裁決要旨 26推計課税

裁決要旨 26推計課税

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支部名
東京
裁決番号
令070080
裁決年月日
令和7年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202604020
争点
26推計課税/4推計方法の選択/2請求人が同業者率による推計を主張した事例
業種
サービス業(美容)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7.12.19 東裁(所・諸)令7-80)

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支部名
東京
裁決番号
令070080
裁決年月日
令和7年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 美容室を営む請求人は、水道使用量による本人比率法を採用した推計方法(本件推計方法)について、①4回もの推計を行っており正当なものではないこと、②同程度の水道使用量である同業者の売上金額等を基に同業者と比較すべきであること、及び③本件推計方法によるとしても、「ハイフ」という施術は令和2年9月に開始したものであり、同年8月以前にはハイフに係る売上げはないこと前提に計算すべきであることから、本件推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、上記①及び②については、請求人の事業について、業種、業態等の変更はなく、業界共通の経済事情の特段の変動もないこと、計数の正確性が担保されていること及び美容室に係る事業の収入金額は、営業内容等が一定であれば、水道使用量と強い相関関係があることからすると、本件において、水道使用量による本人比率法は最適なものであり、同業者比率法に比してより合理的な推計方法といえる。また、上記③については、令和2年11月にエステ機器が納入された事実は認められるものの、当該事実のみからハイフが開始された時期が客観的に明らかとはいえず、加えて、請求人は同年以前の帳簿書類を保存していないことなどから、ハイフが開始された時期及びその売上金額はいずれも不明というほかない。そして、本件推計方法は、推計方法の最適性、推計基礎の正確性及び推計方法の客観性のいずれも充足しており、以上を総合すると、本件推計方法には合理性があると認められる。(令7.12.19 東裁(所・諸)令7-80)

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支部名
東京
裁決番号
令070080
裁決年月日
令和7年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202603160
争点
26推計課税/3効率項目/16水道
業種
サービス業(美容)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7.12.19 東裁(所・諸)令7-80)

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支部名
高松
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年8月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602120
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/12資産負債増減法を用いた推計
業種
小売業(スタンドバー)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 8.25 高裁(所・諸)令7-1)

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支部名
高松
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年8月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606019
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/7その他
業種
小売業(スタンドバー)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 8.25 高裁(所・諸)令7-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060046
裁決年月日
令和7年5月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202604010
争点
26推計課税/4推計方法の選択/1請求人が本人比率による推計を主張した事例
業種
小売業(酒場)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5.12名裁(所・諸)令6-46)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060046
裁決年月日
令和7年5月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
業種
小売業(酒場)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5.12名裁(所・諸)令6-46)

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支部名
広島
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第156条≪推計課税≫の規定は、所得金額を実額によって把握することが不可能又は著しく困難である場合に限って許されるものであって、帳簿にささいな誤記があることだけをもって推計課税を行うべきではない旨主張する。しかしながら、請求人が備え付けていた帳簿の記載内容は、いずれも信用性がないものであり、不正確であるといえるから、ささいな誤記であると認められず、実額計算の方法による課税を行うことが不可能又は著しく困難であるといえることから、推計課税の必要性がある。(令7. 4. 4 広裁(所・諸)令6-8)

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支部名
広島
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202602070
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/7効率項目×単位当たり売上×特前所得率
業種
小売業(スタンドバー)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 4.4 広裁(所・諸)令6-8)

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支部名
広島
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202605031
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/1特定の効率項目を推計の柱とする合理性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した推計方法(本件推計方法)について、①調査対象期間とは料金が異なる期間(本件売上期間)の売上金額を推計の基礎としていること、②調査対象期間と本件売上期間とでおしぼりの使用方法が異なるにもかかわらず、調査対象期間に納品されたおしぼりの本数の全てを推計の基礎にしていること、③客がいなくても早目に閉店することなくキャストへの報酬の支払を保証しているといった他の同業者とは異なる特殊事情を反映していないことなどを理由に合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する①料金の変更に係る事実及び②調査対象期間と本件売上期間には、おしぼりの使用方法が異なるという事実は認められず、また、③請求人の主張する特殊事情は、同業者間において通常存在する程度の差異であると認められ、類似同業者間の所得率の平均値を算出する過程で捨象されるものであるから、同業者比率法による算定に当たって殊更影響を及ぼすものではないところ、本件推計方法は、推計基礎の正確性、推計方法の最適性及び推計方法の客観性がいずれも認められるから合理性がある。(令7. 4. 4 広裁(所・諸)令6-8)

支部名
関東信越
裁決番号
令060041
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605013
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/3同業者の選定過程の恣意
業種
建設業(その他の職別工事)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 3.12 関裁(所)令6-41)

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支部名
東京
裁決番号
令060129
裁決年月日
令和7年2月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、一部の年分はシステムエンジニアの事業を営んでいる者を、その他の年分はプログラマーの事業を営んでいる者をそれぞれ機械的に抽出し、一定の基準を満たす個人事業者を請求人の同業者として抽出して、総収入金額に対する事業所得の金額の割合の平均値(同業者平均所得率)を算出して請求人の事業所得の金額を推計したことに対し、同業者平均所得率による具体的な計算方法を定めた法令は存在しないこと、請求人の業務はシステムエンジニア又はプログラマーのいずれかに分類し難い業務であること、抽出された件数も少ないことなどから、原処分庁がした推計の方法に合理性がない旨主張する。しかしながら、同業者平均所得率による推計の方法は、抽出された事業者に類似性が認められ、かつ、その基礎数値等が正確なものである限り合理性を有するというべきであるところ、原処分庁が抽出した同業者は、件数及び基礎数値の正確性などが確保されており、原処分庁による推計方法には一応の合理性があると認められる。ただし、請求人は、原処分に係る年分の全てにおいてシステムエンジニアの事業を営んでいたと認められることから、全ての年分においてシステムエンジニアの事業を営んでいる個人事業者を請求人の同業者として抽出して同業者平均所得率を算出する方がより合理的である。(令7. 2.25 東裁(所・諸)令6-129)

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支部名
東京
裁決番号
令060129
裁決年月日
令和7年2月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査において、ウイルスによってパソコンを破損し、エクセルで保存していた帳簿を紛失したことから帳簿の保存はなかったが、事業に係る預金通帳のほか、必要経費の実額や支出の状況を明らかにする領収書及びクレジットカードの明細書(本件領収書等)を提出しているから、推計の必要性はない旨主張する。しかしながら、請求人は、収入及び支出を明らかにし得る帳簿等を保存しておらず、また、提出された預金通帳及び本件領収書等が原処分の一部の年分のものであり、さらに、本件領収書等には、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》に規定する家事上の経費又はこれに関連する経費に当たるものが含まれていることが強く推認され、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な部分を区分した記録も見当たらないことからすれば、その大半が請求人の事業に係る所得を生ずべき業務について生じた費用と直ちに認定できるものではない。したがって、請求人の事業所得の金額を実額計算の方法による課税を行うことが不可能又は著しく困難であったというべきであり、推計の必要性がある。(令7. 2.25 東裁(所・諸)令6-129)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060020
裁決年月日
令和6年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
その他事業の部(産婦人科医)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 類似の裁決が多数ある為、裁決要旨の表示を省略しています。(令6.12.18 関裁(所)令6-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和6年10月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605014
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建設業の他に別の事業も営んでいたから、これらの双方の事業を営む者を同業者として抽出すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が行っていたとする別の事業は、その具体的な実態が明らかではなく、その規模及び態様において事業といえる程度のものであったとは認められないから、請求人の主張は、その前提を欠くものである。(令6.10.24 関裁(所・諸)令6-13)

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支部名
沖縄
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和6年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202699000
争点
26推計課税/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した、推計による課税を行う各年分の総収入金額に、直近年分の事業所得に係る総収入金額に占める請求人から提示された資料等に基づく実額の必要経費以外の必要経費(標準経費)の割合(本件標準経費率)を乗じて、事業所得の金額を推計する方法について、当該年分の標準経費の額に含めるべき他の費用(本件費用)があること等から、本件標準経費率が請求人において算出した値よりも低い値となっており、合理性がない旨主張する。しかしながら、①係争年の経費率を比準年の経費率と同様であるとして課税要件等を推計することは一般に個別類似性の高い合理的な推計方法であるといえるところ、請求人の事業形態及び事業場所は更正処分の対象となった期間を通じて変更がなく、また、事業規模にも大きな変動がないため、本件標準経費率を用いた推計方法は最適な推計方法であるといえること、②請求人が主張する本件費用は直近年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されないため、標準経費の金額は正確であり、本件標準経費率の値も正確なものと認められること、③上記①及び②に基づいて、各年分の事業所得の金額を推計したものであるため、真実の所得金額にできるだけ近似した数値が算出され得る客観的な推計方法と認められることから、原処分庁が採用した推計方法には合理性が認められる。(令6. 5.21 沖裁(所・諸)令5-5)

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支部名
熊本
裁決番号
令050008
裁決年月日
令和6年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202605016
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/6同業者間の所得率の較差
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、直近年分について実額計算を行ったとした上で、原処分庁が採用した推計の方法では、請求人の事業所得の金額が過大に計算されることから正確性に欠け、また、原処分庁が抽出した同業者には、請求人の主体事業より利益率が高い事業を主体として所得率が異常に高い者が含まれているから、これに基づき算定された同業者平均所得率には合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人は、上記主張を裏付ける証拠資料を提出していないから、請求人の主張は抽象的で主観的な内容のものといわざるを得ず、これを審理の前提とすることはできない。また、これをおくとしても、請求人の主張する事情は、個々の契約条件等の諸条件の違いによって生ずる差異にすぎず、これは通常同業者間に存する程度の差異といえ、計算の過程において適切に捨象されるというべきであり、推計の合理性を損なうものとはいえない。(令6. 2.27 熊裁(所・諸)令5-8)

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支部名
高松
裁決番号
令040014
裁決年月日
令和5年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202605023
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/3高額特別経費(人件費、家賃、利子割引料、貸倒損失等)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が推計の資料として新型コロナウイルスの影響下にある事業者の資料を用いたか不明であること、②請求人の店舗がショッピングセンター内にあって、広告宣伝費、テナント会費その他の特殊な経費が必要であり、一般の同業者による推計では、これら特殊な経費を反映していないことから、原処分庁が行った推計の方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が算定の基礎とした同業者の所得は年分ごとに抽出されているから、請求人において新型コロナウイルスの影響下にあった時期は、抽出された同業者においても等しくその影響下にあったといえる。また、類似同業者の平均値により推計する場合には、類似同業者間に通常存する程度の営業条件等の差異は、その平均値に吸収され捨象されるものといえるから、業種の同一性、営業規模の類似性、同業者抽出過程の合理性等の推計の基礎的要件に欠けるところがない以上、営業条件等の差異が同業者率による推計自体を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これを考慮する必要は無いと解するのが相当であるところ、請求人と当該類似同業者との間には営業条件等につき顕著な差異があるとは認められない。(令5. 6.21 高裁(所・諸)令4-14)

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支部名
高松
裁決番号
令040014
裁決年月日
令和5年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人が多忙な時間帯を狙ってきたために対応できなかったのであって、調査に応じなかったという事実はないことから、推計の必要性はない旨主張する。しかしながら、調査担当職員は再三再四、口頭及び書面により、帳簿書類等の提示要請をしたにもかかわらず、請求人は一切帳簿書類等を提示しなかったのであるから、調査担当職員は、請求人の帳簿書類等の確認をすることができず、原処分庁は、帳簿書類等の直接資料に基づき、事業所得の金額を実額計算の方法により算定し課税することが不可能又は著しく困難となったことから、やむを得ず推計の方法により算定したものと認められる。よって、推計の必要性はあったというべきである。(令5. 6.21 高裁(所・諸)令4-14)

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支部名
札幌
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和5年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202601010
争点
26推計課税/1推計の必要性/1実額採用した事例
事例集登載頁
裁決事例集№131

要旨

○ 請求人は、原処分庁が必要経費の金額の一部を推計により算定していることから、請求人の事業所得の金額も所得税法第156条《推計による更正又は決定》に規定する推計の方法により算定すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が保存している請求書の控えなどを基に請求人の事業所得の金額を算定していることからすると、請求人の収入金額等の金額を把握することが不可能又は著しく困難であったとは認められないため、請求人の事業所得の金額を推計の方法により算定すべきとは認められない。(令5. 5.18 札裁(所・諸)令4-8)

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支部名
大阪
裁決番号
令040049
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計課税の基礎として令和2年分の経費率を適用したことについて、令和2年分は領収書等の保管が不完全であって正確ではないから、当該推計方法は合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人の事業の基本的な内容、報酬支払形態等に変化がないことからすれば、推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような諸事情の特段の変化はなかったものと認められ、本人比率に基づき推計することができる。さらに、令和2年分の経費率は、請求人から提出された領収書や請求人名義のクレジット明細などの客観的な資料から実額により算定しており、当該推計方法の基礎数値は正確に把握されていることから、当該推計方法には合理性があると認められる。(令5. 3.24 大裁(所・諸)令4-49)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030024
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605014
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
業種
建設業(大工工事)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の同業者は、はるかに多数いるのであるから、原処分庁が抽出した同業者の件数をもって平均化するに足りる合理的な件数とはいえず、また、請求人は、大工工事で使用する金物の大半を自己の負担で購入しているから、仕入れのない者を同業者として抽出した原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の納税地を管轄する税務署管内に事業所を有し、同税務署長に対し青色申告書を提出する者で、請求人と業種、業態及び事業内容が類似し、かつ、事業所得に係る総収入金額が請求人の総収入金額の0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模が類似する者を類似同業者として機械的に抽出選定していることから、原処分庁の抽出基準及び抽出方法自体に一応の合理性はあると認められる。ただし、本件においては、青色申告決算書に仕入金額(原材料仕入高)の記載がない同業者に加え、仕入金額の記載のある大工工事業を営む者も含めることで、より合理性のある類似同業者の抽出になると認められる。(令4. 3.25 関裁(所・諸)令3-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606042
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/4他からの流入/2事業外収入
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法において、子名義の普通預金口座(本件普通預金口座)から引き出された金銭によって請求人名義の定期預金口座が開設されたとの事実を裏付ける証拠はないことから、減算調整項目(事業外所得)として減算すべき金額はない旨主張する。しかしながら、本件普通預金口座から合計2,000,000円が引き出された翌日に同額が請求人名義の定期預金口座に入金されたこと、本件普通預金口座に係る通帳等を同居人が管理していること、本件普通預金口座から引き出された2,000,000円が請求人名義の定期預金口座への入金以外に充てられたことをうかがわせる事情がないことなどからすれば、請求人名義の定期預金口座に入金された金銭は本件普通預金口座から引き出された金銭を原資とするものであり、事業所得を原資とするものとはいえない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606990
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法は、恣意的かつ主観的な計上をしており、推計の合理性がない旨主張する。しかしながら、資産負債増減法は、所得の処分ないし留保の状態から所得の金額を把握しようとするものであって、その基礎となる各項目の正確性が担保される限り、所得の推計方法として十分な合理性を有すると解されるところ、原処分庁が認定した資産負債増減法における各項目の一部については誤りが認められるものの、これらはいずれも是正可能なものであって、その他の項目の内容及び金額はいずれも相当と認められるから、一部の誤りを是正した後の各項目により算出された所得金額は、正確性が担保された各項目に基づき算出された所得金額ということができる。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606039
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/3生活費/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法について、加算調整項目とされた項目のうち、総務省統計局の家計調査による年報に基づく生活費の額は、請求人の生活実態等を反映したものではないことから誤りがあるとして、推計の合理性がない旨主張する。しかしながら、総務省統計局の家計調査の結果は統計として信頼性の高いものであり、その数値の合理性及び客観性は相当程度担保されていると認められることから、当該調査による年報に基づき生活費の額を算定することには合理性があり、また、請求人に当該算定が著しく不合理となる特別な事情は認められない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606990
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法の加算調整項目とした租税公課等の額のうち、事業の用に供した割合に基づき算定した自宅に係る固定資産税の額、同居人に対して支払った給与については、いずれも必要経費に該当するとして事業所得から減算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が自宅を事業のために使用した事実及び請求人が同居人に対して給与を支払った事実は認められない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が第三者の立会いのない状態に固執せず調査を尽くせば、請求人の事業所得の金額を実額により算定することは可能であったし、請求人の売上金の受領状況や請求人が再調査の請求の際に提示した資料等に基づいて、請求人の事業所得の金額を実額で把握することが可能であるとして、推計の必要性はない旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員が、請求人に対し、複数回にわたり、税務職員には守秘義務が課されていることから調査において第三者の立会いは認められない旨説明したにもかかわらず、請求人は退席に応じなかったことが認められる。そうすると、当該職員は帳簿書類等を確認することができず、原処分庁は、請求人の事業所得を実額計算の方法により算定し課税することは不可能若しくは著しく困難であったことから、やむを得ず推計の方法により算定したものと認められる。よって、本件において、推計の必要性はあったというべきである。 (令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606042
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/4他からの流入/2事業外収入
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法について、子名義の普通預金口座(本件普通預金口座)から引き出された金銭を請求人らの生活費等として費消したことから、当該金額を事業所得から減算すべきであるとして、推計の合理性がない旨主張する。しかしながら、本件普通預金口座からは1,000,000円ずつ2回引き出されたことが認められるが、当該金額を本件普通預金口座から出金した理由や用途に係る具体的な説明をしていないことなどからすれば、請求人らが当該金額を生活費等として費消したとは認められない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
札幌
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605013
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/3同業者の選定過程の恣意
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人は、原処分庁の所得金額の推計の算出について、①原処分庁の算出基準においては、青色申告の承認を受けた者の確定申告が適切になされたものであって、かつ、請求人の確定申告と比較しうる理由の根拠が示されていないこと、②原処分庁が請求人の所得金額の推計に用いた請求人と業種・業態が類似し事業規模が同程度であると判断した同業者(本件類似同業者)の業態が全く不明であり、原処分庁が所得率の高い同業者だけを選んで推計の基礎に用いた可能性も否定できないこと、及び③本件類似同業者の平均所得率は年分によってかなりの開差があることから、推計の合理性があるとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件類似同業者を抽出するにあたり、業種・業態の類似性、個人又は法人の別、事業所の所在地の接近性、資料の正確性並びに事業規模の類似性等に係る基準を設けてこれらの条件に全て該当する者を抽出したのであるから、当該抽出基準は合理性を有するものであり、また、同業者の抽出過程に原処分庁の恣意が介在したとの事実は認められない。そして、平均所得率の算出に使用した資料は、いずれも帳簿書類等が整っている青色申告者の決算書であり、その信頼性ないし正確性は高く、さらに本件類似同業者の件数も本件類似同業者の個別性を平均化するに足るということができる。したがって、本件類似同業者と請求人の間には類似性があり、原処分庁の本件類似同業者の抽出基準及び抽出方法は合理性を有するものであると認められる。ただし、原処分庁の平均所得率の計算過程において、本件類似同業者のうち1名に損失の金額が生じていたにもかかわらず、その者の所得率を0.00%で計算しているが、その者の所得率を0.00%とすべき特殊な事情は認められないことから、当該所得率は損失の金額で算出したマイナス値で計算すべきである。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)

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支部名
札幌
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605015
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/5各年分の所得率の較差
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人は、原処分庁の所得金額の推計の算出について、①原処分庁の算出基準においては、青色申告の承認を受けた者の確定申告が適切になされたものであって、かつ、請求人の確定申告と比較しうる理由の根拠が示されていないこと、②原処分庁が請求人の所得金額の推計に用いた請求人と業種・業態が類似し事業規模が同程度であると判断した同業者(本件類似同業者)の業態が全く不明であり、原処分庁が所得率の高い同業者だけを選んで推計の基礎に用いた可能性も否定できないこと、及び③本件類似同業者の平均所得率は年分によってかなりの開差があることから、推計の合理性があるとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件類似同業者を抽出するにあたり、業種・業態の類似性、個人又は法人の別、事業所の所在地の接近性、資料の正確性並びに事業規模の類似性等に係る基準を設けてこれらの条件に全て該当する者を抽出したのであるから、当該抽出基準は合理性を有するものであり、また、同業者の抽出過程に原処分庁の恣意が介在したとの事実は認められない。そして、平均所得率の算出に使用した資料は、いずれも帳簿書類等が整っている青色申告者の決算書であり、その信頼性ないし正確性は高く、さらに本件類似同業者の件数も本件類似同業者の個別性を平均化するに足るということができる。したがって、本件類似同業者と請求人の間には類似性があり、原処分庁の本件類似同業者の抽出基準及び抽出方法は合理性を有するものであると認められる。ただし、原処分庁の平均所得率の計算過程において、本件類似同業者のうち1名に損失の金額が生じていたにもかかわらず、その者の所得率を0.00%で計算しているが、その者の所得率を0.00%とすべき特殊な事情は認められないことから、当該所得率は損失の金額で算出したマイナス値で計算すべきである。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)

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支部名
札幌
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602010
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/1売上(実額)×特前所得率
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人は、原処分庁の所得金額の推計の算出について、①原処分庁の算出基準においては、青色申告の承認を受けた者の確定申告が適切になされたものであって、かつ、請求人の確定申告と比較しうる理由の根拠が示されていないこと、②原処分庁が請求人の所得金額の推計に用いた請求人と業種・業態が類似し事業規模が同程度であると判断した同業者(本件類似同業者)の業態が全く不明であり、原処分庁が所得率の高い同業者だけを選んで推計の基礎に用いた可能性も否定できないこと、及び③本件類似同業者の平均所得率は年分によってかなりの開差があることから、推計の合理性があるとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件類似同業者を抽出するにあたり、業種・業態の類似性、個人又は法人の別、事業所の所在地の接近性、資料の正確性並びに事業規模の類似性等に係る基準を設けてこれらの条件に全て該当する者を抽出したのであるから、当該抽出基準は合理性を有するものであり、また、同業者の抽出過程に原処分庁の恣意が介在したとの事実は認められない。そして、平均所得率の算出に使用した資料は、いずれも帳簿書類等が整っている青色申告者の決算書であり、その信頼性ないし正確性は高く、さらに本件類似同業者の件数も本件類似同業者の個別性を平均化するに足るということができる。したがって、本件類似同業者と請求人の間には類似性があり、原処分庁の本件類似同業者の抽出基準及び抽出方法は合理性を有するものであると認められる。ただし、原処分庁の平均所得率の計算過程において、本件類似同業者のうち1名に損失の金額が生じていたにもかかわらず、その者の所得率を0.00%で計算しているが、その者の所得率を0.00%とすべき特殊な事情は認められないことから、当該所得率は損失の金額で算出したマイナス値で計算すべきである。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)

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支部名
札幌
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人は、①取引に係る帳簿書類等の記載及び保存を行っており、原処分庁が適法に質問検査権を行使すれば実額課税できたにもかかわらず、あえて推計により原処分を行ったこと、及び②請求人が立会人の立会いを求めている限り、守秘義務の問題にはならないのであって、原処分庁の調査担当職員(本件職員)は、立会人を遠ざけるなどの調整を行うことなく帳簿書類等の検査を自ら拒否したのであり、守秘義務を理由に帳簿書類等の検査を行わなかったことに正当性はないことから、推計の必要性があったとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人に対する調査において、本件職員が、請求人に対し、税理士資格を有しない立会人(本件立会人)が同席しない状況で帳簿書類等を提示するよう繰り返し求めたにもかかわらず、請求人は、本件立会人の立会いに固執し、一貫して本件職員の要請に応じなかったことが認められるから、たとえ請求人が帳簿書類等の記載及び保存をしていたとしても、本件職員がその内容を精査して税額の計算の基礎となる金額が確認できる状態にされなければ、請求人から実額計算が可能となるような適切な帳簿書類等の提示があったとはいえない。また、本件職員は、守秘義務の観点から、請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密を守る必要があり、本件立会人を退席させるよう求めたところ、請求人がこれに応じなかったため、請求人が用意していた帳簿書類等と称する書類を確認することなく辞去したことは合理的な判断といえ、請求人が主張するような「検査を自ら拒否した。」といった評価に当たらない。以上によれば、原処分庁は実額課税ができなかったのであるから、本件調査において推計の必要性があったと認められる。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)

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支部名
福岡
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年3月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605018
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
事例集登載頁
裁決事例集№122

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は自動車整備業のみで、自動車販売は附帯的に行っているだけであるから、原処分庁が、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を類似同業者の抽出基準としていることには合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人は、自動車整備業だけでなく自動車の販売も行っていると認められる以上、原処分庁が、類似同業者の抽出基準において、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を請求人の類似同業者としたことは相当である。なお、本裁決は、請求人の収入金額の異動により、審判所の認定額が原処分額を下回ったため、原処分の一部を取り消した。(令3. 3. 4 福裁(所・諸)令2-4)

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支部名
広島
裁決番号
令010014
裁決年月日
令和2年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602130
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、原処分庁が、日計票が現存する期間の売上金額をその期間の仕入金額で除して仕入金額に対する売上金額の倍率(本件仕入倍率)を算出し、本件仕入倍率を各年分の仕入金額に乗じて各年分の総収入金額を算出の上、当該総収入金額に、請求人と業種業態の類似する同規模程度の同業者の所得金額の総収入金額に占める割合の平均値を乗じる方法で所得金額を推計していることについて、当該日計票は一部の期間に係るものであること、また、本件仕入倍率の算定の基となった酒類等の仕入金額には、酒類等以外のもの及び自家消費用の酒類等の金額が含まれていること等から、原処分庁の推計方法は恣意性があり合理性がないものである旨主張する。しかしながら、原処分庁が採用した上記推計方法は、真実の金額に近似した額が算出され得るような客観性が担保されているものであり合理性はあるものと認められ、仕入金額の中に酒類等以外のもの及び自家消費用の酒類等の金額が含まれている証拠はないと認められる。なお、日計票の売上金額の集計には一部誤りが認められた。(令2.4.22広裁(所・諸)令元-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分で採用された推計方法(請求人の所得金額を実額で把握できた年分の経費率(本人比率)を基礎とした推計方法)によって算定すると、当該年分の売上総利益率が推計の対象となる年分の売上総利益率を大きく上回ってしまって異常であるから当該推計方法には一応の合理性もない旨主張する。しかしながら、請求人の事業の基本的な内容、態様等に変化がないことからすれば、推計すべき課税要件の算定に与えるような諸事情の特段の変化はなかったものと認められるから、本人比率に基づき推計することができ、また、当該推計方法の基礎数値は一部の誤りを除き正確に把握されていたものと認められるから、当該推計方法には合理性がある。(令元. 7.23 関裁(所・諸)令元-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成31年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602990
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/15その他の推計
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人は、昼営業に係る注文伝票1枚当たりの単価(昼営業伝票単価)に注文伝票の購入枚数から客の注文等を記載する以外に使用した注文伝票の枚数(伝票ロス分)を控除した枚数を乗じて売上金額を算出するという原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、①昼営業伝票単価を推計の基礎数値に用いることは、本件専従者が主に昼営業の売上げを計上しないものとして昼営業に係る注文伝票の一部をレジ入力せず破棄していたこと及び昼営業に係る来客者数が夜営業に係る来客者数を上回る本件事業の実態を反映するものであること、②昼営業伝票単価及び注文伝票の購入枚数は、いずれも本件事業における正常な業務の遂行のために作成された資料から正確に把握されること、③請求人の客への飲食物の提供方法である店内飲食、持帰り及び弁当販売の3つの形態のいずれについても必ず注文伝票が作成されており、注文伝票の使用枚数と売上金額とは高い相関関係があると認められること等から、原処分庁が採用した推計方法は、伝票ロス分の認定に係る部分を除き、一応の合理性を有するものと認められる。(平31. 4.24 熊裁(所・諸)平30-6)

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支部名
熊本
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成31年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202604010
争点
26推計課税/4推計方法の選択/1請求人が本人比率による推計を主張した事例
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人は、注文伝票の購入枚数から客の注文等を記載する以外に使用した注文伝票の枚数を控除した枚数に、昼営業に係る注文伝票1枚当たりの単価を乗じて売上金額を算出するという原処分庁が採用した推計方法よりも、おしぼりのレンタル本数及び弁当箱の購入個数から客に提供する以外の用途に使用する数量を控除した数量に、客単価(請求人の店内飲食売上金額と弁当売上金額の合計額を破棄されずに残存している注文伝票から集計した来客者数で除した金額)を乗じて売上金額を算出するという推計方法の方が真実の所得金額に近似する旨主張する。しかしながら、①請求人の主張する推計方法は、夜営業に係る来客者数よりも昼営業に係る来客者数の方が多いという請求人の事業の実態を反映するものではなく、②おしぼりのレンタル本数及び弁当箱の購入数量について、客に提供する以外の用途に使用する数量を認定するに足る具体的な証拠はなく見積りにより算出していることに加え、おしぼりの調理使用分について使用方法が変更(キッチンペーパーと併用していたものをおしぼりのみに変更)されていることからすると、数値の正確性・連続性に欠けるおしぼりのレンタル本数及び弁当箱の購入数量を推計の基礎とすることはできないから、請求人の主張する推計方法の方が真実の所得金額に近似するということはできない。(平31. 4.24 熊裁(所・諸)平30-6)

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支部名
東京
裁決番号
平300075
裁決年月日
平成30年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605049
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、請求人の事業内容は多岐にわたるものであり、本件において原処分庁が設定した類似同業者抽出基準(本件類似同業者抽出基準)により同業者として抽出された者(類似同業者)の事業内容とは全く異なるから、原処分庁による推計の方法に合理性はない旨主張する。しかしながら、本件類似同業者抽出基準は、業種、業態及び事業内容の類似性、事業規模の近似性等からして、請求人との類似性を判別する基準として合理性を有している上、所得率の算出に使用した資料も帳簿書類等が整っている青色決算書で信用性が高く、さらに、類似同業者件数も同業者の個別性を平均化するに足るものであるから、原処分における推計の方法は、請求人の所得を算出する上で一応の合理性を有するものと認められる。ただし、原処分庁が選定した類似同業者の中に本件類似同業者基準に該当しない者が含まれていることから、これを除いた後の類似同業者の所得率の平均値をもって請求人の所得金額を算定するのが相当である。(平30.12.13 東裁(所・諸)平30-75)

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支部名
東京
裁決番号
平300075
裁決年月日
平成30年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、原処分庁の税務調査に可能な限り対応するなど非協力的な態度をとっておらず、また、事業所得に係る必要経費の額は集計表等に基づき算出することができるのであるから、請求人の所得を推計する必要性はなかった旨主張する。しかしながら、本件における調査の経緯からすれば、原処分庁は、請求人の帳簿書類等の不提示によって十分な直接資料を入手することができず、請求人の事業所得の金額を実額により算定し課税することができなかったことは明らかである。また、請求人が証拠として提出した集計表はその信用性が低く、当該集計表と領収書に基づき請求人の事業所得に係る必要経費の金額を算出することはできない。したがって、本件には推計による課税の必要性があったものと認めるのが相当である。(平30.12.13 東裁(所・諸)平30-75)

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支部名
高松
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年8月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605019
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした推計の方法に関し、①推計の基礎数値とした仕入金額が過大であること、②類似同業者の抽出基準が明らかにされておらず、サービス提供方式の差異を考慮することなく類似同業者を抽出していること、③類似同業者の抽出件数が僅か3件であることからすると、推計の基礎数値、抽出基準及び抽出件数において推計の合理性を欠く旨主張する。しかしながら、原処分庁が把握した仕入金額を基礎数値とした場合でも、仕入金額と売上金額の相関関係が失われるものではない。また、原処分庁は、請求人と業種業態が類似する同業者が機械的に抽出される基準を設定し、当該基準により抽出された類似同業者の平均値により推計をしているところ、サービス提供方式の差異は、当該平均値を求める過程で包摂され得るものであると認められる。さらに、当審判所において、改めて原処分庁が採用した抽出基準により類似同業者を抽出したところ、原処分庁による抽出過程において抽出漏れが認められるものの、原処分庁が抽出した類似同業者は、合理性のある抽出基準を適用して抽出されたものであり、当該類似同業者数は同業者間の個別性を平均化するに足りる件数であると認められるから、合理性を欠くとはいえない。したがって、原処分庁がした推計は、類似同業者の抽出に漏れがあった部分を除き、一応の合理性がある。(平30. 8. 2 高裁(所・諸)平30-1)

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支部名
高松
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年8月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、所得金額を実額で算定するために必要な帳簿書類等を検査することが可能であったことから、原処分に推計の必要性があったとは認められない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、計5回にわたって請求人の自宅等に臨場し、その都度、請求人に対して調査に関係のない第三者の立会いがない状況で所得計算の基礎となる帳簿書類等を提示するよう求めたにもかかわらず、請求人は、第三者の立会いに固執し、一貫して本件調査担当職員の要請に応じなかったものであることが認められ、これにより、原処分庁は、帳簿書類等を基礎とする実額により請求人の所得金額を把握して課税することは不可能若しくは著しく困難であったと認められるから、本件において推計の必要性があったと認めるのが相当である。(平30. 8. 2 高裁(所・諸)平30-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290035
裁決年月日
平成30年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、原処分庁による推計にその必要性がない旨主張するが、調査経緯に関する事実によれば、原処分庁としては請求人の所得金額を実額により計算することは不可能又は著しく困難というべきであり、請求人の所得を推計により算定する必要性があると認められる。なお、原処分庁による推計は、その推計方法、総収入金額の正確性、類似同業者の抽出方法の各点においてその合理性が認められる。また、請求人は、請求人の一部の取引先(本件取引先)との間の取引は出来高払の取引であるから、原処分庁が当該取引を請負であるとしてその取引額(収入金額)を認定したことは誤りである旨主張する。しかしながら、本件取引先から請求人が請け負った工事(本件請負工事)は、受注した工事現場ごとに契約金額が決められており、毎月分の出来高に応じて支払がされているもののこれは飽くまで内金としての支払にすぎないから、その対価を収入に計上すべき時期は、目的物の全部を完成して相手方に引渡した日又はその約した役務の提供を完了した日となる。したがって、原処分庁が認定した総収入金額にも誤りはない。(平30. 6.8 名裁(所・諸)平29-35)

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支部名
大阪
裁決番号
平290076
裁決年月日
平成30年5月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602010
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/1売上(実額)×特前所得率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計の基礎数値として、特定の業態に係る風俗各店のおしぼりの仕入数量を採用したことについて、おしぼりの仕入数量と売上金額との間に相関関係や連続性は認めらず合理性がない旨、また、各風俗店について、風俗業という同一の業態であるにもかかわらず、原処分庁がおしぼりの仕入数量、電話料、飲料等という複数の基礎数値を採用したことには合理性がない旨を主張する。しかしながら、おしぼりは特定の業態に係るサービスの提供において必ず使用されており、売上金額との間に相関関係があること、また、一概に風俗業といってもそのサービス内容等は多岐にわたるものであるから、同一の基礎数値を用いる場合に比して、各業態や各店舗に応じた最適な基礎数値を用いるほうがより合理性があるというべきであること等からすると、原処分庁が採用した推計の基礎数値は最適であり合理性が認められる。(平30. 5.21 大裁(所・諸)平29-76)

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支部名
大阪
裁決番号
平290076
裁決年月日
平成30年5月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602090
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/9効率項目×単位当たり売上×算出所得率-特別経費(推計)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業所得の金額を推計するには同業者比率法を用いるのが最適であり、原処分庁が採用した本人比率法による推計の場合は事業規模が大きく変動することとなり不合理である旨主張する。しかしながら、請求人の営む風俗業及びスカウト業に関し、実額で把握できた一定期間と推計によって所得を算出した期間について、業種、業態、事業規模、事業場所等の変更は認めらないほか、スカウト業や経営助言業を営みつつ風俗業を営んでいた請求人の多角的な事業形態からすると、請求人の類似同業者を選定することは相当困難というべきであるから、本人比率法は、種々の推計方法のうち本件事案において最適なものであると認められる。(平30. 5.21 大裁(所・諸)平29-76)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290025
裁決年月日
平成30年4月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605049
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した同業者(本件同業者)には、請求人の業態と異なる事業が含まれていることが明らかであるから、原処分庁の推計の方法には合理性が認められない旨主張する。しかしながら、請求人と本件同業者の間に営業条件等につき顕著な差異があるとは認められない。そして、原処分庁は業種・業態の類似性、個人・法人の別、事業所の地理的条件、資料の正確性、事業規模の近似性等に係る基準を設けて、これらの条件に全て該当する者を抽出することとしているから、本件同業者の抽出基準及び抽出方法自体には、一応の合理性を有するものと認められるものの、本件同業者のなかには、抽出基準に該当しない者が含まれていることから、請求人の所得金額の算定に当たっては、これらの者を本件同業者から除外した後の同業者をもって行うのが相当である。(平30. 4.19 名裁(所・諸)平29-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290025
裁決年月日
平成30年4月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、帳簿書類等を提示しなかったのは調査環境を整えようとしなかった原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に責任があるから、事業所得の金額の計算上、推計の必要性は認められない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対し、少なくとも3回にわたって、帳簿書類等の提示又は提示の意思確認をしたものの、請求人はいずれの求めに対しても、調査理由を説明しないことなどを理由に、帳簿書類等を提示しなかったのであり、これらの事実によれば、原処分庁は、やむを得ず、推計の方法により請求人の所得金額を算定したことが認められることから、請求人の事業所得の金額の計算上、推計の必要性があったものと認められる。また、本件調査担当職員が調査環境を整えようとしなかったと認めるに足る事実はなく、本件調査担当職員に請求人が主張するような責任があるとは認められない。(平30. 4.19 名裁(所・諸)平29-25)

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支部名
熊本
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605014
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではないから、原処分庁が本件ノートを基に請求人の事業所得の金額等を推計の方法により算定したことには合理性がない旨主張する。しかしながら、本件ノートに記載された売掛金の額は、請求書の金額及び預金口座に振り込まれた金額と9割以上が一致していることからすると、本件ノートには、請求人の事業に係る売上金額を記載したものとして一定の信ぴょう性があると認められる。加えて、原処分庁は、請求人が営む事業と業種、業態、事業内容、規模等が類似すると認められる青色申告者の平均特前所得率(総収入金額に対する青色申告特典控除前の事業所得の金額の割合の平均値)に基づいて、請求人の事業所得の金額を推計の方法により算定しているところ、原処分庁が類似同業者を機械的に抽出すべく設定した選定基準についてみると、選定対象とした事業者は、①請求人が営む店舗の所在地を管轄する税務署及び同税務署と隣接する税務署の管轄内に納税地及び事業所を有する者に限定し、地域差による収益等のかい離を回避していること、②請求人が営む事業の営業形態との同一性に配慮が認められ、売上金額が請求人の売上金額の0.5倍以上2倍以下であり、複数店舗経営及び兼業ではなく、青色事業専従者がいないなど事業規模等の類似性を十分に考慮していること、③年中途の開廃業がない青色申告者で調査中又は不服申立て中でない者に限定することによって、収入金額等を把握する上で障害となる不安定要素を有する者が除外されるとともに、同業者に係る資料及び金額の正確性が担保されていることから、原処分庁による推計の方法自体は相当であると認められる。ただし、原処分庁が選定した類似同業者の中には、原処分庁が設けた選定基準に該当しない事業者が一部含まれていることから、これらを類似同業者から除外した上で平均特前所得率を算定することが相当である。(平28. 9. 8 熊裁(所・諸)平28-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではないから、本件ノートを基に請求人の事業所得の金額等を推計の方法により算定したことには合理性がない旨主張する。しかしながら、本件ノートに記載された売掛金の額は、請求書の金額及び預金口座に振り込まれた金額と9割以上が一致していることからすると、本件ノートには、請求人の事業に係る売上金額を記載したものとして一定の信ぴょう性があると認められる。加えて、原処分庁は、本件ノートに記載された売上金額を基におしぼり1本当たりの売上単価を算出しているところ、おしぼりのレンタル業者において把握された本数は、レンタル業者において取引先に対する納品の都度記載された記録から把握されたものであることから、原処分庁が推計の基礎とした売上金額及びおしぼり1本当たりの売上単価は正確に把握されているものと認められる。また、請求人の事業に係る営業形態は、女性従業員に客の応対をさせて飲食させるものであり、その際、必ずおしぼりを使用し、使用した数に見合うおしぼりをレンタル業者に注文(レンタル)することから、客数に応じておしぼりのレンタル本数も増減するものと認められ、請求人が事業を開始して以降の各年分において、営業時間、営業形態及び料金、おしぼりの使用及びレンタルの方法に変更がなかったことからすると、当該各年分においては、客数とおしぼりのレンタル本数とは比例関係にあるということができ、さらに、請求人の事業に係る売上げは、客数に比例することは明らかであるから、請求人の事業に係る売上金額は、おしぼりのレンタル本数と比例関係にあるといえる。したがって、原処分庁が採用した推計方法には合理性があると認められる。(平28. 9. 8 熊裁(所・諸)平28-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではなく、請求人の事業所得の金額等は総勘定元帳により把握できることから、推計課税の必要性はない旨主張する。しかしながら、本件ノートに記載された売掛金の額は、請求書の金額及び預金口座に振り込まれた金額と9割以上が一致していることからすると、本件ノートは、請求人の事業に係る売上金額を記載したものとして一定の信ぴょう性があると認められる。一方、総勘定元帳の売上金額は、顧客ごとの売上げ及び女性従業員の指名数が記載された会計票を基に記載されたものであるところ、①会計票には多数の欠番がある上、一部は一連番号の判別ができないように不自然な切取りが行われていること、②会計票から算定した指名数は、指名数が記載されたメモの指名数を大幅に下回っていることからすると、総勘定元帳は、実際に存在した会計票の一部のみに基づいて作成されたといえる。また、総勘定元帳には、必要経費に係る記載不備が多数存在するところ、現存する仕入れ及び経費に係る領収書等は一部であって必要事項が記載されていないものが多数含まれている上、女性従業員に対する給与の支給額が確認できる書類は全くなく、必要経費につき、総勘定元帳の記載内容の正確性を確認できない。以上のとおり、本件ノートが存する年分については、請求人の事業に係る売上金額を把握することはできるものの、本件ノートが存しない年分の売上金額及び各年分の事業所得の金額については、総勘定元帳、領収書等からは把握することができず、実額を把握するに足りる資料が存在しないといえることから、推計課税の必要性があったものと認められる。(平28. 9. 8 熊裁(所・諸)平28-3)

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支部名
仙台
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成28年5月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602990
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/15その他の推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁による推計方法は、請求人が施術の際に使用するフェイスペーパー1枚当たりの平均収入金額を算定し、当該金額に各年分におけるフェイスペーパーの使用枚数を乗じて事業所得に係る総収入金額及び消費税の課税標準額を算定した上で、推計の基礎とした1か月分(本件比準期間)の所得率を当該総収入金額に乗じて事業所得の金額を算定するものであるところ、請求人は、①フェイスペーパーは、顧客への施術以外にも使用していること、②本件比準期間の取引実績額には、請求人の生活費及び減価償却費などが考慮されていないことから、原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人の営む事業は人的サービスを提供する事業であり、その収入は顧客の多寡に比例し、フェイスペーパーの使用枚数と収入金額は比例関係にあると認められること、②原処分庁は、請求人が網羅的に保存していた本件比準期間の原始記録に基づき取引実績額を算定するとともに、調査で把握した資料を基に減価償却費を算定した上で、本件比準期間の必要経費に含めていることなどからすると、原処分庁の推計方法には合理性があると認められる。ただし、①原処分庁が算定したフェイスペーパーの使用枚数の中には、請求人が他者に販売したものが含まれていたこと、②本件比準期間における所得率の算定に当たっては、本件比準期間に支出されなかったものであっても年間を通じて経常的に発生することが確実と認められるものは考慮すべきであることなど、その一部を補正する必要がある。(平28. 5. 9 仙裁(所・諸)平27-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平270015
裁決年月日
平成28年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、請求人が作成した売上金額等を記載したノート及び領収書などの書類により、事業所得の金額を実額で計算できることから、推計の方法による課税の必要性は認められない旨主張する。しかしながら、請求人からは売上金額等を記載したノート及び売上金額の裏付けとなる売上伝票は一部しか提示がなく、それらの売上金額を比較すると、申告した売上金額に計上漏れがあると推認されることに加え、人件費の計算根拠及び支払の事実を証する帳簿書類等の提示もないことから、当審判所の調査の結果においても、請求人の事業所得の金額を実額で把握するに足りる証拠はなかったものというほかなく、推計の方法による課税の必要性はあったと認められる。(平28. 3.10 仙裁(所・諸)平27-15)

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支部名
福岡
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成27年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602120
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/12資産負債増減法を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の取引先等への調査により、収入金額及び必要経費の額を把握していると推認されるので、これを基により実額に近い合理的な推計ができたはずであり、また、原処分庁が採用した資産負債増減法による推計は、請求人の生活実態を反映しておらず、合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が採用した資産負債増減法は、所得の処分ないし留保の状態から所得の金額を把握しようとするものであって、その基礎となる計算要素の正確性が担保される限り、真実の所得に近似した数値が算出される客観性を備えた方法ということができるところ、原処分庁が認定した純資産の増加額等については、その内容に一部誤り等が認められるものの、これらはいずれも是正可能なものであって、その誤り等を是正した後の純資産の増加額等に基づいて算出された所得金額は、正確性が担保された計算要素に基づき算出された所得金額ということができるから、原処分庁が採用した推計方法には合理性がある。そして、原処分庁が採用した推計方法に合理性があると認められる場合に、請求人がより合理的な他の推計方法がある旨の主張をする場合には、当該推計方法を客観的具体的に主張立証する必要があるところ、請求人は、当該推計方法及びその方法により算出される所得金額を、客観的具体的に主張立証していない。(平27. 7.21 福裁(所・諸)平27-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602130
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業種、業態、事業規模、事業場所等の特段の変更のないことをもって、真正な帳簿書類等が保存されている期間(対比可能期間)における総収入金額から一定の支払給与の額を控除した残額(粗金の額)の申告割合をその他の期間に適用して推計することは、請求人の粗金の額の除外方法が年間で一定額と決めており、全店舗で毎月一定額を除外させているものではないから、当該推計の方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が採ったいわゆる本人率を用いた推計の方法は、本人率が適切に把握されていれば、真実の所得金額等との近似性がよりよく担保され得る手法であるといえるところ、①請求人は、粗金の額を一部除外して申告を行っており、対比可能期間において具体的な除外金額が明らかになったこと、②請求人は、その経営する全ての店舗において粗金の額の除外を行っていたこと、③請求人は、対比可能期間以外においても粗金の額を除外しており、請求人から提出された資料等により全体としてみると、請求人の経営する店舗から対比可能期間とおおむね同程度の粗金の額の除外を行っていたことが認められること、④請求人の経営する店舗のシステム及び料金体系等は、調査対象年分を通じてさしたる変化もないことからすれば、請求人は、調査対象年分を通じて、対比可能期間と同程度に粗金の額を除外していたものと認められ、粗金の申告割合を適用して除外前の真実の粗金の額を割り戻したことは、合理性を有するものと認められる。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平260067
裁決年月日
平成27年6月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、推計課税の必要性はない旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿書類の備付け等をしていなかった上に、売上金額の裏付けとなる伝票、必要経費の額の裏付けとなる領収書等についてその一部しか保存していなかったことから、事業所得及び課税売上げにつき、実額を把握するに足りる資料が存在しないものというほかはなく、推計の必要性が認められる。(平27. 6.19 大裁(所・諸)平26-67)

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支部名
大阪
裁決番号
平260067
裁決年月日
平成27年6月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202602010
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/1売上(実額)×特前所得率
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が把握した売上金額や酒類の仕入金額は不正確であり、また、②原処分庁が類似同業者として選定した業者は、請求人の営業実態にそぐわないものである旨主張する。しかしながら、①原処分庁は、売上金額の伝票類から実額を把握できる年分については、実額を把握し、そのようにして実額を把握することができない年分については、酒類の仕入先に対する調査で把握した仕入金額を割り戻すことにより売上金額を算出したものであるところ、酒類の仕入金額は、店舗ごとに分別して行われており、店舗ごとの仕入金額を各別に把握することができたことに鑑みれば、推計の基礎数値は正確に把握されており、また、②原処分庁が所得金額の推計方法として採用した同業者比率法は、類似同業者の抽出が適切に行われていれば、真実の所得金額との近似性がよりよく担保され得る手法であると考えられるところ、請求人の営む店舗がその適用になじまないような事情はうかがわれず、推計方法の選択は適切であると認められる。さらに、原処分庁の設定した類似同業者の抽出条件は、同業者の類似性及び抽出内容の正確性を十分に確保し得る内容であり、その抽出過程に原処分庁の恣意が介在したような事情もうかがわれないから、推計方法の客観性が担保されているものと認めることができる。これらによれば、原処分庁が行った推計課税には、合理性が認められる。(平27. 6.19 大裁(所・諸)平26-67)

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支部名
仙台
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、平成22年分及び平成23年分の確定申告書の基となった集計ノートを提示したにもかかわらず、調査担当職員は、調査の途中から守秘義務を理由に第三者の立会いを拒否し、また、平成24年分は帳簿や伝票等の提示の要求すらせずに、帳簿等を見ようともしなかった一方、帳簿等を確認すれば実額計算は可能であったのであるから、推計の方法による所得金額の算定は必要なかった旨主張する。しかしながら、事業所得の金額を実額計算の方法によって算定するためには、請求人が平成22年分から平成23年分の調査に応じ、帳簿書類によって収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であるところ、調査担当職員は、請求人に対し再三にわたり第三者の立会いのないところで調査に協力するよう要請したにもかかわらず請求人は応ぜず、また、平成24年分についても、請求人に対して帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず請求人は応じなかったことが認められるから、実額計算の方法により計算をすることができず、やむを得ず推計の方法により算定したものと認められ、本件の場合、推計の必要性はあったものと認められる。(平26.11.13 仙裁(所)平26-5)

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支部名
仙台
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602040
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/4仕入(実額)÷売上原価率×特前所得率
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、①原処分の推計の根拠となった仕入金額は、調査担当職員に提示した集計ノートの仕入金額を下回っており、いい加減であること、②消費税等の確定申告は所得税の確定申告を基に計算をしており、売上額は所得税と消費税においては同額でなくてはならないにもかかわらず、原処分庁は、所得税は更正処分、消費税では申告を認めるという矛盾した対応をしていることから、所得税の推計には合理性が認められない旨主張する。しかしながら、①調査担当職員は、請求人から調査への協力が得られず、取引先調査により把握した取引金額から備品や消耗品等の仕入金額に含まれない金額並びに取引内容が不明な金額を除外した後の金額を仕入金額と認定していることが認められることからすると、仕入金額に合理性がないものとはいえない。また、②原処分庁は、所得税法第156条《推計による更正又は決定》の規定に基づき、請求人の事業所得の金額を推計しており、調査による納付すべき所得税額を推計する過程における売上の金額と消費税のそれとが異なることをもって、所得税の更正処分における推計課税に合理性がないとはいえない。(平26.11.13 仙裁(所)平26-5)

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支部名
仙台
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601990
争点
26推計課税/1推計の必要性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査は最初から推計課税ありきのものであり、審査請求においては、実額により事業所得の金額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、事業所得に係る収入金額について、計算ノートと売上帳の記載が一致しないこと、請求書控、領収証控及び預金通帳に記載があるものの、売上帳に計上されていない金額が散見されたこと、また、請求書控に記載されたオーダー番号には欠番があり、未提出の請求書控があるものと想定されるところ、請求人からは欠番が生じた明確な理由の説明もなく、欠番に係る請求書の収入を明確にする証拠も一部しか提出されていないことからすると、請求人において、事業所得に係る収入金額が、捕捉漏れのない金額であることを合理的な疑いをいれない程度にまで立証しているとは認められない。また、事業所得に係る必要経費について、計算ノートと経費帳の記載が一致しないこと、領収証の保存がないもの、請求人が出金伝票に金額のみを記載したもの及び取引内容をメモ書きしたものを本件各経費帳に記帳しており、いずれもその支出の内容及び支払の事実を確認できないことからすると、請求人において、事業所得に係る必要経費が実際に支出され、請求人の事業との関連性を有することを合理的な疑いをいれない程度にまで立証しているとは認められない。そうすると、請求人が当審判所に提出した資料に基づいて、事業所得の金額を実額計算の方法によって算定することはできない。(平26.11.13 仙裁(所)平26-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成26年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202602130
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、薬品販売の会社(本件会社)に対する医薬品の卸売取引について、低い売上原価率に基づいて、当該取引金額を推計した方法は合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が、本件会社に対する卸売上金額を推計の方法を用いて計算した際に、その基礎とした各数値等については、①各年分の公表卸売先の売上原価率の計算の基礎となった請求人の卸売管理帳は、その記載内容が預金の入出金と連動するものであって、その内容に正確性が認められること、②各年分の公表卸売先の売上原価率は、いずれも近似した比率であって、年分ごとにほとんど差異がないこと、③各年分の本件会社への卸売りに係る売上原価を算出する際に、調剤等に係る売上原価の他、一般小売り及び家事消費等に係る各売上金額を売上原価相当額として控除しているが、原処分庁は一般小売り及び家事消費等の各売上原価率を算出することができる資料を確認することができなかったことからすればやむを得ないものと認められること、④各年分を通じて、請求人が本件会社と現金による医薬品の卸売取引を行うという請求人の事業の基本的な内容、態様は、変化がないことが認められる。そうすると、原処分庁が請求人の各年分の公表卸売先に対する売上原価率を用いて、本件会社に対する卸売金額を推計したことには、合理性があると認められるというべきである。(平26. 8.27 大裁(所・諸)平26-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成26年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、薬品販売の会社(本件会社)への医薬品の卸売りの取引(本件取引)そのものが存在しないにもかかわらず、原処分庁が本件取引の売上げを認定し、原価率に基づき本件取引に係る取引金額を推計により算定した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件取引は請求人の卸売取引であると認められるところ、請求人は、原処分の調査において何らの帳簿書類等の提出を行わない等税務調査に対して非協力な対応をとり、その結果、原処分庁においては、本件取引について実額での取引金額の把握が不可能ないしは著しく困難になったものというべきであるから、原処分庁が、本件取引に係る取引金額について、推計の方法により算定する必要性は認められる。そして、請求人は、当審判所に対しても、本件取引は自己の利益となるものではない旨主張するのみで、当審判所の求めに対しても、本件取引に係る原始記録等ないし帳簿等を一切提示しないことから、本裁決時においても推計の方法により本件取引に係る取引金額を算定せざるを得ない。(平26. 8.27 大裁(所・諸)平26-8)

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支部名
広島
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605029
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した類似同業者の水道光熱費率に基づく推計の方法について、類似同業者間の水道光熱費率に較差があること、また、請求人が経営する民宿(本件民宿)が所在する地区の水道料金は他の地区に比べ割高であるなどの特殊事情があるにもかかわらず、これが考慮されていないことから、原処分庁の推計の方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、類似同業者の水道光熱費率の平均値により推計する場合、その平均値を算出することによって類似同業者間の水道光熱費率に開差があったとしても、各類似同業者の個別性が平均化され、推計の合理性が高められるのであるから、多少の較差があるからといって、原処分庁の推計方法に合理性がないというのは相当ではなく、本件において、これを不合理ならしめる程度の較差は見当たらない。また、仮に水道料金が他の地区に比べ割高であったとしても、基礎数値である水道光熱費の額に占める水道料金の額の割合は、せいぜい10%程度にすぎないことからすれば、水道光熱費の額を基礎とする推計方法を不合理ならしめる程度に顕著な事情とはいえない。したがって、原処分庁が採用した推計の方法には、合理性があると認められる。そして、推計の基礎とする水道光熱費の額の計算に当たり、本件民宿に係る水道光熱費の額から家事費相当額を控除する計算方法は、当審判所においても相当と認められる。しかしながら、家事費相当額の計算上、請求人世帯の人員について、原処分庁の認定誤りが存するため、これを是正した上で、原処分庁が設定した抽出基準に従って、改めて類似同業者を抽出すると、誤って類似同業者に選定された者及び選定漏れの類似同業者が認められたことから、誤って類似同業者に選定された者を除外し、選定漏れの類似同業者を採用し、改めて平均水道光熱費及び平均所得率を算出して、事業所得の金額を推計することが相当である。(平26. 7. 4 広裁(所・諸)平26-1)

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支部名
広島
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の違法状態が解消されなかったことから、本件調査の担当者(本件調査担当者)の帳簿書類の提示要請に応じなかったものであり、帳簿書類を提示しなかったことに正当な理由があるから、事業所得の金額の算定に当たり推計の必要性はない旨主張する。しかしながら、本件調査の全過程において、本件調査担当者の質問検査権の行使に違法と評価すべき点は認められず、そうすると、請求人は、本件調査担当者からの帳簿書類の提示要請に対し、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらずその提示を拒否したのであり、正当な理由があるとは認められない。したがって、原処分庁は、請求人が帳簿書類を提示せず調査に非協力な状況の下では、事業所得の金額を直接資料によって把握することができないと判断したのであり、当該金額の算定に当たり推計の必要性があったと認められる。そして、請求人は、当審判所に対しても、事業所得の金額を実額計算の方法により算定することを主張せず、事業所得の金額を計算するに足りる収支関係を証する資料を提出しないから、当審判所においても、推計の方法により事業所得の金額を算定せざるを得ない。(平26. 7. 4 広裁(所・諸)平26-1)

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支部名
広島
裁決番号
平250021
裁決年月日
平成26年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者に対して提示した帳簿及び証ひょう書類により事業所得の金額を実額で計算できるから、推計課税の必要性はない旨主張する。しかしながら、上記証ひょう書類との対比において上記帳簿には全ての収入金額が記載されておらず、当該証ひょう書類には、仕入れ及び経費の支払に係るものがないなど、当該証ひょう書類により、当該帳簿に記載された収入金額及び支払金額の正確性を検証することはできず、また、当該証ひょう書類のみで事業所得の金額を実額で算定することはできなかったので、原処分庁は、やむを得ず推計の方法によって、請求人の事業所得の金額を算定したものであり、推計課税の必要性があったものと認められる。(平26. 6.30 広裁(所)平25-21)

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支部名
広島
裁決番号
平250021
裁決年月日
平成26年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202604020
争点
26推計課税/4推計方法の選択/2請求人が同業者率による推計を主張した事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業所得の推計方法としては、原処分庁が採用した資産負債増減法のほかに、類似同業者の総収入金額に占める水道光熱費の金額の割合の平均値(平均水道光熱費比率)を用いる方法が考えられ、この方法により算出した所得金額が最も真実に近似する所得金額を求める方法である旨主張する。しかしながら、平均水道光熱費比率の算定の基礎数値となる水道光熱費の額について、請求人の事業に係る正確な金額を算出することはできず、基礎数値の正確性に欠け、これにより推計した所得金額も正確性に欠けるから、真実の所得金額との近似性を論ずるまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平26. 6.30 広裁(所)平25-21)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605014
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 原処分庁は、請求人と事業内容・規模等が類似すると認められる青色申告者(平成21年分7件、平成22年分4件、平成23年分5件)の平均的な売上原価率(総収入金額に対する売上原価の割合)に基づいて、請求人の事業所得の金額及び消費税の課税標準額を推計の方法により算定しており、原処分庁の推計の方法には合理性がある旨主張する。原処分庁は、請求人が営む店舗の所在地を管轄する税務署管内に事業所を有し、同税務署長に対し青色申告書を提出する者で、請求人と業種、業態及び事業内容が類似し、かつ、売上原価が請求人の売上原価の0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模が類似する者を、類似同業者として機械的に抽出しており、このような抽出の方法については合理性があると認められるものの、原処分庁が選定した類似同業者のうち平成21年分の1件については、立地条件等からみて必ずしも請求人と業態が類似するとは認められないから、この者を類似同業者から除外することが相当である。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人の帳簿書類の調査を行えば、原処分庁は、事業所得の金額及び消費税の課税標準額(本件各事業所得金額等)を推計の方法により算定する必要はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分に係る税務調査(本件調査)の初日において、帳簿書類等を提示したものの、その後の本件調査においては、本件調査担当職員が、8回にわたり、請求人に対して第三者立会いの下では調査を行うことができないことを説明した上、本件各事業所得金額等の計算に必要な帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、請求人はその求めに応じず、帳簿書類を提示しなかったことが認められる。そうすると、平成21年分については、帳簿書類が一切提示されていないこと、平成22年分及び平成23年分については、現金出納帳等の帳簿が提示されたものの、売上げに係る会計伝票等の書類の提示がなく、帳簿の記載内容の正確性を判断することができないことから、原処分庁は、請求人の本件各事業所得金額等を、実額計算の方法により算定することができず、推計の方法により算定する必要性があったと認められる。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)

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支部名
広島
裁決番号
平250013
裁決年月日
平成26年2月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602120
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/12資産負債増減法を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得の金額を算定するに当たって採用した資産負債増減法は、推計の基礎事実が正確に把握されていないことなどから、その推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が認定した資産負債増減法における純資産の増加額、加算調整項目及び減算調整項目については、一部の加算調整項目及び減算調整項目の内容に誤りが認められるものの、これらはいずれも是正可能なものであって、その他の内容及び金額はいずれも相当と認められ、一部の誤りを是正した後の純資産の増加額、加算調整項目及び減算調整項目により算出された所得金額は、正確性が担保された計算要素に基づき算出された所得金額ということができるから、原処分庁が採用した推計方法には合理性がある。(平26. 2.27 広裁(所・諸)平25-13)

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支部名
東京
裁決番号
平240194
裁決年月日
平成25年4月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202699000
争点
26推計課税/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 原処分庁は、請求人が請け負っているソフトウェア等の開発業務(本件業務)について、本件各年分の収入金額に、進行年分の算出所得率(総収入金額に占める一般経費差引後の所得金額の割合)を乗じて計算した金額から、提示された一部の領収証に基づく外注工賃のみを差し引いて事業所得の金額を推計の方法で算定しているところ、本件各年分と進行年分における本件業務の内容には同一性があるとしつつ、請求人が、本件各年分の本件業務について、収支状況を明らかにする記帳をしておらず、提示した領収証以外の外注先及び支払金額等を明らかにしない以上、原処分庁の採用した推計方法は合理性がある旨主張する。しかしながら、①本件各年分及び進行年分における本件業務の内容には同一性が認められること、②本件業務は、その内容、金額及び業務の期間等からみれば、到底請求人個人のみで行うことのできない規模であると認められること、③請求人は、本件業務を受注し預金口座に請負代金の振込みがあった都度、その振込金額の9割を超える金額を引き出しているところ、このうち進行年分については、当該引き出した金額が外注工賃の支払に充てられたことが、原処分庁の調査によって裏付けられていること、④請求人が本件業務の取引内容等について答述した内容は基本的に信用でき、これによれば、本件業務は、受注後、全てを外注し、外注先に完成品と引換えに外注工賃を支払う取引形態であったと認められることなどを総合すると、本件各年分においても、進行年分と同様に、外注工賃を支払っていたと推認することができる。そうすると、本件業務について、常に外注工賃が存在するという業態についても、本件各年分と進行年分とに同一性があると認められるから、本件各年分の本件業務に係る事業所得の金額の算定に当たっては、進行年分の外注工賃を考慮した所得率(総収入金額に占める一般経費及び外注工賃等差引後の所得金額の割合)を用いるのが、請求人の真実の所得の近似値を算定するに最も合理的な推計方法であるというべきである。(平25. 4.22 東裁(所)平24-194)

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支部名
大阪
裁決番号
平230066
裁決年月日
平成24年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602990
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/15その他の推計
業種
サービス業(その他のサービス)
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、本件J店に係る客単価を16,000円と認定してされた原処分の推計課税は事実誤認に基づく違法なものである旨主張する。しかしながら、基本的な料金設定について本件J店より低額であった本件L店における平均客単価が16,116円であることなどからすれば、本件J店の客単価は少なくとも基本料金のうちの最低料金相当額である16,000円を上回ることが容易に推認されるのであり、そうであるとすれば、本件J店の客単価を16,000円であるとしてされた原処分の推計方法は合理性を有すると認められる。(平24. 6.29 大裁(所・諸)平23-66)

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支部名
東京
裁決番号
平230221
裁決年月日
平成24年5月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202699000
争点
26推計課税/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給料賃金、広告宣伝費及び出張旅費について、支出した額と確定申告書に記載した費用の額との差額(本件各差額)を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求をした平成21年分については、更正の請求に係る調査を担当した原処分庁所属の職員に対して、本件各差額に関する証拠資料についての保存はない旨申述し、当該証拠資料を提出せず、また、当審判所に対しても本件各差額に係る証拠資料を提出せず、具体的な金額等の主張もしなかったのであるから、収支内訳書に記載した費用の額以外に、事業所得の必要経費に算入すべき金額が存在するか否かについては、不明であるというほかなく、請求人の主張を採用することはできない。また、平成18年及び平成20年分については、特別経費を実額で、一般経費を平成21年分の経費率で推計して、それぞれ計算し申告しているところ、請求人は原処分庁所属の職員に対し、当該各年分の本件各差額に係る証拠資料の保存がない旨申述し、当審判所に対しても、本件各差額に係る金額その他の具体的内容を明らかにせず、かつ、その内容をある程度合理的に裏付ける証拠資料を提出しなかったのであるから、本件各差額は存在しないものと認められ、必要経費に算入することはできない。(平24. 5.11 東裁(所)平23-221)

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支部名
大阪
裁決番号
平230045
裁決年月日
平成24年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計の必要性がないにも関わらず、財産の増減状態など所得税法第156条《推計による更正又は決定》が規定する判断材料によることなく行われた更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、A事業場の収入の金額について、その正確性について信頼するに足りる帳簿、帳票類が記帳又は保管されていたものということができないから、同事業場の経営に係る所得の金額について、原処分時において推計によって算定する必要性はあったと認められ、また、当審判所においても、推計によって算定する必要性があるというべきである。(平24. 3.29 大裁(所・諸)平23-45)

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支部名
大阪
裁決番号
平230045
裁決年月日
平成24年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202602130
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、財産の増減状態など所得税法第156条《推計による更正又は決定》が規定する判断材料によることなく行われた推計課税は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁がした推計の方法は、請求人のA事業場における当年分及び他年分の収入の状況等に基づいて、請求人の当年分の所得金額の一部を推計したものであって、所得税法第156条の掲げる基礎事実に基づいて行われたものであり、同条の文言に反するものではなく、当審判所においても十分な合理性があるものと認められる。(平24. 3.29 大裁(所・諸)平23-45)

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支部名
大阪
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成23年12月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202601010
争点
26推計課税/1推計の必要性/1実額採用した事例
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 貸金業を営む請求人は、原処分庁に対し、資料の提出を拒否する等税務調査に対して非協力的な対応をとり、その結果、原処分庁においては、一部の債務者について実額での収入金額の把握が不可能ないしは著しく困難になったのであるから、原処分時における推計の必要性は認められる。しかしながら、請求人が審判所に提出した資料によれば、当該資料に記載のある貸付日、貸付金額、弁済日等については、原処分庁が収集した契約書、領収証等の原始記録と全体的に整合しており、また、原処分庁が推計した貸付元本額を上回る貸付金額が記載されているものもあることなどからすれば、請求人が、原処分庁が把握した債務者に係る取引について、自らに不当に有利になるように(貸金業に係る収入金額を過少に見せるために)当該資料を提出したものとはいえないから、当該資料には信用性を認めることができる。そうすると、当該資料に基づいて計算した収入金額が実額と認められるので、裁決時における推計の必要性は認められない。(平23.12. 1 大裁(所・諸)平23-24)

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支部名
大阪
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成23年12月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計によっているコインパーキング部分に係る収入は、推計によらず、請求人が作成した日計記録に基づいて算定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分に係る調査を通じて税務調査に非協力的な対応をとり、収入金額を把握できる資料を提出しなかったことが認められ、このことによって、原処分庁は実額での収入金額の把握が困難となったものであり、原処分時における推計の必要性は認められる。また、請求人が実際の収入金額が記載されているとするコインパーキング日計記録について検討するに、請求人は、当該日計記録作成の基となった原始記録を一切提出せず、また、当該日計記録の売上金額の記載から推定されるコインパーキング部分の利用状況は、その立地条件等に鑑みると、経験則上、にわかに信用し難いものというべきであることからすれば、当該日計記録の記載がコインパーキング部分の真実の収入金額を正確に記録したものであると認めることはできず、真実の収入金額を実額で把握することは不可能又は著しく困難であるから、裁決時においても上記収入金額の認定につき推計の必要性を認めざるを得ない。(平23.12. 1 大裁(所・諸)平23-24)

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支部名
大阪
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成23年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
業種
小売業(その他の小売)
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の平成16年分の所得率(総収入金額を所得金額で除した割合)を適用して本件各年分の事業所得の金額を推計したことは合理性がない旨主張する。しかしながら、①平成16年分の請求人の申告が青色申告であって、申告内容に正確性が認められること、②請求人が国内に居住していた平成16年1月1日から同年10月23日まで間の収入金額を基にして算出した平成16年分の年間推計収入金額は、本件各年分の事業所得の総収入金額との間に大差がないこと、③ウェブサイト等を通じて在庫販売形態により輸入販売し、そのための倉庫等を日本国内において賃借するという請求人の事業の基本的な内容、態様に変更がないことからすれば、請求人の平成16年分の所得率を用いて本件各年分の事業所得の金額を推計したことには、合理性が認められるというべきである。(平23.11.25 大裁(所)平23-23)

支部名
福岡
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年8月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
業種
小売業(中華料理)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が夜のみ営業していることを重視して、類似同業者の選定に当たって、請求人の事業所の近傍から抽出することができず、事業所の所在地の範囲を国税局管内に広げて同業者を抽出したにもかかわらず、抽出することができた類似同業者数は2件のみであった。ところで、請求人が営む中華料理店の業態は、例えば、近傍の昼夜営業の中華料理店に比べて著しく高額又は低額な料金体系であるなどの特殊な業態のものではないことから、仮に、営業時間帯にはこだわらず、本件店舗の所在地の近接性を重視して抽出することによって、相当数の類似同業者が抽出できる場合には、むしろその方が請求人の事業の実態をより合理的に反映するものと認められる。そこで、当審判所において、事業所所在地の近接性をより重視して、A税務署の管内において一店舗で営業している中華料理店で、都市ガスを利用し、かつ、本件店舗のガス使用量の0.5倍以上2倍以内であるなど事業規模の類似する事業を営む青色申告者を抽出したところ、本件各年分においてそれぞれ6件が類似同業者として選定された。これにより、原処分庁が選定した類似同業者2件による推計よりも請求人の事業所の近傍に所在し件数も多い6件の類似同業者に基づく推計となり、少なくとも本件の場合には、原処分庁の推計よりも当審判所が選定した類似同業者による推計の方がより合理的であると認められる。(平23. 8.25 福裁(所・諸)平23-2)

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支部名
東京
裁決番号
平230013
裁決年月日
平成23年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606011
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/1預貯金
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 原処分庁は、資産負債増減法を用いた推計においては、請求人と世帯を一にする者がある場合、その世帯員の資産及び負債も推計の基礎に含めて純資産の増減額を算出し、その後に、世帯員の所得金額などの請求人の所得を源泉としない純資産の増加要因について、減算することになる旨主張する。しかしながら、請求人と生計を一にする者名義の預貯金のうち、V銀行j支店及びW銀行j支店の子の妻名義の普通預金口座はいずれも同人の兄であるSに貸していたものであり、また、Sは請求人と生計を一にする者ではないと認められることから、これらの口座は推計の基礎から除外し、これらの口座を除く各口座に係る預貯金の全てを推計の基礎とするべきである。よって、これと一致する限度において、原処分に誤りはないが、これに反する部分は、誤りである。(平23. 7. 8 東裁(所)平23-13)

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支部名
熊本
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成23年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202604030
争点
26推計課税/4推計方法の選択/3請求人が資産負債増減法による推計を主張した事例
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、所得金額の推計方法は資産負債増減法によるべき旨主張し、一方、原処分庁は、請求人と同業種であると認められる個人事業者のうち、水道光熱費の金額が請求人の各店舗ごとに0.5倍以上、2倍以下である青色申告者を類似同業者として抽出し、当該類似同業者の水道光熱費の総収入金額に占める割合の平均値(平均水道光熱費率)を求め、請求人のそれぞれの店舗ごとの水道光熱費の金額を平均水道光熱費率で除して店舗ごとの総収入金額を算出し、さらに類似同業者の所得率の平均値(平均所得率)を乗じて算出する方法によるべきである旨主張する。しかしながら、請求人から提出された貸借対照表は請求人の資産をすべて網羅したものであるとは認められないから、当該貸借対照表に基づいた資産負債増減法による推計の方法を採用することはできない。また、原処分庁は、店舗ごとに水道光熱費を推計の基礎として所得金額を算出して合計する方法を採っているが、請求人は、近接する地域内の各店舗において「スナック」という同一の業種を営んでいるから、請求人が営む事業全体を事業規模の判断要素とし、それとの近似性という観点から、各店舗の水道光熱費の合計金額を基礎として、これにより「スナック」を営む同業者の中から類似同業者を選定し、当該類似同業者の平均水道光熱費率及び平均所得率を適用して、請求人の総収入金額及び事業所得の金額を算定する方法がより合理的である。(平23. 6.24 熊裁(所・諸)平22-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平220085
裁決年月日
平成23年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605049
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/5その他
業種
小売業(中華料理)
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、①営業を開始した平成17年分ないし平成20年分のいずれの年分についても、本件店舗事業に係る売上原価の額を、同業者13件の収入金額に対する売上原価の額の割合の平均値で除して収入金額を算定し、②当該収入金額に同業者13件の収入金額に対する青色申告特別控除前の所得金額の割合(同業者所得率)の平均値を乗じて本件店舗事業に係る所得金額を算定する方法が合理的である旨主張する。しかしながら、原処分庁が同業者所得率の算定に当たり採用した同業者のうちの一部の者について、所得金額がマイナス(すなわち、損失の金額が生じている。)であるにもかかわらず、推計の過程においてこれをゼロとしているところ、特にこれらの同業者の所得金額がマイナスとなっていることが、特殊な事情に基づくものであると認めるに足りる証拠はないことから、推計の過程においてはこれらのマイナスの所得金額はそのまま適用するのが合理的である。 (平23. 6.23 大裁(所・諸)平22-85)

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支部名
大阪
裁決番号
平220084
裁決年月日
平成23年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605031
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/1特定の効率項目を推計の柱とする合理性
業種
小売業(焼肉)
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、焼肉店を営む請求人の事業所得の収入金額を推計する方法として、割箸の年間仕入本数から客数への反映のない本数を5%として控除した本数を推定客数とし、客1人当たりの平均単価を乗じて算定する方法が合理的である旨主張する。確かに、来客数が増加すれば、割箸の消費量も増加し、それに伴い収入金額も増加することから、店舗で費消された割箸と当該店舗の収入金額には、一定の相関関係があるといえる。このことから、推計課税において割箸を効率項目として用いる計算方法は、一応の合理性が認められる。しかしながら、原処分庁が採用したロス率(5%)それ自体について合理的な算定根拠を確認することができないのみならず、割箸の仕入れの態様等にもかんがみると、ある年における割箸の実際の費消本数とその年の割箸の年間仕入本数(1,000本単位での仕入れがされている。)との間の相関関係は概括的、近似的にしか把握し得ないのが通常であると考えられるから、割箸の年間仕入本数のうちその年の客数に反映しない本数を当該年間仕入本数に基づいて割合的に把握する推計方法自体が必ずしも合理的とはいい難い。飲食店営業の場合、類似同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の水道光熱費の割合に対し、同程度の収入を得、同程度の収入に対し、同程度の所得を得るのが通例であり、請求人の営む事業についても上記特段の事情はうかがわれないことからすれば、請求人の事業所得の金額を算定するに当たっては、請求人の水道光熱費の金額を類似同業者の収入金額に対する水道光熱費の金額の占める割合の平均値で除すことにより、収入金額を算定し、同業者所得率を乗じる方法が、他により合理的な推計の方法が見当たらない本件においては合理的であるということができる。(平23. 6. 17 大裁(所・諸)平22-84)

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支部名
福岡
裁決番号
平220011
裁決年月日
平成23年6月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605010
争点
業種
卸売業(くず金)
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、請求人の本件各年分の事業所得の金額を、総収入金額に類似同業者の平均特前所得率(類似同業者の青色申告特典控除前の事業所得の金額を総収入金額で除した数値の平均値)を乗じて推計の方法により算定しているところ、およそ業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対して同程度の所得を得るのが通例であり、このことは請求人の営む事業の場合にあっても例外ではなく、かつ、請求人に特段の事情があるとは認められないから、原処分庁の用いた推計方法には合理性があると認められる。ところで、原処分庁は、国税局管内に事業所を有し、請求人と同業種の者で、かつ、その年分の総収入金額が請求人のそれの0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模の類似する事業を営む青色申告者を類似同業者として、本件各年分について各5件を選定しているところ、原処分庁の類似同業者の選定方法についてその適否を審理した結果、類似同業者の選定漏れが平成18年分については1件、平成19年分及び平成20年分については各6件認められることから、本件各年分の平均特前所得率を再計算すると、いずれも原処分庁の主張する率を下回ることとなる。(平23. 6. 9 福裁(所・諸)平22-11)

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支部名
高松
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202601990
争点
26推計課税/1推計の必要性/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、食肉卸売業には一切関与していないので帳簿書類等が存在していたかどうかも分からず、したがって、調査担当職員に対して帳簿書類等を提示することができなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、食肉卸売業に係る収支の管理及び経営に関する事項の決定について差配していたことが認められるのであり、食肉卸売業に係る帳簿書類等の存在を認識していたと考えるのが相当であることからすれば、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人は、仮に食肉卸売業から生ずる収益が請求人に帰属するとしても、実額計算の方法により所得金額等を算定できたのであることから推計の必要性はなかった旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人が帳簿書類等を提示しないために、請求人の所得金額等を実額計算の方法により算定することができず、やむを得ずこれを推計の方法により算定したものであり、したがって、推計の方法による課税の必要性はあったと認められる。さらに、請求人は、所得金額等を実額計算の方法により算定すべきであるとして、当審判所に元帳等を提出しているが、実額計算の方法により原処分庁が行った推計に基づく所得金額等を否定するためには、請求人は収入金額及び必要経費の双方について漏れのないすべての実額を主張立証して、正確な所得金額等の実額を証明する必要があるところ、請求人の提出した元帳等は収入金額及び必要経費の双方についてこれらを主張立証しているとはいえないため、請求人の所得金額等を実額計算の方法により算定することはできない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.25 高裁(所・諸)平21-15)

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支部名
金沢
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成22年6月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が収入金額を推計するための基礎とした基準年分の貸金の回収額等には事実誤認や数値の誤り等が多数あり、これらを基礎として算出された比率及び推計結果には信ぴょう性がないから原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が推計に用いた基礎数値は、請求人の保存する貸金業の業務資料及び貸金回収口座への振込入金額を基として算出されており、これらの資料には信ぴょう性があり、その数値は正確であるものと認められるところ、本人比率を算出する基準となる年分と推計の対象となる年分との間に本人比率に変動をきたすほどの経済事情等の特段の変化があったとは認められないから、原処分庁の採用した推計方法自体は合理性を有するものと認められる。また、そもそも推計課税は、課税標準を実額で把握することが困難な場合に、税負担公平の観点から、実額課税に代わるものとして、合理的な推計の方法で課税標準を算定しようとするものであり、当該推計の結果が真実の所得と合致している必要はなく、その推計方法も一応の合理性があれば足り、真実の所得を算定し得るものである必要はないものと解されているから、推計の計算過程の一部に誤りがあったことをもって直ちに推計の方法自体に合理性がないこととはならない。(平22. 6. 2 金裁(所)平21-9)

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支部名
金沢
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成22年6月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、飲食業に係る所得金額は実額計算によるべきであり、仮に実額計算が認められないとしても、推計した所得金額から特殊事情である人件費を追加控除すべきである旨主張し、当審判所に対して飲食業に係る資料を提示する。しかしながら、請求人はその収入金額のほとんどが現金による入金であるにもかかわらず、現金に関する日々の取引のすべてを把握することができる金銭出納帳等の提示がなく、売上日計票についてその正確性を確認することもできないから請求人の主張する収入金額がすべての収入金額であることが合理的な疑いを容れない程度に証明されたものとは認められない。したがって、実額計算によるべきである旨の請求人の主張は採用することができない。なお、追加控除すべきと請求人が主張する人件費については、請求人の提示資料ではその支払の事実及び記載の正確性を確認できず、また、推計した所得金額の計算の中に人件費は組み込まれているものであるから、所得金額を実額で計算することができない以上、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平22. 6. 2 金裁(所)平21-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210046
裁決年月日
平成22年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が正当に質問検査権を行使していれば、請求人は調査に協力したから請求人の事業所得を実額で算定できたはずであり、推計の必要性はなかった旨主張する。しかしながら、本件調査の手続きには違法はなく、また、調査担当職員は請求人に対して再三にわたり帳簿資料等の提出を求めたにもかかわらず、請求人が帳簿資料等を提示しなかったのであるから、原処分庁はやむを得ず事業所得の金額を推計の方法により算定したものと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 5.17 名裁(所・諸)平21-46)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210039
裁決年月日
平成22年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の事業所得の金額は確定申告書に記載のとおりであり、推計の必要性はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁の調査担当者の再三にわたる帳簿提出依頼に一切応じなかったことが認められ、原処分庁はやむを得ず請求人の事業所得の金額を推計の方法により算定したものと認められる。したがって、請求人の事業所得を推計の方法により算定したことに必要性が認められ、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 4.14 名裁(所)平21-39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210039
裁決年月日
平成22年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202605039
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の事業所得の収入金額は確定申告書に記載のとおりであり、原処分庁の推計には誤りがある旨主張する。しかしながら、原処分庁は請求人の取引先を調査した結果に基づき本件各年分の請求人の事業所得の収入金額を把握しており、その計算過程も適切であり、請求人の主張するような誤りは認められない。したがって、原処分庁の推計の方法には合理性があると認められ、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 4.14 名裁(所)平21-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606016
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/6貸付金
業種
小売業(バー)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成12年12月31日において従業員等に対する貸付金があり、各年分で回収額を推計から減算すべきである旨主張し、当審判所に本件各借用書を提出したところ、本件各借用書には、借用年月日、借用金額、月々の最低返済額、借用人及び連帯保証人等が記載されており、本件各店舗名とニックネームのメモ書きのあるものがあり、その一部については借用人名による請求人及び家族名義預金への振込入金が認められる。そうすると、請求人には従業員等に対する貸付金があり、これを各年分において回収したと認めるのが相当であるから、当該回収額については貸付金科目から減算すべきである。(平21.11.16 関裁(所)平21-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606011
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/1預貯金
業種
小売業(バー)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件2店舗以外の本件4店舗について自ら経営しておらず、本件各預金口座の名義人が経営者である旨主張するが、本件各店舗の酒類の代金が一括決済されていること、本件各店舗の火災保険の契約者はいずれも請求人であり、保険料は請求人の預金口座から支払われていること、本件各店舗の電話料金の請求書の送付先が請求人となっていること、請求人は原処分調査着手後に本件各預金口座の預金の大部分を引き出し、その一部を請求人名義の預金口座に入金したことからすると、本件4店舗の経営者は請求人であり、本件各預金口座は請求人に帰属すると認められる。(平21.11.16 関裁(所)平21-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606042
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/4他からの流入/2事業外収入
業種
小売業(バー)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が提出した「宝くじ当せん証明書」によれば、請求人は、平成16年8月○日に株式会社○○銀行○○出張所にて受け取ったことが認められ、当せん金は当せん金付証標法第13条の規定により所得税を課さないとされているから、当該当せん金は請求人の事業所得の金額の計算上減算するのが相当である。(平21.11.16 関裁(所)平21-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602010
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/1売上(実額)×特前所得率
業種
サービス業(風俗業)
事例集登載頁
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要旨

○ 一般に、業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情のない限り、同程度の収入に対し同程度の所得を得るのが通例であり、このことは、請求人の営む事業にあっても例外ではなく、かつ、請求人に特段の事情があるとは認められないから、原処分庁の用いた推計の方法には一応の合理性があると認められる。(平21. 8.21 関裁(所・諸)平21-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605019
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/9その他
業種
サービス業(風俗業)
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、類似同業者の選定に当たって、P県内又はP県内及びその隣接する県内において請求人の営む事業と類似する事業を営む事業者で、かつ、各年分の総収入金額が、請求人のそれの0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模の類似する青色申告者を類似同業者としているから、原処分庁の行った類似同業者の選定方法にも合理性が認められる。(平21. 8.21 関裁(所・諸)平21-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
サービス業(風俗業)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の調査担当職員の調査協力の求めに対して、任意調査であることなどを理由に、事業所得や仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を提示せず、請求人が税務調査に非協力的であったため、請求人の所得金額を直接資料によって把握することができなかったと認めるのが相当であり、原処分段階における推計課税の必要性があったというべきである。また、異議調査及び審査請求段階において請求人から当審判所に対して提出された資料によっても、請求人の各年分の事業所得の金額を実額計算の方法によって算定することができないと認められるので、推計の方法によって算定せざるを得ない。(平21. 8.21 関裁(所・諸)平21-8)

支部名
東京
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202606019
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/7その他
業種
その他事業の部(その他の療術師)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人の妻がたんす預金にしていた約○○○○円の現金を考慮せずに行われた原処分庁の推計方法は、推計の基礎を誤っているものであり、たんす預金の有無が争点となっているにもかかわらず、比率法、効率法等他の推計方法を検討することなく、純資産増減法を原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張し、妻が作成したメモを提出する。しかしながら、請求人の妻が合計○○○○円にも及ぶ現金を自宅に長期保管すること自体不自然である上、請求人は、妻作成の上記メモ記載の入金があった事実を容易に立証できるはずであるにもかかわらず、当該メモを提出するのみで何らの立証も行っていないことを併せてかんがみれば、上記たんす預金があったと認めることはできないから、原処分庁が、上記たんす預金を純資産の増減額の計算に算入しなかったことは、相当であると認められる。(平21. 8. 4 東裁(所)平21-6)

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支部名
東京
裁決番号
平210001
裁決年月日
平成21年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当審判所に対して各種の資料を提出し、請求人の残土処理業に係る収入金額は、これらに基づき実額で算定するべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した資料は、単に入金額が記載されている預金通帳、領収証控え、金額がメモされた封筒及び日付と数字が羅列されただけの手帳であり、日々の現金残高等を記載した帳簿の提示はなく、また、上記各提出書類には残土処理代金の記載漏れも認められ、請求人が提出した資料に記載された金額が、すべての取引先からのすべての取引についての捕捉漏れのない総収入金額であるということはできないから、請求人の実額主張には理由がなく、当審判所においても、推計の方法により請求人の残土処理業に係る収入金額を算定せざるを得ない。(平21. 7. 7 東裁(所・諸)平21-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平210004
裁決年月日
平成21年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202607035
争点
26推計課税/7推計方法を変更した事例/3推計の柱の変更/5売上(又は仕入)金額→効率項目
事例集登載頁
裁決事例集No.78・232ページ

要旨

○ 原処分庁の主張する推計方法は、請求人が異議申立ての際に異議審理庁に提出した売上伝票、日計表、金銭出納帳等のうち、売上伝票及び日計表を基に算定した総収入金額に類似同業者の特前所得率の平均値を乗じる方法により、請求人の事業所得の金額を算定するものである。しかしながら、当該提出資料を検討してみると、①売上伝票のない日が存在する、②請求人の事業が現金売上げの多い業種であるにもかかわらず、金銭出納帳等には記載漏れが散見され、日々の現金残高の記載もないなど収入金額を正確に記録した帳簿とはいえない、③売上伝票、日計表及び金銭出納帳等間には、金額が一致しない日があるなど整合性がなく、さらに、当審判所が請求人に対して更なる資料の提示を求めたところ、請求人は、上記資料以外はない旨答述し、資料を提示しなかったことから、当該総収入金額を実額で計算することはできない。したがって、総収入金額のすべてを実額で確認できない以上、請求人の本件各年分の事業所得の金額を算定するに当たっては、確認可能な請求人の各店舗のカットいすの合計台数を基礎に類似同業者のカットいす1台当たりの収入金額の平均値を乗じて総収入金額を算定し、総収入金額に類似同業者の特前所得率の平均値を乗じる方法がより合理的と認められ、当該方法により、請求人の事業所得を算定すると、原処分はその範囲内となるから、原処分は適法である。(平21. 7. 2 大裁(所)平21-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200065
裁決年月日
平成21年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605018
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
業種
受託加工業(その他の受託加工)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の同業者は小規模経営が多い等の理由により、原処分庁が主張するような同業者所得率が算定されるはずはないから原処分庁の採用した推計の方法には合理性がない旨主張するが、請求人の営む事業にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対して同程度の所得を得ることが通例であり、かつ、請求人に特段の事情があるとは認められないから、原処分庁の用いた同業者所得率による推計の方法には合理性があると認められるものの、請求人の営む業種は、原処分庁が主張する革製品受託加工業ではなく、袋物製造業と認められるから、当審判所において類似同業者を選定し直して同業者所得率を算定したところ、各年分とも原処分の同業者所得利率を下回り、その結果、請求人の各年分の事業所得の金額は、いずれも更正処分の金額を下回るので、その一部を取り消すべきである。(平21. 6.25 関裁(所・諸)平20-65)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200065
裁決年月日
平成21年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
受託加工業(その他の受託加工)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業所得の金額は、経費の一部を記載した書類つづり及び原処分庁が調べた事業所得に係る総収入金額によれば、実額計算が可能であるから、推計の方法による課税の必要性はない旨主張するが、請求人は売上げ及び経費に係る帳簿の作成をせず、また、経費等に係る領収証等を破棄したとして提示しなかったので、原処分庁が請求人の事業所得の金額を実額計算することができなかったと認められるから、推計の方法による課税の必要性はあったというべきである。(平21. 6.25 関裁(所・諸)平20-65)

支部名
広島
裁決番号
平200012
裁決年月日
平成21年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
受託加工業(機械部品受託加工)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件異議調査において、本件各年分の事業所得の金額の計算に必要な帳簿書類を提示して、請求人の事業所得の金額を実額計算の方法により計算することが可能であるから、推計の必要性がない旨主張するが、請求人が提示した本件売上帳には記帳されていない売上があること、本件経費台帳に記帳されている経費について請求書及び領収書の一部の保存がなく支払の事実が確認できないこと、本件収支計算台帳に記帳の事業所得の金額と確定申告書に記載された金額と一致しないこと、本件金銭出納帳は現金残高の記帳がない日があること及び現金残高がマイナスと記帳されていることなどから、本件帳簿書類には正確性があると認められず、請求人の本件各年分の事業所得の金額を直接資料によって把握することができないと認められるので、原処分庁が、本件各年分の事業所得の金額を実額計算の方法によって算定できないと判断して、推計の方法により算定したことに違法な点は認められない。(平21. 2.23 広裁(所)平20-12)

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支部名
東京
裁決番号
平200111
裁決年月日
平成21年1月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
業種
その他事業の部(病院)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件クリニックに係る所得が請求人に帰属しないのであるから、請求人の所得を算定した推計には合理性がない旨主張する。しかしながら、平成11年分ないし平成17年分の事業所得の金額を算定については、実額等によったもののほか、平成18年分の一定の期間の請求人に係る経費率等を基礎として、本件各年分の所得金額を推計の方法により算定していることが認められる一方、その推計に用いられている請求人の平成18年分に係る資料については、当審判所の調査の結果によっても、その内容に信ぴょう性が認められるところである。ところで、一般に継続して事業が営まれている場合、特に経済事情の変化や営業規模の変化等推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような事情の変化のない限り、翌年分の原価率、経費率等は、その前年分以前と同様であると推認して課税要件等を推計することができると解される。そして、本件においては、平成11年以降、経済事情に特段の変化はなく、また、請求人につき、原価率、経費率に変動を来すと認められるほどの営業規模の変化等の特段の事情の変化があったとは認められないところ、平成18年分については、上記のとおり、その資料には信ぴょう性が認められるので、正確な原価率、経費率を算定することができると認められる。したがって、本件各年分における所得金額の推計の方法等による算定については、その合理性が認められる。(平21. 1.14 東裁(所・諸)平20-111)

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支部名
東京
裁決番号
平200111
裁決年月日
平成21年1月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
その他事業の部(病院)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件クリニックに係る所得が請求人に帰属しないのであるから、請求人の所得を推計する必要性も合理性もない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当者から、本件各年分の事業所得の金額の計算の基礎となる帳簿書類等の提示を求められた際、売上帳、現金出納帳等の帳簿書類は作成していない、あるいは経費に係る領収書等は破棄したと申述して、歯科に係る平成14年11月から平成17年12月までの収支日計表・患者日計表、検査台帳、税理士作成に係る一人別徴収簿、「給与集計表」と題する書面等しか提示しなかったことから、その事業所得の金額を実額で算定することが極めて困難であるため、推計の方法により課税を行ったものであり、推計の必要性はあったものと認められる。(平21. 1.14 東裁(所・諸)平20-111)

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支部名
熊本
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602010
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/1売上(実額)×特前所得率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 一般に、本人率による推計方法は、推計の基礎となる年と推計の対象となる年との間に、業界に共通の経済事情の変化や、請求人の事業内容、事業規模、事業場所等の変化など、推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような事情の変化がない限り、推計の対象となる年分の本人率は、推計の基礎となる年分と同様であると推認して、課税要件等を推計することができると解される。当審判所の調査によれば、請求人の、推計の対象となる平成14年分と推計の基礎となる平成15年分との間において、経済事情に特段の変化はなく、請求人について本人率に変動をきたすと認められるほどの事業内容、事業規模、事業場所等の変化等の特段の事情があったとは認められないことから、原処分庁が調査により把握した請求人の平成14年分の収入金額を基に、平成15年分の本人率を適用して事業所得の金額を算定した推計の方法には合理性があると認められる。以上の結果から、実額計算の方法により計算することができたにもかかわらず、原処分庁は必要のない推計の方法によりこれを算定したのは違法であるとする請求人の主張は採用できない。(平20. 8. 6 熊裁(所・諸)平20-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成20年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202601990
争点
26推計課税/1推計の必要性/3その他
業種
その他の部(建物貸付業)
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要旨

○ 請求人は、請求人の長男Aは請求人本人ではないから、Aが帳簿書類を提示しなかったことをもって、推計の必要性があったとすることはできない旨主張するが、所得金額を実額計算の方法によって計算するためには、納税者自身が原処分庁の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であり、また、上記判断のとおり、本件調査におけるAの行為の効果は、請求人に帰属するものであるところ、上記認定事実によれば、調査担当職員が、本件調査において、Aに対して、再三にわたり、各年分の不動産所得の金額の計算に必要な帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、Aは、B税理士と連絡が取れない、B税理士の立会いがなければ調査に応じられないなどとして、調査担当職員に対し各年分の不動産所得の金額の計算の基礎となる資料を何ら提示しなかったことから、原処分庁は、請求人の各年分の不動産所得の金額を実額で計算することができなかったので、やむを得ず、推計の方法によって、請求人の各年分の不動産所得の金額を算定したものであり、推計の必要性はあったと認められる。(平20. 7.30 関裁(所・諸)平20-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190040
裁決年月日
平成20年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202604010
争点
26推計課税/4推計方法の選択/1請求人が本人比率による推計を主張した事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は、同業者と異なり経費が多く掛かるから、請求人の平成19年分の本人比率の方がより合理的である旨主張して、当審判所に対し、「平成19年分領収証等」を提出したが、本人比率による方法が合理性を有するためには、その算定の基礎となる帳簿及び書類が正確に記載され、信ぴょう性を有していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、「平成19年分領収証等」は、収入と支出の対応関係が確認できないことなどから、帳簿及び書類が正確に記載され信ぴょう性を有しているとはいえないから、平成19年分領収証等に基づく経費率をもって、請求人の各年分の事業所得の金額を推計することはできない。(平20. 4.22 関裁(所・諸)平19-40)

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支部名
仙台
裁決番号
平190010
裁決年月日
平成20年3月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
その他事業の部(学習塾経営)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各年分の事業所得の金額を本件実額計算書類に基づき実額計算の方法により算定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した本件実額計算書類について、収入金額については振込入金及び現金入金の集計表とそれを裏付ける預金通帳等の合計と符合しないものがあり、経費の一部については、その支払の事実を裏付ける領収証が欠落しているものがあって、帳簿等の記録が原始記録と必ずしも合っておらず、また、請求人は、本件実額計算書類を平成19年3月ころにまとめて作成した旨答述しており、経費毎の記帳等は日々継続的に作成されたものとは認められないことから、本件各年分の事業所得の金額を実額計算の方法によって算定するに足りる資料ということはできず、他にこれを算定するに足りる資料もない。したがって、本件各年分の事業所得の金額は推計の方法により算定せざるを得ないと判断されることから、請求人の主張は採用することができない。(平20. 3. 6 仙裁(所・諸)平19-10)

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支部名
仙台
裁決番号
平190010
裁決年月日
平成20年3月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605011
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/1倍半基準の合理性
業種
その他事業の部(学習塾経営)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、推計により事業所得の金額が現実より2倍以上に計算され誤りである旨主張するが、原処分庁は、請求人の本件各年分の事業所得の金額を請求人が支給した給与賃金の金額を基に合理的に選定された倍半基準に合致する類似同業者の平均的な給与賃金の率を適用して総収入金額を算定し、また、この金額を基に類似同業者の平均的な所得率を適用して推計の方法により算定しており、この原処分庁の採用した推計の方法には合理性があると認められる。(平20. 3. 6 仙裁(所・諸)平19-10)

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支部名
仙台
裁決番号
平190010
裁決年月日
平成20年3月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
その他事業の部(学習塾経営)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査は終了したと確信しており、帳簿の提示要求もなく、また、調査過程を一切説明することなく推計により算定された処分であり違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員の再三の帳簿提示要求に対し、事業は廃止したので関係書類は一切ない旨の申立てを繰り返し、本件各年分の事業所得の金額の計算の基礎となる帳簿書類を提示せず、また、確定申告書に記載されている所得金額を正当とする具体的な説明をしなかったので、原処分庁は、請求人の本件各年分の事業所得の金額を実額計算の方法により計算することができず、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき推計の方法により算定したことが認められるから、原処分庁が事業所得の金額を推計の方法により算定したことに違法は認められない。(平20. 3. 6 仙裁(所・諸)平19-10)

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支部名
東京
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成19年9月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
サービス業(その他の遊技場)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得金額を実額計算により算出するためには、納税者自身が原処分庁の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であり、また、請求人はゲーム喫茶等の事業を行っていたと認められるところ、当審判所の調査によれば、原処分調査の調査担当者が、請求人に対して、再三にわたり事業所得の計算に必要な帳簿書類等の資料の提示を求めたにもかかわらず、請求人は一貫して事業を行っていないとして、事業に係る帳簿書類等の資料を一切提示しなかったので、原処分庁は、請求人の各年分の事業所得の金額を実額計算の方法により計算することができず、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき推計の方法により算定したことが認められるから、原処分庁が各年分の事業所得の金額の計算を推計の方法により算定したことは相当と認められる。(平19. 9. 3 東裁(所)平19-21)

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支部名
東京
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成19年9月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606037
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/3生活費/7その他の支出を実額加算した事例
業種
サービス業(その他の遊技場)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した差入保証金及び敷金について、一部の物件を除き請求人は個人として賃借しておらず、これらの物件の差入保証金及び敷金は負担していない。したがって、資産負債増減法の推計計算における資産項目に含めるべきではない旨主張する。 しかしながら、これらの物件の賃料を負担していたことなどから、いずれの物件も請求人が実質的に賃借していたものと認められる。なお、差入保証金等を賃借人以外の者が負担すべき特段の事情も、また、負担した事実も認められないことから、請求人がこれら物件の保証金等を負担していたと認めるのが相当である。(平19. 9. 3 東裁(所)平19-21)

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支部名
東京
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成19年9月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606021
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/2負債/1借入金
業種
サービス業(その他の遊技場)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、銀行振込による借入れもあることから、本件各借入金は架空ではない。したがって、資産負債増減法の推計方法における負債項目に、本件各借入金の各年末残高を含めるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人らの答述は、事実を反映したものとは認め難く、また、本件各借入金の事実を証するとして提出された本件各金銭借用証書についても、証拠として採用し難い。 さらに、本件各借入金が事実だとすると極めて不自然、不合理なものであり、他方、信用に足る証拠は何ら認められないことからすると、本件各借入金は架空であると認めるのが相当である。(平19. 9. 3 東裁(所)平19-21)

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支部名
東京
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成19年9月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602120
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/12資産負債増減法を用いた推計
業種
サービス業(その他の遊技場)
事例集登載頁
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要旨

所得税法第156条は、推計の方法として財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況等複数の方法を掲げているところ、これらの推計方法に優劣はなく、推計の基礎となる計算要素の正確性が担保される限り、いずれの方法に基づく推計も合理性を有すると解される。 ゲーム喫茶等に関しては、収入金額を反面調査等に基づき正確に把握するのは困難であり、また、同業者に関する信頼性の高い資料も存在せず、比率によって必要経費等の額を把握するのも困難であるから、資産及び負債の金額が最も客観的で正確性の高い計算要素であるといえる。そうすると、原処分庁が、資産負債増減法により請求人の各年分の事業所得の金額を算定したことには合理性があるというべきである。(平19. 9. 3 東裁(所)平19-21)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180060
裁決年月日
平成19年5月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
サービス業(風俗業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成15年5月以降については、帳簿等に基づき、実額により事業所得を計算すべきである旨主張するが、請求人は、原処分調査時において、原処分調査担当職員の再三にわたる本件事業に係る帳簿等の提示要求にもかかわらず、店舗1帳簿等のみを提示し、店舗2に係る帳簿等を提示しなかった、また、提示された帳簿1に記載された日々の売上げの金額の基となった資料の保存もなく、必要経費についても帳簿1に記載されていないもの等があることからすれば、原処分庁が請求人の事業所得の金額を実額計算の方法によって算定することができなかったと判断し、推計の方法によって事業所得の金額を算定したことは、やむを得なかったものと認められる。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。 なお、請求人は、原処分調査担当職員の店舗1に限った帳簿書類の提示要求が行われたことから店舗2帳簿等を提示しなかった旨主張するが、原処分調査時の状況等からすると、原処分調査担当職員が店舗1に係る帳簿等のみの提示を求めたということはなかったとみるのが相当であり、請求人の主張を採用することはできない。 また、請求人は、当審判所に対して、店舗1帳簿等及び店舗2帳簿等のほかには、本件事業に係る事業所得の金額の算定に必要な帳簿等を提示しなかったことから、当審判所において店舗1帳簿等及び店舗2帳簿等について検討したところ、本件事業の売上げは、そのほとんどが現金売上であり、必要経費の支払も現金によるものであると認められることから、本件事業に係る事業所得の金額を把握するためには、本件事業における取引並びに現金の出入り及び金額を記録した現金出納帳が不可欠であり、それに日々の現金の入出金を記録し、現金残高を照合することによって、その正確性が担保されるものといえるにもかかわらず、①請求人が提示した帳簿等については、帳簿に記載されていない必要経費と認められる領収書、家賃の支払及び当該帳簿に記載された日付が領収書日付と異なるものがあることなどからすると、帳簿に記載された支払日や日々の現金残高は正確なものとは考えられないこと②経理担当者はもちろん請求人自身も日々の実際の現金残高と帳簿上の現金残高とを照合しているとは認められないこと③帳簿に売上げの金額を記載する基となった資料の保存がないことから判断して、請求人が提示した帳簿には、その記載されている事項の全体についてその正確性及び真実性を疑うに足りる相当の理由があると認められ、請求人が提示した帳簿には信ぴょう性がないものといわざるを得ない。 よって、当審判所においても、請求人の事業所得の金額を実額の計算の方法により算定することはできない。(平19. 5.17 名裁(所・諸)平18-60)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180060
裁決年月日
平成19年5月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605018
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
業種
サービス業(風俗業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の推計には、多額の修繕費の支払いやロイヤリティーの支払いなど請求人の特殊事情がしんしゃくされておらず、合理性がない旨主張するが、原処分庁は、本件各年分の事業所得の総収入金額を請求人の本件事業に係る水道光熱費の額を基礎として類似同業者の平均水道光熱費率を適用して算定し、必要経費の額を当該総収入金額を基礎として平均必要経費率を適用して算定した上で、当該総収入金額から当該必要経費の額を控除することによって、事業所得の金額を算定していることが認められる。 そして、およそ業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の水道光熱費の額に対し同程度の収入を得、同程度の収入に対し同程度の所得を得るのが通例であり、このことは請求人が営む事業にあっても例外ではないから、その推計の方法には合理性があると認められる。 なお、請求人は特殊事情を主張するが、①多額の修理費用等の支出について、具体的な証拠資料を提出していないこと、②請求人が支払うロイヤリティーは、Aが営業していた店舗を「居抜き」で請求人が賃貸することに伴う支払であり、その対価の具体的内容については明確ではないが、新規の風俗業開業時に発生する施設取得費用又は使用料、マッサージ嬢の募集に関する費用及び広告宣伝費などの初期投資費用等の負担に代わるものであると認められることから、請求人が主張する事情が、類似同業者の平均値による推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものであるとは認められない。 そうすると、類似同業者の平均値により推計する場合においては、類似同業者間に通常存在する程度の個別的条件等の差異は、その平均値を求める過程で吸収され捨象されるものであるから、業種、業態の類似性等推計の基礎的要件に欠けるところがない以上、その差異が当該平均値による推計を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これを考慮する必要はないと解するのが相当であり、本件においては、業種、業態等の基礎的要件に欠けるところはなく類似同業者の平均値による推計自体を不合理ならしめる程度の顕著な差異であるとは認められないから、請求人が主張する事情は、選定した類似同業者の平均必要経費率を算出する過程において捨象されるというべきであり、これを考慮する必要はない。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 5.17 名裁(所・諸)平18-60)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180062
裁決年月日
平成19年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
農業の部(施設園芸農業(野菜))
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要旨

○ 請求人は、各年分の農業所得の金額を実額計算の方法により算定すべきである旨主張し、当審判所に対し各年分の農業所得の金額の計算に関する証拠資料を提示した。そこで、当審判所において、当審判所への提示資料を調査、検討したところ、次のとおり、当該資料によっては、各年分の農業所得の金額を実額の方法により算定することはできず、当審判所においても、請求人の主張は採用できない。①請求人は、売上げに係る書類として、精算書の一部を当審判所に提示したが、収入の一部にすぎないことから、全ての売上金額を立証するに足る客観的な資料と認めることはできない。また、②他に売上金額の立証のため取引の実態を正確に記帳したと認められる現金出納帳等の会計帳簿等の資料を提示しないから、売上金額の全額についての立証がなされたものとは認めがたい。そして、③総勘定元帳の記載内容は、本件調査時提示書類から請求人が主張する収入金額及び経費を記載したに過ぎず、収入及び支出に係る日々の取引実績を継続的に記録した帳簿もなく、不備が認められ、かつ、不正確で信ぴょう性があるとは認められない。(平19. 3.28 関裁(所・諸)平18-62)

支部名
名古屋
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成18年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202605021
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/1低差益率(安売り、値引販売、低加工賃等)
業種
小売業(切花)
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要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業は、売上の約2分の1が結婚式場に対する売上という特殊性があり、これは同業者率による推計を不合理ならしめる特段の事情に該当する。したがって、こうした請求人の個別具体的事情を考慮することなく、類似同業者の平均値により行われた原処分庁の推計には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求人と業種、業態及び事業規模等に類似性のある同業者を抽出している以上、売上先等の個別的条件の差異は、同業者の平均値を採用することによって一定限度捨象され得るのであり、請求人の主張する事情は、特段の事情に当たるとは言えないから、原処分庁の推計課税には合理性がある。(平18.10.13 名裁(所・諸)平18-24)

支部名
関東信越
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成18年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202605014
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の総収入金額は、市場への売り立て金額に雑収入を加えた金額で算定されていることから、類似同業者の総収入金額も同様に算定された金額でなければならないが、類似同業者の中に、農協からの振込入金額を基に総収入金額を計算している者や農協に出荷していない者が含まれているとすると、その売上金額や必要経費について格差があり、所得率も異なることから、その選定方法に合理性はなく、それを基にして算定された同業者所得率にも合理性は認められない旨、主張する。 しかしながら、推計による課税の方法として比率法(同業者率)を用いる場合は、納税者と類似同業者との個別的営業条件にある程度の差異があるのはむしろ予定されていると考えるのが相当であり、類似同業者間に通常存在する程度の個別的な営業条件の差異は、それが所得率等に影響を及ぼすことが明らかで、当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものでない限り、その平均値を算出する過程で捨象されるべき性質のものであって、これをしんしゃくすることを要しないものというべきである。原処分庁が類似同業者として選定した者の中に総収入金額の計算方法や出荷先について請求人と異なるものが含まれていないことを認めるに足りる証拠はないが、これらの相違は、いずれも推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものといえず、平均値を算出する過程で捨象されるべき性質のものとみるのが相当である。また、類似同業者の選定基準は一応の合理性は有しているものと認められるから、同選定された類似同業者は請求人と類似していたというべきである。(平18. 9.29 関裁(所)平18-19)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170070
裁決年月日
平成18年6月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605014
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法の下の平等の原則によれば、類似同業者の抽出に当たり、その抽出対象地域を所得税法が適用される日本全域にすべきである旨主張するが、推計に当たり、どのような推計方法を採用するかは税務署長の裁量にゆだねられており、また、原処分庁がした推計の方法は、業種・業態、事業規模及び立地条件等の類似する青色申告者である同業者の平均的な必要経費率に基づくもので、同業者の選定方法にし意性はなく、平均的な必要経費率算定の基礎資料は正確であるから、推計の合理性が認められる。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.22 名裁(所)平17-70)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170070
裁決年月日
平成18年6月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の必要経費の額は、備え付けた帳簿書類で算定できるので、推計の必要性はない旨主張するが、請求人が備え付けた帳簿書類は記帳及び保存が十分でなく、その内容を検証することができないので、推計の必要性があると認められる。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.22 名裁(所)平17-70)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170060
裁決年月日
平成18年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、請求人に対して調査理由の開示をし、請求人の依頼した者の立会いを認めれば、何ら問題なく本件調査が進められたのであるから、推計の方法により事業所得の金額を算定する必要はなかった旨主張する。 しかしながら、調査担当職員が請求人宅に臨場し、又は電話により、再三にわたり調査に応じるよう請求人に求めたにもかかわらず、請求人は、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しないこと及び第三者の立会いを認めないことなどを理由として調査に応じず、帳簿書類その他の事業所得の金額の計算に必要な資料を提示しなかったことが認められる。 そうすると、原処分庁としては、請求人の各年分の事業所得の金額を実額計算の方法により計算することはできないから、原処分庁が請求人の取引先等を調査した結果に基づき各年分の事業所得の金額を推計の方法により算定したことには、合理的な必要性があったというべきである。(平18. 6. 9 関裁(所)平17-60)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170060
裁決年月日
平成18年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202605016
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/6同業者間の所得率の較差
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営むはつり業においては、業態の相違により所得率は異なるものであるから、①同業者の住所、氏名及び業態を明らかにしなければ、同業者の所得率の合理性を判断できないにもかかわらず、原処分庁は、これを明らかにしていないこと、②原処分庁が選定した同業者の所得率にはばらつきがあることから、原処分庁が算定した同業者所得率には合理性がない旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人の各年分の事業所得の金額を、請求人の取引先を調査して確認した各年分の総収入金額に同業者所得率を乗じる方法により算定していることが認められる。ところで、類似同業者の住所、氏名等を明らかにすることは、当該類似同業者の利益を害するおそれがあり、また、原処分庁には守秘義務が課せられている以上、原処分庁がこれらを明らかにしないことは相当である。また、業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対し同程度の経費を支出することが通例であり、このことは、請求人の営む事業の場合であっても例外ではなく、請求人に上記特段の事情があるとは認められないから、原処分庁の採用した推計の方法は合理性を有すると認められる。(平18. 6. 9 関裁(所)平17-60)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170067
裁決年月日
平成18年6月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が実額で把握したと主張する必要経費の額には、請求人が支出した人件費等が含まれておらず、請求人の必要経費の額のすべてを把握したものではなく、原処分の必要経費の額の計算には誤りがある旨主張する。 請求人が主張する必要経費の有無について検討したところ、請求人には、原処分庁が必要経費に算入したもの以外にも、肉用牛の肥育販売に係る飼料となる塩・ワラ代、農産物の栽培に係る肥料代及び種苗代並びに請求人が委託した農作業等に係る費用、現金で支払ったガソリン代などの費用があったと認められ、この点に関する請求人の主張には一応理由があるというべきであるが、請求人は、甲ノート及び乙ノート以外には帳簿書類を保存しておらず、このような状況の下で、当審判所においても、請求人の各年分の事業所得の金額を実額計算の方法により計算することができず、推計の方法により計算せざるを得ない。(平18. 6. 2 名裁(所)平17-67)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170065
裁決年月日
平成18年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査において提示した資料(以下「原処分調査時提示資料」という。)により、事業所得の金額を実際の取引高で計算すること(以下「実額計算」という。)が可能であり、原処分庁がした推計の必要性は認められない旨主張し、審判所に対して、実額計算の根拠となる資料を提出した(以下「審判所提出資料」という。)。 しかしながら、請求人は、原処分調査時提示資料に記載された金額等を客観的に明らかにする資料を一切提示せず、審判所提出資料に基づき主張する実額計算の方法により算定された事業所得の金額は、原処分調査時提示資料に記載された事業所得の金額と異なることなどによれば、原処分調査時提示資料に基づき実額計算の方法により事業所得の金額を算定することは困難であったと認められるので、推計の必要性はあったというべきである。 また、審判所提出資料は、原処分調査時提示資料とは金額等が異なるにもかかわらず、請求人は、それらの根拠となる資料を提示しないのであるから、当審判所としても、審判所提示資料に基づき実額計算の方法により、請求人の事業所得の金額を算定することはできない。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 1 名裁(所)平17-65)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170065
裁決年月日
平成18年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605012
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/2同業者の数
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が選定した類似同業者が年分によっては2件と極めて少なく、このような推計には合理性はなく、仮に合理性があるとしても、請求人が明らかにした貸倒損失及び支払手数料の金額については、実額で必要経費に算入すべきである旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、調査の結果、業種・業態が類似すると認められる者で、事業規模等が類似する青色申告者を機械的に抽出しており、類似同業者の平均的な必要経費の割合の算定に当たり使用した資料はいずれも帳簿の整っている青色申告者の損益計算書等で、その信頼性ないし正確性は高いものということができるから、類似同業者の選定基準や必要経費の割合の算定方法は合理的なものと認められ、類似同業者の件数が少ないことは、推計の合理性を否定する根拠とはならないというべきであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。 また、請求人の事業所得の金額は、実際の取引高に基づき計算することができないし、請求人が明らかにした一部の金額のみ実額で必要経費の金額に算入し、それ以外の必要経費の金額は推計の方法により算定するべきである旨の主張であるとすれば、請求人は、貸倒損失及び支払手数料の金額が、類似同業者に比して特に高額であるなど、原処分庁がした推計以外の方法を採るべきであるとする特殊な事情について明らかにする必要があるところ、請求人はそのような事情について明らかにせず、当審判所の調査によっても、当該事情が存したとは認められない。 したがって、貸倒損失及び支払手数料の金額は、必要経費の金額に算入することができないというべきであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 1 名裁(所)平17-65)

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支部名
東京
裁決番号
平170115
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202600000
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、祝儀収入を除く引退興行における所得を、収支決算書に基づき算定しているから、推計の必要はなく、また、原処分庁の推計金額は、原処分調査中に提示されたものと大きく乖離しており合理性もないから、推計に基づく更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の計算は、実額に基づかないものであり、また、帳簿を提示しないことから推計により所得計算を行わざるを得ず、また、本件引退興行に出席して祝儀を支出したと考えられる者に対する反面調査の方法による原処分庁の推計方法には合理性がある。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.17東裁(所)平17-115)

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支部名
広島
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年8月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
業種
駐車場業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、時間外駐車に係る収入はレジ打ちされていないとして、推計により加算しているが、本件駐車場の従業員らが、時間外駐車についてもレジスターに入力されていたと答述していること等から、時間外駐車についてもレジスターに入力されていたと認めることができ、時間外駐車に係る売上げが含まれていると認められることから、同売上げ部分については取り消すのが相当である。(平17.8.30広裁(所・諸)平17-5)

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支部名
広島
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年8月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
業種
駐車場業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、真実と異なる元従業員ノートを根拠としていること、推計過程に明らかな誤りがあること、あるいは収容能力等との整合性を考慮していない推計方法であることから、合理性を欠く違法な推計である旨主張するが、元従業員ノートは元従業員保管レジペーパーを確認しながら本件駐車場の売上げを正確に記載したものであると認められ、元従業員保管レジペーパーは平成10年分から平成12年分の全営業日数の約88パーセントを占めていることからすれば、仮に、臨時駐車場収入に、曜日等の条件による差異があるとしても、原処分庁の推計を不合理ならしめる程度に顕著な差異であるとは認められず、実額で把握できた平成10年分から平成12年分の一定期間の臨時駐車場収入の額をもとにして算定される本人率を用いた比率法により、請求人の各年分の事業所得の収入金額を推計する方法は合理性があるというべきである。また、本件駐車場においては、駐車場の通路などを利用して客の車両の駐車をしていた事実がある上、請求人の主張の基礎となる数値は、請求人の主張を前提としても、平成15年10月10日から同年12月31日までの実績であり、わずか3か月弱の期間に基づくものであるから、これをもって各年分も同様な状況であったと認めることはできないから、請求人の主張は誤った前提に基づく推論にすぎず、採用することはできない。(平17.8.30広裁(所・諸)平17-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160109
裁決年月日
平成17年6月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分庁は、請求人の平成8年分ないし平成12年分(以下「本件各年分」という。)の事業所得に係る必要経費を、平成13年分及び平成14年分の収支計算に基づく平均必要経費率を用いて推計しているが、外注費の削減による業態の変化及び機械や車両等の減価償却費が加味されていないから、これら外注費及び減価償却費以外の必要経費を推計により算出し、外注費及び減価償却費については、実額により算出すべきである旨主張する。しかしながら、一般に、本人率による推計方法は、推計の基礎となる年と推計の対象となる年との間に、業界に共通の経済事情の変化や、請求人の事業内容、事業規模、事業場所等の変化など、推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような事情の変化がない限り、推計の対象となる年分の必要経費率は、推計の基礎となる年分と同様であると推認して、課税要件等を推計することができると解されるところ、推計の対象となる本件各年分と推計の基礎となる平成13年分及び平成14年分との間において、経済事情に特段の変化は認められず、また、請求人につき、必要経費率に変動をきたすと認められるほどの事業内容、事業規模、事業場所等の変化等の特段の事情があったとは認められないから、平成13年分及び平成14年分の平均必要経費率により本件各年分の必要経費を推計することには合理性があると認められる。ただし、請求人が提出した証拠資料によれば、平成13年分及び同14年分の減価償却費の額が計算でき、原処分庁が用いた本人経費率には減価償却費が加味されていないことは明らかであるから、減価償却費の額を加算したところで平均必要経費率を算出すべきである。(平17.6.3名裁(所・諸)平16-109)

支部名
広島
裁決番号
平160028
裁決年月日
平成17年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202603060
争点
26推計課税/3効率項目/6めん玉
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 広島風お好み焼屋を営んでいる請求人は、平成9年分の所得税の申告から、青色申告を選択している。請求人は、事業専従者である請求人の妻が日々の現金取引に係る出納を記帳した市販のルーズリーフ式のノート(現金出納帳と主張)及びその記帳の基となった仕入れをはじめとする必要経費に係る領収書等を当該事業に係る帳簿書類として、調査担当者に提示しており、原処分庁は、当該ノートに多少の記帳誤りはあるものの、当該帳簿書類を調査すれば、実額による収支計算が可能である旨主張する。しかしながら、①当該ノートにめんの仕入れに関する相当の記載漏れが認められることや、②売上伝票の全部を廃棄していることなどの事実が認められ、また、実額による計算を可能ならしめる証拠書類の提出もないことから、請求人が各年分の確定申告書に添付して提出している決算書等に記載された収入金額及び必要経費の額の正否を確認することができないため、請求人の営む事業において売上げ金額と相関関係にあるめんの仕入金額を基に、類似同業者の平均めん仕入率(売上金額に対するめんの仕入金額の割合)により売上金額を、また、同類似同業者の平均所得率(売上金額に対する事業専従者控除額控除前の事業所得の金額の割合)により事業所得の金額をそれぞれ推計した原処分は、合理的である。(平17.4.26広裁(所)平16-28)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160091
裁決年月日
平成17年4月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202604010
争点
26推計課税/4推計方法の選択/1請求人が本人比率による推計を主張した事例
業種
電話占い業等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、電話による占い業(以下「本件占い業」という。)を営む審査請求人(以下「請求人」という。)の必要経費のうち外注先占い師へ支払った外注費の額を類似同業者の平均外注費率を用いて推計したのに対し、請求人は、異議調査担当職員が過去に在籍していた外注先占い師から聴取した報酬率を用いるか、あるいは、外注費明細を参考にして、外注費の額を算出すべきである旨主張する。しかしながら、本件占い業に係る鑑定については、請求人が従事するほかはすべて外注先占い師へ下請させていることからすると、請求人が支払う外注費は、もともと売上原価を構成するものに近い性質を有していると考えられるから、本件占い業に係る総収入金額と相当程度に密接な関係を有していたと推定される。また、およそ、業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対し同程度の経費を支出することが通例であることをも併せ考えると、原処分庁が、外注費の額を類似同業者の平均外注費率に基づき算出したことは、推計に当たり採用した同業者の営業規模の程度・内容、諸経費等に類似性があり、推計の基礎事実が正確に把握される限り、客観的でかつ本件に最適な推計方法であり、合理性があるものということができる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.4.8名裁(所・諸)平16-91)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160092
裁決年月日
平成17年4月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605023
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/3高額特別経費(人件費、家賃、利子割引料、貸倒損失等)
業種
電話占い業等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、電話による占い業(以下「本件占い業」という。)を営む審査請求人(以下「請求人」という。)の必要経費のうち外注先占い師へ支払った外注費の額を類似同業者の平均外注費率を用いて推計したのに対し、請求人は、他社より優れた外注先占い師を集めていたため、外注費が多くかかっている旨主張する。しかしながら、本件占い業に係る鑑定については、本件占い業を請求人と共同で営むAが従事するほかはすべて外注先占い師へ下請させていることからすると、請求人が支払う外注費は、もともと売上原価を構成するものに近い性質を有していると考えられるから、本件占い業に係る総収入金額と相当程度に密接な関係を有していたと推定される。また、およそ、業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対し同程度の経費を支出することが通例であるところ、請求人は上記主張を裏付ける証拠資料を提出せず、当審判所の調査の結果によっても、ほかにそのような事情があると認め得る証拠資料はなかったことをも併せ考えると、原処分庁が、外注費の額を類似同業者の平均外注費率に基づき算出したことは、推計に当たり採用した同業者の営業規模の程度・内容、諸経費等に類似性があり、推計の基礎事実が正確に把握される限り、客観的でかつ本件に最適な推計方法であり、合理性があるものということができる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.4.8名裁(所・諸)平16-92)

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支部名
札幌
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成15年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202604010
争点
26推計課税/4推計方法の選択/1請求人が本人比率による推計を主張した事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業所得の金額は各年によって変動するのが一般的であるから、複数年分の事業所得の金額を平均して算定するのが合理的な推計方法であるので、平成9年分の事業所得の金額は、平成10年分及び平成11年分の事業所得の金額の計算に関する証拠書類に基づいて計算した所得金額の平均額である旨主張する。ところで、一般に継続して事業が営まれている場合、特に経済事情の変化や事業規模の変化等推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような事情の変化がない限り、前年分の原価率、経費率等はその翌年分と同様であると推認して課税要件等を推計することができると解される。そして、本件においては、平成10年と平成9年の間において、経済事情に特段の変化はなく、また、請求人につき、所得率に変動を来すと認められるほどの事業規模の変化等の特段の事情があったとは認められないところ、平成10年分については、原処分庁は請求人の平成10年分の事業所得の金額を調査に基づいて算定しており、この事業所得の計算には信ぴょう性があるので、正確な所得率を算定できると認められ、原処分庁が採用した推計の方法は合理的であると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.17.札裁(所・諸)平14-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平140056
裁決年月日
平成15年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 農業を営む請求人は、原処分庁が類似同業者を選定する際、同業者の収入金額について、出荷手数料控除前の金額(総額)の者と出荷手数料控除後の金額(純額)の者とがいれば、そのどちらに基づくかによって、その所得率は、10%前後の相違が生じる旨主張する。そこで、当審判所において、原処分庁が選定した類似同業者の適否について審理したところ、請求人の総収入金額は総額で算定しているが、類似同業者の中には、総額の者と純額の者とが混在していたので、このうち純額の者を除いた上、当審判所において新たに請求人の同業者として相当と認められる類似同業者を選定し、これらの類似同業者が提出して青色申告決算書に基づいて当該類似同業者の平均的な所得率を算定し直した。そして請求人各年分の事業所得の金額を計算するといずれも本件各更正処分の金額を一部下回るから、本件各更正処分はその一部を取り消すべきである。(平15.01.31.関裁(所)平14-56)

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支部名
東京
裁決番号
平140145
裁決年月日
平成15年1月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601010
争点
26推計課税/1推計の必要性/1実額採用した事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成8年分以降の青色申告の承認が取り消されている以上、本件各更正処分は平成7年分の調査による所得率を適用して推計課税を行うべき旨主張する。ところで、推計課税の規定は、納税者の各種所得の金額の計算に当たり、当該納税者の収入金額、必要経費等の実額を把握することが不可能若しくは著しく困難な場合等実額課税によって各種所得の金額を計算できない場合に、あくまでも実額課税を補完するものとして設けられているものであり、当該納税者の保存、提示した帳簿書類等によって収入金額、必要経費等の実額を把握することが可能な場合には当然に推計課税によることなく、把握した実額により各種所得の金額を計算することとなる。請求人の場合、帳簿書類等の不備は認められるものの、その保存されている帳簿書類等により請求人の両年分の収入金額、必要経費等の金額について実額で把握することが可能であることから、原処分庁は実額により事業所得の金額を計算したものである。そうすると、原処分庁が実額により事業所得の金額を計算したことは相当であると認められるから、推計課税を行うべきであるとする請求人の主張には理由がない。(平15.01.16.東裁(所諸)平14-145)

支部名
関東信越
裁決番号
平140045
裁決年月日
平成14年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 農業を営む請求人は、原処分庁が類似同業者を選定する際、同業者の収入金額が出荷手数料控除前の金額(総額)かあるいは出荷手数料控除後の金額(純額)かを考慮していないとすれば、同業者の所得率は、その収入金額及び所得金額を純額によって算定したことになるから、請求人は著しい不利益を被ってしまうことになる旨主張する。そこで、当審判所において、原処分庁が選定した類似同業者の適否について審理したところ、類似同業者の中には、総収入金額から出荷手数料及び出荷経費を控除していると認められる者が混在していたもので、これらの者を除いた上、当審判所において新たに請求人の同業者として相当と認められる類似同業者を選定し、これらの類似同業者が提出した青色申告決算書に基づいて当該類似同業者の平均的な所得率を算定し直した。そして、請求人の各年分の事業所得の金額を計算するといずれも本件各更正処分の金額を上回るから、本件各更正処分は適法である。(平14.12.12.関裁(所)平14-45)

支部名
高松
裁決番号
平130025
裁決年月日
平成14年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202605990
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所において、原処分庁の採用した類似同業者(本件各年分とも各5件)の適否を審理したところ、これらの者の中に、請求人には専従者給与の適用がないにもかかわらず青色事業専従者給与の支給のある者が含まれていることが認められる。しかしながら、原処分庁は、これらの者については、当該青色事業専従者給与を雇人の給与とみなしたところで平均特前所得率を算定しており、当該方法には合理性があると認められるから、原処分庁がこれらの者を類似同業者に選定したことは相当である。(平14. 3.22高裁(所)平13-25)

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支部名
熊本
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602990
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/15その他の推計
業種
喫茶店
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の貸金業の所得金額の計算方法について、請求人が異議審理庁の職員に提示した貸付関係書類を基に、取引先に対する調査によって貸付に係る利息相当額が確認できた貸付けについては、受取利息の額を実額計算の方法により、また、確認できなかった貸付けについては、推計の方法により計算して所得金額を算定したことは合理性がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁は、請求人の貸付けを証書貸付と手形貸付とに区分して、それぞれについて実額計算の方法と推計の方法を用いて受取利息の額を算定しているが、実額計算の方法で行なった証書貸付に係る利息相当額については、同一の取引先からの回収元本と金利相当額のすべてについて実額が確認されているものではないことから、実額計算を行なった貸付けについても貸金業所得金額を推計するための受取利息の割合の基とした金額に含めたところで、証書貸付全体として推計利息率を求めて推計計算することに、より合理性があると認められる。(平14. 3.14熊裁(所)平13-17)

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支部名
熊本
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602130
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
業種
喫茶店
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸金業所得に係る受取利息額の推計の基とされた「回収金額」及び「回収金額のうち利息」の内容については、各年分の個別の内訳を示し、原処分庁のサンプルの選択に恣意的操作が混入していないか明らかにすべきである旨及び回収金額に占める受取利息の割合が、請求人の一年間継続して貸し付けたときの最高利率40.004%を超えているなど、著しく推計の合理性を欠く旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、青色申告書以外の更正処分においては各年分の個別の内訳を示さなければならない旨を定めた法令の規定はないこと及び受取利息額の推計の基とされた「回収金額」及び「回収金額のうち利息」の内容については、請求人が異議審理庁の職員に提示した貸付関係書類により算定し、恣意的な操作はないと認められること並びに回収金額に占める受取利息の割合は、異議審理庁の職員に請求人が提示した貸付関係書類により算定していると認められることから、原処分庁の推計には合理性があると認められる。(平14. 3.14熊裁(所)平13-17)

支部名
高松
裁決番号
平130016
裁決年月日
平成14年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、水害により帳簿書類が流出して存在しないことを原処分庁に申し出ており、請求人が反論できないことを承知していながらなされた更正処分は違法であり、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第156条は、「更正又は決定をする場合には(中略)その者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額を推計することができる」旨規定しており、当該規定からは、災害等により帳簿書類を紛失した場合に当該規定の適用が除外されるとは解することはできないから、仮に、水害により帳簿書類が流出して存在しない場合においても、推計による課税ができないというものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 1.21高裁(所)平13-16)

支部名
高松
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202605990
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税における総収入金額と消費税の課税売上高(税込み)は同一金額になるはずであるにもかかわらず、原処分は異なっているため、原処分庁が行った推計の方法には合理性がない旨主張するが、新聞業界における各種助成金は、所得税の計算においては、雑収入に該当し、消費税額の計算においては、仕入れに係る対価の返還等に該当するため、当該金額が異なっていても、不合理とはいえない。(平13. 9.25高裁(所・諸)平13-3)

支部名
広島
裁決番号
平120060
裁決年月日
平成13年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
土木工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の事業所得の金額は、請求人が保存する帳簿書類により算定が可能であるにもかかわらず、一方的な推計により過大に認定していることは、推計の必要性を欠いた違法な処分である旨主張する。しかしながら、調査担当職員が再三にわたって第三者を退出させた上、帳簿書類等を提示するよう求めたのに対し請求人はこれに応じなかったことが認められることから、原処分庁が請求人の事業所得の金額を推計の方法により算定したことはやむを得ない。また、請求人は事業所得の金額を実額計算の方法により算定することが可能な旨主張し、審判所に収入・経費関係資料を提出したが、各年分の事業所得の金額を実額計算の方法によって算定するに足りる資料といえず、他にこれを算定するに足りる資料もないので、事業所得の金額を推計の方法により算定したことはやむを得ない。(平13.6.25広裁(所)平12−60)

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支部名
高松
裁決番号
平120055
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各年分の事業所得に係る取引について帳簿に記載があり、かつ、原始記録も保存しているから、調査担当職員が正当な質問検査権を行使すれば実額による課税ができたにもかかわらず、原処分庁が推計の方法により算定したことが違法である旨主張する。しかしながら、事業所得の金額を実額計算の方法により算定するためには、納税者自身が原処分庁の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であるところ、本件調査において調査担当職員は、請求人に対して再三にわたり本件各年分の事業所得の計算に必要な帳簿書類等の提示及び申告額を算定した計算基礎の説明を求めたにもかかわらず、請求人は立会人同席の下でなければ調査に応じられない旨を主張するのみで帳簿書類等を提示せず、また、申告額を正当とする具体的な説明もしなかったことが認められる。そこで、原処分庁が、請求人の本件各年分の事業所得の金額を実額計算の方法により算定することができないと判断し、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき、推計の方法により算定したことに違法な点は認められない。(平13.6.20高裁(所)平12−55)

支部名
大阪
裁決番号
平120097
裁決年月日
平成13年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、提示した書類等により事業所得の金額を確認できたにもかかわらず、原処分庁は一方的な推計の方法により所得金額を過大に認定したものである旨主張する。しかしながら、調査担当職員が再三にわたって第三者を退席させた上、帳簿書類等を提示するよう求めたのに対し、請求人は第三者の立会いの下でなければ帳簿書類等を提示できないとして、これに応じなかったことが認められる。このような状況の下にあっては、原処分庁が請求人の取引先等を調査した結果に基づき、所得金額を推計の方法により算定したことは、やむを得ない。また、請求人は所得金額は確定申告書に記載したとおりである旨主張し、これを裏付けるものとして自主計算書を提出したが、それは所得金額を実額計算の方法により算定するに足りる資料とはいえず、他にこれを算定するに足りる資料もない。(平13.4.26大裁(所)平12−97)

支部名
高松
裁決番号
平120044
裁決年月日
平成13年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類等を保存しており、推計課税の必要性がないにもかかわらず、原処分庁は一方的な推計の方法により本件各年分の事業所得の金額を算定したことが違法である旨主張する。しかしながら、事業所得の金額を実額の方法により算定するためには、納税者自身が原処分庁の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であるところ、本件調査において、調査担当職員は請求人に対し、再三にわたり本件各年分の事業所得の金額の計算に必要な帳簿書類等の提示及び申告額を算定した計算基礎の説明を求めたにもかかわらず、請求人は、立会人同席の下で調査をしてほしい旨を主張するのみで帳簿書類等を一切提示せず、また、申告額を正当とする説明もしなかったことが認められる。そこで、原処分庁が、請求人の本件各年分の事業所得の金額を実額計算の方法により算定することができないと判断し、やむを得ず請求人の取引先等を調査した結果等に基づき、本件各年分の事業所得の金額を推計の方法により算定したことに違法な点は認められない。(平13.4.5高裁(所)平12−44)

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支部名
熊本
裁決番号
平120020
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202605018
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、推計課税に用いた同業者は請求人と業態が相違しており、推計の方法に合理性がない旨主張するが、類似同業者の選定が合理的に行われている以上、当該類似同業者間に通常存在する程度の営業条件等の差異は、その平均値を算定することによって、それぞれの同業者の個別性が平均化され、推計の合理性が高められるのであるから、推計の方法がその基礎的要件に欠けるところがない以上、当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これを考慮する必要はないと解するのが相当であるところ、請求人と当該類似同業者との間には営業条件等につき顕著な差異があるとは認められないことから、推計の方法に合理性がないとはいえない。(平13.3.23熊裁(諸・諸)平12−20)

支部名
札幌
裁決番号
平110032
裁決年月日
平成12年5月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202699000
争点
26推計課税/9その他
業種
土木工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が採用した所得率は、請求人の事業を引き継いで設立された法人の設立1期目の所得率を個人の所得率に換算したものであり、請求人と設立された法人の事業内容が実態的な変更がないことから、当該所得率による推計の方法には合理性があると認められるが、その所得率の算定過程において、計算誤りが認められた。(平12. 5.30札裁(所)平11-32)

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支部名
福岡
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成12年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202605011
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/1倍半基準の合理性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、異議審理庁は仕入金額を類似同業者5件の売上原価率の平均値を適用して推計し算定しているが、請求人が提示した同原価率の平均値の方が事業規模が類似し、件数も異議審理庁より上回っているので、一般的でより合理性がある旨主張するが、異議審理庁が売上原価の額の推計に当たって採用した類似同業者は、いずれも請求人と同業種で業態が類似しており、かつ、各年分の総収入金額が請求人のそれの0.5倍以上2倍以内と事業規模が類似し、帳簿の備付け、記録及び保存が担保されている青色申告者であるから、その選定方法には合理性があると認められる。(平12. 3.30福裁(所・諸)平11-28)

支部名
東京
裁決番号
平110095
裁決年月日
平成12年3月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601010
争点
26推計課税/1推計の必要性/1実額採用した事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成7年分の事業所得の金額は確定申告書に記載したとおりである旨主張し、審査請求の段階において、異議調査時に提出した証拠資料に追加して、借入金利息、手形割引料及び事業税等に係る経費の領収証等を提出した。これらの証拠資料について検討したところ、請求人が提出した資料に基づき総収入金額及び必要経費の額を把握することが可能と判断されたので、当審判所においても異議決定の際と同様に、平成7年分の事業所得の金額を実額計算の方法により算定した。この結果、請求人の平成7年分の事業所得の金額は、異議決定の額を下回ることとなるので、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平12. 3. 3東裁(所)平11-95)

支部名
福岡
裁決番号
平110018
裁決年月日
平成12年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
住宅基礎工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が質問検査権を適法に行使しておれば、請求人の事業所得の金額を実額計算の方法で算定することが可能であったにもかかわらず、推計の方法で算定した旨主張する。ところで、事業所得の金額を実額計算の方法で算定するには、帳簿書類等が提示され、調査担当職員が十分に閲覧検査できる状態に置かれることが必要である。当審判所の調査によれば、調査担当諸君が、請求人の取引先等の営業に関する事項の秘密を守るためなどの配慮から、法律上守秘義務を負わない第三者を退席させた上で、事業所得の金額の算定に必要な帳簿書類等を提示するよう求めたのに対し、請求人は、これに応じなかったことが認められる。このような状況の下では、調査担当職員が請求人の事業所得の金額を実額計算の方法で算定することはできないと判断し、請求人の取引先等に対する調査で把握した資料等を基に推計の方法で算定したことを違法ということはできない。(平12. 2. 8福裁(所・諸)平11-18)

支部名
大阪
裁決番号
平110047
裁決年月日
平成11年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
防水工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、提示した書類により容易に実額計算の方法で事業所得の金額が算定できたにもかかわらず、原処分庁は不当な推計の方法により過大に認定したものであり、更正処分は推計の前提要件を欠く違法な処分である旨主張するが、所得金額を実額計算の方法により算定するためには、納税者自らが原処分庁の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であるところ、請求人は、本件調査に当たり、第三者の立会いに固執して帳簿書類等を提示しなかったことが認められ、このような状況の下にあっては、事業所得の金額を実額計算の方法により算定することができず、原処分庁が請求人の取引先を調査した結果に基づき、事業所得の金額を推計の方法により計算したことは、やむを得ない。(平11.12.13大裁(所・諸)平11-47)

支部名
関東信越
裁決番号
平110025
裁決年月日
平成11年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202605019
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/9その他
業種
大工工事業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の採用した同業者所得率は、標準偏差による限界値を超えた異常値を排除していないから正確でない旨主張するが、同業者所得率によって推計する場合には、請求人と業種、業態及び事業規模等が類似する相当数の類似同業者を選定して、その平均値を算出することによって、それぞれの同業者の個別性が平均化され、推計の合理性が高められるのであるから、標準偏差による限界値を超えた異常値を排除せずに同業者所得率を算定したことをもって、当該同業者所得率が正確でないということはできない。(平11.11. 5関裁(所・諸)平11-25)

支部名
名古屋
裁決番号
平110030
裁決年月日
平成11年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202604990
争点
26推計課税/4推計方法の選択/6その他
業種
電気配線工事業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件においては、人件費及び外注費を特別経費として取引実績額を基礎とする金額により算出した上、その他の必要経費を一般経費として推計の方法により算定すべきである旨主張する。しかしながら、推計課税は、課税標準を損益計算の方法により算出することが困難な場合に、租税負担公平の観点から、実額課税(実額計算の方法に基づく課税。以下同じ。)の代替的手段として、合理的な推計の方法で課税標準を算定することを課税庁に許容した実体法上の制度であり、真実の所得を事実上の推定によって認定するものではないから、その推計の結果は、真実の所得金額と合致している必要はなく実額近似値で足りると解されている。とすれば、推計方法の合理性も、真実の所得を算出し得る最も合理的なものである必要はなく、実額近似値を求め得る程度の相応の合理性で足りると解すべきである。したがって、ほかにより合理的な推計方法がある場合において、推計方法の優劣を争う主張自体が許されるかどうかとの点はさて置くとして、課税庁が採用した推計方法に実額課税の代替的手段にふさわしい相応の合理性が認められれば、他の推計方法による金額と課税庁の推計方法による金額との開差が著しく、かつ、他の推計方法の方が実額に極めて近似すると認められるなどの特段の事情がない限り、推計課税は適法というべきである。これを本件についてみると、原処分庁の用いた推計の方法には相応の合理性を有すると認められるのに対して、請求人が当審判所に提出した証拠資料等によっては請求人の外注費ないし人件費の額を正確に把握することはできず、他にこれを正確に把握できる資料も見当たらないから、そもそも、請求人が主張する推計方法はこれを適用する基礎事実(正確な外注費等の額)に欠けており、合理性がないから、請求人の主張は採用できない。(平11.10.29名裁(所)平11-30)

支部名
福岡
裁決番号
平110004
裁決年月日
平成11年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
業種
とび工事業
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が適法かつ正当な質問検査権を行使しておりさえすれば、原処分庁は、請求人の事業所得の金額を実額計算の方法で算定することが可能であった旨主張する。ところで、事業所得の金額を実額計算の方法で算定するには、税務調査に際し、帳簿書類等を提示した上で、納税者自身が収入及び支出の内容を明らかにするなど調査に協力することが必要である。当審判所の調査によれば、調査担当職員が請求人や取引先等の営業に関する秘密を守るため等の配慮から、法律上守秘義務を負わない第三者を退席させた上で帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、請求人はこれに応じなかったことが認められる。このような状況の下では、事業所得の金額を実額計算の方法で算定することはできないと認められるから、原処分庁が請求人の取引先等に対する調査によって把握した資料等を基に、各年分の事業所得の金額を推計の方法で算定したとしても違法ではない。(平11. 9.30福裁(所)平11-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成10年12月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成4年分の事業所得の計算は、実額計算が可能であり、推計の必要性がないのに一方的に推計計算した旨主張する。しかしながら、(1)工事台帳の記帳がなく、受注工事ごとの未成工事支出金の計算がてきないこと、(2)毎年末の棚卸しが行われておらず、年初・年末の棚卸しに関する記録がないこと等から、土木工事業の所得金額の計算上重要な要素である売上原価の額が実額で計算できないことから、推計計算により所得金額を計算した原処分は相当と認められる。(平10.12. 3名裁(所)平10-33)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090069
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202607010
争点
26推計課税/7推計方法を変更した事例/1資産負債増減法←→同業者率
業種
パチンコホール・映画館
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、事業所得の金額の算定に当たり資産負債増減法を用いているが、当審判所の調査によれば、請求人は本人ないし親族等の名義の土地及び建物に係る譲渡代金をすべて管理しており、調査年分の期首において土地の譲渡代金を原資とする相当金額の現金の持込みがあったものと推認されることから、資産負債増減法は合理性に欠ける面が認められ、売上原価の額を基に同業者率を適用して推計する方法がより合理的であると認められる。(平10. 3.31名裁(所・諸)平 9-69)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090084
裁決年月日
平成10年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202604010
争点
26推計課税/4推計方法の選択/1請求人が本人比率による推計を主張した事例
業種
中華そば店
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が中華そば店を営む請求人の事業所得の金額を推計するに当たり、平成6年分の事業所得の金額を基にめん等の仕入金額1円当たり所得金額を算定し、これを過年分のめん等の仕入金額に乗じて算定したことに対し、平成6年分の事業所得金額を基にガスの使用量1立方メートル及び電力の使用量1キロワット当たり所得金額をそれぞれ算定し、これを過年分のガスの使用量及び電力の使用量に乗じて算定した金額の平均額とすべきである旨主張する。しかしながら、(1)ガスの使用量については、事業所得金額の多寡にかかわらず固定的に使用される部分(スープの保温等)が含まれていること及び(2)電力の使用量についても固定的に使用される部分(照明、冷房等)が多く含まれていることから、過年分の事業所得の金額を推計するに当たり、ガス及び電力の使用量を基に算定する方法よりも、直接材料費であるめん等の仕入金額を基に算定する方法がより合理的であると認められる。(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090084
裁決年月日
平成10年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606034
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/3生活費/4世帯人員数
業種
中華そば店
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人の平成6年分の事業所得の金額を資産負債増減法により算定するに当たり、生活費の基礎となる世帯人員数を年間を通じて4人と認定しているが、請求人は、請求人の子であるAが平成6年2月までB法人に勤務し給与収入を有しており、請求人と生計を一にしていないから、Aに係る2か月分の生活費を減額すべきである旨主張する。当審判所において調査したところ、Aは、(1)平成6年の年間を通じて請求人と別居していたこと、(2)平成6年2月13日までB法人に勤務し給与収入を得ていたこと、(3)平成6年2月14日にB法人を退職した後、同年12月31日まで無職であり、請求人から仕送りを受けていたことが認められ、これらの事実によれば、Aは平成6年1月及び2月は請求人と生計を一にしていなかったとみるのが相当であり、世帯人員3人の消費支出及び同4人の消費支出にそれぞれの月数を乗じて生活費を算定すると、原処分はその一部を取り消すべきである。(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)

支部名
東京
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202605039
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/5その他
業種
理容業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計により算出した理容いす1台当たりの収入金額は、請求人の審査請求に対して行われた前回裁決に比べると倍近くの差があり、理容業でこのような差があるはずがないので、原処分庁の推計の方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、税務当局が調査において推計の必要性があると認めたときには、その推計方法は調査において判明した内容等に応じて最も合理的な方法が採用されるところ、同業者の選定に当たっての条件等も必然的に異なる結果となる場合もあり得るものである。さらに、請求人の前回裁決については、審判所における推計方法の合理性の判断が示されていて、また、本件更正処分で原処分庁が用いた推計方法についても合理性が認められるので、請求人のこれら推計方法の条件等を理解しない主張には理由がない。(平 9. 7. 3東裁(所)平 9-3)

支部名
東京
裁決番号
平080232
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202603020
争点
26推計課税/3効率項目/2酒
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、修正申告に係る調査におけるビールの仕入れの本数と売上げの本数に開差があることについて、原処分庁は、売上除外の事実があったとしているが、これはサービスビール、ランチタイムの売上の付け落ち、自家消費であって、請求人が売上除外をしていた事実はないから、原処分庁は、請求人の事業所得に係る収入金額を実態とかけ離れた過大なものとして認定しているが、請求人が当審判所に対して証拠書類として提出した「請求書」は、請求人が主張するサービスビールや自家消費に関する証拠資料とはいえないこと、更に収入金額に関する当審判所に対する答述についてもそのすべてが請求人の記憶に基づくものであり、具体的な証拠資料に基づくものではないことが認められ、請求人が本件修正申告書に記載した所得金額が事実と異なることの立証が尽くされたものとは認められない。売上に係るビールの本数と仕入れに係るビールの本数に開差があることについて、請求人が現金取引を主とする業種であるにも係わらず、現金出納帳の備えつけがなく現金の管理が不十分であったことから見て、平成5年分における売上金額の一部が申告漏れとなった結果、売上に係るビールの本数と仕入れに係るビールの本数が相違したものとみるのが相当であると認められ、原処分庁が請求人の収入金額過大に算定しているものは認められない。(平9.6.30東裁(所)平8-232)

支部名
東京
裁決番号
平080229
裁決年月日
平成9年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601010
争点
26推計課税/1推計の必要性/1実額採用した事例
業種
バー
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要旨

○ 請求人は、各年分の事業所得の金額は確定申告書に記載したとおりである旨主張し、原処分庁の調査の際には提示しなかった各年分の事業所得の金額の計算に関する証拠書類等を当審判所に提出した。これらの証拠書類を基に実額計算の採否について検討したところ、請求人が計上した各年分に係る必要経費の額の一部に相当でないもの又は計算誤りがあると認められるものの、実額計算は可能であると判断し、実額計算を行ったが、これらの金額は、いずれも更生処分に係る事業所得の金額を上回るから、更生処分は適法である。(平 9. 6.27東裁(所・諸)平 8-229)

支部名
福岡
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成9年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202608050
争点
26推計課税/8複数業種を営む者の同業者率による推計等/5法人を同業者とした推計
業種
鳶工事業
事例集登載頁
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要旨

○ 当審判所において原処分庁が採用した類似同業者を検討したところ、原処分庁は、そのうち1件について年の中途で経営形態が個人から法人となっていることを考慮していないので、是正しなければならないが、法人となった同業者は、経営形態は変化しているものの、請求人と同業種で業態及び事業規模等が類似しており、類似同業者と認められる。(鳶工事業 福裁(所)平8−15)

支部名
関東信越
裁決番号
平080049
裁決年月日
平成9年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202601020
争点
26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は実額主張をするが、当審判所に対して帳簿書類等を提出せず、また、当審判所の調査によっても他にこの金額を実額計算の方法によって算出するに足りる資料もないことから、当審判所が原処分の適否を検討するについても、事業所得の金額を推計の方法により算定せざるを得ない。また、期限後申告書の提出に際しても、原処分庁担当職員が調査の結果に基づき所得金額及び税額を算定し、これらを請求人に説明し、請求人が納得した上で提出したものであることが認められる。(平 9. 1.21関裁(所)平 8-49)

支部名
関東信越
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年8月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605023
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/3高額特別経費(人件費、家賃、利子割引料、貸倒損失等)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同業者率を用いて推計した所得金額から外注費及び貸倒損失を別途控除するべきである旨主張するが、外注費の支払いの事実を証明する証拠書類の提出がないため、支払いの事実が確認できない。一方、原処分庁が選定した同業者はすべて外注費の計上があり、このことは、総収入金額からすでに外注費を控除したところで所得率を算出していることになるから、同業者の平均的な所得率を用いて推計した所得金額から別途控除できない。また、4件の貸倒損失については、請求人の事業の遂行上生じた収入金額に係るものかどうか調査したが、いずれも請求人の事業との関連で生じたものとは認められず、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平8.8.23関裁(所)平8-5)

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支部名
広島
裁決番号
平080003
裁決年月日
平成8年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202608010
争点
26推計課税/8複数業種を営む者の同業者率による推計等/1複数業種を営む者の同業者率による推計
業種
牛乳・新聞販売業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した推計の方法は、請求人の牛乳販売業及び新聞販売業のそれぞれについて、売上原価の額を基礎に同業者の平均値を適用して所得金額を算出し、これらを単純に合計して請求人の事業所得の金額を算定するという極めて粗雑な方法であり、合理的な推計方法とはいえない旨主張する。しかしながら、一般に、類似同業者は、同程度の経費を支出して同程度の利益を得るのが通常であり、このことは、請求人の営むそれぞれの事業にあっても例外ではないから、2業種の別にそれぞれの同業者の平均売上原価率及び平均所得率を適用して算出した所得金額を合計する方法には合理性があると認められる。(牛乳・新聞販売業 広裁(所・諸)平8−3)

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