裁決要旨 7その他

裁決要旨 7その他

支部名
名古屋
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の亡母(被相続人)が亡父から相続により取得した各土地(本件各土地)の第三者への売渡しは、被相続人の長男(本件長男)が不実の登記をして行ったものであり、被相続人はその不法行為による損害賠償請求権を取得したにすぎないため、被相続人に本件各土地の譲渡による所得は生じていない旨主張する。しかしながら、①被相続人は本件長男に対して本件各土地の売買代金相当額の支払を要求していること、②本件長男は被相続人の死亡後に被相続人に本件各土地の譲渡所得が生じたとして被相続人に係る準確定申告書を提出していることなどからすると、被相続人が本件各土地売り渡したと認められる。したがって、本件各土地の譲渡による所得は被相続人に生じたものといえる。(令7.12. 1 名裁(所)令7-12)

支部名
名古屋
裁決番号
令070013
裁決年月日
令和7年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の亡母(被相続人)が亡父から相続により取得した各土地(本件各土地)の譲渡は、登記手続や譲渡に伴う諸経費の支払など全て被相続人の長男(本件長男)名義で行われており譲渡代金も本件長男が取得していることから、被相続人に譲渡所得は生じていない旨主張する。しかしながら、①被相続人は本件長男に対して本件各土地の売買代金相当額の支払を要求していること、②本件長男は被相続人の死亡後に被相続人に本件各土地の譲渡所得が生じたとして被相続人に係る準確定申告書を提出していることなどからすると、被相続人が本件各土地をを売り渡したと認められる。したがって、本件各土地の譲渡による所得は被相続人に生じたものといえる。(令7.12. 1 名裁(所)令7-13)

支部名
名古屋
裁決番号
平270029
裁決年月日
平成28年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貴金属製造販売業者(本件会社)との間で締結した金地金に係る契約(本件契約)については、自己所有の他社製金地金(本件金地金)の保管取引であり、その実態は寄託であるから、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する「資産の譲渡」に該当する取引はなかった旨主張する。しかしながら、本件会社の窓口担当者等は、本件金地金を預かるためには、本件金地金を本件会社に売却し、本件会社から同量の本件会社製の金地金を購入することが必要になる旨説明し、請求人は、本件会社との間で、本件契約の手続をした。そうすると、請求人は、本件会社との間で、本件金地金を本件会社に売却し、本件会社から同量の本件会社製の金地金を購入した上で、これを本件会社に預かってもらうことを内容とする契約、すなわち売却、購入と寄託という要素が複合した契約である本件契約を締結をした。したがって、請求人は本件金地金を本件会社に売却したものであり、所得税法第33条第1項に規定する「資産の譲渡」に該当する取引があったと認められる。(平28. 4. 8 名裁(所)平27-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240044
裁決年月日
平成25年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
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要旨

○ 請求人は、法人に対する株式の寄附(本件寄附)は、租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のものをいう。)第40条《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》第1項の要件を満たしており同規定を適用すべきものであるから、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第1号に規定する贈与に該当しない旨主張する。しかしながら、本件寄附に係る租税特別措置法第40条第1項に規定する譲渡所得等の非課税の承認申請は国税庁長官によって不承認処分がされているから、本件寄附は所得税法第59条第1項第1号に規定する贈与に該当する。(平25. 3.26 関裁(所)平24-44)

支部名
広島
裁決番号
平110020
裁決年月日
平成11年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らが贈与した株式を、処分権限のある受贈者が売却して定期預金としたことによって、贈与者である請求人らに所得税が課せられるのは違法・不当である旨主張する。しかしながら、本件株式の贈与に係る譲渡所得が非課税となるためには、措法第40条第1項後段の規定により、国税庁長官の承認を受けることが要件であるところ、請求人らは、平成10年11月18日付で国税庁長官から不承認の通知を受けたのであるから、所法第59条第1項第1号の規定によって、請求人らに所得税が課税されることとなる。(平11.12.15広裁(所)平11-20)

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支部名
東京
裁決番号
平100207
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、物納は、所得税法上の譲渡には該当しないと主張するが、物納は、本来の金銭給付に代えて物納の許可を受けた物納財産によりその許可を受けた相続税額を納付するもので、公法上の代物弁済であることから、所法第33条に規定する譲渡所得の課税対象となる。(平11. 6.30東裁(所)平10-207)

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支部名
広島
裁決番号
平090002
裁決年月日
平成9年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、亡父は自己が所有する本件土地建物の譲渡及び当該譲渡に係る確定申告を行っておらず、これらは、亡父の長男が、亡父の了解を得ないまま、勝手に行ったものであり、無効であるから、亡父には所得税の納税義務はない旨主張するが、関係人の答述等からすれば、亡父は長男に本件土地建物の管理、運用及び本件土地建物の譲渡に係る確定申告の手続について包括的に委任していたものと認めるのが相当であり、亡父の委任を受けて長男が行った本件土地建物の譲渡及び確定申告の効果は亡父に帰属する。(平 9. 7.31広裁(所)平 9-2)

支部名
仙台
裁決番号
平080030
裁決年月日
平成9年4月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が夫の経営する会社に本件各土地を贈与する旨の契約書には、贈与者である請求人の実印が押印されていること及び受贈者である会社の決算において、受贈益の計上があること等の事実から、請求人が贈与の事実を認識していなかったとは到底認められず、贈与契約書に基づき贈与登記も行われていることから経済的効果が客観的に存在しており、法人に対する贈与であることは明らかであるから譲渡所得が課税される旨主張する。しかしながら、(1)贈与契約書は、金融機関への対策上夫が会社の粉飾決算の目的で作成したものと認められること、(2)請求人は会社の経営に一切関与しておらず受贈益の計上を知る余地がないこと、(3)贈与契約から夫が死亡するまでの約2年間にわたって贈与登記手続がされておらず、贈与登記は、長男が相続登記と一緒に手続を行っていること等からすると、贈与契約書は、請求人の贈与の意思に基づいて作成されたものでないと考えるのが自然であり、本件贈与が請求人の意思に基づくものであるとする他の直接的な証拠もないことから、請求人が主張するように贈与契約書が偽造されたものであると判断せざるを得ず、原処分は取り消すのが相当である。(平 9. 4.10仙裁(所)平 8-30)

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