裁決要旨 5耐用年数
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令030003
- 裁決年月日
- 令和3年12月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904265
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/5耐用年数
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№125
要旨
○ 原処分庁は、海苔養殖業を営む請求人が使用する「全自動乾海苔製造装置」等の設備(本件償却資産)について、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2《いずれの「設備の種類」に該当するかの判定》及び同1-4-3《最終製品に基づく判定》の定めに従い、本件償却資産が製造する最終製品は乾海苔であり、乾海苔は水産食料品に該当することは明らかであるとして、本件償却資産は、日本標準産業分類の中分類「09-食料品製造業」の業種用に通常使用されていると認められるから、減価償却資産の耐用年数に関する省令の別表第二《機械及び装置の耐用年数表》(別表第二)の番号1「食料品製造業用設備」に該当する旨主張する。しかしながら、本件償却資産は、請求人が自家取得した原藻を自宅敷地内作業場において、乾燥させて漁業協同組合へ出荷できる乾海苔にするために、海苔養殖業従事者のみに通常使用されていると認めるのが相当である。そして、海苔養殖業者が漁業協同組合へ出荷する乾海苔は直ちに食用に供されるものではなく、食用に加工し流通させるのは漁業協同組合から乾海苔を購入した流通業者であることからすれば、乾海苔が水産食料品であることが明らかであるとして、本件償却資産が食料品製造業用として通常使用されていると認めることは困難である。したがって、本件償却資産は、日本標準産業分類の大分類「B-漁業」の中分類「04-水産養殖業」の業種用として通常使用されていると認められるから、別表第二の番号28「水産養殖業用設備」に該当する。(令3.12.17 熊裁(所)令3-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250029
- 裁決年月日
- 平成26年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904265
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/5耐用年数
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中古で取得した賃貸用建物(本件各建物)の耐用年数について、本件各建物を事業の用に供したそれぞれの年分において、法定耐用年数を適用して申告したが、法定耐用年数は新築建物について適用されるものであるから、本件各建物の耐用年数は、中古資産の耐用年数の算定方法について定めた減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条《中古資産の耐用年数等》第1項の規定に基づく年数(簡便法等)によって算定すべきである旨主張する。しかしながら、納税者が中古で取得した減価償却資産の耐用年数を簡便法等によって算定する場合には、当該資産を事業の用に供した日の属する年分において、これを選定することが必要であるところ、請求人は、本件各建物を事業の用に供した各年分において、本件各建物の耐用年数について、簡便法等ではなく法定耐用年数を選定していることから、請求人は、もはや本件各建物の耐用年数を簡便法等によって算定することはできない。(平26. 2. 4 関裁(所)平25-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230026
- 裁決年月日
- 平成23年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904265
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/5耐用年数
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告において減価償却資産としていなかった車両などについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条《中古資産の耐用年数等》第1項の規定により、法定耐用年数よりも短い耐用年数による減価償却費の計算が認められるべきである旨主張する、しかしながら、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項に規定する耐用年数の特例については、事後のし意的な利益調整に用いられることのないよう、その特例を適用したところにより確定申告を行う旨の意思表示をする必要があると解されるところ、請求人はこれをしなかったのであるから、同項の規定に基づく耐用年数による減価償却費の計算は認められない。(平23. 7.26 東裁(所・諸)平23-26)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200022
- 裁決年月日
- 平成21年6月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904265
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/5耐用年数
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、平成15年12月に取得した本件車両は、空調設備工事業を営む請求人が事業を開始する前に取得したもので、かつ、取得時に既に法定耐用年数を経過した中古車両であり、耐用年数は2年と認められることから、平成19年中に業務の用に供していたとしても、既に減価償却可能期間を経過しているので、請求人の事業所得の必要経費として認められない旨主張する。しかしながら、耐用年数省令第3条第1項の見積法又は簡便法についての規定は、中古資産を業務の用に供した年分に適用した場合に限り適用できるとされている。そうすると、請求人は、業務の用に供した最初の年度に見積耐用年数による特例を選択していないことが認められることから、耐用年数省令第1条第1項により、本件車両の減価償却の耐用年数は業務の用に供した時から法定耐用年数の6年を適用して、減価償却費を計算することになる。そうすると、平成19年分の本件車両の減価償却費を請求人の事業所得の必要経費と認めるのが相当である。(平21. 6. 5 仙裁(所)平20-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904265
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/5耐用年数
- 業種
- 運送業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件甲自動車を8年以上使用した旨申し立てたことから、法定耐用年数が経過していると判断し、本件甲自動車に係る平成7年分及び平成8年分の減価償却費の額を必要経費に算入しなかった旨主張する。しかしながら、(1)請求人は本件甲自動車を平成5年10月23日から平成9年1月30日まで業務の用に供していたこと、(2)本件甲自動車の法定耐用年数は5年であることが認められるから、本件甲自動車に係る平成7年分及び平成8年分の減価償却費の額を必要経費に算入するのが相当である。(平12.10.24東裁(所)平12−14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080088
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904265
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/5耐用年数
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成2年9月に3,000万円で店内改装工事を行ったが、改修年分以降の減価償却費の計算において、耐用年数を10年とすべきところ、誤って12年と適用誤りをしたものであるから、適正な耐用年数とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人は当該店内改装工事に関し、工事代金が3,000万円である旨の申立書を提出したのみで、その工事の内容等について具体的に明らかにする説明及び証拠資料等の提示をせず、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に定める、種類、構造又は用途及び細目を特定することができないことから、当該改装工事の耐用年数が10年であるとの確認ができないので、請求人の主張は認められない。(平 9. 6.30名裁(所・諸)平 8-88)
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