裁決要旨 2その他

裁決要旨 2その他

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支部名
大阪
裁決番号
平200009
裁決年月日
平成20年9月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201605990
争点
16所得計算の特例/5事業廃止の場合の必要経費/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の年分に対する以前の調査で架空人件費として否認された従業員に対する給与を事業廃業後に実際に支払ったから、廃業した年分の事業所得に係る必要経費に算入することとした更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該給与が架空人件費であることは、証拠から明らかであり、従業員に対する給与支払義務に係る債務の成立が生じたとは認められず、ほかに、必要経費に算入できるような事実は認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平20. 9.26 大裁(所・諸)平20-9)

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