裁決要旨 13調査手続について一括判断した事例
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年4月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、原処分に係る調査の担当職員が、質問権査権の行使に当たって、調査の必要性を説明していないこと、また、守秘義務を理由に第三者の立会いを拒否したこと等から、原処分に係る調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、質問検査権の行使に当たって、調査の必要性を説明することは法令上規定されておらず、また、第三者の税務調査への立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、法律上守秘義務を負わず、税務調査に関係のない第三者が請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密等を知り得る状態において調査を行うことは、守秘義務に違反するおそれがある点を考慮すれば、第三者の立会いを認めなかったことには違法はなく、原処分に係る調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令2.4.22広裁(所・諸)令元-14)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年7月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当者(本件調査担当者)は、①事前通知及び調査理由の告知をせず、②請求人の了解を得ないで無理やり食堂に上がり込んで請求人の妻を威嚇するなどしたものであり、このような本件調査担当者の質問検査権の行使は社会通念上相当な限度を逸脱したものであり、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、上記①については、本件調査の全過程において、事前通知及び調査理由の告知をしなかったことで、請求人において不利益が生じたとはいえず、上記②については、請求人の主張するような事実関係を認めることはできず、いずれの点においても、本件調査担当者の質問検査権の行使は、社会通念上相当な限度を逸脱して行使されたとはいえず、本件調査担当者の合理的な選択において行使されたものと認められる。(平26. 7. 4 広裁(所・諸)平26-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)が、手続を誤り、請求人を欺もうし、聴取書や調査報告書をねつ造するなど公序良俗に反し、社会通念の限度を超えて濫用にわたるものであって、本件調査は公序良俗に反し、社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるものであって、原処分庁が何らの調査なしに更正処分をしたに等しいと評価すべきであるから、このような調査に基づく原処分には取消原因がある旨主張する。しかしながら、本件調査において、原処分庁の調査担当者は、更正処分をなすまでの間に、関連法人の株主名簿、登記簿謄本及び年次報告書並びにタックス・ステートメント等の課税要件を満たすか否かの判断に必要な各種資料を請求人から適法に収集し、さらに、A国局からの情報収集をも実施していることからすれば、原処分庁が何らの調査なしに更正処分をしたに等しいとみることはできない。(平26. 7. 1 東裁(所)平26-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250021
- 裁決年月日
- 平成26年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当者(本件調査担当者)は、①事前通知及び調査理由の告知をせず、また、②帳簿書類の提示前に請求人に無断で金融機関に対する調査を行うなど、本件調査担当者の質問検査権の行使は社会通念上相当な限度を逸脱しており、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、上記①については、本件調査の全過程において、事前通知及び調査理由の告知をしなかったことで請求人において不当に不利益が生じたとはいえず、また、上記②については、本件調査担当者は、請求人が第三者の立会いに拘泥して調査に応じなかったため、金融機関に対する調査を行ったものであり、いずれの点においても、本件調査担当者の質問検査権の行使は、社会通念上相当な限度を逸脱して行使されたとはいえず、本件調査担当者の合理的な選択、裁量において行使されたものと認められる。(平26. 6.30 広裁(所)平25-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250045
- 裁決年月日
- 平成26年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)は①事前に通知されなかったこと、②夜間に行われたこと、③預金先を調査すると脅されたこと、④テープレコーダーによる録音を拒否されたことなどから、違法な調査である旨主張する。しかしながら、①事前通知は、本件調査の当時、質問検査を行うに当たり、法律上の要件とはされておらず、事前通知を行うか否かについては、権限ある税務職員の合理的な裁量に委ねられていたものと認められるところ、本件では、請求人が絵画を売却した旨の情報があるにもかかわらず、請求人の当該売却に係る申告がなかったのであり、原処分庁所属の調査担当職員が、本件の全容を把握し、解明するためには事前通知を行うことは適当でないと判断したとしても、当該職員に与えられた合理的な裁量の範囲を逸脱するとまではいえないこと、②夜間調査は適切なものとはいえないが、一旦は午前10時に訪問したが請求人やその家族が不在であったため再来訪したものであるところ、関係人を伴っての来訪であり、当日中に同人を請求人に会わせる必要があったなどの事情の存在もうかがわれるところであり、また、原処分がこの日没後の調査により収集した証拠等に基づいて行われたものではないこと、③請求人が事実を認めない場合、預金先を調査する旨を請求人に伝え、取引金融機関名を尋ねたととしても、そのことをもって違法・不当とはいえないこと、④テープレコーダーによる会話の録音を認めると第三者の秘密や本件調査の内容が第三者に知れる可能性があり、テープレコーダーの持ち込み及び録音を認めなかった判断は、与えられた裁量の範囲を逸脱した違法があったとはいえないことからすると、本件調査の手続に原処分の取消事由となるような違法はない。(平26. 2.18 大裁(所)平25-45)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250021
- 裁決年月日
- 平成25年12月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が十分な質問調査を行っておらず、また、調査結果及び不服申立てについての説明並びに納付期限の通知をしていないのは、説明責任を果たしていないことなどから、調査手続は違法である旨主張する。しかしながら、所得税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第234条《当該職員の質問検査権》第1項に規定する質問検査による税務調査は、租税実体法によって成立した抽象的な納税義務を具体的に確定するための事実行為であって、課税処分とは本来別個のものであるので、調査手続の違法は、それが刑罰法令に触れたり、あるいは公序良俗に反する程度に至った場合等およそ税務調査を行ったとはいえないと評価されるほど違法性の程度が著しい場合を除いては、課税処分の取消事由にはならないものと解されているところ、原処分関係書類や当審判所の調査の結果によっても、そのような事実は認められず、調査手続に原処分を取り消さなければならないような違法があったとはいえない。(平25.12. 9 名裁(所)平25-21)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平240009
- 裁決年月日
- 平成25年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、前調査担当職員が請求人に係る修正申告の内容を記載した書面(本件書面)を紛失したなる事実をもって、その後の本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、書類の紛失に伴う責任と調査手続の違法は本来別個のものであるから、紛失を理由として、直ちに調査手続の違法が問われるものではないし、前調査担当職員を含む調査担当職員が本件調査の過程で本件書面を含めた関係書類を紛失した事実は認められない。(平25. 3.14 高裁(所)平24-9)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年8月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が調査に当たり、①事前に連絡することなく調査を実施したこと、②請求人の体調を考慮せずに調査を進めるなど、請求人の事情を尊重しなかったこと、また、③今、判子を押せば100万円まけるからと修正申告を強要し、そして、④修正申告に応じなければ更正処分等を行うなどの言辞により請求人を脅したことは、質問検査権の範囲を逸脱した違法又は不当な調査であるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、質問検査権の行使に当たっては、質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査権の必要性と相手方の私的利益との比較衡量において、社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解するのが相当であるところ、調査担当職員は、初日以外の調査日については、請求人と事前に調査日時、場所を調整した上で調査を実施しており、請求人の事情を尊重せずに調査を進めた事実は認められず、また、請求人に調査の結果を説明し、数次にわたり修正申告のしょうようを行ったが、請求人がこれに応じなかったことから、更正処分等を行ったものと認められ、調査担当職員が修正申告を強要又は脅すような、違法又は不当な発言をした事実は確認できない。調査担当職員が請求人に対し、修正申告に応じない場合は更正処分等を行う旨告げている事実が認められるが、これは、法律的な手続を説明したものと認められる。そうすると、調査担当職員が行った調査は、質問検査の範囲、程度、時期、場所等について、社会通念上相当な限度にとどまっていると認められ、合理的な選択の範囲を逸脱するような違法又は不当は認められない。なお、調査の実施の日時場所の事前の連絡については、質問検査を行う上で法律上の一律の要件とされているものではないことから、調査を事前に連絡しないで行ったとしても、調査に違法又は不当は認められない。(平24. 8.10 沖裁(所・諸)平24-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230103
- 裁決年月日
- 平成24年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、①身分証明書を提示しなかったこと、②請求人に対し調査であるということを全く言わずに請求人に対する調査(本件調査)を行っていること、③修正申告のしょうように当たり事業所得の金額の具体的な算定根拠の説明をしなかったことなどから、本件調査に係る一連の調査手続は、調査担当職員の裁量権の範囲を逸脱しており、違法である旨主張する。しかしながら、上記①については、請求人の上記答述によれば、請求人は調査担当職員に対し身分証明書の提示を求めていないのであるから、調査担当職員が請求人から請求がなかったときに身分証明書を提示しなかったとしても、そのことをもって直ちに違法とされるものではない。②については、本件調査に係る借用書に、「請求人に係る所得税等調査に必要がありますので、下記書類を借用します。」と記載され、返却の際には、受領者として請求人の署名押印がされていることからすれば、本件調査が請求人に対する調査であることを全く認識していなかったとは認められない。③については、修正申告のしょうようは法定の手続によるものではなく事実上行われているものであり、修正申告をするか否かの決定をするのは納税者であるから、調査担当職員が、請求人に対し修正申告のしょうようをする際に事業所得の金額の具体的な算定根拠等を説明しなかったとしても、そのことをもって違法又は不当とされるものでない。(平24. 5. 9 名裁(所・諸)平23-103)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平220015
- 裁決年月日
- 平成23年6月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査は無予告調査であり、また、納税者の生活サイクルを無視した威圧的な調査であり、税務運営方針に反する調査である旨、更には、修正申告のしょうようが執拗に行われ、このことは法の下の平等を保障した憲法第14条違反である旨主張する。しかしながら、事前通知は税務調査において法令上の要件とされているものではなく、事前通知をしなかったことにつき格別これを不相当とするような事由は認められず、税務運営方針は、税務調査における手続の細目などを一律に定めたものではないから、その記載内容を根拠として具体的な調査が直ちに違法又は不当となるものではない。また、修正申告のしょうよう等は、本件調査担当職員の合理的な判断の範囲を逸脱したものとはいえない。(平23. 6.24 熊裁(所・諸)平22-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210090
- 裁決年月日
- 平成22年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、本件調査担当職員が、請求人に任意の承諾を受けておらず、また、本件調査の際に事前通知がなされていない旨及び修正申告のしょうようの際、当該行政指導の趣旨、内容及び責任者を明確に示していないから、行政手続法に違反する旨並びに本件調査が税務運営方針に違反する旨及び前回調査担当職員が平成16年分以前の所得税の調査を行わないと発言したにもかかわらず、本件調査において当該年分の調査を行ったことは、信義誠実の原則に違反する旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に調査する旨の告知を行った後、本件調査を行っており、他に本件調査担当職員の質問検査の過程に合理的な判断を逸脱するような行為は認められない。また、本件調査担当職員は、本件調査において、当該行政指導等の趣旨、内容及び責任者を告知し、その後、修正申告のしょうようをしている。さらに、税務運営方針は、納税者の理解協力を得て円滑な税務行政を遂行する観点から税務職員の心構えを説いたものであって、税務職員がこれを遵守しなければならないことは当然であるが、税務調査における手続の細目などを一律に定めたものではないことから、その記載内容を根拠として本件調査が直ちに違法となるものではない。加えて、前回調査担当職員が請求人が主張するような発言をしたと認めるに足りる証拠はなく、原処分には信義則に反する違法はないというべきである。したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。(平22. 3.16 関裁(所)平21-90)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200039
- 裁決年月日
- 平成21年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①更正処分に当たり、処分理由の説明がなかったこと、②請求人の雑損控除は、請求人の母及び子の雑損控除の適否の問題と関連しているにもかかわらず、請求人、請求人の母及び子に対する調査がそれぞれ別々になされていること、③請求人に対する調査は確定申告した後3年も経過してから行われていること、④請求人の母の調査の際に、請求人に無断で請求人の預金口座を調査したこと、⑤異議調査担当職員が、異議調査時に代理人を排除するとともに、横領の要件に該当するために必要な書類についての請求人の質問に答えなかったことから、本件調査手続きは違法・不当である旨主張する。しかしながら、①更正処分に際し、処分理由の説明は法律上の要件とされていないこと、②税務調査における質問検査権の行使は税務職員の合理的な判断にゆだねられており、当審判所の調査によっても、請求人、請求人の母及び子に対する調査の時期が異なることや、請求人の母に対する調査時に更正請求人の預金口座を調査したことについて違法・不当な点は見当たらないこと、③原処分に係る更正通知書は、法定申告期限から3年を経過する日までに送達されていること、④異議審理手続の違法・不当を理由として原処分の取消しを求めることはできないことから、請求人の主張にはそれぞれ理由がない。(平21. 1. 7 名裁(所)平20-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190085
- 裁決年月日
- 平成20年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①A税務署長からの先物取引等についての照会文書に対して、平成14年及び平成15年に文書回答を行っているにもかかわらず、A税務署長が平成16年に来署依頼文書を送付するまで申告指導等を行わなかったから、また、②請求人は、原処分調査において、請求人がした回答に対するA税務署の処理結果について原処分庁に文書で回答するよう求めたにもかかわらず、原処分庁はこれに回答せずに原処分を行ったから、原処分調査の手続は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、①申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は原則として納税者自らの責任で行うべきであるから、税法に特段の定めがある場合は別にして、行政指導の有無又は適否が、納税者の納税義務に影響を及ぼすことはないと解され、また、税務署長が納税者に対して申告の義務がある旨の連絡を行わなければならないという法令上の規定は存しないから、税務署長が請求人に対して申告指導等をしなかったことをもって原処分が違法又は不当となるものではない。また、②調査の範囲、程度及び手段等については、これを行使する税務職員の合理的な選択にゆだねられていると解され、原処分庁が請求人の文書回答を求める要請に応えることなく調査を終了して原処分を行ったとしても、原処分調査の手続が違法又は不当となるものではない。以上のとおり、請求人の主張にはいずれも理由がなく、原処分調査の手続が違法又は不当であるとは認めらない。(平20. 5. 9 名裁(所)平19-85)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180033
- 裁決年月日
- 平成18年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、請求人が提出した所得税の修正申告書に対する重加算税の賦課決定処分について、同申告に係る調査手続に違法があり、また、隠ぺい又は仮装の事実はない等としてその全部の取消しを求めた事案であるが、本件調査における調査手続においては、①帳簿書類の預かりについても適正に行われており、②修正申告の法的効果等についても説明されており、③修正申告を強要した事実もないなど、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠くところはなく、他に調査手続の違法を基礎づけるに足る事実は認定できないから本件調査における調査手続は適法である。(平18.12. 4 関裁(所)平18-33)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170045
- 裁決年月日
- 平成18年6月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 調査に当たり事前通知の義務を定めた法令の規定はないから事前通知を行わず調査を行っても、また、取引先等に対し調査を行うか否かは権限ある税務職員の判断にゆだねられており請求人の承諾を得ないで取引先等に対する調査を行っても、さらに、本件調査において請求人に対する指導の義務を定めた法令の規定はないから指導を行うことなく原処分を行っても、違法・不当とは認められず、本件調査に違法があるとする請求人の主張を排斥した。(平18. 6.13 広裁(所・諸)平17-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170060
- 裁決年月日
- 平成18年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査担当職員が、①請求人に対して調査の日時を事前に通知しなかったこと、②請求人が具体的な調査理由の開示を求めたにもかかわらず、それをしなかったこと、③守秘義務を理由に、請求人が依頼した第三者の立会いを認めなかったこと、④請求人の納得のいく説明もせずに、一方的に請求人の取引先を調査したことから、本件調査手続は税務運営方針に反し、違法又は不当であり、原処分の全部を取り消すよう主張する。 しかしながら、調査担当職員が請求人に対して調査日時を事前に通知せず、具体的な調査理由の開示をしなかったとしても、格別これを不相当とする事由はない。また、当審判所の調査の結果によれば、調査担当職員は、本件調査に際し、請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密の保護などの点を考慮し、法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、取引先に対する調査も、調査担当職員が再三にわたり調査に応じるよう請求人に求めたにもかかわらず、請求人は、具体的な調査理由の開示がないことなどを理由として帳簿書類その他所得金額の計算に必要な資料の提出をしなかったため、調査担当職員は、やむを得ず取引先の調査を行ったことが認められる。 そうすると、調査担当職員の判断はいずれも合理的なものと認められるから、違法又は不当とはいえない。(平18. 6. 9 関裁(所)平17-60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170037
- 裁決年月日
- 平成17年12月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、調査担当職員が、請求人の取引先等に対し、質問検査権を逸脱する強権的な調査を行い、請求人の信用を失墜させ請求人を失職させた、また、請求人に対し、調査結果の説明をしなかったから質問検査権の濫用である旨主張する。しかしながら、税務調査における調査結果の説明は法律上の要件とはされておらず、所得税法第234条の規定に基づく質問検査の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等は、調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、これを本件についてみると、本件調査における調査担当職員の判断に格別不相当と認められるような事由はなく、また、調査担当職員が、請求人に対し、再三に渡り調査結果の説明をするため日程調整の連絡をしたにもかかわらず、請求人はこれに応じなかったことが認められるから、調査担当職員の判断はいずれも合理的なものと認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.12.16関裁(所)平17-37)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160009
- 裁決年月日
- 平成16年7月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査手続等について、①事前通知がなかった、②請求人が不在の時に妻に自宅へ行くことを強要した、③カバン等の私物まで調査した、④承諾もなく自宅の書類等を取り出した、⑤無断で印影を取り持ち去った、⑥無断で帳簿書類等を持ち去った、⑦午後8時30分まで調査し、帰るとき連絡をしなかったなど違法なものであり、このような違法な調査に基づいてされた、所得税の各更正処分及び消費税等の各決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査は、請求人の都合にも配慮しながら請求人の承諾のもとに行われており、所得税法第234条の質問検査権の範囲内で行われており、原処分庁の調査手続等に違法な点は認められないので、原処分庁の調査に基づき行われた所得税の各更正処分及び消費税等の各決定処分は適法である。(平16.7.14名裁(所・諸)平16-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130077
- 裁決年月日
- 平成14年4月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から平成6年分ないし平成8年分の調査を行いたい旨のはがきが届いたことから本件調査に応じたところ、原処分庁は、当該はがきに記載のない年分を含む平成2年分ないし平成8年分の更正処分を行い、異議決定後においても、当該はがきに記載のない年分を含む平成4年分ないし平成8年分の更正処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁から送付されたとするはがきを証拠資料として当審判所に提出せず、当審判所の調査によっても、原処分庁が請求人に対して本件調査の対象年分を特定するはがきを送付したと認めるに足る証拠はないところ、仮に、上記内容のはがきの送付があったとしても、調査対象年分が、当該はがきに記載された年分に限定されるものではなく、調査対象年分の決定は法令の許容する範囲において、課税庁の裁量にゆだねられていると解されることから、本件調査に違法はない。(平14. 4.26関裁(所)平13-77)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130027
- 裁決年月日
- 平成14年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、(1)平成8年分の調査を長期間放置したこと、(2)請求人に対し調査内容の確認をほとんどしなかったこと及び(3)最初に調査を行った担当者から調査担当職員への引継ぎが十分されなかったことなどずさんな調査を行い、本件金の採掘から生じた損失を雑所得に該当すると誤った判断をしたことが、不当である旨主張する。ところで、税務調査においては、その内容によって事実関係の確認及び審理に相当の時間を要するものがある。そして、本件調査においては、請求人がブラジルから帳簿等を取り寄せるなどの理由から調査に時間を要したことは認められるが、そのほかには、調査手続において不相当とする理由があるとは認められない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 3.28高裁(所)平13-27)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130022
- 裁決年月日
- 平成14年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成8年分の調査を2年間も放置し、また、平成9年分及び平成10年分の確定申告に当たり本件金の採掘に係る損失の処理についての問い合わせに、適切な指導をしなかったにもかかわらず、その後、平成8年分、平成9年分及び平成10年分の調査を行って罰則的な過少申告加算税等を課したことが、違法、不当である」旨主張する。ところで、税務調査においては、その内容によって事実関係の確認及び審理に相当の時間を要するものがある。そして、本件調査においては、請求人がA国から帳簿等を取り寄せるなどの理由から調査に時間を要したことは認められるが、本件調査が放置されたなど調査手続において、不相当とする理由があるとは認められない。なお、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は原則として納税者自らの責任で行うべきであるから、税法に特段の定めがある場合は別にして、原則として、行政指導の有無又は適否が、納税者の納税義務に影響を及ぼすことはないと解せられることから、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 3.15高裁(所)平13-22)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110030
- 裁決年月日
- 平成12年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査の手続が違法、不当である旨主張するが、所得税の調査に当たり、①納税者に事前の通知をすべきこと、②納税者に個別的、具体的な調査理由を開示すべきこと、③第三者の立会いを認めるべきこと及び④取引先の調査を行うに際して納税者の承諾を得るべきことは、いずれも所法第234条に規定する質問検査権を行使する上での法律上の要件とされているものではなく、所得税の調査における質問検査の方法、程度等については、専ら、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられているから、調査担当職員がこれらの措置をとらなかったとしても、これをもって直ちに本件調査の手続が違法、不当であるということはできない。また、調査担当職員が、本件調査に当たり、請求人に対して再三にわたり事業所得及び譲渡所得の金額の計算に必要な帳簿書類等の提示を求めたところ、請求人は、第三者の立会いを認めなければ帳簿書類等を提示しない旨を主張してこれに応じず、調査に協力しなかったこと、そのため調査担当職員は、請求人に対する直接の調査を断念して、やむを得ず取引先等の調査をしたことが認められ、これらの事実によると、調査担当職員の判断に合理性を欠いた点はなく、さらに、調査担当職員の質問検査権の適正な行使による取引先等の調査の結果、納税者が税務調査を受けていることを取引先等に知られたとしても、そのことが守秘義務に違反することになるとは認められないから、本件調査の手続に特段の違法、不当はない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12. 5.26札裁(所)平11-30)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100015
- 裁決年月日
- 平成11年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.57・239ページ
要旨
○ 請求人は、(1)本件譲渡資産の全部について、措法第31条の3及び同法第35条の規定による課税の特例を適用するとした所得税の確定申告書を提出する際に、原処分庁の統括官から、事前に調査しているので、資産の一部は居住用とは認められない旨の指摘を受けたことから、所得税の確定申告書を再作成して提出したが、原処分庁の統括官の指摘の内容は事前調査に該当し、違法であること、(2)本件調査に基づく修正申告書を提出したのは、調査担当職員の強要等によるもので、このことは、質問検査権の範囲を逸脱した違法な調査に基づいたもので無効であること、また、(3)調査担当職員が当初の調査額より税金を安くしたので修正申告をした方が得ですよと言ったことは行政手続法に反する旨主張する。しかしながら、(1)確定申告書提出前の指導は、適用法令等の説明及び適正申告を促すための指導と認められ、納税者に対する強制力はなく、サービスの一環として行われたものであることから、事前調査には当たらないと認められること、(2)調査担当職員は、修正申告のしょうように当たって、税法及び通達で解釈した検討結果を説明したものであり、請求人は、調査担当職員の調査結果を納得した上で修正申告書に署名及び押印したものと認められることから、違法な調査とは認められないこと、(3)調査担当職員が当初の調査額より税金を安くしたので修正申告をした方が得である旨を発言した事実は認められず、行政手続法に反したとは認められないことから、原処分庁の調査手統に違法は認められない。(平11.2.25仙裁(所)平10-15)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成10年3月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が調査内容を説明しないまま、本件更正処分をしたことは違法である旨主張するが、納税者に対して調査内容を明らかにしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、調査担当職員が請求人に対し本件更正処分に係る調査内容を説明しなかったとしても違法ではないところ、調査担当職員は、自宅兼事務所において請求人に対し調査内容を説明していることが認められるから、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080111
- 裁決年月日
- 平成9年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・1ページ
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が調査に当たって何ら説明をせず、また、弁明の機会すら与えず、一方的に原処分を行ったものであるから、調査は違法であり、その違法な調査に基づく原処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税の調査に当たり、納税者に対して事前の通知をすること、具体的な調査理由を開示すること又は調査過程や調査結果を説明の上請求人に弁明の機会を与えることを定めた法令の規定はないから、調査担当職員が、これらのことをしなかったとしても、そのことにより、調査が違法となるものではない。もとより、課税処分は、課税標準の存在を根拠としてされるものであって、その適否は原則として客観的な課税要件の存否によって決っせられるべきものであるから、調査の手続に何らかの違法、不当があったとしても、それが、公序良俗に違反する方法で課税処分の基礎となる資料を収集したなどの重大なものでない限り、課税処分の取消しの理由とはならないものと解される。原処分における調査担当職員による質問検査の過程に、原処分の取消理由となるような違法があったとはいえないから請求人の主張は採用できない。(平 9. 3.31大裁(所)平 8-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080026
- 裁決年月日
- 平成8年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502130
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/13調査手続について一括判断した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No52・41ページ
要旨
○ 請求人は、(1)青色申告者に対して帳簿調査をしないで行われた更正は違法である旨、(2)更正の理由附記に不備がある旨、(3)原処分庁の修正申告のしょうよう等は行政手続法に違背している旨主張する。しかしながら、(1)原処分庁は、青色申告決算書等の記載事項によって請求人の建物の貸付けは事業と称するに至る程度のものとは認められず、不動産所得の金額の計算に誤りがあることが明らかであると判断したことが認められ、この判断は相当と認められるから、原処分庁が帳簿調査をしないで更正しても違法ではないこと、(2)附記理由の記載内容は、更生処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価について、明確に判別することができる程度のものといえること、(3)行政手続法に違背している事実は認められないことから更正の手続にも違法はない。(平8.7.31東裁(所)平8-26)
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