裁決要旨 1譲渡の意義

裁決要旨 1譲渡の意義

支部名
東京
裁決番号
平180326
裁決年月日
平成19年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201302011
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/1譲渡の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件分割は共有物の分割であるが、共有物の分割には、不動産の共有持分の譲渡、取得という概念を入れる余地はなく、本件分割に伴い受領した本件清算金に課税することは違法である旨主張する。 しかしながら、本件調停調書によれば、本件分割は共有物の分割であって、本件調停委員は、請求人の受ける経済的損失を金銭的に調整補償することを目的として、諸般の事情を総合的に考慮した上で、持分の価格以上の現物を取得する他の共有者に当該超過分の対価を本件清算金として請求人に対して支払わせ、過不足の調整をしたものと認められ、本件清算金は、共有物の分割の性質及び譲渡所得の課税の趣旨からすれば、本件分割により、請求人の所有に帰属する部分は他の共有者から譲り受け、また、他の共有者に帰属する部分は請求人の持分を譲り渡した結果、請求人が取得した持分の価格よりも請求人が譲り渡した持分の価格が不均衡となったための価格調整金であるから、請求人が譲り渡した持分の一部についての譲渡の対価であると認めるのが相当である。 したがって、本件清算金は、譲渡所得の課税の対象となるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 6.21 東裁(所)平18-326)

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支部名
大阪
裁決番号
平170066
裁決年月日
平成18年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201302011
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/1譲渡の意義
事例集登載頁
裁決事例集 №71・246ページ

要旨

○ 請求人は、不動産売買契約及び施設相互利用契約から生じる権利を買取制度に基づき譲渡したことについて、本件不動産の共有持分権と本件施設利用権と預託金返還請求権の3つの権利が渾然一体となった施設利用権を譲渡したものであることから、そのすべてが資産の譲渡に該当する旨主張する。 所得税法第33条第1項にいう資産は、原則として、それぞれの権利ごとに1つの資産としてみるが、法律上あるいは事実上不可分一体あるいは分離不可能な権利である場合には、複数の権利等を例外的に1つの資産と判断することになると解される。そして、不動産売買契約及び施設相互利用契約から生じる権利は、上記3つの権利から構成されているものと認められ、不動産共有持分権は、独立した権利として法律上認められた権利であること、一般的には、売買契約に基づき取得する不動産の共有持分権は、独立した権利として市場流通性を有し取引の対象となり、本件施設利用権を有しているか否かにかかわらず、固定資産税などの負担が生じることが認められる。これらを踏まえれば、上記3つの権利は、法律上も事実上も不可分一体あるいは分離不可能なものとはいえないから、これらの権利が譲渡される場合において、これらを1つの資産として譲渡所得の対象となる資産と取り扱うことは相当ではない。 そして、請求人が解約合意により、本件不動産共有持分権を会社に譲渡し、譲渡代金を受け取ったことは、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡に該当するが、請求人は、自己の意思により、本件施設利用契約を解約して本件施設利用権を消滅させ、これに伴い本件保証金返還請求権に基づき保証金の返還を受けたと認められ、このことは、本件保証金返還請求権を譲渡したものでも、本件施設利用権の消滅の対価として本件保証金を受け取ったものでもなく、単に金銭債権を行使したことによるものであると認めるのが相当である。したがって、本件解約合意に基づく本件施設利用権の消滅及び本件保証金返還請求権に基づく保証金の返還は、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当しない。(平18. 6.16 大裁(所)平17-66)

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支部名
広島
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成15年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201302011
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/1譲渡の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続に係る代償債務の履行の過程で、裁判所の強制競売により、相続財産ばかりか請求人固有の財産までも失うこととなり、その財産状態が相続以前のそれより悪化していることを根拠に、請求人に帰属する利益は存在せず、課税の根拠となる利益も存在しない旨主張する。しかしながら、譲渡所得は、資産の値上がりによる増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に清算して課税するというものであるところ、資産の移転の事実と当該資産の増加益がある以上、請求人に帰属する譲渡所得を課税すべき利益(資産の増加益)がなくなるわけではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.12.4広裁(所・諸)平15-21)

支部名
金沢
裁決番号
平130026
裁決年月日
平成14年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201302011
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/1譲渡の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と同族関係にある会社(以下「同族会社」という。)に対して行った農地の持分一部移転は、当該農地の権利のうち同族会社が取得した耕作権に相当する権利の部分を分割(資産の分割)したにすぎないので、その資産の分割は、共有地の分割と同様、譲渡所得の基因となる資産の譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、同族会社が当該農地の耕作権に相当する権利を取得していたとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.12金裁(所)平13-26)

支部名
東京
裁決番号
平130105
裁決年月日
平成13年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201302011
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/1譲渡の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、預託金会員制のゴルフ会員権を譲渡したのだから、この譲渡による損失の額は他の各種所得と損益通算等をすることができる旨主張する。しかしながら、請求人の主張する資産の譲渡は、預託金会員制のゴルフ会員権に係る金銭債権たる預託金の返還を受けた行為と認められるから、この行為は所得税法第33条第1項に規定する「資産の譲渡」に該当せず、請求人は、その損失の額について他の各種所得と損益通算等をすることはできない。(平13.12.19東裁(所)平13-105)

支部名
東京
裁決番号
平110088
裁決年月日
平成12年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201302011
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/1譲渡の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、夫婦間で行ったゴルフ会員権の譲渡は、①当事者の合意に基づくものであり、売買契約書を作成し、その代金も決済済みであって、領収書も作成していること、②名義書換えは契約上の要件事実とはされておらず、所有権の移転の要件事実ともなっていないこと及び③担保として差し入れられた物件は、売買行為の対象とはならないという法律は存在しないことから正当な取引であり、当該譲渡に係る損失を他の所得と損益通算したことは適法である旨主張する。しかしながら、請求人らの本件会員権の譲渡については、売買契約書や領収書の作成されている事実は認められるものの、①売買契約書による本件会員権の受渡しの事実は認められないこと及び②代金決済等の売買がなされたことを推認せしめる事実は認められないことから、実際にはなかったと認めるのが相当であり、所法第33条に規定する資産の譲渡があったものとは認められない。(平12. 2.22東裁(所)平11-88)

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