裁決要旨 7申告手続
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令020003
- 裁決年月日
- 令和3年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713070
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項(本件特例)の表の第9号下欄に規定する土地及び建物に追加すべき土地等(本件取得資産)があるため、更正の請求により本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、租税特別措置法第37条の2《特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等》第2項に規定する修正申告において、本件取得資産を本件特例の適用を受ける買換資産とせず、また、本件取得資産に関する登記事項証明書その他取得をした旨を証する書類を提出していない。そうすると、本件特例の適用を受けるか否かは納税者の選択によるところ、請求人は本件取得資産について本件特例の適用を受けることを選択したとは認められないことから、請求人が修正申告において本件特例の適用を受けずに譲渡所得の金額の計算をしたことは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号にいう「納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」には該当しない。したがって、更正の請求により本件特例の適用を認めることはできない。(令3. 2. 1 福裁(所)令2-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成24年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713070
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告において租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の特例規定(本件特例規定)を適用しなかった手続の不備は、請求人の入院中に成年後見人がした申告行為によるものであって、請求人には何の落ち度もないから、本件特例規定の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該申告行為が請求人の成年後見人によってその権限に基づき請求人を代表して行われたものである以上、それが請求人の入院している間に行われたものであるとしても、そのことをもって税特別措置法第37条第7項に規定する「やむを得ない事情」があるということはできず、他に天災その他請求人本人の責めに帰すことのできない客観的な事情の存在を認めることはできないから、本件特例規定の適用を認める余地はない。(平24. 7.31 大裁(所)平24-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180227
- 裁決年月日
- 平成19年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713070
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の事業用資産の買換えの特例の適用を求め、①原処分庁の修正申告が必要である旨の説明は、請求人が提出した買換延長承認申請書(以下「本件延長承認申請書」という。)が期限を徒過して提出されたとの理由ではなかったこと、②延滞税の算定の起算日が変更されたことは、本件延長承認申請書によって買換資産の取得期限が平成17年3月30日まで延長する旨認められたことの証であること並びに③原処分庁からは、当該特例の適用に係る一連の申請に関して、承認の可否はもとより通知や連絡が一切なく、指導及び助言もなく、適切な処置が講じられていないことから、買換資産の取得期限は、平成17年10月30日まで延長されていたものと認められる旨主張する。 しかしながら、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書きに規定する承認及び認定は、政令で定めるやむを得ない事情があるため譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産を取得することが困難である場合において、その取得期限を更に2年の範囲内で延長する性質のものであって、買換延長承認申請書による申請によって税務署長が具体的事情を審査して当該翌年の12月31日後2年以内において認定した日は、例外的に延長が認められる期限であるから、遅くとも従前の取得期限である当該翌年中に判断されることが予定されているものと解されること、また、税務署長は、当該翌年の12月31日後2年以内において取得期限の日を認定するのであるから、その期間内のいずれの日でも認定できる余地がある時点で承認及び認定の申請がされる必要があると解されることからすると、買換延長承認申請書は、当該翌年の12月31日までに提出されなければならないものであると解される。 そうすると、本件の場合、本件延長承認申請書については、平成16年12月31日までに提出されなければならないにもかかわらず平成17年3月10日に提出されており、期限を徒過して提出された買換延長承認申請書であると認められるから、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書きに規定する買換資産の取得期限の延長に係る承認及び認定を得る上で、適法な申請がされたものと認めることはできない。 そして、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書きの規定については上記のとおり解されることからすると、たとえ上記①ないし③の事情があったとしても、本件延長承認申請書が平成16年12月31日までに提出されていない以上、同項のかっこ書きに規定する買換資産の取得期限の延長に係る承認及び認定を得る上で、適法な申請がされたものと認めることはできないのであるから、買換資産の取得期限を平成17年10月30日に延長することはできない。(平19. 4. 5 東裁(所)平18-227)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170024
- 裁決年月日
- 平成17年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713070
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載及び必要書類の添付をしなかったのは、本件譲渡に係る譲渡所得の申告をすれば、請求人の住所、氏名及び所得税の額が公示されることになり、その結果、請求人の配偶者の相続を巡って親族間の紛争が生じかねないとの懸念から、公示を避けるためであったところ、これは「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第8項の趣旨は、同条第7項の手続要件を欠いたことが納税者の責めに帰すことのできない場合にまで、同項を形式的に適用することによって生じ得る不都合を回避する点にあるから、同条第8項の「やむを得ない事情」とは、自然災害や事故による書類の紛失等、客観的に納税者の責めに帰すことができない事情をいうと解するのが相当であり、請求人の主張する事情は、単に請求人の主観的事情にすぎず、客観的に請求人の責めに帰すことができない事情とはいえないから、「やむを得ない事情」には当たらない。(平17.10.18関裁(所)平17-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170024
- 裁決年月日
- 平成17年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713070
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書への租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用を受ける旨の記載及び必要書類の添付は形式的な要件にすぎないところ、確定申告期限前に原処分庁に対し本件譲渡及び新たに取得した土地の取得経緯等について具体的に説明しており、原処分庁は請求人に本件特例を適用する意思があることは十分に予見できたはずであるから、本件特例のその他の実質的な要件が整っている以上、修正申告書において同記載及び必要書類の添付をすれば、本件特例の適用又は準用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用を受けるためには、措置法第37条第7項により、本件特例の適用を受ける旨の確定申告書への記載及び必要書類の添付が必要であり、また、措置法における軽減措置は、本来課税されるべき税を政策的見地から特に軽減するものであるところ、租税負担の公平の原則に照らし、その解釈は厳格になされるべきであり、形式的な基準をもって規定されている条項については、厳格な適用が要請され、これを実質的な妥当性や個別事情を考慮して、安易に拡張、類推して解釈することは許されないと解されるから、たとえ、請求人が本件確定申告書の提出前に原処分庁に説明をし、また、本件特例のその他の実質的な要件を満たしているとしても、本件確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載及び必要書類の添付がなかった以上、本件特例を適用又は準用することはできない。(平17.10.18関裁(所)平17-24)
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