裁決要旨 12訴訟費用、弁護士費用等

裁決要旨 12訴訟費用、弁護士費用等

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支部名
東京
裁決番号
平250084
裁決年月日
平成26年2月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201306120
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/12訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、委任した税理士(本件税理士)から、①請求人が任意譲渡をして請求人及び請求人の知人が主宰するB法人のそれぞれの租税債務を支払うのか、A国税局による滞納処分(公売)に委ねるかの判断をするための調査・確認、及び②不動産を高く譲渡するための不動産業者の選定・交渉に関して、役務の提供を受けているところ、本件税理士がA国税局の担当者からB法人に係る租税債務の発生時期及び税額の調査・確認をしない限り、建物及び各土地(本件各売買物件)の任意譲渡は実現しなかったのであり、本件各売買物件の譲渡に関する相談料(本件相談料)の大半はB法人の租税債務の確認の対価であるから、本件相談料は、客観的に見て当該譲渡を実現するために必要な費用である旨主張する。しかしながら、本件各売買物件の各差押登記に係る被保全債権及び各抵当権設定登記に係る被担保債権は、請求人の滞納税額又はB法人の滞納税額であって、請求人とC社の同物件に係る売買契約(本件売買契約)に係る決済の時点でいずれも支払義務が発生していたものであり、請求人自身が支払うべきもの、又は、請求人の負担は免れ得ないものであったということができる。そうすると、債権者の承諾を得るために行われた請求人の租税債務の弁済は、本件売買契約の成否にかかわらず、必要なものであり、また、B法人の租税債務の弁済についても、本件売買契約の成否にかかわらず、差押登記がされた各土地の交換価値の限度において必要なものであるから、上記各租税債務の弁済に係る金員は、客観的にみて、本件各売買物件の譲渡を実現するために必要な費用に当たらないというべきである。そして、これらの各租税債務の弁済に係る金員が本件売買契約の譲渡費用に該当しない以上、本件税理士に支払われた本件相談料も、本件各売買物件の譲渡費用には当たらないというべきである。(平26. 2. 4 東裁(所)平25-84)

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支部名
福岡
裁決番号
平210010
裁決年月日
平成22年1月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201306120
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/12訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件報酬は、本件土地について譲渡の意思表示をするために不可欠な譲渡に係る税金についての助言に対する報酬であり、いわゆる本件土地の売却のコンサルタント料であって、譲渡のために直接要した費用であることから、「資産の譲渡に要した費用」に該当する旨主張する。しかしながら、資産の譲渡に当たって支出された費用が所得税法第33条第3項にいう譲渡費用に当たるかどうかは、一般的、抽象的に当該資産を譲渡するために当該費用が必要であるかどうかによって判断するのではなく、現実に行われた資産の譲渡を前提として、客観的に見て本件土地の譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきものと解される。当審判所の調査によれば、本件報酬は、本件土地の譲渡に係る税金についての助言に対する報酬であると認められるところ、この助言がなかった場合に本件土地の譲渡が実現しなかったとする理由は認められない。そうすると、客観的に見て本件土地の譲渡を実現するために本件報酬が必要であったと認めることはできないから、本件報酬は「資産の譲渡に要した費用」に該当しない。(平22. 1.14 福裁(所)平21-10)

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支部名
東京
裁決番号
平190034
裁決年月日
平成19年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201306120
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/12訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した不動産に関して譲受人以外の第三者との間で行われた2件の訴訟(請求人が当該不動産の不法占拠者に対して提訴した土地明渡請求訴訟及び請求人の代理人と称する無権代理人から当該不動産を購入した者が請求人に対して提訴した違約金請求訴訟。ただし、違約金請求訴訟には譲受人が原告に補助参加した。)の勝訴がなければ、当該不動産を譲渡することはできなかったから、各訴訟に要した費用は当該不動産の譲渡費用に該当する旨主張する。 しかしながら、所得税法第33条第3項にいう譲渡費用とは、現実に行われた資産の譲渡を前提として、客観的にみてその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断されるべきものであるところ、上記訴訟は、いずれも本件売買とは別の法律関係を確定するための訴訟であり、客観的にみて、当該不動産の譲渡の実現に必要なものであったとはいえないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 9.19 東裁(所)平19-34)

支部名
東京
裁決番号
平150232
裁決年月日
平成16年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201306120
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/12訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有権移転請求権仮登記が付された土地の譲渡後に支払われた弁護士報酬等は当該譲渡の効力の保全のためには必要な費用であり譲渡費用に該当するので、国税通則法第23条第2項に規定する、いわゆる後発的な事情による更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得の金額の計算上譲渡費用となるのは資産の譲渡価額を増加させるための費用であるところ、当該弁護士報酬等は、当該土地の所有権を維持するために必要な費用であって、当該譲渡に係る譲渡費用とは認められないので、弁護士報酬を支払ったことが、後発的な更正の請求ができる事由に該当するかどうかを判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平16.3.23東裁(所)平15-232)

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支部名
東京
裁決番号
平150132
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201306120
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/12訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件弁護士費用(弁護士着手金、弁護士報酬、訴訟の印紙代)が本件不動産の強制執行を回避するための費用であるから、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用と認めるべき旨主張するが、所得税法第33条第3項の総収入金額から控除される「資産の譲渡に要した費用」とは、譲渡のために直接かつ通常必要な費用を指すものと解されるところ、本件弁護士費用は、本件譲渡に関与していない弁護士に対する支払であるから、譲渡に要した費用には当たらない。(平15.12.17東裁(所)平15-132)

支部名
東京
裁決番号
平150131
裁決年月日
平成15年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201306120
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/12訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、超過物納額により譲渡所得が生じる場合の譲渡費用は、法令上の規定がない以上、超過物納土地に係る譲渡所得の金額の計算上、物納土地及び超過物納土地の全体に共通して発生した費用を控除できると解するほかない旨主張する。しかしながら、譲渡所得の金額の計算上控除する譲渡費用は、当該譲渡所得の基因となった資産に係るものに限られ、また、物納土地に係る譲渡所得は、租税特別措置法第40条の3の規定により非課税であるところ、本件費用は、超過物納土地及びそれ以外の土地全体に係わるものであるから、超過物納土地に係る譲渡所得の金額から本件費用のすべてを控除することはできない。(平15.12.16東裁(所)平15-131)

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支部名
東京
裁決番号
平120157
裁決年月日
平成13年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201306120
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/12訴訟費用、弁護士費用等
業種
会社員
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件訴訟費用は取得に関し争いのある資産につき、その所有権を確保するために要したものであるから、取得費に算入されないとしても、譲渡費用には当たる旨主張する。しかしながら、譲渡費用とは、資産の譲渡に際し直接かつ通常必要な費用をいうため、本件訴訟費用は、譲渡費用に当たらない。(平13.5.22東裁(所)平12−157)

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支部名
東京
裁決番号
平110001
裁決年月日
平成11年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201306120
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/12訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、訴訟の実質は本件借地権等の売買交渉を目的としたものであるので、本件訴訟費用の全額が譲渡費用である旨主張するが、本件訴訟は、請求人が本件土地の所有者から提訴された建物収去土地明渡請求訴訟に対し、専らその明渡しを拒否する姿勢で貫いて争ったものであると認められるから、本件訴訟は、本件譲渡を目的としたものではなく、本件借地権等の維持、確保を目的としたものと認めるのが相当である。そして、本件訴訟費用は、本件借地権等の売買という最終的な処理結果に対して支払われたものではなく、それまでの一連の事務全体に対する報酬等として包括的に支払われたというべきであり、また、本件借地権等の明渡しに関する事務は、本件借地権等の売買の実現と直接的な関連性を有するものではなく、本件借地権等の売買金額と直接的な関連性を有するとは到底認められない。したがって、本件訴訟に関連して支出された本件訴訟費用を、本件譲渡を実現するために直接必要な費用ということはできず、譲渡費用に該当しないというべきである。(平11. 7. 6東裁(所)平11-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平100040
裁決年月日
平成10年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201306120
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/12訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、弁護士に支払った費用を本件譲渡費用として認めるべきである旨主張するが、借地人の立退交渉及び売買仲介の報酬として弁護士に支払ったとする報酬は、本件物件が借地人との賃貸借契約を存続したまま譲渡されており、その業務の内容が不明であるばかりか、本件の譲渡価額は、更地の価額より相当低額にすぎないことから、当該立退交渉の報酬として支払ったとする金員によって、本件譲渡が実現したものとは認められず、譲渡費用として控除することはできない。(平10.12. 4大裁 (所) 平10-40)

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支部名
東京
裁決番号
平100061
裁決年月日
平成10年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201306120
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/12訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡に係る弁護士報酬として30,000,000円を譲渡費用として認めるべきである旨主張する。しかしながら、弁護士が本件譲渡に係る弁護士報酬として10,000,000円を受領している事実は認められるが、その報酬が30,000,000円であったとする事実は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平10.11.30東裁(所)平10-61)

支部名
東京
裁決番号
平080044
裁決年月日
平成8年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201306120
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/12訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支払った訴訟に関する弁護士費用のうち、本件土地に係る弁護士費用は本件土地の売買契約の履行において不可欠なものであり、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、訴訟に関する弁護士費用は、本件土地等の所有権を確保するための支出であって、本件土地の譲渡実現のために直接かつ通常必要な費用とは認められないので、譲渡費用には当たらない。(平 8.10.29東裁(所)平 8-44)

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