税務法規集裁決要旨 7補償金を受領した場合の収入金額
裁決要旨 7補償金を受領した場合の収入金額
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160002
- 裁決年月日
- 平成16年7月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303037
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/7補償金を受領した場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各土地の売買価額及び本件立木の補償金額には、過去に県から被った不法行為に係る損害賠償金が含まれている旨主張する。しかしながら、本件各土地の売買価額及び本件立木の補償金額は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に従って合理的に算定されていると認められる上、これらに係る売買契約書又は補償契約書の各記載金額とも合致する。したがって、請求人の主張する不法行為の存否について検討するまでもなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.7.21広裁(所)平16-2)
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