裁決要旨 2請求人の特殊事情
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040014
- 裁決年月日
- 令和5年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605023
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/3高額特別経費(人件費、家賃、利子割引料、貸倒損失等)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁が推計の資料として新型コロナウイルスの影響下にある事業者の資料を用いたか不明であること、②請求人の店舗がショッピングセンター内にあって、広告宣伝費、テナント会費その他の特殊な経費が必要であり、一般の同業者による推計では、これら特殊な経費を反映していないことから、原処分庁が行った推計の方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が算定の基礎とした同業者の所得は年分ごとに抽出されているから、請求人において新型コロナウイルスの影響下にあった時期は、抽出された同業者においても等しくその影響下にあったといえる。また、類似同業者の平均値により推計する場合には、類似同業者間に通常存する程度の営業条件等の差異は、その平均値に吸収され捨象されるものといえるから、業種の同一性、営業規模の類似性、同業者抽出過程の合理性等の推計の基礎的要件に欠けるところがない以上、営業条件等の差異が同業者率による推計自体を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これを考慮する必要は無いと解するのが相当であるところ、請求人と当該類似同業者との間には営業条件等につき顕著な差異があるとは認められない。(令5. 6.21 高裁(所・諸)令4-14)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年7月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202605029
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 請求人は、原処分庁が採用した類似同業者の水道光熱費率に基づく推計の方法について、類似同業者間の水道光熱費率に較差があること、また、請求人が経営する民宿(本件民宿)が所在する地区の水道料金は他の地区に比べ割高であるなどの特殊事情があるにもかかわらず、これが考慮されていないことから、原処分庁の推計の方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、類似同業者の水道光熱費率の平均値により推計する場合、その平均値を算出することによって類似同業者間の水道光熱費率に開差があったとしても、各類似同業者の個別性が平均化され、推計の合理性が高められるのであるから、多少の較差があるからといって、原処分庁の推計方法に合理性がないというのは相当ではなく、本件において、これを不合理ならしめる程度の較差は見当たらない。また、仮に水道料金が他の地区に比べ割高であったとしても、基礎数値である水道光熱費の額に占める水道料金の額の割合は、せいぜい10%程度にすぎないことからすれば、水道光熱費の額を基礎とする推計方法を不合理ならしめる程度に顕著な事情とはいえない。したがって、原処分庁が採用した推計の方法には、合理性があると認められる。そして、推計の基礎とする水道光熱費の額の計算に当たり、本件民宿に係る水道光熱費の額から家事費相当額を控除する計算方法は、当審判所においても相当と認められる。しかしながら、家事費相当額の計算上、請求人世帯の人員について、原処分庁の認定誤りが存するため、これを是正した上で、原処分庁が設定した抽出基準に従って、改めて類似同業者を抽出すると、誤って類似同業者に選定された者及び選定漏れの類似同業者が認められたことから、誤って類似同業者に選定された者を除外し、選定漏れの類似同業者を採用し、改めて平均水道光熱費及び平均所得率を算出して、事業所得の金額を推計することが相当である。(平26. 7. 4 広裁(所・諸)平26-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180024
- 裁決年月日
- 平成18年10月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605021
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/1低差益率(安売り、値引販売、低加工賃等)
- 業種
- 小売業(切花)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の営む事業は、売上の約2分の1が結婚式場に対する売上という特殊性があり、これは同業者率による推計を不合理ならしめる特段の事情に該当する。したがって、こうした請求人の個別具体的事情を考慮することなく、類似同業者の平均値により行われた原処分庁の推計には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求人と業種、業態及び事業規模等に類似性のある同業者を抽出している以上、売上先等の個別的条件の差異は、同業者の平均値を採用することによって一定限度捨象され得るのであり、請求人の主張する事情は、特段の事情に当たるとは言えないから、原処分庁の推計課税には合理性がある。(平18.10.13 名裁(所・諸)平18-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160092
- 裁決年月日
- 平成17年4月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605023
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/3高額特別経費(人件費、家賃、利子割引料、貸倒損失等)
- 業種
- 電話占い業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、電話による占い業(以下「本件占い業」という。)を営む審査請求人(以下「請求人」という。)の必要経費のうち外注先占い師へ支払った外注費の額を類似同業者の平均外注費率を用いて推計したのに対し、請求人は、他社より優れた外注先占い師を集めていたため、外注費が多くかかっている旨主張する。しかしながら、本件占い業に係る鑑定については、本件占い業を請求人と共同で営むAが従事するほかはすべて外注先占い師へ下請させていることからすると、請求人が支払う外注費は、もともと売上原価を構成するものに近い性質を有していると考えられるから、本件占い業に係る総収入金額と相当程度に密接な関係を有していたと推定される。また、およそ、業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対し同程度の経費を支出することが通例であるところ、請求人は上記主張を裏付ける証拠資料を提出せず、当審判所の調査の結果によっても、ほかにそのような事情があると認め得る証拠資料はなかったことをも併せ考えると、原処分庁が、外注費の額を類似同業者の平均外注費率に基づき算出したことは、推計に当たり採用した同業者の営業規模の程度・内容、諸経費等に類似性があり、推計の基礎事実が正確に把握される限り、客観的でかつ本件に最適な推計方法であり、合理性があるものということができる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.4.8名裁(所・諸)平16-92)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080005
- 裁決年月日
- 平成8年8月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605023
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/3高額特別経費(人件費、家賃、利子割引料、貸倒損失等)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同業者率を用いて推計した所得金額から外注費及び貸倒損失を別途控除するべきである旨主張するが、外注費の支払いの事実を証明する証拠書類の提出がないため、支払いの事実が確認できない。一方、原処分庁が選定した同業者はすべて外注費の計上があり、このことは、総収入金額からすでに外注費を控除したところで所得率を算出していることになるから、同業者の平均的な所得率を用いて推計した所得金額から別途控除できない。また、4件の貸倒損失については、請求人の事業の遂行上生じた収入金額に係るものかどうか調査したが、いずれも請求人の事業との関連で生じたものとは認められず、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平8.8.23関裁(所)平8-5)
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