裁決要旨 35損害賠償金

裁決要旨 35損害賠償金

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支部名
仙台
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成26年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200904359
争点
9事業所得/4必要経費/35損害賠償金/2その他の損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成18年に発生した事故により生じた損害賠償金について、賠償すべき額が平成22年中の相手方との合意により確定したことから、当該損害賠償金のうち未払金に相当する金額は平成22年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、当該賠償すべき額について、平成22年中に相手方と合意した事実は認められず、平成24年中の請求人と相手方との合意により確定したものと認められる。したがって、当該損害賠償金のうち未払金に相当する金額は、平成22年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できない。(平26. 3.12 仙裁(所)平25-14)

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支部名
仙台
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成26年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200904359
争点
9事業所得/4必要経費/35損害賠償金/2その他の損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成18年に発生した事故により賠償すべき額として相手方に平成19年から平成22年まで再三提示してきた金額は、相手方から明確な拒絶はなく、双方において裁判に訴える意思も見られず、最低限の賠償額として当事者間に争いがないのであるから、所得税基本通達37−2の2《損害賠償金の必要経費算入の時期》に照らしても、平成22年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、当該通達は、債務確定主義の例外として、その年12月31日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額に相当する金額を当該年分の必要経費に算入したときは、これを認める旨定めているところ、相手方に対する賠償すべき額の申出は、平成19年中に行った事実は認められるものの、平成22年中に行った事実は認められない。したがって、当該損害賠償金は、平成22年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できない。(平26. 3.12 仙裁(所)平25-14)

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支部名
広島
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成21年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200904359
争点
9事業所得/4必要経費/35損害賠償金/2その他の損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集No.78・125ページ

要旨

○ 原処分庁は、本件判決によりN社に支払を命じられた過払金相当額は、本件判決が確定した平成18年○月○日の属する平成18年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することとなるが、請求人が平成17年中に貸金業に係る事業を廃止しているから、平成17年分の事業所得の金額を限度として、同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することとなる旨主張し、請求人は、上記過払金相当額は、その言渡日である平成17年○月○日に確定するから、その全額を平成17年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入し、その損失の金額について他の所得と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、本件判決は、請求人が利息制限法の制限利率を超えて違法に受領していた利息相当額を過払金相当額として支払を命じたものであり、当該過払金相当額は事業所得の金額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果といえるところ、請求人が上記過払金相当額をN社に支払っていないことからすれば、無効な行為によって得られた利得が現実に返還されたということはできず、無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたということはできないから、上記過払金相当額を平成17年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。したがって、原処分庁及び請求人の上記各主張は、いずれもその前提において理由がない。(平21.12.16 広裁(所)平21-12)

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支部名
東京
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成21年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200904359
争点
9事業所得/4必要経費/35損害賠償金/2その他の損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集No.78・143ページ

要旨

○ 請求人は、社会保険診療報酬の不正請求が判明したことにより保険者に返還すべきこととなった診療報酬について課されることとなった返還すべき金額の40%の加算金(以下「本件加算金」という。)は、事業所得の必要経費に算入されるべきである旨主張するが、本件加算金は、請求人が診療報酬の不正請求を行ったことにより生じたものであり、その性格は保険者の遅延利息を含めた経済的損失の回復を図るための損害の賠償と認めることができること及び所得税法第45条第1項第7号に規定する損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目のいかんを問わず、他人に与えた損害を補てんするために支出する一切の費用が含まれるとされているところ、本件加算金は故意又は重大な過失によって他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金と解するのが相当であるから、事業所得の計算において必要経費に算入できない。(平21. 8.28 東裁(所)平21-13)

支部名
東京
裁決番号
平140040
裁決年月日
平成14年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200904359
争点
9事業所得/4必要経費/35損害賠償金/2その他の損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人は、歯科診療所を居抜きで取得した同人の妻が代表取締役である同族会社から当該診療所を賃借し歯科診療業を営んでいたが、当該賃貸借契約を解除したことにより同社に損害を与えたことから、損害賠償金(違約金)を支払うことで当事者間で和解しており、当該損害賠償金は同人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件和解は、これに至った経緯に照らせば、請求人が過少申告を目的として当該同族会社と通謀して行った虚偽表示というべきであるから、これにより当該損害賠償金に係る請求人の債務が確定しているとは認められない。したがって、事業所得の金額の計算上、当該損害賠償金の額を必要経費に算入することはできない。(平14.09.10.東裁(所)平14-40)

支部名
大阪
裁決番号
平130070
裁決年月日
平成14年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200904359
争点
9事業所得/4必要経費/35損害賠償金/2その他の損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が単独で占有使用し、事業の用及び貸家の敷地の用に供している本件土地は、訴訟においてAとの共有財産であるとの判決が確定しているから、請求人がAに支払うべきこととなると見込まれる地代相当損害金は、請求人の事業所得及び不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき旨請求人は主張する。しかしながら、(1)上記訴訟の確定判決は、Aの地代相当損害金の支払請求を棄却していること、(2)請求人が地代相当損害金を支払うことについてAとの間で合意も成立しておらず、具体的に支払の申出もないこと及び(3)請求人は、Aを被告として債務不存在の確認を求める訴訟を提起していることからすれば、地代相当損害金の支払義務は債務として確定しているということはできないから、原処分庁がした本件更正処分は適法である。(平14. 3.28大裁(所)平13-70)

支部名
東京
裁決番号
平100003
裁決年月日
平成10年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200904359
争点
9事業所得/4必要経費/35損害賠償金/2その他の損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外務員として負担した本件損害金は、所属会社との契約における損害賠償条項に基づくものであり、請求人の事業遂行上発生したやむを得ない損失であるから、事業所得の計算上必要経費として認めるべきである旨主張する。 しかしながら、①本件取引による損害金は、会社に売却注文をした顧客が負担すべきものであること、②請求人には本件取引において故意、過失又は懈怠がないこと、③会社は、顧客が本件取引による損害の補てんをしないことから、その債権保全のため表向きの理由を歩合外務員契約の損害賠償条項に求めて請求人に本件損害金を支払わせたものであること並びに④会社と顧客との間の損害賠償請求訴訟の和解条項として、顧客が会社に対して本件取引の損害に伴う填補賠償債務を負担していたこと及び会社には何の責任もなかったことを認めることを確認して和解していることから、請求人が会社に支払った本件損害金は、顧客が負担すべき本件取引の損害に伴う?補賠償債務の一部を請求人が代わって負担したものであり、請求人の事業所得を生ずべき業務について生じた損害賠償金に当たるとは認められない。 したがって、本件損害金を請求人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。(平10.7.3東裁(所)平10-3)

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