裁決要旨 3交換による譲渡の日の認定事例

裁決要旨 3交換による譲渡の日の認定事例

支部名
東京
裁決番号
平100146
裁決年月日
平成11年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201302043
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/3交換による譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、昭和62年3月15日に交換譲渡物件を引き渡したこと及び所得税基本通達には資産の引渡しのあった日が譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期と定められていることから、同日が交換譲渡物件の収入金額の収入すべき時期である旨主張する。しかしながら、当該通達には資産の譲渡による所得についてその収入すべき時期は、原則として資産の引渡しの時と定められているが、これは、譲渡者が資産を引き渡したときには、相手方に対してその譲渡代金を請求できることが確定的となり、譲渡代金相当額を収入すべき金額として認識し得る状態となったとみることができることから、その資産の引渡しを課税の時期として捕らえたものと解されるところ、請求人らが交換取得物件の引渡しがあったと主張する昭和62年3月15日においては、譲渡の対価として取得する交換取得物件は存在せず交換取得物件を取得していないから、譲渡所得の収入金額は確定しておらず、仮に請求人らが主張する日に交換譲渡物件の引渡しがあったとしても、同日を交換譲渡物件の収入すべき時期であるとすることはできない。(平11. 3.29東裁(所)平10-146)

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