裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
札幌
裁決番号
平290012
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200599000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する法人(本件法人)の株式(本件株式)を本件法人に譲渡(本件株式譲渡)したことは、取引の当事者に株式の時価等の錯誤があり無効となるから、本件株式譲渡による請求人の所得は遡及的に消滅したものと認めるべき旨、また、本件株式譲渡による経済的成果を失わせていないのは、請求人が経済的成果を除去する意向を原処分庁に伝えた嘆願書に対して原処分庁が適切な回答をしなかったためであるから、その経済的成果が失われていないとの事実を除外して原処分の適法性を判断すべき旨主張する。しかしながら、本件株式譲渡の後、請求人が受領した対価の額を返還したこともないのであるから、本件株式譲渡が私法上無効であるか否かついて検討するまでもなく、現に請求人の経済的成果は失われておらず、所得税の課税物件を欠いていない。(平30. 3.19 札裁(所)平29-12)

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支部名
札幌
裁決番号
平290013
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200599000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する法人(本件法人)の株式(本件株式)を本件法人に譲渡(本件株式譲渡)したことは、取引の当事者に株式の時価等の錯誤があり無効となるから、本件株式譲渡による請求人の所得は遡及的に消滅したものと認めるべき旨、また、本件株式譲渡による経済的成果を失わせていないのは、請求人が経済的成果を除去する意向を原処分庁に伝えた嘆願書に対して原処分庁が適切な回答をしなかったためであるから、その経済的成果が失われていないとの事実を除外して原処分の適法性を判断するべき旨主張する。しかしながら、本件株式譲渡の後、請求人が受領した対価の額を返還したこともないのであるから、本件株式譲渡が私法上無効であるか否かついて検討するまでもなく、現に請求人の経済的成果は失われておらず、所得税の課税物件を欠いていない。(平30. 3.19 札裁(所)平29-13)

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支部名
札幌
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200599000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式(本件株式)の移転(本件自己株式移転)は、当事者に本件株式の時価等の錯誤があり無効である旨、また、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から経済的成果を除去すれば新たな課税が生じるとの説明を受けたため、経済的成果の除去を留保したのであるから、経済的成果が現存していることを根拠に課税することはできない旨主張する。しかしながら、経済的成果が原因行為の無効を基因として現実に失われない限り、所得税の課税要件を欠くことにはならないと解するのが相当であるところ、本件自己株式移転の後、本件株式を取得した本件役員が株主名簿に株主として記載され、株主としての権利を行使するとともに、配当金を受領しており、本件役員が当該配当金を返還した事実もないから、本件自己株式移転により本件役員が取得した経済的成果は失われておらず、本件自己株式移転が私法上無効であるか否かについて検討するまでもない。さらに、本件調査担当職員は、経済的成果を除去すれば新たな課税が生じるとの説明を行ったにすぎず、これをもって、原処分庁が課税要件事実を積極的に作出したとはいえない。(平30. 3. 1 札裁(諸)平29-6)

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支部名
札幌
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200599000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代表者の地位にある法人(本件法人)に対して本件法人の株式(本件株式)を譲渡(本件株式譲渡)したことは、取引の当事者に株式の時価等の錯誤があり無効となるから、本件株式譲渡による請求人の所得は遡及的に消滅したものと認めるべき旨、また、本件株式譲渡による経済的成果を失わせていないのは、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が新たな課税を示唆して請求人に経済的成果を失わせるための行為を留保させ、もって課税要件事実を作出したためであるから、その経済的成果が失われていないとの事実を除外して原処分の適法性を判断するべき旨主張する。しかしながら、本件株式譲渡及び本件株式の処分の後、本件株式を最終的に取得した者が株主名簿に株主として記載され、また請求人が受領した対価の額を返還した事実も認められず、本件株式譲渡により請求人が取得した経済的成果は失われていないことから、本件株式譲渡が私法上無効であるか否かについて検討するまでもなく、これによる請求人の所得が遡及的に消滅したと認める余地はない。さらに、請求人の主張を前提にしても、本件調査担当職員の発言は、請求人の経済的成果を除去するとの意向に対し、経済的成果の除去を行えば新たな課税関係が生じるとの説明をしたにすぎず、これをもって、原処分庁が課税要件事実を積極的に作出したとはいえない。(平30. 3. 1 札裁(所)平29-7)

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支部名
札幌
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200599000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が役員の地位にある法人(本件法人)から本件法人の株式(本件株式)を取得したこと(本件株式取得)は、取引の当事者に株式の時価等の錯誤があり無効となるから、本件株式取得による請求人の所得は遡及的に消滅したものと認めるべき旨、また、本件株式取得による経済的成果を失わせていないのは、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が新たな課税を示唆して請求人に経済的成果を失わせるための行為を留保させ、もって課税要件事実を作出したためであるから、その経済的成果が失われていないとの事実を除外して原処分の適法性を判断するべき旨主張する。しかしながら、本件株式取得の後、請求人は株主名簿に株主として記載され、また請求人が受領した配当金の額を返還した事実も認められず、本件株式取得により請求人が取得した経済的成果は失われていないことから、本件株式の譲渡が私法上無効であるか否かについて検討するまでもなく、これによる請求人の所得が遡及的に消滅したと認める余地はない 。さらに、請求人の主張を前提にしても、本件調査担当職員の発言は、請求人の経済的成果を除去するとの意向に対し、経済的成果の除去を行えば新たな課税関係が生じるとの説明をしたにすぎず、これをもって、原処分庁が課税要件事実を積極的に作出したとはいえない。(平30. 3. 1 札裁(所)平29-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230072
裁決年月日
平成24年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200599000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当初調査の必要経費の算定に誤りがあり、更正処分により認められた必要経費の他に認められるべき必要経費があるから、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が具体的証拠に基づき一定額の経費の存在を明らかにし、これが収入との間に合理的対応関係を有すると認められる場合は、これを超える額の必要経費は存在しないものと事実上推定され、請求人は、経費の具体的内容を明らかにし、ある程度これを合理的に裏付ける程度の立証をしなければ、上記推定を覆すことはできないと解されるところ、請求人は、審査請求においては請求人の主張を裏付ける証拠書類等及び説明資料の提出がない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平24. 1.18 名裁(所)平23-72)

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