裁決要旨 1土地等の譲渡に係る収入

裁決要旨 1土地等の譲渡に係る収入

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支部名
大阪
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成23年12月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200901041
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/1土地等の譲渡に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 原処分庁は、請求人が行った不動産の譲渡の収入について、当該収入に係る所得区分を所得税基本通達27−4《金融業者が担保権の実行等により取得した資産の譲渡等による所得》により譲渡所得又は事業所得に区分しているところ、金融業を営む者が担保権の実行又は代物弁済等によって土地、建物等を取得した後これを譲渡した場合には、当該譲渡は所得税法施行令第63条《事業の範囲》第8号に規定する金融業の関連の行為として行ったものと見るのが相当であり、このような土地、建物等の譲渡は、棚卸資産等の譲渡に該当するとして所得税法第33条《事業所得》第2項第1号の規定の適用により事業所得と区分されると解するべきであって、これと同趣旨の所得税基本通達27−4の定めは当審判所においても相当と認められる。したがって、請求人が行った不動産の譲渡のうち、金融業の関連行為といえるものに係る収入は、事業所得に区分される。(平23.12. 1 大裁(所・諸)平23-24)

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