侶又はその配偶者から受け取ったお祝い金(本件祝い金)は、本件住職が請求人の住職に就任したことにより、同じ宗派内の地位及び役職を有する僧侶等から享受したものであり、また、新任の住職の入院式(本件儀式)と本件祝い金には、相当の因果関係があると認められるから、請求人の宗教活動に伴って得た収入として、請求人に帰属し、本件祝い金から本件住職が負担した返礼品代金(本件返礼品代金)を控除した金員は、本件住職に対する給与等に当たる旨主張する。しかしながら、本件祝い金を支出した者は、本件住職に対して知人として支出したと認められるのであるから、これらの者が請求人の宗派の僧侶等に限られ、本件儀式が請求人によって主催されたからといって、本件祝い金が本件儀式に係る収入とされるものではなく、むしろ、本件住職個人が住職就任を契機として、知人である僧侶等から本件祝い金を直接受領し、そのお返しとして本件返戻品代金を負担していることからすれば、本件祝い金が請求人に帰属する収入であると見るべき理由はないこととなるから、本件祝い金から本件返礼品代金を控除した金員は本件住職に対する給与等には当たらない。(平23. 6.23 名裁(諸)平22-62)

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支部名
東京
裁決番号
平220227
裁決年月日
平成23年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類に収益として計上しなかった布施収入等の使途について、請求人の代表役員が当該布施収入等に相当する金員を受け取った時点で知人等の第三者に対する一時的な貸付けのために使用したが、これは、請求人から代表役員に対し貸し付けたものであって、同人に対する給与ではない旨主張する。しかしながら、請求人の帳簿には当該布施収入等を収受した事実及び代表役員がこれを使用した事実が一切記載されておらず、また、知人等の第三者への金銭交付に関する役員会の決議等がされた事実なども認められないことからすると、本件においては、代表役員が、その立場を利用して、請求人に帰属する当該布施収入等に相当する金員を個人的な貸付けのために費消したものと認められ、このことは、代表役員が、請求人の代表役員としての地位に基づき、請求人から当該布施収入等に相当する金員の給付を受けたことにほかならないから、請求人から代表役員に対して当該布施収入等に相当する額の給与等の支払があったと認めるのが相当である。(平23. 6.17 東裁(諸)平22-227)

支部名
関東信越
裁決番号
平220092
裁決年月日
平成23年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が運営する霊園(本件霊園)を支配管理し、実質的にその利益を享受しているのはA社であり、本件霊園に係る業務に従事する者(本件各従事者)に対して支払われた給与(本件給与)の支払者はA社であることから、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、①契約当初の頃から、請求人がA社に一定額の業務委託料を支払い、A社はこれにより一定の管理運営業務を行うという契約が結ばれ、本件霊園内の駐車場を含む植栽の手入れ、片付け、清掃等の費用及び作業員の賃金等を含め本件霊園に係る費用は別途請求人が負担し、A社は、請求人の管理・監督の下で管理運営業務を行うことになったことが認められること、②本件各従事者の雇用についてみれば、採用事務、業務管理、勤務時間管理、給与計算等の事務はA社が行っていたとはいえ、請求人が採用を決定し、かつ、本件給与は請求人の承認と負担の下で支払われていたと認められることからすれば、本件各従事者との間で雇用契約を結んでいたのは請求人であり、請求人が本件給与の支払者であると認めることができるから、請求人が本件給与に係る源泉徴収義務を負う。(平23. 6. 7 関裁(諸)平22-92)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220093
裁決年月日
平成23年6月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、請求人に大学から派遣される医師(大学派遣医)及び請求人と医師個人との契約等により勤務する医師(個人契約医)に請求人が支払う給与について、源泉徴収税額表の日額表が適用される旨主張し、これに対し請求人は月額表が適用される旨主張するところ、大学派遣医については、大学との間で勤務1回当たりの額という形で給与の額を定め、勤務予定については四半期ないし半年という期間ごとに一応決定されていたものの、実際に勤務する医師が誰であるか勤務直前になるまで分からないのであるから、勤務回数が一定の期間で何回になるか事前に確定しているとはいえない。したがって、勤務した日ごとに支払っている大学派遣医の給与は、勤務した日ごとに定められているということができ、「給与等の支給期が毎日と定められている場合」に該当すると認められるから、日額表の乙欄に掲げる税額を源泉徴収すべきである。また、勤務日を毎週木曜日として1年間継続して請求人に勤務する旨の契約を取り交わし、その後勤務を続け、平成17年3月から同年12月までの間は、継続して第2及び第4木曜日に勤務していた個人契約医は、請求人との間において、毎月一定日数勤務することをあらかじめ取り決めてあったということができ、同人の給与については、「月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするもの」と認められるから、月額表の乙欄に掲げる税額を源泉徴収すべきである。一方、請求人の病院に継続して勤務する取決めはなく、請求人の依頼に基づいて臨時的に勤務していた個人契約医は、勤務1回当たりの給与についてもその都度取り決めていたというのであるから、日日雇い入れられる者に対して労働した日によって算定した額を労働した日ごとに支払っている給与であると認められるので、日額表の丙欄に掲げる税額を源泉徴収すべきである。(平23. 6. 7 関裁(諸)平22-93)

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支部名
福岡
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成23年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202303024
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/4無利息貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役Aに対して貸付金計上額に相当する金額の金銭を貸し付けたものではなく、貸付金計上額に係る利息相当額は、法人税法上の益金の額に該当しないことから、請求人に「給与」相当の経済的利益は存在しない旨主張する。しかしながら、当該貸付金計上額は、Aから請求人への事業引継ぎに当たり負債の金額が資産の金額を超過していたことを起源とした準消費貸借契約に基づく貸付金であると認められるところ、当該準消費貸借契約については、①請求人は、会社設立以降、貸付金計上額に係る利息を計上したことはなく、また、今後計上する予定もないこと、②請求人の代表者は当審判所に対し、貸付金計上額については、いわゆる貸付金との認識がないので現在も利息は計上していない旨の答述を行ったこと、③請求人は、実際に利息相当額を徴していないことからすれば、無利息で行われた貸付けであると認められる。したがって、準消費貸借契約について、通常の利率により計算した利息相当額は、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する経済的利益に該当し、Aの収入金額となる。そして、経済的利益が無償でAに供与されたことについては、①Aは同族会社である請求人の取締役であり、②負債の弁済に係る支払が完了した後も貸付金計上額の残高が長期間多額のまま推移していることからすると、それが役員の立場と無関係に第三者との取引としてなされたものとは到底いえず、正に請求人の取締役としての職務執行の対価あるいはその地位に基づく給付の性質を有するものというべきである。そうすると、経済的利益は、請求人からのAに対する給与等に該当し、その供与は時の経過とともになされることから、本来の給与と同時に各月ごとに支払が行われたと認めるのが相当である。したがって、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項の規定により請求人に源泉徴収義務が生じることとなる。(平23. 5.10 福裁(諸)平22-10)

支部名
札幌
裁決番号
平220018
裁決年月日
平成23年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店において客を接待する業務に従事する本件従事者はホステス等に該当することが明らかであるので、本件従事者に対して支払った本件金員は、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第6号に規定する報酬等に該当する旨主張する。しかしながら、本件従事者は、請求人の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束の中で自己の計算と危険を伴わず、継続的ないし断続的に客を接待する業務に従事していると認められ、その対価として請求人が決めた時給(日給)単価を基礎に算定された本件金員が請求人から支給されていることから、本件金員は所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する。したがって、本件各納付告知処分はいずれも適法である。(平23. 3.10 札裁(諸)平22-18)

支部名
東京
裁決番号
平220150
裁決年月日
平成23年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己株式の取得対価として株主に支払った金銭(本件交付金)が請求人の資本金等の額を超えているとしても、当該自己株式は、請求人がやむを得ない事情により取得したものであるから、みなし配当課税を適用すべきではなく、譲渡対価として課税すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項第4号は、法人の株主等が当該法人の自己の株式の取得により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭等の額が、その法人の資本金等の額に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす旨規定しており、本件交付金の一部はみなし配当に該当し、また、みなし配当を課税する趣旨は、実質的に利益配当に相当する法人利益の株主等への帰属が認められる行為が行われたときに、その経済的実質に着目して株主に課税することとしたものと解されるところ、請求人の主張は、所得税法等に規定のないものをその根拠としており、実質的には立法論の範ちゅうに属するものであるから採用できない。(平23. 2.14 東裁(諸)平22-150)

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支部名
福岡
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表取締役甲が本件預金口座を実質的に管理し、自由に出金することができる立場にあることから、本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額は甲がなんらかの形で自己の用途に使用したものとして、甲に対する給与等に該当する旨主張する。しかしながら、確かに、本件預金口座は、請求人に帰属するものと判断することが相当であるが、その出金については、本件預金口座の名義人で請求人の従業員乙の所在が不明であり、本件預金口座の通帳等の管理者が甲か乙のいずれかであるかを特定できないことからすれば、本件預金口座からの現金出金を甲が行ったとまでは認定することはできない。そして、本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額を甲に対する給与等と認めるには、甲がこれを何らかの形で取得し、あるいはその経済的利益を享受したことが積極的に立証されるか、少なくともそれを推認するに足りる事実が立証されることが必要であるが、原処分庁は、当該金額について甲が何らかの形で自己の用途に費消したものと主張するだけで、当審判所に対し、主張事実を認めるに足りる証拠を提示せず、また、当審判所の調査によっても、甲が当該金額を受領し、又はその経済的利益を享受していた事実を明らかにする証拠を見いだすことはできず、さらに、甲個人に、その申告所得金額等によっては説明できない純資産の増加又は消費支出が存在する事実等も認められない。そうすると、請求人が甲に対して本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額を給与等として支給したものと認めることはできない。(平22.12.17 福裁(法・諸)平22-3)

支部名
関東信越
裁決番号
平220039
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬を支払っていない旨主張する。しかしながら、請求人は、日々の経済活動が業務の過程において記録される帳簿である総勘定元帳に、本件役員報酬を毎月現金で支払った旨記帳しているだけでなく、本件役員報酬から控除した源泉所得税を納付し、本件役員報酬の支払があった旨を記載した源泉徴収票を代表取締役に交付するなど、本件役員報酬の支払をしたことを前提とする行動をとっている。さらに、当該法人から役員報酬を受ける立場にある代表取締役も、本件役員報酬を受け取った旨を記載した所得税の確定申告書をいったん提出しており、本件役員報酬の支払を受けたことを前提とする行動をとっている。以上の事実からすると、本件役員報酬は現金で支払われたものと推認することができる。(平22.12.17 関裁(諸)平22-39)

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支部名
東京
裁決番号
平220130
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
№81

要旨

○ 請求人は、請求人が従業員等を参加者として実施した海外への社員旅行(本件旅行)は、①実施日程が2泊3日であること、②従業員のほぼ全員が参加していること及び③従業員には経済的利益を受けることについての選択性が認められないものであること等から、所得税基本通達36−30《課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用》(本件基本通達)にいう社会通念上一般的に認められる範囲内のレクリエーション行事であるから、請求人が負担した本件旅行の費用は、従業員に対する経済的利益(給与)として課税されるべきではない旨主張する。しかしながら、レクリエーション行事として行われる旅行が本件基本通達にいう社会通念上一般的に行われていると認められるものに当たるか否かの判断に当たっては、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合、使用者及び参加従業員の負担額、両者の負担割合等を総合的に考慮すべきであるが、少額の現物給与は強いて課税しない(少額不追求)という本件基本通達の趣旨からすれば、従業員の参加割合、参加従業員の費用負担額ないし両者の負担割合よりも、参加従業員の受ける経済的利益、すなわちレクリエーション行事における使用者の負担額が重視されるべきであるところ、請求人が負担した従業員一人当たりの本件旅行の費用の額は、海外への社員旅行を実施した企業の一人当たりの会社負担金額を大きく上回る多額なものであるから、少額不追求の観点から、強いて課税しないとして取り扱うべき根拠はないものといわざるを得ない。したがって、本件旅行については、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事の範囲内と認めることはできない。(平22.12.17 東裁(諸)平22-130)

支部名
関東信越
裁決番号
平220023ほか 1件
裁決年月日
平成22年11月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が支払った架空の修繕工事等の代金を返金させて請求人の理事長に利得させていたことは、当該理事長に対する給与の支払に当たる旨主張する。しかしながら、代金の返金の事実は認められるものの、関係者の答述等からすると同人に利得が生じない可能性を否定できないこと及び当該返金が架空又は水増工事の代金に係るものと認めるに足りる証拠はない。(平22.11. 9 関裁(諸)平22-23)

支部名
東京
裁決番号
平220084
裁決年月日
平成22年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、吸収合併(以下「本件合併」という。)により請求人に合併された子会社がその最後事業年度において計上した請求人に対する未払配当金の額について、本件子会社が剰余金の配当を支払うとする合併契約書は虚偽のものであり、請求人の配当が行われたとする決算も虚偽のもので、これに基づいて作成提出した法人税確定申告書も虚偽のものであるから、本件子会社は請求人に対する配当支払債務を負っておらず、合併後の請求人には本件未払配当金に係る源泉徴収義務はなく、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、剰余金の配当に関して株主総会決議がないなど会社法上の手続を欠いているとしても、剰余金の配当を行うことについて全株主の同意がある場合には、株主総会の配当決議があったものと同視することができると解されるところ、本件においては、本件子会社が請求人の完全な支配管理下にあったことは明らかであるから、本件子会社の最後事業年度において配当が行われたか否かについては、最後事業年度の末日までに請求人の同意があったか否かにより判断すべきであり、各認定事実によれば、本件子会社は、その最後事業年度において、本件合併前に剰余金の配当をすることについての請求人の同意を得ていたものと認められ、請求人に対する配当支払債務を負っていたと認められる。そして、所得税法第212条第3項に規定する源泉徴収の対象となる「支払」の意義については、現実の支払がされずにその支払債務が消滅した場合でも、その支払債務の消滅が債権者における所得の消滅を意味せず、所得として発生している状況であれば、その支払債務の消滅をもたらした事実を支払と同視し得べき事実として、当該事実による支払債務の消滅を、所得税法第212条第3項に規定する「支払」に該当すると解するのが相当であるところ、本件においては、本件合併により、請求人は本件未払配当金に係る支払債務を承継し、その結果、請求人に本件未払配当金に係る債権と本件未払配当金に係る支払債務が混同により消滅したもので、この混同による消滅は、債権者である請求人における所得の消滅を意味するものではなく、支払と同視すべき本件合併による債務の移転に伴って行われた債権との混同による消滅という事実による債務の消滅に該当すると解されるから、請求人が合併により子会社の配当支払債務を承継した日において、所得税法第212条第3項の配当等の支払があったものと認めるのが相当である。(平22.10.18 東裁(諸)平22-84)

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支部名
大阪
裁決番号
平220023
裁決年月日
平成22年10月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の監査役が業務に従事していないこと及び当該監査役に対する金員を代表者が受領して代表者自身の生活費として費消していたことを根拠に、請求人の監査役に対する報酬は、代表者に対する報酬を仮装して計上したものである旨主張する。しかしながら、請求人の監査役が業務に従事していないとはいえず、また、本件の全証拠によっても、監査役に対する報酬を代表者自身が費消していたとはいえないから、原処分庁が主張の根拠とする事実はいずれも認めることができない。(平22.10. 8 大裁(法・諸)平22-23)

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支部名
東京
裁決番号
平220064
裁決年月日
平成22年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202304990
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元会長に対する本件役員退職慰労金について、同人から支払債務の免除を受けた事実はなく、原処分庁が免除を受けたとする後の金額が、同人に対する確定した金額であるが、仮に免除があったものと解されたとしても、退職慰労金の一部の辞退は、請求人の業績が急激に悪化し、危機的状況に陥ったことに伴い、役員としての経営上の責任から受領を辞退せざるを得なかったものであり所得税基本通達181〜223共−3に該当し、源泉徴収の対象から除外されるべきであるから、原処分庁が行った納税告知処分等は違法である旨主張する。しかしながら、認定事実によれば、請求人は、会社法の規定による特別清算開始命令などはもとより、会社整理の状態に陥っている状況等でもないから、請求人に対して所得税基本通達181〜223共−3の適用はない。(平22. 9.27 東裁(諸)平22-64)

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支部名
東京
裁決番号
平220064
裁決年月日
平成22年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202304020
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元会長に対する本件役員退職慰労金について、同人から支払債務の免除を受けた事実はなく、原処分庁が免除を受けたとする後の金額が、同人に対する確定した金額であるから、同人に対する支払に関し債務免除があったとして、原処分庁が、源泉所得税の納税告知処分をしたのは違法である旨主張する。しかしながら、本件役員退職慰労金の金額については、取締役会において元社長に一任されているところ、①役員退職慰労金は役員退職金慰労金規程の廃止時までに引き当てられた引当額の範囲内で支給することとされていたところ、実際に役員退職金慰労金規程により計算した金額が同人に対する引当額として引き当てられていること、②支払総額を引当額と同額とする出金伝票について元社長が承認していること、③一時金の支給に係る源泉所得税の額が引当額と同額を基に計算されていること、④中間決算時に元会長に対する引当額の残額が元会長に対する未払金に振り替えられていること、⑤原処分庁に提出した源泉徴収票には支払金額欄に引当額と同額が、未払額を示す内書きに未払金に振り替えた金額と同額が記載されていること等からすれば、本件退職慰労金の額は、元社長と元会長ともに引当額と同額と認識していたものと認められ、当該金額で、元社長が出金伝票について承認した日において確定していたものと認められる。そして、請求人が、元会長から未払額を免除する旨を記載した書面の提出を受け、請求人の総勘定元帳及び損益計算書に、それぞれ「その他特別利益」及び特別利益(債務免除益)として計上されていることからすれば、請求人は、上記書面により、役員退職慰労金のうち債務免除益相当額についてその未払額の支払債務を免除されたものと認められるから、当該免除相当額について、同日に支払があったものとして源泉徴収をした原処分は適法である。(平22. 9.27 東裁(諸)平22-64)

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支部名
札幌
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役Aに対し、役員給与とは別に支払った金員(以下「本件金員」という。)は、請求人が経営する店(クラブ)のママとして委託したホステス業務の対価であり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものではないから、納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が経営する店でのAの業務は、同店において客に侍してその接待をするという業務のみを目的とするものではなく、会社の経営に必要であるとして行われたものであり、Aが経営者としての立場で業務を行っていると認められ、また、本件金員は、Aの請求人における代表取締役の立場と全く無関係に支給されたものとは認められない。したがって、本件金員は、請求人がAに対し役員としての業務執行の対価として支給した給与に該当すると認めるのが相当であるから、これについて給与所得に係る源泉徴収をすべきであるとする原処分は適法である。(平22. 9.16 札裁(法・諸)平22-5)

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支部名
東京
裁決番号
平220023
裁決年月日
平成22年7月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件キャバクラ事業の経営主体はA法人であり、本件従業員等に対する金員の支払者ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、①各店舗の開設費用など本件事業に要する費用を負担していたこと、②各店舗の経営について指示監督を行うとともに、各店舗の従業員の人事権を掌握していたこと、及び③請求人が経営主体であると主張する法人の代表者等が受領する利益は毎月定額の「給料」であるのに対し、請求人が本件キャバクラ事業から生ずる利益のほぼ全額を自由に使用、処分していたことからすると、本件事業の経営は請求人が行っていたと認められる。(平22. 7.27 東裁(諸)平22-23)

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支部名
東京
裁決番号
平220023
裁決年月日
平成22年7月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ホステスとして働く女性従業員に支払われた金員の性質は、所得税法第204条に規定する報酬である旨主張する。しかしながら、当該女性従業員は、①本件キャバクラ事業の経営主体である請求人に専属して継続的に労務を提供していたものとみることができ、②事前に合意された勤務形態の下で管理され、所定の就業時間及び就業場所において、請求人及びその委任を受けた者の接客等に係る具体的な指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束の中で継続的ないし断続的に労務を提供していたこと、③時給又は日給を基本として算定される対価の支払を受けていたこと、④売掛金回収の最終責任を負わないなど、自己の計算と危険において独立して経済活動を営んでいたものではないこと、が認められるから、当該女性従業員に支払われた金員の性質は、その女性従業員と請求人との雇用契約又はこれと類似の契約に基づき請求人の指揮命令に服して提供された労務の対価、すなわち給与であると解するのが相当である。(平22. 7.27 東裁(諸)平22-23)

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支部名
金沢
裁決番号
平210011
裁決年月日
平成22年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、架空外注先であるA社が振り出した手形のうちB名義口座で取り立てられたもの及びA社に対する支払いとしてC名義口座に振り込まれた金額は代表者の個人的な借入金の返済であり、代表者に対する臨時的給与(賞与)であるとしたことについて、①B名義口座で取り立てられBへの返済に充てたA社からの手形は、代表者の個人的な貸付金の回収分であり、②C名義口座への振込みは、一旦、請求人の預金から出金して送金し、後日、代表者の手持現金により代わりに本件外注工事費を支払ったから実質は代表者の資金によるものである旨主張する。しかしながら、①B名義の口座で取り立てられたA社からの手形は、架空の取引である本件外注工事費に係るA社からの返戻分であり、②C名義の口座への振込みは本件外注工事費の支払として請求人の預金から出金された現金によることは明らかであり、代表者の手持現金により支払われた事実を確認できる証拠もないのであるから、これら代表者の個人的な借入金の返済を請求人の資金により行ったことは、請求人から代表者に対する経済的利益の供与であり、請求人への臨時的給与(賞与)の支払と認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.30 金裁(法・諸)平21-11)

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支部名
札幌
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が架空の資産の対価の一部として役員A又はBの個人名義の株式口座にそれぞれ入金した金員は、当該役員個人の株式購入資金に充てられており、役員から返金を受けた事実がないので、法人税法第35条(平成18年法律第10号による改正前のもの。)第1項に規定する役員賞与に該当する旨主張する。上記の役員Aに係る金員のうち、3500万円は役員A個人の株式購入資金に充てられており、役員Aが個人的に費消していると認められるから役員賞与に該当するが、上記の役員Aに係る金員のうち1000万円は架空の資産の対価の一部として支払われたとは認められず、また、上記の役員Bに係る金員1500万円は、後日請求人に返金されていると認められるから役員賞与に該当するとは認められない。(平22. 6.25 札裁(法・諸)平21-22)

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支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表取締役に対する役員報酬に係る納税告知処分には、代表取締役の実母と義母が扶養親族に含まれておらず、また、代表取締役が支払った社会保険料及び生命保険料も考慮しないで源泉所得税の額を計算した違法がある旨主張する。しかしながら、代表取締役は、扶養控除等申告書を所得税法第194条第1項に定められた提出期限までに請求人を経由して原処分庁に提出していなかったのであるから、代表取締役に対して支給した役員報酬に係る源泉所得税の額は、同法第185条第1項第2号イの規定に基づき同法別表第二の月額表の乙欄に掲げる税額となり、また、同法第190条に規定する年末調整を行うことができないこととなる。そうすると、代表取締役に対する役員報酬に係る源泉所得税の額は、原処分庁が行った納税告知処分の源泉所得税の額をいずれも上回ることから、その範囲内でなされた納税告知処分は適法である。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)

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支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202304010
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、原処分調査において、請求人の代表取締役Aが本件土地の無償譲渡を取締役Bに対する退職金として支払ったものである旨申述したこと及び請求人に対し、当該退職金の支払に関して源泉所得税が課される旨説明したところ、代表取締役Aはこれを了承したことを総合勘案すると、平成18年12月に退職金の支払があったとした納税告知処分は適法である旨主張する。しかしながら、①原処分庁の主張を裏付ける証拠が認められなかったこと及び②関係者等の答述等からすると、取締役Bは、平成18年12月に退職したとは認められず、代表取締役Aとともに請求人の事業に従事していたとみるのが相当であることから、原処分庁が、平成18年12月に退職金の支払があったと認定したことには、事実誤認があるといわざるを得ない。そうすると、原処分庁が、平成18年12月に退職金の支払があったと認定したことは違法であることから、平成18年12月分の源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分については、いずれも取り消すのが相当である。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)

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支部名
東京
裁決番号
平210142
裁決年月日
平成22年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件従業員が請求人の従業員である認識はなく、各人が確定申告をしている旨、また、本件従業員が請求人の従業員である根拠がないとか、請求人は本件従業員に対し労務管理上の指揮命令をしたこともない旨主張する。しかしながら、請求人が本件美容室を経営し本件収益が請求人に帰属し、本件従業員も請求人によって雇用され給与の支給を受けていたものと認められることから、本件支給額については、請求人に源泉徴収義務があると認められる。(平22. 4. 2 東裁(法・諸)平21-142)

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支部名
大阪
裁決番号
平210042
裁決年月日
平成22年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202304020
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は、Aが昭和49年4月1日から代表取締役に就任するまでの期間において従業員として勤務したことに対する退職給与であり、所得税法第30条第1項に規定する退職手当等に該当することから退職所得として源泉所得税を納付したことは適法であり、給与所得として行われた本件告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件金員は役員に対する臨時的な給与であり、役員賞与に該当することが明らかであることから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当し、給与所得として行われた本件告知処分は違法である旨の請求人の主張は理由がない。(平22. 3.12 大裁(法・諸)平21-42)

支部名
東京
裁決番号
平210114
裁決年月日
平成22年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人B社に対して支払ったゲームソフトの開発費(以下「本件開発費」という。)について、①各支払段階に先立ち交付される中間成果物は商業的価値を有さず、当該中間成果物が交付されたことをもって請求人が著作物を使用したということにはならないこと、②本件開発費は各分割払金の支払の都度、当該金額はB社に帰属し、債務不履行等の特別の事由が生じない限り請求人には返還されず著作権の使用料の前払としての性格も有していないこと、③B社はゲームソフトの開発を行うことが本来の目的であって、本件開発費はその開発を行うために要する費用であることから、「著作権の使用料(所得税法第161条第七号ロの国内源泉所得)」には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人とB社との契約は、請求人がB社に本件ソフトを開発させ、B社から著作権の使用許諾を得て、請求人が、その各子会社に対し、適法に複製等の再実施許諾を行うことを目的として締結されたものであり、当該契約にB社が開発した本件著作権の請求人に対する使用許諾条項が盛り込まれることによって、その目的が達せられるものと認められるから、本件ライセンス契約の本体をなす合意は、請求人がB社から本件著作権の使用許諾(再実施許諾を含む。)を受けることにあるといえること、また、著作権の使用料とは、著作物の複製その他著作物の利用又は出版権の設定につき支払を受ける対価の一切をいい、頭金、権利金等を含むとされることから、本件開発費は、著作権の使用料として源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得に該当する。(平22. 2. 3 東裁(諸)平21-114)

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支部名
東京
裁決番号
平210079
裁決年月日
平成21年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各講師に対する報酬は、請求人の指揮命令のもとで提供した労務の対価ではないから給与ではなく外注費であり、本件報酬について所得税の源泉徴収義務はない旨主張するが、本件各講師については、①請求人によって場所的、時間的な拘束を受け、②役務の提供に継続性があり、③請求人と直接支配従属の関係にあり請求人の指揮命令に服していると認められ、これらを総合勘案すれば、本件報酬は、自己の計算と危険において独立して営むことによって得られるものではなく、雇用契約又はこれに類する原因に基づき非独立的に提供された労務の対価として得られるものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められる。したがって、請求人は、所得税を徴収して納付しなければらない。(平21.12.15 東裁(諸)平21-79)

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支部名
東京
裁決番号
平210075
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.78・207ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁がゲームソフトの開発委託契約(以下「本件開発委託契約」という。)に基づいて請求人がE国法人に支払った金員は国内源泉所得となる所得税法第161条第7号ロに規定する著作権の使用料又は譲渡の対価には該当するとして行った源泉所得税の納税告知処分等について、当該金員は開発委託に対する対価であるから源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件開発委託契約の目的は、E国法人が保有する原著作物を基礎とした新たなゲームソフトの開発及び販売であり、その本体をなす合意は、E国法人から請求人に対する当該ゲームソフトの二次的著作物に係る著作権の譲渡又は使用許諾であるといえるから、本件開発委託契約に基づいて支払った金員は、当該二次的著作物に係る著作権の譲渡又は使用許諾の対価にほかならないから、源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得にあたるとみるのが相当である。(平21.12.11 東裁(諸)平21-75)

支部名
東京
裁決番号
平210076
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がソフトの開発委託契約(以下「本件開発委託契約」という。)に基づいて請求人がB国法人に支払った金員は国内源泉所得となる所得税法第161条第7号ロに規定する著作権の使用料又は譲渡の対価には該当するとして行った源泉所得税の納税告知処分等について、当該金員は開発委託に対する対価であるから源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件開発委託契約は、既に国内で販売され、原著作権をB国法人が有し、二次的著作権をB国法人と請求人が共有しているソフトを海外で販売するため又は他の動作環境で作動させるためにB国法人に開発委託されたもの、及びB国法人が保有する原著作物を基礎とした新たなソフトの開発及び販売をする目的の契約であり、いずれも創作性を有していると認められるところ、前者については、新たに創作された二次的著作物は原始的にB国法人に帰属すると認められることからすれば、契約における著作権の共有条項は、著作権の譲渡及び使用許諾を定めたものとみるのが相当であり、後者については、その本体をなす合意は、B国法人から請求人に対する当該ソフトの二次的著作物に係る著作権の譲渡又は使用許諾であるといえるから、本件開発委託契約に基づいて支払った金員は、当該二次的著作物に係る著作権の譲渡又は使用許諾の対価と認められる。したがって、本件開発委託契約に基づいて支払った金員は、源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得に当たるとみるのが相当である。(平21.12.11 東裁(諸)平21-76)

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支部名
高松
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年11月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202304010
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者に対する退職給与については、未払の時点で前代表取締役が自ら所得税の確定申告を行い納税を完了していることから、当該退職給与に係る源泉徴収義務は、本件退職給与に係る所得税の精算を了した以降に発生したこととなり、源泉徴収は不要である旨主張する。しかしながら、源泉所得税の納税に関し、国と法律関係を有するのは源泉徴収義務者のみで、その所得の受給者との間には直接の法律関係を生じるものではなく、また、その所得の受給者が徴収されるべき源泉所得税を確定申告により納税することはできないのであるから、受給者の確定申告によって源泉徴収が不要になることはない。よって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.11 高裁(法・諸)平21-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平210021
裁決年月日
平成21年10月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集No.78・222ページ

要旨

○ 請求人は、本件家具等は、請求人が宗教活動の用に供するために取得し、装飾や請求人の来客用等として本件マンション内に設置され、直接的あるいは間接的に宗教活動の用に供されるものであって、代表者に貸与したものではない旨主張する。しかしながら、本件マンションの間取りは居住用であり、代表者が一人で居住していることや宗教活動の用に供された事実がないことなどからすると、本件マンションは、その全体が専ら代表者の居住の用に供されていたと認められ、そうすると、本件マンション内に設置されている本件家具等は、請求人が、代表者が使用する目的で購入して代表者に貸与し、これを代表者が専属的に使用していたものと認めるのが相当である。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平21.10.28 大裁(諸)平21-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平210021
裁決年月日
平成21年10月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集No.78・222ページ

要旨

○ 請求人は、本件家具等が、仮に請求人から代表者に貸与されており、経済的利益が生じるとしても、原処分庁の経済的利益の額の算定方法は、法的根拠がなく合理性がない旨主張する。しかしながら、代表者が享受している経済的利益の額は、所得税法施行令第84条の2に規定する通常支払うべき使用料その他その利用の対価の額に相当する額となるところ、法人が所有する資産を従業員等に貸与する場合の当該額は、当該資産の価値を基礎に算出するのが合理的であり、資産の取得価額を基礎として、その使用可能期間に占める貸与期間に相当する額を算出した上、それを当該貸与期間内において均等にあん分して算出される額とすべきである。当該計算方法は、減価償却費の計算における定額法と同様であり、本件の場合には、いわゆる旧定額法と同様に、取得価額から、その残額価額を控除し、控除後の価額を基礎に、その使用可能期間に占める貸与期間に相当する額の算出を行うこととなるが、本件家具等は、貸与期間の定めがないことから、貸与期間を標準的な使用可能期間である耐用年数と同一とみなし、また、耐用年数は、法定耐用年数とするのが相当であり、原処分庁が上記定額法と同様の算定方式を採用したこと自体は合理的である。(平21.10.28 大裁(諸)平21-21)

支部名
東京
裁決番号
平210018
裁決年月日
平成21年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人に対して支払った所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得に係る源泉所得税(以下「本件源泉所得税」という。)について、当該外国法人の代理人として指定された法律事務所の指定する振込口座に本件源泉所得税相当額を振り込んだことをもって請求人としての納付は完了している旨、また、本件源泉所得税の納付義務は請求人にではなく当該法律事務所にある旨主張する。しかしながら、源泉所得税の国に対する納付手続は、国税通則法第34条第1項に定められているところ、請求人の主張する本件源泉所得税相当額の当該振込口座への振込が同項に定める納付手続のいずれにも当たらないことは明らかであり、また、契約によれば、当該国内源泉所得の支払をする者は請求人であるから、その対価の支払をする請求人が、同法第212条第1項に規定する源泉徴収義務者(本件の国内源泉所得の支払に際して所得税を徴収し国に納付する者)になると認められる。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21. 9. 4 東裁(諸)平21-18)

支部名
東京
裁決番号
平200209
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人と海外子会社との契約が本件○○業務を履行して成果物を納入し、当該成果物の対価として請求人が本件委託料の総額を支払うことを約した請負契約であり、本件○○業務は、海外子会社自らの創意と工夫により行われたものであると認められることから、本件成果物は、二次的著作物であり、当該二次的著作物の著作権については、海外子会社が享有し、本件取引において、成果物の納入とともに請求人に移転するのであることから、本件委託料の全額が著作権の譲渡の対価である旨、また、本件委託料を役務提供対価と著作権の対価に区分することは合理的でない旨主張する。しかしながら、本件○○業務については、基本的には創作性があるとは認められないものの、請求人が、本件○○業務の過程で海外子会社によりプログラム等に何らかの創意が加えられる可能性を想定し、本件著作権を独占的に自己に帰属させるために、本件個別契約書において、○○業務に係る対価とは別に二次的著作物に係る著作権の譲渡対価を800万円と規定したことにも一応の合理性が認められ、これを不相当とする理由はない。また、本件委託料については、契約当事者間において著作権の譲渡対価として合意された金額を除き作業の対価と言わざるを得ないことから、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。よって、本件委託料の全額が著作権の譲渡の対価とは解されないことから、原処分は取り消すのが相当である。(平21. 6.26 東裁(諸)平20-209)

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支部名
東京
裁決番号
平200192ほか 5件
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税基本通達28-1の定めが会社役員にも適用されることは通達の文言からも明らかであり、役員だから通達の適用はないというのはどこにも規定されていない知りようのないルールであり、このようなルールの適用は納税者には予測可能性がなく不意打ちであり租税法律主義の原則に反し、代表者一人しかいない会社の場合代表者と従業員は実質的に差異がないのであるから、請求人が代表者に対して支給した本件宿日直料は非課税とされるべきであると主張する。しかしながら、代表者甲は、請求人の役員であるところ、会社法第330条《株式会社と役員等の関係》によれば、会社と役員との関係は、雇用契約ではなく委任契約によるものとされ、その役員が会社から受ける役員給与は、当該委任契約に基づいて包括的に会社の業務を執行することの対価とされるから、その会社において就業規則が定められているとしても、役員が当該就業規則により勤務時間や勤務場所等について制限を受けるものではなく、たとえ役員が電話の応答業務等を休日又は夜間に行ったとしてもそのことをもって本来の職務とは別の職務を行ったものとは認めることはできないと解される。そうすると、本件宿日直料は、代表者の本来の職務の執行の対価であり、正規の勤務時間外の業務の執行により増加する費用の実費弁償としての性格を有していないから、本件通達の非課税扱いとされる宿日直には当たらず、本件宿日直料が代表者の本来の職務執行の対価として給与に当たる。よって、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.10 東裁(法・諸)平20-192)

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支部名
大阪
裁決番号
平200076
裁決年月日
平成21年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各関連法人は、法人としての事業実態を有しており、請求人のダミー法人ではなく、法人としての実体を有した上で本件給与等を支払っていたものであり、所得税の源泉徴収は本件給与等を実際に支払った本件各関連法人において源泉徴収すべきものであって、請求人には、本件給与等に係る源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、本件各関連法人が支払ったとする本件給与等は、本件各関連法人には事業実態が認められず、そして、派遣従業員は請求人が雇用していること及び請求人が顧問税理士から業務の提供を受けていることから、請求人が支払ったものと認められ、したがって、本件給与等に係る源泉徴収義務は、請求人が負うこととなるところ、請求人は本件給与等に係る源泉所得税をその法定納期限までに完納している事実が認められないことからすれば、本件給与等に係る源泉所得税は、国税通則法第67条第1項に規定する「その法定納期限までに完納されなかつた場合」に該当するというべきである。よって、請求人の主張は、採用できない。(平21. 6. 1 大裁(諸)平20-76)

支部名
東京
裁決番号
平200180
裁決年月日
平成21年5月26日
裁決結果
却下
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、厚生年金の一時精算金が退職所得に該当するとして支払者から源泉徴収されたことについて、法体系を無視した課税当局の違法な適用である旨主張するが、審査対象となる国税に関する法律に基づく処分が存在しないので、不適法な審査請求として、却下相当である。(平21. 5.26 東裁(諸)平20-180)

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支部名
高松
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成21年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A有限会社に貸し付けているマンション(以下「本件マンション」という。)の管理業務(以下「本件管理業務」という。)を行っているB及び本件マンションの清掃業務(以下、「本件清掃業務」といい、本件管理業務と併せて「本件管理業務等」という。)を行っているCに対して請求人が支払った報酬(以下「本件各報酬」という。)は、請負契約により支払っているものであり、給与ではないから源泉徴収義務はない旨主張する。ところで、給与所得とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、所得を生ずべき業務の遂行ないし労務の提供は、非独立的、従属的になされ自己の計算と危険を伴わないと解されている。これを本件についてみると、Bは本件管理業務を行うに当たり、請求人から本件管理業務について前任の管理人から引継ぎを受けるよう指示され、その引継ぎに基づいた本件管理業務を行っていること、一定の時間を拘束されていること、本件管理業務に関して必要な用具等に係る自己負担はないこと、本件マンションの入居者の退去時の修繕の要否及び範囲等について請求人の判断を仰いでいることが認められる。また、Cは、本件マンションの本件清掃業務を行うに当たり、本件清掃業務はBから指示されていること、本件清掃業務は週3回午前9時から昼ごろまで行っていること、清掃道具は本件マンション備付けのものを使用していることが認められる。さらに、本件各報酬は、毎月定額で支払われていることが認められる。そうすると、B及びCは、自己の計算と危険において、独立的に本件管理業務等の役務を請求人に対して提供していたとはいえず、請求人の指揮命令に服して本件管理業務等を請求人に提供し、その役務の対価として請求人から報酬を給付されていたものというべきであり、本件各報酬は、給与等に該当するから、本件各報酬の支払者である請求人には、源泉徴収義務があると認められる。(平21. 4.21 高裁(所・諸)平20-16)

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支部名
札幌
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成21年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上除外金について、調査担当者が代表者の個人預金及びその他の資産への化体は認められないとしているにもかかわらず、代表者の賞与と認定することは根拠を欠き違法である旨主張する。しかしながら、売上除外金相当額に見合う預金その他の財産は確認されず、代表者の個人的費消が明らかにはなっていないものの、代表者が売上除外金を現金で受領していることが明らかである上、①請求人は同族会社であり、代表者は請求人の経営権を握り請求人を実質的に支配していることや、②代表者は、同人の管理下にあると認められる売上除外金の使途について、請求人のために簿外経費等として支出したことを認めるに足る合理的な説明ないし証拠書類の提出をしていないことから、売上除外金は、給与支給の外形を有しないものであるとしても代表者が臨時的な給与、すなわち役員賞与として受領したものと推認するのが相当であり、他にこの推認を妨げるに足りる事情は存在しないと認められる。(平21. 3.27 札裁(所)平20-14)

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支部名
広島
裁決番号
平200020
裁決年月日
平成21年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.77・232ページ

要旨

○ 請求人は、外国人研修生等に支払った研修手当等について、研修生等は、現に「研修」又は「特定活動」の在留資格を有しており、中国政府及び日本国政府が認めた研修生又は実習生であり、また、実際に水産加工における包丁の技術、日本語などの研修を行っているから、本件研修生が受領した研修手当等は、日中租税条約第21条に規定する所得税の免税の適用がある旨主張する。しかしながら、日中租税条約第21条の事業修習者等は、在留資格をもって日本に滞在している者であり、許可された在留資格に応じたそれぞれの活動を行うことができるのであるから、技術等の修得をする活動を行う「研修」などの資格をもった者はその在留資格の基準に適合する活動を行わなければならず、たとえ、在留を許可され滞在している者であっても、在留資格の基準に適合しないような活動を行っている者にあっては、日中租税条約第21条に規定する事業修習者等には該当しないと解されるところ、請求人は、水産加工品梱包方法など研修計画書に記載された研修を行っていないことなどからすれば、本件研修生は、「研修」等の在留資格の基準に適合するような活動を行っている者とはいえず、日中租税条約第21条に規定する事業修習者等には該当しないので、研修手当等について、日中租税条約に規定する租税の免除の適用はない。(平21. 3.24 広裁(諸)平20-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200042
裁決年月日
平成21年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集No.77・222ページ

要旨

○ 請求人は、所得税基本通達28−1に定める宿直料又は日直料の一部非課税の取扱いについて、宿直料が実費支弁の性格を有するので、宿直における仕事の内容及びその責任の軽重などにかかわらず一律4,000円までを非課税とするものであり、宿直とは夜間勤務のことをいうのであるから、請求人が設置する救急病院等に勤務する医師等に対する宿直料は4,000円まで非課税とすべきである旨主張する。しかしながら、本件通達が、ただし書きにおいて、課税しない宿日直料の対象となる宿日直勤務から①本来の職務として行ったもの、②通常の勤務時間に行ったもの、③代日休暇が与えられるもの及び④給与比例額により支給されるものを除いていることからすると、本件通達の取扱いの適用対象とされる宿日直勤務とは、所定労働時間外または休日において、本来の業務に従事しないで行う構内巡視、文書等の収受又は非常事態に備えての待機などをいうものと解され、夜間行われる勤務であるからといって直ちに本通達の適用対象とされる宿日直勤務に該当するということはできず、また、本通達が夜間の勤務1回について一律4,000円までを非課税とする旨を定めたものであると解することはできない。よって、請求人の主張は採用できない。(平21. 3.19 関裁(諸)平20-42)

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支部名
東京
裁決番号
平200140
裁決年月日
平成21年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が受領した公的年金等について、所得税法第203条の2及び同法第203条の3の各規定により、所得税が源泉徴収されているにもかかわらず、これとは課税手法が異なる同法第35条の規定により、更に雑所得として課税することは二重課税である旨主張する。しかしながら、源泉徴収制度の趣旨は、納税義務者の納税を容易ならしめるため、所得の支払者がその支払の段階で税金を概算徴収して、国がこれを領収し、後日納税義務者の所得金額が確定した時点で、改めて納税義務者が納税する代わりに既に源泉徴収によって納付した上記税額をもってこれに充て、仮に不足があれば追加納付、余剰があれば還付となり、納税義務者の事後納税によって生ずる煩雑な事務を軽減すること等にあるところ、公的年金等については、源泉徴収により課税関係が完結する(申告を要しない)源泉分離課税の対象とする旨の規定は存しないので、請求人が源泉徴収された公的年金等に係る所得税は、上記の概算徴収に当たるものであり、その後の確定申告の手続により、その年分の所得金額及び税額が確定し、その段階で当該確定した税額と先に概算徴収された源泉徴収税額とを精算した結果の過不足が、納付すべき税額ないし還付金に相当する税額として算出されているから、申告により二重課税の状態が生ずることはない。(平21. 3. 9 東裁(所)平20-140)

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支部名
大阪
裁決番号
平200053
裁決年月日
平成21年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集No.77・194ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した自己株式(以下「本件株式」という。)の取得価額について、税法上の適正価額(時価)に比して高額であり、当該高額な部分は、本件株主の譲渡対価ではなく、請求人にとっては売主に対する寄附金であり、売主にとっては法人からの贈与であるから一時所得になり、みなし配当部分はないから、原処分庁の行った納税告知処分等は違法であると主張する。しかしながら、本件株式の取得価額は、①第三者間における合意に基づく売買として成立したものであること、②平成16年当時の請求人の株式の純資産価額は、取得価格より若干低い程度であったこと及び③本件株式の購入の約1か月前に関連会社から自己株式をおおむね同額で購入していることから、正常な取引に基づく時価、すなわち適正価額と認められ、当該高額な部分はなく請求人の主張は採用できない。(平21. 3. 3 大裁(諸)平20-53)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200044
裁決年月日
平成21年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202303039
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業に従事するA、B、C及びDに対する支払額のうち、Aに対する支払額は給与に該当し源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)を徴収しているが、B、C及びD(以下「Bら3名」という。)に対する本件支払額は外注費に該当するので、請求人に本件支払額の源泉所得税を徴収する義務はないから、納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は全部取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項の規定により源泉所得税を徴収することとなる所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等とは、給与等の支払者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかを重視するのが相当であると解されるところ、Bら3名は、自らが材料等を調達することはなく請求人があらかじめ調達した材料等を使用していること、請求人の事業に各月のおおむね3分の2程度以上の期間を従事しており専属的に従事していたと認めるのが相当であること、さらには、Bら3名の従事内容は請求人自らが給与等と認め源泉所得税を徴収しているAのものと同じであり、本件支払額はAへの支払額と同様に従事日数に日当や残業手当の単価を乗じて計算した金額であることを併せてみると、本件支払額は、請求人との関係において、請求人の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束を受けて提供した非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価として支給されたものと認めるのが相当である。従って、本件支払額は給与等に該当し、請求人の主張には理由がない。(平21. 1.22 名裁(所・諸)平20-44)

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支部名
東京
裁決番号
平200115
裁決年月日
平成21年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集No.77・207ページ

要旨

○ 請求人は、事業実態のない各関係会社名義を用いての源泉所得税の納付であったものとしても、それは請求人が法定期限内に納付していたものであるから、請求人による納付があったものと扱うべきである旨主張する。しかしながら、租税法は、源泉徴収義務者本人が第三者名義で源泉所得税を徴収・納付することを予定していないというべきであり、これが外観上一見して源泉徴収義務者本人の通称ないし別名と判断できるような場合でない限り、源泉徴収義務者本人の徴収・納付としての法的効果は生じないものと解するのが相当である。本件における請求人の各関係会社は、それぞれが、①商業登記された法人であること、②給与支払事務所等の開設届出書を提出し、本件関係各社名で源泉所得税が納付されていること、及び③法人税及び消費税等の申告をしていることが認められ、これらのことからすれば、請求人による当該各関係会社の名義を用いた源泉所得税の徴収・納付は、外観上一見して請求人の通称ないし別名でなされたと判断することはできないから、本来の源泉徴収義務者である請求人自身の徴収・納付としての法的効果を生じないものと解される。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 1.19 東裁(諸)平20-115)

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支部名
熊本
裁決番号
平200012
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、2つの学校法人を経営する理事長(以下「A」という。)が、その1つの学校法人である請求人名義の普通預金から出金した金員をA名義の普通預金に振替えたこと、及び請求人の定期預金を解約した金員を元に、新たにA名義の定期預金を開設(以下「本件名義変更」という。)したことについて、本件名義変更の一部の移転が請求人からAに対する給与の支払に当たるとしたところ、請求人は、本件名義変更をした請求人名義の預金は請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、本件名義変更により解約された定期預金及び出金された普通預金(これらの定期預金及び普通預金を併せて、以下「本件各預金」という)は、いずれも請求人名義で開設された預金口座で、その資金は請求人及び他の法人等の名義で預金されていた普通預金であり、それらの口座はすべて請求人代表者であるAが一人で管理しており、その資金をそれぞれの法的主体名義で金融機関に預金した行為自体、請求人代表者が当該金員を当該法的主体の代表者として占有する金銭とした上で、それを銀行預金としたものであることは明らかである。さらに、Aは請求人等の経営の実権を掌握し請求人法人を実質的に支配している事情にあり、また、請求人の現金及び預金を管理する立場にもあり、その地位を利用して、請求人名義の普通預金から出金した金員及び請求人名義の定期預金を解約した金員をもってA名義の普通預金への入金及びA名義の定期預金を開設したと認められることから、当該出金した金員又は解約した金員が請求人に帰属するものであれば、当該金員の移動は、請求人とA間の貸借関係に伴う法律行為でない限り、Aに対する給与の支払いに該当するものと認められる。(平20.12.19 熊裁(諸)平20-12)

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支部名
熊本
裁決番号
平200012
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件名義変更は錯誤に基づく無効な行為であり、経済的な利得はなかったと主張する。確かに、請求人の理事長(以下「A」という。)は、自らの理事長退任後の預金の帰属に関する争いの回避、財団法人の設立等を考えて、本件名義変更を行なっていることからすれば、Aは本件名義変更により同人に対して多額な課税関係が生じることになるとまでは想定していなかったと推測でき、そのような誤信がなければ、本件名義変更をすることはなかったであろうとも言い得るところである。しかしながら、租税回避等を目的として個人の財産を請求人の財産として混同したのはA本人であり、本件各預金の移動状況を最もよく承知しているのもA本人であるにもかかわらず、安易に請求人の公表帳簿に計上されていない預金は個人の財産であり、本件名義変更に伴い所得税を課されることはないと誤信したものといえるのであって、その課税負担の誤信について重大な過失があることは明らかである。また、仮に重大な過失があるとまでいえない場合であっても、本件名義変更により請求人からAに対して経済的利得の供与があったものと認められ、その時点で請求人に源泉徴収義務が生じており、また、その納付期限も経過しており、さらに併せて、A個人の当該経済的利得に係る給与所得の確定申告期限も既に経過していることからすれば、この課税負担の錯誤が本件名義変更の要素の錯誤として、納税義務の確定した後においてその無効を主張して納税義務の負担を免れることはできないといわざるを得ない。したがって、本件名義変更は無効であるとする請求人の主張には理由がない。(平20.12.19 熊裁(諸)平20-12)

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支部名
熊本
裁決番号
平200012
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件名義変更前の本件各預金は、本件各学校法人の資金とA個人の資金を併せて、本件各学校法人名義の定期預金の開設、解約を繰り返すことで形成されており、A個人が出捐した金額については、請求人とAとの間の貸借関係を否定することができないことから、原処分庁は、役員給与の金額を算定するに当たって、本件名義変更に伴い移転した金員を、A名義普通預金から出捐された金員及び法人の設立当時以降の預金の推移をみても原資が不明な金員の合計額と本件各学校法人の普通預金から出捐された金額との割合に基づき区分して後者の部分の金額をAに対する給与としている。したがって、出捐した金額に対応する金利相当額も、厳密な期間対応はしていないものの一応合理的に区分されているから、原処分庁が給与とした金額の算定方法は合理的なものと認められる。なお、請求人は、原処分庁が、本件名義変更前の時点では、本件各学校法人の法人格を無視し、本件各学校法人名義の預金と個人名義預金とに区分して法人割合と個人割合を算定し、賞与認定の段階においては、各預金の名義人が各預金の所有者であるとして、形式的名義主義を適用し、当該法人別にAに対して賞与の支給があったとしているが、Aと本件各学校法人との間では、割合方式を適用しており、原処分庁が給与とした金額の算定方法は、全く一貫性を欠いたものであることから、本件納税告知分は不当である旨主張する。しかしながら、本件各預金は請求人に帰属すると認められるところ、A個人が出捐した金額については、請求人とAとの間の貸借関係を否定することができないことから、この点を考慮して、Aに対する給与の金額を法人割合に基づき算出したところであり、請求人とAとの金員の移転において、双方の貸借関係は考慮する必要があろうが、仮にB法人と請求人との間の資金移動が貸借関係によるものであったとしても、そのことは請求人の財産をAに移転することには何ら影響を与えないものであるから、請求人の主張には理由がない。(平20.12.19 熊裁(諸)平20-12)

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支部名
熊本
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件名義変更前の本件各預金は、本件各学校法人の資金とA個人の資金を併せて、本件各学校法人名義の定期預金の開設、解約を繰り返すことで形成されており、A個人が出捐した金額については、請求人とAとの間の貸借関係を否定することができないことから、原処分庁は、役員給与の金額を算定するに当たって、本件名義変更に伴い移転した金員を、A名義普通預金から出捐された金員及び法人の設立当時以降の預金の推移をみても原資が不明な金員の合計額と本件各学校法人の普通預金から出捐された金額との割合に基づき区分して後者の部分の金額をAに対する給与としている。したがって、出捐した金額に対応する金利相当額も、厳密な期間対応はしていないものの一応合理的に区分されているから、原処分庁が給与とした金額の算定方法は合理的なものと認められる。なお、請求人は、原処分庁が、本件名義変更前の時点では、本件各学校法人の法人格を無視し、本件各学校法人名義の預金と個人名義預金とに区分して法人割合と個人割合を算定し、賞与認定の段階においては、各預金の名義人が各預金の所有者であるとして、形式的名義主義を適用し、当該法人別にAに対し、賞与の支給があったとしているが、Aと本件各学校法人との間では、割合方式を適用しており、原処分庁が給与とした金額の算定方法は、全く一貫性を欠いたものであることから、本件納税告知分は不当である旨主張する。しかしながら、本件各預金は請求人に帰属すると認められるところ、A個人が出捐した金額については、請求人とAとの間の貸借関係を否定することができないことから、この点を考慮して、Aに対する給与の金額を法人割合に基づき算出したところであり、請求人とAとの金員の移転において、双方の貸借関係は考慮する必要があろうが、仮にB法人と請求人との間の資金移動が貸借関係によるものであったとしても、そのことは請求人の財産をAに移転することには何ら影響を与えないものであるから、請求人の主張には理由がない。(平20.12.19 熊裁(諸)平20-13)

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支部名
熊本
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件名義変更は錯誤に基づく無効な行為であり、経済的な利得はなかったと主張する。確かに、Aは、自らの理事長退任後の預金の帰属に関する争いの回避、財団法人の設立等を考えて、本件名義変更を行なっていることからすれば、Aは本件名義変更により同人に対して多額な課税関係が生じることになるとまでは想定していなかったと推測でき、そのような誤信がなければ、本件名義変更をすることはなかったであろうとも言い得るところである。しかしながら、租税回避等を目的として個人の財産を請求人の財産として混同したのはA本人であり、本件各預金の移動状況を最もよく承知しているのもA本人であるにもかかわらず、安易に請求人の公表帳簿に計上されていない預金は個人の財産であり、本件名義変更に伴い所得税を課されることはないと誤信したものといえるのであって、その課税負担の誤信について重大な過失があることは明らかである。また、仮に重大な過失があるとまでいえない場合であっても、本件名義変更により請求人からAに対して経済的利得の供与があったものと認められ、その時点で請求人に源泉徴収義務が生じており、また、その納付期限も経過しており、さらに併せて、A個人の当該経済的利得に係る給与所得の確定申告期限も既に経過していることからすれば、この課税負担の錯誤が本件名義変更の要素の錯誤として、納税義務の確定した後においてその無効を主張して納税義務の負担を免れることはできないといわざるを得ない。したがって、本件名義変更は無効であるとする請求人の主張には理由がない。(平20.12.19 熊裁(諸)平20-13)

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支部名
熊本
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、2つの学校法人を経営する理事長(以下「A」という。)が、その1つの学校法人である請求人名義の普通預金から出金した金員をA名義の普通預金に振替えたこと、及び請求人の定期預金を解約した金員を元に、新たにA名義の定期預金を開設(以下「本件名義変更」という。)したことについて、本件名義変更の一部の移転が請求からAに対する給与の支払いに当たるとしたところ、請求人は、本件名義変更をした請求人名義の預金は請求人に帰属するものではないと主張する。しかしながら、本件名義変更により解約された定期預金及び出金された普通預金(これらの定期預金及び普通預金を併せて、以下「本件各預金」という)は、いずれも請求人名義で開設された預金口座で、その資金は請求人及び他の法人等の名義で預金されていた普通預金であり、それらの口座はすべて請求人代表者であるAが一人で管理しており、その資金をそれぞれの法的主体名義で金融機関に預金した行為自体、請求人代表者が当該金員を当該法的主体の代表者として占有する金銭とした上で、それを銀行預金としたものであることは明らかである。さらに、Aは請求人等の経営の実権を掌握し請求人法人を実質的に支配している事情にあり、また、請求人の現金及び預金を管理する立場にもあり、その地位を利用して、請求人名義の普通預金から出金した金員及び請求人名義の定期預金を解約した金員をもってA名義の普通預金への入金及びA名義の定期預金を開設したと認められることから、当該出金した金員又は解約した金員が請求人に帰属するものであれば、当該金員の移動は、請求人とA間の貸借関係に伴う法律行為でない限り、Aに対する給与の支払いに該当するものと認められる。(平20.12.19 熊裁(諸)平20-13)

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支部名
熊本
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件名義変更は錯誤に基づく無効な行為であり、経済的な利得はなかったと主張する。しかしながら、請求人は、自らの理事長退任後の預金の帰属に関する争いの回避、財団法人の設立等を考えて、本件名義変更を行っていることからすれば、請求人は本件名義変更により請求人に対して多額な課税関係が生じることになるとまでは想定していなかったと推定でき、そのような誤信がなければ、本件名義変更をすることはなかったとも言い得る。しかし、租税回避等を目的として請求人の財産を本件学校法人の財産として混同したのは請求人本人であり、本件各預金の移動状況を最もよく承知しているのも請求人本人であるにもかかわらず、安易に本件学校法人の公表帳簿に計上されていない預金は請求人個人の財産であり、本件名義変更に伴い所得税を課されることはないと過信したものといえるのであって、その課税負担の誤信について重大な過失があることは明らかである。また、仮に重大な過失があるとまでいえない場合であっても、本件名義変更により本件学校法人から請求人に対して経済的利得の供与があったものと認められ、その時点で本件学校法人に源泉徴収義務が生じており、また、その納付期限も経過しており、さらに併せて、請求人個人の当該経済的利得に係る給与所得の確定申告期限も既に経過していることからすれば、この課税負担の錯誤が本件名義変更の要素の錯誤として、納税義務の確定した後においてその無効を主張して納税義務の負担を免れることはできないといわざるを得ない。したがって、本件名義変更は無効であるとする請求人の主張には理由がない。(平20.12.19 熊裁(所)平20-14)

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支部名
熊本
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、2つの学校法人(以下「本件学校法人」という。)を経営する理事長が、本件学校法人名義の普通預金から出金した金員を請求人名義の普通預金に振替えたこと、及び本件学校法人の定期預金を解約した金員を元に、新たに請求人名義の定期預金を開設(以下「本件名義変更」という。)したことについて、本件名義変更の一部の移転が請求人に対する給与の支払に当たるとしたところ、請求人は、本件名義変更をした本件学校法人名義の預金は請求人に帰属するものではないと主張する。しかしながら、本件名義変更により解約された定期預金及び出金された普通預金(これらの定期預金及び普通預金を併せて、以下「本件各預金」という)は、いずれも本件学校法人名義で開設された預金口座で、その資金は本件学校法人の名義で預金されていた普通預金であり、それらの口座はすべて代表者である請求人が一人で管理しており、その資金をそれぞれの法的主体名義で金融機関に預金した行為自体、請求人が当該金員を当該法的主体の代表者として占有する金銭とした上で、それを銀行預金としたものであることは明らかである。さらに、請求人は本件学校法人等の経営の実権を掌握し本件学校法人を実質的に支配している事情にあり、また、本件学校法人の現金及び預金を管理する立場にもあり、その地位を利用して、本件学校法人名義の普通預金から出金した金員及び本件学校法人名義の定期預金を解約した金員をもって請求人名義の普通預金への入金及び請求人名義の定期預金を開設したと認められることから、当該出金した金員又は解約した金員が本件学校法人に帰属するものであれば、当該金員の移動は、本件学校法人と請求人間の貸借関係に伴う法律行為でない限り、請求人に対する給与の支払いに該当するものと認められる。(平20.12.19 熊裁(所)平20-14)

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支部名
熊本
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件名義変更前の本件各預金は、本件学校法人の資金と請求人個人の資金を併せて、本件学校法人名義の定期預金の開設、解約を繰り返すことで形成されており、請求人個人が出捐した金額については、本件学校法人と請求人との間の貸借関係を否定することができないことから、原処分庁は、役員給与の金額を算定するに当たって、本件名義変更に伴い移転した金員を、請求人名義普通預金から出捐された金員及び本件学校法人の設立当時以降の預金の推移をみても原資が不明な金員の合計額と本件学校法人の普通預金から出捐された金額との割合に基づき区分して後者の部分の金額を請求人に対する給与としている。したがって、一応合理的に区分されているから、原処分庁が給与とした金額の算定方法は合理的なものと認められる。なお、請求人は、原処分庁が、本件名義変更前の時点では、本件学校法人の法人格を無視し、本件学校法人名義の預金と個人名義預金とに区分して法人割合と個人割合を算定し、賞与認定の段階においては、本件学校法人の間の法人別の所有関係を明らかにせず、各預金の名義人が各預金の所有者であるとして、形式的名義主義を適用し、当該法人別に請求人に対し、賞与の支給があったとしているが、請求人と本件学校法人との間では、割合方式を適用しており、原処分庁が給与とした金額の算定方法は、全く一貫性を欠いたものであることから、本件納税告知分は不当である旨主張する。しかしながら、本件各預金は本件学校法人に帰属すると認められるところ、請求人個人が出捐した金額については、本件学校法人と請求人との間の貸借関係を否定することができないことから、この点を考慮して、請求人に対する給与の金額を法人割合に基づき算出したところであり、本件学校法人と請求人との金員の移転において、双方の貸借関係は考慮する必要があろうが、仮に本件学校法人の間の資金移動が貸借関係によるものであったとしても、そのことは本件学校法人の財産を請求人に移転することには何ら影響を与えないものであるから、請求人の主張には理由がない。(平20.12.19 熊裁(所)平20-14)

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支部名
東京
裁決番号
平200106
裁決年月日
平成20年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、K社がA個人から購入したD土地をK社から購入したものであり、D土地取引と同時に請求人の代表者の個人名義の預金口座BにK社名義の預金口座Cから入金された金員については、K社に対する代表者個人の貸付金の返済を受けたものであるから、請求人からの賞与ではない旨主張する。しかしながら、①A個人とK社との間の土地の売買に係る手付金等については、K社ではなく請求人が直接A個人に対して支出していること、②仲介業者の答述からはD土地の売買交渉を行っていた請求人の代表者が交渉の土壇場になって買主を請求人からK社に変更したものであること、③請求人の代表者はK社の設立に大きな影響力を有していたこと、④K社には譲渡益を計上しても欠損金が生じていたこと、⑤請求人は、税務調査を受けて修正申告書を提出したものであり架空の売上原価を計上したことを自認したことから、K社は単なる名義人であって、A個人から請求人に直接譲渡されたものと認められ、請求人からK社名義の預金口座CにK社におけるD土地の売買に係る利益相当額が請求人から送金されているが、当該口座は実質的に代表者個人の預金口座であると認められるものであり、請求人から送金された金員については、D土地の売買取引にK社が介在したと装うことによって当該口座に入金され、自由に費消できる状況に置いたものであると認められることから、当該金員は請求人の代表者に対する賞与であり、請求人の主張には理由がない。また、S土地建物に係る取引についても①代表者に支払った金員を建物勘定として処理しているが、建物の取得に係るものであることを証する書類がないこと、②平成14年9月12日に取引銀行から証券会社の代表者の口座に送金された後、請求人の業務のために送金された事実がないこと、③代表者はこれを原資に株式を購入したことから当該金員も代表者に対する賞与であり、当該金員も貸付金の返済であるとする請求人の主張には理由がない。(平20.12.17 東裁(法・諸)平20-106)

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支部名
東京
裁決番号
平200063
裁決年月日
平成20年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の母親は役員としての勤務実態があったもので、母親に対する役員報酬が振り込まれていた母親名義の預金口座は、母親が請求人の経営のために使用することを承知して代表者に口座の管理を任せていたものであるから、代表者の母親に対する役員報酬は実際に支給されたとみるべきである旨主張する。しかしながら、代表者の母親は査察調査において、役員としての業務関与は一切なかった旨申述していること、さらに、代表者も査察調査着手日において、同人は実際には名義上の役員であり、請求人の業務に関与した事実は一切なかった旨申述していることからすれば、同人には勤務実態がないというべきであり、請求人に勤務していたと認めることはできない。また、当該預金口座の預金通帳及びキャッシュカードは査察調査において代表者の居宅で差し押さえられていたこと、代表者も当該預金口座は自らが管理していた旨答述していること、さらに、代表者の母親は査察調査において、請求人から役員報酬を受領した事実はない旨申述していることからすれば、当該預金口座に入金された金員は、代表者に帰属するものとみるのが相当である。したがって、代表者の母親に対する役員報酬名目で支給された金員は代表者に対して支給された役員報酬であると認められるから、請求人の主張は採用できない。(平20.10.20 東裁(諸)平20-63)

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支部名
東京
裁決番号
平200064
裁決年月日
平成20年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の実質経営者の両親は役員としての勤務実態があったもので、両親に対する役員報酬が振り込まれていた両親名義の預金口座は、両親が請求人の経営のために使用することを承知して実質経営者に口座の管理を任せていたものであるから、実質経営者の両親に対する役員報酬は実際に支給されたとみるべきである旨主張する。しかしながら、実質経営者の両親は査察調査において、役員としての業務関与は一切なかった旨申述していること、さらに、実質経営者も査察調査着手日において、同人らは実際には名義上の役員であり、請求人の業務に関与した事実は一切なかった旨申述していることからすれば、同人らには勤務実態がないというべきであり、請求人に勤務していたと認めることはできない。また、当該預金口座の預金通帳及びキャッシュカードは査察調査において実質経営者の居宅で差し押さえられていたこと、実質経営者も当該預金口座は自らが管理していた旨答述していること、さらに、実質経営者の両親は査察調査において、請求人から役員報酬を受領した事実はない旨申述していることからすれば、当該預金口座に入金された金員は、実質経営者に帰属するものとみるのが相当である。したがって、実質経営者の両親に対する役員報酬は、実質経営者に対する報酬を同人らの名義で架空に計上したものと認められるから、請求人の主張は採用できない。(平20.10.20 東裁(諸)平20-64)

支部名
関東信越
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株式の譲渡は、実質的には、本件取締役会の決議及び本件合意に基づき元代表取締役から請求人の役員らになされたものとみるべきであり、請求人は本件株式を取得していない旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件取締役会を経て、本件合意に基づき、本件株式の代金を元代表取締役に支払い、本件株式を自己株式勘定に計上し、②その後、本件株式を譲り受けた請求人の役員らは本件株式の代金を請求人に支払い、請求人の株主名簿にも、その譲渡人は請求人である旨記載されていること、さらに、③元代表取締役は、本件株式を請求人に譲渡したと認識してしていたことをも考慮すると、元代表取締役から本件株式を取得したのは請求人と認められる。 (平20. 7.22 関裁(諸)平20-5)

支部名
名古屋
裁決番号
平190104
裁決年月日
平成20年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ホステスには出勤日以外にも①営業活動や資質向上のための努力、②出勤依頼のための待機、③売掛金の回収義務等の営業の拘束があることから、所得税法施行令第322条《支払金額から控除する金額》に規定する「計算期間の日数」は、報酬等を集計する毎月1日から16日まで及び16日から月末までの各期間(以下「本件各集計期間」という。)の各店舗の営業日数である旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第322条に規定する「計算期間の日数」とは、同一人に対し1回に支払われたホステス報酬等の額の計算の基礎となった日数と解するのが相当であり、本件においては、①各店舗の規則においてホステスの出勤日及び時間を固定するように定め、②ホステスは1週間程度先までの出勤予定日を管理され、③出勤人員に欠員が生じた場合には、出勤を依頼され人員が確保されること及び④事前に約した出勤日に欠勤した場合には、ペナルティが課せられることなどから、請求人と各ホステスとの間には、事前に約した出勤予定日と店長の出勤要請に基づく臨時の出勤日とにおいて労務の供給契約である一種の請負契約が成立していると認められ、また、本件の各ホステスに対する報酬等(以下「本件各ホステス報酬等」という。)の額は、①出勤日ごとに把握した勤務時間数について本件各集計期間を1期間として集計し、②本件各集計期間の指名本数に応じて決定される1時間当たりの報酬金額に当該勤務時間数を乗じて計算した金額に、いずれも出勤日における指名状況、同伴回数及びフード注文等に応じた各種手当を加算し、③本件各集計期間の各種の控除額を差し引いて計算されており、出勤日以外の日のことについては、何ら本件各ホステス報酬等の額の計算上、考慮されるべきものがないと認められる。したがって、当該出勤日が本件各ホステス報酬等の額の計算の基礎となっているものと認められるから、本件において所得税法施行令第322条に規定する「計算期間の日数」とは、各ホステスの各集計期間の出勤日数とするのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.30 名裁(諸)平19-104)

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支部名
大阪
裁決番号
平190060
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202302990
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、みなし配当所得の金額は、代物弁済された株式の時価である類似業種比準価額を基礎として計算することになるから、1株当たり630円で計算すべきである旨主張する。しかしながら、みなし配当所得の金額は、株主が交付を受けた金銭等の額を基に計算することから、本件においては、代物弁済により消滅した債権額が問題となり、ひいては代物弁済された株式の時価が問題となるところ、本件の代物弁済は請求人と持株会の間で1株4,050円とする合意があったこと、持株会の会員に対する配分価額及び会員からの買戻価額は平成6年以降1株当たり4,050円であること、請求人は持株会に対し同会が会員から1株当たり4,050円で買戻すことを前提とした資金を貸し付けていること、請求人の1株当たりの純資産額は平成11年から平成16年の決算において2,700〜2,800円台で推移しており大きな変動はないこと、請求人が持株会の保有する請求人の発行株式の散逸を防止するため、一定程度有利な条件で買い取ることも通常の経済取引としてあり得ることなどを併せ考えると、代物弁済を行うに当たり1株当たりの価額を4,050円としたことには、経済的合理性があると認められるから、当該価額は、正常な取引に基づく時価と認めるのが相当である。(平20. 6.18 大裁(諸)平19-60)

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支部名
大阪
裁決番号
平190060
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202302020
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/2みなし配当の支払の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、持株会を民法上の組合と考えた場合、会員個人が所得者ということになり、本件において、代物弁済の対象となった未配分株式は、持株会の退会者等が売却した株式持分であるから、課税時期は、当該退会者等がその株式持分を売却した時ということになるが、当該退会者等は、確定申告において譲渡所得として課税の精算を完了している旨主張する。しかしながら、本件において源泉徴収義務が生じるのは、代物弁済により請求人の持株会に対する債権が消滅した時であり、当該退会者等が持株会に株式持分を売却した時ではない。また、請求人が代物弁済によって自己株式を取得したことにより生じるみなし配当所得と当該退会者が株式持分を売却することにより生ずる譲渡所得とは、異なった課税関係にあるから、当該退会者が確定申告をしていることをもって、請求人の源泉徴収義務やその時期が左右されるものではない。(平20. 6.18 大裁(諸)平19-60)

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支部名
大阪
裁決番号
平190060
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202302990
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①公開会社の自己株式取得は譲渡益課税が適用されるのに、非公開会社にはみなし配当課税がされるのは不平等であること、②同じ自己株式取得であっても持株会から直接取得した場合と第三者を介した場合とで請求人の負担する税額に大きな差があること、③本件は結果として自己株式取得となっただけで、請求人が自己株式取得を目的として代物弁済をしたものではないこと、④税法上みなし配当課税においては、その原因事由を検討すべきであるところ、本件においては、持株会に代物弁済した株式に関する利益は発生していないこと、⑤源泉徴収は、支払者がその所得を支払う際に所定の所得税を徴収し、これを国に納付し、最終的には所得者が確定申告等により精算する仕組みであるから、最終的な所得者を特定せずに処分を行うことは趣旨に反することから原処分は不当である旨主張する。しかしながら、①公開会社であっても、本件のように相対取引で自己株式を取得した場合はみなし配当課税が行われること、②現実に第三者を介する方法を請求人が採らなかった以上やむを得ないというべきであること、③請求人には本件の代物弁済が自己株式取得に該当するという認識があり、また、みなし配当課税は請求人が自己株式の取得を目的としていたか否かによって適用が左右されるものではないこと、④本件において課税関係が帰属するのは会員であり持株会ではないから、持株会における利益等を考慮する必要はないこと、⑤納税告知書に最終的な所得者を記載することは法令上求められておらず、また、持株会が民法上の組合であっても、人格のない社団等であっても源泉徴収すべき税額は変わらず、さらに、請求人は不服審査手続において事実関係を争い最終的な所得者を特定することができることからすると、原処分が不当であるとは認められない。(平20. 6.18 大裁(諸)平19-60)

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支部名
大阪
裁決番号
平190060
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の社員持株会は人格のない社団等であり、同持株会が行った代物弁済は、強制換価手続の執行が避けられない場合の資産の譲渡であるから、当該譲渡に伴う所得は所得税法上非課税所得に該当するので、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、当該持株会は、その規約において、民法第667条の組合契約に基づいて組織された民法上の組合であると明記しており、また、実務面においても、請求人から受領した決算配当について、会員に対して「名義人受領の配当所得の調書」を発行し、いわゆるパス・スルー課税として会員の配当所得としての処理を行っていることから、民法上の組合であると認められる。そうすると、当該持株会は人格のない社団に該当しないのであるから、請求人の主張は前提を欠くものであり採用できない。なお、請求人は、代物弁済により当該持株会から自己株式を取得しており、請求人が当該代物弁済により消滅させた債権額のうち請求人の資本金等に対応する部分を超える金額はみなし配当となるから、請求人には源泉徴収義務がある。(平20. 6.18 大裁(諸)平19-60)

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支部名
高松
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簿外預金口座の通過量から売上除外金額を算定し当該売上除外金額を基に認定賞与の金額を決定する方法は乱暴である旨及び代表者らの役員報酬が当該簿外預金口座に入金されており原処分庁の認定賞与の金額の決定にはこの点が考慮されていない旨主張する。しかしながら、①売上除外に係る金員は、請求人の事業活動を通じて生じたものであり、その金員を代表者が簿外で管理していたこと、②請求人は、原処分庁の本件預金口座に入金された金員が売上除外に係るものであるとの指摘に従い、当該売上除外金額とされた金額を賞与として修正申告を提出していることからすれば、当該売上除外金額を基に認定賞与の金額を算定したことに合理性を欠く点はない。また、役員報酬が当該簿外預金口座に入金された事実及びその具体的な金額を証する書類等の提出はなく、代表者らが当該簿外預金口座に役員報酬の一部を入金していた事実を確認することはできず、さらに、代表者が管理していた金員は、売上除外の金員と役員報酬の金員とを区分せずに管理していたことが認められる。そうすると、当該簿外預金口座に入金された金員に役員報酬に係る金員が含まれているか否かについて判別することはできないのであるから、役員報酬を簿外預金口座に入金していた事実及びその具体的な金額を証する書類等がない限りにおいて、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平20. 6.16 高裁(法・諸)平19-26)

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支部名
広島
裁決番号
平190037
裁決年月日
平成20年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業務委託契約書に基づいて、甲から本件店舗に従業員の派遣を受け、甲に委託報酬を支払っているのであり、本件店舗の従業員に対する給与を支払っていないから、源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、①請求人と甲との間で業務委託契約が成立していたとは認められないこと、②本件店舗は請求人により営まれていること、③本件店舗に係る売上げの管理や従業員の管理は店長が行っており、それらについては、請求人に逐一報告していたこと、④店長に対する給与及び本件店舗の従業員に対する給与は、請求人の代表者の指示の下、請求人の経理担当者が支払手続を行っていたことなどからすると、本件店舗の従業員は、本件店舗において、店長を介して、請求人の指揮命令に服していたものであり、その労務の対価は請求人から支払われたものと認めるのが相当である。そうすると、本件店舗の従業員に対する給与は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当し、本件給与の支払をした請求人には、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する源泉徴収義務が存するから、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.12 広裁(諸)平19-37)

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支部名
広島
裁決番号
平190037
裁決年月日
平成20年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件車両は、その登録名義が請求人であり、本件店舗の利用客の送迎用に利用されており、請求人の所有であるから、本件車両の購入代金の一部に充てられた本件金員は、請求人の代表者に対する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、①道路運送車両法に基づき登録されたことをもって車両の所有者とはいえないこと、②本件車両を請求人が利用客の送迎用に使用していると認めるに足る証拠はないこと、③請求人は、本件車両を請求人の資産として、その会計帳簿に計上していないこと、④本件車両については、請求人の代表者が個人的に使用するために購入したといえること、⑤本件車両の購入代金のうち本件金員を除く大部分は代表者の資金であることからすると、本件車両の所有者は請求人の代表者であると認めるのが相当であり、また、別途認定した事実関係より本件金員を払い出した店長名義の預金の出捐者は請求人と認められる。以上のことからすると、本件金員は、請求人の代表者個人の車両の購入費用の一部として支払われたものであり、請求人がその代表者の私的費用を負担したものと認めるのが相当である。そうすると、請求人が代表者に対し経済的利益を供与したのであるから、本件車両の購入代金は、請求人から代表者に対する給与等に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.12 広裁(諸)平19-37)

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支部名
東京
裁決番号
平190203
裁決年月日
平成20年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・61ページ

要旨

○ 請求人らは、本件スタッフは各自で確定申告し納税をしているから、本件告知処分が行われたことにより、二重課税となり、当該告知処分等は違法である旨主張する。しかしながら、源泉所得税の納税に関して国と法律関係を有するのは、源泉徴収義務者である支払者のみであり、受給者が源泉徴収義務者に代わって源泉所得税を申告、納税することは予定されていない。そして、源泉徴収義務者が源泉徴収した所得税については、受給者自らの確定申告における申告納税額の算出過程で控除して、各自の納付すべき所得税額を算定することとされている。さらに、源泉徴収の制度上、源泉徴収義務者には、所得税法第222条に基づき徴収しなかった源泉所得税を受給者に求償する手段が認められているのであるから、請求人らの主張する二重課税が生ずる余地はない。さらに、通則法第67条第1項ただし書にいう正当な理由もないことから、請求人らの主張には理由がない。(平20. 6.12 東裁(所・諸)平19-203)

支部名
大阪
裁決番号
平190053ほか 3件
裁決年月日
平成20年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役のAからP国へ移住する旨の住民票異動届を提出した旨の届出を受け、その後AはP国に生活の本拠を移し日々業務活動を行なっているから、同人を非居住者と判断したもので、非居住者と判断したことについて、源泉徴収義務者として当然行うべき注意義務を果たしている旨主張する。しかしながら、居住者か非居住者かは、住居、職業、生計を一にする配偶者その他親族の居所及び資産の所在等の客観的事実に基づいて判断すべきところ、①Aは生計を一にする親族はいないが国内に居住用家屋を有しており、国内及びP国での滞在日数を比較すると、国内での滞在日数が大幅に上回っており、P国については各月ごとの滞在日数が10日に満たない月が多く、1日も滞在していない月があるなど、AのP国での滞在は一時的なものと認められること、②Aは請求人のほか国内関連会社9社の代表取締役を兼務しており、これら内国法人のオーナー兼経営者として大きな権限を有する最高意思決定者であること、③Aは国内に居住用の家屋のほか多額の金融資産を有し、引き続きA自らが国内で運用を行なっていることから、住居、職業、資産のいずれの点からもAの生活の本拠は引き続き日本国内にあったものと認められ、Aは居住者に該当する。なお、Aは請求人の代表取締役であることから、Aの国内外における滞在状況、勤務状況、国内における居所等について請求人は知りえる立場にあったと認められることから、源泉徴収義務者として当然行うべき注意義務を果たしていたとは認められず、不納付加算税を賦課しない正当な理由があると認めることもできない。(平20. 5.26 大裁(諸)平19-53)

支部名
東京
裁決番号
平190155
裁決年月日
平成20年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の株主である社団(以下「本件社団」という。)は社団法人B会の支部であると主張し、社団法人の内部組織であるから請求人には配当の支払に係る所得税の源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、本件社団と社団法人B会とは、その事業内容のおおよそが類似していると認められるものの、①本件社団は、予算、事業計画、具体的事業内容及び会員の入退会の決定並びに所有する資産の管理、処分及び運用を自らの判断に基づいて行っており、その判断について社団法人B会が制限するような定めや事実も見受けられないこと及び②本件社団の経費はそのほとんどが本件社団の収入(資産)をもって支弁され、また、当該収入によって購入された資産、あるいは生じた剰余金について、社団法人B会には計上されておらず、財産の管理、処分、運用等はすべて本件社団(単独)の判断に基づいて行われていることが認められ、これらのことに加え、③本件社団が社団法人B会とは人格を異にする法人設立の計画を進めていたこと及び④本件社団の法人税の確定申告書は、本件社団単独のもので、社団法人B会は一切関与していなかったことが認められることからすれば、本件株主を社団法人B会の支部であると認める余地はなく、請求人に対する出資金は、本件社団の資産をもって充当され、本件社団の財産目録に計上されているのであるから、本件社団が請求人の株主であると認められる。したがって、請求人の主張には理由がなく、原処分に違法な点は認められない。(平20. 4. 4 東裁(諸)平19-155)

支部名
関東信越
裁決番号
平190038
裁決年月日
平成20年4月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人に勤務する教授A、B、C三名について、その在外研究期間は、請求人が定める在外研究規程によれば、国外の大学で行う学術研究(以下「在外研究」という。)が最長1年間とされており、出発日を除くと、所得税基本通達3−3に定める「その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満となることが明らかである場合」に該当することから、当該教授らは所得税法施行令第15条第1項第1号の規定が適用される非居住者ではなく、居住者に該当する旨主張する。しかしながら、同通達に定める「契約等」とは、契約や職務命令のみならず、契約書等の体裁を有していない文書であっても、それが契約又は職務命令等と同等の拘束力を生じさせるものであれば、同通達に定める「契約等」に該当するというべきであり、本件においては、在外研究規定に基づき在外研究申請書、決定通知書、変更申請書及び出発届等の在外研究に係る一連の書類が、職務命令等と同等の拘束力を有していたと認めるに足る文書と認められ、これら一連の書類を総合的に判断すると、A及びBの在外研究期間は予め1年を超えることが予定されていたと認められることから、原処分庁の主張は認められず、非居住者に該当する。なお、Cの在外研究期間は予め1年を超えることが予定されていたとは認められないことから居住者に該当する。(平20. 4. 2 関裁(諸)平19-38)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190077
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①原処分庁が、扶養控除等申告書が未提出であることを理由に所得税法第185条第1項第2号の規定に基づく別表第二の乙欄に掲げる税額をを適用したことは形式的で、税務調査期間中に扶養親族等の調査を行い、その結果に基づいて所得税法第185条第1項第1号の規定に基づき別表第二の甲欄に掲げる税額を適用して源泉徴収に係る所得税の額(以下「源泉所得税額」という。)を算定することは十分可能であったこと及び②所得税法第185条第1項第2号の規定は2か所以上から給与等の支払を受ける者の「従たる給与等」に対する税額を求める場合に使用するのが本来の趣旨であるところ、従業員らが他に勤務していた事実はないことを理由として、請求人が従業員らに支払った金額に対する源泉所得税の額は、別表第二の甲欄に掲げる税額を適用して算定すべきであると主張する。しかしながら、所得税法第194条第1項は、給与の受給者は毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに扶養控除等申告書を提出しなければならない旨規定し、同法第185条第1項第1号は、扶養控除等申告書を提出した居住者の給与に係る源泉所得税の額について別表第二の甲欄に掲げる税額を適用する旨規定していることから、扶養控除等申告書を提出していない従業員らへの給与に対する源泉所得税の額については、所得税法第185条第1項第1号を適用することはできず、同項第2号の「前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等」に該当することから、別表第二の乙欄に掲げる税額を適用するのが相当である。本件においては、法令上規定された扶養控除等申告書の提出がないのであるから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平20. 4. 1 名裁(諸)平19-77)

支部名
東京
裁決番号
平190131
裁決年月日
平成20年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202305990
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が日本国内に恒久的施設を有しないA国法人に対して支払った金員について、原処分庁は、本件金員は技術上の役務の提供に対する対価であり、所得税法第161条第2号及び第7号に規定する国内源泉所得に該当するとして源泉所得税の納税告知処分等をしたのに対し、請求人は、日○租税条約第12条第5項の規定によれば、当該技術上の役務の提供に対する対価は、同条約第7条第1項に規定する企業の利得に該当するものであり、当該A国法人は国内に恒久的施設を有していないから、日本国において課税することはできず、また、租税条約上の一般原則であるプリザベーション・クローズ(国内法の規定が租税条約の規定よりも納税者に有利なものである場合には、国内法の規定が優先して適用されるという原則)が働き、日○租税条約第12条第6項の規定により国内源泉所得への置換えが行われ、国内法以上の新たな課税関係を創設することとなる原処分は法律の適用誤りであることから、本件金員に対し所得税法で国内源泉所得として課税することは誤りである旨主張する。しかしながら、日○租税条約第12条第5項の規定は、A国法人が日本国内に恒久的施設を有している場合の取扱いであり、日本国内に恒久的施設を有しないA国法人に対する技術上の役務の提供に対する対価の支払については同項の規定は適用されないこと、また、国内源泉所得につき租税条約に所得税法第161条各号の規定と異なる定めがある場合には、所得税法第162条により、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいてその条約の定めるところによるとされているところ、国外において提供を受けた技術上の役務に対する対価については、日○租税条約第12条第6項に規定する国内源泉所得に該当するものであり、所得税法第162条の規定により、所得税法第161条第2号に掲げる国内源泉所得とみなされることとなることから、租税条約と国内法の規定は競合せず、プリザベーション・クローズを適用した場合においても課税上差異は生じないと解するのが相当である。したがって、本件金員が国内源泉所得に該当するとして行った原処分は、適法と認められる。(平20. 3.14 東裁(諸)平19-131)

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支部名
仙台
裁決番号
平190010
裁決年月日
平成20年3月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
業種
その他事業の部(学習塾経営)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各年分以前の税務調査において講師に対して支払った報酬は外注費であると認定を受けたにもかかわらず、今回の調査においてこれらが給与と認定されており、原処分庁の認定には誤りがある旨主張する。しかしながら、請求人が学習塾を営んでいると認められること、講師の中には請求人と雇用契約を締結している者もいること、請求人が各講師に対して定期的に講師料を支払っていることから各講師に対する本件各年分の支払金額は、請求人が支払った給与であると認めることが相当であり、請求人は、所得税法第183条第1項に規定する源泉徴収義務を有することになる。(平20. 3. 6 仙裁(所・諸)平19-10)

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支部名
東京
裁決番号
平190108
裁決年月日
平成20年2月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が架空外注加工費の一部を請求人の代表者の個人的な蓄財又は費消のために供与したとして、請求人の代表者に対する役員賞与であると主張する。しかしながら、原処分庁から役員賞与の算定根拠及びその裏付けとなる証拠の提出はなく、架空外注加工費の一部を請求人が請求人の代表者の個人的な蓄財又は費消のために供与した事実が確認できないから、役員賞与に係る納税告知処分はその全部を取り消すべきである。(平20. 2. 8 東裁(法・諸)平19-108)

支部名
金沢
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成19年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、定員外の園児に係る保育料収入等を管理する公表外の預金口座から出金され、公表の預金口座に入金された金員(以下「本件金員」という。)を理事長らからの寄付行為による金員であると認定し、これを請求人が公表外の預金口座の資金で負担したことは、請求人が理事長らに対し本件金員相当額の経済的利益を供与したことに当たる旨主張する。 しかしながら、本件金員は、請求人が自己資金を調達するために請求人が別途管理する公表外の預金口座から公表の預金口座へ移動させたにすぎない金員であって、理事長らに本件金員を負担すべき理由があったとは認められず、また、そのために理事長らが公表外の預金口座を利用した事実も認められない。したがって、請求人が本件金員を理事長らからの寄付金として処理したことは、いわば定員外の園児の受入れ等をカムフラージュするために採った実体の伴わない寄付金処理というべきであり、理事長らに対する経済的利益の供与が生じる余地はないから、原処分庁の主張には理由がない。(平19.12.18 金裁(諸)平19-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平190027
裁決年月日
平成19年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303060
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/6支給時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税の納税告知処分は、給与支給の事実及び支給日を特定して行うべきであり、請求人の代表者の申述等から給与の支給事実及び支給日を推定して行われた本件納税告知処分は、所得税法第183条《源泉徴収義務》が求めている課税要件である支払の事実(支払年月日)を充足していないことから違法である旨主張する。 しかしながら、給与等の支払をする者が翌月10日までに納税義務を負う源泉所得税は、各月1日から末日までに徴収した分であるところ、請求人は、従業員に対し毎月25日又は末日のいずれかに支払っており、少なくとも当該月内には支払っていたと認められるから、その支払日がいずれの日であるかまでは特定しなくても、当該月分の源泉所得税の納税義務は成立しており、本件納税告知処分に違法があるとはいえない。(平19.11.27 大裁(諸)平19-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平190027
裁決年月日
平成19年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者が役員報酬は月額450,000円である旨申述していること及び役員報酬が未払である証拠がないことから、請求人が代表者に毎月450,000円の役員報酬を支払ったものとして本件各告知処分を行うべきである旨主張する。 しかしながら、当該役員報酬については、月額450,000円に決めていたことは認められるものの、これらを全額支払っていたことを認めるに足りる証拠はなく、請求人の資金繰り、代表者の生活状況及び同人の資産の状況等を併せ考えると、月額450,000円全額とは認定できず、請求人も争っていない平成14年9月から平成17年1月までの各月は160,000円、転居後の平成17年2月から平成18年5月までの各月は70,000円の限度で実際に支給があったと推認するのが相当である。 なお、本件各納税告知処分における源泉所得税の額は、請求人の申立て及び原処分庁の調査により扶養親族数が把握できた者については、扶養控除等申告書が提出されていなくても、月額表の甲欄を適用して算出しているが、扶養控除等申告書の提出のない者は、月額表の乙欄を適用して算出すべきである。そうすると、源泉所得税額の審判所認定額は、各月とも原処分額を上回ることから、その範囲内でなされた本件各納税告知処分は適法である。(平19.11.27 大裁(諸)平19-27)

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支部名
東京
裁決番号
平190040
裁決年月日
平成19年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集 №74・111ページ

要旨

○ 請求人は、零細企業で、賞与を支給できる財務内容ではなく、請求人の代表者(以下「本件代表者」という。)が自由に費消できる資金などは全くないこと、また、請求人には本件代表者に対して賞与を支給する意思はなく、同人も賞与を受けた認識はないことから、請求人が仕入れ等のために振り出した小切手を本件代表者が現金化し、同人が所持していた現金(以下「本件現金」という。)を本件代表者への賞与とする納税告知処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、①本件代表者は、請求人の事業経営及び経理の実権を有する唯一の者であると認められること、②請求人は、青色申告法人であり、取引に関係する帳簿の記録及び資料の保存が必要であるところ、本件現金の使途を明らかにする帳簿の記録や資料等の保存が一切なく、当該小切手を現金化した後の本件現金の使途が不明であること、及び③本件代表者が、当該小切手を現金化した後に本件現金に相当する金員を会社のために支出した事実が認められないことからすれば、本件現金は、本件代表者が取得したとみるほかなく、請求人から本件代表者に対して支給された臨時的な給与、すなわち役員賞与に当たるものと認められる。 したがって、本件現金を本件代表者に対する賞与とした原処分は適法である。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-40)

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支部名
福岡
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成19年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202304020
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の非常勤取締役を辞任し同時に非常勤監査役に就任した役員に対し支給した本件退職金は、当該役員が退職したと同様の事情にあるから法人税基本通達9-2-23により退職給与に該当する旨主張する。 しかしながら、本件退職金は、当該役員は退職したと同様の事情にあるとは認めることはできないから、退職給与に該当せず、法人税法第35条の規定により、臨時的な給与で役員賞与に該当するから、所得金額の計算上損金の額に算入することはできず、請求人は本件退職金を支払う際賞与としての所得税の源泉徴収義務を負うこととなる。(平19. 5.30 福裁(法・諸)平18-19)

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支部名
広島
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年5月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、外国への輸出取引に係る売上げ(以下「本件売上げ」という。)の代金の一部は、外国の預金からA名義の預金を経由して、B名義の預金に入金され、B名義の預金から本件売上げに係るC社及びD社の仕入れ代金が支払われているから、その入金額と当該支払額の差額がBに対する賞与と認められる旨主張する。 しかしながら、B名義の預金につき、原処分庁が認定した仕入れ代金の支払額以外に、本件売上げに係る仕入代金の支払と認められる出金額があることが認められ、本件売上げに係る入金額から仕入れに係る出金額を差し引いた差額は、計算上負数となることから、外国の預金からA名義の預金を経由して、B名義の預金に入金された金額のすべてが、本件売上げに係る仕入れの代金に充てられていると認められるので、原処分庁の認定は相当でなく、本件納税告知処分は、その根拠を欠く違法な処分であり、その全部を取り消すべきである。(平19. 5.30 広裁(法・諸)平18-39)

支部名
福岡
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成19年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が支出した①従業員等の研修旅行の費用、②従業員等が転任に伴う転居に際し、支出した住居の賃貸借に係る費用及び従業員等の子女の転学に係る費用、③業績向上などに功績のあった従業員に対する表彰賞品等の費用、④役員のみを対象とした人間ドックの費用は、いずれも従業員等の経済的な利益に当たらず従業員等の給与所得の収入金額には該当しない旨主張する。 しかしながら、いずれの費用負担も、次のとおり、従業員等がその地位に基づいて使用者から受けた金銭又は経済的な利益の給付であり、それを非課税とする規定等には該当しないから、従業員等の給与所得の収入金額に該当する。 1 従業員等の研修旅行は、請求人から研修旅行として計画を立てるようにという指示はあるものの、従業員等各自が家族との旅行を楽しむことを目的に行き先等を自由に計画し、休日を利用して実施された従業員等及びその家族を慰安する旅行であると認められるから、本件の旅行補助費の負担は、その従業員に対する経済的利益の供与に該当するが、課税しなくて差し支えない経済的な利益とされている社会通念上一般的に認められる範囲内の福利厚生行事への負担とは認められない。 2 従業員等が転任に伴い転居する際に支出した住居の賃貸借に係る費用及び従業員等の子女の転学に要する費用は、転居に伴って付随的に発生する費用であるとしてもいわば家事費に関連するものであるから、請求人がこれを補てんするために従業員等に支給した金銭は、転任に伴う転居のための旅行に通常必要な運賃等の支出に充てられるものとは認められず、非課税とされる旅費には該当しない。 3 本件の表彰賞品等の支給は、その従業員に対する経済的な利益の供与に該当するが、課税しなくて差し支えない経済的な利益とされている永年勤続の理由によるものではなく、また、非課税とされている職務の性質上欠くことのできないものにも該当しない。 4 本件の人間ドックの費用負担は、その役員に対する経済的な利益の供与に該当するが、役員のみを対象として人間ドックを受信させていることから、一般的な福利厚生としての健康診断とはいえず、課税しなくて差し支えない経済的な利益とされる用益の提供等には当たらない。(平19. 5.29 福裁(諸)平18-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180057
裁決年月日
平成19年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202304020
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、代表取締役を辞任し代表権のない取締役となった者(以下「A氏」といい、当該辞任を「本件役員変更」という。)に対して支給した金員(以下「本件役員退職金」という。)は、本件役員変更後において、①A氏は請求人においては非常勤の取締役の状況にあること及び②A氏の役報報酬は、80%以上も減額されていること等から、実質的に退職したと同様の事情にある者に対して支給したものであり、退職所得(所得税法第30条)に該当する旨主張する。 しかしながら、A氏は、本件役員変更後も、請求人の経営上重要な地位を占めており、本件役員変更をもって、実質的に退職したと同様の事情にあるとは認められない。したがって、本件役員退職金は、退職所得とは認められず、引き続き勤務するものに対する支給であり、A氏に対する役員賞与と認められることから、給与所得(所得税法第28条)に該当する。(平19. 4.24 名裁(法・諸)平18-57)

支部名
東京
裁決番号
平180210
裁決年月日
平成19年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
業種
その他事業の部(外科医)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が各院長名義で行われていた医業の実質経営者は請求人であり、同医業から生じる所得は、すべて請求人に帰属し、源泉徴収義務者も請求人であるとして行った源泉所得税の納税告知処分に対して、請求人は、各医院の従業員等に対する給与等に対する源泉所得税は、各院長を源泉徴収義務者として納付しており、当該源泉所得税に係る請求人の納税義務は履行済みである旨主張する。しかしながら、法は、源泉徴収義務者本人が第三者名義で源泉所得税を徴収・納付するということを予定していないというべきであり、これが外観上一見して源泉徴収義務者本人の通称ないし別名と判断できるような場合でない限り、源泉徴収義務者本人の徴収・納付としての法的効果は生じないものと解するのが相当である。加えて、請求人は各医院に係る所得が、自己に帰属することを隠ぺいするため、すなわち税のほ脱のために、各医院を各院長名義で開設し、各医院に係る所得を各院長名義で確定申告させ、各院長名義で源泉所得税を徴収・納付したと認められるのであるから、これに一定の法的効果を付与する合理的理由はなく、請求人の主張には理由がない。(平19. 3.27 東裁(所・諸)平18-210)

支部名
東京
裁決番号
平180207
裁決年月日
平成19年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202305040
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/4支給額に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が外国法人に支払った金員のうち、源泉所得税を徴収していたサイトライセンス料及び明らかにサービスの対価であると認められるメンテナンス料等(消耗品費を含む。)を除いた金額(以下「本件金員」という。)について、請求人の仲介により当該外国法人が日本国内の顧客にソフトウェアを直接販売し、ソフトウェアの使用許諾の対価を請求人が支払っているもので、著作権の使用料ではないから、請求人に所得税の源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、本件金員は、外国法人が著作権を保有するソフトウェアの複製権の対価であると認められることから、所得税法第161条第7項ロに規定する国内において業務を行う者から受ける著作権の使用料に該当し、請求人に所得税の源泉徴収義務がある。したがって、本件各納税告知処分及び不納付加算税各賦課決定処分は適法である。(平19. 3.23 東裁(諸)平18-207)

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支部名
大阪
裁決番号
平180065
裁決年月日
平成19年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、前代表者の葬儀の喪主が代表者であることを理由に、満中陰志の費用は代表者が負担すべきものである旨主張するが、葬儀費用は特段の事情がない限り、葬儀を実施した者が負担すると解するのが相当であり、葬儀を実施した者とは、一般的には喪主を指すが、単に形式的に喪主の席に座った者ではなく、自己の責任と計算において葬儀を準備、手配して挙行した実質的な葬儀主宰者を指すと認めるのが相当であり、また、満中陰志の費用についても葬儀の主宰者が負担すべきものであると認めるのが相当である。 そして、本件葬儀は、代表者を喪主としているものの、葬儀社の選択、同葬儀の費用の交渉、決定及び支払の立替え、香典の受取及び管理並びに満中陰志の手配及び支払の立替えはT取締役(前代表者の妻、現代表者の母)が行っていることから、同葬儀の主宰者は、同葬儀を準備し、手配して挙行したT取締役と認められる。 そうすると、満中陰志の費用は葬儀の主宰者が支払うべきものであるから、T取締役が負担すべきものであり、請求人がこれを負担することは、T取締役が請求人から経済的利益を得ていることになり、同人は請求人の役員であることから同人に対する役員賞与となる。(平19. 3.22 大裁(法・諸)平18-65)

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支部名
広島
裁決番号
平180031
裁決年月日
平成19年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、作業員に支払った報酬は請負契約に基づく対価であり、雇用契約又はこれに類する原因に基づく対価ではないから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第28条第1項に規定する給与等とは、労務の提供が自己の危険と計算によらず、他人の指揮命令ないし組織の支配に服してなされる場合にその対価として支給されるものであると解するのが相当であるところ、①作業員の個々の作業は、請求人の指示した作業現場、作業時間内において、作業現場の管理者等からの指示によるものであること、②作業に必要な資材や機械器具類等は、請求人等から提供されていること、③当該報酬は、時間単価に作業従事時間数を乗じて算出したものであり、作業完成の対価ではなく、労務の対価であること等を総合的に判断すると、作業員の労務の提供は、当該作業員自身の危険と計算によるものではなく、請求人の指揮命令に服してなされたものであると認めるのが相当である。そうすると、作業員に支払った報酬は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平19. 2.22 広裁(諸)平18-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集 №73・312ページ

要旨

○ 請求人は、源泉徴収義務者が源泉所得税を徴収しなかったとしても、受給者がその所得を確定申告し、納税すれば源泉所得税相当額が国庫に歳入される以上、その時点で源泉徴収義務は消滅する旨主張する。しかしながら、源泉所得税の納税義務を負う者は、源泉徴収の対象となるべき所得の支払者であって(所得税法第183条第1項第204条第1項)、その納税義務は、その所得の受給者に係る所得税の納税義務とは別個のものとして成立、確定し、これと並存するものであり(国税通則法第15条)、所得税法221条第222条及び国税通則法第36条の各規定からしても、源泉所得税の納税に関し、国と法律関係を有するのは徴収義務者のみで、その所得の受給者との間には直接の法律関係を生じない。また、「源泉徴収をされた又はされるべき所得税額」がある場合には、所定の税率を適用して算出された所得税の額からこれを控除した金額が所得税の確定申告書の記載事項(所得税法第120条第1項)とされているところ、この「源泉徴収された又はされるべき所得税額」については、所得税法の源泉徴収の規定に基づき正当に徴収された又はされるべき所得税の額を意味するものであって、確定申告の際に、源泉所得税自体の過不足額の精算を行うことを予定しておらず、その所得の受給者が徴収されるべき源泉所得税を確定申告により納税することはできない。したがって、受給者の確定申告によって請求人の源泉徴収義務が消滅することはない。(平19. 1.12 関裁(諸)平18-39)

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支部名
東京
裁決番号
平180141
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、複数のクリニックを擁するグループの実質的な経営者であり、請求人が各クリニックの院長に支払った金額には、給与に相当する部分と各クリニックの事業に係る収支の精算金に相当する部分があり、請求人は、給与に相当する部分について源泉徴収しており、他方、精算金に相当する部分については、源泉徴収義務はない旨主張する。 しかしながら、①請求人と各院長とは、各院長が請求人に対して非独立的、従属的に役務を提供して、請求人が各院長に対してその対価を支払う関係にあったこと、②請求人は、各院長の役務提供に必要な費用及び役務提供に係る成果成就の危険性を負担する一方、各院長は、これらを負担していないことからすれば、請求人が各院長に対して支払った金額は、各院長にとって、請求人と各院長との雇用関係又はこれに類する原因に基づき非独立的に提供される労務の対価として使用者から受ける報酬及び実質的にこれに準ずべき給付であり、給与所得に該当すると認めるのが相当であり、請求人に源泉徴収義務があるとして行った原処分は相当である。(平18.12.26 東裁(諸)平18-141)

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支部名
大阪
裁決番号
平180042
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人に帰属すべき漁業補償金の一部が請求人の預金口座から出金され、請求人代表者個人の漁船代金に充てられていることなどをもって、請求人がその組合員でもある請求人代表者個人に対して剰余金の分配をした旨主張している。 しかしながら、所得税法上、支出した金員が利益の配当又は剰余金の分配というためには、出資者にとって、その出資した法人から、出資者固有の地位に基づき、実質的に一応の損益計算に基づく利益として支払われたものであることを要すると解されるところ、上記支出(出金)は、請求人代表者がその理事としての地位を利用し、請求人に帰属すべき漁業補償金を自己のためにほしいままに流用するなど、請求人の資金と請求人代表者個人の資産とを混同し、請求人の預金口座から出金していたものというほかなく、出資者固有の地位に基づき、請求人から請求人代表者に利益の配当又は剰余金の分配があったということはできない。したがって、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の分配に該当するとしてされた源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は、いずれもその全部を取り消すべきこととなる。(平18.12.20 大裁(法・諸)平18-42)

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支部名
東京
裁決番号
平180106
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A前役員の子B及びCは共に縁故採用であり、その採用形式は一般社員と異なるものの正規に雇用され、Bは企画業務を、また、Cは社命によりK国で研修を行っており、両名は勤務実態がある旨主張する。しかしながら、請求人とB及びCとの関係、勤務といわれるものの内容及び日常生活の状況並びに関係者の申述等からすれば、社会通念上、客観的には、両名と請求人との間には、いずれも雇用関係又はこれに類似する契約関係があるとは認められず、また、社会通念上、両名が請求人の従業員として勤務している実態がないことは明らかである。また、両名が請求人において勤務している実態がないにもかかわらず、請求人が給与等の名目でそれぞれ一定の金額を支払っていたのは、両名がA前役員の子であること以外に事情は認められない。そうすると、請求人がB及びCに対して給与等の名目で支払っていた一定の金額は、請求人のA前役員に対する利益の供与と同視すべきもの(B及びCはA前役員が請求人から供与された利益を事実上収受していたもの)といえる。したがって、請求人は、請求人がB及びCに対してそれぞれ支払った給与等の額に相当する経済的利益を、A前役員に供与したと認められるので、A前役員が請求人の役員を辞任するまでの期間に対応する金額については、役員報酬又は役員賞与に該当し、請求人は、所得税法第183条第1項の規定により当該役員報酬等について源泉徴収義務を負う。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-106)

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支部名
東京
裁決番号
平180107
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮にS役員によるO研修所の私的使用があったとしても、原処分庁が認定した賃料相当額は、常に高額な使用料が算定される積算法(積算賃料)のみで算定し不当であり、当該賃料相当額の算定に当たっては、収益分析法を関連付けて算定すべきである旨主張する。しかしながら、O研修所は、極めて広大な土地に、研修所、ボイラー室等の建物や庭園等が配置され、対象物件が一体として利用されており、比準すべき賃貸事例が存在しない極めて特殊な物件であるから、その特殊性からすると、賃貸事例比較法は採用できず、また、不動産に帰属する純収益の額を適切に求め得る場合において有効である収益分析法を用いることにも合理性がない。したがって、O研修所の賃料相当額の算定については、対象物件の特性等に応じて積算法を用いるのが相当である。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-107)

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支部名
東京
裁決番号
平180110
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮にB前役員によるS研修所の私的使用があったとしても原処分庁が認定した使用料(賃料)は常に高額な使用料が算定される積算法(積算賃料)のみで算定していて不当であり、当該使用料の算定は、賃貸事例比較法(比準賃料)を採用すべきである旨主張する。しかしながら、S研修所は、極めて広大な敷地面積を有する土地に居宅、管理棟及び研修室の建物、庭等が配置され、対象物件が一体として利用されており、また、比準すべき賃貸事例が存在しない極めて特殊な物件であることから、S研修所の使用料相当額の算定方法について、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の賃貸借等が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃貸借等が行われている場合に有効な手法である賃貸事例比較法を採用することはできない。したがって、S研修所の使用料相当額の算定については、対象物件の特殊性に応じて積算法を用いるのが相当である。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-110)

支部名
東京
裁決番号
平180114
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員による請求人所有の施設の無償使用に伴う経済的利益の額を、広大な当該施設のすべてを対象に使用料相当額(賃料)を算定するのは違法である旨主張するが、当該役員及びその関係者以外の者が本件施設を使用した事実はなく、請求人の従業員に対し本件施設について周知した事実もないことから、当該役員が専属的に本件施設を使用していたと認めるのが相当である。 また、請求人は、当該使用料相当額について積算法と賃貸事例比較法を関連付けて算定すべきであり、積算法のみにより算定した原処分庁の使用料相当額は過大である旨主張するが、当該施設は、極めて広大な敷地面積を有する土地に配置された建物が一体として利用されており、当審判所の調査の結果によっても比準すべき賃貸事例が存在しない極めて特殊な物件であるため、当該施設の使用料相当額の算定方法について、近隣地域等において対象不動産と類似の不動産の賃貸借等が行われている場合等において有効な手法である賃貸事例比較法を採用することはできない。したがって、当該施設の使用料相当額の算定については、本件施設の特殊性を考慮し積算法のみを用いるのが相当である。 請求人は、仮に積算法のみを用いるにしても、当該施設の建物は経済的耐用年数を超過しており、償却済みの建物の減価償却費を必要経費等に含めることは不当である旨主張するが、不動産鑑定評価における減価償却の考え方は企業会計上の考え方と異なり、減価償却費をどの程度算定するかについては、対象不動産の状況に応じ、不動産鑑定評価における減価償却の考え方を踏まえた合理的な判断によって決定されるものであることからすると、経済的耐用年数が超過していることのみをもって、減価償却費を必要経費等に含めることが直ちに不当となるものではない。 したがって、原処分庁が、本件施設は当該役員が専属的に使用していたものと認定し、当該施設の減価償却費を考慮した上で積算法を用いて算定した使用料相当額を当該役員に対する経済的利益の額(役員報酬)として請求人に対して行った源泉所得税の納税告知処分は適法である。(平18.12.20 東裁(諸)平18-114)

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支部名
東京
裁決番号
平180117
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A前代表取締役による請求人所有のヘリコプターの使用は業務のためであり、私的な使用ではないので、請求人からA前代表取締役に対する当該ヘリコプターの使用に係る経済的利益の供与は生じない旨主張する。 しかしながら、当該ヘリコプターの運航はA前代表取締役による私的使用と認められることから、請求人は、同人の私的な行動のために運航させたヘリコプターに係る費用等を請求人が負担することによる経済的利益を供与したと認められ、当該経済的利益に相当する金額は、請求人からA前代表取締役に対する賞与に該当することとなる。 したがって、請求人は、所得税法第183条第1項の規定により、A前代表取締役に対する賞与について源泉徴収義務を負うこととなる。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-117)

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支部名
東京
裁決番号
平180099
裁決年月日
平成18年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、各院長名義で行われていた医業の実質経営者は請求人であり、同医業から生じる所得はすべて請求人に帰属するものであり、源泉徴収義務者も請求人であるとして行った源泉所得税の納税告知処分に対して、請求人は、各医院の従業員等に対する給与等に対する源泉所得税は、各院長を源泉徴収義務者として既に納付しており、当該源泉所得税に係る請求人の納税義務は履行済みである旨主張する。しかしながら、法は、源泉徴収義務者本人が第三者名義で源泉所得税を徴収・納付するということを予定していないというべきであり、これが外観上一見して源泉徴収義務者本人の通称ないし別名と判断できるような場合でない限り、源泉徴収義務者本人の徴収・納付としての法的効果は生じないものと解するのが相当である。加えて、請求人は各医院に係る所得が、自己に帰属することを隠ぺいするため、すなわち税のほ脱のために、各医院を各院長名義で開設し、各医院に係る所得を各院長名義で確定申告させ、各院長名義で源泉所得税を徴収・納付したと認められるのであるから、これに一定の法的効果を付与する合理的理由はなく、請求人の主張には理由がない。(平18.12. 8 東裁(所・諸)平18-99)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180032
裁決年月日
平成18年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集 №72・410ページ

要旨

○ 請求人は、外注費の一部を架空に計上し、これに相当する金員を請求人代表者が個人的に利得していたことは認めるものの、その他の外注費は架空に計上されたものではないから、当該外注費に相当する金員については請求人代表者に対する賞与とはならない旨主張する。しかしながら、当該その他の外注費も架空のものと認められるところ、当審判所の調査の結果によっても、請求人代表者が当該外注費に相当する金員を利得したとする客観的な事実は認められないが、①当該金員が請求人に留保又は使用された事実は認められないこと、②請求人代表者は同社の筆頭株主であり、各外注先に対する各種帳簿書類を記帳するほか、その支払を担当する者であること、③当該外注費を含め各外注先に対する支払は請求人の取引銀行口座からその資金を引き落とすなどの方法により現金で行われていたこと及び④当該外注費の計上は請求人が相当額を利得したと自認する架空外注費の計上と同様の手法によって行われていることがそれぞれ認められるから、これらの事実を総合勘案すれば、当該その他の外注費に相当する金員についても経理関係を掌握していた請求人代表者が当該金員を利得したと認めるのが相当であり、したがって、同人に対する臨時的な給与(賞与)と認めるのが相当である。(平18.11.27 関裁(法・諸)平18-32)

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支部名
東京
裁決番号
平180089
裁決年月日
平成18年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集 №72・265ページ

要旨

○ 請求人は、事業協同組合の組合員の死亡脱退により、死亡した組合員の相続人が支払を受ける持分払戻金は、相続税法においてみなし相続財産とされる死亡退職金等と同列の財産であるから、相続税法と所得税法の二重課税を排除するという税法体系の趣旨から、所得税を課税せずに相続税のみを課税する相続財産として取り扱われるべきであるのに、原処分庁が、当該持分払戻金のうち、出資金額を超える部分についてみなし配当であるとして、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしたのは不当である旨主張する。 しかしながら、当該持分払戻金は、組合員の死亡脱退により、死亡した組合員の出資持分の払戻金として支払われたものと認められ、死亡による脱退であっても社内に蓄積された利益積立金が払戻しにより社外に流出するという点では通常の脱退と同じであり、所得税法第25条第1項第6号においても、法人からの脱退について死亡による脱退を除く旨の規定はないから、当該持分払戻金は、同号に規定する「法人の株主等が、当該法人からの脱退により出資持分の払戻しとして交付される金銭」に該当し、当該持分払戻金のうち、死亡した組合員の出資金の額を超える部分はみなし配当であると認めるのが相当である。(平18.11.27 東裁(諸)平18-89)

支部名
東京
裁決番号
平180067
裁決年月日
平成18年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303025
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/5高価買受け、低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人を契約者及び生存保険金の受取人とし、請求人の役員及び使用人を被保険者、被保険者の遺族を死亡保険金の受取人とする養老保険契約について、役員及び使用人の福利厚生の一環として加入したものであり、特定の者に恩恵を与えるような恣意的なものとはいえないから、請求人の役員又は使用人の全部が同族関係者であるとしても、当該養老保険契約の保険料のうち死亡保険金に係る部分は福利厚生費であるとして、本件納税告知処分が違法である旨主張する。ところで、所得税基本通達36−31(注)2の(2)は、役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人が養老保険に加入した場合について、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員及び使用人については、その支払った保険料の2分の1に相当する金額(死亡保険金部分)は当該役員及び使用人に対する給与等とする旨定めているが、その趣旨は、当該法人においては、当該法人の同族関係者によって経営の支配権が確立され当該法人の同族関係者自らが養老保険の加入の要否及び保険金額等を決定する権限、すなわち養老保険契約の加入に伴う経済的利益の供与を決定する権限を有していることから、当該法人が支払う養老保険の保険料にはもはや従業員の受動的利益であるはずの福利厚生費の性格が欠如し、福利厚生を目的とした使用者側の業務上の要請による支出とは認められず、同族関係者が、専ら当該経済的利益を自ら受益するために養老保険に加入していると認められることから、当該法人が支払った保険料は同族関係者に対する給与として課税するというものであり、このような取扱いは当審判所においても相当なものとして是認できる。そうすると、請求人が加入した上記養老保険の保険料のうち死亡保険金に係る部分は請求人の役員及び使用人に対する給与と認められるから、本件納税告知処分は適法である。(平18.10.17 東裁(諸)平18-67)

支部名
東京
裁決番号
平180068
裁決年月日
平成18年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が外国から招へいし、取引先で公演を行った外国人芸能人に対して支払った人的役務の提供に対する報酬について、請求人と当該外国人芸能人の間に雇用関係はないから、所得税の源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、公演契約書の記載等によれば、請求人が上記外国人芸能人を雇用していることは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平18.10.17 東裁(諸)平18-68)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180016
裁決年月日
平成18年9月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、人的役務の提供に係る所得であるホステス報酬等は、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第6号の規定により所得税の源泉徴収の対象となるが、同じく人的役務の提供に係る所得である同法第28条に規定する給与所得については、給与所得としての源泉徴収の規定が適用され所得税の源泉徴収の対象となり、報酬等に関する源泉徴収の規定の適用はないところ、請求人は、本件ホステス金員は、給与所得であるから、所得税法第204条第1項第6号の規定の適用はない旨主張する。 しかしながら、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得とは、俸給、給与等雇用関係又はこれに類する関係に基づき、使用者の指揮命令に服して、提供した人的役務の対価として使用者から受ける給付をいい、非独立的ないし従属的労働の対価であるといえるから、人的役務の提供に係る所得が、給与所得に該当するか、それとも、所得税法第27条に規定する事業所得となる同法第204条第1項第6号に規定する報酬等に該当するかの判断に当たっては、当該人的役務の提供に係る所得となる金員の受給者が、その支払者から就労場所、就労時間等について拘束を受けているか否か、業務上生ずる費用や責任を自ら負担することなく役務を提供しているか否かなど、受給者の人的役務の提供に係る状況のほか、当該金員の支給形態などを考慮する必要があるところ、本件ホステス金員は、各ホステスごとに、その成績ないし実績に応じて支給額が決められるものであり、ホステス各人の能力及び裁量(どの程度出勤し休暇を取るかなど)により、その支給額の多寡が決まる性格のものであると認められるから、自らの計算と危険において行われる経済活動としての事業の所得である所得税法第204条第1項第6号に規定する報酬等に当たると解するのが相当であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 9. 7 名裁(所・諸)平18-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180007
裁決年月日
平成18年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件各外注加工費はいずれも架空のもので、Fの内職工賃にも水増し計上があると認められるところ、本件各外注加工費及びFの内職工賃の水増し分として支出された金員が請求人において留保され、又は他の目的で使用された事実は認められない。また、同族会社である請求人の共同代表取締役の一人として請求人の経理事務を掌握していたEが、本件各外注加工費とは別に架空外注加工費を計上し、当該外注加工費として支出した金銭を個人的に費消していたことに争いはない。そうすると、本件各外注加工費及びFの内職工賃の水増し分についても、別口の架空外注加工費と同様に、Eが同人の個人的な目的に費消していたと認めるのが相当であるから、請求人は、これらの金員を、Eに対する臨時の給与、すなわち賞与として支給したというべきである。(平18. 7.13 関裁(法・諸)平18-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)に帰属する債券(以下「本件債券」という。)の売却代金等(以下「本件債券の売却代金等」という。)が現理事長個人名の口座に入金され、現理事長がこれを個人的に運用していることから、本件債券の売却代金等は現理事長に対する賞与であり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当すると認定したことについて、請求人は、請求人が本件債券の売却代金等を現理事長に対する賞与として支給した事実はなく、また、平成17年12月16日に本件債券の売却代金等の返還を受けることで現理事長と合意しているから、本件債券の売却代金等は所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、現理事長個人名の口座は現理事長が管理・運用している口座と認められるところ、本件債券の売却代金等が請求人の帳簿に計上されることなく現理事長個人名の口座に入金されていることや、本件債券の売却代金等が原処分調査時までに請求人に返還されていないことからすると、現理事長は、本件債券の売却代金等を自己の管理下に入れることにより経済的な利得を得たと認められる。 そして、現理事長は、理事長退任期間中においても請求人の実質的な理事長として実権を握っていたことに照らせば、こうした現理事長個人名の口座への本件債券の売却代金等の入金は請求人の意思に基づいてなされたものと見るのが相当であり、本件債券の売却代金等は、定期的に定額が支払われたものではなく、臨時的な給付であるといえるから、給与等のうちの賞与に該当するものと解するのが相当である。したがって、本件債券の売却代金等は、現理事長に対する賞与として支給されたものと認められるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)

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支部名
大阪
裁決番号
平170065
裁決年月日
平成18年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、投資ファンド会社から外国の受取口座に入金された月利1%の金員について、請求人及び請求人の代表者とも収受しておらず、また、請求人が月利1%の金員に相当する金員を請求人の代表者に役員報酬として支出した事実はない旨主張する。 しかしながら、請求人が、投資ファンド契約に係る金利1.84%を月利0.84%の金員と月利1%の金員とに分けて収受することを前提に投資ファンド契約を締結し、月利1%の金員の受取口座を同族会社である請求人の代表者が実質的に支配管理する上記口座としたことが認められる。 そうすると、本件金員は、請求人から代表者へ給与として支払われ、また、その支払形態が定期定額であるところからすると、役員報酬に該当すると認められるから、原処分は適法である。(平18. 6.12 大裁(法・諸)平17-65)

支部名
東京
裁決番号
平170077
裁決年月日
平成17年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、理事等に支払った本件報酬は、所得税法第185条第1項第2号ニに規定する「給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合」に該当し、その源泉所得税の額の算定に当たっては、給与所得の源泉徴収税額表の「月額表」を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の役員報酬規定には、本件報酬は理事会等開催時の日当である旨明記され、また、理事会等に欠席した理事等に対して本件報酬が支払われていないことから、本件報酬は理事会等の出席に係る日当であるものと認められる。したがって、所得税法第185条第1項第2号ホに規定する「給与等の支給期が毎日と定められている場合」に該当するものと認められるから、その源泉所得税の額の算定に当たっては、給与所得の源泉徴収税額表の「日額表」を適用すべきである。(平17.12.8東裁(諸)平17-77)

支部名
広島
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成17年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現地プロモーター及び本件タレントに直接支払いをしたのは本件各出演店であるから、源泉徴収をすべきなのは本件各出演店であり請求人に源泉徴収義務は存しない旨主張する。しかしながら、現地プロモーターは請求人に本件タレントを斡旋し、請求人が本件各出演店に本件タレントを派遣していること及び請求人と現地プロモーターとの間で金額が決定され、実際の送金金額は請求人からの指示書類にもとづいて本件各出演店が現地プロモーターに送金しているにすぎず、所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得に該当する。また、本件タレントに対する支払いは、請求人と本件タレントが雇用契約を締結するなど雇用者であると判断でき、請求人が本件タレントのサラリーの計算を行っていることからも、所得税法第161条第8号イに規定する国内源泉所得の支払をする者に当たるから、請求人が同法212条第1項に規定する源泉徴収義務を負うことになる。(平17.11.2広裁(諸)平17-15)

支部名
名古屋
裁決番号
平170022
裁決年月日
平成17年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、Aに対して支払った金員は、外注費である旨主張する。しかしながら、Aは、主として請求人の店舗内で電話番、留守番及び来客の対応といった労務の提供を行っており、その際、請求人が支給した消耗品等を使用しており、出退勤する際にはタイムカードにより、役務の提供時間を明らかにするとともに、休暇を取得する際には、請求人に対して申出をしているのであるから、請求人の指揮命令に服しており、空間的・時間的な拘束を受けていると認められる。そして、本件支払額の支払状況によれば、Aは、上記のような形態で継続的に労務を提供し、その対価を得ているものと認められる。したがって、本件支払額は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平17.10.27名裁(諸)平17-22)

支部名
東京
裁決番号
平170048
裁決年月日
平成17年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が国外で発行した社債の支払利息は、直接の取引当事者である外国法人や外国信託に帰属し、請求人の取締役である家族には帰属していないので、当該支払利息を請求人の取締役である家族への役員報酬とした原処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、当該社債取引は、請求人と請求人の取締役が通謀し、請求人の欠損金の作出と請求人の取締役である家族への利益供与を目的として行われた仮装取引であり、請求人が社債利息として支払った金員が外国法人等に留まっていたとしても、当該外国法人等は取締役である家族のためにこれを受領し、保有しているものと認められるので、当該金員は、請求人の取締役である家族に帰属し、役員報酬に該当する。したがって、請求人の主張は採用できず、原処分は相当と認められる。(平17.10.21東裁(諸)平17-48)

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支部名
大阪
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成17年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、破産管財人報酬は弁護士の業務に関する報酬でない旨主張する。しかしながら、破産管財業務は主に法的処理を行うことにあること、また破産事件の法的性質が訴訟事件等の性質を有することなどにかんがみれば、破産管財業務は弁護士の職務に含まれると解すべきである。そうすると、破産管財業務は弁護士の職務であり、かつ本件報酬は破産管財業務に対する報酬であることなどを踏まえれば請求人の主張には理由がない。また、請求人は、破産会社は源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、本件報酬は、所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護士の業務に関する報酬としてその支払者には源泉徴収義務があると認められるところ、破産法上の関係及び源泉徴収関係法規の規定からすれば、本件報酬は破産財団から支払われ、その支払に伴う経済的出捐の効果が最終的に帰属する者は破産会社であることから、本件報酬の支払者は破産会社であると認められる。したがって、所得税法第204条第1項に基づく源泉徴収義務者は破産会社となるが、その財産管理処分権の関係上、源泉徴収義務及び納付義務に関する手続は、破産管財人たる請求人が遂行すべきものであると解すべきである。(平17.9.8大裁(諸)平17-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成17年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202304010
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、退職金が破産手続における配当によって支払われた場合は、退職所得の性質を失う旨主張する。しかしながら、退職所得は退職後の生活の糧であることなどの点にかんがみ、累進課税の適用を緩和する必要性から退職所得控除や分離課税の対象とすることなどにより他の所得等に比して税負担を軽減しているところ、債務者の破産手続の開始という、受給者の関与し得ない偶然の事情によって所得の性質が変容し、その結果、このような税法上の優遇措置が受けられなくなるというような事態が生じることは、所得税法の予定するところではないこと等を勘案すれば、請求人の主張は採用できない。また、請求人は、破産会社は源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、本件退職金は、労働者との間で雇用契約を締結していた破産者が支払うべきものであるから、退職金の支払者は破産者であり、したがって、所得税法第199条に基づく源泉徴収義務者は破産会社となるが、その財産管理処分権の関係上、源泉徴収義務及び納付義務に関する手続は、破産管財人たる請求人が遂行すべきものであると解すべきである。(平17.9.8大裁(諸)平17-10)

支部名
東京
裁決番号
平170028
裁決年月日
平成17年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(買主)が支出した企業買収に係る買収対価の一部は、契約により定められた一定の条件を満たすまでエスクロウ口座においてエスクロウ・エージェント(銀行)により管理されており、本件預託金は、請求人が預託した時点で請求人に帰属しないものとなり、請求人の売主に対する債務は消滅しているため、売主に帰属しているものである。したがって、本件預託金に係る利子相当額は、所得税法第161条第6号に規定する貸付金(売主から請求人に対する)の利子には該当しない旨、請求人は主張する。しかしながら、①請求人は、買収者としての権利保全に加え、売主が経営者又は社員であることから、当該者及びその技術の他社への流出を防ぐため、エスクロウ口座を設定したこと、②支払期限の到来した本件預託金及び本件利子相当額は、本件各株主がこのエスクロウ口座から直接引き出すことはできず、本件各株主の指定する口座に送金されていること、③請求人は、本件預託金に係る残高相当額を別段預金として資産の部に計上していること、並びに④エスクロウ口座に係る手数料等を全額請求人が負担していること、等を併せ考えると、本件預託金及び本件利子相当額は、売主に帰属しているとは認められず、請求人(買主)に帰属すると認めるのが相当である。そうすると、請求人は、売主に対し買収対価の留保部分に係る債務を有しており、支払が繰り延べられている本件預託金に期間経過に伴う利子相当額を付して売主へ支払っていることから、当該利子相当額は、所得税法第161条第6号に規定する貸付金(これに準ずるものを含む。)の利子に該当すると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.8.8東裁(諸)平17-28)

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支部名
沖縄
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の受取手形の取立額が社員Yの個人預金口座に入金され、本件取立入金額は社員Yから借り入れた金員の返還であるから、役員賞与と認定した納税告知処分は違法である旨請求人は主張する。しかしながら、請求人の社員Yは、請求人の実権を掌握していると認められ、そのような者の個人預金口座に受取手形の取立額が入金され、その額が請求人に返還されず個人的に費消されている事実からは、本件金員の支給をしたものにほかならないと認められる。また、請求人が主張する本件金員が借入金に対する返済である旨を証明する証拠資料は確認できない。したがって、請求人には源泉徴収義務があり、納税告知処分は適法である。(平17.7.26沖裁(法・諸)平17-4)

支部名
東京
裁決番号
平160296
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新株予約権の権利行使に伴い顧問弁護士等に供与した経済的利益(以下「本件経済的利益」という。)に係る源泉所得税を法定納期限後に納付したことに基因してされた不納付加算税の賦課決定処分について、①本件経済的利益が、所得税法204条第1項第2号に規定する報酬又は料金に該当する旨の明文の規定はなく、請求人には本来源泉徴収義務はないこと、及び②仮に請求人に源泉徴収義務があったとしても、法定納期限後の納付となったのは、税法上の解釈が定まっていなかったためであり、請求人には国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があることから、違法である旨主張する。しかしながら、弁護士等の業務に関する報酬又は料金は、それを受領する弁護士等からみれば収入金額とすべき金額を意味していると解されるところ、所得税法第36条第1項が経済的利益の価額を収入金額とすべき金額に含める旨規定し、同法施行令第84条第3号が新株予約権の権利行使の日における新株の価額と発行価額の差額が経済的利益の価額である旨規定していることからすれば、当該報酬又は料金には、弁護士等の業務に関して供与される新株予約権の権利行使に係る経済的利益を含むものと解される。したがって、請求人には、本件経済的利益の供与につき源泉徴収義務があったと認められ、そのことについて税法上の解釈が定まっていなかったとは認められないことから、法定納期限後に納付したことにつき正当な理由があったとは認められない。したがって、不納付加算税の賦課決定処分は適法である。(平17.6.28東裁(諸)平16-296)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160110
裁決年月日
平成17年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202305010
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/1報酬、料金等の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、コンサルティング契約は、請求人が企業診断員として行ったものであるから、コンサルティング契約に基づく役務提供に対する報酬(以下「本件報酬」という。)について、支払者に源泉徴収義務が課せられるので、本件報酬に係る所得税の納税義務はない旨主張する。しかしながら、所得税法第36条第1項は、その年分の各種所得金額の計算上収入金額とすべき金額は、その年において収入すべき金額である旨規定し、同法第120条第1項第5号は、総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、課税総所得金額に所得税法第3章の規定を適用して計算した所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額を記載した申告書を提出しなければならない旨規定しているから、これを本件報酬に適用すると、本件報酬の額を収入金額として計上して、課税総所得金額を計算し、それに基づく所得税の額から源泉徴収されるべき税額を控除した金額を記載した所得税の確定申告書を提出しなければならないことになるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。なお、請求人の主張が、本件決定処分において、本件報酬に係る源泉徴収されるべき税額を控除すべきであるとする主張と理解したとしても、当該コンサルティング契約に伴い、請求人が提供した労務の内容は、単に請求人が有する交渉及び折衝に関するノウハウの提供に過ぎないのであるから、所得税法施行令第320条第2項及び所得税基本通達204−15にいう、企業の状況について調査及び診断をし、又は、企業経営の改善及び向上のための指導を行った場合(企業診断員)に該当しないことは明らかであるので、本件報酬の支払者は源泉徴収義務を負わないこととなり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.6.6名裁(所)平16-110)

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支部名
大阪
裁決番号
平160069
裁決年月日
平成17年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支給する宿日直手当は、労働の対価ではなく、待機勤務によって増加する費用の弁償であるから、所得税基本通達28−1の但書に規定する課税されない宿直料、日直料に該当し、非課税とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税基本通達28−1のただし書が想定している一般的な宿日直とは、所定労働時間外又は休日において、本来の業務に従事しないで行う構内巡視、文書等の収受又は非常事態に備えての待機など、常態としてほとんど労働する必要のない勤務をいい、宿日直勤務中に本来の業務(救急の外来患者への対応を含む。)を行うことがあるからといって直ちに宿日直でなくなるものではないが、軽度あるいは短時間とはいえない本来の業務を行うことが常態となっている場合には、もはや一般的な宿日直とはいえないというべきであるから、請求人が支給する宿日直手当が待機勤務によって増加する費用の弁償として支給するものであったとしても、課税されない宿日直手当であるか否かは、宿日直時間中の勤務実態により判断されるべきである。(平17.3.28大裁(諸)平16-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160084
裁決年月日
平成17年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った役員等の個人的費用の支払については、既に死亡した受給者を除き、受給者から返済を受けることが取締役会の決議により既に確定しているから、その受給事実はないこと、すでに死亡した受給者については、同人から所得税を徴することはできないことから、各受給者に係る納税告知処分はいずれも違法である旨主張する。しかしながら、法人が法人の役員の私事に属する費用を支払った場合には、当該金員については、一般に、役員に給与を支給した場合と同一の経済的効果があることから、特段の事情のない限り、その役員に対して給与(賞与)を支給したものと解するのが相当であるところ、①当該支払金額に関して、請求人は当該金員の支払事実自体については争わず、当審判所の調査の結果によってもこれを不相当とする事情は認められないこと、②上記特段の事情の有無について検討するに、特段の事情の有無は、当該金員が支払われるに至った事情等を基礎として判断されるべきであって、支払後の事情が、判断の基礎とならないことは、事柄の性質上、明らかであり、請求人の主張する受給者から返済を受けることが取締役会の決議により既に確定している旨の事情は、本件受給者支払金額の支払が、請求人の役員に対して給与を支給したことにはならない特段の事情とはなり得ないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、所得税法第183条第1項は、給与等の支払をする者は、その支払の際、所得税を徴収し翌月10日までに納付しなければならない旨、同法第221条は、源泉徴収義務者が法定納期限までに納付しなかったときは、税務署長は、その所得税を源泉徴収義務者から徴収する旨規定している。そうすると、死亡した者に係る源泉所得税については、追加徴収することは不可能であるが、所得税法第221条の規定により当該源泉所得税は請求人から徴収することとなるのであるから、納税告知処分の対象となる。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がなく、納税告知処分は適法である。(平17.3.25名裁(法・諸)平16-84)

支部名
名古屋
裁決番号
平160069
裁決年月日
平成17年3月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が組合員に対して一時的な仮払金として支払った金員について、総会の承認は受けていないが、その実質は利益の配当と認められるので、その支払日に源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)を徴収する義務が発生する旨主張する。しかしながら、当該金員は総会の決議に基づかず支払われ、適正さを欠いたものであるが、請求人は当該金員を支払うに当たり、組合員の大半が檀家である寺院の改修費用の負担金に充てるため、一時金を立替払する旨組合員全員に持ち回りで承認を得た上で仮払をし、経理処理も仮払金としていることが認められるので、請求人及び組合員が当該金員は寺院の改修費用の負担金に当てる仮払金であること及び後に開催される総会で正式な処理を決するとの認識を有していたことは容易に推認でき、請求人は組合員から持ち回りで承認を受けた当該金員の交付の目的に沿って支払ったと解するのが相当である。そうすると、後の総会において配当金の額が決定され、当該金員を配当金の一部に充当することが正式に決議・承認された日に、配当金に係る源泉所得税の徴収義務が発生することとなるので、当該金員を支払った日が利益の配当を支払った日に当たるとして行われた源泉所得税の不納付加算税の賦課決定処分は違法であり、その全部を取り消すのが相当である。(平17.3.9名裁(諸)平16-69)

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支部名
大阪
裁決番号
平160049
裁決年月日
平成17年2月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支給する宿日直手当は、労働の対価ではなく、待機勤務によって増加する費用の弁償であるから、所得税基本通達28−1のただし書に規定する課税されない宿直料、日直料に該当し、非課税とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税基本通達28−1のただし書が想定している一般的な宿日直とは、所定労働時間外又は休日において、本来の業務に従事しないで行う構内巡視、文書等の収受又は非常事態に備えての待機など、常態としてほとんど労働する必要のない勤務をいい、宿日直勤務中に本来の業務(救急の外来患者への対応を含む。)を行うことがあるからといって直ちに宿日直でなくなるものではないが、軽度あるいは短時間とはいえない本来の業務を行うことが常態となっている場合には、もはや一般的な宿日直とはいえないというべきであるから、請求人が支給する宿日直手当が待機勤務によって増加する費用の弁償として支給するものであったとしても、課税されない宿日直手当であるか否かは、宿日直時間中の勤務実態により判断されるべきである。(平17.2.23大裁(諸)平16-49)

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支部名
東京
裁決番号
平160186
裁決年月日
平成17年1月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集 №69・153ページ

要旨

○ 原処分庁は、外国法人に対して譲渡担保が設定された金銭債権の利子は、当該外国法人の国内源泉所得であり、当該金銭債権の利子を支払った請求人には、源泉所得税を徴収して納税する義務があるとして、源泉所得税の納税告知処分等を行った。しかしながら、当該債権譲渡担保においては、担保設定者が、当該金銭債権に係る元利金の収受権を保持し、かつ、実際にその利子に係る収益を享受しており、担保設定のために形式的に当該金銭債権が担保権者に譲渡されたことが明らかであるから、所得税法上、当該金銭債権の利子に係る所得は担保設定者に帰属すると解するのが相当である。したがって、請求人が支払った金銭債権の利子は、担保権者である外国法人に対するものとは認められないから、請求人には源泉所得税の納税義務は生ぜず、原処分はいずれもそのすべてを取り消すべきである。(平17.1.31東裁(諸)平16-186)

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支部名
東京
裁決番号
平160127
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は勤務先の内国法人の親会社である外国法人から国外において支払われたものであるから国外払いの給与に該当し源泉徴収の対象とはならない旨主張するが、外国法人が本件金員を国外で支払っているのは、当該内国法人が外国法人に対し、請求人への給与等の計算、支払等を事実上委託したことによるものと認められ、本件金員を実質的に支払っている者は、本件金員に相当する本件負担金を外国法人に支払っている内国法人であり、内国法人との雇用契約に基づく給与と認められるから、国外払いの給与には該当せず、内国法人に源泉徴収義務がある。(平16.11.30東裁(所)平16-127)

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支部名
東京
裁決番号
平160126
裁決年月日
平成16年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者が貸与された住宅の一部を代表者は執務及び接待、会議等に使用しており、所得税基本通達36−43に定める公的使用に充てていた事実が存在するから、当該住宅の社宅料に係る経済的利益の額は同通達により計算した金額である旨主張するが、請求人は、代表者の供述に基づき作成した当該社宅の見取図により、公的使用に充てていた旨を説明するに留まり、公的使用の事実を認めるに足る証拠等の提出もないことから、請求人の主張を認めることはできない。よって、当該社宅料に係る通常の賃借料の額を計算するに当たり、上記通達によることなく、所得税基本通達36−40に定める方法によった原処分は適法である。(平16.11.29東裁(諸)平16-126)

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支部名
東京
裁決番号
平160126
裁決年月日
平成16年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者に対し、請求人の親会社である米国法人が支払った金員(本件金員)は、親会社と代表者の雇用関係に基づき国外で支払われたものであるから、国内払には当たらないこと、また、請求人は、代表者の出向の対価として、親会社に負担金を支払ってはいるものの、親会社に対し給与の支払を依頼した事実はないことから、本件金員について、請求人に源泉徴収義務はない旨を主張する。しかしながら、①親会社と代表者との雇用関係を証する事実はないこと、②代表者は請求人に雇用され代表取締役に就任しており、請求人は、親会社の給与等の規程に基づいて、代表者に対し給与を支払う旨を約していること、③請求人は、親会社に対して、親会社が代表者に支払った金員のすべてを補填すると約していることからすると、親会社には代表者に本件金員を支払う義務はなく、請求人は、A国の親会社に対して、代表者へ支払うべき給与の支払を委託したとみるのが相当であり、本件金員は実質的には、請求人の日本国内における事務所で支払われたものと認められるから、請求人には、本件金員について源泉徴収義務がある。(平16.11.29東裁(諸)平16-126)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160036
裁決年月日
平成16年11月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202305040
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/4支給額に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件法人税の更正処分において、帳簿外で行っていた外国芸能人(以下「タレント」という。)を派遣する取引(以下「本件取引」という。)に係る売上金額及び必要経費を推計するに当たって算定したタレント料を基礎として、本件取引の各タレントに対する月別の支給額を認定した上で、源泉所得税を賦課している。しかしながら、本件取引に係る各タレント個々に対する報酬額及び支払年月は、そもそも不明であり、帳簿上の取引に係るタレントに対する報酬については、入国時にその一部を前渡金として支払い、残額を帰国時に支払っていることからすると、本件取引に係るタレントに対する報酬も毎月一定額が支給されていたとは、認定し難い。加えて、原処分庁が認定した毎月一定額の報酬を請求人が各タレントに支払っていたこと若しくは各タレントが請求人から受領していたことを検証するに必要な資料は見当たらない。そうすると、本件取引に係るタレントに対する報酬の支払額及び支払時期は不明であり、それらが確認できない以上、源泉所得税を賦課することはできないといわざるを得ない。(平16.11.24名裁(法・諸)平16-36)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160024
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各ホステス報酬の額の計算期間の日数は本件各期間そのものの日数であり、本件出勤日数ではない旨主張する。しかしながら、本件各期間は、本件各ホステス報酬の額を計算する際に必要な客からの指名個数等及び勤務した時間数を集計するための単なる集計期間にしかすぎないのであり、所得税法施行令第322条に規定する「計算期間の日数」は、1回に支払われたホステス報酬等の額の計算の基礎となった日数に相当する日数、すなわち、出勤日の合計である本件出勤日数と判断するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.15関裁(諸)平16-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160024
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202305040
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/4支給額に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 「ペナルティ」に係る金額は、契約違反につき支払われる一種の損害賠償金に当たるもので、所得税法第204条第1項第6号に規定するホステスのその業務に関する報酬を算出する際の減算要素には当たらず、その性質からして本件各ホステスの事業所得の計算上、必要経費となるべきものであるから、本件各ホステス報酬に係る源泉所得税の額を計算するに当たっては、「ペナルティ」に係る金額は本件各ホステス報酬の額から控除すべきものではないと認めるのが相当である。(平16.11.15関裁(諸)平16-24)

支部名
名古屋
裁決番号
平160024
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、芸能人の派遣を行う外国の各財団法人に支払った芸能人の派遣費用のうち、衣装費、作品振付料及び航空料並びに各財団法人が支出した募集費用等の諸費用は、各財団法人に実費として支払っており、実費の支払は非課税であるから、所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得には当たらない旨主張する。しかしながら、芸能人に係る派遣費用は、請求人から各財団法人に対してその全額が支払われており、請求人が諸費用を派遣費用に含めて支払った場合には、その支払われた時点でそれ全体がいったん各財団法人に帰属し、その上で諸費用に相当する金額が各財団法人によって費用等の支払に充てられることとなるから、諸費用が実費に相当するものであっても、そのことによって、諸費用が各財団法人の収入としての性格を失うものではない。また、所得税基本通達161−8において、費用等が対価の支払者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、課税しなくて差し支えない旨定められているが、本件の場合には、諸費用が直接、航空会社等に支払われたものではないから、この基本通達の取扱いはなく、諸費用についても所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得に該当する。(平16.10.18名裁(諸)平16-24)

支部名
東京
裁決番号
平160060ほか 3件
裁決年月日
平成16年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各ホステス報酬の額の計算の基礎となった日数は本件各期間そのものの日数であり、本件出勤日数ではない旨主張する。しかしながら、本件各期間は、本件各ホステス報酬の額を計算する際に必要な客からの指名個数等及び勤務した時間数を集計するための単なる集計期間にしかすぎないのであり、所得税法施行令第322条に規定する「計算期間の日数」は、1回に支払われたホステス報酬等の額の計算の基礎となった日数に相当する日数、すなわち、出勤日の合計である本件出勤日数と判断するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.15東裁(諸)平16-60)

支部名
熊本
裁決番号
平150029
裁決年月日
平成16年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族関係会社から債務を減額された経済的利益を、賞与として請求人の給与所得の収入金額に加算した更正処分は、事実誤認に基づく違法なものである旨主張する。しかしながら、同族関係会社は、請求人に対する経済的利益の供与を認め、これを賞与とした上で法人税の修正申告書を提出しており、また、これに係る本税及び不納付加算税の額を既に納付して、納税告知処分に対する不服申立てを行っていない。さらに、請求人においても、提出された関係書類から、その債務が相殺(減額)されたことを十分に認識していたものと認められる。そうすると、請求人は、同族関係会社の役員という地位に基づき、その債務の一部を実質的に免除されたことによる経済的利益の供与を受けたことになるから、法人税法第35条第4項に規定する役員賞与を受給したことになる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.6.29熊裁(所)平15-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150093
裁決年月日
平成16年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、A社から得た対価は、給与であるにもかかわらず、A社は報酬として所得税を源泉徴収していたため、源泉徴収税額が過大となっており、その過大な部分に相当する金額は、本来、請求人の給与の一部であるのに、請求人の所得税の確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)においては、「源泉徴収税額」欄の金額を過大な金額のまま記載していたから、その過大な部分に相当する金額を請求人へ返還すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第221条及び所得税法第222条の規定では、源泉徴収による所得税に関して、国と法律関係を有するのは支払者のみであり、受給者と国との間に直接の法律関係の存在が予定されていない。そして、所得税法第120条第1項第5号が、所得税の確定申告において、同項3号に掲げる算出所得税額から控除するとする「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、所得税法の源泉徴収の規定(第四編)に基づき、正当に徴収された又はされるべき所得税の額を意味するのであり、支払者がした所得税の源泉徴収に誤りがある場合に、その受給者が、所得税の確定申告の手続において、支払者が誤って徴収した金額を算出所得税額から控除し又は当該誤徴収額の全部若しくは一部の還付を受けることはできないと解するのが相当である。したがって、仮に、請求人が主張するとおり、A社が、本来、源泉徴収すべき税額を超える金額を源泉徴収したとして処理していたとしても、請求人は、その差額については、確定申告において、算出所得税から控除し、又はその全部若しくは一部の還付を受けることはできない。(平16.6.21名裁(所)平15-93)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150089
裁決年月日
平成16年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、眼科医である請求人は、請求人が常務して診療している眼科医院のほかに、他の眼科医の名義で診療所の経営を行っており、当該診療所で診療を行っている他の眼科医に対してその報酬を支払っていると認められ、当該報酬は労務の対価であるから給与に該当するため、所得税の源泉徴収が必要であるにもかかわらず行っていない旨主張する。しかしながら、請求人は、他の眼科医が診療を行っている診療所に係る収益を享受しているとは認められず、当該診療所は請求人が経営しているのではなく他の眼科医が経営しているものと認められるので、当該診療所の診療の報酬として、請求人が他の眼科医に給与を支払うことはない。したがって、原処分庁の主張には理由がない。(平16.6.17名裁(所・諸)平15-89)

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支部名
高松
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が売上げを除外し、その除外した金員をもって給与を支払っているにもかかわらず、当該給与に係る源泉所得税を徴収し納付しなかったとして、源泉所得税の納税告知処分を行った。これに対し請求人は、請求人が売上げを除外した事実も給与を支払った事実もなく、あくまでも当該売上げ及び給与は、請求人の取締役である個人の事業に係るものであるから、いずれも個人に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する個人事業は、請求人の事業と同種かつ同一の場所で行われ、そこで従事する者らの労務管理も、請求人が、請求人及び請求人が主張する個人事業に係る者を混然一体として行っていることが認められ、請求人の帳簿に記載のない売上げが請求人に帰属すると認められる以上、それを原資として支払われた給与は、請求人が支払ったものであり、請求人が給与に係る源泉徴収義務を負うものと認められる。(平16.5.26高裁(法・諸)平16-21)

支部名
東京
裁決番号
平150253
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人からコンピュータ・プログラムの複製物であるパッケージソフトウェア製品を調達し、これを国内の顧客に供給する事業者であり、当該製品の購入代金として外国法人に支払った金員(以下「本件金員」という。)について所得税の源泉徴収を行わなかったところ、原処分庁は、本件各金員が所得税法第161条第7号ロに規定する著作権の使用料に該当し、請求人には、所得税法第212条第1項の規定により所得税の源泉徴収義務が生ずるとして、源泉所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分を行なった。これを、取引の実態等から検討すると、請求人は、外国法人に対して製品の調達本数に応じた対価を支払い、顧客から製品の供給本数に応じた対価を受領していること、顧客は使用許諾契約による使用制限はあるものの、使用期間に制限なく当該製品を使用できることなどから、当該取引は、請求人が、製品を外国法人から購入して顧客に売却する取引であり、本件各金員は製品の購入代金であって著作権の使用料には該当しないと認められるので、その支払に際して、請求人に所得税の源泉徴収義務は生じない。ただし、本件各金員には、顧客が製品を複製する本数に応じて支払われた対価及び顧客の使用期間に応じて支払われた対価が含まれており、これらの対価は、著作権法第21条が規定する複製権の利用について支払われた対価であり、著作権の使用料に該当すると認められるから、その支払いに際して、請求人に所得税の源泉徴収義務が生じている。したがって、原処分は、いずれもその一部を取り消すべきである。(平16.3.31東裁(諸)平15-253)

支部名
東京
裁決番号
平150234
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、扶養控除等申告書の提出がない場合であっても、請求人の業態及び雇用の実態等により主たる給与の支払者の判断をすべきであると主張するが、「甲欄」、「乙欄」の適用については、所得税法第194条に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の有無により判断をすべきであり、請求人が各従業員の主たる給与等の支払者であるとの主張のみをもって甲欄適用を認める規定は存在しないから、その主張には理由がない。(平16.3.24東裁(諸)平15-234)

支部名
名古屋
裁決番号
平150054
裁決年月日
平成16年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の身体障害者通所授産施設(以下「本件施設」という。)に通所する身体障害者(以下「本件所員」という。)が本件施設での授産事業に従事したことに伴い、請求人が本件所員に支払った工賃等(以下「本件工賃等」という。)は、給与所得に該当するので、所得税を源泉徴収すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第28条第1項に規定する給与所得とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいうもの解されており、一定の給付が給与所得に該当するというためには、①雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して労務を提供し、②当該労務の対価として受ける給付である必要がある。本件の場合、請求人は、身体障害者福祉法第18条の規定に基づき地方公共団体から措置決定を受けた者の委託を受け、自活させるための職業訓練を行い生活支援をしていること、もともと措置制度は、措置決定を受けた者と入所の委託を受ける施設との間に、何らの契約関係を発生させるものでないことからすると、本件所員と請求人の間に雇用契約又はこれに類する原因があるとは認められない。その上、授産事業活動の運営は本件所員によって行われていること、本件施設は身体障害者で雇用されることが困難なもの又は生活に困窮するもの等に必要な職業訓練を行い、自活させるための授産事業を行う施設であることに本件工賃等が本件所員の自立を促すために支払われているものであることを併せ考えると、本件工賃等を労務の対価として使用人から受ける給付と認めることはできないので、本件工賃等に対して源泉所得税の納税告知処分を行った原処分庁は、取消されるべきである。(平16.3.10名裁(諸)平15-54)

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支部名
福岡
裁決番号
平150015
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件慰労金の支払が経営破たんによる脱退した組合員に限定されていること及び定款の定めにより出資額を超えて持分の払戻しをすることはできないことを理由として、本件慰労金の支払は源泉徴収を要する配当等の支払に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法上の配当等は、法人の出資者たる地位に基づいて受ける分配金の一切を含むものと解されており、必ずしも適法になされたものに限らず、不適法とされる配当も含まれると解され、また、所得税法第25条は、形式的には法人の利益の配当等に当たらないものの、法人からの脱退などによる剰余金の分配等の方法で、実質的に利益の配当等に相当する法人の利益の株主等への帰属が認められる行為が行われたときに、その経済的実質に着目してこれを配当等とみなして課税する趣旨の規定と解されており、①本件慰労金の計算要素が請求人の純資産等であること及び②請求人を脱退する出資者たる組合員に対して、出資に対応する部分の金額を超える金銭が支払われていることから、この超える部分の金額は、同条第1項第6号の規定により配当等の額とみなされる。この結果、本件慰労金に含まれるみなし配当相当額は、同法第24条第1項に規定する配当等に該当することとなり、同法第174条第2号及び同法第212条第3項の規定により源泉徴収義務が生じることから、請求人の主張は採用できない。(平16.2.27福裁(法・諸)平15-15)

支部名
東京
裁決番号
平150182ほか 1件
裁決年月日
平成16年2月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が経営する病院における医師の宿日直勤務に係る宿日直手当については、当該病院が救急病院であり、当該医師が当該宿日直勤務中にその本来の職務である医療行為に従事する蓋然性が高く、当該宿日直勤務は待機中心の軽度な勤務を常態としているとは認められないことから、当該宿日直勤務に係る宿日直手当は、所得税基本通達28−1のただし書が定める課税しない宿日直料には該当せず、当該宿日直手当はその全額が所得税法第28条第1項に規定する給与等として、源泉徴収に係る所得税を徴収すべきものと認められる。(平16.2.12東裁(諸)平15-182)

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支部名
広島
裁決番号
平150039
裁決年月日
平成16年2月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、代表者に対する仮払金を本件外注費で精算したことを、代表者に対する賞与と認定したことは違法である旨主張するが、①本件外注費は、支払の事実が認められないこと、②代表者の指示により、当該仮払金の額に相当する債権を実際に消滅させたと認められることから、当該仮払金を正当な精算理由なく消滅させたことは、その時に、当該仮払金の額に相当する経済的利益を代表者に対して供与したものと認められる。したがって、当該経済的利益を代表者に対する賞与と認定して行った本件納税告知処分は、適法である。(平16.2.10広裁(法・諸)平15-39)

支部名
東京
裁決番号
平150166
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が役員2名に対して第三者割当により新株式(以下「本件新株」という。)を発行したことについて、原処分庁は、払込期日における本件新株の価額は本件新株の発行価額(以下「本件発行価額」という。)を著しく上回っているから、当該上回る金額は所得税法施行令(平成10年政令第104号による改正前のもの)第84条に規定する経済的利益であり、当該役員に対する給与に該当するとして源泉所得税の賦課決定処分等を行った。これに対して、請求人は本件新株の価額は配当還元方式で評価すべきであり、この評価額は本件発行価額を上回らないから経済的利益は生じていない旨主張する。しかしながら、配当還元方式は配当のみを期待して所有する零細株主に特例的に認められる評価方法であり、本件両名は転売による値上がり益の獲得を目的として本件株式を取得したと認められることから、本件新株の価額を配当還元方式で算定することは相当とは認められない。そして、本件新株は気配相場のない株式であり、売買実例及び類似する他の法人の株式の価額があるとは認められないことから、純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額により評価すべきところ、この価額について財産評価基本通達179から189−6の例までによって算定している場合には、課税上弊害がないかぎり、これを認めるべきであり、本件の場合も、財産評価基本通達の例に従い、本件新株1株当たりの純資産価額により評価すべきものと認められる。これにより、本件新株の価額を算出すると、審判所が認定する本件新株の価額は本件発行価額を著しく上回っているから、経済的利益が発生し請求人に源泉所得税の徴収義務が生ずると認められるところ、審判所が認定する経済的利益の金額は原処分の額を下回るから原処分はその一部を取り消すべきである。(平16.1.29東裁(諸)平15-166)

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支部名
広島
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成15年12月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集No.66・245ページ

要旨

○ 本件合併により交付された「合併交付金」は、被合併法人の最終事業年度の利益の配当として交付されたものであり、本件合併は、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当するから、所得税法第25条第1項の規定の適用はなく、よって、みなし配当の金額は生じない。(平15.12.5広裁(諸)平15-22)

支部名
東京
裁決番号
平150100
裁決年月日
平成15年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ みなし配当に係る源泉所得税の納税告知処分について、請求人は、源泉徴収義務者である請求人が法人である以上、本件源泉所得税の基となるみなし配当の額の算定には法人税法が適用されるべきであり、所得税法を適用して算定した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、源泉徴収すべき配当等については、所得税法第174条第2号同法24条第1項及び同法第25条に規定されており、同条第1項第4号には、みなし配当の額の算定について原処分のとおり規定されているのであるから、請求人の主張に理由はない。(平15.11.13東裁(諸)平15-100)

支部名
東京
裁決番号
平150097
裁決年月日
平成15年11月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員等に対して、給与等の一部につき債権放棄の協力依頼を行い、従業員等は、債権放棄をすることに合意したのであるから、債権放棄した額については実際に支払っておらず、所得税の源泉徴収義務はない旨主張する。ところで、所得税法の各規定における「支払」には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為が含まれると解されるところ、本件債権放棄により、本件債権放棄の額の支払債務は消滅し、将来、現実の支払という事実は発生し得ないことに確定したのであるから、支払債務の消滅という点において、本件債権放棄は「支払」と同視すべきものであり、本件債権放棄をした日に、その支払がなされ、請求人に所得税の源泉徴収義務が生じたと認めることができる。しかしながら、本件債権放棄は、「債務超過の状態が相当期間継続し、その支払をすることができないと認められる場合に行われたもの」と認めることができるから、放棄時点における請求人の債務超過の額に達するまでの放棄額は支払があったものとは認められず、本件納税告知処分はその一部を取り消すのが相当である。(平15.11.7東裁(諸)平15-97)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150024
裁決年月日
平成15年10月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前住職の七七日法礼費及び墓石代を代表役員に対する経済的利益の供与とした納税告知処分は不当である旨主張する。しかしながら、遺族が七七日法礼を行うことは、社会通念上私的な行事であり、七七日法礼に係る香資収入の請求人の収入として計上がなく、代表役員が受領していると推認される。また、墓石には代表役員の姓が彫られ、さらに戒名を記入できるよう墓誌の左側が空白となっていることが認められることから、この墓石は代表役員の家のものとみるのが自然である。したがって、七七日法礼費及び墓石代は代表役員個人が負担すべきものであるところ、請求人がその費用を負担したことは、請求人が請求人の代表役員に対し臨時的な給与を支給したものと認めるのが相当であるから、法礼費及び墓石代を代表役員個人に対する賞与であるとして行った納税告知処分は適法である。(平15.10.28名裁(法)平15-24)

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支部名
東京
裁決番号
平150084
裁決年月日
平成15年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 預金については所得税法で定義されたものがないから、所得税法における預金の意義については、一般に預金と称される取引をいうものと解すべきであり、一般的に預金とは、銀行業務に認められた資金の調達方法であるところ、法律的には、民法第666条に規定される消費寄託により寄託された金銭と解するのが相当である。そうすると、いわゆる銀行預託型デット・アサンプション契約は、原債務である社債の元利金の支払日を返還期限として金融機関が一定の金銭の寄託を受け、当該寄託を受けた金銭に、寄託を受けた期間に係る利子に相当する金額を加えた金額を社債発行会社に返還するという消費寄託契約と、社債元利金に相当する金額を社債発行会社に代わって受託会社に支払うことの委任契約とが複合した契約と認めることができるから、請求人がデット・アサンプション契約により受領した金銭の法的な性格を総合的に判定すると、当該金銭は、銀行業を営む請求人に対して消費寄託により寄託された金銭であるから、預金とみるのが相当である。なお、民法第666条に規定する消費寄託も返還の時期を定めることを否定するものではないから、定期預金のように期限到来前に返還を請求することができないものについても、消費寄託に含まれ、当該金銭が社債発行会社の任意により返還請求できない旨の定めがあるとしても、上記判断を否定する根拠とはならない。(平15.10.16東裁(諸)平15-84)

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支部名
東京
裁決番号
平150074
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 預金については所得税法で定義されたものがないから、所得税法における預金の意義については、一般に預金と称される取引をいうものと解すべきである。一般的に預金とは、銀行業務に認められた資金の調達方法であるところ、法律的には、民法第666条に規定される消費寄託により寄託された金銭と解するのが相当である。そうすると、いわゆる銀行預託型デット・アサンプション契約は、原債務である社債の元利金の支払日を返還期限として金融機関が一定の金銭の寄託を受け、当該寄託を受けた金銭に、寄託を受けた期間に係る利子に相当する金額を加えた金額を社債発行会社に返還するという消費寄託契約と、社債元利金に相当する金額を社債発行会社に代わって受託会社に支払うことの委任契約とが複合した契約と認めることができるから、請求人がデット・アサンプション契約により受領した金銭の法的な性格を総合的に判定すると、当該金銭は、銀行業を営む請求人に対して消費寄託により寄託された金銭であるから、預金とみるのが相当である。なお、民法第666条に規定する消費寄託も返還の時期を定めることを否定するものではないから、定期預金のように期限到来前に返還を請求することができないものについても消費寄託に含まれ、当該金銭が社債発行会社の任意により返還請求できない旨の定めがあるとしても、上記判断を否定する根拠とはならない。(平15.10.9東裁(諸)平15-74)

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支部名
東京
裁決番号
平150074
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各超過額が所得税法第23条第1項の預貯金の利子等に該当したとしても、本件各超過額は請求人のP国支店から支出されたものであり、所得税法第212条第3項の国内における支払に該当しないから源泉徴収義務は発生しないと主張する。利子等の支払地について、所得税法第17条第1項は、利子等の支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地と規定しているところ、「その支払事務を取り扱うもののその支払日における所在地」は、支払事務を現実に行っている事務所の所在地をいうものと解するのが相当である。P国支店は、上記のとおり、その支店所在地とされている場所に支店としての実体を有せず、また、P国支店における銀行業務の実態は、全て請求人の本店のマーケット管理部で行われ、また、P国支店の口座の管理及び同口座からの送金処理に関する手続も本店内で行なわれているから、利子の支払地は、支払口座の名義とされているP国支店ではなく、請求人の本店とみるのが相当であり、利子がP国支店の登記上の所在地において支払われたと認めることはできない。(平15.10.9東裁(諸)平15-74)

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支部名
東京
裁決番号
平150074
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各社債については社債利息の支払の際に所得税法第212条第3項の規定に基づく所得税の源泉徴収を行っており、仮に本件各超過額についても所得税の源泉徴収が必要となれば、本件取引を通じて行われる本件各元利金の支払について、その過程において課税が重複することとなり、本件各納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件各社債の利息及び本件各履行引受契約に基づく本件各超過額は、いずれも所得税法第23条第1項に規定する利子所得に該当するものであり、これらはいずれも所得税法第212条第3項の規定により所得税の源泉徴収をしなければならないことは明白であり、請求人の主張には理由がない。(平15.10.9東裁(諸)平15-74)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150012
裁決年月日
平成15年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、芸能人(以下「タレント」という。)の派遣を行う大韓民国の各財団法人(以下「本件各外国法人」という。)に支払ったタレントの派遣費用のうち、衣装費、作品振付料及び航空料(以下「本件諸費用」という。)は、タレントに実費として支払っており、実費の支払は日韓租税条約で課税しないとされていることから所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得に当たらず、その支払は、同法第212条第1項に規定する源泉徴収をすべきものには当たらない旨主張する。しかしながら、日韓租税条約には請求人の主張に係る規定はなく、また、たとえ請求人が、本件諸費用は本件各外国法人及びタレントを通じて直接航空会社等に支払われた実費であるから、国内源泉所得には当たらない旨主張するものと解しても、所得税法第161条第2号に規定する「人的役務の提供に係る対価」については、当該対価の性質を有するものである限り、他の名目によって支払われるものであっても当該対価とされるものと解され、また、本件諸費用を含むタレントの派遣費用は、請求人から本件外国法人に対して直接その全額が支払われており、請求人が航空会社等に直接支出したとは認めらないことからすれば、本件諸費用を含むタレントの派遣費用は、所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得の対価となる。したがって、本件諸費用を含むタレントの派遣費用の支払の際、それぞれ所得税を徴収し、その徴収の日の属する翌月10日までに国に納付しなければならないとする原処分は相当である。(平15.10.2名裁(諸)平15-12)

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支部名
札幌
裁決番号
平150004ほか 4件
裁決年月日
平成15年9月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集No.66・212ページ

要旨

○ 請求人は、本件誕生日祝金を請求人の誕生祝実施要領に基づき、各使用人の誕生月に独身者は10,000円、既婚者は15,000円を現金で支給しており、誕生日祝金の支給は、使用者と使用人との間に限らず広く一般に社会的な慣習として行われているので、本件誕生日祝金は、所得税基本通達28−5のただし書きに定める給与等として課税しなくて差し支えない結婚祝金品等に該当する旨主張する。しかしながら、ある金品の交付が、同通達28−5による例外的取扱いが認められるためには、少なくとも、その金品の交付が広く一般に社会的な慣習として行われていることを要するところ、本件誕生祝金は、すべての使用人が、請求人に雇用されている限り、毎年誕生月に支給されるものであって、その支給形態等において、広く一般に社会的な慣習として行われているものであるとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.9.25札裁(諸)平15-4)

支部名
大阪
裁決番号
平150013
裁決年月日
平成15年9月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本店勤務に係る旅費(以下「本件宿泊費」という。)として、代表者、同人の妻である監査役及び取締役(以下「代表者等」という。)の3名に対して支給している金品は、請求人の出張旅費規程の範囲内であり、かつ、当該出張旅費規程も社会通念上相当であるから、所得税法第9条第1項第4号の非課税とされる金品に該当する旨主張する。しかしながら、本件のような定額の旅費支給については、本来の実費弁償に代えて社会通念上妥当な合理的基準に基づき算定されているならば、①旅費の支給を受けても、それは本来、旅行により消費されるものであると認められること、また、②その定額と旅行実費との間に若干の差額があっても、それは僅少の差に止まると認められることから、その差額相当額も含み、課税を行わないとしているところ、本件宿泊費は、当該①及び②に加え、③請求人の出張規程が実費精算を認めていること、④代表者等は、宿泊にそれぞれの自宅等を利用しており、宿泊に要する費用を支出していないこと、⑤④を請求人が客観的に判定でき了知していること、⑥④のような自宅に宿泊する本店勤務が年間の半分に至る程度に常態であること、⑦結果として、代表者等に多額の利得が生じること、及び⑧同業種、同規模の他の使用者等が、①ないし⑦を前提とした上で、その使用人に本件宿泊費に相当する金品を支給することが通常一般的かどうかの点を勘案すると、非課税所得であるとして課税を行わないとする合理的理由があるものとは認められず、所得税法第9条及び所得税基本通達9−3が射程としている範囲を超えているというべきである。(平15.9.12大裁(諸)平15-13)

支部名
東京
裁決番号
平150056
裁決年月日
平成15年9月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の米国A支店が米国法人との間で行った債券の買戻条件付売買契約(いわゆる債券レポ取引、以下「本件取引」という。)により調達した資金に係る利子につき、原処分庁は、本件取引は、請求人の本店が米国A支店を経由して資金を調達したものであり、同支店が本件取引の相手方である米国法人に支払った利子は国内源泉所得に該当し、源泉徴収が必要である旨主張する。しかしながら、日米租税条約第6条(2)ただし書に規定する本件取引に係る債務の帰属及び利子の負担は恒久的施設である米国A支店であると判断するのが相当であり、契約当事者の同支店ではなく、請求人の本店が利子を負担し、本店に債務が帰属するとの原処分庁の主張は採用できない。したがって、当該利子は我が国の国内源泉所得に該当しないので、源泉徴収は要しない。(平15.9.9東裁(諸)平15-56)

支部名
福岡
裁決番号
平140036
裁決年月日
平成15年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がホテルの建設代金を水増しし、当該水増し分については、ホテルの建設業者名義の借名預金に入金した後、同預金から払出しがされ、当該払出しはすべて代表者によって行われていることから、当該払出日に、請求人から代表者に対する賞与の支給があった旨主張する。しかしながら、①水増し分を公表外預金に入金したのは、金融機関から多くの融資を引き出すために、ホテルの建設業者に実際に建設代金を支払ったように装うためであり、②同預金に入金した金員の原資は、その大部分が代表者からの借入金であり、さらに、③同預金から払い出された金員は、代表者及び同人の妻の預金口座に入金等されており、払い出された金員全額が代表者に帰属するものと認められることから、同預金から払い出された金員のうち、代表者からの借入金に相当する金額は、請求人から代表者へ借入金の返済が行われたと認めるのが相当である。なお、公表外預金から払い出された金員のうち、代表者からの借入金を超える部分については、請求人は代表者に対する貸付金と会計処理しているが、利子、返済方法などを定めた約定もないこと等を併せ考えると、当該借入金を超える額は、代表者に対する貸付金ではなく、請求人から代表者に対する賞与の支給であると認めるのが相当である。(平15.06.24.福裁(諸)平14-36)

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支部名
福岡
裁決番号
平140035
裁決年月日
平成15年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、年末調整等を受ける機会のない外国人タレントから所得税を源泉徴収することを規定した所得税法は違憲であり、したがって、請求人は源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、請求人が招へいした外国人タレントは、通常6か月以内しか滞在できないことから、所得税法第2条第1項第5号に規定されている非居住者に該当し、また、本件タレント報酬は、外国人タレントが国内の飲食店等において人的役務を提供したことに基因して支払われたもので、所得税法第161条第8号イに規定されている国内源泉所得に該当することから、請求人は所得税法第212条の規定により、本件タレント報酬の支払の際、所得税を徴収する義務があると認められる。(平15.06.23.福裁(法・諸)平14-35)

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支部名
広島
裁決番号
平140064
裁決年月日
平成15年6月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が管理、所有する他人名義預金及び家族名義預金への入金は代表者に対する賞与であるとしてされた納税告知処分について①経理担当である代表者の妻が勘違いして経理した、②認定された金額は、代表者が請求人へ返還したのであるから、当該処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①他人名義預金は、キャッシュカードでの現金入出金等、その実態が不明ではあるものの、当該カードの管理状況、預金間の入出金状況等からすれば、代表者が入出金に深く関与していると認められること、②代表者家族名義の預金が増加している、③簿外で支出された経費等が使用された事実は認められないこと、④代表者は請求人の筆頭株主で経営者であることなどから、売上除外等で生じた金額を自己の管理・支配の下で自由に処分し得る状態にあったものであり、同人の判断で経理処理することができたことから、同人が簿外でこれを役員賞与として受領したものというべきであり、納税告知処分は適法である。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)

支部名
仙台
裁決番号
平140027
裁決年月日
平成15年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、診療所の開設者として名義を貸しただけであり、真の経営者でないことから、請求人自身には給与の支払義務はなく、したがって源泉徴収の義務もない旨主張する。しかしながら、請求人は、毎週1回は診療所に赴き、院長として自らは診療行為などの職務を遂行しており、他方、事務運営に係る一連の事務処理はA社が行っていたとしても、このことは請求人が同社に委任していたものとみるのが相当であり、同社の行為の効果は請求人に帰属することとなること及び診療所の職員がA社の社員として支給を受けている事実がないことから、これらを併せ考えれば、請求人が単に同社に対し名義を貸していたとの請求人の主張は採用することができない。(平15.04.11.仙裁(諸)平14-27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140044
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者の妻(以下「代表者妻」という。)が架空賃金を計上して捻出した資金をデパート等からの購入商品の支払に当てたとして、デパート等への支払額に相当する額を代表者妻に対する認定賞与として納税告知処分をしたが、請求人は、賃金の架空計上はなくデパート等への支払いは、代表者妻が自分で支払ったものであると主張する。しかしながら、請求人が計上した架空賃金に見合う財産が発見されず、請求人から資金の処分について納得するに足りる合理的な説明及び証拠資料の提示はなく、しかも、代表者の妻の個人収入のみならず代表者の個人収入を加えても到底賄い切れないほど多額の商品の購入があることなどの事実を総合的に判断すると、賃金を架空に計上して捻出した資金は、全額代表者の妻に対する認定賞与とすることが相当である。なお、支給時期の変動に伴い減少する月分の納税告知処分の一部は取り消すべきである。(平15.03.25.名裁(法・諸)平14-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ Aは請求人の使用人ではなく、請求人の出資の全額を保有するいわゆるオーナーとして請求人の代表者を決定したり、代表者に指示して売上除外金を送金させ、あるいは、決算の際には必ず関与税理士と接触するなど、請求人の事業の主要な部分で経営に参画していたと認められるため、法人税法施行令第7条第1号に規定する「法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」に当たり、法人税法第2条第15号に規定する役員に該当し、そして、①本件個人名義口座への請求人の売上除外金の送金はAの指示によるものであること、②同口座へ送金された金員はAの指示により処理され、また、③同口座の出金の大半がA名義口座に振り込まれ、または、Aが代表取締役を務めるB社への貸付金として振り込まれていることを併せ考えれば、上記送金された売上除外額については、Aが実質的に支配し、使用していたものと認められるから、送金の都度、請求人からAに支出された臨時的給与、すなわち賞与であると認めるのが相当である。(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140068
裁決年月日
平成15年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代行運転手との間には雇用契約はなく、本件代行料は関係会社に支払った借上車両代金の一部であるから、源泉徴収すべき給与等に該当しない旨主張するが、請求人と代行運転手との間には確固たる雇用契約が存するか否かは明らかではないものの、代行運転手の勤務時間はタイムカードで管理され、運転代行業務の遂行に必要な燃料費、保険料及び保守修繕費その他の費用は、いずれも請求人が負担することとされており、代行運転手がこれらの費用を負担している事実はないから、本件代行料は、代行運転手が、請求人との雇用契約に準ずる関係に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価と認められ、給与等に該当することとなる。(平15.02.19.関裁(諸)平14-68)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140068
裁決年月日
平成15年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件代行料について源泉徴収を要するとしても、受給者の実情に応じて「甲欄適用」と「乙欄適用」とに区分して徴収税額を計算すべきである旨主張するが、本件代行料は「給与等」に該当し、その支払日は毎月5日とされており、また、各代行運転手は、請求人に対し給与所得者の扶養控除申告書を提出していないことが認められ、さらに、受給者の実情に応じて「甲欄」と「乙欄」のいずれかを選択適用できる旨の法令上の規定は存しないから、請求人が、本件代行料の支払の際、各代行運転手から源泉徴収すべき所得税の額は、各代行運転手に支払う本件代行料の額に応じて所得税法別表第2の乙欄に掲げられた税額となる。(平15.02.19.関裁(諸)平14-68)

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支部名
東京
裁決番号
平140147
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ホステスの業務については、所得税法第204条第1項第6号に明確に規定されており、本件ホステスらの業務は同号に該当するので、本件役務の対価については、同法第205条第2号の規定に基づき源泉所得税を徴収し、納付すべきものである旨主張する。しかしながら、本件役務の対価は、自己の計算と危険によらず、請求人の営む事業に従属的に役務提供したことに対する対価であると認められることから、給与等に該当し、所得税法第204条第2項の規定により同法第205条第2号の規定の適用はない。したがって、請求人の主張には理由がない(平15.01.20.東裁(諸)平14-147)

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支部名
熊本
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、契約書、請求書等及び代金の振込預金口座の名義が請求人とされていることから、同口座に係る収益は請求人に帰属するとして、同預金から出金し、費消された金員は代表取締役に対する賞与に当たるとした原処分につき、同収益は実際に傭車を行い、従業員を従事させた同族グループの他の法人に帰属するものであるから、原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は、他の法人の収益に帰属するとする具体的な内容を明らかにせず、その事実を証する証拠資料等の提示及び提出もしない。また、他の法人においては、本件収益の計上がなく、本件収益が他の法人に帰属するとする事実は確認できない。さらに、請求人の経営に実質的に従事している代表取締役の祖母も、本件収益が請求人に帰属するものであると申述しているところである。したがって、本件収益が請求人に帰属するものであり、実質的に経営に従事している者が本件預金から出金、費消された金員は給与所得(賞与)に当たるとして行われた原処分(源泉所得税の納税告知処分)は適法である。(平14.12.24.熊裁(法・諸)平14-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成14年11月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が架空リース料の支払いをもって代表者の個人借財の返済に充てたことは代表者への経済的利益の供与(代表者に対する給与を支給)に当たり、そして、その金額が毎月定額であることから当該支給額は役員報酬に当たる旨主張し、この主張を証する事実として、①借入名義人が代表者個人名の「借用書及び契約書」があること、②代表者は、原処分調査担当職員に、架空リース料債務を請求人が引き受ければ代表者の個人借財の返済には及ばない、との提案を受けて架空リース契約を実行した旨申述していること、③貸付人は、架空リース契約により追加融資を行い、その金員を代表者に現金で貸し渡した旨申述していること、などを理由としている。しかしながら、当審判所の調査によれば、①「借用書及び契約書」の借主欄には、請求人の代表者の署名押印のほか請求人の記名押印がある上、借入金の返済方法は請求人の売上げをもってするとの記載があること、②借入金は、請求人の考案した美容器具の販売不振から業績が悪化して外注先へ支払った手形が不渡りとなったことに端を発し、請求人の資金繰りが悪化したことから発生した請求人の簿外借入であると推認されること、③請求人は不渡りを出した後も資金繰りに苦しんでおり、架空リース契約を締結し追加融資を受けた当時も高利の市中金融から事業資金を調達していたこと、③請求人の代表者が個人的に使った形跡もうかがわれないことなどの点を考え合わせると、架空リース契約に基づく追加融資は請求人の事業資金として使用されたと認められる。以上のことから、架空リース契約によるリース料の支払が、請求人の代表者の個人借財の返済に充てられたもので、同人に対する経済的利益の供与であるとは断定できないため、本件各期間において役員報酬として認定した額に対する源泉所得税の告知処分は取り消すべきである。(平14.11.28.名裁(法・諸)平14-20)

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支部名
熊本
裁決番号
平140003
裁決年月日
平成14年10月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件施設の工事請負業者から代表者の預金口座に振り込まれた金員につき、代表者が立て替えて支払った本件施設の工事代金の返金である旨主張するが、代表者が本件施設の工事代金を立て替えて支払っていたのは当該金員の一部であり、それ以外の金員は本件施設の工事代金の過払分の返金であるところ、それらの金員を含め代表者が受け取っていることから、当該金員のうち過払分の返金の部分は使用者が役員に支払った金品であり、請求人から代表者への臨時的な給与であると認められる。(平14.10.21.熊裁(法・諸)平14-3)

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支部名
広島
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年7月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、手帳に記載されたとする月忌参り収入が一部の門徒に対する調査額を下回る月が多数あるところから、月忌参りが予定されている門徒に対しては必ず毎月行われていることを前提に、各月の月忌参り収入を推計により算出している。しかしながら、原処分庁が推計の基礎とした月忌参り件数のその全てについて月忌参りが欠かさず行われているかどうか、欠かさず行われているものがあるにしてもその件数がどの程度であるかは全く不明であり、これらの事情に照らせば、本件については、前提において推計の基礎を欠くものと言わざるを得ない。したがって、原処分庁は、上記請求人の収入除外額の存在を前提に、その全額を住職に対する給与と認定しているが、そもそも、原処分庁が推計した収入除外額に合理性がない上、住職個人の所得によっては説明のできない程の個人純資産の増加又は消費支出の事実も認められないから、住職に対する給与の支給があったと認定することはできない。(平14.07.25.広裁(諸)平14-5)

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支部名
東京
裁決番号
平130235
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、葬儀料理の仕出し業者が支払った紹介手数料の受領者は請求人の従業員であるから、請求人の代表者の認定賞与とした納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該紹介手数料は、請求人の収益に帰属するものであるところ、請求人の簿外預金等として留保されておらず、請求人の事業遂行上必要な支出に当てられている事実を認められない。さらに、請求人は、典型的な同族会社であることから、請求人が受領したと認められる当該紹介手数料については、代表者が自己の管理・支配の下で自由にこれを処分し得る状態にあって、かつ、代表者の判断で経理処理を行うことができたことからして、代表者が簿外で当該紹介手数料を役員賞与として支給を受けていたものというべきであり、納税告知処分は適法である。(平14. 4.26東裁(法・諸)平13-235)

支部名
広島
裁決番号
平130041
裁決年月日
平成14年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202305990
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税基本通達177−3の(2)は、演出、構成が高度に製作された芸能は演劇と認めることを明らかにした規定であると解され、本件歌謡ショーは、そのスタッフの人数及び構成の点で芝居と変わらない上、芸能人個々の公演、歌唱等がそれぞれ構成の一要素であり、かつ脚本、進行表によりその役割を変更しても公演できる程度に全体が一つの芸能として構成されたものであるから、同通達の(2)に定める演劇に該当する旨主張する。しかしながら、同通達の(2)は、(1)出演する芸能人個々の歌唱等がその芸能の一構成部分たるにとどまるものであるかどうか、及び(2)出演する芸能人を変更した場合でも一個の芸能として公演できる程度に演出、構成されているかどうかの両要素を演劇に該当するかどうかの判断基準としているものであり、演出、構成の程度だけを判断基準としているものではなく、また、本件歌謡ショーには、太鼓演奏等が組み込まれているものもあるが、あくまでも主演歌手による歌唱等がショーのほとんどを占めるのであり、単独の歌手の歌唱等を主とするものであると認められるから、同通達の(2)にいう「出演する芸能人個々の歌唱等がその芸能の一構成部分たるにとどまり」にも、また、同通達の本文にいう「一定の脚本等に基づき個々の芸能人の演技を超越して全体が一つの芸能として演出、構成された芝居等」にも該当しないと認められる。したがって、請求人の主催する興行の大部分を占める本件歌謡ショーは、施行令第301条に規定する演劇には該当しないものと認められ、請求人は演劇の公演を主たる事業としているとは認められないから、所得税法第177条第1項の規定による特例を受れることはできない。(平14. 4.24広裁(諸)平13-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130070
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集No.63・202ページ

要旨

○ 請求人は、本件普通預金からの払戻金の使途は、請求人の代表者Aに対する借入金の返済である旨主張するが、(1)Aが請求人の代表者として、その経営全般を掌握していること、(2)A自らが本件普通預金を管理して預入、払戻しを行っていたこと及び(3)請求人の帳簿に本件普通預金に係る入出金が記載されておらず、本件払戻金を須賀暢からの借入金の返済に充てたとする経理処理もしていないことなどの事実から、給与等の支払としてなされたものと解するのが相当である。(平14. 3.20関裁(法・諸)平13-70)裁決事例集NO63・202ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平130044
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.63・212ページ

要旨

○ 請求人は、破産管財業務が弁護士法第3条に規定する官公署の委嘱に基づく法律事務に該当しないので、破産管財人報酬は所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護士の業務に関する報酬ではない旨主張する。しかしながら、もともと破産管財業務には法律的判断を伴う事務を行うことが予定されている上、本件破産事件において破産管財人に選任された請求人自身は弁護士であり、かかる破産管財人には弁護士の中から選任されているのが破産実務の現状であること、本件破産管財業務をみると、売掛金請求訴訟や集合債権譲渡担保権者に対する否認権行使訴訟を提起するなど法律事務が含まれていることなどを総合考慮すると、請求人が行った破産管財業務は弁護士法第3条第1項に規定する官公署の委嘱に基づく法律事務に該当するものであり、したがって、かかる破産管財人報酬は弁護士の業務に関して支払われた報酬であると認めるのが相当である。(平14. 2.25名裁(諸)平13-44)裁決事例集NO63・212ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平130044
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集No.63・212ページ

要旨

○ 請求人は、破産管財人報酬は共益費用の性質を有する上、破産者は破産財団に属する財産に対して何ら権利を有しないことから、破産者に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、破産管財人の報酬は財団債権として破産財団から支払われるが、この破産財団は破産者の財産であることには変わりがないことから、破産管財人の報酬の支払いに伴う経済的出捐の効果が最終的に帰属する者は破産者であり、この意味において所得税法第204条第1項にいう支払をする者とは、破産者を指すものといわざるを得ない。ただ、破産宣告により破産財団に対する管理処分権は破産管財人に専属することになるところ、租税の申告納付は破産財団の管理処分の一環とみることができるのであるから、破産者の源泉徴収義務及び納付義務に関する手続は、破産管財人が負うものと解するのが相当である。(平14. 2.25名裁(諸)平13-44)裁決事例集NO63・212ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平130006
裁決年月日
平成13年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の取締役が請求人の仕入先から受領した仕入割戻金名目の金員は、請求人に帰属するところ、(1)本件金員が振り込まれた普通預金口座は、いずれも当該取締役個人が管理していること、(2)当該取締役は、本件金員の一部を個人的に費消していること、(3)当該取締役は本件金員の一部を請求人の費用として使用した旨答述しているが、同人が本件金員のうち請求人の費用として使用したとする金額は不明であり、さらに、領収書等の証拠書類等もないことから同人のこの点に関する答述は信用することができないこと及び(4)ほかに当該取締役が本件金員を個人的に費消していないと認めるに足る証拠もないことから、本件金員については、当該取締役が個人的に費消したと推認され、請求人からの賞与であると認められる。ところで、原処分はその適用税率に誤りが認められることから、これを補正し、源泉徴収すべき税額を計算すると当該金額は原処分の額を下回ることから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平13.11. 1.熊裁(法・諸)平13-6)

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支部名
熊本
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分(納税告知処分)が役員賞与と認定した金員については、受給者が既に確定申告を行っているから、原処分は取り消すべきであると主張するが、所得税法第183条に規定するとおり、請求人には、当該役員賞与の支払いの際所得税を徴収し、納付する義務があり、このことは、受給者が確定申告しているか否かによって影響を受けるものではないため、原処分は相当である。(平13. 7.25熊裁(法・諸)平13-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が役員に支払った手形割引料には合理性がなく、当該金員の全額が役員に対する賞与と認められる旨主張するが、当該金員の一部には、その手形割引料と金額の合理性があり、当該金員の一部は役員に対する賞与とは認められないから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平13. 7.25熊裁(法・諸)平13-1)

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支部名
東京
裁決番号
平130005
裁決年月日
平成13年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、理容師紹介所からあっ旋された理容師(以下「本件紹介理容師」という。)に対して請求人の経営する理容院の業務に従事した対価として支払った金員は、請負契約に基づく支払であるから、給与等に当たらない旨主張する。しかしながら、本件紹介理容師は、当該理容院内において請求人との間で決められた時間帯に請求人の指示命令に服しながら理容の業務に従事しており、その従事した時間数(残業の時間を含む。)に応じて対価が支払われていることからすると、請求人に対する役務の提供は、請負契約に基づくものではなく、雇用契約に基づく労務の提供であって、その支払は、給与等の支給に当たるものであるから、請求人には、その支給時に源泉所得税を徴収する義務があると判断するのが相当である。(平13. 7.24東裁(諸)平13-5)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が購入した刀剣について、代表者の個人的な物品の購入と認められるとして、役員に対する賞与と認定したことに伴う源泉徴収に係る所得税の告知処分について、請求人は、代表者の個人的利益に供されたものではないから、代表者に対する賞与とされるべきものではない旨主張する。しかしながら、購入された刀剣は、法人税の更正処分のとおり、その使用状況から、代表者の個人的な物品といわざるを得ず、代表者に対する経済的利益の供与となり、法人税法第35条第4項に規定する役員賞与に該当するとして、代表者に対する源泉徴収に係る所得税の告知処分は適法である。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120102
裁決年月日
平成13年4月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査における原処分庁の指摘に従い、直ちに従来の非課税処理を是正し、現行の支給月から本件通勤手当の非課税限度超過額について所得税を源泉徴収する処理をしており、また、すでに退職した者から退職前の所得税を徴収することは事実上不可能であるから、3年間分遡及してなされた本件納税告知処分は違法である旨主張するが、本件通勤手当は給与等に該当し、その非課税限度超過額には所得税が課されるものであり、その支払者である請求人が本件通勤手当に係る源泉所得税の納税義務を負っていること及び当該納税義務がその支払の時に成立し、その納付すべき税額がその成立と同時に自動的に確定することは、所法第183条及び通則法第15条のとおりであるところ、請求人が従来の誤った処理を是正したことは、当然なすべき義務を履行したにすぎず、また、請求人が本件通勤手当に係る所得税をその受給者から徴収することが困難であるとしても、そのことにより源泉徴収義務を免れ得るものではないから、これらをもって本件納税告知処分を違法ならしめる理由とすることはできない。(平13.4.4関裁(諸)平12−102)

支部名
熊本
裁決番号
平120021
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、審査請求人が支出した金員が所法第204条第1項第2号及び所得令第320条第2項に掲げる企業診断員としての業務報酬に該当するとして納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしているが、本件金員は、新たな得意先の紹介に向けての市場開拓活動の対価として支払われたものであることが認められ、したがって、企業診断員としての業務報酬に該当しない。(平13.3.23熊裁(諸)平12−21)

支部名
東京
裁決番号
平120098
裁決年月日
平成13年3月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
業種
内装工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 自己を契約者、自己の役員及び使用人を被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族等とする定期保険契約に加入した請求人は、当該保険契約に基づき支払った保険料相当額については、福利厚生費の性格を有し、原処分庁が給与等に当たるとした告知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかし、本件保険契約は、特定の者のみを被保険者としていること及び被保険者ごとの受取保険金額に格差があることについて、「合理的な基準による格差」とは認められず、福利厚生費が役員及び使用人の全体の福利厚生のために使用されることを前提としていることからすると、本件保険契約に基づく支払保険料相当額は、福利厚生費とは認められず、被保険者である役員又は使用人に対する経済的利益の供与に当たり、同人に対する給与等に該当する。(平13.3.9東裁(諸)平12−98)

支部名
東京
裁決番号
平120094
裁決年月日
平成13年3月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
業種
整形外科
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、嘱託医との間の契約は雇用契約ではなく、嘱託医の診療行為は請求人の指揮命令から独立的になされていることから、請求人が嘱託医に対して支払った報酬は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、(1)嘱託医は、診療に必要な人的、物的設備及び医薬品等の提供を受けていること、(2)勤務時間、勤務場所等の拘束を受けていること、(3)診療報酬は請求人に帰属していること、(4)請求人は医療法第15条の監督義務を負っていること並びに(5)嘱託医は、契約により定められた一定額の報酬を受け取っていたことが認められ、そうすると、嘱託医の行う役務提供に独立性があるとは認められず、その役務提供は請求人の指揮監督に服してなされたものと認められ、請求人は雇用契約又はこれに類するが契約に基づき報酬を支給したものと認められるので、当該報酬は、給与所得に該当する。(平13.3.7東裁(諸)平12−94)

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支部名
福岡
裁決番号
平120023
裁決年月日
平成13年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対してなされた本件寄付は本件寺院が請求人から預かったものを寄付金名目で返還したものである旨主徴する。しかしながら、本件寄付は、請求人の代表者が行ったものと認められ、その原資は、請求人から提供されていることから、請求人からの役員賞与に該当する。(平13.2.20福裁(諸)平12−23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120005
裁決年月日
平成12年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員等の慰安旅行費用は社会通念上一般的に行われている旅行の費用であるから当該旅行費用を参加した従業員等の給与所得として課税すべきではない旨主張する。しかしながら、請求人が負担した慰安旅行の参加者一人当たりの金額は多額であることから、本件慰安旅行は社会通念上一般的な福利厚生行事とは認められない。したがって、請求人が負担した慰安旅行費用は、参加した従業員等に対する給与所得として課税すべきである。(平12.9.22名裁(法・諸)平12−5)

支部名
関東信越
裁決番号
平110109
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の個人名義で株取引をしたのは請求人の墓地開発費を支出するためにやむを得ず行ったものであって、株式の売買に支出された金員は、実質的に請求人のものであり、給与の支給はしていない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は本件口座を開設するに当たり、請求人の従業員に知られないようにしていること及び墓地開発費に支出された証拠も認められないことから、本件口座に支出された金員は請求人の代表者に対する給与と認定するのが相当であり、本件納税告知処分に取り消すべき理由はない。(平12. 6.23関裁(諸)平11-109)

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支部名
高松
裁決番号
平110064
裁決年月日
平成12年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員3名にA市、B市及びC市でそれぞれマンションを無償で貸与しているが、これらは請求人の事務所として請求人の事業の用に供し、経費節減のための請求人が居住を強制しているものであるから、家賃相当額を給与とすべきでない旨主張するが、A市及びB市については、事業の利用が認められず、全体が居住の用に供していると認められ、C市については、事業利用と居住用が半々と認められることから、それぞれ、これに見合う家賃相当額を給与としたことは相当である。また、それぞれの職務の遂行上、その居住以外に方法がなく、かつ、その居住が欠くことができないものと認められないから、強制居住には該当しない。(平12. 6.20高裁(法・諸)平11-64)

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支部名
東京
裁決番号
平110165
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役等に仕入数量を基に計算したコミッションを支払っているのではなく、あくまで米国に本店を有する関係法人が米国において支払っているものであり、さらに当該コミッションは当該役員の事業所得に該当し、当該役員は日本国内に恒久的施設を有しないから日本で課税することはできず、また、源泉徴収義務もない旨主張する。しかしながら、当該コミッションは、当該役員に支給した臨時の給与、すなわち役員賞与と認められるから、非居住者である当該役員に係る国内源泉所得については日本に課税権がある。そうすると、当該役員賞与は、所法第161条第8号イに該当し、日米租税条約第6条(6)並びに第18条(1)及び(5)により日本の税法上損金不算入の役員賞与に当たるので、所法第212条第1項に規定する源泉徴収義務があることになる。(平12. 6.19東裁(法・諸)平11-165)

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支部名
高松
裁決番号
平110059
裁決年月日
平成12年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の代表取締役が個人的に所有していた重機を得意先にリースして得たとする収入は、請求人に帰属すると認められ、その代金が代表取締役個人の口座に振込まれ、費消されていることから、原処分庁が代表取締役に対する賞与と認定したことは相当と認められる。(平12. 6.14高裁(法・諸)平11-59)

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支部名
札幌
裁決番号
平110031
裁決年月日
平成12年5月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の簿外収入に係る金員が代表者個人名義預金に振り込まれた時点で代表者ら3名の役員に対する賞与になる旨主張するが、当該預金には請求人の工事代金が振り込まれているのみであるから代表者らに帰属する預金であるとは認められず、また、その預金からの出金額の使途について代表者らが個人的に取得費消したとする証拠も認められないから、請求人の簿外収入に係る金員を賞与として認定した原処分はその全部を取り消すべきである。(平12. 5.30札裁(法・諸)平11-31)

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支部名
大阪
裁決番号
平110095
裁決年月日
平成12年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人税の更正処分の一部取消しに伴い、代表者に対する貸付金は零となり、経済的利益(利息相当額)としての認定報酬は算出されないから、源泉所得税に係る納税告知処分はその一部を取り消す。(平12.3.29大裁(法・諸)平11-95、11-96)

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支部名
仙台
裁決番号
平110020
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件資金流用事実に係る金員は、前理事長に対する貸付金である旨主張する。しかしながら、貸付金であるか否かは、前理事長が当該金員を取得したときにおいて、貸付金等の債権として会計処理することを要するところ、請求人においては、前理事長が本件資金流用事実に係る金員を取得したときにおいて、当該金員を貸し付けたという事実が認められないので、請求人の主張は採用できない。(平12. 3.27仙裁(所・諸)平11-20)

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支部名
仙台
裁決番号
平110020
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、極めて公共性が高い社会福祉法人からの前理事長個人による搾取行為について、これを賞与として課税することは不当、違法である旨主張する。しかしながら、公共性の高い公益法人であっても、所法第6条の規定により、給与等の支払をする者は、その支払に係る金額について源泉徴収をする義務があるところ、前理事長は、請求人の資金を個人的に流用し、経済的な利益を得ているので、これを賞与として課税することは相当である。(平12. 3.27仙裁(所・諸)平11-20)

支部名
東京
裁決番号
平110114
裁決年月日
平成12年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国法人が著作権を有するソフトウエアを日本国内のユーザーに提供する際に契約に基づいて当該米国法人に支払った金員について、①当該支払については、過去の税務調査において源泉徴収する必要がないと指導されたこと、②当該支払は、国税職員執筆の出版物の質疑事例「パッケージソフトの購入の対価」と全く同じであり、源泉徴収する必要はないこと、③契約書の文面に捉われず、実質課税の原則からみれば、請求人は著作権の使用等は行っておらず、著作権の使用料には該当しないことから、本件告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が主張するような税務指導があったと認められる記録は確認できず、また、請求人が過去に指導されたと主張する法人は請求人とは別の法人であり、それをもって請求人の税務処理を認めることにはならないこと、②当該質疑事例は本件取引と前提条件を異にすることから参考にならないこと、③請求人はいつでも契約条項を履行させることができること等契約条項及び実質から判断しても、当該支払は著作権の貸与権の使用料に該当すると解するのが相当である。(平12. 3.23東裁(諸)平11-114)

支部名
東京
裁決番号
平110110
裁決年月日
平成12年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する社宅を代表者に無償貸与したことについて、所法第36条第1項の経済的利益に当たるとして行われた源泉所得税の納税告知処分に対して、①請求人と代表者を同じくする他の法人が代表者の自宅を取り壊して、新たに建築する建物の工事期間中の代表者の自宅として無償貸与が行われたこと、②貸与する期間は当該建物の建築工事期間中という短期間であること、③請求人が当該建物の一部を使用する予定になっていること等を理由として、当該建物の無償貸与には経済的合理性があるから、経済的利益には当たらない旨主張する。しかしながら、代表者が請求人の所有する建物を無償で使用することによって、代表者には通常支払うべき使用料の免除という経済的利益が発生していることは明らかであるから、経済的利益の供与に当たるとした納税告知処分は適法である。(平12. 3.21東裁(諸)平11-110)

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支部名
大阪
裁決番号
平110078
裁決年月日
平成12年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元取締役Aに対する支給金員を退職金、元代表取締役Bに対するそれをAの退職金との相殺額等である旨主張するが、Aは自己に支給される退職金の額を全く知らなかったこと及びBの保有している金員が、Aの退職金と相殺等した後の金額であるとする証拠が全く存在しない等の事情を考慮すれば、Aに対する支給金員は給与、Bに対するそれは賞与と解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平12. 3. 6大裁(法・諸)平11-78)

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支部名
大阪
裁決番号
平110075
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集 №59・372ページ

要旨

○ 請求人は、マッサージ師は独立した営業主体であり、雇用関係はなく、本件外注費の支払に際し、源泉徴収義務はない旨主張するが、実質的には、請求人がマッサージ業務を行っていると認められ、マッサージ師は、請求人の指揮監督ないし組織の支払に服して、場所的、時間的な拘束を受けて継続的に労務を提供し、マッサージ業務に当たり費用負担もないと認められるから、請求人とマッサージ師は雇用関係があるということができる。したがって、本件外注費は請求人におけるマッサージ師に対する給与と認められるから、本件外注費の支払に際し、請求人は源泉徴収義務を負う。(平12. 2.29大裁(諸)平11-75)裁決事例集 №59・372ページ

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支部名
札幌
裁決番号
平110014
裁決年月日
平成12年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 学校法人である請求人は、元理事長のAが経理を操作し不正にねん出した金員(以下「本件金員」という。)は、請求人からAへの貸付金でありその返還を求めていることから、Aの給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、①Aは、請求人を代表する理事長として請求人の経営全般にわたる責任者であったこと、②請求人は、Aの指示に基づき、人件費等を架空に計上することにより、本件金員をねん出していたこと、③本件金員は、Aが管理していた個人預金口座へ入金されていたこと、及び④当該金員が請求人の事業遂行のために使用したとする証拠もないことからすれば、本件金員は、Aが支配管理し、個人的に費消していたものと認められ、これらの事実からすると、本件金員は、Aに支払われた給与等に該当すると認めるのが相当である。そして、給与等の源泉所得税の納税義務はその支払の時に成立し、同時にその税額が確定するのであるから、給与等と認定された金員を後日貸付金として処理し、その返還を求めても、その支払時点における給与等との認定を覆す理由にはならない。(平12. 1.31札裁(諸)平11-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110036
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費については、正規の取引であり、架空外注費ではないから、代表者らに対する給与ではない旨主張する。しかしながら、①請求人の取締役は、本件外注費を代表者らで一定の割合で分配した旨申述等していること、②本件ノートには、本件外注費の一部が分配された痕跡が記録されていること、③代表者らが受領した金員は、本件外注費を原資とするものであること、④代表者らが受領した金員が請求人の資産又は費用等に充てられたとする事実がないことなどから、代表者らがこれを個人的に費消したものと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.11.30関裁(法・諸)平11-36)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110027
裁決年月日
平成11年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、療治師(マッサージ師)は請求人を通じてM社からサウナにおける顧客の治療行為を請け負い、自己の責任と自由意思に基づき顧客に労務の提供をしていることから、本件治療報酬額は療治師の事業所得に該当し、請求人と療治師との間には雇用契約又はこれに準ずべき関係はないので、請求人には療治師に対して支払う本件治療報酬額について所得の源泉徴収義務はない旨主張するが、①請求人と療治師は支払従属の関係にあり、療治師は請求人の指揮命令に服していること、②療治師は請求人から場所的、時間的な拘束を受けていること、③療治師は継続的な役務の提供をしていること及び④請求人はサウナにおける療治師の治療行為及び休息のための費用のほとんどを負担しており、療治師は自己の計算によらないことなどが認められることから、請求人と療治師との関係は雇用契約又はこれに類する関係があったと認められる。したがって、本件治療報酬額は、給与所得に該当するから、請求人には、所法第183条第1項に規定する所得税の源泉徴収義務があると解するのが相当である。(平11.11. 5関裁(諸)平11-27)

支部名
関東信越
裁決番号
平110009
裁決年月日
平成11年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、フィリピン及びインドネシアの外国人を日本国内に招へいし、出演店でホステスとして勤務させているものの、入国手続及び契約書上では芸能人としている。これについて請求人は、現在の出入国管理及び難民認定法ではホステスとして入国できないため、ホステスを入国させるための便法で、招へいに際し外国プロダクションに支払った手数料等は、ホステスを入国させるための対価であり、所法161条2号の国内源泉所得に該当しないから源泉徴収義務はないと主張する。しかしながら、招へいした外国人は外国プロダクションの手を経なければ芸能人として日本国内に入国できないこと等から外国プロダクションに支払った手数料等は国内にいて芸能活動を行わせるための対価と認められ、国内源泉所得に当たるので請求人に源泉徴収義務がある。(平11. 9.21関裁(諸)平11-9)

支部名
関東信越
裁決番号
平110004
裁決年月日
平成11年9月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人には理事長に対して給与又は報酬等を支給する旨の規定はなく、前理事長に対して、給与及び報酬等を支給した事実はないこと及び②前理事長が本件工事において本件設計料を水増しして本件利得を得たことは、前理事長個人の行為によるものであって、理事会の承認などの手続を踏んでおらず、請求人の意思決定に基づかないものであり、前理事長が請求人から本件利得を領得したことは、業務上横領に該当することから、本件納税告知処分は違法である旨主張する。ところで、給与所得とは、雇用契約又はこれに類する関係に基づき、非独立的に提供される役務の対価として、使用者から受ける報酬及び実質的にこれに準ずべき給付をいうものと解されている。また、その金銭の支給又は経済的利益の供与が役務提供の対価としての性質を持つか否かは、法人の主観的意思によって左右されるものではなく、その支給等が役員の職務執行の対価を有するか否かという客観的な基準によって判断すべきものであり、そして、一般に、法人の役員等に対してその法人から支給される金銭又は経済的利益は、その支給等がその役員の立場と全く無関係に、法人からみて純然たる第三者との間の取引ともいうべき態様によりなされるものでない限り、原則として、その職務執行の対価の性質を有すると解されている。さらに、所得税の課税は、所得自体に着眼し、そこに担税力を認めてなされるものであるから、その所得の発生原因が、私法上有効か否かを問わず、その利得が現実に利得者に帰属している以上、法律上無効な行為による所得であっても、所得税の課税の対象となると解されている。そうすると、前理事長への本件利得の支給が、請求人の定款に反し、また、理事会の承認を得ていない無効なものであり、さらに、そのことが、仮に横領に該当するものであったとしても、本件利得が現実に前理事長に帰属している以上、本件利得は、所法第28条第1項に規定する給与所得に該当することとなる。(平11. 9.13関裁(諸)平11-4)、(平11. 9.13関裁(諸)平11-5)

支部名
名古屋
裁決番号
平110008
裁決年月日
平成11年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が役員(理事長)に対して、①当該役員の個人的費用を建て替えた上、この立替金と当該役員からの架空の借入金とを相殺したこと及び②請求人の業務と関係のない当該役員の個人的な用途に充てるための費用を旅費名目で支給したことは、所法第28条第1項に規定する「給与等」(賞与)の支払に該当し、請求人は同法183条1号に規定する源泉徴収義務を負担する。(平11. 9.13名裁(諸)平11-8)

支部名
金沢
裁決番号
平100012
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人発注の増築工事に係る請負会社が、外注費として当時の理事長に支払った金員は、その請負会社と当時の理事長個人との取引であるから、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請負会社が増築工事に係る工事代金を水増しして、当該金員が当時の理事長に支払われていることから、当該金員は、請求人発注の増築工事に係る水増し分の返金と認めるのが相当であり、増築工事を発注した請負人に帰属するものと認められるから、これを当時の理事長が収受している以上、請求人から同人に賞与を支給したものと認定した原処分は相当である。(平11. 6.30金裁(諸)平10-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平100029
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件取引先から請求人の代表者Aへ現金を返還したとされる多額の資金の使途及び資産形成を明らかにしないまま代表者に対する賞与と認定し行った原処分は違法であり、その全部を取り消すべきである旨主張するが、請求人は、外注費を架空計上し、本件取引先からAは本件外注費過大計上額に相当する多額の金員の返還を受けており、当該金員については、その使途が不明であり、請求人の会社のために支出されたとも認められないのであるから、特段の事情がない限り、当該金員はAに帰属し、同人においてこれを取得したものと推認することができることは社会通念上一般に承認された経験則ともいうべきものであり、Aに対してされた本件納税告知処分は相当である。(平11. 6.30仙裁(法・諸)平10-29)

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支部名
熊本
裁決番号
平100059
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上除外に係る取引は、前代表者が個人で行ったものであるから、請求人から同人に対して臨時的な給与の支払(賞与)があったとしてなされた本件納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件売上除外は請求人が行っていると認められ、当該売上代金については、請求人の前代表取締役が個人的に費消したものと認められることから、本件納税告知処分は適法である(平11. 6.30熊裁(法・諸)平10-59)

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支部名
熊本
裁決番号
平100054
裁決年月日
平成11年6月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、法人税の更正において、簿外所得の金額の内訳の計算上、簿外所得が属する事業年度末現在での資産化が不明であるという理由で算出される金額を賞与と認定したが、その金額の認定は具体性を欠き推認の根拠としては十分とはいえない。 また、Aに対する賞与と認定した金員を、Aが個人的に費消又は資産形成したこと又はそれを推認するに足りる事実について、原処分庁はこれを立証せず、当審判所の調査によってもこれを認定することはできない。 さらに、請求人が、収入除外金のうちから支払ったとする簿外経費の一部、つまり、原処分庁がAに対する賞与と認定した金員の一部が、本件簿外経費等として支払ったことが認められる。 したがって、上記資産化が不明な金額をもってAに対する賞与と認定したことは相当ではなく、これに反する原処分庁の主張は採用できないから、本件納税告知処分は違法でありその全部を取り消すべきである。(平11.6.22熊裁(法・諸)平10-54)

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支部名
大阪
裁決番号
平100138
裁決年月日
平成11年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集 №57・192ページ

要旨

○ 原処分庁は、社会福祉事業を営む請求人の創設者である元理事長が経費の架空計上等の方法によりねん出した資金を同人名義の預金口座に入金した金員及び同人が負担すべき費用に支出した金員は、元理事長がこれを支配管理し、自己の個人的費用に費消していたと認められるから、所法第28条第1項に規定する給与(賞与)所得に該当するとして、また、請求人の元理事が退職する際に、有価証券を持ち出し、これを換金した金員を同人名義の個人預金口座に入金していたが、当該金員は、請求人が元理事の退職に伴い一時金として支給したものと認められるから、所法第30条第1項に規定する退職所得に該当するとして、それぞれ源泉所得税の納税告知処分を行った。これに対し、請求人は、元理事長及び元理事がこれらの金員を横領したもので返還義務があり、同人らにそれぞれ損害賠償請求訴訟を提起しているので、同人らに賞与及び退職金を支給したものではない旨主張する。しかしながら、当該訴訟は係属中であり横領等の事実が確定していないこと、また、仮に、これらの金員が横領金であったとしても、各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わないと解されるので、当該金員は所得を構成する。したがって、請求人の主張には理由がない。以上のとおり、上記金員は給与(賞与)所得及び退職所得に該当するから、請求人には所法183条第1項及び第199条に規定する源泉所得税の徴収義務がある。(平11. 6.17大裁 (諸) 平10-138)裁決事例集 №57・192ページ

支部名
大阪
裁決番号
平100139
裁決年月日
平成11年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社会福祉事業を営む法人であるが、請求人の元理事長が経費の水増し計上等により捻出した資金及び請求人に返還すべき金員を元理事長の個人名義の預金口座に入金し、自己の個人的経費に費消していたことから、所法第28条第1項に規定する給与(賞与)所得に該当する。 なお、請求人は、元理事長が本件金員を横領したもので返還義務があるとして損害賠償請求訴訟を提起しているが、当該訴訟は係属中であり横領の事実が確定していないこと、また、仮に、本件金員が横領金であるとしても所基通36−1が所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、その収入の起因となった行為が適法であるかどうかは問わないと定めており、この取扱いは相当であるから、実際に返還されない限り、本件金員は所得を構成する。 したがって、本件金員は給与(賞与)所得に該当するから、請求人には所法第183条第1項に規定する源泉所得税の徴収義務がある。(平11.6.17大裁(諸)平10-139)

支部名
東京
裁決番号
平100174
裁決年月日
平成11年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁は本件当初更正処分でした本件支払利息等の貸付金認定を取り消すことなく、本件支払利息等は代表者に対する賞与として本件納税告知処分をしたこと、②請求人は代表者に対して未払金を有しているから、請求人が本件支払利息等を支払っても、それが直ちに代表者に対する経済的利益の供与にはならないこと、③原処分庁は、本件支払利息等に関する課税処分の取り消し訴訟が係属されているにも関わらず、本件納税告知処分を、また、本件納税告知処分に関連して、課税処分の取消訴訟の取下げを強要し裁判の妨害行為をしたことを主張する。しかしながら、①本件再更正処分等に係る更正の理由書においては、本件支払利息等の額に相当する金額を貸付金認定し留保金額に加算した本件当初更正処分等を取り消したことが理解できる程度に記載されており、また、本件納税告知処分は上記貸付金認定を是正した本件再更正処分等と同時に行われていること、②請求人の未払金に係る帳簿等によれば、代表者に対する未払金と本件支払利息等は相殺されることなく、本件支払利息等の額は請求人の損金の額に算入されていること、及び③課税処分の瑕疵を是正するために新たな課税処分をすることができ、そのために調査することもできることから、請求人の主張には理由がない。(平11. 5.26東裁(諸)平10-174)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100082
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建築士から源泉所得税として預っている金員はなく、本件源泉所得税に相当する国税は当該建築士が納付済であるため、納税告知処分によって請求人が納付した場合には重複納税となること等不合理であるから、建築士に支払った報酬に対して源泉徴収を行う義務はない旨主張するが、請求人が、建築士に対して支払った金員は、建築確認出願代理業務等、建築士に対する業務に関する報酬であり、所法第204条第1項第2号に規定する報酬に該当するものであるから、請求人が、当該建築士から預かっている金員がないからといって、あるいは、報酬の支払を受けた建築士が、その報酬について確定申告し納税しているか否かによって、その報酬の支払者である請求人の源泉徴収義務が影響をうけるものではない。(平11. 3.26関裁(諸)平10-82)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100074
裁決年月日
平成11年3月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集 №57・206ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の代理店が、所法第204条第1項第4号に規定する外交員に当たらないため、代理店に対して支払う販売手数料の額について源泉徴収する義務はない旨主張するが、代理店は、請求人との販売委託契約書に基づき、請求人の扱っている教材について、請求人と顧客との販売契約の申込みの勧誘等の業務委託を受け、請求人と顧客との売買契約の締結を媒介する役務を請求人に提供していると認められることから、代理店は外交員に該当する。(平11.3.31関裁(諸)平10-74)裁決事例集 №57・206ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平100063
裁決年月日
平成10年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件パート等に支給した給与については、パートは最初の3カ月は臨時見習期間としその期間の給与は日雇賃金として処理していること、アルバイトは1週間程度の期間を限り募集しその給与は毎日支給することを原則としていること等から、本件パートについては採用後3か月間及び本件アルバイトについては雇用した全期間について、所法第185条に規定する日額表の丙欄を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件パートの給与等に係る源泉所得税の算定に当たって適用されるべき税額表は、採用時の雇用形態、給与等の支給期及び扶養控除等申告書の提出の有無等に応じて決められているところ、本件パートは採用時から3か月以上雇用されることがあらかじめ予定されており、かつ、給与の支給期は月1回、又は毎月15日払と月末払であるから、採用当初から扶養控除等申告書の提出のある者は月額表の甲欄が、当該申告書の提出がない者は月額表の乙欄が適用されることとなる。次に、本件アルバイトについては、雇用期間が1週間以上、給与の支給計算が時間給又は日給により算定されているが、労働した日ごとに給与を支給した記録がなく本件給与明細においては月末一括計上しているのであるから、給与の支給期を毎月と見るのが相当であり月額表の乙欄が適用されることとなるが、あらかじめ定められた雇用期間が2か月以内の者に支給される2か月以内の給与であれば、日額表の丙欄が適用されることとなる。(平10.12.15大裁 (諸) 平10-63)

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支部名
広島
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成10年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303060
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/6支給時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が役員に対する賞与と認定した金額は、その支給日はあらかじめ定められておらず、現実に支給をした日も明らかでないから、その支給が行われたと認められる事業年度終了の日(平成4年5月31日)を支給日とすべきであって、当該役員からの借入金と同人に対する仮払金の相殺処理を行った日(平成5年5月31日)は、賞与の支給日には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、取引実体のない架空の債務である役員からの借入金と取引実体のある同人に対する仮払金の相殺処理をしたことにより、同人に対する仮払金債権を放棄した行為は、所法第36条第1項に規定する「経済的利益の供与」に該当し、その支給日は経済的利益の供与があった平成5年5月31日と認めるのが相当であるから、事業年度終了の日(平成4年5月31日)を賞与の支給日とする請求人の主張には理由がない。(平10.11.30広裁(諸)平10-30)

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支部名
熊本
裁決番号
平100012
裁決年月日
平成10年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集 №56・184ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の建物建築工事を請け負った建築工事会社から、請求人の施設長(理事)の預金口座に振り込まれた本件金員について、施設長が建築工事会社の代表者から借入れたものであり、本件金員を施設長からの寄付金として受入れた後、工事代金の残金として支払っており、工事契約には水増し契約は存在しない。したがって、請求人が建築工事会社から水増工事代金の返金を受け、施設長に経済的利益を供与する理由及び事実もないことから、原処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①施設長が借り入れたとする事実が認められないこと、②工事契約に係る正式な指名競争入札が実施されていないこと、③施設長は、原処分庁の調査担当者に、「本件金員相当額を水増しした工事契約を締結し、水増工事代金は建物工事費の減額として返納された。」旨を申し立てていたことなどから、工事契約は本件金員相当額が水増しされたと認められ、また、④請求人は本件金員を施設長からの寄付金として受入れ、同額を建築工事会社に支払った旨の経理処理を行っていること、⑤本件金員の資金の流れから、本件金員は、施設長の請求人に対する寄付金の資金捻出のため工事契約金額の水増しが当初から計画されたスキームであると推認される。したがって、本件金員は請求人が水増工事代金の返金として受領すべきところ、施設長の寄付金の原資として調達された資金であり、請求人の理事である施設長に対する経済的利益の供与であるとした原処分は相当である。(平10.10.22熊裁(所)平10-12)裁決事例集 №56・184ページ

支部名
東京
裁決番号
平090255
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所法第161条第6号に規定する利子及び所基通161-16に定める「これに準ずるもの」は限定的に解すべきであり、また、国債の借入れの対価としてA証券に支払った賃借料及び本件国債の利金相当額(以下「本件品借料」という。)は、有価証券という金銭以外のものの賃借に対する対価であるから、同号に規定する源泉徴収すべき「貸付金及びこれに準ずるもの」に係る利子とは明らかに異なるもので、同法第212条第1項に規定する源泉徴収義務のない支払である旨主張する。しかしながら、本件借入れについて、(1)本件基本契約書に定める債権の引渡しが行われていないこと、(2)債権貸借取引明細書の担保区分欄の担保の有無の表示が実態と合っていないこと、(3)商品有価証券勘定元帳には、本件国債の在庫がなく、また、残高が赤字となっていること、(4)本件国債の登録名義が変更された事実がないこと、(5)本件借入れの貸借期間は、請求人が返済期限を6か月でなく、当初から償還期限とした実質利率を計算していること、(6)有価証券売却益の計上に当たり、償還期限までの日数を基に期間配分していること及び(7)本件借入れの返済は本件国債の償還期限にその全額又は残額が金銭でなされていること等を総合して判断すると、当事者である請求人及びA証券の双方ともが、本件契約書の定めに従って契約を忠実に履行したとは到底いえず、両社の間で行われた契約は、本件契約書の定めのとおりの取引であるとは認められない。そうすると、本件借入れは、実質的に本件契約書に定める債権の消費貸借取引であるとはいえず、債権貸借取引に係る契約様式を利用して、証券取引法上の制約及び源泉所得税の負担の回避を目的としたもので、(1)請求人がA証券から受け取った金銭の額を元本とし、(2)それぞれ借入日から本件国債の償還日までを貸借期間とし、(3)当該元本及び貸借期間を基に算定した実質利率を貸付利率とする金銭消費貸借取引であると解するのが相当であり、本件品借料は所法第161条第6号に該当するとした本件納税告知処分は適法である。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-255)

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支部名
東京
裁決番号
平090260
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集No55・248ページ

要旨

○ 請求人は、本件旅行費用は福利厚生費とすべきであるとし、その理由として、(1)福利厚生費と給与所得とではその本質は異なること、(2)従事員には福利厚生行事に係る経済的利益の享受に選択性がないこと及び(3)本件各旅行を割高の時期に実施せざるを得ない特殊事情があったことを挙げ当該経済的利益を給与所得として課税することができない旨主張するが、所法第28条第1項同法第36条第1項及び第2項の規定により、当該経済的利益は従事員が自由に選択処分できないとしても使用者からその職務に関して受けるものは給与所得に該当し、当該経済的利益の価額は給与所得の収入金額となる。さらに、社会通念上一般的に行われていると認められる範囲内の福利厚生行事の経済的利益は、課税しないとしているが、本件各旅行に参加した各人の旅行費用の額から判断するに当該金額は多額であり、社会通念上一般的に行われている福利厚生行事と同程度のものとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-260) 裁決事例集No55・248ページ

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支部名
札幌
裁決番号
平090039
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件手形の割引に係る受取利息は、請求人の代表者に対する役員賞与と認定しているが、請求人は、本件手形の割引に係る受取利息を含めて本件手形を取立て、その取り立てた金額を基に本件手形の割引を継続して行っていることが認められるから、本件受取利息は、請求人の代表者に対する役員賞与とは認められないが、本件手形の割引以外の代表者名義預金からの出金額は、代表者が個人的に費消したものと認められ、代表者に対する役員賞与額を算定すると、原処分はその一部を取り消すべきである。(平10. 6.29札裁(法・諸)平 9-39)

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支部名
熊本
裁決番号
平090038
裁決年月日
平成10年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成5年5月から平成6年3月までの各納税告知処分は、事実認定など密接な関係がある平成6年3月期の法人税の更正処分が通則法第70条第1項の規定により取り消されたためその前提を欠き、無効である旨主張するが、当該各納税告知処分と平成6年3月期の法人税の更正処分とは相互に共通する事実認定など双方の処分の間に密接な関係があることは認められるものの、当該各納税告知処分と平成6年3月期の法人税の更正処分とは、独立した個別の処分であることから、請求人の主張は採用できない。(平10. 6.18熊裁(法・諸)平 9-38)、(平10. 6.18熊裁(法・諸)平 9-39)

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支部名
広島
裁決番号
平090083
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ (1)請求人が計上した架空の役員報酬から形成された請求人の資本金は、代表者が取得したと認められること、(2)請求人が計上した架空の従業員賞与は、代表者の個人預金に入金されていると認められることから、これらは代表者に対する臨時的な給与、すなわち賞与があったものと認定され、源泉所得税の納税告知処分は適法である。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-83)

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支部名
広島
裁決番号
平090076
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上げに係る金員を簿外仕入れの支払に充てており、請求人の代表取締役が取得した事実はない旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、(1)当該金員が帳簿に計上していない仕入代金の支払に充てられた事実は認められないこと及び(2)代表者が当該金員を管理していることからすると、当該金員は代表者に対して支給されたものと認めるのが相当であり、原処分庁が、本件売上げに係る金員を臨時的な給与、すなわち賞与であるとした本件各納税告知処分は適法である。(平10. 2.27広裁(法・諸)平 9-76)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090045
裁決年月日
平成10年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303039
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・273ページ

要旨

○ 請求人は、本件納税告知処分に係る手続については、調査結果についての説明等がないから不当である旨及び本件帰郷交通費が所法第9条第1項第4号に規定されている非課税とされる旅費である旨主張するが、本件納税告知処分に違法または不当はなく、さらに、本件帰郷交通費については、請求人が受給者の帰郷に要する交通費の負担を軽減するため、その費用の一部を補助する目的で、給与関係内規の別居手当の一部として支給したものと認められることから、職務を遂行するための旅費に当たらず、同号に規定する非課税とされる旅費に当たらない。(平10. 1.29名裁(諸)平 9-45) 裁決事例集No55・273ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平090025
裁決年月日
平成9年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、各役員に対して支払った盆暮支払額は、各月に支払われた役員報酬とは別に勤務成績を考慮して支払われており、定期の給与以外の臨時の給与であると認められるから、役員賞与に当たる。(平 9.12.15名裁(法・諸)平 9-25)

支部名
大阪
裁決番号
平090006
裁決年月日
平成9年8月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が墓地永代使用権の売買に関し売買手数料を収受し、そのうちの一部を請求人の建物の建築費用に充て、残額を請求人の代表役員が個人的に費消したとして納税告知処分を行っているが、請求人が当該取引に関与したことを推認できる証拠はなく、請求人が手数料を収受したことの心証を得ることができないから、原処分はその全部を取り消すべきである。(平 9. 8.29大裁 (諸) 平 9-6)

支部名
東京
裁決番号
平090019
裁決年月日
平成9年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件弁護士報酬の支払は、その基因となった立退料が弁護士あてに支払われたことにより、その報酬は天引きされるという特殊な支払であったことから、物理的に源泉徴収することができなかったこと、(2)源泉所得税が徴収されていない場合には、弁護士個人の所得税の確定申告において清算されるべきであること及び(3)新たに源泉所得税を徴収することは、請求人に対して過重な負担ないし不利益をもたらすことから、本件納税告知処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、(1)源泉所得税の納税義務は、源泉徴収されるべきものとされている所得の支払の時に成立し、その納税義務の成立と同時に納付すべき税額が確定すること、(2)源泉徴収税額とは、源泉徴収の規定に基づき徴収すべきものとされている所得税の額であることから、申告所得税の確定申告の際に、源泉所得税の徴収・納付による過不足の清算調整を行うことを予定していないこと及び(3)請求人は、本件弁護士報酬の納税義務者たる弁護士に対し、徴収していなかった所得税の額に相当する金額の支払請求をすることができるが、その請求が現実に可能であるかどうかまで納税告知の要件とされていないことから、本件弁護士報酬が所法第204条第1項第2号に規定する「弁護士の業務に関する報酬」であり、請求人が「報酬の支払をする者」である以上、請求人の源泉徴収義務が免除されることとはならず、原処分は適法である。(平 9. 7.31東裁(諸)平 9-19)

支部名
東京
裁決番号
平090006
裁決年月日
平成9年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303027
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/7会社の費用等と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件簿外資金をねん出し、当該資金をもって代表者Aが友人等に本件借入金を返済したことは、当該借入金がAの経営するB社の債務を返済するためのものであることから、請求人からAに対して本件借入金相当額の賞与の支給があったものと認められ、本件納税告知処分は適法である旨主張するが、(1)原処分関係資料等からは本件借入金が代表者個人の債務であることは必ずしも明白ではないこと、(2)Aは倒産に関する懸念から業務をB社から請求人へ移行させ、事実B社は倒産した経緯を考えれば、請求人が本件借入金の主体になることには理由が認められず、また、(3)簿外の本件借入金を本件簿外資金により弁済したという事実が明らかである以上、帳簿に記載のないことは当然であることから、原処分庁の主張は採用できず、本件借入金は請求人自身の借入金であると認められることから、本件納税告知処分は不適法であり、その全部を取り消すべきである。(平 9. 7. 3東裁(諸)平 9-6)

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支部名
熊本
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の家族の旅行費用及びこれに係る消費税は役員賞与には当たらない旨主張するが、本来、福利厚生費とは、専ら従業員等本人のために行う福利厚生のために通常要する費用をいうのであるから、従業員等の家族を参加させなければその目的を達せられないなど特段の事情がある場合はともかく、単に家族による内助の功に報いるという趣旨のものはこれに当たらないと解するのが相当であり、本件慰安旅行等については、そのような特段の事情は認められず、代表者に対する給与(役員賞与)に該当すると認められるから、本件告知処分は適法である。(平 9. 7. 2熊裁(法・諸)平 9-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平080090
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成2年10月にA社の代表取締役であるB名義の商品取引口座に入金された1億円は、請求人がBに貸し付けたものであり、その後、平成3年4月2日に元本5,000万円及び利息230万円を、また、同年5月10日に元本5,000万円及び利息300万円をBから返済を受けたのであるから、平3年4月末の貸付金残高4,770万円を賞与として認定してされた所得税の納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)請求人とBとの間において金銭消費貸借契約書等は作成されていないこと、(2)請求人は貸付金及び利息を受け取った旨の経理をしていないこと、(3)請求人が平3年3月19日に法人税調査を受けたことを考え併せると、Bが同年4月2日に5,230万円を返還し、請求人が同日C社へ5,000万円の借入金返済をしているなどの事実があるからといって、貸付金残高4,770万円が貸付金に当たるとは認められない。(平 9. 6.30名裁(諸)平 8-90)

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支部名
沖縄
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成9年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、キャディーの業務の内容は自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性のある反復継続して行われる個人請負による役務提供であるから、キャディーに支払った役務提供の対価は、給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、(1)業務の内容が他人の代替を前提とするとはいえないこと、(2)業務を遂行するに当たって、請求人の指揮監督に服していること、(3)キャディーが既に提供した業務に係る対価の請求をなすことができること、(4)業務を遂行するに当たって請求人から用具等の供与がなされていること、(5)業務を遂行するに当たって請求人は使用者責任を負っていること等を総合的に判断すると、請求人とキャディーとの間には雇用関係があるものと認められ、キャディーに支払った役務提供の対価は、所法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平 9. 6.27沖裁(法・諸)平 8-9)

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支部名
広島
裁決番号
平080092
裁決年月日
平成9年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、芸能人のあっせん業務を行う法人が確定申告において、あっせん料に係る源泉所得税の額を法人税の額から控除していないことから、あっせん料に係る源泉所得税を徴収し納付する必要はない旨主張する。しかしながら、源泉所得税に関しては、課税権者である国と直接の対立当事者関係に立つのは徴収義務者たる支払者のみであって、租税負担者たる受給者は、源泉所得税の法律関係における当事者とはならないものであり、源泉所得税と法人税の額から控除する所得税とは、納税義務者、納税義務の成立・確定の時期及び手続等において全く別異のものというべきであるから、あっせん法人が確定申告において、あっせん料に係る所得税の額を法人税の額から控除していなかったとしても、請求人の源泉徴収義務が免れることにはならないから、請求人に源泉徴収義務があるとしてなされた納税告知処分は相当である。(平 9. 4.24広裁(諸)平 8-92)

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支部名
広島
裁決番号
平080092
裁決年月日
平成9年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202305990
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、芸能人のあっせん業務を行う法人及びタレントに対し、報酬・料金に対する源泉所得税の支払を請求することができないから、原処分庁は報酬・料金に係る源泉徴収の取扱いを誤っている旨主張する。しかしながら、源泉所得税については、支払者が徴収を怠った場合においても徴税の追求を受けるのは常に徴収義務者である支払者だけであり、内国法人及び非居住者に支払う報酬・料金についてもこの例外ではなく、また、源泉所得税を納付した支払者が受給者に対してその税額につき求償権の行使ができることは当然であるが、支払者の受給者に対する求償権が現実に行使できることまで納税告知の要件とされていると解することはできない。したがって、請求人の主張するような事実があったとしても、納税告知処分が違法となるものではない。(平 9. 4.24広裁(諸)平 8-92)

支部名
名古屋
裁決番号
平080041
裁決年月日
平成9年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件車両は請求人の取引先に無償で貸し付けたもので、売却したものでなく、また、取引先から受け取った手形は、請求人の代表取締役である個人が、取引先に貸し付けていた貸付金の返済として受け取ったものであり、本件車両の売却代金ではない旨主張する。しかしながら、(1)本件車両を無償で貸し付けたとする契約書の作成がないこと、(2)貸付金について記帳していたとする雑記帳の提出がないこと、(3)受け取った総額と請求人が自動車販売会社に対し本件車両の賦払代金として振り出した手形の期日未到来分の額とがほぼ同一金額であることから、本件車両は、請求人から請求人の取引先に売却されたものと認めるのが相当であり、請求人は、売却代金を請求人の収益に計上せず、代表取締役個人に帰属させていると認められるから、同人に対して役員賞与を支給したことになる。(平 9. 2.19名裁(法・諸)平 8-41)

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支部名
東京
裁決番号
平080125
裁決年月日
平成9年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人ら(団体Aを構成するBほか複数の同盟)は、納税義務者及び源泉徴収義務者は租税実体法上の理論として租税実体法上の権利義務の主体となれる者であることが当然の前提とされるところ、本件告知処分を受けたAは請求人らを組合員とする民法上の組合であり、権利義務の主体となれない民法上の組合に源泉徴収義務を適用することは実益がなく、無責任な法律関係を形勢することとなるから、Aには源泉徴収義務がなく、また、原処分庁はAを人格のない社団等と誤認しているから、誤認に基づく原処分は原則として無効と解すべきであるとし、本件告知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、源泉徴収義務者を規定する所法第6条は、その規定ぶりからして、「給与等の支払をする者」はその人格を問わず源泉徴収義務を有するものと解すべきであるところ、Aが議長であるC及びその他の職員に対する給与等の支払者であることは、Aが原処分庁に対し給与支払事務所等の開設届出書を提出していることからも明らかであり、Aは源泉徴収義務を負うとともに、仮にAが民法上の組合であるとしても、組合に源泉徴収義務を負わせることが実益のない無責任な法律関係を形成するものではない。また、本件告知処分においてAを源泉徴収義務者とした根拠は、Aが給与等の支払者であることによるものであり、Aを人格のない社団等と認定したことを根拠とするものではないから、原処分庁がAを人格のない社団等であると認定したとしても、そのことをもって本件告知処分に無効とされるような重大かつ明白な瑕疵があったとはいえないものと解される。(平 9. 1.31東裁(諸)平 8-125)

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支部名
東京
裁決番号
平080125
裁決年月日
平成9年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人ら(団体Aを構成するBほか複数の同盟)は、請求人らの議長であるCは使用人であるから、源泉徴収の対象となる社宅の貸与に係る経済的利益の額の算定に当たって所基通36−45の定めを適用すべきところ、原処分庁はCを役員と認定し、当該経済的利益の額の算定に当たっては所基通36−40の定めを適用しているため、算出された源泉徴収税額は正当税額を超えているから、当該正当税額を超える部分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、Cの職務内容を検討したところ、議長の職務は同盟の会員により開催される総会の司会役であるとともに、執行委員会による決定事項に従い各同盟の運営管理を実行するという補佐的立場にあると認められることから、同人は同盟議長という名称を冠した使用人の立場にあると認められる。また、Aは代表者名を表示する必要性に迫られた場合にのみCを代表者としているものの、Aは民法上の組合に類するものであり法人税法の対象となる法人ではないと解される。したがって、Cは各同盟及びAのいずれにおいても役員とは認められないから、社宅の貸与に係る経済的利益の額の算定に当たっては所基通36−45の定めによるべきところ、Aは同通達により算定した賃貸料相当額の50パーセント相当額を同人の給与から徴収していたことにより経済的利益の額はないこととなるから、Cを役員と認定し、所基通36−40の定めを適用して経済的利益の額を算定した上で源泉徴収税額を算出している本件告知処分は正当税額を超えているから、その一部を取り消すのが相当である。(平 9. 1.31東裁(諸)平 8-125)

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支部名
東京
裁決番号
平080125
裁決年月日
平成9年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人ら(団体Aを構成するBほか複数の同盟)は、Aは民法上の組合であるから、請求人らの議長であるCの平成5年1月から同年10月までの給与等に係る源泉所得税をB同盟名義で納付していた部分は組合員による債務履行に該当するところ、本件告知処分には当該納付済部分も含まれており、当該部分は二重課税に該当し違法であるから、当該部分については取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、Aは原処分庁に対し「給与支払事務所等の開設届出書」を提出していたという事実により、Cを含む各職員に対する給与等の支払者はAであることを原処分庁に告知したことになるから、以後、原処分庁はAを源泉徴収義務者として認識していたものである。そうすると、Cの給与等に係る源泉所得税がAの名義で納付された事実がないことは明らかであり、本件告知処分はこのことに基因するものである以上、たとえB同盟の名義による納付があったとしても、当該納付をAの納付に代えることはできない。また、民法上の解釈に基づく請求人らの主張を採用できるとしても、所規第99条の規定に照らせば、組合に代わり組合員により納付される場合がある旨を事前に税務署長に届け出ていることを前提に有効と解すべきであり、無条件に有効と解すべきではないから、事前の手続をとらずになされたB同盟名義による納付行為は、民法上の解釈はともかくとして、Aの納付行為とみることはできない。(平 9. 1.31東裁(諸)平 8-125)

支部名
名古屋
裁決番号
平080028
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303010
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aらに対して支払った金額は、(1)Aらはいわゆる一人親方で他の業者への役務の提供も拘束していないこと、(2)Aらとの間に雇用契約はないこと、(3)Aらは請求人とグループを作って仕事をしているものと思って事業所得として確定申告を行っていることから外注費であり、源泉所得税の徴収義務はない旨主張する。しかしながら、Aらは、請求人から指示を受けた現場において自ら作業に従事しなければならず、現場で使用する道具や消耗品はすべて請求人のものを使用しており、請求人に代わって現場の監督もしていることから、Aらの労務の提供は、Aらの個々の独立した事業として行われたものとは認められず、また、Aらに支払った金額は、1か月間の労働日数に一日当たりの基本給の額を乗じた金額、職長手当、家族手当及びボーナス手当などであるから、請求人とAらとの間に雇用契約書の作成はないものの、その実質は、請求人がAらを雇用の上、その就労の対価、すなわち給与として支払われたとみるのが相当である。(平 8.12.20名裁(諸)平 8-28)

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支部名
広島
裁決番号
平080054
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件手帳には真実の売上げが記載されており、請求人は売上除外を行っていたと認めるのが相当であるところ、当該売上除外額は、(1)本件手帳に記載の支払金額が実際の取引に基づいて支払われており、公表の会計帳簿に計上がないことなどから請求人の事業遂行のために支出されたとは認められないこと、(2)請求人は代表者を中心とする同族会社であり、代表者は売上除外額を管理できる立場であること、(3)その一部が代表者に手渡されたり同人の個人的費用の支払に充てられていると認められるから、同人に対しての臨時的な給与、すなわち賞与があったものと認定される。(平 8.12.20広裁(法・諸)平 8-54)

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支部名
広島
裁決番号
平080038
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303060
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/6支給時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、架空の借入金に係る返済をみなし役員に対する賞与と認定し、その支払確定日は、請求人が借入金勘定から未払金勘定へ振り替えた日及び同人に仮払金を支払った日に賞与を支給したと認定して納税告知処分を行った。しかしながら、当該未払金は決済されておらず、仮払金の支払が借入金の弁済として行われたと認めるに足りる証拠はなく、当該借入金は後日仮払金と相殺されており、その支払確定の日は、請求人がみなし役員に対する仮払金とみなし役員からの架空の借入金とを相殺した日とするのが相当であるから、納税告知処分はいずれも取り消すのが相当である。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-38)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成8年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件金員は、(1)除外した収益の一部及び架空に計上された外注費の合計額であること、(2)本件金員に相当する金額が請求人の資産として残っていたとする事実及び本件金員が請求人の費用等に充てられたとする事実を証する資料は見当たらないこと、(3)請求人の代表者は、各事業年度において、請求人の経営の一切を支配しており、請求人の取引代金の授受、現金管理を自ら行うなど、本件金員の処分を自由にできる立場にあったこと、(4)本件金員は、その使途について明らかでないところ、本件納税告知に係る期間において、代表者が請求人から役員報酬として得た収入金額に比して過大であり、かつ、資金源の明らかでない代表者名義の預金等の資産の増加が認められること等の事実を総合すると、本件金員は、代表者に対する臨時的な給与(賞与)と認められ、本件納税告知処分は適法である。(平 8.10.18関裁(法・諸)平 8-15)

支部名
熊本
裁決番号
平080006
裁決年月日
平成8年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202305030
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、フィリピンの芸能人を日本国内に招へいするに際し、フィリピン在住のローカルプロモーション業者の従業員Aに対して、請求人の招へいに係る業務を委託し、招へいに係る実費相当額及び給与を支払ったものであり、Aは、請求人の業務を代行しているにすぎず、フィリピンの芸能人を日本に出入国させる資格がないから、国内源泉所得には当たらない旨主張する。しかしながら、(1)Aと請求人との間には雇用関係もなく、本件費用の使途についてAから何らの報告も受けず会計処理の指示もしていないことから、Aが請求人の従業員であるとは認められず、Aは芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者に当たること、(2)請求人は、国外に支店、事務所等を有さず、本件費用の支払は本店において行い、その支払の都度、支払手数料として損金経理をしていることから、国内源泉所得の支払は日本国内で行われていることとなること、(3)請求人は本件費用を支出態様ごとに区分できないこと等からみれば、Aが芸能人を日本に出入国させる資格があるか否かにかかわらず、また、招へいに係る実費相当額が含まれていたとしても、請求人がAに対して支払った金員のすべてが国内源泉所得に当たり、請求人はこれについて所法第212条に規定する源泉徴収義務を負うこととなる。(平 8. 9.26熊裁(諸)平 8-6)

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