裁決要旨 7その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030020
- 裁決年月日
- 令和4年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201399000
- 争点
- 13譲渡所得/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外不動産の譲渡に係る譲渡所得の金額について、外貨建てで計算した場合は所得が生じていないこと及び請求人は当該不動産を譲渡して得た外貨をいまだ日本円に交換していないことを理由に、当該不動産に係る取得や譲渡などの各取引(本件各取引)を円換算して譲渡所得の金額の計算をすべきではない旨主張する。しかしながら、本件各取引はいずれも所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項に規定する「外貨建取引」に該当し、外貨建取引はその取引を行った時の為替相場により譲渡所得の金額を計算することとされており、譲渡所得の趣旨が、資産が譲渡によって所有者の支配を離れることを機会に資産の取得時と譲渡時の客観的価値の増差分を清算して課税することであることからしても、外貨のまま計算した場合に所得が生ずるか否か、外貨から日本円に交換済みであるか否かにかかわらず、譲渡所得の金額は、同項の規定により、本件各取引を行った時の為替相場により円換算して計算すべきである。(令4. 1.12 名裁(所)令3-20)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020019
- 裁決年月日
- 令和3年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201399000
- 争点
- 13譲渡所得/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有していたマンション(本件マンション)を譲渡し、分離短期譲渡所得として申告したところ、確定申告の指導担当職員から、取得の日の選択について適切に説明等を受けていれば、売買契約日を選択したのであるから、本件マンションの譲渡に係る所得区分は分離長期譲渡所得である旨主張する。しかしながら、請求人は、譲渡所得の内訳書に本件マンションの購入年月日を引渡しがあった日と記載し、これを所得税等の確定申告書に添付していることから、資産の引渡しがあった日を本件マンションの取得の日として申告したものと認められる。そうすると、本件マンションの譲渡は、所有期間が5年を超えるものの譲渡に当たらないから、当該譲渡に係る所得区分は分離長期譲渡所得に該当しない。なお、申告納税制度の下では、仮に、指導担当職員から取得の日の選択についての説明等がない場合であっても、請求人の適正な申告義務が免れるものではない。(令3. 4. 2 仙裁(所)令2-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290021
- 裁決年月日
- 平成29年8月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201399000
- 争点
- 13譲渡所得/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引の実態面から見れば租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第3項の規定(本件特例)の適用要件を満たしているとして、同項に規定する届出書(本件届出書)がその期限までに提出されていない場合でも、なお本件特例の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではなく、これを実質的な妥当性や個別事情を考慮して、安易に拡張、類推して解釈することは許されず、本件届出書がその期限まで提出されていない以上、本件特例の適用は認められない。(平29. 8. 4 東裁(所)平29-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290021
- 裁決年月日
- 平成29年8月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201399000
- 争点
- 13譲渡所得/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第37条の9の5《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》第1項(本件特例)を適用して申告しなかったことについて、申告に先立ち他の特例(別件特例)の適用を企図して提出した届出書が提出期限後であったのに、当該届出について原処分庁が何らの通知等をしなかったことから、別件特例を適用して申告したものであり、本件特例の適用を受けようとする旨の記載がなく、一定の明細書の添付がない確定申告書を提出したことは、措置法第39条の9の5第3項に規定する「やむを得ない事情」に当たり、別件特例の適用が認められないのであれば本件特例の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、これは請求人の主観的な事情にほかならないから、同項に規定する「やむを得ない事情」に当たらない。(平29. 8. 4 東裁(所)平29-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250004
- 裁決年月日
- 平成25年7月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201399000
- 争点
- 13譲渡所得/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁におけるA国に所在する不動産(本件不動産)の譲渡に係る所得の計算上、取得費及び譲渡費用の一部が脱漏している旨、また、②本件不動産の取得資金は外国通貨による借入金で購入し、譲渡資金により当該借入金を返済したのであるから、当該借入金に係る為替差損相当額は譲渡費用して控除すべきである旨主張する。しかしながら、①取得費及び譲渡費用は請求人に有利な事実であり、証拠資料を整えておくことが容易であるから、原処分庁が具体的な証拠に基づき一定額の経費の存在を明らかにし、これが収入との間に合理的対応関係を有すると認められる場合には、これを超える額の取得費及び譲渡費用は存在しないものと事実上推定され、請求人は、経費の具体的内容を明らかにし、ある程度これを合理的に裏付ける程度の立証をしなければ、上記推定を覆すことができないと解されるところ、原処分庁が原処分で控除している譲渡費用は、譲渡収入との間で合理的な対応関係を有するといえる一定の経費であると認められ、これに対し、請求人が提出した取得費及び譲渡費用についての証拠は、客観的に請求人の主張を裏付けるものとまではいえず、また、審判所においても、これらが支払われたことを裏付ける証拠は認められない。次に、②については、請求人が本件不動産の取得代金を本件会社(B国所在の会社)から借り入れたことを客観的に裏付ける証拠は認められず、また、本件会社の会計処理からすると、請求人が本件不動産の譲渡代金を本件会社からの借入れの返済に充てたとも認められないことから、借入金の発生及び返済に係る為替差損益に関して考慮する余地はない。(平25. 7.12 大裁(所)平25-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210058
- 裁決年月日
- 平成22年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201399000
- 争点
- 13譲渡所得/7その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人が外国に所在する土地等を譲渡したことに係る譲渡所得の金額について、請求人は、?当該土地等の取得及び譲渡の各取引は外貨によって行っており、当該土地等の取得から譲渡までの間、円と外貨との交換が行われていないことから、本件において所得税法第57条の3の規定は適用されないこと、並びに?当該土地等の取得時及び譲渡時の各為替相場をもって取得価額及び譲渡価額をそれぞれ円換算するという原処分庁の採用した方法によれば、実現していない為替差益に課税することとなって許されないことなどを理由に、当該譲渡所得の金額は、外貨建てで算出した譲渡所得の金額を当該譲渡時の為替相場によって円換算して算出すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税は、資産が譲渡によって保有者の支配を離れるのを機会に、その保有期間中の増加益、すなわち、当該資産の取得時と譲渡時の客観的価額との増差分を清算して課税しようとするものであり、これらの価額の算出に当たり、国内法である所得税法はその計算を円により行うことを前提としていることから、総収入金額又は取得費等の中に外貨で支払が行われる外貨建取引が含まれている場合には、当該取得時から当該譲渡時までの間に円と外貨との交換が行われていたか否かにかかわらず、当該外貨建取引の額について、当該取引を行った時における為替相場で円換算した上で計算するのが相当であり、所得税法第57条の3の規定はこの円換算方法について法令上明確化したものと解される。また、このような円換算によって算出した当該譲渡所得の金額には必然的に為替差益が含まれるところ、当該為替差益は、当該土地等の譲渡によって所得として実現したと解するのが相当である。(平22. 6.28 名裁(所)平21-58)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210059
- 裁決年月日
- 平成22年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201399000
- 争点
- 13譲渡所得/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が外国に所在する土地等を譲渡したことに係る譲渡所得の金額について、請求人は、①当該土地等の取得及び譲渡の各取引は外貨によって行っており、当該土地等の取得から譲渡までの間、円と外貨との交換が行われていないことから、本件において所得税法第57条の3の規定は適用されないこと、並びに②当該土地等の取得時及び譲渡時の各為替相場をもって取得価額及び譲渡価額をそれぞれ円換算するという原処分庁の採用した方法によれば、実現していない為替差益に課税することとなって許されないことなどを理由に、当該譲渡所得の金額は、外貨建てで算出した譲渡所得の金額を当該譲渡時の為替相場によって円換算して算出すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税は、資産が譲渡によって保有者の支配を離れるのを機会に、その保有期間中の増加益、すなわち、当該資産の取得時と譲渡時の客観的価額との増差分を清算して課税しようとするものであり、これらの価額の算出に当たり、国内法である所得税法はその計算を円により行うことを前提としていることから、総収入金額又は取得費等の中に外貨で支払が行われる外貨建取引が含まれている場合には、当該取得時から当該譲渡時までの間に円と外貨との交換が行われていたか否かにかかわらず、当該外貨建取引の額について、当該取引を行った時における為替相場で円換算した上で計算するのが相当であり、所得税法第57条の3の規定はこの円換算方法について法令上明確化したものと解される。また、このような円換算によって算出した当該譲渡所得の金額には必然的に為替差益が含まれるところ、当該為替差益は、当該土地等の譲渡によって所得として実現したと解するのが相当である。(平22. 6.28 名裁(所)平21-59)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200064
- 裁決年月日
- 平成21年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201399000
- 争点
- 13譲渡所得/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成18年分の株式等に係る譲渡所得等があるにもかかわらず確定申告しなかったとして所得税の決定処分等をしたことに対し、請求人が上場株式等に係る譲渡損失の金額の繰越控除(以下「本件繰越控除」という。)の適用を受けるための手続を欠いたのは、税務当局による当該手続の周知不足が原因であり、制度の趣旨からすれば手続を欠いても本件繰越控除の適用は認められるべきであり、そうすると、請求人の平成18年分の株式等に係る譲渡所得等の金額はないこととなるので、所得税の決定処分等は違法である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は自らの判断と責任において適正に申告し納税する義務を負うものであり、これは税務当局による手続の周知の程度により左右されるものではないし、租税法律主義の下で合法性則が強く要請される租税法律関係においては、法令の規定に基づかないことを認めることはできないので、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21. 4.22 名裁(所)平20-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200091
- 裁決年月日
- 平成20年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201399000
- 争点
- 13譲渡所得/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年法律第8号による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項に規定する本件特別控除は、本件改正法により廃止され、改正後の規定は平成15年分以後の所得税について適用するとされているが、投資は資金投下(購入)と資金回収(譲渡)がセットとなった行為であるから、改正後の規定は平成15年1月1日以降に購入した上場株式を譲渡した場合に適用されると解すべきであり、平成14年12月31日以前に購入した上場株式を平成16年に譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算には本件特別控除の適用がある旨主張する。しかしながら、改正後の租税特別措置法第37条の10を含む同法第二章の規定は、平成15年分以後の所得税について適用する旨規定しているところ、所得税は一暦年を課税標準の計算の基礎となる期間としているから、具体的には、平成15年1月1日から同年12月31日までの年分以後の所得税には、本件改正法による改正後の規定が適用されることになる。本件譲渡は平成16年中に行われているのであるから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算は、本件改正法による改正後の租税特別措置法第37条の10の規定が適用されることになる。そうすると、本件改正法による改正後の租税特別措置法第37条の10には本件特別控除の規定は存在しないから、譲渡所得の金額の計算において、本件特別控除を適用することはできない。(平20.12. 9 東裁(所)平20-91)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120027
- 裁決年月日
- 平成12年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201399000
- 争点
- 13譲渡所得/7その他
- 業種
- 農業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・229ページ
要旨
○ 請求人は、土地の買収金額には、請求人に支払義務のない農地転用金が含まれており、農地転用金相当額は、実質的には土地の売却収入にはならないから、譲渡所得の計算上、収入金額から除外すべきであると主張するが、(1)農地転用金の支払義務は、請求人にあると認められること(2)土地の買収金額に農地転用金が含まれて支払われている事実が認められないこと(3)譲渡所得の収入金額は、別段の定めがあるものを除き収入すべき金額によると規定されていることから、譲渡所得の計算上、農地転用金を土地の売却収入から除外する理由がなく、本件土地の譲渡により現実に収受した売買代金を譲渡所得の収入金額であると判断して行った、更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平12.12.14名裁(所)平12−27)裁決事例集NO60・229ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100078
- 裁決年月日
- 平成11年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201399000
- 争点
- 13譲渡所得/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に係る譲渡代金は、Aの事業活動により生じた借入金の債務の返済に充てたものであり、Aはそれ以外にも債務があり債務超過の状態であるから、本件譲渡所得の申告義務はない旨主張するが、請求人がAの屋号で提出した確定申告書によれば、事業所得の金額の計算上生じた損失はないから、所法第69条の規定により本件譲渡所得の金額から控除すべき金額はないものである。(平11. 1.29大裁 (所) 平10-78)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080061
- 裁決年月日
- 平成9年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201399000
- 争点
- 13譲渡所得/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、温泉権の譲渡に係る所得は所令第82条に規定する自己の探鉱により発見した鉱床に係る採掘権の譲渡に該当し、その取得の時期は温泉掘削の調査を開始した昭和57年とすべきであるから、総合長期譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、温泉は湧水であり鉱物に当たらないから同条の適用はなく、また、請求人は温泉権に係る温泉工事の許可を昭和63年9月に受け、掘削工事は同年12月に終了し、利用許可は平成元年に受けていることからすると、温泉権の取得の時期は昭和63年であると認められる。したがって、温泉権を譲渡した平成2年においてはその所有期間が5年以下であり、温泉権の譲渡に係る所得は総合短期譲渡所得に該当する。(平 9. 2.21関裁(所・諸)平 8-61)
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