裁決要旨 1保証債務の存否
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070050
- 裁決年月日
- 令和7年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その所有する不動産を不動産会社(本件法人)に売却することを内容とする売買契約書(本件契約書)が存在するものの、本件契約書による契約(本件契約)は、本件法人から第三者が融資を受ける際に、請求人がその第三者の債務の担保として当該不動産を提供する意思で締結したのであるから、本件契約の実質は譲渡担保契約として債務を保証したといえるため、譲渡所得の金額の計算上、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項(本件特例)の適用がある旨主張する。しかしながら、本件契約書は、その成立の真正に争いがないため、本件契約の性質は、特段の事情のない限り、本件契約書の記載どおり売買契約であると解すべきであるところ、本件法人と第三者との間に金銭返還の合意はなく金銭消費貸借契約が成立していたとは認められず、譲渡担保契約の被担保債権と評価し得る債権が存在しないなど、本件契約を譲渡担保契約であると解すべき特段の事情は認められないから、請求人は債務を保証したとはいえず、本件特例の適用は認められない。(令7.10.29 東裁(所)令7-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040094
- 裁決年月日
- 令和5年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社がB社及びC社に対する各貸付け(本件各貸付金)を承認したのは、A社の代表取締役であった請求人が本件各貸付金に係る各債務を保証したからであり、D社株式の譲渡所得の金額の計算上、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項に規定する課税の特例(本件特例)の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人がA社に対して、B社及びC社の当該各債務を保証する旨を記載した書面は作成されていない上、請求人がA社との間で当該各債務を保証する旨を合意したことをうかがわせる証拠を見出すこともできない。そうすると、債権者に対して債務者の債務を保証したことには該当しないから、本件特例の適用はない。(令5. 3.14 東裁(所)令4-94)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250084
- 裁決年月日
- 平成26年2月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○請求人は、相続税の延納申請に係る担保として提供した土地(本件各担保土地)について、K国税局長がした差押登記は、請求人の知人が主宰するJ社の租税債権を回収するために、本件各担保土地の所有者である請求人の同意を得ることなく一方的にされたものであり、実質的には、請求人がJ社に支払能力がないと判断して債務保証をしたくないと考えても許されない状態での債務保証と同じであるから、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項の規定の趣旨から救済されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各担保土地を取得してから譲渡するまでの間、同土地の真の所有者であったが、請求人の亡父等の多額の債務に係る各債権者の請求を逃れるため、請求人が、同土地の登記名義をJ社に変更して、虚偽の外観を作出していた際に、K国税局長が同土地を差し押さえたことが認められるところ、請求人は、当該差押えにより、本件各担保土地の譲渡代金の中から一定の支払がされるといった不利益を免れないが、この不利益の原因は、請求人が同土地につき虚偽の権利の外観を自ら作出したことにあり、当該権利の外観を信頼した善意の第三者に対して、民法第94条《虚偽表示》第2項の類推適用により、当該権利の外観が虚偽であることについて、対抗することができなくなった結果にすぎない。そして、虚偽の権利の外観を自ら作出した者は、当該権利の外観が虚偽であることを善意の第三者に対抗できないことを十分に予期し得るのであり、かつ、善意の第三者に対抗できないことについて明確な帰責性が認められるのであるから、このような者を、予期に反して求償権を行使することができなくなった場合の保証人と同一の利益状況にあるということはできず、課税上の救済を図る必要性は認められない。また、債権者との契約により債務の履行を強制されるわけではない点において、保証人や担保権設定者と立場を大きく異にしており、所得税法第64条第2項の規定を適用する前提を欠くというべきである。(平26. 2. 4 東裁(所)平25-84)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230012
- 裁決年月日
- 平成23年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社の役員である請求人の姉との合意(本件合意)に基づき、本件譲渡代金でA社の債務を弁済した(本件弁済)のであるから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項に規定する特例(本件特例)の適用がある旨主張する。しかしながら、本件特例は、保証債務の履行があった場合に適用されるものであり、保証債務の履行があった場合とは、民法第446条《保証人の責任等》に規定する保証人の債務又は同法第454条《連帯保証の場合の特則》に規定する連帯保証人の債務の履行があった場合(狭義の保証債務の履行)のほか、不可分債務の債務者の債務の履行があった場合や連帯債務者の債務の履行があった場合などの一定の事由に該当する場合をいうところ、本件合意は、請求人とA社の債権者との間でされたものではなく、A社の債務の履行を請求人が引き受けたにすぎないものと認められ、ほかに請求人とA社の債権者との間で債務を保証する契約等がなされていたとする事実が認められないことからすれば、請求人がA社の債権者に対して保証債務等の債務を直接負担する地位に立つことにはならないから、本件弁済は、狭義の保証債務の履行に該当せず、その他上記一定の事由のいずれにも該当しない。したがって、本件弁済は、保証債務の履行があった場合に該当しないから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。(平23. 9.13 関裁(所)平23-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220051
- 裁決年月日
- 平成23年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡代金の一部(本件金員)を請求人が組合長であったA協同組合に支払ったことは、所得税基本通達64−4《保証債務の履行の範囲》の(6)「法律の規定により連帯して損害賠償の責任がある場合において、その賠償金の支払があったとき」に該当することから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項に規定する保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例(本件特例)が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が不法行為により損害賠償の責任があると主張する者が、不法行為を行ったとの事実を認めるに足る証拠はなく、また、本件金員の支払に関し、請求人の自己の地位に基づく支払義務の存在をうかがい知ることができるに過ぎないから、請求人が当該者と連帯して賠償責任を負っていたとは認められず、上記通達に定める「法律の規定により連帯して損害賠償の責任がある場合」には該当しない。したがって、本件特例を適用するための実体的要件のうち、債務の保証をしたことという要件を満たしていないから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。(平23. 2. 8 関裁(所)平22-51)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210010
- 裁決年月日
- 平成22年1月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人による本件各債務の支払が保証債務の履行と経済的実質が同じであることから、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項に規定する保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例(以下「本件特例」という。)が適用される旨主張する。しかしながら、本件特例は、保証人が、保証債務を履行したときは主たる債務者に対する求償権の行使によって実質的な経済的負担を免れ得るとの予期の下に、保証契約を締結して他人の債務の履行について契約上の義務を負担したところ、その義務を履行するために資産の譲渡を余儀なくされ、しかも保証契約締結時の予期に反して求償権を行使することができなくなった場合には、これらの経緯を全体としてみると、当該資産の値上り益を現実に享受する機会を失ったものとして、資産の譲渡による所得に対する課税を免れさせることによって、特に課税上の救済を図ろうとするものと解される。このような本件特例の趣旨からすれば、本件特例が適用されるためには、法律上他人に帰属する債務について、これを履行すべき保証債務としての法律上の義務を負担したことが必要であり、保証債務としての法律上の義務に基づかない負担をした場合には、その適用はないものというべきである。当審判所の調査によれば、本件各債務の各債権者と請求人との間には、いずれも保証債務契約が結ばれていたとする事実は認められないことから、本件各債務を請求人が支払ったことは、保証債務としての法律上の義務を負担したことにはならず、請求人が任意にA社に代わって本件各債務を支払ったこととなる。そうすると、請求人がした本件各債務の支払は、本件特例の対象である保証債務の履行には該当しないこととなる。(平22. 1.14 福裁(所)平21-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200024
- 裁決年月日
- 平成20年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各金融機関との間で作成された本件各金銭消費貸借証書等に係る本件各借入金は、その実質的な債務者が前妻であり、請求人はその保証人となったものであるから、本件譲渡については所得税法第64条第2項に規定する特例(以下「本件特例」という。)を適用し得る旨主張する。しかしながら、自己の固有の債務を弁済するために資産を譲渡する場合は本件特例の適用はないと解すべきところ、本件各借入金に係る契約については、請求人が自ら債務者となる意思で本件各金銭消費貸借証書等に署名又は前妻をして自己の署名を代書させ、前妻に押印を任せ、各契約を締結していたものと認められ、一方、本件各金融機関側も、請求人を債務者と認識して対応していたことが認められる。すると、本件各借入金は、そのいずれもが請求人固有の債務であると解するのが相当であり、主たる債務者が前妻であって請求人がその保証をしたとの事実は認められない。したがって、請求人は、本件譲渡の対価により請求人固有の債務を返済したにすぎないから、請求人の主張には理由がなく、本件特例を適用することができないとする原処分は相当である。(平20. 7.29 東裁(所)平20-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180032
- 裁決年月日
- 平成18年12月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人が貸し付けている土地に産業廃棄物(以下「本件産業廃棄物」という。)が不法投棄され、これに関して、市の職員等から、その産業廃棄物の撤去義務が不法投棄者(賃借人)のみならず土地の所有者(請求人)にもあるとの指示・指導を受けたことは、法律の規定により請求人に連帯責任が課せられ、債務者(不法投棄者)の債務を保証したこと(所得税基本通達64−4(6))と同質であり、請求人は上記連帯責任を果たすため、本件産業廃棄物の撤去費用を借入金により支払い、その返済のために請求人が所有する他の土地を譲渡したものであるが、賃借人が所在不明であることから、同人に対する求償権はその全部が行使不能であるので、請求人の譲渡所得は、所得税法第64条に規定する特例(以下「本件特例」という。)の要件を満たしているから、本件特例を適用することができる旨主張する。 しかしながら、本件特例が適用されるためには、保証債務の履行に伴って求償権が生じたことが前提となることはその文理上明らかであり、所得税基本通達64−4に規定する各事由に該当し、それに伴い求償権が生じることとなる場合には、保証債務の履行の場合と同様の事情にあるものと認められることから、保証債務の履行があった場合に該当するものとする同通達は、当審判所においても相当と認められるところ、本件産業廃棄物の撤去費用の支払は、本件産業廃棄物を撤去する業者との間で締結した請負契約に基づく自己の債務の履行であると認められ、請求人の主張するような「法律の規定により支払義務が生じた損害賠償金の支払」には該当せず、賃借人を含む第三者に対して何かしらの求償権を取得する法律原因となるものではない。 したがって、その他の要件について検討するまでもなく、請求人の譲渡所得については、本件特例を適用する余地はない。(平18.12.13 名裁(所)平18-32)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180004
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産の譲渡は主たる債務者である法人の債務を代位弁済することを余儀なくされ、やむを得ず行ったものであり、請求人は同社の債権者に個人保証をしており、同社の取引先で構成する団体の会合においても請求人が同社の債務を保証する旨を債権者に述べているから、保証債務の特例を適用することができる旨主張する。 しかしながら、金融機関以外に対する支払いについては、その支払先に対して請求人が個人保証をしている事実はないと認められることから、保証債務の特例を適用することはできない。(平18.11.29 仙裁(所)平18-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180070
- 裁決年月日
- 平成18年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、原処分庁が、本件保証金返還債務が請求人の債務であるとして譲渡代金債権との相殺契約は請求人自身の債務の履行であって所得税法第64条第2項に規定する「保証債務の履行」に該当しないとした事案であるが、請求人は、本件賃貸借契約は、実質的には請求人所有の本件土地を長男自身が賃貸したものであると認められるから、本件賃貸借契約に基づく本件保証金返還債務は、実質的に長男の債務であり、これを請求人自身の債務であるとする原処分庁の認定は、法律行為の解釈において重大な誤りがあり違法である旨主張する。 しかしながら、長男が本件賃貸借契約を締結したことが長男による無権代理行為ないしは他人物の賃貸借としてなされたものであったとしても、請求人はこれを追認したと認めるのが相当であり、本件賃貸借契約はその契約時にさかのぼって請求人に帰属するということができる。 したがって、本件賃貸借契約が請求人に帰属するものである以上、これに基づく本件保証金の返還債務も請求人に帰属するものであり、本件保証金返還債務と譲渡代金債権を相殺するとする本件相殺契約により請求人自身の債務を履行したものと認めるのが相当である。(平18.10.19 東裁(所)平18-70)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170068
- 裁決年月日
- 平成18年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金融業者からの借入れ及びそれを返済するための農業協同組合からの借入れは、いずれも名義は請求人であるが、実質的に請求人の知人が債務者であることから保証債務に該当し、農業協同組合からの借入れを返済するために請求人が行った土地の譲渡は、所得税法64条第2項に規定する保証債務の特例が適用されるべきである旨主張する。 しかしながら、①金融業者からの借入れ及び農業協同組合からの借入れにより、請求人が金融業者及び農業協同組合に対して民法第446条に規定する保証債務又は民法第454条に規定する連帯保証債務のいずれかを負担したとの立証はなく、当審判所の調査の結果によってもそうした事実は認められず、また、②農業協同組合からの借入れに係る借入金の返済が、所得税基本通達64-4に定めるいずれの事由にも該当しないことは明らかであり、③請求人が知人に対し農業協同組合からの借入れに係る借入金を貸し付けた事実についての主張立証はなく、当審判所の調査の結果によってもそうした事実は認められないから、昭54.10.27付所得税個別通達の(1)及び(3)の要件を欠く。 以上のとおり、農業協同組合からの借入れに係る借入金の返済は、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の履行には当たらず、所得税基本通達64-4及び上記所得税個別通達により、同条項を適用する余地もないというべきである。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がないから保証債務に該当しない。(平18. 6.13 名裁(所)平17-68)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170034
- 裁決年月日
- 平成18年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件のいわゆる迂回融資に係る被相続人の返済は、実質的に保証債務の履行であるから、本件特例の対象となる旨主張する。しかしながら、D社が融資を受けた金融機関に対しては、被相続人が保証しているものの、この資金をD社経由でA社が借り受ける際、被相続人はD社に保証している事実はない。したがって、当該返済は、被相続人が単にA社の債務整理のために資金を提供したにすぎないと認められ、保証債務を履行したものとは認められないから、本件特例の対象とはならない。(平18. 5.31 金裁(所)平17-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170040
- 裁決年月日
- 平成18年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件根抵当権によりKセンターのS金庫に対する本件債務を物上保証した旨主張する。しかしながら、本件調停ないし本件合意が、主たる債務者を変更する旨の合意とは認められず、また、本件債務を本件根抵当権の被担保債権とすることを合意したものではないことは明らかであるから、本件根抵当権の設定は、T物産のS金庫に対する債務を担保するために物上保証したものと認められ、本件債務を物上保証したものとは認められない。(平18.2.15大裁(所)平17-40)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170002
- 裁決年月日
- 平成17年7月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が保証したと主張する債務12口のうち、請求人の所有土地に設定された根抵当権に係る3口以外については保証の事実を認めることはできず、また、12口のうち1口は、主たる債務者との手形の共同振出しによる共同借入れである旨主張する。しかしながら、請求人の所有土地に設定された根抵当権及び抵当権によれば、被担保債権は、債務12口のうちの6口であることが認められ、また、他の1口につき、主たる債務の基となった手形に共同振出しの事実はなく、むしろ、一部の手形には連帯保証人として請求人の署名押印があり、さらに、手形の振出し状況及び債権者の申述等からすれば、請求人の所有土地に設定された抵当権は、債務者の表示を誤ってはいるものの、その手形債務を担保するためのものであると認められる。したがって、主たる債務12口のうち、計7口については、請求人による保証の事実があったものと認めるのが相当である。(平17.7.6関裁(所)平17-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160249
- 裁決年月日
- 平成17年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件資産の譲渡代金で返済した農業協同組合からの借入金(以下「本件借入金」という。)について、実質的な債務者は、本件借入金を費消し、本件借入金の利息を当初返済していたA社であって、請求人の亡父はその債務を保証したものであり、請求人は亡父からその地位を承継し、本件資産の譲渡代金で本件借入金を返済したことから、本件資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、保証債務の特例の適用がある旨主張する。しかしながら、①本件借入れの契約書には、請求人の亡父が借主と記載されていること、②貸主である農業協同組合は、請求人の亡父を債務者と認識した上で貸し付けていること、③請求人は、亡父を被相続人とする相続税の申告において、本件借入金を亡父の債務として申告していることなどから、本件借入金は請求人の亡父の債務であると認めるのが相当であり、本件借入金を相続した請求人自らの債務を返済するために本件資産を譲渡したと認められることから、本件資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、保証債務の特例を適用することはできない。(平17.5.10東裁(所)平16-249)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160223
- 裁決年月日
- 平成17年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件債務は和解により被相続人の長男が実質的な債務者であると確認された債務であることから、被相続人の譲渡所得の金額の計算上、保証債務の特例を適用すべきである旨主張するが、本件債務は、①金銭消費貸借契約書の記載内容、②債権者の債務者に関する資力等の調査状況、③借入れ目的及びその使途、並びに被相続人が本件債務を弁済することとなった和解調書の記載内容等から判断すると、被相続人本人の債務であると認めるのが相当であるから、被相続人の譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。(平17.3.30東裁(所)平16-223)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160211
- 裁決年月日
- 平成17年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、譲渡代金で弁済した本件借入金の実質債務者はAであり、請求人らの被相続人は借入変更契約によって自己の固有の債務を負担したのではなく、Aの債務を保証したものである旨主張するが、借入契約書に被相続人が借主とされていること、申込書に被相続人の資産や所得といった返済能力を示す事項が記載されていること、本件借入金が被相続人名義の預金口座に振り込まれていることからすれば、借入契約は、形式上も実質上も、被相続人を債務者とする趣旨で締結されたものと認められ、請求人らは、被相続人から相続した債務を返済したものであるから、保証債務の特例の適用はない。また、請求人らは、「他人のために農業協同組合等から借り入れた債務を弁済するために資産を譲渡した場合における所得税法第64条第2項の規定の適用について」(本件個別通達)に照らせば、本件借入金の返済について本件特例が適用されるべき旨主張するが、本件は債権者が甲銀行であって、その取引の相手方に法律上何ら限定がされているわけではないから、本件個別通達の適用の前提を欠いており、本件特例の適用はない。(平17.3.15東裁(所)平16-211)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150246
- 裁決年月日
- 平成16年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人が本件土地等の譲渡代金で返済した本件債務について、債務者名義は被相続人となっているが、それは形式的なものであり、実質的には保証債務の履行であるから所得税法第64条第2項に規定する保証債務の履行のための資産の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、本件債務は、名実ともに被相続人の債務であり、本件譲渡は保証債務の履行のための資産の譲渡に該当しない。(平16.3.29東裁(所)平15-246)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140002
- 裁決年月日
- 平成14年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金融機関から融資(本件融資)を受け、姉が代表取締役を務めるA社の清算業務に係る立替金に充てたところ、当該立替金が返済されないことから、本件融資の返済のため本件土地を譲渡したもので、所得税法第64条第2項の規定(本件特例)に該当する旨主張する。しかしながら、本件融資は、マンションの建築資金として借り入れ、マンションの建築代金として支払われていることが認められ、請求人の主張は事実に反する。そして、本件特例は保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合の規定であるところ、本件融資は請求人がマンションの建築資金として借り入れたものであって、その返済のために本件土地の譲渡が行われたことからすると、本件土地の譲渡が保証債務の履行のために行われたものとは認められず、本件特例を適用する余地はない。(平14.08.29.名裁(所)平14-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130227
- 裁決年月日
- 平成14年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保証契約に基づく保証人として、保証債務を履行するために土地を譲渡し、その履行に伴う求償権の行使が確定申告後に不能となったのであるから、所得税法第152条の規定に基づきした更正の請求は適法であり、これに対して更正をすべき理由がないとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人を保証人とする保証契約は形式だけのものであり、実質的には債務者は請求人自身であると認められることから、請求人は所得税法第64条第2項に規定する課税の特例を受けることはできず、同法第152条の規定に基づく更正の請求をすることはできないのであって、更正の請求に対して更正をすべき理由がないとした原処分は適法である。(平14. 4.22東裁(所)平13-227)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130006
- 裁決年月日
- 平成13年8月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が賃借人となっている本体店舗の賃貸借契約の内容を変更することなく、当該賃借権を実兄が経営する法人に譲渡したものであり、その後、本件店舗の家賃等の滞納金額が発生したことにより、やむを得ず請求人が所有する土地を譲渡して、その譲渡代金で代理弁済したこと及び本件店舗に係る賃貸借契約書に基づき本件店舗の現状回復費用を支払ったことは、保証債務の履行にあたる旨主張する。しかしながら、(1)賃借権が移転していることは認められず、また、(2)請求人が、債務を保証した事実は認められないことから、本件店舗に係る賃貸借契約書に基づき、請求人の債務である本件家賃等の滞納金額及び本件店舗の現状回復費用を支払ったものと認められ、請求人の主張は採用することができない。(平13. 8. 9.名裁(所)平13-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120117
- 裁決年月日
- 平成13年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件手形上の法律関係を基にすれば、請求人が手形保証人であり、その保証債務を履行するために本件土地を譲渡し、履行に伴い生じた求償権を行使できないこととなった事実が認められるのであるから、本件手形に係る原因関係いかんにかかわらず保証債務の特例は認められるべきである旨主張する。しかしながら、手形上の保証人がその保証債務を履行するために資産を譲渡した場合における保証債務の特例の適用については、手形行為に係る原因関係の確認なくしてその適用があるか否かの判定は困難であることを踏まえると、手形行為に係る原因関係や原因関係から生ずるに至った事情にも着目し、実質的観点から保証債務の特例の適用要件に該当する事実が存するか否かを判定すべきものと解するのが相当であるところ、手形上の保証人が、その保証債務を履行するために土地を譲渡し、履行に伴い生じた求償権を行使できないこととなったからといって、その事実のみで、保証債務の特例の適用が認められるべきであるという請求人の主張には理由がない。(平13.6.22関裁(所)平12−117)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120177
- 裁決年月日
- 平成13年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件借入金は、契約書上請求人が借主となっているにすぎず、実質上の債務者は甲であり、本件土地の譲渡代金でした当該債務の弁済は、実質的に甲の債務を代位弁済したものであるから、所法第64条第2項に規定する保証債務の履行に該当する旨主張する。しかしながら、本件借入金は、請求人によって借り入れがなされたものと認められるから、甲が本件借入金の一部を費消し、返済していたとしても、それは、請求人が借り入れた借入金を甲に貸し付けあるいは甲から返済を受けたものと考えることが合理的であるから、本件土地の譲渡代金をもって返済された金員は、請求人の自己の債務の返済であって、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の計算上、所法第64条第2項に規定する特例の適用はない。また、請求人は、本件和解金の支払は、本件和解調書において請求人の建設会社Aに対する未払工事代金の支払となっているが、請求人は和解においてそのような事実を認めたことはなく、実際はAの関連法人Bが請求人の知人甲に貸し付けた金銭の連帯保証債務を履行したのであるから、所法第64条第2項に規定する保証債務の履行に該当する旨主張する。しかしながら、本件和解金は、請求人の建設会社A対する未払工事代金の支払と考えるほかはなく、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の計算上、所得税法第64条第2項に規定する特例の適用はない。更に請求人は本件土地の譲渡代金をもって保証債務の履行をした旨主張するが、保証債務の履行当日に譲渡代金とは別の金員の受領があり、一方、譲渡代金は3日後に入金されている事実が認められるところ、所法第64条第2項は「保証債務を履行するために資産の譲渡があった場合」と規定しているのであるから、資産の譲渡代金によって保証債務の履行があった場合に限って特例の適用があることは明らかであり、本件のように資産の譲渡代金以外のもので保証債務の履行があったとしても特例の適用はない。(平13.6.8東裁(所)平12−177)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120023
- 裁決年月日
- 平成13年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債務の一つは請求人が代表取締役である法人が仲介業者に対して支払った手数料に係る返還債務であり、もう一つが仲介業者に対して支払った違約金としての預託金に係る返還債務であるとし、これらの金員に係る同仲介業者の法人に対する両返還債務について保証したところ、仲介業者(主たる債務者)が法人(債権者)に対して返還しないことから請求人が仲介業者に代わって代位弁済したものであり、請求人は仲介業者(主たる債務者)に対する求償権の行使が不能なため、当該代物弁済額については所法第64条第2項の特例の適用があると主張する。しかしながら、当該手数料及び当該預託金は、仲介業者との関係において(1)債務が存在しているとは認められず(2)保証の事実もなく(3)本件代物弁済は保証債務の履行には該当せず(4)求償権の行使が不能であったとは認められないことから、当該代物弁済額には所法第64条第2項の特例の適用はない。(平13.5.8熊裁(所)平12−23)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120019
- 裁決年月日
- 平成13年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 業種
- 農業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件銀行借入金は、(1)名義上すべて請求人を債務者として実行されていること、(2)担保は請求人所有の土地を提供していること、(3)本件銀行は請求人を実質上の債務者と認識していることが認められるから、本件銀行借入金の債務者は、名目的にも実質的にも請求人であると認めるのが相当である。また、本件A商店借入金は、(1)請求人を債務者とする金銭消費貸借契約書が作成されていること、(2)当該金銭消費貸借契約書に基づき公正証書が作成されていること、(3)請求人名受領書が作成されていること、(4)A商店は、実質上の債務者を請求人と認識していることなどから、本件A商店借入金の債務者は、名目的にも実質的にも請求人であると認めるのが相当である。請求人が保証債務の履行をしたと主張する、次の債務は、いずれも主たる債務者は請求人と認められるから、所法第64条第2項の規定は適用されない。(平13.3.28仙裁(所)平12−19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120058
- 裁決年月日
- 平成12年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・315ページ
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡代金で返済した借入金について、主たる債務者名義は請求人となっているが、借入金を費消したのも割賦弁済していたのも請求人の長男であり、実質的な主たる債務者は請求人の長男であるから、本件土地の譲渡は保証債務を履行するために行われたものであると主張するが、本件借入金について、(1)金銭消費貸借証書の主たる債務者は請求人となっていること、(2)請求人の長男が借りることも可能であったこと、(3)債権者は請求人に対して貸付けたものであると答述していることから、請求人が主たる債務者であると認められる。したがって、本件土地の譲渡代金から返済したのは自己の債務の弁済であって、保証債務の履行による弁済ではないので、所法第64条第2項の規定を適用することはできない。(平12.12.11関裁(所)平12−58)裁決事例集NO60・315ページ
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120007ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成12年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件保証債務が存在していたことは、(1)本件連帯借用証書があること、(2)債権者から貸金の返還請求に係る支払命令を提起され決定を受けたこと、(3)主たる債務者が陳述書を提出していること等から事実であり、本件譲渡代金を保証債務の履行に充てていることからも、本件特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件連帯借用証書は債権者、債務者及び請求人ら3者とも、平成元年10月ころ書き換えたものであると答述しているが、その内容についてそれぞれの答述等に食い違いがあり、また、当該連帯借用証書には平成5年11月1日以降発行の収入印紙をちょう付していることから、日付をさかのぼって作成されたものと認められ、その信ぴょう性に欠けるものであること、(2)裁判所の支払命令は、請求人らが定められた期間内に異議の申立てを行うことなく確定したもので、本件借入れの存在を実質審理したものではなく、請求人と債権者の身分関係、訴訟の時期等からすると保証債務の存在を仮装するためのものと認められること及び(3)いずれも具体的な証拠資料等に基づくものではないことから保証債務が存在していたとは認められず、本件特例は適用できない(平12.10.20熊裁(所)平12−7)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120003ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成12年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・296ページ
要旨
○ 請求人は、保証債務が存在していたことは、(1)本件譲渡の話が進んだ平成3年12月に作成した返済予定表及び返済予定表を基に作成替えした連帯借用証書があること、(2)債権者から貸金の返還請求訴訟等を提起され判決等を受けたこと、(3)保証債務を借入金7,000万円及び譲渡代金3,700万円で返済したこと及び(4)債権者、主たる債務者等の陳述書等があることからも明らかであり、本件譲渡代金は、その全額が直接保証債務の履行に充てられてはいないが、最終的には本件譲渡代金が保証債務の履行に充てられており、本件特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、(1)返済予定表及び連帯借用証書は、本件土地の譲渡の話が平成5年5月にまとまっていることからすると、いずれも日付をさかのぼって作成されたものであり、その連帯借用証書も保証人欄の氏名が追加記載されるなど、その信ぴょう性に欠けるものであること、(2)判決等は、訴訟が欠席裁判であり本件借入金の存在を実質審理されたものではなく、保証債務の存在は仮装するためのものと認められること、(3)保証債務を履行するための借入金については、その調達先が原処分段階から二転三転しており、その決済を現金と主張するのみで具体的に裏付ける証拠書類がないこと及び(4)関係人のいずれの陳述も具体的な証拠資料等に基づくものではないことからすると保証債務が存在していたとは認められず、本件特例は適用できない。(平12.9.25熊裁(所)平12−3)裁決事例集NO60・296ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110123
- 裁決年月日
- 平成12年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件銀行等から融資を受けられない主宰法人のために、やむを得ず請求人名義で借り入れた本件借入金の実質上の債務者は主宰法人であるから、本件借入金の返済のため行った本件譲渡については、所法第64条第2項の規定による本件特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件借入金は、①請求人自身の名義で借り入れていること、②主宰法人に対する貸付けのほか、請求人個人の不動産購入等の用にも供されていること及び③請求人所有の不動産等が担保として提供されており、本件銀行は請求人の資力等に着目して融資を行っていること、また、主宰法人の会計帳簿には、同社が請求人から借入金を借り入れている旨の記載があることが認められるから、本件借入金の債務者は名実とも請求人であると認めるのが相当であり、本件譲渡について、保証債務の存在を前提とする本件特例の適用の余地はない。(平12. 3.30東裁(所)平11-123)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110077
- 裁決年月日
- 平成12年3月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、甲債務の実質的な連帯保証人は請求人であるから、本件譲渡所得の金額の計算上、所法第64条第2項の特例が適用されるべきであると主張する。しかしながら、請求人が本件保証委託契約についてした連帯保証は、N信販が連帯保証人として甲債務の弁済をした場合に、N信販が主たる債務者に対して取得する求償権を担保するためのものであって、請求人がK信用金庫に対して甲債務の保証をした事実はなく、また、K信用金庫とN信販は互いに独立した人格を有する法人であり、本件において、これらを法的に同一の人格として取り扱うべき特段の事情も認められず、したがって、請求人は、K信用金庫に対して甲債務を代位弁済すべき義務を何ら負っていないのであるから、本件譲渡代金で甲債務の弁済をしたとしても、これについて所法第64条第1項の特例の適用はない。(平12. 3. 2大裁(所)平11-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110074
- 裁決年月日
- 平成12年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が代表取締役を務めるA社がした金銭の借入れについて、その債務の履行を保証した旨主張し、これを証する書面として借用保証書を提出したが、この文書を主たる債務の成立を前提とした債務保証契約書と認めることは相当でない。すなわち、A社と各債権者との間で本件借入金の貸借について何らかの合意をした事実を証する書面の提出がなく、請求人は自己の信用で借り入れた旨を答述しており、さらに本件借入金はA社の会計処理上、各債権者からの借入金としては計上されていないことからすれば、本件借用保証書の記載のみをもって主たる債務の成立を認めることは相当でない。仮に、本件借用保証書の記載内容が債務保証契約の要件を具備しているとしても、その書面を各債権者に交付しておらず、他の手段をもって各債権者との合意がされた事実も認められないことから、債務保証契約の成立を認めることはできない。(平12. 1.19東裁(所)平11-74)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110003
- 裁決年月日
- 平成11年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡は保証債務の履行のための譲渡に当たるから、当該譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算において所法第64条第2項に規定する特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、主たる債務者の債務を保証した時点で、既に主たる債務者の状況等から求償権の行使が不可能であるにもかかわらず、それを承知した上でそれぞれの債務を保証したものと認められ、それぞれの債務を引き受けたものと判断するのが相当であるから、本件譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算において、本件特例を適用することはできない。(平11. 7. 7仙裁(所)平11-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100119
- 裁決年月日
- 平成11年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、主たる債務者であるA社に係る債務の保証をしていたが、その後、A社が休業したため、同社の代表者が個人で融資を受けたものの、完済できなかったので本件土地を譲渡し、当該債務を弁済したものであるから、保証債務の特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、保証債務の特例は、保証債務の履行のため資産を譲渡した納税者が、その求償権の行使が不能になった場合において、資産の譲渡代金そのものが回収不能であるとみなして課税を差し控える例外的な課税上の租税減免規定であり、その解釈に当たっては狭義性及び厳格性が要請されるところ、当該特例の前提条件である法的な保証の事実のない債務を弁済して、本来得るべき所得を享受できないとしても、それは所得処分の問題であり、担税力のみを考慮して本件特例を適用することはできない。(平11. 5.11大裁 (所) 平10-119)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100093
- 裁決年月日
- 平成11年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、AがBから手形による借入れをする際、Aが振り出した手形に裏書することにより保証人になった旨主張し、本件土地建物の譲渡は、当該保証債務を履行するためにされたものである旨主張するが、保証債務の事実を証するに足りる資料の提出はなく、請求人の答述によれば、請求人はA振出の手形をBに割り引いてもらうために、Aの手形上の債務を保証する趣旨で当該手形に裏書したものにすぎず(いわゆる隠れた手形保証)、AとBとの間には当該手形の振出の原因となったような消費貸借上の債権債務関係などはなく、請求人が手形法上裏書人として負担する債務以外に何らかの保証債務を負担したと解することができない。(平11. 2.25大裁 (所) 平10-93)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100003
- 裁決年月日
- 平成10年7月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡は、請求人が代表取締役であるA社の債務について、請求人が保証し、その債務を弁済するため資産を譲渡したものであるから、保証債務の特例に該当する旨主張するが、①B社に対するA社の債務については、請求人がこれを保証した事実はなく、請求人がA社の債務を肩代わりしたものと認められることから、本件特例の適用はなく、②C社のA社に対する債務については、C社がA社に対する融資に際して請求人に保証を求め、請求人は、請求人所有の不動産を担保として物上保証をしていること及び③D信用金庫に対するA社の債務については、請求人及びEが保証し、請求人にはEに対する求償権が存在するが、Eは債務超過の状態にあり、求償権の行使は不可能であると認められることから、本件特例の適用を認めるのが相当である。したがって、原処分庁が本件譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算に当たり、一部を除き、本件特例の適用がないとして行った本件更正処分は、その一部を取り消すべきである。(平10. 7. 9仙裁(所)平10- 3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090101
- 裁決年月日
- 平成10年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件不動産の売買代金により、請求人名義の借入金を返済したものであるが、これは従前に請求人が主宰する同族会社を債務者、物上保証人を請求人としていたところ、同社の業績が悪化したため、融資先の銀行からの要請により、債務者の名義を同社から請求人に変更したにすぎず、実体は従前のとおり、同社が債務者、物上保証人は請求人である旨主張する。しかしながら、当該会社の法人税の確定申告書に添付されている借入金等の内訳書には、請求人からの借入れである旨の記載があること並びに請求人から上記主張を証する資料の提出及び説明もないことから、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.30名裁(所)平 9-101)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平090054
- 裁決年月日
- 平成10年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡物件の譲渡代金を本件借入金の返済に充てているところ、請求人は、個人で事業を営んでいたときの借入金を会社が設立された際に引き継いでいるので、実質の債務者は会社となり、形式的な債務者である請求人がこの債務について保証したことと同じであるから、本件特例の適用がある旨主張するが、(1)請求人名義の債務であること、(2)請求人と金融機関との間で会社の債務を保証する契約の存在が確認できないこと及び(3)資産の譲渡代金を保証債務の履行に充てていないことから、本件特例の適用要件は満たされておらず、また、請求人は、保証債務の契約内容等について具体的な説明をしなかったことから、本件特例の適用は認められない。(平10. 6.24高裁(所)平 9-54)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090107
- 裁決年月日
- 平成10年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件借入金の実質的な債務者はA社であり、請求人は保証人として本件債務を弁済するために本件土地の譲渡を行ったものであるから、所法第64条第2項に規定する本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、法形式上は自己債務となっているものを、実質判断において保証債務であるといい得るためには、債権者と保証人との間に保証関係が認められなければならないところ、本件借入金に係る債務者は請求人であると認められ、請求人は、当該債務が保証債務である旨の証拠資料を提出せず、また、保証契約等が締結された事実も認められないことから、本件借入金に係る債務者は形式的にも実質的にも請求人であり、本件借入金は保証債務には該当せず、当該債務の返済は請求人自身の債務を返済したにすぎないものと認められる。したがって、保証債務は存在せず、本件特例の適用は認められない。(平10. 6.19広裁(所)平 9-107)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平090044
- 裁決年月日
- 平成10年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090094
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所法第64条第2項に定める本件特例の適用の是非に当たっては、(1)自己が連帯保証人となっていた弁済のみならず、(2)自己が主たる債務者となっていた返済についても、その全てが請求人が役員であった会社の運営資金として借り入れたものであり、自己が費消していないのであるから、形式と実質が異なるものの、実質で判断して本件特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、法形式上は自己債務となっているものを、その実質判断において保証債務であるといい得るためには、形式上は債務者であっても、債権者から保証人としての法的責任しか追及され得ないことが必要であり、それには、債権者と実質上の保証人との間に保証関係が認められなければならず、自らは何らの経済的利益を享受しない場合であっても、専ら保証人としての内心の意思を有していることのみをもって保証人と解することはできず、保証債務であるか否かは、債権者と保証人又は保証人と主張する者の法的責任の負担関係において判断されるべきであり、上記(2)については、請求人自身の債務を返済したにすぎず、本件特例を認めるべきとする請求人の主張は採用できない。(平10. 4.24広裁(所)平 9-94)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090043
- 裁決年月日
- 平成9年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡代金はA社のBに対する債務の弁済に充てたものであるから、本件譲渡所得の金額の計算上、保証債務の特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、A社の貸借対照表等にはBからの借入金が記載されているものの、その事実を認めるに足る証拠はなく、Bの答述等によれば、請求人は本件債務を保証したのではなく、請求人自身が同債務の債務者であると認められるから、保証債務の特例を適用することはできない。(平 9.12.19関裁(所)平 9-43)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090018
- 裁決年月日
- 平成9年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aから依頼されてBの連帯保証人となったが、Bが死亡したのでやむを得ず本件土地の譲渡代金により弁済したとして110,000,000円の借用証書を提示し、保証債務を履行した旨主張する。しかしながら、保証債務の履行の時期と回数が、請求人の異議審理庁に対する申述と当審判所に対する答述では食い違うことに加え、債権者がBに対する貸金の事実がない旨証言していることを考え併せると、当該保証債務は架空のものであって、請求人にはそもそも保証債務そのものが存在しないので、所法第64条第2項に規定する所得計算の特例を適用することはできない。(平 9.10.31大裁 (所) 平 9-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080223
- 裁決年月日
- 平成9年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、借入金に係る名義人は請求人であるが、これはあくまで名目上のもので、実質上の債務者はA社であり、請求人はその債務を保証したものであるから、宅地等の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算に当たっては、所法第64条第2項の規定にある特例の適用がある旨主張する。しかしながら、当該借入れは、名義上すべて請求人を債務者とし、契約から返済に至る実際の手続についても請求人が債務者として行い、借入金の一部は請求人が運用していたことなどが認められ、かつ、A社又はA社の代表取締役であるBが借入金に関し債務者であるとする事実を証する証拠資料等は認められないことから判断すれば、請求人の保証債務及びその履行により生ずる求償権は存在せず、借入れの債務者は名実ともに請求人であると認めるのが相当であるから、当該特例の適用はない。(平 9. 6.18東裁(所)平 8-223)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080114
- 裁決年月日
- 平成8年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)金銭消費貸借契約書において連帯保証債務の責を負っており、債務者が弁済できなくなったことからその保証債務を履行するため、本件土地を売却することを前提に親族等から借入れをして直接債権者に弁済して保証債務を履行したこと、(2)保証債務を履行した弁済額ついては、債務者と金銭消費貸借契約を締結したが、これは求償権を確保するためのものであること、(3)本件土地を売却して親族等からの借入金を返済したがこれは(1)の保証債務を履行することを起因とするものであるから所法第64条第2項に該当する旨主張する。しかしながら、(1)保証契約が存していたと認めることはできないこと、(2)請求人が債権者に保証債務を直接履行したと認めることはできないことから、所法第64条第2項の規定の適用をすることはできない。(平 8.12.20東裁(所)平 8-114)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080037
- 裁決年月日
- 平成8年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、知人に頼まれて借入金の債務保証をする目的で請求人所有の土地に係る買戻約款付売買契約書及び抵当権設定金銭消費貸借契約書等に署名押印をしたところ、知人が借入金を返済できなかったために当該土地を譲渡したのであり、知人からの返済も期待できない状態であることから、当該土地の譲渡所得の金額を算定するに当たり所法第64条第2項の規定を適用すべきである旨主張する。しかし、知人が借入れをした事実は確認できず、物的証拠はすべて請求人が借入れをし、その借入金を知人に貸し付けたことを示している以上、請求人の主張は採用できない。(平 8.12. 9関裁(所)平 8-37)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080030
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604010
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/1保証債務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件物件の譲渡代金から各借入金の弁済をしているところ、借入金の借入名義人は請求人となっているが、実質的な債務者は請求人が代表者を務めるA社であり、借入金の弁済は保証債務の履行に該当するから所法第64条第2項の規定の適用をすべきである旨主張する。しかしながら、借入金に係る借入手続の状況、A社の財務内容及びA社の経理の状況からすれば、借入金に係る実質的な債務者は請求人であり、借入金の弁済は保証債務の履行に当たらないから、同項の規定は適用できない。(平 8.10.31広裁(所)平 8-30)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。