裁決要旨 7その他

裁決要旨 7その他

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支部名
東京
裁決番号
令060269
裁決年月日
令和7年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営む古物商に係る売上金の計上時期について、顧客から代金の振込みがあった日に相手方が検収したものとして取り扱っているから、平成31年1月に振込みがされた各売上げ(本件各売上げ)は、平成30年中の売上げに該当せず、令和元年中の売上げとして計上すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法における棚卸資産の販売に係る総収入金額の収入すべき時期は、消費税法における課税資産の譲渡等の対価の額の計上時期と同様の取扱いがなされているところ、本件各売上げは、消費税法においては、平成30年中の課税資産の譲渡等の対価の額に該当しないとは認められないことから、所得税法においても同様に平成30年分の事業所得の金額の計算上収入すべき金額に該当しないとは認められない。(令7. 6.23 東裁(所・諸)令6-269)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300034
裁決年月日
平成31年4月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受領した賠償金(本件賠償金)の収入すべき時期は、棚卸資産を売却した日となる旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項はいわゆる権利確定主義を採用しているところ、本件賠償金の請求権は当該売却した日に発生しているものの、本件賠償金の額は、その支払先が請求金額を確認して必要な減額した金額を請求人から本件賠償金の請求事務を受託した者が合意して初めて決定されるものであり、その収入の原因たる権利は当該合意によって権利実現の可能性が客観的に認識できるようになったのであるから、当該合意の日に確定的に発生したものと認められ、その収入すべき時期は当該合意の日となる。(平31. 4.19 関裁(所・諸)平30-34)

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支部名
大阪
裁決番号
平300065
裁決年月日
平成31年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 請求人は、原処分庁の実地調査に基づき期限後申告した平成23年分の売上げのうちの特定のものについて、金額誤りや収入計上時期に誤りがあり同年分の収入金額が過大であるから更正の請求(本件更正の請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記金額誤りや収入計上時期に誤りがあるとは認められない。また、請求人は、本件更正の請求において更正の請求事由としなかった上記特定の売上げ以外の他の収入についても収入金額が過大である旨を本審査請求において主張する。しかしながら、当該主張は、更正請求時には主張していなかった事由を審査請求において新たに主張するものであるところ、更正の請求が、法定申告期限から5年以内の請求期限を設け、その理由等を記載した更正請求書を課税庁に提出することを求めていることに鑑みれば、租税法律関係の早期安定及び税務行政の能率的な運営等を図る趣旨から、少なくとも更正請求期限を経過した後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないと解すべきである。(平31. 3.28 大裁(所・諸)平30-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平290023
裁決年月日
平成29年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その保有する競走馬が出走したレース(本件レース)の賞金(本件賞金)の収入計上時期は、禁止薬物の使用に関する検査(ドーピング検査)結果が後日判明することなどを考慮すると、賞金の支払通知日又は入金日のいずれか早い日とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》は、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定的に発生した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、その権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用しているものと解され、本件レースにおいては、①事前に着順ごとの馬主の受け取る賞金が定められていたこと、②本件レース開催日中に着順が確定したことからすると、本件賞金を受け取る請求人の権利は、本件レースの着順が確定した時点において失格事由を解除条件として発生したと解するのが相当である。したがって、本件賞金の収入計上時期は本件レース開催日の属する年分となる。(平29.10. 6 大裁(所・諸)平29-23)

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支部名
大阪
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人から受領した金員(本件金員)は、当該法人の税金納付資金であり、本件金員の盗難や従業員による使い込み等の防止目的で預かっていたものであるから、請求人の事業所得の総収入金額には算入されない旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が自身のノウハウを当該法人に対して提供するとともに、自身の下から出向させた従業員をして当該法人が経営する店舗を実質的に運営するという役務の報酬として支払われたものであると認められることからすれば、本件金員は、請求人の事業所得の総収入金額に算入するのが相当である。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)

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支部名
東京
裁決番号
平240020
裁決年月日
平成24年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合員の利益配当請求権が確定する時期は所得税法上特に定めがなく、匿名組合契約に基づく利益の分配の確定した日は、当該利益の支払時に源泉徴収が必要であることを考慮して、支払調書に記載された支払確定日(平成22年1月8日)とすることに合理性があるから、本件分配金の収入すべき時期(年分)は、平成22年分である旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した時点で所得の実現があったものとして同権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという「権利確定主義」を採用しているものと解されているところ、匿名組合員の利益配当請求権は、匿名組合の事業年度の末日(平成21年10月31日)において確定すると解するのが相当であるから、本件分配金の収入すべき時期(年分)は、当該事業年度の末日の属する平成21年分である。そして、当該支払調書の「支払の確定した日」欄には、匿名組合の事業年度の末日(平成21年10月31日)が記載されるべきであった。(平24. 7.20 東裁(所)平24-20)

支部名
仙台
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が受領した本件報酬額は、保険会社が定める規定により各年12月から翌年5月まで及び各年6月から同年11月までの役務提供を完了した期間を基に各年6月及び12月に支給される代理店ボーナス報酬支払額を基礎として計算されるものであるから、代理店ボーナス報酬額と同様に、本件報酬額も、保険代理業の役務提供が完了したときに請求する権利が確定し、その時点が収入計上時期と判断すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条第1項に規定する「収入すべき金額」とは、収入すべき権利の確定した金額をいい、その確定の時期は法律上これを行使することができるようになったときをいうと解されるところ、本件報酬額の支払請求権は、請求人が規定の支払請求条件を満たした上で保険会社に支払請求を行った日をもって収入すべき権利として確定したと認められるものであることから、本件報酬額は、その全額について、支払請求を行った日の属する年分の総収入金額に計上すべきである。(平22.10.20 仙裁(所)平22-2)

支部名
広島
裁決番号
平210034
裁決年月日
平成22年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 弁護士業を営む請求人が依頼者との間で締結した委任契約に基づき支払を受ける弁護士報酬のうち着手金について、原処分庁は、着手金の額を収入金額に計上すべき時期はその委任契約が成立した日である旨主張し、請求人は、着手金の額を収入金額に計上すべき時期はその支払を受けた日である旨主張する。しかしながら、着手金の支払請求権は、請求人と各依頼者との間で着手金の支払及びその金額について合意して、請求人が各依頼者から事件等を受任した時点で確定的に発生するのであるから、当該着手金の額を収入金額に計上すべき時期は、当該着手金の額の合意があったと認められる日である。したがって、原処分庁及び請求人の上記主張は、いずれも採用することはできない。(平22. 6.29 広裁(所・諸)平21-34)

支部名
広島
裁決番号
平210021
裁決年月日
平成22年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成3年に傭船契約を傭船者と締結するに当たり、建造引当権相当額を傭船料に上乗せする旨合意をしたが、傭船者の都合により、上記方法による建造引当権相当額の支払を待つこととなり、その待つ期間については建造引当権相当額の金利相当額を傭船料に上乗せする旨改めて合意していたところ、当該傭船契約の解約に当たり、建造引当権相当額を傭船料に上乗せするという請求人と傭船者の合意を前提として、傭船者が本件清算金(建造引当権相当額から解撤等交付金の額を控除した金額)を請求人に支払うことを合意したものであるから、本件清算金は、建造引当権相当額を傭船料に上乗せするという合意がされた平成3年に収入すべき権利が確定している旨主張する。しかしながら、当該傭船契約の締結に当たり、請求人と傭船者との間で建造引当権相当額の金利相当額を傭船料に含める旨の合意がされたことは認められるものの、建造引当権相当額を傭船料に上乗せするという合意がなされた事実は認められない。そして、当該傭船契約が解約されることに伴い、平成17年に、請求人が傭船者に建造引当権相当額の支払を要望し、傭船者が請求人の要望を受け入れて、本件清算金の支払についての合意がなされたことからすれば、当該合意がされた平成17年中において、請求人は本件清算金に係る請求権を法律上行使することができるようになったものと認められるから、本件清算金は、平成17年中に収入すべき権利が確定したものといえ、平成17年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されるべきものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3.16 広裁(所)平21-21)

支部名
金沢
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成21年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地に係る売買契約書を作成し手付金を支払っていることから、売買契約は成立しており、その成立時にその収入金額及び原価を計上できるのであるから、平成18年分において本件土地の仕入れ・売上げを計上すべきである旨主張する。しかしながら、棚卸資産である土地の売買に係る収入金額を計上すべき時期は、その土地の引渡しがあった日によるものと解されているところ、買主においてその土地を使用収益ができることとなるなど現実の利益享受や支配管理という事実関係に着目して判断すべきであり、売買契約の成立という単に私法上の法律関係のみにより判断するものではなく、本件土地の引渡しの状況についてみると、①請求人は、平成18年12月31日までに本件土地の代金のうち手付金に相当する部分以外は購入先へ支払っておらず、売却先からは代金を一切受領していないこと、②請求人は、本件土地に係る登記済権利書を購入先から受領しておらず、売却先へも渡していないこと、③本件土地の登記上の所有者は、平成19年1月1日以後分譲された部分を除き、引き続き購入先の名義となっており、当該土地に係る固定資産税も引き続き購入先の負担となっていることが認められ、④売却先が平成19年以後、本件土地を販売しているとも認められないことの各事実を総合勘案すると、請求人は、平成18年中に購入先から本件土地の引渡しを受けたとは認められず、また、売却先へ本件土地を引渡したとも認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.22 金裁(所・諸)平20-6)

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支部名
福岡
裁決番号
平160014
裁決年月日
平成17年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ADSLモデムレンタル契約の「契約期間」の条項から、契約の有効期間の起算日である平成15年1月がレンタル料金の発生月であるので、本件レンタル料は平成15年分の事業所得の総収入金額に計上すべきである旨主張する。ところで、所得税法第36条第1項は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とする旨規定しているところ、事業所得の総収入金額は収入すべき権利の確定した金額をいうものと解すべきであり、資産の貸付けによる賃貸料は、その賃貸物の使用収益の対価として支払われるべきものであるから、その年に賃貸した期間に対応するものがその年の収入金額として確定するものとみるべきである。これを本件についてみると、本件レンタル契約に係るレンタル料金は、平成15年1月及び2月に受領しているものの、その元となるモデムの貸付けは、平成14年11月及び同年12月に行われていることから、本件レンタル料は、平成14年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきものと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平17.3.28福裁(所)平16-14)

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支部名
東京
裁決番号
平160210
裁決年月日
平成17年3月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、弁護士業務の特殊な事情により、本件報酬の額について現実の回収をまって総収入金額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条第1項の規定にかんがみると、その年において収入の原因となる権利が確定し、所得の実現があったとみることのできる状態が生じたときは、その権利の確定した時期の属する年分の総収入金額に算入して課税所得を計算するという、いわゆる権利確定主義を採用したものであると解され、同法がこの権利確定主義を採用したのは、課税に当たって常に現実の収入の時期まで課税することができないとしたのでは、納税者の恣意を許し、課税の公平を期し難いとの観点から、収入の原因となる権利の確定した時期をとらえて、課税することとしたものと解され、各年分の年末において収入すべき金額が回収されていないものは売掛金あるいは未収入金となり、総収入金額に算入されるべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.14東裁(所・諸)平16-210)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成10年12月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成4年分の収入金額に平成3年分及び平成5年分の収入が繰り入れられており、過大である旨主張するが、請求人の工事売上の収入金額への計上方法は、小口工事を除き契約ベースで行われていることからすると、原処分庁が平成3年及び平成4年の各工事について、工事完成基準により収入金額への計上時期を判断し、平成4年分の収入金額を算定した原処分は適法である。(平10.12. 3名裁(所)平10-33)

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支部名
札幌
裁決番号
平080024
裁決年月日
平成9年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A裁判所における和解に基づき借地権の譲渡者から受領した報酬金4,500万円の収入すべき時期は、譲渡者との間で取り交わした覚書により、借地権の譲渡契約の成立時に収入すべき金額が確定すること及び委任契約を原因とする役務の提供も完了していることなどから、平成元年である旨主張する。しかしながら、譲渡者は、訴訟において、覚書は、譲受者の借地権を売買しない旨の意思表示によって失効しており、譲渡契約は、他の仲介者との間で結ばれた委任契約に基づいて成約となったものであるから、請求人には、譲渡者に対する報酬請求権はないと主張し、訴訟を経て、和解により、請求人は、譲渡者から報酬金を受けることになったことが認められる。そうすると、和解によって、初めて請求人の収入として実現したものであり、報酬請求権の存否について、判決が未確定の段階では未だ担税力を備えた経済的利益が発生したとは認められないから、報酬金は、確定判決と同一の効力を生じると認められる和解の日に収入すべき金額として実現したものと解するのが相当である。(平 9. 6. 5札裁(所)平 8-24)

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