裁決要旨 2一時所得の収入すべき時期

裁決要旨 2一時所得の収入すべき時期

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支部名
東京
裁決番号
令040017
裁決年月日
令和4年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外のカジノにおいて賭博を目的としたバカラ等のゲームにより収入を得たが、①当該ゲームはカジノ会社との間で締結したプログラム契約(本件プログラム)に基づき当該カジノ会社から資金を借り入れて(本件債務)行っているため、予想が的中して受け取ったチップは本件債務を返済した後でなければ換金できないこと、及び②一日当たりの換金できる金額に制限があったことなどから、当該ゲームによる一時所得に係る「収入すべき金額」は、本件プログラム終了時点において、予想を的中させて受け取ったチップを換金して現実に収入を得ることができる金額である旨主張する。しかしながら、請求人は、予想が的中してチップを受け取った時点で、当該チップの使用や清算などを任意に決定できたことからすると、当該チップを現実に換金していなくても、その受け取った時点でその額面金額に相当する経済的価値を得るための権利行使をすることができるようになり、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったと認められるから、その時点において収入となるべき権利が確定したといえる。(令4. 8.23 東裁(所)令4-17)

支部名
仙台
裁決番号
平220009
裁決年月日
平成23年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃借していた店舗(本件店舗)の明渡しを求められた訴訟上の和解(本件和解)に基づき受け取った和解金(本件和解金)について、一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき年分は、当該店舗の明渡日の属する平成20年分である旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項の規定から、所得税法は、現実の収入があったか否かにかかわらず、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとしてその権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用していると解されるところ、本件和解金を受領する原因となった本件和解が平成19年12月に成立しており、その時点において和解金に関する権利が確定したといえることから、本件和解金について総収入金額に算入すべき時期は本件和解が成立したときであり、その属する年分は平成19年分とするのが相当である。そして、本件店舗の明渡しが平成20年1月まで猶予されるものであったとしても、本件和解条項において、賃貸人は本件賃貸借契約を合意解除したことによる立退料を請求人へ支払う義務がある旨を定めており、本件和解金の一部が本件和解の成立日の10日後に支払われていること及び本件店舗の明渡しの時期の定めについては本件店舗の明渡しと引換えに本件和解金の残金を支払うという約定にすぎず、本件店舗の明渡しの終了をもって初めて本件和解金について支払を受ける権利が確定したと認めることはできないことから、請求人の主張には理由がない。(平23. 5.19 仙裁(所)平22-9)

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支部名
金沢
裁決番号
平220005ほか 3件
裁決年月日
平成22年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地区画整理組合(本件組合)から保留地清算金として交付を受けた本件交付金の交付は違法・無効であるから本件交付金は収入すべき権利として確定しておらず、また、受領を拒絶している請求人の自己の支配管理下にもないから収入は実現していない旨主張する。しかしながら、収入すべき権利の確定とは、その収入を事実上支配管理し得る状態の生じたことをいい、その権利が終局的に確定していることまでも要するものではない。また、本件組合は、平成20年11月に書面によって請求人に対し、平成20年12月に交付する本件交付金の額を通知していることが認められる。そして、請求人は、その支払があることを認識した上で、本件交付金の交付が違法・無効であるとして本件交付金を自らの意思で受領していないのであるから、本件交付金を支配管理できなかったものではないと認められる。したがって、本件交付金の収入すべき時期は平成20年中とみるのが相当である。(平22.12.16 金裁(所)平22-5)

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支部名
東京
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、本件における年金受給権は、退職時点におけるH社との個別的な合意に基づいて発生したものであるが、H社が行った適格退職年金制度の終了及びこれに伴う措置は、H社と請求人との間の給付内容の変更であるから、請求人の同意がない限りその効力は発生しないところ、本件においては、請求人が平成19年3月○日に本件和解をした時点で初めて請求人が上記変更に同意をしたものと評価できるから、請求人に分配される一時金の受給権は平成19年に発生したものである旨主張する。しかしながら、当該一時金は、適格退職年金制度の終了に伴って年金信託契約が解除されたことにより、当該年金信託契約に係る年金基金がH社における退職年金規定の定めに従って請求人に分配されたものであるところ、当該年金信託契約は、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第3項第3号に規定する「退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約」に該当することから、当該一時金は、同条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金に該当する。したがって、当該一時金の収入すべき時期は、所得税基本通達36−13《一時所得の総収入金額の収入すべき時期》に定める「その支払を受けるべき事実が生じた日」である当該年金信託契約が解除された日、すなわち、平成17年4月1日であり、当該一時金は、請求人の平成17年分に帰属する所得であると認められる。(平22. 7.13 東裁(所)平22-7)

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支部名
東京
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件における年金受給権は、被相続人の退職時点におけるG社との個別的な合意に基づいて発生したものであるが、G社が行った適格退職年金制度の終了及びこれに伴う措置は、同社と被相続人との間の給付内容の変更であるから、被相続人の同意がない限りその効力は発生しないところ、本件においては、被相続人が平成19年3月○日に本件和解をした時点で初めて被相続人が上記変更に同意をしたものと評価できるから、当該適格退職年金制度の終了に伴い受領した本件一時金の受給権は平成19年に発生したものである旨主張する。しかしながら、本件一時金は、当該適格退職年金制度の終了に伴って本件年金信託契約が解除されたことにより、同契約に係る年金基金がG社における年金規定の定めに従って請求人に分配されたものであるところ、本件年金信託契約は、所得税法施行令第183条第3項第3号に規定する「退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約」に該当することから、本件一時金は、同条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金に該当する。したがって、本件一時金の収入すべき時期は、所得税基本通達36−13に定める「その支払を受けるべき事実が生じた日」である本件年金信託契約が解除された日、すなわち、平成17年4月○日であり、本件一時金は、被相続人の平成17年分に帰属する所得であると認められる。(平22. 7.13 東裁(所)平22-13)

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支部名
東京
裁決番号
平220014ほか 5件
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件における年金受給権は、退職時点におけるG社との個別的な合意に基づいて発生したものであるが、G社が行った適格退職年金制度の終了及びこれに伴う措置は、同社と請求人との間の給付内容の変更であるから、請求人の同意がない限りその効力は発生しないところ、本件においては、請求人が平成19年3月○日に本件和解をした時点で初めて請求人が上記変更に同意をしたものと評価できるから、当該適格退職年金制度の終了に伴い受領した本件一時金の受給権は平成19年に発生したものである旨主張する。しかしながら、本件一時金は、当該適格退職年金制度の終了に伴って本件年金信託契約が解除されたことにより、同契約に係る年金基金がG社における年金規定の定めに従って請求人に分配されたものであるところ、本件年金信託契約は、所得税法施行令第183条第3項第3号に規定する「退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約」に該当することから、本件一時金は、同条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金に該当する。したがって、本件一時金の収入すべき時期は、所得税基本通達36−13に定める「その支払を受けるべき事実が生じた日」である本件年金信託契約が解除された日、すなわち、平成17年4月○日であり、本件一時金は、請求人の平成17年分に帰属する所得であると認められる。(平22. 7.13 東裁(所)平22-14)

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支部名
東京
裁決番号
平180013ほか 2件
裁決年月日
平成18年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人から借地権付建物を取得した買主が、その共有持分を有すると主張する者に対して支払うべき「和解金」の名目で請求人に支払った金員について、請求人は、当該金員の収入すべき時期は売買契約が締結された平成12年分である旨主張する。 しかしながら、①請求人は、平成13年8月8日付で締結した覚書に基づいて当該金員を受領したこと、②当該金員は、平成13年7月2日に遺産分割調停が成立したことによって事実上確定したものであることからすれば、当該金員に係る一時所得の収入すべき時期は、平成13年であると解するのが相当であり、平成13年分の所得であるとした原処分は相当である。(平18. 7.20 東裁(所)平18-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平170054
裁決年月日
平成18年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、簡易保険による倍額保険金(以下「本件保険金」という。)の収入すべき時期は、保険事故が発生した平成15年分ではなく、本件保険金の支払を受けた平成16年分である旨主張する。 しかしながら、所得税法第36条第1項は、いわゆる権利確定主義を採用していると解されており、権利確定の時期がいつであるかの認定は、個々の具体的事情を考慮し、収入の原因となるべき権利が法律上行使できるようになった時を基準とするのが相当である。 本件においては、当該簡易保険約款によれば、不慮の事故等を直接の原因として被保険者が死亡した場合には、支払うべき死亡保険金と同額の保険金を倍額保険金として支払う旨規定しており、請求人は、平成15年中に本件保険金の支払請求を行っている。そして、平成16年に至ってから本件保険金の支払通知がなされ支払が行われているが、これは、日本郵政公社において支払免責事由に係る確認のため支払を留保していたものであり、当該確認調査の終了をもって本件保険金の支払を受ける権利が確定したものではない。 そうすると、本件保険金は、本件保険金の請求権を取得した日である保険事故の発生日に支払を受ける権利が確定したものと認められるから、本件保険金の収入すべき時期は平成15年となる。(平18. 5.10 大裁(所・諸)平17-54)

支部名
東京
裁決番号
平160065
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、満期保険金等が各保険契約の保険期間に生じたものであるから、その年分の一時所得の金額は当該保険期間の年数で除した金額に基づき算定すべきである旨主張する。しかしながら、上記の満期保険金等は、保険事故により課税関係及び保険金などが確定することから、保険事故が生じた時点で所得税法第36条第1項に規定するその年において収入すべき金額となるから、本件決定処分は適法である。(平16.10.18東裁(所)平16-65)

支部名
金沢
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、拠出型企業年金の本件脱退一時金の収入すべき時期について、本件脱退一時金のうち生命保険会社の破たんに伴い翌年に支払われた部分については、翌年の収入にすべきであると主張する。しかしながら、一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、一般的には、その支払を受けた日によるものと解すべきであるが、当事者が、現実に支払を受ける前にその支払を認識しているような場合には、その支払があることを知った日又は支払を受けるべき権利の確定した日をもって収入すべき時期と解するのが相当であり、本件脱退一時金を受給する権利は、脱退の日に確定したものと認められることから、脱退の日の属する年分の一時所得の総収入金額に算入すべきであるので、本件脱退一時金の全額を一時所得の総収入金額に算入してなされた本件決定処分は適法である。(平15.9.2金裁(所・諸)平15-3)

支部名
仙台
裁決番号
平140008
裁決年月日
平成14年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保険金を請求しただけでは権利は確定せず、請求内容を厳正に査定して、支払額がいくらになるかが決定され、いつどのような方法で支払うかの通知が受取人になされ、受取額が確定した時点を権利確定の時期と考えるのが相当である旨主張する。しかしながら、一時所得に係る総収入金額の収入すべき時期は、一般的には、その支払を受けた日によるものと解すべきであるが、当事者が、現実に支払を受ける前にその支払を認識しているような場合には、その支払があることを知った日又は支払を受けるべき権利が確定した日をもって収入すべき時期と解するのが相当であり、生命保険契約等の場合、支払を受けるべき権利が確定した日とは、具体的には、被保険者が死亡した日とか、契約により定められた特定の日に生存している場合のその日等をいうから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.31.仙裁(所)平14-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平130028
裁決年月日
平成13年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・145ページ

要旨

○ 請求人は、本件株式譲渡契約が、同契約の解除通知書の送付後も譲受人との間で交渉を継続していたことから存続しており、その後、覚書の作成時に両者が合意して当該契約を解除した旨主張するが、当該交渉は、請求人が譲受人との契約関係をそのまま維持するために継続されていたというよりも、同人に代わる新たな譲受人に対して、株式を譲渡するための契約締結準備として行われていたと見るのが合理的であり、また、上記覚書による合意は、請求人の上記解除通知書による解除権の行使及び違約金の取得がいったん有効にされたことを前提として、双方の合意により上記解除の意思表示を撤回したものと認めるのが相当であるから、上記契約は、上記解除通知書の送付により解除され、上記契約の解除に伴い収受した違約金が一時所得の収入金額に該当するとした原処分は相当である。(平13.10.18大裁(所)平13-28)裁決事例集NO62・145ページ

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支部名
広島
裁決番号
平110040
裁決年月日
平成12年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、死亡保険金の支払の実質的な確定及び請求人への通知があったのは平成10年であるから、平成10年分の収入である旨主張する。しかしながら、平成9年12月3日に保険事故が発生し、保険金受取人である請求人は、死亡保険金につき同日、保険金請求権を取得し、平成9年12月4日に保険事故が発生したことを保険取扱窓口の郵便局に届出て、その後、平成9年12月24日に所定の手続をなし、また、保険者である郵政省において保険事故につき、これが免責事由等に該当せず、保険金の支払いを拒否できる事実はないことが確認された後に、平成10年3月2日までに保険金の全部が請求人に支払われている事実が認められ、そして、保険者である郵政省の保険金支払までの一連の保険金支払手続に、本件保険契約に基づく死亡保険金の収入すべき時期を所基通36−13に定める取扱いによることとすることが適当でないとする特段の事情も認められない。そうすると、請求人が、具体的な金銭債権である保険金請求権を取得した日、すなわち保険事故発生の日をもって、本件保険契約に基づく死亡保険金の収入すべき時期であるというべきであり、本件更正処分は適法である。(平12. 3.13広裁(所)平11-40)

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支部名
広島
裁決番号
平100008
裁決年月日
平成10年8月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人の受取共済金(長男の死亡による生命共済金)に係る一時所得の帰属年分について、その受取年月日から平成7年分と認定しているが、本件受取共済金についての所得税法上の収入すべき権利の確定した日とは、共済金を受け取った日によって判定するのではなく、請求人の長男の死亡の日である平成6年9月2日に受取共済金を取得したと判断するのが相当である。したがって、本件受取共済金に係る一時所得の帰属年分は平成6年分となり、その帰属年分が平成7年分であることを前提としてなされた原処分は違法であり、その全部を取り消すべきである。(平10. 8.31広裁(所)平10- 8)

支部名
広島
裁決番号
平080043
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402021
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/1時効取得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、時効取得に係る収益計上の時期は民法第144条により時効の起算日とすべきである旨主張するが、時効による所有権取得の効果は、時効の援用によって条件が成就し確定すると解され、本件においては、請求人が、時効取得を原因とする所有権の移転登記手続を求める訴訟を提起した日に初めて時効の援用があったと認められるから、同日が本件土地の所有権を確定的に取得した日と認められる。(平 8.12.20広裁(所)平 8-43)

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支部名
仙台
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成8年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、(1)死亡保険金の支払請求日が、平成6年1月12日であること、(2)死亡保険金のうち甲保険金が支払われたのが、平成6年2月14日、乙保険金が支払われたのが、同年1月14日であること、(3)生命保険会社が、請求人に対して保険事故に関する事情聴取をしたのが平成6年1月21日であり、その調査の結果により、生命保険会社が死亡保険金の支払を決定したものであることから、死亡保険金に係る一時所得の帰属年分は平成6年分である旨主張する。しかしながら、所得税法上の収入すべき時期は、収入すべき権利の確定した日であると解されていることから、保険金支払請求の日及び保険金を実際に受領した日によって判定するものではなく、また、生命保険会社の調査は、同社の約款に定める「保険金を支払わない場合」に当たる事実が存在したか否かの判断のために行われるものであり、生命保険会社の支払手続の一環であると認められる。本件の場合、調査の結果、「保険金を支払わない場合」に当たる事実が存在せず、死亡保険金が支払われており、請求人と生命保険会社の間にこの点に関する争いはないことから、請求人は、被保険者の死亡の日である平成5年12月12日に法律上の死亡保険金の受取請求権を取得したと判断するのが相当である。(平 8.12. 6仙裁(所)平 8-14)

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支部名
広島
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201402021
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/1時効取得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、時効取得に係る収益計上の時期は民法第144条により時効の起算日とすべきである旨主張するが、時効による所有権取得の効果は、時効の援用によって条件が成就し確定すると解され、裁判外の援用がなされた場合、少なくとも、時効援用の事実が第三者にも客観的に認識し得る状態になった時に初めて、時効による利益は収入すべき権利として確定すると解するのが相当であり、本件においては時効の援用の日が明確でないから、所有権の移転登記を行った日に、所有権を確定的に取得したものと認められる。(平 8.10.31広裁(所)平 8-31)

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