裁決要旨 1損益通算
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050017
- 裁決年月日
- 令和5年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701010
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/1損失の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有するマンション一室(本件マンション)を友人(本件賃借人)に貸し付けており、当該貸付けに係る対価を受領した証拠として、請求人の実印が押印された収入(本件収入)に係る領収書(本件領収書)があり、必要経費を差し引くと、不動産所得は損失となるから、損益通算ができる旨主張する。しかしながら、請求人が本件賃借人から荷物を預かったと主張する期間(本件期間)における本件マンションの利用状況、請求人の申述等の内容及びその変遷状況並びに本件賃借人の出入国の状況からすれば、請求人が、本件期間中、本件賃借人に対し、本件マンションを賃貸することで、その占有を専ら本件賃借人に委ねていたとは解し難いし、本件賃借人が本件期間中に本件マンションに荷物を置くなどして使用しており、請求人に対してその対価の支払をしたとも解し難い。そうすると、本件においては、本件領収書に記載されたとおりの事実を認定することを妨げる特段の事情があるということができるから、本件領収書に基づいて、請求人が、本件賃借人から、本件マンションの賃貸料を領収したと認めることはできないし、その他、請求人が、本件期間中、本件賃借人に対し、本件マンションを貸し付けるなどして使用させていたことを認めるに足りる証拠も見当たらない。したがって、請求人が、本件期間中、本件賃借人に対し、本件マンションを貸し付けるなどして使用させることで、本件収入を得たと認められないから、不動産所得に損失の金額があり、損益通算できるという請求人の主張には理由はない。(令5.12.11 大裁(所)令5-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290127
- 裁決年月日
- 平成30年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701050
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ゴルフ会員権の譲渡損失につき損益通算が認められる平成26年3月31日までに売買の合意があったから損益通算は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①譲受人であるゴルフ会員権業者(本件業者)は購入者が決定した後にゴルフ会員権を仕入れることとしているにもかかわらず、請求人が合意したとする日においては購入者が決定していないこと、②請求人が合意したとする日において、本件業者は請求人と連絡を取っていないと認められること、③本件業者は、請求人が損益通算できるように、平成26年3月31日までの日付を記載した計算書類等を作成したと認められること及び④合意の内容や合意の場所・手段について、請求人の記憶が曖昧であることから、平成26年3月31日までに売買の合意はなかったと認められる。(平30. 5.23 東裁(所)平29-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240005ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡したゴルフ会員権は、ゴルフ場経営会社、同社に対する債権者及びゴルフ場運営会社による訴訟上の和解により、これらの者からゴルフ場施設を優先的に利用できる権利(プレー権)を保証された預託金会員制ゴルフ会員権であり、従前から有していたプレー権が存するものであるから、当該ゴルフ会員権の譲渡は譲渡所得の基因となる「資産の譲渡」に該当し、当該譲渡による損失は他の所得と損益通算できる旨主張する。しかしながら、当該ゴルフ場経営会社と当該ゴルフ場運営会社との間の運営受委託契約が合意解約され終了し、当該訴訟上の和解に係る代物弁済契約の効力の発生により、ゴルフ場の土地建物の所有権がゴルフ場経営会社に対する債権者へ移転したと認められ、その結果、ゴルフ場経営会社はゴルフ場の経営に必要不可欠な施設を喪失したものと認められる。そうすると、ゴルフ場経営会社は、遅くともこの時点において、ゴルフクラブの会員に対してゴルフ場施設を優先的に利用させる義務を履行することが社会通念上不能になったものと認められ、プレー権は、ゴルフ場経営会社に対する履行不能に基づく損害賠償請求権に転化したとみるのが相当である。したがって、請求人が当該ゴルフ会員権を譲渡した時点においては、当該ゴルフ会員権は①プレー権、②預託金返還請求権及び③年会費支払義務からなる契約上の地位から、会員のゴルフ場経営会社に対する、①プレー権から転化した損害賠償請求権及び②預託金返還請求権より構成される権利、すなわち金銭債権のみから構成される権利に転化したものと認められ、取得の時点と譲渡の時点とで資産の同質性が維持されていたとみることはできず、結局、当該ゴルフ会員権の譲渡は譲渡所得の基因となる「資産の譲渡」には該当しないから、当該譲渡により生じた損失を他の所得と損益通算することはできないというべきである。(平24. 7. 2 東裁(所)平24-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230013
- 裁決年月日
- 平成24年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人の株主が当該法人にその株式を譲渡した場合には、配当所得と譲渡所得が生じるところ、譲渡損失が生じた場合は、当該譲渡損失の金額と配当所得の金額との損益通算を認めるべきである旨主張する。しかしながら、上場株式等に該当しない株式の譲渡損失について配当所得との損益通算を認める旨の規定はないことから、請求人の主張には理由がない。(平24. 2.20 広裁(所)平23-13)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220009
- 裁決年月日
- 平成23年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701010
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/1損失の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各年分において行ったとする商品の販売業務(本件販売業務)に係る事業所得の金額の計算上生じた損失があるとして、当該損失の金額を給与所得の金額から控除すべきであると主張する。しかしながら、請求人が本件販売業務を営んでいたか否かは明らかでなく、仮に請求人がこれを営んでいたとしても、本件販売業務が自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務である実態が明らかではない。したがって、本件販売業務については、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業に該当するとまでは認めることはできない。(平23. 4.19 福裁(所)平22-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210092
- 裁決年月日
- 平成22年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①租税特別措置法第31条の損益通算不可の規定は、居住用の建物は減価償却できないため、その譲渡による損失を他の所得と損益通算できないようにするために定められたものであり、居住用の資産に限定した規定と解釈することができるから、事業用の資産の譲渡である本件譲渡には適用されないし、また、②通常、法律が改正された場合、国民に損害を与えないよう猶予又は緩和規定によって改正前の利益が保証されるから、同条の平成16年改正規定は、改正法が施行された日以降に個人が不動産を取得し、その後売却した場合に適用されるべきであり、改正法の施行以前から所有している不動産の譲渡である本件譲渡には適用されない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第31条には事業用の資産を除外する旨明定されておらず、同条は、居住用資産と事業用資産とを区別しておらず、他に事業用資産について適用されない旨の規定もないから、本件譲渡についても同条は適用されると解すべきである。また、所得税法等の一部を改正する法律附則第27条は、改正後の租税特別措置法第31条の規定は、個人が平成16年1月1日以後に行う土地等又は建物等の譲渡について適用する旨規定し、同日以後に取得した不動産に限って適用する旨の規定はないから、同日以前に取得していた不動産の譲渡に適用されることは明らかである。(平22. 1.12 東裁(所)平21-92)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平200011
- 裁決年月日
- 平成21年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第31条は高額所得者の土地等の譲渡に係る超過累進税率の負担軽減を目的としたものであるから、土地及び建物の譲渡によって損失が生じている本件譲渡については、所得税法第33条の総合課税を選択することができ、当該損失の金額は、所得税法第69条の規定により他の各種所得の金額との損益通算が可能である旨主張する。しかしながら、本件譲渡資産は、譲渡のあった年の1月1日においていずれも所有期間が5年を超える土地及び建物であることから、措置法第31条の分離課税の長期譲渡所得の課税の特例が適用されることは明らかであり、また、措置法第31条第1項後段及び第3項第2号の規定により、分離課税の長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額はなかったものとみなされることから、本件譲渡に係る損失の金額は、他の各種所得の金額から控除することはできないこととなる。したがって、当該譲渡損失について損益通算ができないとした原処分は相当である。(平21. 5.13 沖裁(所)平20-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190085
- 裁決年月日
- 平成20年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701020
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/2雑所得の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先物取引及び株式等の譲渡の損益は、その年分だけではなく、以後の他の年分の損益と通算すべきである旨主張する。しかしながら、所得税の納税義務は、暦年の終了の時に成立し(国税通則法第15条第2項第1号)、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とされ(所得税法第36条第1項)、また、平成13年分及び平成14年分の所得税の計算において、先物取引及び株式等の譲渡の損益を他の年分の損益と通算できる旨の法令上の規定は存しない。したがって、本件における先物取引及び株式等の譲渡の損益は、その年分ごとに計算するのであって、他の年分と通算することはできず、請求人の主張には理由がない。(平20. 5. 9 名裁(所)平19-85)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180031
- 裁決年月日
- 平成18年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、預託金会員制のゴルフ会員権である本件会員権を譲渡した時点においても優先的施設利用権は消滅しておらず、本件会員権の譲渡は損益通算の対象となる譲渡所得の基因となる資産の譲渡に該当するから、その譲渡による損失の金額は、他の所得金額と損益通算を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、本件会員権に係るゴルフ場施設が競売により第三者の所有となり、その第三者は優先的施設利用権等を引き継いでおらず、また、本件ゴルフ場運営会社が解散したことにより、会員に優先的施設利用権を行使させるという本来の活動を停止したことが認められることからすれば、本件ゴルフ場を利用させる義務を履行することは不可能であり、本件会員権に係る優先的施設利用権は消滅したものと認められる。 したがって、請求人が有する本件会員権の実質は、ゴルフ場経営者に対する預託金返還請求権のみで、金銭債権にすぎないから、本件会員権の譲渡は金銭債権の譲渡と認められ、取得時の権利と譲渡時の権利との間に同質性がないから、所得税法第33条第1項に規定する譲渡所得の基因となる資産の譲渡に該当しない。 したがって、本件会員権の譲渡による損失は、譲渡所得の基因となる資産の譲渡による損失とは認められず、本件会員権の譲渡による損失の金額を他の所得金額と損益通算することはできない。(平18.11. 1 大裁(所)平18-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180053
- 裁決年月日
- 平成18年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、本件土地を平成16年1月に譲渡し、長期譲渡所得の金額の計算上損失が生じたとして、他の各種所得の金額から控除すべく更正の請求をしたところ、原処分庁は更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。 請求人は、本件土地の譲渡は、改正租税特別措置法の成立前に行われたものであり、土地建物等の譲渡損益通算を禁止する改正租税特別措置法第31条第1項は、事前審議がなく、実務上の周知期間もなく、その適用時期を平成16年1月1日にさかのぼるとする不利益遡及であり、憲法第84条の租税法律主義に反し無効である旨主張して、旧租税特別措置法第31条の規定を適用して損益通算すべきとする。 しかし、国税不服審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であり、その処分の基となった法令自体の適否を判断することはその権限に属さないことであるので、改正租税特別措置法自体が憲法に反するか否かについては審理の限りではない。そして、改正租税特別措置法の規定は、国会で成立・施行された法律により適用されるのであり、平成16年1月1日以後長期譲渡所得がある場合には、改正租税特別措置法第31条の規定が適用されることとなるため、旧租税特別措置法の規定を適用する余地はない。 そうすると、本件土地は、平成16年1月30日に譲渡されたものであるから、改正租税特別措置法第31条第1項が適用され、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失は、生じなかったものとみなされる。 したがって、原処分庁が行った、請求人からの更正の請求に対する更正をすべき理由のない旨の通知処分は適法である。(平18. 9.19 東裁(所)平18-53)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170066
- 裁決年月日
- 平成18年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701050
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・246ページ
要旨
○ 請求人は、本件不動産の共有持分権を事業の用に供する目的で所有しており、その利用状況からも、所得税法施行令第178条第1項第2号に規定する「生活に通常必要でない資産」には該当しないと主張する。 しかしながら、所得税法施行令第178条第1項第2号に規定する生活に通常必要でない資産に当たるか否かは、当該資産に係る所有者の主たる所有目的によって判断すべきところ、この認定は、所有者の主観を重視するのではなく、所有者の他の不動産の取得、利用状況、当該不動産の性質及び状況、所有者が負担した支出及び負担の性質、内容、程度などの諸般の事情を総合し、客観的に行うべきである。 そして、本件不動産は、所有者である請求人が別荘と同様に保養等の用に供し得る性質のものであること、請求人は、本件不動産等を家族利用を目的に購入したと認められること及び本件不動産等の購入代金、固定資産税及び借入金利子に係る負担については、個人の消費生活上の支出であったと認められることなど、本件不動産の性質、取得及び利用状況等の諸般の事情を総合勘案すると、本件不動産共有持分権は、事業の用に供する目的が全くなかったとは言い切れないものの、主として保養等の目的で所有していたものと認められるから、生活に通常必要でない資産に該当すると認めるのが相当である。(平18. 6.16 大裁(所)平17-66)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平170007
- 裁決年月日
- 平成17年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第31条の改正が、平成16年2月に国会に改正案が提出され、同年3月下旬に成立、同年3月31日に公布、同年4月1日に施行されたにもかかわらず、納税者に対して周知期間もなく、平成16年1月1日に遡及して適用することとされているのは、納税者にとって不利益なものであり、平成16年3月に譲渡した本件譲渡資産に係る損失の金額に対して、改正後の措置法第31条を適用して他の所得との損益通算を認めないのは不合理である旨主張する。しかしながら、改正後の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第27条第1項により、個人が平成16年1月1日以後に行う措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用することとされているところ、本件譲渡資産の譲渡は、平成16年3月中に行われており、改正後の措置法第31条第1項及び第3項第2号の規定が適用されるから、請求人の主張は採用できない。また、国税不服審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であり、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、改正法自体の合理性については、当審判所の審理の限りではない。(平17.12.12福裁(所)平17-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170027
- 裁決年月日
- 平成17年11月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701020
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/2雑所得の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第15条第2項第1号により、所得税は年間を通して計算すべきであり、年の途中で課税方式を変更し、損益の通算を認めない租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条の14は、法の下の平等を定めた憲法第14条に反し無効であるから、平成13年中に行った商品先物取引に係る雑所得の金額は、通算すべきである旨主張する。しかしながら、措置法第41条の14第1項は、従前、総合課税の対象とされていた商品先物取引の差金等決済によって生じた所得について、平成13年4月1日以降に行う一定の要件を備えたものを他の所得と区分する申告分離課税の特例を設けたものである。そして、同条は平成13年4月1日から施行されたが、平成13年3月31日以前の取引に遡及して適用する旨を定めた規定はない。そうすると、法は、商品先物取引に係る損益について、平成13年4月1日の前後で税法上別異に取り扱うこととしたものと解される。したがって、本件総合課税対象額と本件分離課税対象額との損益を通算することはできない。また、当審判所は、法令自体の合憲又は違憲を判断する権限を有するものではないから、措置法第41条の14の規定が憲法14条に反する旨の主張については、当審判所の審理の限りではない。(平17.11.2関裁(所)平17-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170028
- 裁決年月日
- 平成17年11月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701020
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/2雑所得の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税は暦年課税が原則であるから、年の途中で課税方式が変更されたとしても、商品先物取引に係る雑所得について、分離課税対象額と総合課税対象額との通算を認めるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条の14第1項は、従前、総合課税の対象とされていた商品先物取引の差金等決済によって生じた所得について、平成13年4月1日以降に行う一定の要件を備えたものを他の所得と区分する申告分離課税の特例を設けたものである。そして、同条は平成13年4月1日から施行されたが、平成13年3月31日以前の取引に遡及して適用する旨を定めた規定はない。そうすると同法は、商品先物取引に係る損益について、平成13年4月1日の前後で税法上別異に取り扱うこととしたものと解される。したがって、本件総合課税対象額と本件分離課税対象額との損益を通算することはできない。(平17.11.2関裁(所)平17-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170010
- 裁決年月日
- 平成17年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701010
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/1損失の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸金業及び農業に基づく事業所得並びに不動産所得に損失があったなどとして更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①貸金業については、請求人の貸付先は自ら経営する法人に限定されており、担保の設定もなく、貸金業のための事務所や従業員等の独立した物的人的設備は全くない以上、請求人が貸付けを事業として行っていたとはいえず、②農業については、請求人は譲渡資産以外に農地を所有していたことはなく、育苗、収穫の技術・知識もなく、農作物を農協等へ出荷したこともないこと等から、請求人は農業を行っていなかったものであり、③不動産所得については、本件物件につき、前年の1月末日以降賃貸されなかったこと、裁判所の競売開始決定に基づき差押えの登記がされていたこと、使用された電力は、10月30日から11月5日までの間の66キロワットアワーのみであること等から、本件物件が近い将来貸付けの用に供されるべく維持管理されていたものとはいえない。したがって、請求人の事業所得及び不動産所得のいずれについても、損益通算の対象となる損失があったとは認められず、原処分は適法である。(平17.8.25関裁(所)平17-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160283
- 裁決年月日
- 平成17年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が平成13年1月から同年12月までの期間内に行った商品先物取引の差金等決済に係る損益については、国税通則法第15条第2項の規定に基づき、年間を通して計算すべきであり、同年の途中で課税方法が総合課税から申告分離課税に変更されたことを理由に、本件総合課税対象額と本件分離課税対象額との間で損益の通算を認めないことは不合理である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条の14第1項は、わが国の商品取引の現状を踏まえて、個人投資家による一層の市場参加を通じて商品先物リスク・ヘッジ機能等を向上させ、ひいては法人投資家を含めた幅広い投資家の参加を促していくことが重要な課題となり、これを税制面においても支援する観点から商品先物取引に係る所得に対する累進税率の適用を緩和するために、平成13年度税制改正において、従来、事業所得又は雑所得として総合課税の対象とされていた個人の商品先物取引に係る所得について、平成13年4月1日以降に行う一定の要件を備えたものについては申告分離課税とする特例を設けたものであり、平成13年3月31日以前に総合課税の対象としていたことを変更したものであって、同日前後の商品取引にかかる損益を通算することはできない。また、国税通則法第15条第2項第1号は、所得税の納税義務の成立時点、すなわち所得税の納税義務は暦年の終了の時に成立する旨規定しているのであり、具体的に所得税の税額の計算方法を規定したものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.20東裁(所)平16-283)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160077
- 裁決年月日
- 平成17年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第33条第3項はあくまで長期譲渡に係るものに限られる旨主張するが、同項は譲渡所得の計算方法を定めており、短期譲渡所得の基因となる資産の譲渡損又は長期譲渡所得の基因となる資産の譲渡による譲渡損があるときは、その譲渡損はそれぞれ短期保有資産又は長期保有資産の譲渡益から控除するのであって、その年中の譲渡損は長期又は短期の譲渡益間で通算される旨規定していることから、原処分は相当である。(平17.4.15大裁(所)平16-77)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160014
- 裁決年月日
- 平成17年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701050
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地付建物は生活に通常必要でない資産に該当せず、本件会員権譲渡により生じた損失は、他の所得と損益通算すべきである旨主張する。しかしながら、①本件土地付建物は、請求人及び請求人と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋であること、②本件土地付建物は、請求人の住所地からみて遠隔地であり、また、著名なリゾート地に所在し、充実したリゾート施設を多数有する、いわゆるコンドミニアム形式のリゾートホテルの什器、備品が備え付けられている一室であること、③請求人は、系列のホテルが低額で利用できるため、別荘を買うよりよいと考え本件土地付建物を購入したこと、④請求人は、本件土地付建物を本件施設利用契約に基づいて相互利用することにより、他の相互利用施設などのリゾート施設を利用できること、⑤本件土地付建物は、運営管理費及び利用実費の負担があること及び⑥本件土地付建物の利用は、請求人の利用回数からみて、臨時的に利用していることが認められる。そうすると、本件土地付建物の性質及び状況等諸般の事情を総合的に勘案し、これを客観的にみれば、請求人が本件土地付建物を主として保養等の目的で所有していたものと認めるのが相当であり、本件土地付建物は、所得税法第62条第1項及び所得税法施行令第178条第1項第2号に規定する生活に通常必要でない資産に該当する。したがって、分離長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失は、所得税法第69条第2項の規定により生じなかったとみなされるから、同条第1項に規定する損益通算は認められない。(平17.3.28福裁(所)平16-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160170ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成17年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①金やプラチナなどの生活に通常必要でない資産に係る譲渡所得の金額についても、他の資産に係る譲渡所得の金額と通算することができる、②株式は、金やプラチナに極めて酷似した資産であり譲渡も偶発的であるということが類似しており、生活に通常必要でない資産であるといえること等から、株式に係る譲渡所得と他の資産に係る譲渡所得との間の通算の規定はないが、立法の精神、条理、社会通念を勘案すれば、株式に係る譲渡所得の金額も他の資産に係る譲渡所得との間で譲渡損益を通算すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得の金額の計算上、譲渡損益の通算を行うことは、所得税法第33条第3項の規定に基づき許されるのであり、株式等に係る譲渡所得等の金額については、租税特別措置法第37条の10第10項第3号で所得税法第33条第3項を読み替えており、他の資産に係る譲渡所得の金額と通算せず、税額計算する旨を明確に規定していることから、金に係る譲渡所得との譲渡損益の通算はできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.1.7東裁(所)平16-170)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150090
- 裁決年月日
- 平成16年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・412ページ
要旨
○ 請求人は、預託金会員制ゴルフ会員権であるA会員権及びB会員権を、それぞれ各ゴルフ場経営法人に譲渡したと主張するが、①A会員権については、請求人はクラブを退会し、預託金の返還を受けているが、この場合、当該ゴルフ会員権がゴルフ場施設の優先利用権を内在した状態でゴルフ場経営法人に移転するものではなく、当該ゴルフ会員権の所有者自らがゴルフ場施設の優先利用権を消滅させ、預託金という金銭債権の回収を行ったというべきであるから、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当せず、また、②B会員権については、Bゴルフ場経営法人は会社更生法による更生手続開始決定を受けたため更生債権の届出の催告を行ったが、請求人は更生債権の届出を怠り、その結果、請求人は会員たる地位等を喪失したものであるから、B会員権を譲渡した旨請求人が主張する行為は、B会員権の権利を放棄する意思の下に会員証を返却したものにすぎないため、同条項に規定する資産の譲渡には該当しない。したがって、それぞれのゴルフ会員権で発生した損失の金額を他の所得金額と損益通算することはできない。(平16.6.1大裁(所)平15-90)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150014
- 裁決年月日
- 平成16年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701020
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/2雑所得の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年から平成14年にかけて本件商品先物取引で損失が発生しているのに、平成13年の伝票上の利益について課税した更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、本件商品先物取引に係る所得は雑所得に該当すると認められるところ、①所得税法第35条第2項第2号は「その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額」と規定し、雑所得の金額の計算の基礎となる期間は、「その年中」すなわち暦年と定めていること及び②平成12年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額については、所得税法第69条第1項の規定により他の各種所得の金額と損益通算することはできず、同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額も発生しないので、同法第70条第1項の純損失の金額に相当する金額の繰越控除についても適用されないことから、請求人の主張には理由がない。(平16.5.25金裁(所)平15-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150301
- 裁決年月日
- 平成16年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701010
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/1損失の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸借対照表を基礎に計算すると本件雑損失の金額が生じ、事業所得の金額が過大である旨主張する。しかしながら、本件雑損失の金額は、過年分の事業所得の金額を粉飾して過大に申告した金額を含む累積額を意味するものとなり、本年分の事業所得の金額がどれだけ過大であるかが算定できないので、原処分は適法である。(平16.5.20東裁(所)平15-301)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150290
- 裁決年月日
- 平成16年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・401ページ
要旨
○ 請求人は、預託金会員制の本件ゴルフ倶楽部は、その経営会社が破産宣告を受けた後も引き続きプレーをすることが可能であり、「プレーをする権利」は破産債権とはならず、本件ゴルフ会員権に係る施設利用権は消滅していないから、本件ゴルフ会員権は譲渡所得の対象となる資産に該当する旨主張する。しかしながら、預託金会員制のゴルフ会員権は、ゴルフ場の優先的施設利用権と預託金返還請求権とが内在しているものであるところ、ゴルフ場を所有又は経営する法人が破産した場合には、これらの権利は、すべて破産債権として金銭債権に変更されることになるから、破産宣告後に譲渡された本件ゴルフ会員権は、譲渡所得の基因となる資産に該当しない。なお、本件ゴルフ倶楽部は破産宣告後も営業を継続しているが、これは破産管財人が資産保全のために行う清算のための手段、手続の過程として会員にプレーを許諾しているもので、本件ゴルフ会員権に係る優先的施設利用権としてのプレーをする権利が存するものとは認められない。(平16.5.17東裁(所)平15-290)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140290
- 裁決年月日
- 平成15年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件各ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失の金額は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失として所得税法第69条により損益通算ができる旨、また、当該譲渡として申告した行為は、ゴルフ場運営会社の指導に基づき行ったものであり、正当な経済取引の交渉の結果であり仮装又は隠ぺいに当たらない旨主張する。しかしながら、本件の一連の取引は、本件各ゴルフ会員権の移行手続を奇貨として、所得税の軽減の目的のため本件各計算書により売買取引の外形を仮装したものにすぎず、取引の実態の伴わないものであり、真に売買があったものとは認めることができないことから、所得税法第33条に規定する資産の譲渡には該当せず、本件取引に係る譲渡損失はないこととなる。また、本件各ゴルフ会員権を譲渡したかのごとく仮装して作成された本件各計算書に基づいて、本件各譲渡損失の金額を他の所得と損益通算して所得税の還付を受けている事実など、これらの行為は、国税通則法第68条に規定する仮装又は隠ぺいに該当するものと認められる。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平15.06.30.東裁(所)平14-290)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140011
- 裁決年月日
- 平成14年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701010
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/1損失の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成11年中に本人が居住の用に供していた土地建物を譲渡し、これに伴い発生した譲渡損失と他の所得との損益通算を認めるべきである旨主張する。しかしながら、売買代金の支払状況、土地建物の引渡しの状況及び請求人の滞納処分に係る財産調査時における当該土地建物の買主とされている者の売買は仮装であるとする申述等からみて、譲渡の事実は認められない。したがって、平成11年中に本件土地建物に係る譲渡損失は発生していないので、請求人の主張には理由がない。(平14.10.07.名裁(所)平14-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130162
- 裁決年月日
- 平成14年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、預託金会員制のゴルフ会員権である本件会員権の譲渡は、資産の譲渡に該当し、これにより生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通産することができる旨主張するが、請求人がゴルフ会員権を譲渡した時点では、当該ゴルフ倶楽部は、(1)閉鎖されていること、(2)ゴルフ倶楽部を運営する事業会社は、事実上倒産していることなど、ゴルフ会員権に内包されていた施設優先利用権は消滅しており、本件会員権の実質は、金銭債券である預託金返還請求権のみとなっていたものと認められるから、本件会員権の譲渡による損失は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失に該当せず、他の所得の金額と損益通算することはできない。(平14. 2.26東裁(所)平13-162)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130150
- 裁決年月日
- 平成14年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701010
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/1損失の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初から本件ゴルフ会員権を譲渡する意思に基づいて適切な譲渡契約及び譲渡手続により譲渡したものであり、買主が事務手続を誤って預託金の償還としたものであって、請求人は本件会員権を譲渡したものであるから、この譲渡は所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡に該当し、この譲渡による損失金額は同法第69条第1項に規定する損益通算ができる旨主張するが、請求人は本件ゴルフ場から退会して金銭債権たる預託金の返還を受けたものと認められ、譲渡に関する書類等は損益通算を適用することのみを目的として形式的に作成されたと認められることから、請求人の主張する本件ゴルフ会員権の譲渡は、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当せず、他の所得の金額との損益通算はできない。(平14. 2. 8.東裁(所)平13-150)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120030
- 裁決年月日
- 平成13年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701050
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
- 業種
- 医療法人役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・268ページ
要旨
○ 請求人は、ホテルの一室である本件建物を不動産貸付業の用に供するために購入したものであり、生活に通常必要でない不動産には該当しないから、賃貸に係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額については、他の各種所得の金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件建物は、著名なリゾート地に所在し、請求人が別荘等と同様に保養等の用に供し得る性質のものであること、(2)本件分譲案内書によれば、賃貸料収入が得られるほか、ホテルの利用上のメリットや節税対策になることがうたわれていること、(3)請求人は、実質的に一般客に優先して利用できること及び(4)本件賃貸料の額は、請求人が負担した必要経費の額の2割程度であり管理費の額にも達しておらず、経済的にみて不合理であること等の事実が認められる。そうすると、本件建物を賃貸しているのは、単に、本件建物の管理費等の負担の軽減を図るために過ぎないものであり、また、本件建物の性質及び状況等の諸般の事情を総合的に勘案し、これを客観的にみれば、本件建物は主として保養等の目的で所有していたと認めるのが相当であり、生活に通常必要でない不動産に該当するから、本件損失金額については、損益通算は認められない。(平13.5.30仙裁(所)平12−30)裁決事例集NO61・268ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120162ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・246ページ
要旨
○ 請求人は、預託金会員制のゴルフ会員権である本件会員権に係る当該施設の優先利用権は消滅しておらず、請求人が譲渡した本件会員権はゴルフ会員権であるから、その譲渡による損失の金額は他の所得金額と損益通算を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件ゴルフ場の敷地及び建物は、競売により第三者の所有となり、かつ、本件ゴルフ場経営会社の本件会員権に係る債権債務が新所有者に引き継がれていないこと等からすると、本件ゴルフ場経営会社が本件ゴルフ場の会員に対して、本件ゴルフ場施設を利用させることができなくなった場合には、当該施設の優先利用権は消滅したものと解される。そうすると、請求人が譲渡した本件会員権の実質は、本件会員権に内包されている本件ゴルフ場施設の優先利用権が消滅した後の金銭債権である預託金返還請求権と認めるのが相当であり、譲渡所得の基因となる資産には該当しないから、本件損失の金額を他の所得金額と損益通算することはできない。(平13.5.24東裁(所)平12−162)裁決事例集NO61・246ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120163
- 裁決年月日
- 平成13年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ゴルフ会員権の売却は譲渡所得とされており、当該譲渡によって生じた譲渡損失の額については、所法第69条の規定により他の所得の金額から控除できる旨主張する。また、本件ゴルフ会員権は未開場のゴルフ場ではあるが、兄弟ゴルフ場でのプレーが保証されている会員権で、譲渡時点ではゴルフ場施設の優先利用権が存在しており、金銭債権たる預託金返還請求権のみを譲渡の対象としたものではないと主張する。しかしながら、ゴルフ場施設の優先利用権は、その行使の対象となるゴルフ場施設が利用できることを前提としているところ、本件ゴルフ会員権の譲渡の時点においては、ゴルフ場施設が利用できない状況にあり、本件ゴルフ会員権に内包していたゴルフ場施設の優先利用権は消滅していたものと認められるから、本件ゴルフ会員権の譲渡は、譲渡所得の基因となる資産の譲渡ではなく、預託金返還請求権という金銭債権の譲渡である。したがって、本件譲渡損失は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないことから、他の所得金額と損益通算することはできない。(平13.5.24東裁(所)平12−163)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120046
- 裁決年月日
- 平成13年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・259ページ
要旨
○ 請求人は、本件ゴルフ会員権をゴルフ場経営法人に譲渡したと主張するが、請求人の行った一連の行為は、ゴルフ倶楽部からの退会が承認されたことにより、預託金返還請求権をその預託先であるゴルフ場経営法人に対して行使したものにすぎず、資産の譲渡には該当しないから、譲渡損失を前提とした損益通算の規定の適用はない。(平13.1.22大裁(所)平12−46)裁決事例集NO61・259ページ
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110021
- 裁決年月日
- 平成12年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701050
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ホテルの一室である本件建物を不動産貸付業の用に供するために購入したものであり、生活に通常必要でない不動産には該当しないから、本件損失金額については、他の各種所得の金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、①本件建物は、保養地に所在し、請求人が別荘等と同様に保養等の用に供し得る性質のものであること、②本件分譲案内書によれば、賃貸料収入が得られるほか、Iホテルの利用上のメリットや節税対策になることがうたわれていること、③請求人は、実質的に本件建物を一般客に優先して利用できること及び④本件賃貸料の額は、他のオーナーが所有する同タイプの室全体の利用頻度に左右され、請求人が負担した必要経費の額の2割程度の金額であり、請求人が負担した管理費の額にも達しておらず、経済的にみて不合理であること等の事実が認められる。そうすると、本件建物の賃貸行為は、単に、本件建物の管理費等の負担の軽減を図るためにすぎないものであり、また、本件建物の性質及び状況等諸般の事情を総合的に勘案し、これを客観的にみれば、本件建物は主として保養等の目的で所有していたものと認めるのが相当であり、生活に通常必要でない不動産に該当するから、本件損失金額については、損益通算は認められない。(平12. 3.28仙裁(所)平11-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110101
- 裁決年月日
- 平成12年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件ゴルフ会員権の売買契約は、預託金返還請求権だけを分離して譲渡したものではないから、当該売買による損失の金額は、売買契約がなされた平成8年分の譲渡所得の金額の計算上生じた損失に該当し、他の所得の金額と損益通算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人と売買契約書に記載されている買受人との間では、本件ゴルフ会員権に係る預託金預り証等の受渡しや代金の決済は一切行われておらず、請求人は、平成9年になって当該買受人とは別の法人に対し、本件ゴルフ会員権を譲渡する旨の念書を発行するとともに、同法人との間で当該預託金預り証等の受渡し等を行っていること等から、当該売買契約は虚偽表示による無効あるいは黙示の合意解除が行われたものというべきであるから、本件ゴルフ会員権の売買は平成9年に同法人との間で行われたものと認められる。したがって、本件ゴルフ会員権の売買は平成8年に行われたものではないから、請求人の他の主張について検討するまでもなく、平成8年分において損益通算すべき譲渡所得の計算上生じた損失は認められない。(平12. 3.14東裁(所)平11-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110062
- 裁決年月日
- 平成11年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701050
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、リゾートホテルの一戸である本件建物をホテルに賃貸しているが、オーナー特典(請求人が本件建物を利用する場合は無料で利用できる権利等)を放棄する内容の賃貸借契約に変更して本件建物を専ら賃貸事業の用に供することとしたので、本件建物は生活に通常必要でない資産に該当しないから、本件損失金額の損益通算を認めるべきである旨主張するが、①本件建物は、リゾート地に所在し、平成6年以前、請求人はA観光ホテルから本件建物を保養の用に供する目的で取得し、保有していたこと、②本件賃貸借契約は、請求人が本件建物に係る損失の金額の損益通算をしたいがためにあえてオーナー特典を放棄し、請求人の申出によりA観光ホテルとの間で本件賃貸借契約を締結したものと認められること、また、③オーナー特典の放棄は、本件損失金額について請求人が損益通算を行うために一時的にその行使を留保しているにすぎないと認められること及び④本件建物の賃貸に係る収支は、毎年大幅な損失金額が発生し、本件賃貸借契約の締結後においても、本件建物に係る利益は見込まれないと認められることなどこれらのことを併せ考えると、本件建物は、いわゆるペイバックによる支払管理費の負担の軽減を図るために賃貸併用としている過ぎないものと認められ、更に企画趣意書等に本件建物のオーナーになることによりステイタスシンボルを持つことになると記載されていることなどからしても、請求人が本件建物を賃貸事業の用に供する目的で取得し、保有している不動産であると認めることはできず、本件建物は、請求人が主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で保有する不動産であると認めざるを得ない。したがって、本件建物は生活に通常必要でない資産に該当し、本件損失金額について損益通算は認められない。(平11.12.17東裁(所)平11-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100080
- 裁決年月日
- 平成10年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701050
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件金地金の保有の目的は収益を得るためのもので、譲渡所得の稼得を目的とするものであるから、業務の用に供する動産であって、本件金地金は、所令第178条第1項第3号にいう生活の用に供する動産には該当しないから、本件金地金の譲渡に係る損失の金額については、所法第69条第1項の規定を適用し、他の各種所得の金額から控除すべきである旨主張するが、本件金地金は、所法第62条を受けた所令第178条第1項第3号に規定する所令第25条に該当しないもの、すなわち、本件金地金は一個又は一組の価額が30万円を超えるもので、まさしく貴金属であることから、所令第178条第1項第3号に該当することとなり、生活に通常必要でない資産に区分される。したがって、本件金地金の譲渡に係る損失の金額は、所法第69条第2項によりなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除できない。(平10.12.21東裁(所)平10-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090105
- 裁決年月日
- 平成10年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、預託金会員制のゴルフ会員権である本件会員権に係る預託金の返還は、資産の譲渡に該当し、これにより生じた本件損失の金額は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額として、所法第69条第1項の適用がある旨主張するが、預託金会員制のゴルフ会員権の譲渡が同法第33条第1項に規定する「資産の譲渡」と取り扱われているのは、金銭債券たる預託金返還請求権と併せてゴルフ場施設の優先利用権とが売買等により一体不可分に他の者に移転することによるものと解せられるところ、請求人の行った一連の行為は、ゴルフクラブからの退会が承認されたことにより、預託金返還請求権をその預託先であるゴルフ場経営法人に対して行使したものであって本件会員権の譲渡ではないから、この一連の行為は、同項に規定する資産の譲渡には該当しない。したがって、本件損失の金額は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないことから、本件損失の金額は所法第69条に規定する損失の金額に当たらないとした本件更正処分は適法である。(平10. 2.12東裁(所)平 9-105)、(平10. 2.12東裁(所)平 9-106)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090027
- 裁決年月日
- 平成9年9月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対する投資金のうち回収不能となった金額及びB社に対して支払った保証債務履行額については、請求人の事業と認識して行ったものであるから、請求人の事業損失として、本件長期譲渡所得の金額から控除すべきである旨主張するが、請求人のA社に対する投資及びB社に対する保証債務履行額については、請求人の事業所得を生ずべき事業には当たらないから、事業損失とは認められない。また、請求人は、仮に事業損失に当たらないとしても、本件譲渡は所法第64条第2項に規定する保証債務を履行するために資産の譲渡があった場合に該当する旨主張するが、本件譲渡時において、保証債務が存在した事実は認められないことから、同項の規定の適用はない。(平 9. 9.17東裁(所)平 9-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成9年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701030
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/3譲渡損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件ゴルフ会員権の譲渡は平成4年6月10日にされたものであり、当該譲渡により生じた譲渡損失については他の所得金額と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、請求人が申告書に添付した明細書、売買約定書、譲受人における会計処理の状況などからすれば、本件ゴルフ会員権の譲渡は平成4年8月31日にされたものであると認めるのが相当であり、また、当該会員権はいわゆる預託金会員制のゴルフ会員権であると認められるところ、当該譲渡の時点においては、ゴルフ場施設の優先利用権は事実上消滅しており、当該会員権の実質は預託金返還請求権としての金銭債権となっていたものと認められるから、本件譲渡損失は譲渡所得の対象とはならず、他の所得金額と損益通算することはできない。(平 9. 8.22東裁(所)平 9-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080143
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)ゴルフ会員権割賦販売契約に基づく約定割賦金の支払義務を履行しなかったことにより、割賦販売申込書の懈怠約款の定めに基づき、会員資格保証書が失効し自動的に会員資格を喪失したことは、ゴルフ会員権の譲渡に該当し、(2)約定割賦金の残額を支払免除されたことによる経済的利益は譲渡所得の収入金額であるから、ゴルフ会員権に関し、譲渡損が発生した旨主張する。しかしながら、(1)契約の解除権はゴルフ会員権の販売業者であるA社が有しており、A社が解除権を行使していない以上当該契約は継続しているから、会員資格保証書は失効しておらず、会員資格を喪失した事実は認められない上、仮に、割賦販売申込書の懈怠約款の定めに基づき、会員資格保証書が失効し自動的に会員資格を喪失したとしても、これは単なる喪失であって、所法第33条に規定する資産の譲渡には該当せず、(2)約定割賦金の残額の支払を免除する旨の意思表示は債権者であるA社がすべきところ、A社はその意思表示を行っていないことから、約定割賦金の支払義務は依然として請求人に残ることになり、請求人に経済的利益が発生する余地はない。したがって、請求人が既に支払ったゴルフ会員権に係る割賦金を、譲渡所得の計算上生じた損失の金額として、他の各種所得の金額から控除することはできない。(平 9. 6.30大裁 (所) 平 8-143)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080040
- 裁決年月日
- 平成9年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701050
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保養地に所在する不動産を貸付業の用に供する目的で取得したものであるから、貸付けにより生じた損失金額については、他の所得との損益通算を認めるべきである旨主張するが、当該不動産は、(1)請求人が一般客に優先して利用でき、自己が利用する以外の日をホテル経営会社に賃貸していること、(2)請求人は保養目的で使用していること、(3)賃貸収入が当該不動産に係る諸経費を大幅に下回ることに照らし、所法第62条第1項及び所令第178条第1項第2号に規定する生活に通常必要でない資産に該当すると認められるから、当該不動産の貸付けに係る所得の金額の計算上生じた損失の金額を、他の各種所得の金額から控除できないとした原処分は相当である。(平 9. 6.23仙裁(所)平 8-40)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080096
- 裁決年月日
- 平成9年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・205ページ
要旨
○ 請求人は、ゴルフ会員権の施設優先利用権は消滅しておらず、単なる預託金返還請求権という金銭債権だけとなったわけではないから、ゴルフ会員権の譲渡による損失は他の所得と損益通算できる旨主張する。しかしながら、請求人がゴルフ会員権を譲渡した時点において、当該ゴルフ場施設が競売等により他人の所有となるなどし、かつ、新所有者がゴルフ会員権に係る債権債務を引き継いでいないことから、ゴルフ会員権に内包されていた施設優先利用権は消滅しており、ゴルフ会員権の実質は、金銭債権である預託金返還請求権のみとなっていたものと認められるから、本件ゴルフ会員権の譲渡による損失は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失に該当せず、他の所得の金額と損益通算することはできない。(平 9. 5.30広裁(所)平 8-96) 裁決事例集No53・205ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080084
- 裁決年月日
- 平成8年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ゴルフ場を経営する会社に対し、退会届が受理されたことにより、ゴルフ会員権に係る入会金預り証を返還の上、預託金の返還を受けた結果生じた損失の金額は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額であるとして、所法第69条第1項の規定を適用し、他の各種所得の金額から控除すべきである旨主張するが、本件は、入会金預り証の返還によりゴルフ会員権を消滅させたとみるのが相当であり、当該損失の金額は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額ではないから、他の各種所得の金額から控除することはできない。(平 8.12.10東裁(所)平 8-84)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080016
- 裁決年月日
- 平成8年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の所有するゴルフ会員権を譲渡するに当たり、契約の締結前に買受人と譲渡の直後に譲渡価額と同額で買い戻す約束を結んでおり、譲渡及び買戻しにおいて、売買代金の授受が一切ない上、会員証の受渡しもされていないことからみても、所法第33条に規定する譲渡所得の基因となる資産の譲渡があったとみることはできず、計算上は当該譲渡から損失の金額が発生したとしても、当該損失の金額を他の各種所得の金額から控除することはできない。(平 8.10.18関裁(所)平 8-16)
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