裁決要旨 9その他

裁決要旨 9その他

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606039
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/3生活費/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法について、加算調整項目とされた項目のうち、総務省統計局の家計調査による年報に基づく生活費の額は、請求人の生活実態等を反映したものではないことから誤りがあるとして、推計の合理性がない旨主張する。しかしながら、総務省統計局の家計調査の結果は統計として信頼性の高いものであり、その数値の合理性及び客観性は相当程度担保されていると認められることから、当該調査による年報に基づき生活費の額を算定することには合理性があり、また、請求人に当該算定が著しく不合理となる特別な事情は認められない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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