裁決要旨 9その他
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060002
- 裁決年月日
- 令和6年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、様々な情報を基に独自のノウハウを駆使して、年間を通じての収支で利益が得られるよう工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じて利益を上げ、回収率が総体として100パーセントを超えているから、当該行為は営利を目的とする継続的行為に当たり、馬券の的中により得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、五重勝単勝式投票法(WIN5)が開催されるほぼ全ての日においてWIN5に係る馬券を購入していたとするところ、WIN5は、射幸性の高い投票法であり、一般的には、WIN5に係る馬券を継続して購入していたとしても、払戻金の発生に関する偶発的な要素を排除して継続的かつ安定した利益を上げることができるようなものではない。他方、請求人は、継続して、一定の規模と頻度をもって馬券を購入していたと認められるものの、請求人の馬券の購入方法は、偶発的な要素を相当程度減殺するような手法が採られていたわけではなく、その収支の状況からみても、継続して利益が上がると期待し得る行為であったとまでは認められないから、本件競馬所得は、一時所得に該当する。(令6.10.29 広裁(所)令6-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050029
- 裁決年月日
- 令和6年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、馬券の的中によって得た払戻金に係る所得(本件所得)は、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する営利を目的とする継続的行為から生じた所得に当たり、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、長期間にわたって、多数回かつ頻繁に馬券を購入していたことが認められるものの、回収率が総体として100パーセントを超えるように馬券を選別して購入し続けてきたということはできず、請求人による馬券の購入態様は、本来的には結果が偶然性に左右される性質の行為を、独自のノウハウにより客観的にみて利益が上がると期待し得る行為にしたものとは認められないことからすれば、請求人の馬券の購入は営利を目的とする継続的行為といえず、本件所得は営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得と認められ、一時所得に該当する。(令6. 5.22 名裁(所)令5-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050007
- 裁決年月日
- 令和5年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、独自の馬券購入方法に従って得ており、客観的に利益が上がると期待し得る行為であり、また、会社勤めの傍ら、有給休暇の取得日数に限界がある中、副業として、できる限りの日数を馬券の購入に費やしており、請求人の馬券の購入は継続的行為であるから、本件競馬所得は雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の馬券の購入には相応の継続性があったといえるものの、請求人による馬券の購入手法は、当たり馬券の発生に関する偶発的要素を減殺するようなものではない。また、その収支の状況をみても、請求人の採用した手法は、当たり馬券の払戻金を得ることによって利益を恒常的に上げることができるようなものであったとはおよそ言い難いのであるから、請求人による一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するものであったと評価することはできない。したがって、請求人の馬券の購入は「営利を目的とする継続的行為」には該当せず、また、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、本件競馬所得は一時所得に該当する。(令5. 9.11 大裁(所)令5-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040130
- 裁決年月日
- 令和5年6月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がマンションの専有部分(本件物件)の購入の際に、売買契約書と同時に作成された覚書に基づき売主から商品券の交付を受けたこと及び請求人が負担すべき諸費用を売主が負担したことにより生じた経済的利益について、当該商品券の交付及び諸費用の負担は、売買契約の締結及び覚書の作成の段階で将来行われることが合意されているものであり、これにより生じた経済的利益は偶発的に生じた所得とはいえず、また、当該商品券の交付及び諸費用の負担と覚書の作成に至る一連の行為は密接に関連していると認めるのが相当であり、役務の対価としての性質を有するものであることから、当該経済的利益は雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、①当該経済的利益は、本件物件の購入において当然にその発生が予定されていたものではなく、請求人及び売主による売買契約及び覚書における合意に至る交渉の結果、1回限りのものとして、偶発的に生じたものであったというべきであること、及び②請求人が売買契約及び覚書に関するもの以外に何らかの具体的な役務行為をしたとは認められず、また、請求人の抽象的又は一般的な役務行為に密接に関連して売主から商品券の交付及び諸費用の負担を受けたとも認められないことから、当該経済的利益は一時所得に該当する。(令5. 6.14 東裁(所)令4-130)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040118
- 裁決年月日
- 令和5年5月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がマンションの専有部分(本件物件)の購入の際に売買契約書と同時に作成された覚書に基づき、請求人が負担すべき修繕積立基金を売主の負担としたことにより生じた経済的利益(本件経済的利益)について、当該修繕積立基金の負担は、売買契約の締結及び覚書の作成の段階で将来行われることが合意されているものであり、これにより生じた経済的利益は偶発的に生じた所得とはいえないこと、また、当該修繕積立基金の負担と覚書の作成に至る一連の行為は密接に関連していると認めるのが相当であり、役務の対価としての性質を有するものであることから、一時所得には該当せず雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件経済的利益は、本件物件の購入において当然にその発生が予定されていたものではなく、請求人及び売主による交渉の結果、1回限りのものとして、偶発的に生じたというべきものであり、また、当該修繕積立基金の負担が、何らかの具体的な役務行為又は抽象的若しくは一般的な役務行為に密接に関連してされたものとも認められないことから、本件経済的利益は一時所得に該当する。(令5. 5.19 東裁(所)令4-118)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040075
- 裁決年月日
- 令和5年1月26日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がマンションの専有部分(本件物件)の購入の際に、売買契約書と併せて作成された覚書に基づき売主から商品券の交付等を受けたことにより生じた経済的利益(本件経済的利益)は、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件物件を購入するとともに、売主から無償で当該商品券の交付等を受けたに過ぎず、本件経済的利益は、営利を目的とする継続的な行為から生じたものとは認められない。また、当該商品券の交付等に係る給付は、請求人の何らかの具体的な役務行為に関連してなされたもの、又は抽象的若しくは一般的な役務行為に密接に関連してされたものとも認められない。したがって、本件経済的利益は、一時所得に該当する。(令5. 1.26 東裁(所)令4-75)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030029
- 裁決年月日
- 令和4年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ふるさと納税制度においては、地方公共団体は返礼品の提供を約して寄附を募っているのであるから、寄附金の支払いと返礼品の受領は対価関係でしかなく、返礼品から課税対象となる経済的利益を得るものではないから、一時所得の計算上総収入金額に算入すべきものはない旨主張する。しかしながら、ふるさと納税制度に係る返礼品の受領は、ふるさと納税とは別に各地方公共団体の独自の取組みにより寄附者に謝礼として提供されるものと評価すべきであり、ふるさと納税と返礼品との間に対価性は認められない。そうすると、請求人は、返礼品の受領による経済的利益を受けたものと認められ、当該経済的利益に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、一時所得に該当する。(令4. 3. 1 名裁(所)令3-29)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年7月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、モーターボート競走の勝舟投票券(舟券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件払戻金所得)について、舟券の購入行為の動機に営利の目的があり、自ら収集、蓄積した情報を分析、評価して、予想の確度の高低と予想が的中した際の配当金額の大小との組合せにより、舟券の購入金額、種類及び割合を決定し、連日のように多額の舟券を多数回購入し続けた行為は営利を目的とした継続的行為といえるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は舟券購入に係る資料等を保存していなかったため、その舟券の購入態様は客観的に明らかではなく、請求人の申述による舟券の購入方法を前提としても、個々のレースの着順を予想し、予想の確度に応じて、どのように舟券を購入するかを請求人自身が決定していたというのであり、そのような購入態様は、一般の競艇愛好家による舟券の購入態様と質的に大きな差があるものとは認められない。また、各年分の収支状況を見ても、いずれの年も多額の損失が発生していることからすれば、請求人は、特別なノウハウを有しておらず、その購入態様は、個々のレースごとの偶発的な的中に期待するものであったと認められるから、請求人の購入行為をもって、客観的にみて利益が上がると期待し得る行為と認めることはできない。以上を総合考慮すると、請求人による一連の舟券の購入行為をもって、客観的にみて営利を目的とする行為と評価することはできず、本件払戻金所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に該当しないとするのが相当であるから、一時所得に該当する。(令3. 7.13 福裁(所)令3-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020014
- 裁決年月日
- 令和3年2月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、馬券の的中によって得た払戻金等に係る所得(本件所得)は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、競馬法第9条に規定する指定重勝式勝馬投票法のうち五重勝単勝式勝馬投票法(WIN5)に係る馬券(WIN5馬券)を中心に購入していたところ、WIN5は、射幸性の高い投票法であるから、一般的には、WIN5馬券を継続して購入したとしても、払戻金の発生に関する偶然性の影響が減殺されるとは認められず、総体として安定した利益を上げることは困難なものといえる。また、請求人は、払戻金の発生に関する偶然性の影響が減殺されるほど多数回かつ頻繁に馬券を購入していたとは認められない上、請求人の馬券の購入態様は、一般の競馬愛好家による馬券の購入態様と質的に大きな差異はなく、請求人による馬券の購入行為が多額の利益を恒常的に上げ得る状態にあったとみることも困難であるから、客観的にみて営利を目的とするものであったとは認められず、本件所得は一時所得に該当する。(令3. 2. 5 関裁(所)令2-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020022
- 裁決年月日
- 令和2年9月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人が相続人となる被相続人(本件被相続人)が行った関係法人(本件法人)との間の金銭消費貸借契約に基づく貸付金(本件債務)に係る債務免除(本件債務免除)には、本件債務について返済不能と判断したことによる動機の錯誤が認められ、本件債務免除は錯誤により無効であるから、本件被相続人が本件法人から受領した金員(本件金員)は、本件債務の返済金であり、所得は生じない旨主張する。しかしながら、本件被相続人と本件法人との間で債務免除承諾書が作成されていることからすれば、本件債務免除は有効に成立していると認められ、本件金員の受領は、外部からの経済的価値の流入があったもので、本件被相続人の所得になり、所得税法に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれの所得にも当たらず、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価の性質を有しないから、一時所得に該当する。そして、借り手である本件法人の窮状を受けて債務を免除するという本件被相続人の動機には何ら錯誤は認められず、その動機が相手方に表示され法律行為の内容として表示されていたとも認められないから、本件債務免除による意思表示が、錯誤により無効であるとは認められない。 (令2.9.18東裁(所)令2-22)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020002
- 裁決年月日
- 令和2年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、原処分庁は請求人が地方公共団体による寄付(いわゆるふるさと納税)により受領した返礼品(本件各返礼品)に係る経済的利益の価額について、地方公共団体に対する調査により把握した本件各返礼品の評価額(本件各評価額)を一時所得の収入金額と認定しているが、本件各評価額は、評価方法が不明であり、その額が一般の市場価額と乖離していないのか判断できないことから、本件各評価額を請求人の一時所得の収入金額とすべきではない旨主張する。しかしながら、本件各評価額は、返礼品の価値を最も理解している地方公共団体が調達に要した費用に基づき算定したものであり、地方公共団体等が寄附額に応じた返礼品をホームページ等で公開していることを踏まえると、当該費用について、その調達先と地方公共団体との間に特別な動機を挟む余地はなく、通常、地方公共団体が返礼品の調達時における時価を超える金額で調達することはないものと考えられる。したがって、本件各評価額を返礼品の取得等の時における客観的交換価値(時価)と認めるのが相当であるから、本件各評価額は所得税法第36条《収入金額》第2項における「価額」に該当し、その合計額は請求人の本件返礼品に係る一時所得の収入金額となる。 (令2.8.6札裁(所)令2-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300038
- 裁決年月日
- 令和元年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、勝馬を予想するソフトウエア等を使用した上で、ほぼ毎週、開催されるレースの約半数のレースに係る馬券を継続的に購入していたし、請求人の馬券の購入行為は客観的にみて利益が上がると期待し得る行為であったといえるから、本件競馬所得は雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の馬券の購入態様は、客観的に明らかではなく、請求人の申述及び答述による馬券の購入態様を前提としても、全ての判断を当該ソフトウエア等に任せるのではなく、最終的には請求人自身が騎手、血統及び馬場状態等を考慮の上馬券を購入していたというのであり、その購入態様は、一般の競馬愛好家による馬券の購入態様と質的に大きな差があるとは認められない。また、過去5年分の収支の状況をみても、請求人の馬券の購入行為は、多額の利益を恒常的に上げ得る状態にあったみることもできない。以上を総合考慮すると、請求人による一連の馬券の購入行為をもって、一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当せず、一時所得に該当する。(令元. 6. 7 名裁(所)平30-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300151
- 裁決年月日
- 令和元年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件における債務(本件債務)の免除(本件債務免除)は、債権者が請求人の亡実父の財産状況に基づき返済を受けることができないと判断した金額の支払義務を和解(本件和解)により免除したものであるから、相続により本件債務の残額を承継した請求人が債務の免除を受けたことによる利益(本件債務免除益)の価額は、所得税法第44条の2《免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入》の規定により、一時所得に係る総収入金額に算入されないか、又は所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定により非課税となる旨主張する。しかしながら、本件和解に係る調書によれば、本件債務免除は、債権者の損害賠償債務の履行としてされたものとは認められず、本件債務免除益に係る所得は一時所得に該当する。なお、請求人の確定申告の内容によれば、本件債務免除は、所得税法第44条の2第1項に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に受けた債務の免除には該当しない。(令元. 6. 3 東裁(所)平30-151)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300152
- 裁決年月日
- 令和元年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件における債務(本件債務)の免除(本件債務免除)は、債権者が請求人の亡実父の財産状況に基づき返済を受けることができないと判断した金額の支払義務を和解(本件和解)により免除したものであるから、相続により本件債務の残額を承継した請求人が債務の免除を受けたことによる利益(本件債務免除益)の価額は、所得税法第44条の2《免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入》の規定により、一時所得に係る総収入金額に算入されないか、又は所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定により非課税となる旨主張する。しかしながら、本件和解に係る調書によれば、本件債務免除は、債権者の損害賠償債務の履行としてされたものとは認められず、本件債務免除益に係る所得は一時所得に該当する。なお、請求人の確定申告の内容によれば、本件債務免除は、所得税法第44条の2第1項に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に受けた債務の免除には該当しない。(令元. 6. 3 東裁(所)平30-152)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290071
- 裁決年月日
- 平成30年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、オートレース及び競輪の車券、競艇の舟券並びに競馬の馬券(車券等)の的中によって得た払戻金に係る所得等(本件オートレース等所得)は、独自のノウハウに基づく統一的な法則に従い、長期間、反復継続し、機械的かつ網羅的に、大量に車券等を購入することで得られたものであるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、オートレースを除き、車券等を多数回かつ頻繁に購入していたと認められず、請求人による車券等の購入態様は、個々の車券等の的中に着目しない網羅的な購入とはいえないほか、請求人が車券等の購入により多額の利益を恒常的に上げていたとも認められない。よって、請求人による一連の車券等の購入は、一体の経済活動の実態を有するものであったとはいえないから、その所得はいずれも「営利を目的とした継続的行為から生じた所得」に該当せず、一時所得に該当する。(平30. 4.24 大裁(所)平29-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290103
- 裁決年月日
- 平成30年4月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、対価性を有している上、馬券購入行為を専業として継続的に行っていたことから、事業所得に該当し、仮に事業所得に当たらないとしても雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件競馬所得は、レースの結果という偶然の事情により購入した馬券が的中することで初めて発生するものであり、また、払戻金は請求人の役務提供の対価として交付されたものでもないから、同所得に対価性は認められない。そして、請求人の馬券の購入態様は、客観的に明らかではなく、請求人の当審判所へ回答した馬券の購入態様を前提としても一般の競馬愛好家と質的に異ならない上、過去5年分の収支状況をみても、利益を恒常的に上げる状態にもなかったと認められることから、請求人の馬券購入行為は、払戻金の発生に関する偶発的な要素が相当程度減額され、長期的にみて払戻金により相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性があったとまでは認められない。したがって、本件競馬所得は「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当し、一時所得に該当する。(平30. 4. 2 東裁(所)平29-103)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平290005
- 裁決年月日
- 平成30年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№110
要旨
○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、馬券を自動的に購入するソフトを使用してインターネットを介して多数回かつ頻繁に馬券を購入していたと認められるものの、請求人による一連の馬券の購入行為は、その損益の状況をみると、確定申告をした各年で大きく変動しているのみならず、そのうちの1年は損失が発生しており、また、請求人は、的中確率が低い反面、一口で高額の払戻金が得られる可能性のある五重勝単勝式勝馬投票法に係る馬券を多数回購入し、その的中による利益が当該損益の額に一定割合を占めるなどしていることからすると、その期間、頻度、購入規模の大きさなどの点を考慮してもなお、客観的にみて多額の利益が恒常的に上がると期待し得る行為であったとは認められない。加えて、個々の購入馬券の種類やその金額の全てが明らかにされていない以上、請求人が主張する独自の条件設定と計算式に基づき個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をしていたものと認めることはできない。したがって、請求人による一連の馬券の購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するとまではいえないから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとは認められず、また、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。(平30. 3.22 高裁(所)平29-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290012
- 裁決年月日
- 平成30年1月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利を目的とし、継続的に個々の馬券の的中に着目することなく網羅的かつ大量に馬券を購入することで得たものであるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、WIN5に限定してみれば多数回かつ頻繁に馬券を購入していたと認められるものの、②馬券の購入態様は、競走馬の過去の実績や血統、騎手、人気倍率を考慮して購入する馬券を決定するというもので一般的な競馬愛好家と大差ない、個々の馬券の的中に着目したものであり、加えて、請求人は他の投票法に比して組合せの選択肢が多く的中確率が低い反面一口で高額の払戻金が得られる可能性があるWIN5という競走に特化して馬券を購入していたのであるから、請求人の馬券の購入の態様は網羅的なものであるとは言い難く、また、③利益の点においても複数年で損失が生じ、各年を通じても損失が生じており、一連の馬券の購入により恒常的に多額の利益を上げていたとは認められない。請求人の一連の馬券の購入回数、頻度、購入態様、利益発生の規模等に鑑みて、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとは認められず、一時所得に該当する。(平30. 1. 5 広裁(所)平29-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280017
- 裁決年月日
- 平成29年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、小型自動車競走の勝車投票券(車券)、モーターボート競走の勝舟投票券(舟券)及び競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件オートレース等所得)は、独自のノウハウに基づく統一的な法則に従い、長期間、反復継続し、機械的かつ網羅的に、大量に車券等を購入することで得られたものであるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、モーターボート競走及び競馬については、多数回かつ頻繁に舟券及び馬券を購入して恒常的な利益を上げたと認められず、小型自動車競走については、恒常的に利益を上げ、長期間にわたり、多数回かつ頻繁に車券を購入していたと認められるものの、請求人の車券等の購入態様を見ると、自動購入ソフトウェアを使用せず、個々のレースにおいて、請求人の独自の分析と経験に基づき、レースの状況に応じた個別の考慮をも判断要素に入れて車券等を個別に選択して購入するというもので、個々の車券等の的中に着目しない網羅的なものとは認められない。このような事実関係の下では、請求人の一連の車券等の購入が、一体の経済活動の実態を有するものであったとまではいえず、本件オートレース等所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当せず、一時所得に該当する。(平29. 5.15 広裁(所)平28-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270141
- 裁決年月日
- 平成28年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が競馬の勝馬投票券及びモーターボート競走の勝舟投票券(馬券等)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬等所得)については、過去のデータ及び専門的知識を活用した分析結果に基づき、年間を通じ、営利を目的としてほぼ毎週多額の資金を投入し、反復して馬券等の購入を行っており、これは娯楽の域を超えて資金運用の一種として行われたものであり、一体の経済活動であることが客観的に見て明らかであることから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、馬券等を大量的、網羅的に購入していたとは認められず、また、請求人は新聞やテレビ等から得られる情報を基に購入する馬券等の選択を自身の判断でレースごとに行っているなどしており、このような購入方法は、購入した個々の馬券等を的中させて払戻金を得ようと意図した購入態様であると言えるにとどまり、馬券等を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいて大量的、網羅的な購入を長期間にわたり行う場合のような、当たり馬券等の発生に関する偶発性を減殺するとともに、長期的にみて当たり馬券等の払戻金の合計額とはずれ馬券等を含む全ての購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図した購入態様であるとは認められない。また、年間の収支を見ても連年赤字であり、このような請求人の行為態様及び利益発生の状況などの事実関係の下では、一連の馬券等の購入が一体の経済活動の実態を有するとまでは認めがたく、よって、本件における馬券等の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当せず、本件競馬等所得は、一時所得に該当する。(平28. 6. 3 東裁(所)平27-141)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270013
- 裁決年月日
- 平成28年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自ら購入した競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、馬券の購入が機械的、網羅的なものであり、一帯の経済活動の実態を有することから、偶発的な利益の集積ではなく、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」として雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が継続して馬券を購入していたことについては認められるものの、自ら購入した馬券及び払戻金にかかる明細等を保存しておらず、請求人の申述するような方法で馬券を購入したとにわかに認めることはできない。仮に請求人が申述する馬券の購入態様を前提としても、請求人は、レースの数、馬券の種類、購入金額を限定して馬券を購入していたことから、網羅的な馬券の購入を長期的に繰り返していたものとは言い難く、加えて自分の経験から勝てそうと判断した馬に係る馬券を購入していたことから、請求人の馬券の購入の態様は、請求人の嗜好に左右されており、統計的なものではなく、偶発的要素が多分に影響していたものといえる。さらに、利益発生の規模、期間等の利益状況についてみると、請求人が得た払戻金の総額は馬券の購入代金の総額を下回るなど、請求人の一連の馬券購入により、恒常的に多額の利益を上げていたとは認められない。以上を総合考慮すると、本件競馬所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」であると認めることはできない。また、請求人は、当該払戻金の交付者に対して何ら役務を提供していないことに加え、競馬の払戻金は、購入した馬券が的中することによって生ずるものであり、仮に請求人が購入する馬券の選択に当たって何らかのノウハウを活用したとしても、それによって必ず払戻金を得られるわけではなく、対価性があるとはいえないことから、本件競馬所得は「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当する。したがって、本件競馬所得は、一時所得に該当する。(平28. 4. 7 熊裁(所)平27-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250054
- 裁決年月日
- 平成25年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利性や安定収益可能性があることなどから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、JRAが行う競馬の仕組みによれば、馬券を購入する行為は、その馬券の購入者に対し、各競争における出走馬の偶然の勝敗によって金銭の得喪をもたらす性質の行為であり、馬券を購入したところで、馬券の的中という全くの偶然の現象を意図して発生させることはもとより、事前に的中する馬券を的確に予想することはできないというべきであることなどからすれば、元来極めて営利性に乏しく、また、仮に連続して的中馬券を生じることがあったとしても、それは飽くまで偶発的な結果が連続して生じたに過ぎないから、安定した収益の得られる可能性が備わっているとはいえない行為である。したがって、「事業」としての社会的客観性を備えているということはできないし、このような行為が反復継続的に行われたとしても、馬券が的中するか否かは偶発性のみに由来し、各競走の結果が独立していることからすると、馬券を購入する行為の本質が変化するものではないから、本件競馬所得は事業所得に該当せず、請求人の主張を採用することはできない。そして、一回の馬券を購入する行為により払戻金を得られるか否かは不確実であるのみならず、継続して馬券を購入する行為をしたとしても当該行為により払戻金が得られるか否かは同様に不確実であると評価できるので、所得発生の基礎としての源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるとは認められないから、本件競馬所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも当たらず、また、所得源泉を有する所得以外の所得であって、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、労務その他役務又は譲渡の対価としての性質を有しない所得に該当し、一時所得と認めるのが相当である。(平25.10.16 東裁(所)平25-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240182
- 裁決年月日
- 平成25年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、雑所得に該当する(そのため、馬券の購入金の総額を必要経費として控除すべきである。)旨主張する。しかしながら、JRAが行う競馬の仕組みによれば、JRAの行う競馬の馬券を購入する行為は、その馬券の購入者に対し、各競争における出走馬の偶然の勝敗によって金銭の得喪をもたらす性質の行為である。そうすると、一回の馬券を購入する行為により払戻金を得られるか否かは不確実であるのみならず、継続して馬券を購入する行為をしたとしても当該行為により払戻金が得られるか否かは同様に不確実であると評価できるので、本件競馬所得の基礎となる馬券を購入する行為に、所得発生の基礎としての源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるとは認められない。したがって、本件競馬所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも当たらず、また、所得源泉を有する所得以外の所得であって、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、労務その他役務又は譲渡の対価としての性質を有しない所得に該当するから、一時所得と認めるのが相当である。(平25. 3.27 東裁(所)平24-182)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240039
- 裁決年月日
- 平成24年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、営利の目的をもって反復・継続的な行為を行った結果、所得源泉を有する所得と認められるに至り、利得を得ているという性質のもので、一時の所得ではないから、一時所得に該当せず、雑所得である旨主張する。しかしながら、一時所得の要件のうち「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当するか否かは、その所得の基礎となるものに源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるか否かが判断基準となるものと解されるところ、本件競馬所得の基礎となる馬券を購入する行為は、各競走の結果に対して何ら影響力を有しない行為であり、競走の結果も偶然が作用するものであるから、払戻金を生じさせる競走の結果との間には因果関係はなく、馬券を購入する行為が多数回に及んだとしても、それぞれが独立した行為と評価できる。したがって、馬券を購入する行為に、その源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性を認めることはできないから、本件競馬所得は、所得源泉を有する所得であると認めることはできない。さらに、馬券を購入する行為は、払戻金を得られるか否かが偶然の作用によるという射倖性が極めて強い行為でもあることからすると、これを社会通念上営利を目的とする継続的行為と位置付けることもできない。以上から、本件競馬所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当し、一時所得であると認めるのが相当である。(平24.11.26 大裁(所)平24-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240007
- 裁決年月日
- 平成24年7月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、父の死亡に伴い亡父が加入していた団体の福祉共済制度(本件共済制度)に基づき受領した死亡共済金(本件共済金)は、会員の相互扶助による見舞金に相当し、永年にわたって支払われた本件共済制度に係る負担金が運用された後、会員の死亡を契機に返還されたものであるから、本件共済金を、亡父自身により支払われた負担金総額と請求人の預金口座からの振替により支払われた負担金総額の割合であん分し、亡父自身により支払われた割合に相当する金額は相続財産に該当する旨主張する。しかしながら、請求人による本件共済金の受領は、本件共済制度についての亡父の権利が相続により請求人に移転し、それが行使されたことによるものではなく、亡父の死亡によって請求人が直接自らの権利として取得した死亡共済金についての権利が行使されたことにより実現したものであるというべきであるから、本件共済金は亡父の相続財産には該当せず、また、本件共済制度に係る規則に照らすと、本件共済制度による死亡共済金は、死亡した会員が納付した負担金が積み立てられて運用された上、当該会員の死亡を契機に返還された当該会員の相続財産であると評価することもできない。本件共済金は、亡父の死亡という偶発的な事由により一時に請求人に直接給付されたものであり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得であるといえることから、請求人の一時所得に該当する。(平24. 7.18 大裁(所)平24-7)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平230009
- 裁決年月日
- 平成24年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競走後にその内容と自らの予想を分析検討し、多種多様のファクターを組み合わせて着順を予想して払戻金を原資に継続的に毎週馬券を購入し、高確率で的中させて過去6年余にわたり毎年黒字の収益を確保していることから、請求人が購入した馬券の的中によって得た所得(本件競馬所得)は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」という一時所得の課税要件に該当せず、雑所得である旨主張する。しかしながら、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」とは、性質に基づき判断すべきものであって、所得源泉を有する所得以外の所得と解されるところ、所得源泉の有無は、所得の基礎に源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるか否かが判断基準になると解するのが相当であり、本件競馬所得に係る所得の基礎は馬券を購入する行為であると認められ、その行為は、払戻金を得られるか否か分からない不確実な行為であるのみならず、競走ごとに独立した行為であると評価でき、本件競馬所得には、所得の基礎である馬券を購入する行為に、その源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性を認めることはできず、たとえ馬券を継続的に購入したとしても、馬券を購入する行為から得られた所得が所得源泉を有する所得であると認めることはできない。したがって、本件競馬所得は一時所得と認めるのが相当である。(平24.6.27 札裁(所)平23-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220007ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成22年7月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- №80
要旨
○ 請求人は、支給を受けていた適格退職年金に関する信託契約の解除に伴って受領した本件一時金は所得税基本通達31−1の(1)に定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当するものとされる選択一時金と何ら変わらないから、請求人の退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件一時金は、適格退職年金制度の終了に伴い、本件年金信託契約が解除されたことに基因して支払われたものであって、請求人の退職に基因して支払われたものではないから、請求人の「退職により支払われるもの」に該当しない。また、本件一時金は、年金基金の残余財産の分配金というべき性質のものであって、年金給付に代えて支払われるものではないから、「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当するということもできない。したがって、本件一時金は、退職所得には当たらない。そして、本件一時金は、本件年金信託契約の解除という偶発的な事由によって発生したものであって、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。(平22. 7.13 東裁(所)平22-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220013
- 裁決年月日
- 平成22年7月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人が支給を受けていた適格退職年金に関する信託契約の解除に伴って受領した本件一時金は所得税基本通達31−1の(1)に定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当するものとされる選択一時金と何ら変わらないから、被相続人の退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件一時金は、適格退職年金制度の終了に伴い、本件年金信託契約が解除されたことに基因して支払われたものであって、被相続人の退職に基因して支払われたものではないから、被相続人の「退職により支払われるもの」に該当しない。また、本件一時金は、年金基金の残余財産の分配金というべき性質のものであって、年金給付に代えて支払われるものではないから、「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当するということもできない。したがって、本件一時金は、退職所得には当たらない。そして、本件一時金は、本件年金信託契約の解除という偶発的な事由によって発生したものであって、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。(平22. 7.13 東裁(所)平22-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210097
- 裁決年月日
- 平成22年1月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の一時所得であるとした、妻の各主宰法人から交際費として受領した本件金員については、接待を受けたものであり、贈与を受けたものではない旨主張する。しかしながら、本件金員の実体は、当該各法人にとって、税負担の軽減を図ることを目的とした何ら法的根拠のない支出であって、業務遂行上は何ら必要性も合理性もなく支出したものと認められ、請求人がこれを受領したものであるから、本件金員は上記各法人から請求人に贈与されたものであると認められる。そして、本件金員は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれの所得にも該当しないところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと認められるから、本件金員は請求人の一時所得に該当する。(平22. 1.15 東裁(所)平21-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210099
- 裁決年月日
- 平成22年1月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の一時所得であるとした、夫の各主宰法人から交際費として受領した本件金員については、接待を受けたものであり、贈与を受けたものではない旨主張する。しかしながら、本件金員の実体は、当該各法人にとって、税負担の軽減を図ることを目的とした何ら法的根拠のない支出であって、業務遂行上は何ら必要性も合理性もなく支出したものと認められ、請求人がこれを受領したものであるから、本件金員は上記各法人から請求人に贈与されたものであると認められる。そして、本件金員は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれの所得にも該当しないところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと認められるから、本件金員は請求人の一時所得に該当する。(平22. 1.15 東裁(所)平21-99)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190035
- 裁決年月日
- 平成20年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が出資先の法人から受け取った金員は、第三者の貸金の回収を依頼されたことから、当該法人を通じて回収した金員であり、請求人の一時所得ではない旨主張する。しかしながら、当該金員の発生の源泉は当該法人の賃料収入によるもので、当該金員は、当該法人から請求人に対する金銭の贈与であると認められ、また、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、当該金員が所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当するとしてされた原処分は相当である。(平20. 5.20 広裁(所)平19-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100141
- 裁決年月日
- 平成11年6月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、宗教法人が税法の規定に基づいて集めた寄附金の一部を請求人に対し運用委託し、その後、宗教法人が請求人に対し委託金返還請求権を債権放棄したことにより請求人に生じた債務免除益が一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁が、資金運用を委託しその後委託金を債権放棄したとする根拠は、資金運用承諾書及び債権放棄書の各書面であるが、その書面の真偽を寄附金の募集及び受領等の状況から検討すると、その内容は虚偽であり、資金運用委託及び委託金の放棄の事実は存在しないというほかなく、請求人に分配配当等の何らかの所得が生じているとしても、債権放棄の時点を捉えて課税した原処分は課税年分を誤っているから、本件更正処分は、その全部を取り消すべきである。(平11. 6.28大裁 (所) 平10-141)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100030
- 裁決年月日
- 平成10年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、夫の死亡に伴って、A共済会から給付を受けた退職給付金は死亡した夫の退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、①共済会と請求人の夫との関係については、共済会の行う事業の内容及び業務規程を確認しても共済会と夫の間に雇用契約又はそれに準ずる関係が存在しないこと、②請求人の夫は、賞金について所得税の青色の確定申告書を原処分庁へ提出し、事業所得として申告していたことが認められることから、本件退職給付金は退職所得には該当せず、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、その所得区分は一時所得となる。(平10.11.26名裁(所・諸)平10-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080163
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の取得に際し、時効を援用する旨の調停の申立てをしたが、和解金を支払っていることから、売買により取得した旨主張するが、(1)本件土地は、請求人が平穏かつ公然に20年以上にわたり占有支配していたことが認められること、(2)和解金額が、本件土地の価額に比し著しく低額であることから、請求人は、本件土地を時効により取得したものと認められるので、本件土地を時効により取得した利益は、所法第34条に規定する一時所得に該当する。(平 9. 3.26東裁(所)平 8-163)、(平 9. 3.26東裁(所)平 8-164)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080031
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、時効による所有権の取得は原始取得であり、新たに所有権を移転する行為ではないから一時所得に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人が本件土地を時効取得したことは、対価の支払をすることなく、他人の所有物を自己の所有物としたのであるから、請求人の所得を構成するものであり、また、その所得は、営利を目的とする継続的行為から生じたものでもなく、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない一時的に生じた所得であると解されるから、所法第34条に規定する一時所得に該当する。(平 8.10.31広裁(所)平 8-31)、(平 8.12.20広裁(所)平 8-43)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080031
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の取得原因は時効取得ではなく、請求人の亡父が前所有者の亡父から購入したものを贈与により取得した旨主張する。しかしながら、(1)本件土地の不動産登記簿によれば、取得原因を時効取得としていること、(2)前所有者は、亡父から本件土地を売却していたことを聞いていないこと、(3)請求人の亡父が本件土地を売買によって取得していたのであれば、通常売買契約に付随して行われる所有権移転登記等の手続が行われていないこと、(4)本件土地が請求人の亡父から請求人へ贈与されたことを裏付ける客観的な証拠がないことからすれば、請求人の主張は採用できず、時効取得による利益は一時所得に該当する。(平 8.10.31広裁(所)平 8-31)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080008
- 裁決年月日
- 平成8年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401019
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社から委託検針契約の制限年齢到達により支払われた解約慰労金が、請求人がA社を退職することに伴って支給されたものであること及びA社が作成、交付した支払調書にも退職金と記載してあることから、所法第30条に規定する退職所得に該当する旨主張するが、当該解約慰労金は、雇用関係にあった者がその終了により使用者から一時に受ける給与たる性質を有するものではなく、労務その他の役務の対価としての性質を有しない臨時的なものであると認められるので、一時所得に該当する。(平 8.10. 7熊裁(所)平 8-8)
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