税務法規集裁決要旨 6貸付金
裁決要旨 6貸付金
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210033
- 裁決年月日
- 平成21年11月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202606016
- 争点
- 26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/6貸付金
- 業種
- 小売業(バー)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年12月31日において従業員等に対する貸付金があり、各年分で回収額を推計から減算すべきである旨主張し、当審判所に本件各借用書を提出したところ、本件各借用書には、借用年月日、借用金額、月々の最低返済額、借用人及び連帯保証人等が記載されており、本件各店舗名とニックネームのメモ書きのあるものがあり、その一部については借用人名による請求人及び家族名義預金への振込入金が認められる。そうすると、請求人には従業員等に対する貸付金があり、これを各年分において回収したと認めるのが相当であるから、当該回収額については貸付金科目から減算すべきである。(平21.11.16 関裁(所)平21-33)
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