裁決要旨 7立退料等
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230188
- 裁決年月日
- 平成24年3月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201401017
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/7立退料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 原処分庁は、建物の一部を賃借し転貸を行っていた請求人が、当該賃借部分の明渡しに際して建物所有者から受領した金員(本件受領金員)は、転借人に明渡し補償金として支払った金員(本件支払金員)を補償するための金員及びその他これに類するものであることから不動産所得の収入金額となる旨主張する。また、請求人は、本件受領金員は、請求人が退去するための単なる明渡し料等であることから一時所得になる旨主張する。しかしながら、本件受領金員のうち本件支払金員に相当する金員は、請求人の不動産所得の必要経費を補填する金員であるから、不動産所得の収入金額となる。他方、本件受領金員と本件支払金員に相当する金員との差額の金員(本件差額金員)は、請求人の不動産所得に係る業務の収益若しくは本件支払金員以外の必要経費の補償等ではなく、その性質及び使途等について特定されていない金員であると認められることから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものに該当し、一時所得の収入金額に該当する。(平24. 3.21 東裁(所)平23-188)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140010ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401017
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/7立退料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件和解金の額から損害賠償金及び慰謝料を控除して本件和解金に係る収入金額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件和解調書に損害賠償金の記載はなく、当審判所の調査の結果によっても不法行為が認められるかどうかは、客観的に明らかではない。また、本件和解調書には慰謝料についての記載がなく、当審判所の調査の結果によっても、損害賠償の対象たる精神的損害の存在及びその賠償額を認めるに足る証拠はないことなどから、本件和解金に非課税所得と認定し得る慰謝料が含まれているとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14.07.24.東裁(所)平14-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080054
- 裁決年月日
- 平成9年1月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201401017
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/7立退料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所属する団体が使用していた本件物件を、当該団体のスポンサーが譲渡するに当たり、代理人として18億円余で売却し、10億円を取得したが、この内の1千万円については、賃借権の対価であり、それ以外は借入金である旨主張する。しかしながら、(1)請求人が本件物件に、地上権及び賃借権の仮登記を設定していることは不動産登記簿からも明らかであるが、請求人は、本件物件の使用に対し、賃貸借契約書も作成しておらず賃料等の支払もなく、また、請求人自身も、当該仮登記は実態のないものであると査察官に申述していることから、1千万円が賃借権の対価であるとの主張は採用できず、(2)借入金であると主張する金員についても、金銭消費貸借契約書等は存在せず、返済や利息の支払はなく、また、請求人が借入先とするスポンサーの相続人は貸付債権の存在を認めておらず、本件物件の譲渡に関する納税申告において当該金員を譲渡費用として申告していることから、請求人の主張は採用できない。したがって、請求人は本件物件の譲渡に至るまで本件物件を使用し、当該譲渡に伴い本件物件を明け渡し移転していることから、請求人が受領した金員については、立退料と認められ、所法第34条に規定する一時所得として取り扱うのが相当である。なお、本件物件は、スポンサー名義になっているが、その取得に際しスポンサーが全額出資したものではなく、一部別の者が出資している事実が認められ、請求人は、その出資者に対し請求人が得た金員から出資に見合う金員を分配しているところ、当該分配した金員はその者に帰属するものであるので、原処分の一部を取り消した。(平 9. 1.31大裁 (所) 平 8-54)
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