裁決要旨 1所得の区分

裁決要旨 1所得の区分

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支部名
関東信越
裁決番号
令060067
裁決年月日
令和7年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、請求人が取締役を務める法人(本件法人)から建築基準法第6条の3《構造計算適合性判定》第1項に規定する構造計算適合性判定に係る業務(本件判定業務)などの対価として得た収入(本件各収入)は、自己の計算と危険において独立して営まれた業務によるものであるから、本件各収入に係る所得が所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件法人の本件判定業務を行う部署の本部長の肩書で、本件判定業務を行うとともに取締役会で議決権を行使し、また、本件法人は、本件各収入を給与として源泉徴収に係る経理及び事務を行っていたのであるから、請求人と本件法人との間には従業員としての雇用契約及び取締役としての委任契約が成立していたと認められる。そして、②請求人は、本件法人の建物で、内部規程に定める業務時間に本件判定業務を行っていたのであるから、本件法人の指揮命令下で、空間的、時間的な拘束を受けていたと認められるほか、③本件各収入は、本件判定業務の成果にかかわらず毎月定額であるから、請求人が報酬面でのリスクを負担していたとは認められず、請求人は自己の計算と危険によって本件判定業務を行っていたとはいえない。そうすると、本件各収入に係る所得は、事業所得には該当せず、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(令7. 6. 9 関裁(所)令6-67)

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支部名
高松
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の取引先(本件事業者)に対する外注費として総勘定元帳に記載した金額(本件各外注費)について、本件事業者が請求人に対し役務提供を行った事実及び当該役務提供の対価を本件事業者に支払った事実があること、請求人が現場作業員(本件各作業員)に支払ったとする金額は本件事業者の本件各作業員に対する支払を代払しているにすぎないこと、請求人と本件各作業員は雇用契約書を締結していないことなどから、本件各外注費は所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する「給与等」に該当しないなどと主張する。しかしながら、本件事業者の請求書等の作成状況、請求人の代表者の申述などからすれば、本件各外注費に係る取引は、請求人が本件事業者の名称を利用した実態のない取引と認められる。そして、本件各作業員への支払状況、本件各作業員の勤務実態等からすれば、本件各作業員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、空間的又は時間的な拘束を受けつつ、継続的に労務の提供を行っており、その対価の支給を受けていたと認められることから、本件各外注費は本件各作業員に対する「給与等」に該当する。(令5. 9.15 高裁(法・諸)令5-1)

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支部名
東京
裁決番号
令040086
裁決年月日
令和5年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公益社団法人から支払われた謝金(本件謝金)について、役務の提供の対価ではあっても、継続的かつ断続的という給与所得の要件を満たしておらず、一過性かつ一時的な所得であることから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当該法人からの勤務等の条件が提示された募集に応募して業務(本件業務)を行っており、当該法人から指定された勤務場所及び勤務時間に、マニュアルに記載された内容に沿った業務を行うこととなっていたことからすると、本件業務は当該法人から空間的、時間的な拘束を受け、その指揮命令の下に行われていたものと認められる。したがって、本件謝金は、当該法人との間の雇用契約に類する原因に基づき従属的ないし非独立的な労務の提供により給付されたものであり、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(令5. 2.17 東裁(所)令4-86)

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支部名
仙台
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者(本件前代表者)が請求人の預金口座から拠出しCに支払われた仮払金(本件支出額)は、請求人が新規事業参入を依頼していたDの指示によりCに支払ったものであり、請求人の業務上必要な対価である旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した証拠等によっても、CとDの関係性や、同人らが請求人の業務を行った具体的内容が明らかではない一方で、本件支出額は、Cの生活費に充てられていることから、本件支出額は、本件前代表者とCの個人的な関係に基づいた金銭の援助と認めるのが相当である。そして、本件前代表者の請求人における発行済株式の保有状況や資金の管理状況、請求人内における権限などからすると、本件前代表者は、請求人の法人経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたと認められ、本件支出額は、請求人の意思に基づき本件前代表者が受けた利得であり、給与に該当する。(令5. 2. 2 仙裁(法・諸)令4-9)

支部名
仙台
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和5年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が代表者を務めていた法人(本件法人)の預金口座からAに支払っていた仮払金等(本件仮払金等)及びCに支払っていた外注費等(本件外注費等)は、本件法人の新規事業参入を依頼していたBの指示等によりAに支払ったものであり、請求人の個人的費用ではないから、いずれも請求人に対する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件仮払金等がAの生活費に充てられていることや、A及びCが本件法人のために業務を行った事実が認められないことなどからすると、本件仮払金等及び本件外注費等は、いずれも、個人的な関係に基づいた金銭の援助と認めるのが相当である。そして、請求人は、本件法人の法人経営の実権を掌握し、本件法人を実質的に支配していたと認められるところ、本件仮払金等及び本件外注費等は、請求人がその地位及び権限に基づき本件法人から得た利得と認められるから、給与等に該当する。(令5. 2. 2 仙裁(所)令4-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030012
裁決年月日
令和3年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001024
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
事例集登載頁
裁決事例集№125

要旨

○ 請求人は、関与先である法人に対する請求人の立場は事業所得者であることが判決(本件判決)において確定しており、契約内容や業務内容が当該法人と同様である他の法人等(本件法人等)との間でも請求人は事業所得者であるとして、請求人が本件法人等から得た自己の業務(本件業務)に係る報酬により生じた所得(本件所得)は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件業務に係る報酬は、あらかじめ本件法人等との間で従事時間等に応じて決められた対価が支払われるものであり、また、本件法人等から業務に必要な器具等の貸与等及び交通費等の支給を受けていたことからすれば、請求人は、本件業務から一般的に生じ得る危険を負担することはなかったものと認められる。また、請求人は、本件法人等から業務内容や従事時間及び従事場所などの指定を受けていたことなどからすれば、本件法人等から本件業務について指揮命令や空間的、時間的拘束を受けていたと認められるから、本件所得は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(令3.11.19 名裁(所)令3-12)

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支部名
仙台
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店(本件各店)においてホステスとして働く女性(本件各社交員)に対して支払った金員(本件各社交給)は、本件各社交員が自由に出退勤時間を決定・変更することができ、接客方法は本件各社交員に委ねられていたことから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各社交員は、①採用面接時に、給与の計算方法、給料日、契約終了事由等が定められた就業規則の説明を受け、②本件各店の店長等から出退勤時間を管理され、③接客方法は本件各社交員向けの詳細なマニュアル等に従うように指示され、④本件各店以外での勤務は禁止されていたことに加え、⑤個人売上げがない場合でも最低時給額が定められ、⑥掛け売りは原則禁止されていたことなどからすると、本件各社交員は、空間的、時間的な拘束の下、継続的ないし断続的に非独立的な労務を提供していたものと認められるから、本件各社交給は、給与等に該当する。(令3. 8. 6 仙裁(法・諸)令3-2)

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支部名
東京
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先の親会社である外国法人から長期インセンティブプランによって在職中に付与されたリストリクテッド・ストック・ユニット(本件ユニット)に係る経済的利益(本件経済的利益)について、本件ユニットは請求人の退職に際して勤務先の代表者と請求人との間で、在職中に付与された本件ユニットを没収することなく退職金の一部として付与することを口頭で合意し、当該合意によって本件ユニットを初めて付与されたものといえるから、本件経済的利益は退職所得である旨主張する。しかしながら、本件経済的利益は、在職中に付与された本件ユニットが付与された時の規定書に定められた条件を満たしたことによって得たのであって、請求人の退職という事実によって初めて給付されたものではないから、退職所得には該当せず給与所得であると認められる。(令3. 7.12 東裁(所)令3-4)

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支部名
大阪
裁決番号
令020014
裁決年月日
令和2年9月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

〇原処分庁は、関係税理士法人が請求人に対して支払った金員について、同法人が外注費として計上していたことから、当該金員は請求人の事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、同法人が上記金員を外注費として計上していたとしても、その所得区分については、帳簿上の費目だけではなく、当該支払がいかなる役務の提供に対して行われたのかを判断すべきであるところ、請求人は、同法人の実質的な主宰者として同法人における重要な役割を果たしていたことや上記金員が毎月定額で支払われていたことからすると、上記金員は、役員報酬(給与所得)に該当する。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)

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支部名
大阪
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和2年9月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

〇原処分庁は、関係税理士法人が請求人に対して支払った金員について、同法人が外注費として計上していたことから、当該金員は請求人の事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、同法人が上記金員を外注費として計上していたとしても、その所得区分については、帳簿上の費目だけではなく、当該支払がいかなる役務の提供に対して行われたのかを判断すべきであるところ、請求人は、同法人の実質的な主宰者として同法人における重要な役割を果たしていたことからすれば、上記金員は、役員報酬(給与所得)に該当する。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010012
裁決年月日
令和2年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 宗教法人である請求人は、請求人からその代表役員及び責任役員である代表役員の妻に対して複数回にわたって支払われた金員について、別の宗教法人に対して貸し付けていた債務の弁済を誤って代表役員の個人口座に入金してしまったものであるとか、退職金又はその一部であるなど主張する。しかしながら、別の宗教法人の口座内の金員は、請求人が別の宗教法人の名義を借用した請求人の資産と認められ、代表役員に支払われた金員は、請求人の運営の実権を掌握し実質的に支配している代表役員が、自己の権限を濫用して、請求人の資産から支出をし、その支出を利得し、費消したと認められ、代表役員の地位及び権限と全く無関係な金員であるとは認められず、また、請求人からみて、純然たる第三者との取引ともいうべき態様によるものであるなどの特段の事情があるとはいえないことから、代表役員がその地位及び権限に対して受けた給与等であると認められる。また、代表役員の妻に支払われた金員についても、同人が請求人の責任役員の一人であり、請求人において役員として一定の稼働をしていたこと、その他請求人からみて、純然たる第三者との取引ともいうべき態様によるものであるなどの特段の事情が認められないことからすれば、請求人の責任役員たる地位に基づいて支給される給与等であると認められる。さらに、代表役員及び代表役員の妻はいずれも金員を受領した後も請求人の代表役員及び責任役員を退任しておらず、また、それ以前と業務の内容も変わらないままであることからすれば、当該金員はいずれも所得税法第30条《退職所得》第1項に規定する退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与には該当せず、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する。(令2. 2. 3 名裁(諸)令元-12)

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支部名
広島
裁決番号
令010008
裁決年月日
令和2年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元従業員(本件元従業員)に対して支払った業務委託料(本件業務委託料)及び本件元従業員が請求人との医療用品の売買取引により得た利益相当部分(本件金員)については、本件元従業員が、請求人との準委任契約又は売買契約に基づき、請求人の指揮命令及び時間的、空間的な拘束を受けることなく、自己の計算と危険によって業務を遂行して得たものであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には当たらない旨主張する。しかしながら、本件元従業員の請求人に対する医療用品の販売金額は、販売数量等に関係なく、本件元従業員が仕入れた医療用品の仕入金額に請求人と合意した一定額の本件金員を加算したものであるから、本件元従業員は、請求人から本件金員を給付されることが請求人により事実上保証されていたものであるといえ、また、本件元従業員は、請求人を退職後も退職前と同様の業務に従事しており、請求人に対して提供している労務内容の実質からすれば、請求人を退職後も請求人との雇用契約に類する原因に基づき労務を提供していたものと認められる。これらのことからすると、本件業務委託料及び本件金員は、自己の計算と危険において独立して営まれ、事業としての社会的地位が客観的に認められる業務から生じたものではなく、本件元従業員が請求人との雇用契約に類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服し、請求人から空間的、時間的な拘束を受けつつ提供した非独立的な労務の対価として、請求人から本件元従業員に支給されたものと認められるから、給与所得に該当する。(令2. 1. 6 広裁(所・諸)令元-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成30年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員等を対象として実施した海外旅行(本件旅行)の費用(本件旅行費用)を負担したことについて、従業員等との雇用契約等に基づいたものではなく、当該負担により従業員等が受けた経済的利益は、労務の提供の対価ではなく所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与(給与等)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件旅行は従業員等の慰安と親睦を目的とした慰安旅行と認められるところ、一般に、慰安旅行には、旅行期間前の従業員等の勤務に対する労苦に報い、旅行期間後の一層の貢献を期待して提供されるという性質が含まれていることからすれば、本件旅行に参加する者が受けた経済的利益は、雇用契約上の地位又はこれに類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した非独立的な労務又は役務の対価として、給与等に該当すると認められる。また、本件旅行の日程は6泊7日(現地5泊及び機中1泊)にわたり、参加者一人あたりの金額が高額であることからすれば、本件旅行は社会通念上一般的に行われるレクリエーション行事ということはできない。以上から、本件旅行費用に係る経済的利益は給与等に該当し、請求人は源泉徴収義務を負う。(平30. 5.18 名裁(法・諸)平29-29)

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支部名
札幌
裁決番号
平290010
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式の移転(本件自己株式移転)について、本件自己株式移転による本件役員の利益は、相続税法第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合−その他の利益の享受》に規定するみなし贈与に該当するから、所得税の課税対象とはならず、自己株式の処分は出資の受入れであって資産の譲渡ではないから、低額譲受けによる経済的利益は生じない旨、また、原処分庁の主張を前提としても、原処分庁の認定した本件自己株式移転の時の1株当たりの価額に誤りがある旨主張する。しかしながら、本件株式移転により本件役員が享受した経済的利益は、職務執行の対価として請求人から付与されたものであるから、贈与税の対象ではなく所得税の対象となるものである。そして、本件役員は、本件自己株式移転により請求人株式を低い対価で取得したのであるから、請求人株式の時価と払込金額との差額に相当する経済的利益を享受したものと認められる。また、本件自己株式移転の時における請求人株式の価額を算定すると、当該価額が原処分庁の算定額を上回ることから、原処分において経済的利益の額を過大に認定した違法はないというべきである。(平30. 3.19 札裁(諸)平29-10)

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支部名
札幌
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の主張が不明確なところ、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式の移転(本件自己株式移転)は、出資の受入れであって資産の譲渡ではないから、本件役員は資産を低額で譲り受けたことによる経済的利益を享受していない旨主張する。確かに、原処分庁の主張は十分とはいえないものの、実質的には、本件自己株式移転の時における請求人が発行した株式(請求人株式)の価額と払込価額との差額に相当する経済的利益を課税物件とする点に変わりはなく、本件役員は、本件自己株式移転により請求人株式を低い対価で取得したのであるから、請求人株式の時価と払込金額との差額に相当する経済的利益を享受したものと認められる。(平30. 3. 1 札裁(諸)平29-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成30年1月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№110

要旨

○ 請求人は、請求人が営むキャバクラ店いおいて接客業務に従事する女性(キャスト)は請求人から時間的、空間的な拘束を受けておらず、営業で必要な費用(携帯電話代金等)を負担しているから、キャストへの支給額(本件支給額)は所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、キャストは接客業務に従事するに当たり、請求人との間で、給与体系、勤務時間及び店舗規則などの勤務条件について合意していたこと、請求人はキャストの勤務時間又は接客時間を管理していたこと、キャストは指名客以外の客に対しても店長の指示により接客していたことが認めれるから、キャストは入店から退店までの間は請求人の管理下にあったと認められ、請求人から空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供をしていたとみることができる。そして、キャストが営業のために必要な費用の一部を負担しているとの請求人の主張を考慮しても、本件支給額は接客時間等を基準に各種手当て及びペナルティの有無を勘案して算出されていること、採用後1、2か月間は一定の時給が保証されていること、キャストは客に対する売掛金を回収する責任を負っていなかったことからすれば、キャストは自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。以上によれば、本件支給額は、キャストと請求人との雇用契約に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価であるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する。ただし、本件支給額に係る源泉所得税の額の計算等に誤りが認められるから、納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消すべきである。(平30. 1.11 関裁(諸)平29-29)

支部名
東京
裁決番号
平290060
裁決年月日
平成29年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先である内国法人の発行済株式の全部を間接に保有する外国法人との契約(本件契約)により当該外国法人から付与された権利に基づき得た所得(本件経済的利益)については、請求人が当該内国法人に勤務することとなったために前勤務先において受けることができないこととなった経済的利益の一部を補填することを目的とするものであり、請求人の労働とは無関係に発生したものであることなどから、請求人による労務提供の対価とはいえず、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約の内容などからすれば、本件経済的利益は、請求人が勤務先である内国法人の従業員として一定期間継続して雇用され労務を提供したからこそ、その対価として受けた給付であると認められることから、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(平29.12. 5 東裁(所)平29-60)

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支部名
東京
裁決番号
平280145
裁決年月日
平成29年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役等に割り当てた譲渡制限を付した新株予約権(本件新株予約権)に係る経済的利益は、取締役等が本件新株予約権を譲渡した時点において顕在化し、譲渡所得に該当するから、請求人に源泉徴収義務は生じない旨主張する。しかしながら、譲渡制限が付されていた本件新株予約権について、取締役等が外国法人との間で譲渡契約を締結し、請求人が本件新株予約権の譲渡を承認したことにより、当該承認した日において、本件新株予約権に係る収入の原因となる権利が確定したというべきであり、本件各新株予約権に係る経済的利益は、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」に該当する。そして、請求人は、業績向上に対する貢献意欲を高めることなどを目的に本件新株予約権を取締役等に割り当てたことからすると、本件新株予約権に係る経済的利益は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものであるから、給与所得に該当し、本件新株予約権の譲渡を承認した日において請求人に源泉徴収義務が生じることとなる。(平29. 6.21 東裁(諸)平28-145)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280033
裁決年月日
平成29年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成23年5月○日にA社を退職した後、平成23年6月から同年12月までの期間(本件期間)に、個人事業主としてA社の取引先に対し業務を行っており、本件期間において当該業務に関し生じた所得は、事業所得に該当する旨主張する。また、A社においても本件期間における請求人に対する支払を外注費として経理処理していた事実が認められる。しかしながら、請求人が行ったA社の取引先に対し行った業務の内容やA社の請求人に対する支払対価の計算方法及び出勤状況等の管理などについて、平成23年6月の前後一定期間で比較してみても、請求人とA社の関係には実質において何ら変化がないことから、本件期間においても、請求人は、A社の指揮命令に服して労務を提供していたとみるのが相当であり、自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたとは認められない。したがって、請求人が本件期間においてA社の取引先に対し行った業務から生じた所得は、給与所得に該当する。(平29. 6.14 名裁(所)平28-33)

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支部名
札幌
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成28年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の事業である運送業務(本件業務)に従事した運転手(本件各運転手)に対して支払った金員(本件金員)について、本件業務は請求人と本件各運転手との間の雇用契約によるものではなく請負契約に基づくものであり、本件金員は本件各運転手が自己の責任において行った本件業務の成果に対して支払われるものであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各運転手は、①請求人によって空間的、時間的な拘束を受け、②役務の提供に継続性があり、③請求人の指揮命令に服していると認められことからすると、本件金員は、雇用関係又はこれに類する原因に基づき非独立的に提供された労務の対価として得られるものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平28.11. 1 札裁(諸)平28-4)

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支部名
熊本
裁決番号
平270009
裁決年月日
平成27年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営む社交飲食店に勤務するホステス(本件ホステス)に対して支給した金銭(本件ホステス支給金銭)について、①時給制を採用したのは給付額の計算方法として最も明瞭かつ簡便であるという理由にすぎず、その時給額は協議の上で決定していたこと、②時給制の下、給付額の計算をするためにホステスの稼働日時を把握していたのであり、その稼働日時は協議の上で決定し、店長等が管理及び指示していたものではないこと及び③請求人はホステスの個性を重視して店内での接客業務を依頼したのであるから、ホステスがその依頼内容に拘束され、債務不履行にならないよう店長がホステスを注意し、身代わりの使用を禁止するのは当然であることなどを理由に、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件ホステスは、請求人によって示された時給・出勤時間等の勤務条件に従って、請求人に対し労務又は役務の提供をしているところ、本件ホステスの出勤日時のシフトは、各店長等が決定していたものであり、本件ホステスは勤務時間についてタイムカード等で管理され、遅刻又は欠勤をすれば罰金を徴収されていた上、勤務時間中は各店長の指示に従うなどの拘束を受けて仕事をしていたことが認められる。そして、本件ホステスは、かかる労務又は役務の提供に伴い、管理された勤務時間を基本として算定された金銭を受領していたことからすると、本件ホステス支給金銭は、本件ホステスが、請求人との関係において空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務を提供したことの対価として支給されていたものと認められる。また、本件ホステスには最低保障時給が設定されていたこと、売掛金回収義務がなかったこと、自らの判断で身代わりや補助者を使うことが認められていなかったこと、各店舗の経費を全て請求人が負担していたことからすれば、本件ホステスが自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。以上のことから、本件ホステス支給金銭は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平27.11.30 熊裁(所・諸)平27-9)

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支部名
広島
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001024
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 麻酔科医師である請求人は、病院(本件病院)から得た自己の医療業務(本件業務)に係る謝金収入(本件謝金)は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件謝金は、本件病院に支払われる診療報酬の金額の多寡等と無関係に日額で定額の報酬が支払われる性質のものであり、また、請求人は、本件業務による損益計算が赤字になるというような事業の収支から一般的に生じ得る危険を負担していないから、本件業務は、自己の計算と危険において独立して営まれる業務ではなく非独立的なものと評価するのが相当である。また、本件病院の請求人に対する指揮命令や空間的、時間的拘束も一定程度認められるから、本件謝金は、雇用契約に類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条《給与所得》第1項所定の給与所得に当たるものというべきである。(平27.10.28 広裁(所)平27-5)

支部名
高松
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが青年会議所の会議等(本件各会議等)に出席するための交通費、宿泊費及び日当(本件旅費交通費)について、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)における教育費用、受注活動費用又は新規事業開拓費用としての性質を有しているとして、本件法人の事業遂行上必要な費用であり、請求人が負担すべきものではないから、請求人の給与に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各会議等では、青年会議所の定款に掲げられた目的及び事業の内容に則した活動が行われ、請求人は、そのプログラムに沿った活動をしていたこと、また、本件各会議等において、その参加者が自身の営業活動をする機会がなかったことが認められる。そうすると、請求人の本件各会議等への出席は、社会の発展への寄与などの青年会議所の活動目的を遂行するためであったと認められるから、本件旅費交通費は、社会通念に照らし客観的にみて、本件法人の事業遂行上必要な費用であったとはいえず、請求人が個人的に負担すべきものであるから、請求人に対する給与に該当する。(平27. 7.28 高裁(所)平27-2)

支部名
関東信越
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する病院の院長(本件院長)の送迎に利用した自動車(本件自動車)の利用代金を請求人が負担したことについて、請求人の業務遂行上の便宜のため本件院長に本件自動車を利用するよう求めたもので本件院長には本件自動車を利用するか否かを選択する余地はなかったことなどから、本件院長への経済的な利益の供与はない旨主張する。しかしながら、本件院長に本件自動車を利用することを選択する余地があったか否かによって、経済的な利益の供与の有無の判断が左右されるものではなく、本件院長に対し、通勤等に関する便宜、すなわち経済的利益を与えたことになる。(平27. 7. 6 関裁(諸)平27-1)

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支部名
東京
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店において接客業務に従事した者(本件従事者)に対して支払った金員(本件金員)は、①請求人と本件従事者との契約は専属的労務供給契約(請負契約)であり、各人の就業時間を管理することは業界として一般に行われていること、②本件金員は日額と歩合等の合計金額から無断欠勤や遅刻のペナルティを減額した金額であり、雇用契約等における固定的な日給とは異なったものであること、③本件従事者は歩合の対象となる客を有していたこと、及び④本件従事者は担当する客の売掛金の回収責任を負うことになっていたことなどを理由に、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件従事者の出勤日や入退店時間、従事時間、同伴、遅刻及び欠勤等を各人のタイムカードや出勤表により管理していたこと、②本件金員は、日給又は時間給を基本とし、これに得意客の売上げに応じて決定された金額などの各種手当が支給された程度のものであること、③本件従事者に売掛金の回収責任があったとは認められないこと、及び④本件従事者が店舗の営業に関して負担した経費はないことなどからすれば、本件従事者は、請求人の指揮命令に服して、空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務を提供し、その対価として本件金員の支給を受けていたというべきであるから、本件金員は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当すると認められる。(平26. 7. 1 東裁(諸)平26-1)

支部名
福岡
裁決番号
平250011ほか 6件
裁決年月日
平成26年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店においてホステスとして働く女性(本件ホステス)に対して支払った金員(本件報酬等支給額)は、本件ホステスが店舗において接客し、又は客に飲食させた業務の対価であり、本件ホステスが自己の責任と危険において行った業務に対して支払われたものであるから、事業所得の性質を有しており、所得税法第28条《給与所得》に規定する給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件ホステスは、請求人と事前に合意した労働条件の下で、指定された時間及び場所において請求人の指揮命令に服して労務を提供していたこと、本件報酬等支給額は、一定の報酬が保証された上で、業務に従事した日数や遅刻等の有無を勘案して算出されていたこと、並びに本件ホステスには売掛金の回収責任はなく場所代及び物品使用代などの費用負担の義務もなかったことなどが認められ、これらのことを総合すると、本件ホステスは、自己の計算と危険において独立して業務を営んでいたとはいえず、空間的、時間的な拘束の下、継続的ないし断続的に非独立的な労務を提供していたものと認められるから、本件報酬等支給額は、雇用契約又はこれに類する原因に基づく労務の対価、すなわち給与所得に該当する。(平26. 6.25 福裁(諸)平25-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平250048
裁決年月日
平成26年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001025
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/5大学講師等の報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、大学から受領した本件非常勤講師料が、①業務として受託したものであり、基幹契約である委任契約が成立していること、②請求人と大学との間で締結した非常勤講師契約は、契約書に雇用文言の記載がないから雇用契約ではないこと、③担当講座が受講登録者がなく閉講となった期間に係る非常勤講師料は、勤務実態を証明する出勤管理簿の記載もなく、大学から時間的・空間的拘束を受けていたとはいえないから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件非常勤講師料は、その業務の具体的態様からみると、非常勤講師契約に基づき、大学の指揮命令下において継続的ないし断続的にその役務を提供した対価と認められることから、給与所得に該当する。請求人が締結した非常勤講師契約の内容は、雇用契約又はこれに類するものと評価でき、担当講座について受講希望者がなく閉講となったことにより契約期間の2分の1相当額の非常勤講師給を受けたという事情は認められるが、そのことをもって、当初締結された雇用契約等が、委任契約等に変質するものでもない。(平26. 3.18 大裁(所)平25-48)

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支部名
大阪
裁決番号
平250048
裁決年月日
平成26年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役務の提供を行った法人から受領した報酬は、①業務を依頼されて業務委託として受諾したこと、②請負契約の報酬として事業性口座に入金するよう要請して同口座で報酬を受け取っていること、③外勤や休日業務も行っていることなどから、請求人の報酬支払請求に対して支給された業務請負に係る報酬であり、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、法人との契約において、業務内容、勤務日、勤務時間及び勤務場所が指定され、勤務するに当たっては出勤簿で勤務状況も管理されていたものと認められ、報酬は業務の内容や質にかかわらず時給制で計算されていることから、使用者である法人の指揮命令下において継続的ないし断続的にその役務を提供していたと認めるのが相当であり、雇用契約ないしこれに類する原因に基づいた給与所得に該当する。(平26. 3.18 大裁(所)平25-48)

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支部名
大阪
裁決番号
平240063
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001025
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/5大学講師等の報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、大学から支払われた本件非常勤講師料が、①基幹契約である委任契約が成立しており、請求人には被雇用者としての認識はないこと、②本件講師料を事業所得として申告し所得が確定していたこと、③雇用契約であれば不当に低賃金であり労働基準法違反であることなどから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件非常勤講師料は、その業務の具体的態様からみると、非常勤講師契約に基づき、非常勤講師として大学の指揮命令下において継続的ないし断続的にその役務を提供していたと認められ、給与所得に該当する。(平25. 3.22 大裁(所)平24-63)

支部名
東京
裁決番号
平240110
裁決年月日
平成24年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001023
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/3学資金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、大学の神職課程を履修する学生を実習生として受け入れ、当該実習生に対して支給した奨学金のうち、大学の授業料相当額については学資に充てられるため給付される金品であり、労務の対価としての性質を持たないものであるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する非課税所得に該当し、給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該実習生を自己の敷地に隣接する共同住宅に起居させ、毎月20日間以上、原則、請求人の敷地内において、請求人が神社として通常行う業務全般を請求人が定めた開始時間から終了時間まで、さらには宿直業務も行わせていたのであるから、当該実習生は、請求人から空間的・時間的に拘束を受け、継続的ないし断続的な役務を提供していたと認められ、また、当該実習生が返還義務を負わずに奨学金や宿直に係る手当の給付を受けていることは、実習生という身分を有していることが前提となっており、当該身分を有しているということは、神社の日常的な業務を行うこととなるから、当該実習生は、雇用に類する原因に基づき請求人の代表役員等の指揮命令に服して労務又は役務を提供し、その対価として奨学金等の給付を受けていたというべきである。そうすると、請求人が当該実習生に支給した奨学金の全額が所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等と認めるのが相当であり、その中に大学の授業料相当額の奨学金があったとしても、同法第9条第1項第15号かっこ書の「給与その他対価の性質を有するもの」に該当し、非課税所得とされるものから除かれるから、請求人の主張は採用できない。(平24.11.30 東裁(諸)平24-110)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240013ほか 3件
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店においてホステスとして働く女性(本件ホステス)に対して支払った金員は、本件ホステスが店舗において接客又は客に飲食させた業務の対価であり、本件ホステスが自己の責任において行う業務に対する支払であるから、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第6号に規定するホステス報酬に当たる旨主張する。しかしながら、本件ホステスは、請求人と事前に合意した勤務条件の下で管理され、所定の就業時間及び就業場所において請求人等の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束の中で継続的ないし断続的に労務を提供していたこと、本件ホステスへの支払額は時間給を基本として勤務時間や遅刻等の有無を勘案して算出されていたこと、及び本件ホステスは客の売掛金回収の最終責任を負わないことなどからすれば、本件ホステスは自己の計算と危険において独立して経済活動を営んでいるとはいえないことから、本件ホステスに支払った金員は、本件ホステスと請求人との雇用契約又はこれに類する契約に基づき請求人の指揮命令に服して提供された労務の対価、すなわち給与等に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店においてホステスとして働く女性(本件ホステス)に対して支払った金員は、本件ホステスが店舗において接客又は客に飲食させた業務の対価であり、本件ホステスが自己の責任において行う業務に対する支払であるから、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第6号に規定するホステス報酬に当たる旨主張する。しかしながら、本件ホステスは、請求人と事前に合意した勤務条件の下で管理され、所定の就業時間及び就業場所において請求人等の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束の中で継続的ないし断続的に労務を提供していたこと、本件ホステスへの支払額は時間給を基本として勤務時間や遅刻等の有無を勘案して算出されていたこと、及び本件ホステスは客の売掛金回収の最終責任を負わないことなどからすれば、本件ホステスは自己の計算と危険において独立して業務を営んでいるとはいえないことから、本件ホステスに支払った金員は、本件ホステスと請求人との雇用契約又はこれに類する契約に基づき請求人の指揮命令に服して提供された労務の対価、すなわち給与等に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-14)

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支部名
東京
裁決番号
平240024
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、請求人の元勤務先X社の海外に所在する親会社Y社から、Y社グループの株式報酬制度に基づき付与された株式を無償で取得する権利(アワード)に対応するY社株式を無償で取得したことによる経済的利益(本件利益)について、請求人とY社との間に雇用契約は存在せず、同社の指揮命令を受けて労務を提供していないから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該報酬制度は、Y社グループの報酬体系の一環として位置付けられており、被付与者が当該利益を取得するためには、Y社グループのどの企業の従業員であるかを特に区別することなく、継続して労務を提供することが重要な条件とされており、被付与者が一定期間労務を提供したからこそ、当該利益を取得できる地位にあると認められ、また、Y社が同報酬制度のプランを策定し、Y社から当該プランに関する決定権や裁量権を与えられたK社が同プランの運用を行っていることからすると、Y社が同プランの目的に合ったY社グループ内の従業員を選定し、同プランに基づいてアワードを付与していると認められる。そうすると、本件利益は、請求人がY社グループに属するX社及びA国のB社の従業員として職務を遂行し、一定期間労務を提供したからこそ、その対価としてY社から得た給付であるから、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(平24. 7.24 東裁(所)平24-24)

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支部名
東京
裁決番号
平230217
裁決年月日
平成24年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人が発行済株数の過半数を保有する内国法人の代表取締役に就任するに際し、当該外国法人からストック・オプション(本件オプション)を付与され、同代表取締役に在職中に本件オプションを権利行使し経済的利益(本件利益)を得ているところ、ストック・オプションの権利行使による利益が給与所得に該当する旨を規定した法令はなく、被付与者の意思によって権利行使の時期や数量を決めることができることなどを理由に、本件利益は、給与としての性質を有していないから給与所得には当たらない旨主張する。しかしながら、当該外国法人は、要請を受け入れた請求人に対し、当該内国法人の代表取締役に在職中に限りあらかじめ定められた権利行使価額で当該外国法人の株式を取得させることによって、請求人に本件利益を得させたものであるから、当該外国法人から請求人に与えられた給付に当たる。また、当該外国法人は、当該内国法人の人事権等の実権を握ってこれを支配しており、請求人と当該外国法人との間には、雇用契約に類する関係があったと認められることなどからすれば、本件利益は、請求人が当該内国法人の代表取締役としての職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であることは明らかであるから、雇用契約に類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。なお、権利行使益の発生及び金額が、請求人の権利行使の時期及び数量の判断や、当該外国法人の株価の動向等に左右されるものであるとしても、そのことを理由として、当該利益が当該外国法人から請求人に与えられた労務の対価としての給付でないということはできない。(平24. 5. 8 東裁(所)平23-217)

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支部名
東京
裁決番号
平230210
裁決年月日
平成24年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士業務(本件事業)に係る承継対価の額の一部は、本件事業の承継後3年間にわたる役務・労務提供の対価であるから、給与所得に区分される旨主張する。しかしながら、本件事業の事実上の承継に関する本件事業承継契約によれば、本件事業に係る承継対価の額とは、本件事業の承継日における請求人の本件事業を事実上承継させることの対価であり、その全額が、承継日における本件事業に係る顧問契約関係の事実上の承継に係る対価の額であると認められることからすれば、給与(報酬)の額が含まれているとは認めらず、その全額が雑所得に区分される。(平24. 4.25 東裁(所・諸)平23-210)

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支部名
高松
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年11月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
業種
サービス業(その他の対個人サービス)
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取引先である冠婚葬祭業者の関連組合から請求人に対して給与として支払われた金員(本件金員)があり、給与所得の課税は適法である旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が葬祭業務を行うに際し、寝台車を運転するためには社会保険の加入が必要であったため、請求人の代理店収入の一部の金額を取引先が差し引き、この金額に相当する金額を取引先の関連組合を経由して請求人に給与という名目で支払うという形式を採ったものであると認められ、他方、請求人と同関連組合の間において、雇用契約その他これに類する契約の締結及び労務その他役務提供が行われた事実は認められず、また、請求人が葬祭業務を行うに当たって、同関連組合から具体的に指示を受けた事実も認められないから、本件金員は、給与所得としての要素を有するものとは認められず、その実質は取引先からの代理店収入の一部と認めるのが相当である。したがって、原処分庁の主張には理由がなく、取引先からの代理店収入の一部の金額を給与所得として課税したことは相当ではない。(平23.11.25 高裁(所・諸)平23-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平220066
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、アルバイトという身分は正社員と異なり一人親方であるので、請求人に対して支払われたアルバイト収入(本件収入)は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件法人のアルバイト社員として販売業務等の業務に従事し、請求人が当該業務を遂行する際には空間的・時間的拘束を受けていること、②請求人は、本件法人からの具体的な指揮監督に服して非独立的に業務を行っていること、③請求人が本件法人において従事すべき業務内容については、請求人に諾否の自由はないこと、④本件収入は、請求人の勤務時間を基準とした時間給であり、請求人の業務の成果に対応するものではなく、対償的性格を有さない対価であること、及び、⑤請求人が本件法人において業務を遂行する上で、請求人の計算と負担で業務用資材等の支出を行っていると認めるに足りないこと等が認められる。そうすると、本件収入は、請求人と本件法人との雇用契約又は雇用類似の契約に基づき、請求人の役務提供自体に支払われた対価であり、給与所得に該当する。(平23. 3.23 大裁(所)平22-66)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220038
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別件不当利得返還請求訴訟の確定判決により、平成15年6月に請求人の元理事長に支払った金員は、同人から請求人に返還されるべきものであるから、給与の支払に当たることはないと主張する。しかしながら、元理事長は、平成7年に校長職を退任し、平成8年に脳梗塞を患った以降、請求人へのかかわりはほとんどないまま請求人の運営は元理事長の息子に任され、平成11年3月以降は経営難から休眠状態となっていたところ、理事長を退任したのは平成18年7月であるから、元理事長に支払った当該金員は退職金とは認められず、役員としての役務を提供する地位に基づいて支給されたものといえるから、給与の支払に当たるというべきである。(平22.12.17 関裁(諸)平22-38)

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支部名
札幌
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成22年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、キャバレー等を経営する本件法人から、その代表取締役である請求人がホステス業務に係る報酬として受領した本件金員は、本件法人から委託されたホステス業務の対価として受領したものであり、その業務の実態からみても、事業所得に係る総収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件法人から委託されたホステス業務は、本件法人の経営に必要であるとして委託されたもので、客に侍してその接待をするという業務のみではなく経営者としての業務がその重要な部分として含まれていると認められ、また、本件金員の支給形態は請求人以外のホステスに対する報酬とは支給形態が全く異なり、本件金員を代表取締役の立場から離れ全く無関係に支給されたものであると認めるに足る特段の事由があるとは認められない。したがって、本件金員は本件法人が請求人に対し役員として業務執行の対価として支給した給与と認められるので、所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額に該当するとした原処分は適法である。(平22.10.26 札裁(所)平22-7)

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支部名
東京
裁決番号
平220057
裁決年月日
平成22年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001024
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
事例集登載頁
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要旨

○ 麻酔医である請求人が、各支払者から支給された金員は事業所得の収入金額に当たる旨主張するのに対し、原処分庁は、給与等の収入金額に当たる旨主張するところ、請求人による労務の提供は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、各支払者との関係において空間的又は時間的な拘束を受けつつ、継続的に行われていたものであり、支払は、これに対する対価として支給されていたものと認めるのが相当である。また、各支払者の多くが、請求人の労務の提供に対する対価の支払を給与として認識し、他の非常勤の医師と同様、給与にかかる源泉徴収をしていること等からすれば、請求人が各支払者から得た収入は、いずれも給与所得に係る収入に該当するというべきである。請求人は、労働基本法第9条に規定する労働者には該当しないから、請求人が本件各支払者から支払を受ける収入は、給与所得に該当しない旨主張するが、請求人が各支払者から支払を受ける収入に係る所得区分は、所得税法等の国税に関する法律により決せられるものであり、請求人が労働基準法に規定する労働者に該当するか否かは、その収入の所得区分の判断を左右するものではない。(平22. 9. 6 東裁(所)平22-57)

支部名
東京
裁決番号
平220033
裁決年月日
平成22年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人はA社との業務委託契約に基づき、各講座の講師としての業務を行い受領した本件手数料は給与所得に該当するから、本件手数料に含まれる交通費の実費相当額は所得税法第9条第1項第5号の規定により非課税所得となる旨主張する。しかしながら、請求人が行っていた業務は、A社との間で締結した業務委託契約に基づくものであり、その業務内容も多岐にわたり、独立性の高いものであると認められること、また、A社は各講座に関して請求人に対する指導監督を行っておらず、担当講座の教程を終えればその他の時間は拘束されず、兼業も可能であったことから、請求人は、A社の指揮監督下にあったとは認められず、また、空間的、時間的な拘束を受けていたとも認められないこと、さらに、本件手数料は、手数料単価に基づき授業を行った回数に応じて支払われる、いわば出来高制であり、固定給等の支給はないこと、A社は本件手数料の支払について業務委託費として経理処理し、報酬として源泉徴収していること等を総合勘案すれば、A社と請求人との間に雇用契約又はこれに類する関係があるとは認められない。したがって、本件手数料は、請求人が雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として受ける給与であるとは認められないから、本件手数料に含まれる交通費は、非課税所得に該当しない。(平22. 8. 6 東裁(所)平22-33)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210057
裁決年月日
平成22年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が請け負ったダクト取付等工事の作業に従事する者(以下「Aら6名」という。)に対する支払金額(以下「本件各支払金」という。)は、平成16年に調査を担当した原処分庁所属の職員(以下「本件16年調査担当職員」という。)が外注費と判断しており、当該調査時に本件16年調査担当職員が作成した平成15年1月1日から平成15年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の期限後申告書において外注費として仕入れに係る消費税額の控除の適用を認めていることから、給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第28条第1項に規定する給与等とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服し、非独立的、従属的な労務の対価として使用者から受ける給付をいうものと解され、給与等に該当するか否かの判断は、給与等の支払者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかを重視するのが相当であると解されるところ、①Aら6名は請求人に常に雇用され、②集合先から現場までの間は請求人が所有する車両で移動し、その費用は請求人が負担しており、③作業に必要な高額な器具は請求人が調達してAら6名に無償で貸与し、④各現場への人員配置及び各現場の責任者の選任は請求人が行い、⑤Aら6名が行った仕事上の対外的な責任は請求人が負い、さらには、⑥本件各支払金は、月給又は従事した日数に日当を乗じた金額に、残業手当を加算した金額であることなどを併せ考えると、本件各支払金は、請求人の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束を受けて継続的に提供した非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価として支給されたものと認めるのが相当である。したがって、本件各支払金は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平22. 6.23 名裁(所・諸)平21-57)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210088
裁決年月日
平成22年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①請求人と本件各作業員との間に、雇用契約はなく、②本件各作業員は、請求人に拘束されることなく請求人以外の者と取引することも可能であること、③請求人は本件各作業員に対し、本件各支払金員について事業所得として確定申告をするように指導しており、本件各作業員らも事業所得と認識していることから、本件各支払金員は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しない旨主張するが、①請求人と本件各作業員との間で、業務に関する請負契約書は作成されておらず、本件各支払金は、本件各作業員の作業従事日数などを基に算出されており、現場での作業の進捗に応じて支払われるものではなく、さらに、本件各作業員は、屋号及び使用人を有している者がいない上、電話の使用料等及び所定の時間以外の従事時間に係る報酬を請求していること、②請求人の作業現場においては、職長の資格を有する者が必要であり、本件各作業員の中に職長の資格を有する者がいないのであるから、本件各作業員が単独で本件業務を行うことはできず、本件各作業員は、職長の資格を有する請求人の正社員の指揮・監督の下、作業を行っており、また、本件各作業員は、請求人の事務所から請求人の従業員と共に請求人の作業現場へ移動し、終了後、再び請求人の事務所へ戻っていることからすれば、請求人による空間的、時間的拘束を受けているものと認められる。これらを総合して判断すると、本件各作業員の労務の提供は、自己の危険と計算により独立して営まれているとはいえず、請求人の指揮命令に服して行われていたものと認められ、したがって、本件各支払金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価として本件各作業員が給付を受けたものと認められ、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するのであるから、原処分は相当である。(平22. 3.16 関裁(諸)平21-88)

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支部名
広島
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年12月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件各金員の払出しについては、本件各当座預金口座を事実上支配・管理している請求人によって、本件各法人の意思に基づかずに搾取したものであるといえるから、本件各金員の払出しにより請求人に生じた所得は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、法人の役員は当該法人と委任関係にあり、法人に従属し、委任事務処理に関し善管注意義務を負っているものであり、当該法人から一定の利益が支給された場合には、特段の理由がない限り、その趣旨は役員としての空間的・時間的拘束、継続的ないし断続的な労務又は役務の対価とみるのが社会通念上相当であるから、法人の役員に対し一定の利益が当該法人から支給された場合には、その支給が役員の立場を離れて全く無関係になされるといった特段の事由がない限り、一般的に給与所得とみるのが相当であると解される。請求人は、本件各法人の実質的経営者として、本件企業グループを統括する地位にあったことからすると、請求人は、法人税法第2条第15号に規定する役員に該当し、本件各金員の払出し及びその取得又は消費は、その請求人の地位に関連して行われたものであり、それと全く無関係になされたとは認められないから、本件各金員等の払出しにより請求人に生じた所得は、給与所得に該当する。(平21.12. 1 広裁(所)平21-8)

支部名
東京
裁決番号
平200210
裁決年月日
平成21年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
業種
その他事業の部(内水面漁業)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、Aから受領した警戒船業務に係る収入は、Aから日雇いとして支払われた給与であるから給与所得に係る収入金額であり、事業所得には該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人とAの間には、雇用契約がないこと、②警戒船の仕事は、請求人が所有する船舶で行っていること③Aは、当該業務に従事した船に係る燃料代等の費用の負担はしていないこと、④Aは、請求人への警戒船業務に係る支払について、給与として会計処理をしていないこと等の事実からすれば、請求人が自己の計算と危険において自己所有の船舶を用いて警戒船の業務を行い、その対価として警戒船収入を得ていることが認められるため、事業所得に係る収入金額とみるのが相当である。(平21. 6.29 東裁(所・諸)平20-210)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人に対する貸付金は、乙から請求人への貸付金である一方、H社から請求人への貸付金はないから、H社から請求人に対する利息相当額の経済的利益は生じ得ない旨主張する。しかしながら、H社が税務署長に提出した清算事業年度予納申告書(期限後申告書)に添付されている貸借対照表によれば、H社は請求人に対する貸付金を計上していること、同社の取締役会議事録によれば、同社の清算人会は、請求人が流用した金員について、同社から請求人に対する貸付金として処理し、年4.5%の利息を徴することとを可決したこと、振替伝票によれば、同社は、相手科目を過年度損益修正とする貸付金を計上したことがそれぞれ認められる。さらに、請求人名義の金銭借用証書が存在することも併せ考えれば、上記貸付金は、H社から請求人に対する貸付金と認めるのが相当である。そして、請求人は、上記貸付金に対する年4.5パーセントの利息相当額を支払っていないことから、H社から、所得税基本通達36−15にいう、当該利息相当額の債務免除を受けたと認められるところ、請求人はH社の実質的経営者であり、同社の法人税法上の役員に当たるから、当該利息相当額は、請求人が自己の権限を利用して、H社の事業活動を通じて得た利得に当たり、請求人に対する経済的利益(給与所得)に当たると認められる。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、F社グループを守るために仮払金を支払ったのであり、最終的に利得を得たのはE社であるから、上記仮払金相当額を請求人の給与所得とするのは誤りであると主張する。しかしながら、F社には、請求人、G社、D社又はE社に対して上記仮払金を支出しなければならない必要性は全くなく、請求人は、F社が支出した上記仮払金によって、甲との縁を切るという個人的な目的を達成しようとしたものであると認められる。そうすると、上記仮払金は、請求人が、役員の権限を利用して、本来個人的に負担すべき金員であった仮払金相当額を、F社に肩代わりさせ、同額の利得を得たものといえ、F社の支出が役員の立場と全く無関係であり、F社からみて純然たる第三者との取引というべき態様によるものであるなどの特段の事情も見当たらないから、請求人の給与所得(経済的利益)に当たる。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、A社ないしB社からC社口座に手数料等が振り込まれた後、D社の口座を通し、最終的にE社に資金が流れていたこと及びF社グループに対する国税犯則取締法に基づく犯則調査の際、甲が、査察担当者に対し、D社からの入金は、E社の決算対策で行った架空売上げである旨の申述したことを根拠に、架空経費であると判断し、上記手数料等についても、いずれも請求人が、甲の依頼を受け、E社の決算対策を目的に行ったものであって、請求人の給与所得に該当すると主張する。しかしながら、上記手数料等とほぼ合致する金額の金員が、C社口座を経由して、最終的に、D社の口座からE社口座に振り込まれている事実は認められるものの、A社又はB社から、C社口座に上記手数料等が入金された時点で、請求人に何らかの経済的な利益があったと認めるには疑いが残ることから、上記手数料等については、請求人の給与所得(経済的利益)に当たるとはいえない。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、業務委託費は、最終的にE社に支払われていて請求人は無関係であり、また、当時F社の役員でも社員でもなく、給与を貰う立場にもなかった旨主張する。しかしながら、上記業務委託費は、請求人が、役員の権限を利用して、本来請求人が個人的に負担すべき金員であった業務委託費相当額を、F社に肩代わりさせ、同額の利得を得たものといえ、F社の支出が役員の立場と全く無関係であり、F社からみて純然たる第三者との取引というべき態様によるものであるなどの特段の事情も見当たらないから、請求人の給与所得(経済的利益)に当たるというべきである。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、F社が支出した家賃等について、本来、請求人が負担すべきものであったことは認めるが、当該金員は、F社の平成16年3月期までにおいて全額弁済されているから、請求人の給与所得には当たらない旨主張する。しかしながら、F社において立替金に計上されたのは、上記家賃等の一部であることから、上記家賃等のうち立替金として計上されなかった部分については、請求人が、役員の権限を利用して、F社の資産から支出をし、その支出を利得又は費消した場合に当たるから、請求人の給与所得(経済的利益)に当たると認められる。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
大阪
裁決番号
平200039
裁決年月日
平成21年1月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
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要旨

○ 請求人は、適格退職年金制度を廃止した際の一時金に係る所得については一時所得とされるが、不適格退職年金制度であってもその廃止した際の一時金は、従業員の退職に基因して支払われるものではなく、退職年金制度の廃止に基因して信託財産を財源として支払われるものであるから、実質的には適格退職年金制度と同様であり、一時所得とすべきである旨主張する。しかしながら、本件信託契約上の受益者は請求人であり、本件一時金の支払者もまた請求人であることが認められ、これは在職中の労務の対価と認めるのが相当であって、対価性がないことを要する一時所得に算入すべきものと解することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.13 大裁(諸)平20-39)

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支部名
福岡
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、理事長に対する長期貸付金等を出資差額に振り替えた処理(以下「本件振替処理」という。)により理事長が受けた経済的利益は、役務の提供の対価又は職務に関して受けるもの及びこれらの性質を有するものでないから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、「給与所得は、雇用関係又はこれらに類する関係において、非独立的労働ないしは従属的労働の対価として他人から受ける報酬及び実質的にこれに準ずる給付に係る所得であると解するのが相当であり、その判断にあたっては、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、断続的に労務ないし役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかを重視すべきものと解されている。そして、法人の役員は当該法人と委任関係にあり、法人に従属し、委任事務処理に関し善管注意義務を負っているものであり、当該法人から一定の利益が支給された場合には、その支給が役員の立場を離れ全く無関係になされるなどの特段の事由がない限り、その趣旨は役員としての空間的・時間的拘束、断続的な労務又は役務の提供の対価とみることができることから、法人の役員に対し、一定の利益が当該法人から支給された場合には、一般的に給与所得と見るのが相当であると解されている。また、役員に対する給与が報酬と賞与のいずれかに該当するかの判断に当たっては、基本的にはその支給形態が臨時的なものか否かによりこれを決することが相当である」と解されているところ、理事長は請求人の役員であり、その経済的利益の供与が理事長の立場を離れて全く無関係になされたという特段の事由は認められないから、役員としての労務又は役務の提供の対価とみることができ、給与所得に該当する。(平20.12.10 福裁(諸)平20-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成20年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001025
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/5大学講師等の報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、大学から受け取った非常勤講師料は、①請求人が営む事業の一環として、非常勤講師料を受け取ったもので、②非常勤講師契約は委任契約によるものであるので事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該契約により、請求人は、大学の規定及び規則に従い、特定の科目の講義を、週の特定の時間に、指定された特定の場所で、ある程度長期にわたり継続して講義する義務を負い、大学はその対価を講義の有無にかかわらず、毎月支払うことからすると、このような役務提供は、自己の計算と危険において独立して営まれるものではなく、大学の指揮命令に服し、何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に行われたものであると認めるのが相当であり、当該非常勤講師料は給与所得に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平20.10.22 大裁(所)平20-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平190051
裁決年月日
平成20年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに対しては、勤務場所や勤務時間の指定をしておらず、就業規則、年次休暇及び退職金制度の適用も受けず、社会保険にも加入せず、また、営業経費等についても、Aが開拓した取引先と請求人が取引を開始した以降は請求人が負担しているが、新規開拓に係る費用はAが負担していることなどから、給与等に該当しない旨主張するが、争いのない事実及び認定事実等によれば、請求人は、Aに○○支社長の肩書の使用を認め、その組織図には「○○支店A」と記載し、営業経費等を含め本件業務に係る諸経費を負担し、本件各支払金の額は、毎月定額を他の従業員に対する給与の支給日に支給し、本件業務に関するクレームについても、Aが経済的負担を負うこととはされていなかったことが認められるから、Aは、自己の計算と責任において、主体的又は独立的に本件業務その他の役務を請求人に対し提供していたとは認められず、請求人の指揮命令に服して本件業務を請求人に提供し、その役務の対価として請求人から本件各支払金を給付されていたものと認められるから、請求人とAとの関係は、雇用契約又はこれに類する原因・関係その他の勤務関係であったと認められる。(平20. 6.20 関裁(諸)平19-51)

支部名
仙台
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成20年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションに係る非課税制度等の適用に当たり、本件割当契約書の権利行使期間の終期の記載は、当事者の誤記又は錯誤によるものであり、税制適格要件に該当する権利行使期間を超える部分につき、契約当事者の合意が存在せず、超える部分の期間に係る合意は錯誤により無効であるとして、また、非課税措置の適用の可否は当該契約書の文言のみによって決するべきでなく、本件においては、権利行使が3年以内に行われていることなどを考慮すべきであるとして、原処分は違法かつ不当である旨主張する。しかしながら、上記非課税措置の適用を受けるためには、新株予約権に係る契約において権利行使期間が当該新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までと定められていることを要するところ、当該権利行使期間に係る始期及び終期のいずれも租税特別措置法第29条の2第1項第1号の所定の期間となっていないことは明らかである。そして、租税特別措置法の解釈は、租税負担公平の原則に照らし、厳格な解釈が要請されるべきで、条項の文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して解釈することは許されないと解される。また、権利行使期間について、臨時株主総会及び取締役会の議事録並びに本件割当契約書のいずれにおいても、同じ期間が掲げられていることからすれば、少なくとも請求人は非課税制度が適用されるための権利行使期間について正しく解釈していなかったものと推認され、請求人が主張する錯誤による表示の誤りがあったと認定することはできないというべきであり、契約当事者に誤記又は錯誤があったと認めることはできない。よって、原処分は相当である。(平20. 2.18 仙裁(諸)平19-8)

支部名
東京
裁決番号
平190093
裁決年月日
平成20年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、間接的に全株式を保有する外国法人の統括の下にあった請求人の勤務先法人との間で、雇用契約を締結し従業員として勤務していたものといえるから、請求人と当該外国法人との間には、雇用契約に類する関係があったということができる。そして、本件ストック・オプションが、従業員等に報償を与えることなどを目的とした本件プランに基づき付与されたものであり、また、雇用関係の終了により権利を喪失するとされ、勤務年数に応じて権利行使可能部分が増加するという仕組になっていたことからすると、従業員等として職務を遂行することが本件ストック・オプションの付与及び権利行使の前提となっていたということができる。そうすると、本件権利行使益は、請求人がその職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益ということができる。したがって、本件権利行使益は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条第1項所定の給与所得に該当する。(平20. 1.15 東裁(所・諸)平19-93)

支部名
東京
裁決番号
平170140
裁決年月日
平成18年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.3.23東裁(所)平17-140)

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支部名
東京
裁決番号
平170116
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、偶然的性質を有する株価の上昇により実現したものであり、労務の対価に該当しないことから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.17東裁(所)平17-116)

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支部名
東京
裁決番号
平170116
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件利益は、株式等に該当するストック・オプションを外国証券会社に対し、譲渡したことにより生じた譲渡所得である旨主張する。ところで、本件プログラムは、本件従業員等の多くがストック・オプションの付与法人である外国親会社の最近の株価よりはるかに高い行使価格のストック・オプションを保持しており、同社の報酬目標を十分に満たしていないと判断したことから採用されたものであること、利益を得る基となった本件ストック・オプションは、請求人が本件従業員等であることを前提に、外国親会社から本件プラン等に基づいて付与されたものであり、また、本件プログラムへ参加する資格は、請求人が本件従業員等たる地位に基づくものであること、本件プログラムの参加者は、ストック・オプションの価値を実現するためには、本件プログラムへの参加を選択した後においても、一定期間、本件従業員等として引き続き雇用されていなければならないことが要求されていること及び請求人が本件プログラムに基づいて受領すべき対価の支払義務は、外国親会社が負っており、本件ストック・オプションの譲受者である外国証券会社は、請求人に対しては、何ら義務を負っていないことから、本件プログラムは、本件ストック・オプションの価値を実現するために採用されたものであり、外国親会社の報酬体系の一部を構成するものと認められる。以上のことからすると、本件利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき付与された本件ストック・オプションについて、引き続き本件従業員等として勤務することを条件として本件プログラムに参加することにより外国親会社から与えられたものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専ら、日本国内の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益であり、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.17東裁(所)平17-116)

支部名
東京
裁決番号
平170105
裁決年月日
平成18年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件利益は、株式等に該当するストック・オプションを証券会社に対し、譲渡したことにより生じた譲渡所得である旨主張する。ところで、本件プログラムは、本件従業員等の多くが親会社(外国法人)の最近の株価よりはるかに高い行使価格のストック・オプションを保持しており、同社の報酬目標を十分に満たしていないと判断したことから採用されたものであること、利益を得る基となった本件ストック・オプションは、請求人が本件従業員等であることを前提に、親会社(外国法人)から本件プラン等に基づいて付与されたものであり、また、本件プログラムへ参加する資格は、請求人が本件従業員等たる地位に基づくものであること、本件プログラムの参加者は、ストック・オプションの価値を実現するためには、本件プログラムへの参加を選択した後においても、一定期間、本件従業員等として引き続き雇用されていなければならないことが要求されていること及び請求人が本件プログラムに基づいて受領すべき対価の支払義務は、親会社(外国法人)が負っており、本件ストック・オプションの譲受者である証券会社は、請求人に対しては、何ら義務を負っていないことから、本件プログラムは、本件ストック・オプションの価値を実現するために採用されたものであり、親会社(外国法人)の報酬体系の一部を構成するものと認められる。以上のことからすると、本件利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき付与された本件ストック・オプションについて、引き続き本件従業員等として勤務することを条件として本件プログラムに参加することにより親会社(外国法人)から与えられたものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専ら、日本国内の法人等に勤務することに基づいて得られた経済的利益であり、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.6東裁(所)平17-105)

支部名
東京
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成17年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件支給額(本件通知額、本件特別解職手当の額及び本件上乗せ額の合計額)は、本件退職契約書に基づき、勤務していた外国法人を退職したことにより一時的に支払を受けたものであるから、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件通知額は、暦年である基準年の業績などを基準として確定するものであり、査定方法、支払方法等からみれば、他の社員に支払われる賞与と同性質のものであることなどからすれば、賞与と解するのが相当である。したがって、本件通知額は、給与所得に該当し、また、収入すべき時期は、本件通知額は本件通知によりその支給額が確定しているから、本件通知のあった日と認められる。また、本件特別解職手当は、名目は「特別解職手当」となっているが、本件通知額と同性質の支払であると認められるから給与所得に該当し、本件上乗せ額は、本件通知額の上乗せ額であることから、給与所得に該当する。また、収入すべき時期は、本件特別解職手当及び本件上乗せ額ともに、支給日が定められていないことから、支給を受けた日である。(平17.11.11東裁(所)平17-69)

支部名
東京
裁決番号
平170064
裁決年月日
平成17年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社等)の親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使をしたことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等の地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.9東裁(所)平17-64)

支部名
東京
裁決番号
平170062
裁決年月日
平成17年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社等)の親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使をしたことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等の地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。(平17.11.8東裁(所)平17-62)

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支部名
東京
裁決番号
平170059
裁決年月日
平成17年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)が従業員に付与したストック・オプションの行使価格が時価より高い状態が続いたことから、ストック・オプションを付与した当初の目的を実現させる機会を従業員に与えるために導入されたプログラムに参加することにより、当該ストック・オプションを親会社と証券会社が設定した価格で証券会社に譲渡して得た利益について、譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、同プログラムによる対価の支払義務は親会社が負っているなど、同プログラムは親会社の報酬体系の一部を構成していると認められ、従業員としての地位に基づき得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的を人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。また、同プログラムはストック・オプションを付与した当初の目的を実現させようとしたものであり、請求人が得た利益はストック・オプションの保有期間中に生じた値上がり益とは認められないことから、譲渡所得には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.7東裁(所)平17-59)

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支部名
東京
裁決番号
平170059
裁決年月日
平成17年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、偶然的性質を有する株価の上昇により実現したものであり、労務の対価に該当しないことから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当するものである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.7東裁(所)平17-59)

支部名
東京
裁決番号
平170041
裁決年月日
平成17年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用契約がないこと等の理由から、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.9.15東裁(所)平17-41)

支部名
東京
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)は、当該内国法人又は当該外国法人からの給付ではなく、労務の対価性もないものであり、むしろ、当該外国法人の株価と請求人の投資判断によりその額が定まる偶然的、偶発的な所得であるから、給与所得ではなく、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.7.1東裁(所)平17-2)

支部名
東京
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務する法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、当該親会社の株価の上昇により実現したものであり、対価性のない一時的・偶発的な所得であること等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が自己の勤務する法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.7.1東裁(所)平17-5)

支部名
東京
裁決番号
平160264
裁決年月日
平成17年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、請求人が役員を務める内国法人の外国親会社から付与されたストック・オプション及びリストリクテッド・ストックに基づき当該親会社の株式を時価より低い価格又は無償で取得したことに係る経済的利益は、請求人と付与会社との間に雇用関係がないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、①外国親会社の雇用申込みを受けて上記役職に就任した後、同社の執行役員にも任命され、一定期間同職にあったこと、②上記リストリクテッド・ストックは、上記雇用申込みの際の条件として請求人に提示されたものであり、これに係る経済的利益は、内国法人及び外国親会社の役員等として一定期間勤務することにより、当該親会社の株式を無償で取得して得たものであること、③上記ストック・オプションは請求人の執行役員としての役務提供に対する長期インセンティブ報酬として当該親会社から付与されたものであることから、ストック・オプション及びリストリクテッド・ストックに係る経済的利益は給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.5.24東裁(所)平16-264)

支部名
東京
裁決番号
平160261
裁決年月日
平成17年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件社員等(当該外国法人及びその子会社、関連会社の社員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件社員等として勤務することにより、これを行使して得た利益であり、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができ、給与所得に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平17.5.20東裁(所)平16-261)

支部名
東京
裁決番号
平160251
裁決年月日
平成17年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の過半数の株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平17.5.13東裁(所)平16-251)

支部名
東京
裁決番号
平160252
裁決年月日
平成17年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、株価の値上がりに対応したものであって労務の対価とは異なる性質のものであり、株式市場が生んだ不確実な利益であって一時的・偶発的な性質をもっており、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平17.5.13東裁(所)平16-252)

支部名
東京
裁決番号
平160253
裁決年月日
平成17年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、労務の対価には当らず、その金額が偶発的・一時的な要因により定まるものであることなどから、給与所得ではなく、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有し給与所得に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平17.5.13東裁(所)平16-253)

支部名
関東信越
裁決番号
平160067
裁決年月日
平成17年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①請求人と当該親会社との間には雇用関係がないこと、②請求人は当該親会社の指揮命令に服して同社に対して労務を提供したことがないこと、③親会社の株価の上昇により実現したものであり、その株価はその時々の不確定な株式市場の状況等の要素によって定まることから、一時的・偶発的なものであり、労務の提供の対価としての性質を有するものでなく一時所得に該当すること、及び④所得税法等の法令には、当該経済的利益が給与所得に該当する旨の明確な規定が存在しないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の従業員たる地位に基づき、親会社の外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.5.12関裁(所)平16-67)

支部名
関東信越
裁決番号
平160058
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①その額は不確定な株式市場の動向に左右され、一時的で極めて偶然性が高いこと、②平成14年11月26日及び平成15年8月26日の東京地方裁判所の判決において、親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨判断されていることから、給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平17.3.29関裁(所)平16-58)

支部名
関東信越
裁決番号
平160059
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①請求人と当該親会社との間には雇用関係がないこと、②請求人は当該親会社の指揮命令に服して同社に対して労務を提供したことがないこと及び③その額は不確定な株式市場の動向に左右され、一時的で極めて偶然性が高いことから、給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平17.3.29関裁(所)平16-59)

支部名
大阪
裁決番号
平160066
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する会社の全株式を保有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの権利行使に係る経済的利益について、ストック・オプション付与とその権利行使益は別のものであり、本件利益を付与した時点でそれ以降発生する利益を得る権利は被付与者に移転しており、権利行使するかどうか、どの時点に行使するかは被付与者の判断にゆだねられており、また、権利行使益を付与法人が定めることはできず、従業員としての就労の価値と比例もしていないことから本件利益は給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、ストック・オプションの権利行使益については、当該権利が、①被付与者のみが行使することができ、その権利を譲渡又は移転することはできないものであること、②被付与者はこれを行使することによって始めて経済的な利益を受けることができるものであること、③被付与者が付与者と直接の関係がない場合であっても、付与者が実質的に支配している子会社に雇用されていること及び④当該ストック・オプション制度が子会社の従業員に対する精勤の動機付けを企図して設けられたものであって、被付与者がその職務を遂行しているからこそ付与されるものである場合には、雇用関係又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条第1項所定の給与所得に該当する。(平17.3.23大裁(所)平16-66)

支部名
東京
裁決番号
平160218
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.3.23東裁(所)平16-218)

支部名
名古屋
裁決番号
平160070
裁決年月日
平成17年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
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要旨

○ 請求人は、請求人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与された当該外国法人の株式購入選択権の行使に係る経済的利益(以下「本件行使利益」という。)及び当該外国法人の従業員株式購入計画に参加し、時価より低い価格で当該外国法人の株式を取得したことによる経済的利益(以下「本件株式購入利益」といい、本件行使利益と併せて「本件各利益」という。)については、①本件行使利益については、請求人の投資判断に基づく偶然的・偶発的所得であり、回帰的に発生するとは限らず、②本件株式購入利益については、請求人の判断に関係なく一定期間後に行使され、株式購入時の市場価格に左右されるので、本件各利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件各利益は、請求人が、従業員等の地位に基づき、外国法人から付与される(又は購入する)もので、従業員等として一定期間勤務した後、これを行使(又は取得)して得たものであるので、専ら外国法人の子会社である内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった給与所得であり、請求人が親会社である外国法人に対し、直接労務を提供して得たものとは認められないものの、請求人の従業員等の地位や職務を離れては得られないものであるので、一時所得に該当しないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.3.9名裁(所)平16-70)

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支部名
東京
裁決番号
平160208
裁決年月日
平成17年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、偶然的性質を有する株価の上昇により実現した一時的なものであり、労務の対価にも該当しないものであるから、一時的・偶発的に生じた所得で対価性を有しない所得であり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平17.3.7東裁(所)平16-208)

支部名
東京
裁決番号
平160206
裁決年月日
平成17年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、給与所得に該当せず、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより、株式を取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平17.3.3東裁(所)平16-206)

支部名
関東信越
裁決番号
平160050
裁決年月日
平成17年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの権利行使に係る経済的利益は、請求人が当該内国法人に提供した労務との間に相関関係は認められないこと等から一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該内国法人の従業員である地位に基づき、本件ストック・オプションを当該外国法人より付与され、当該内国法人の従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得と解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.24関裁(所)平16-50)

支部名
東京
裁決番号
平160202
裁決年月日
平成17年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.24東裁(所)平16-202)

支部名
東京
裁決番号
平160198
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務した内国法人の出向元の外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益(以下、「本件利益」という。)は、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨、また、請求人がストック・オプションの行使時にわが国の非居住者であったため、本件利益に対するわが国による課税はない旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が内国法人に出向して行った勤務に対応する部分についても、使用人の地位又は職務に関連して付与されたストック・オプションを行使して得た利益であり、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。また、本件利益のうち国内勤務期間に対応する部分は、わが国の源泉から取得したものといえ、非居住者である請求人の場合には、所得税法第161条第8号イに規定する報酬等に当たり、国内源泉所得に該当するから課税所得となる。(平17.2.22東裁(所)平16-198)

支部名
東京
裁決番号
平160191
裁決年月日
平成17年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している外国法人の親会社である他の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.9東裁(所)平16-191)

支部名
東京
裁決番号
平160188
裁決年月日
平成17年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.2東裁(所)平16-188)

支部名
東京
裁決番号
平160185
裁決年月日
平成17年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人の勤務する外国法人の全株式を間接的に保有する他の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の従業員等たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.1.28東裁(所)平16-185)

支部名
東京
裁決番号
平160171ほか 5件
裁決年月日
平成17年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の持分のすべてを所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当し、その全額が国内源泉所得に当たらず、非居住者である請求人にとって非課税である旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当し、その一部は国内源泉所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平17.1.17東裁(所)平16-171)

支部名
東京
裁決番号
平160177
裁決年月日
平成17年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得あるいは譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の主要な社員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.1.17東裁(所)平16-177)

支部名
東京
裁決番号
平160163
裁決年月日
平成17年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた外国法人の全株式を所有する別の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、直接の雇用契約がないこと、労務の対価として支払われたものでないこと、偶発的所得であること、給与所得として源泉徴収されていないことなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.1.6東裁(所)平16-163)

支部名
東京
裁決番号
平160151
裁決年月日
平成16年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.15東裁(所)平16-151)

支部名
東京
裁決番号
平160152
裁決年月日
平成16年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.15東裁(所)平16-152)

支部名
東京
裁決番号
平160147
裁決年月日
平成16年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該米国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.14東裁(所)平16-147)

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支部名
大阪
裁決番号
平160033
裁決年月日
平成16年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた外国法人(勤務地は日本支店)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係がないことなどから、一時所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の使用人たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.12.10大裁(所)平16-33)

支部名
東京
裁決番号
平160141
裁決年月日
平成16年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない(平16.12.9東裁(所)平16-141)

支部名
東京
裁決番号
平160139
裁決年月日
平成16年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.8東裁(所)平16-139)

支部名
東京
裁決番号
平160136ほか 1件
裁決年月日
平成16年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.3東裁(所)平16-136)

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支部名
東京
裁決番号
平160127
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先の内国法人の親会社である外国法人から内国法人の株式の無償譲渡を受けたことによる経済的利益は本件ギフト契約に基づくものであり、給与所得に該当しない旨主張するが、本件ギフト契約は、請求人が日本の税法を考慮して本件株式の移転(譲渡)に際し何らの条件も付さなかったものと認められる上、本件利益は、請求人が内国法人の代表取締役の地位に基づき、同社の代表取締役として勤務し、同業の日本法人との事業統合の成立に尽力したことにより得られたもので、非独立的、従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有する所得ということができるから、給与所得に該当する。(平16.11.30東裁(所)平16-127)

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支部名
東京
裁決番号
平160132
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般的に経済的利益として給与所得課税されるのは、雇用主たる企業が金銭的又は財産的価値の負担をしている場合であり、仮に間接的な労務の提供を受けた者が反対給付を支払うことを「対価」と認めたとしても、ストック・オプションの権利行使益について、親会社から請求人に対して何らかの対価の支払があったとはいえないのであり、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、親会社が当該株式を株式市場で売却した場合とストック・オプションの権利行使により請求人に売却した場合とを比較すると、後者の場合、同社は、市場価格と請求人が権利行使した価格との差額分の利益を逸失したことになる。そして、当該逸失利益は、請求人が得た本件利益の金額と同額であることから、親会社の逸失利益を請求人に対して移転したものが本件利益であることは明らかである。よって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.11.30東裁(所)平16-132)

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支部名
東京
裁決番号
平160132
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.30東裁(所)平16-132)

支部名
東京
裁決番号
平160133
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人が勤務する法人の親会社である外国法人との間には雇用関係がないこと及び本件利益の額が、株価及び被付与者の投資判断という就労の質と量とはおよそ異なる要素により定まるものであることから、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.30東裁(所)平16-133)

支部名
仙台
裁決番号
平160012
裁決年月日
平成16年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、外国法人A社から請求人に付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人と外国法人A社との間に雇用関係がないことや、退職後の現在においてもいまだ行使可能なストック・オプションがあること等を理由として、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、ストック・オプションは請求人がその子会社の社員たる地位に基づき取締役会の決定により付与されたものであり、専らA社のその子会社に勤務することにより得られた経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有するから給与所得に該当する。また、未行使分についても、本件利益は請求人が本件従業員等たる地位に基づき付与され、本件従業員等として勤務することにより得たものであり、給与所得に該当する。(平16.11.26仙裁(所)平16-12)

支部名
東京
裁決番号
平160098
裁決年月日
平成16年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、①同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人からストック・オプションを付与されたことによって、同人が勤務する法人の親会社である米国法人との間で空間的、時間的拘束に復すること及び継続的ないし断続的に労務の提供を義務付けられたものではないこと②請求人は、同人が勤務する法人と契約しこれに対して労務を提供したものであり、親会社である外国法人から時間的拘束を受け、継続ないし断続的に労務又は役務の提供をしなければならない関係にあったとはいえないことから、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって請求人の主張は採用できない。(平16.11.19東裁(所)平16-98)

支部名
東京
裁決番号
平160094
裁決年月日
平成16年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.17東裁(所)平16-94)

支部名
東京
裁決番号
平160092
裁決年月日
平成16年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の主要な社員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.16東裁(所)平16-92)

支部名
東京
裁決番号
平160090
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.15東裁(所)平16-90)

支部名
東京
裁決番号
平160082
裁決年月日
平成16年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.9東裁(所)平16-82)

支部名
東京
裁決番号
平160081
裁決年月日
平成16年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、勤務していた法人(子会社)の全株式を間接的に所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同人と当該親会社との間には雇用関係がないことから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、給与所得は、給与支給者との雇用関係に基づく役務の提供に対する対価に限定されるものでなく、当該経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるということができ、給与所得に該当すると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.5東裁(所)平16-81)

支部名
東京
裁決番号
平160080
裁決年月日
平成16年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた外国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.4東裁(所)平16-80)

支部名
東京
裁決番号
平160079ほか 1件
裁決年月日
平成16年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.29東裁(所)平16-79)

支部名
東京
裁決番号
平160072
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の主要な社員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.25東裁(所)平16-72)

支部名
関東信越
裁決番号
平160016
裁決年月日
平成16年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたリストリクテッド・ユニットに基づいて同社の株式を無償で取得したことによる経済的利益は、①同社との間に雇用関係がないこと及び②当該経済的利益は担税力を有する安定性のある収入とはいえないことなどから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人からリストリクテッド・ユニットを付与され、当該内国法人の従業員として一定期間勤務することによりこれを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得と解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.22関裁(所)平16-16)

支部名
東京
裁決番号
平160070
裁決年月日
平成16年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.21東裁(所)平16-70)

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支部名
東京
裁決番号
平160064
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、東京地方裁判所平成14年11月26日判決でストック・オプションの権利行使利益は一時所得である旨判示していることから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の経済的利益の所得区分の判断に当たり、別件判決に拘束されるものではなく、その判断は、所得税法における所得分類の立法趣旨に照らし、その経済的実質に着目して行う必要があり、当該経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.10.18東裁(所)平16-64)

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支部名
東京
裁決番号
平160064
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、労務に基づき取得できる利益の発生が不確実であること、労務と利益発生との関係が極めて間接的・偶発的であることから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.10.18東裁(所)平16-64)

支部名
東京
裁決番号
平160055
裁決年月日
平成16年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社)の親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使をしたこと及び当該親会社の株式購入プランへの参加に基づき当該親会社の株式を時価より低い価格で取得したことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等の地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.5東裁(所)平16-55)

支部名
東京
裁決番号
平160056
裁決年月日
平成16年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.5東裁(所)平16-56)

支部名
東京
裁決番号
平160053
裁決年月日
平成16年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務していた法人(子会社)の全株式を間接的に所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、「雇用又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるということができ、給与所得に該当すると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.29東裁(所)平16-53)

支部名
東京
裁決番号
平160050
裁決年月日
平成16年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、内国法人の親会社である外国法人に在勤しておらず、個人として直接労務を提供した事実はないことや、②本件各利益は雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価としての性質を有するものとはいえないことなどを理由に、本件各利益は給与所得には当たらない旨主張する。しかしながら、本件各利益は、請求人の人的役務の提供の対価としての性質をもつものと認められ、また、給与所得は、給付の支給者との雇用関係に基づく役務の提供に対する対価に限定されるものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.22東裁(所)平16-50)

支部名
東京
裁決番号
平160046
裁決年月日
平成16年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、更正の請求には理由がないので、原処分は適法である。(平16.9.9東裁(所)平16-46)

支部名
関東信越
裁決番号
平160008
裁決年月日
平成16年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、株価の変動によっては無価値となる場合もあるから、給与所得には該当せず、性質的には宝くじと同じであり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が子会社である内国法人の従業員たる地位に基づき、米国親会社の株式を購入できる権利を同社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専ら日本法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.8関裁(所)平16-8)

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支部名
東京
裁決番号
平150358
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険面接士の業務に係る報酬が給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、報酬の支払者の時間的拘束を受けることなく、自己の計算と危険において独立して上記の業務を営んでいることから、当該業務に係る報酬は事業所得に該当するので、給与所得とすることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.30東裁(所)平15-358)

支部名
東京
裁決番号
平150359
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人と当該外国法人との間に雇用関係がないこと、偶然的偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない(平16.6.30東裁(所)平15-359)

支部名
東京
裁決番号
平150340ほか 1件
裁決年月日
平成16年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.23東裁(所)平15-340)

支部名
東京
裁決番号
平150335
裁決年月日
平成16年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使及び従業員株式購入プランへの参加に基づき得た各経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該各経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入できる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.21東裁(所)平15-335)

支部名
東京
裁決番号
平150336
裁決年月日
平成16年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人から付与されたストック・オプションを、当該外国法人が株式の過半数を間接的に所有する内国法人に勤務していた時に行使したことに係る経済的利益について、一時所得である旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該外国法人又はその子会社の従業員たる地位に基づき、当該ストック・オプションを付与され、当該従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.21東裁(所)平15-336)

支部名
東京
裁決番号
平150334
裁決年月日
平成16年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得で、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.18東裁(所)平15-334)

支部名
東京
裁決番号
平150333
裁決年月日
平成16年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得で、給与所得に該当する。したがって請求人の主張には理由がない。(平16.6.17東裁(所)平15-333)

支部名
東京
裁決番号
平150332
裁決年月日
平成16年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションに係る経済的利益が譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.16東裁(所)平15-332)

支部名
東京
裁決番号
平150328
裁決年月日
平成16年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.11東裁(所)平15-328)

支部名
東京
裁決番号
平150329
裁決年月日
平成16年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたオプションに係る経済的利益は、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からオプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより、株式を取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.11東裁(所)平15-329)

支部名
東京
裁決番号
平150320
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたオプションに係る経済的利益は、請求人と当該外国法人との間に雇用関係がないこと、偶然的偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からオプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより株式を取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない(平16.6.7東裁(所)平15-320)

支部名
東京
裁決番号
平150316
裁決年月日
平成16年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、上記の経済的利益は、従業員として勤務することに基づいて得られた利益であるから給与所得に該当するので、本件更正の請求には理由がない。したがって、更正の請求に対する理由がない旨の通知処分は適法である。(平16.6.2東裁(所)平15-316)

支部名
東京
裁決番号
平150317
裁決年月日
平成16年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた法人(子会社)の親会社である法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人の提供した労務の質及び量との間に相関関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.2東裁(所)平15-317)

支部名
東京
裁決番号
平150315
裁決年月日
平成16年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する法人の親会社である外国法人との間に雇用関係が存在しないこと、東京地裁判決において、ストック・オプションの行使に係る所得は一時所得に該当する旨が判示されていることなどからすれば、当該親会社の株式を無償で取得したことに係る経済的利益は給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を一定期間経過後に取得する権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することなどにより権利を失効させることなく保有し続け、当該権利に基づき親会社の株式を無償で取得することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.31東裁(所)平15-315)

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支部名
東京
裁決番号
平150309
裁決年月日
平成16年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務していた法人(子会社)の全株式を間接的に所有する親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益ついては、使用者から支給されたものでないこと、請求人と当該親会社とは、雇用又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令の下に役務が提供される関係にないこと及び役務提供の対価でないこと並びに株価の動向及び投資判断に基づく偶発的、一時な性格を有することから、給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得であると認められ、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.28東裁(所)平15-309)

支部名
関東信越
裁決番号
平150068
裁決年月日
平成16年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社に対して直接労務を提供した事実はないこと及びストック・オプションの行使によって得た利益は、一時的・偶発的な所得であることなどから、当該利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき、親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、当該利益は、請求人が、専ら、子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.25関裁(所)平15-68)

支部名
東京
裁決番号
平150298
裁決年月日
平成16年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、上記利益は、付与された権利について、請求人が子会社に勤務することにより、当該権利の行使が可能になり、その結果、生じた所得であるから、給与所得に該当するので、一時所得に該当するとした本件更正の請求には理由がなく、原処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.19東裁(所)平15-298)

支部名
東京
裁決番号
平150294
裁決年月日
平成16年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益及び親会社の株式を時価より低額で取得したことによる経済的利益が一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、上記の各利益は、付与された権利について、請求人が子会社に勤務することにより、当該権利の行使が可能となり、その結果、生じた所得であるから、給与所得に該当するので、一時所得に該当するとした本件各更正の請求には、理由がなく、原処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.18東裁(所)平15-294)

支部名
東京
裁決番号
平150295
裁決年月日
平成16年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた外国法人の全株式を間接的に所有する他の外国法人から付与された権利等に係る経済的利益は、請求人と当該他の外国法人との間に雇用関係がないこと、偶然的偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた外国法人の従業員たる地位に基づき、当該他の外国法人から権利等を付与され、従業員として一定期間勤務することにより株式を取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.5.18東裁(所)平15-295)

支部名
東京
裁決番号
平150291
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.17東裁(所)平15-291)

支部名
東京
裁決番号
平150292
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない(平16.5.17東裁(所)平15-292)

支部名
東京
裁決番号
平150286
裁決年月日
平成16年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使及び本件株式購入権への参加による経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件各利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.13東裁(所)平15-286)

支部名
東京
裁決番号
平150287
裁決年月日
平成16年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.13東裁(所)平15-287)

支部名
東京
裁決番号
平150282
裁決年月日
平成16年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人(子会社)の全株式を間接的に所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人自身の投資判断により得られたもので、請求人の労務の提供とは相関関係がなく、偶然的・偶発的所得であるので、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.12東裁(所)平15-282)

支部名
東京
裁決番号
平150285
裁決年月日
平成16年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.12東裁(所)平15-285)

支部名
東京
裁決番号
平150278
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人において当該子会社の従業員たる地位に基づき親会社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価と認められることから、給与所得に該当する。(平16.4.28東裁(所)平15-278)

支部名
東京
裁決番号
平150279
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の株式の過半数を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、確定的で予測可能なものではないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人において当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。(平16.4.28東裁(所)平15-279)

支部名
東京
裁決番号
平150280
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は偶発的に発生したものであるから、労務その他役務の対価としての性質を有せず、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が専ら内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益で、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当するので、本件更正の請求には理由がないとした原処分は適法である。(平16.4.28東裁(所)平15-280)

支部名
東京
裁決番号
平150281
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた外国法人から付与されたストック・オプションを、当該外国法人の子会社に勤務しているときに行使して得た経済的利益は、株価の値上がりに連動する権利の経済価値の増加益であること等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該外国法人及び子会社の主要な被用者たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該外国法人及び子会社に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.28東裁(所)平15-281)

支部名
東京
裁決番号
平150263
裁決年月日
平成16年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社において一定期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.14東裁(所)平15-263)

支部名
東京
裁決番号
平150262
裁決年月日
平成16年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の発行済株式の4分の3を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.13東裁(所)平15-262)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150060
裁決年月日
平成16年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
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要旨

○ 請求人は、宅調(休日を利用した自宅業務)については、その命令規定が本件就業規則及び本件給与規程に規定されていないことから、宅調は任意の契約に基づくもので、勤務先の指揮監督に服することなく独立的に提供する労務であり、本件宅調料金は、その労務の対価であるから雑所得の収入金額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が勤務先との間で雇用契約以外の契約を締結した事実は認められず、また、確かに、本件就業規則及び本件給与規程には、宅調に関する命令規定が認められないものの、そのことをもって、宅調業務が勤務先の包括的な指揮命令に服していることを否定するものではない。加えて、請求人は、自己の宅調業務について危険を負担しておらず、勤務先から独立的に提供された業務とは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.4.12関裁(所)平15-60)

支部名
東京
裁決番号
平150254
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が偶発的に発生したものであるから、労務その他役務の対価としての性質を有せず、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、上記の利益は、請求人が専ら内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益で、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、本件更正の請求には理由がないとした原処分は適法である。(平16.3.31東裁(所)平15-254)

支部名
東京
裁決番号
平150256
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の発行済株式の過半数を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人に対して何ら役務を提供していないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.31東裁(所)平15-256)

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支部名
東京
裁決番号
平150259
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.31東裁(所)平15-259)

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支部名
東京
裁決番号
平150259
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.31東裁(所)平15-259)

支部名
東京
裁決番号
平150260
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の株式の100%を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、いずれも請求人において当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.31東裁(所)平15-260)

支部名
東京
裁決番号
平150244ほか 1件
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、平成14年11月26日及び平成15年11月26日の東京地方裁判所の各判決において、外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨判示されていることから、本件利益は給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.29東裁(所)平15-244)

支部名
東京
裁決番号
平150248
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、勤務する内国法人の株式を所有する外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使及び従業員株式購入プランへの参加による経済的利益は、当該外国法人との間に雇用関係がなく、当該外国法人の指揮命令に服して勤務した事実がないから、給与所得に該当せず、労務その他の役務の対価としての性質を有するものではないため、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該内国法人の従業員としての地位に基づき付与されたものであり、当該内国法人の従業員として一定期間勤務することにより得られる経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.29東裁(所)平15-248)

支部名
東京
裁決番号
平150240
裁決年月日
平成16年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の株式のすべてを所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、いずれも請求人において当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。(平16.3.26東裁(所)平15-240)

支部名
東京
裁決番号
平150236
裁決年月日
平成16年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外親会社からのストック・オプションの行使による利益は、現行法上の明確な規定がないから、一時所得と解釈すべきであり、また、明確な法改正も行わずにし意的に給与所得として取り扱うのは租税法律主義に反する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、本件利益は、所得税法における所得分類に関する規定の立法趣旨に照らし、その経済的実質に着目して給与所得に該当すると判断したものであるから、請求人の主張は採用できない(平16.3.25東裁(所)平15-236)

支部名
東京
裁決番号
平150237
裁決年月日
平成16年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた外国法人(子会社)の全株式を所有する他の外国法人(親会社)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員等たる地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.25東裁(所)平15-237)

支部名
東京
裁決番号
平150238
裁決年月日
平成16年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社において一定の期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.25東裁(所)平15-238)

支部名
東京
裁決番号
平150233
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、株式市場における株価の上昇という外的要因と、請求人の投資判断によって実現されたものであることなどから、給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該外国法人又はその子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該外国法人又はその子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって請求人の主張は採用できない。(平16.3.24東裁(所)平15-233)

支部名
東京
裁決番号
平150231
裁決年月日
平成16年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該米国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平16.3.23東裁(所)平15-231)

支部名
東京
裁決番号
平150213
裁決年月日
平成16年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の主要な社員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.10東裁(所)平15-213)

支部名
東京
裁決番号
平150217
裁決年月日
平成16年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションを付与した外国法人と請求人との間に雇用契約がなく、請求人が当該外国法人の指揮監督に服して労務を提供したこともないことから、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社である他の外国法人の日本支社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平16.3.10東裁(所)平15-217)

支部名
東京
裁決番号
平150211ほか 1件
裁決年月日
平成16年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社において一定の期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.9東裁(所)平15-211)

支部名
東京
裁決番号
平150205
裁決年月日
平成16年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.5東裁(所)平15-205)

支部名
東京
裁決番号
平150208
裁決年月日
平成16年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益は、株式市場の動向と請求人のストックオプションを行使する時期等に関する請求人の判断に基づいており、労務その他役務の対価としての性質を有しないことから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.5東裁(所)平15-208)

支部名
東京
裁決番号
平150199
裁決年月日
平成16年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.3.2東裁(所)平15-199)

支部名
東京
裁決番号
平150191
裁決年月日
平成16年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の株式の100%を所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、当該外国法人と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかし、当該経済的利益は、いずれも請求人において当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.2.26東裁(所)平15-191)

支部名
東京
裁決番号
平150189
裁決年月日
平成16年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、東京地方裁判所において海外親会社から付与されたストック・オプションの行使利益は一時所得である旨判示されていることから、同様に、自己が勤務していた内国法人の実質的所有者である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当し、また当該経済的利益の所得区分の判断に当たり、当該判決により拘束されるものではないことから、請求人の主張は採用できない。(平16.2.24東裁(所)平15-189)

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支部名
東京
裁決番号
平150187
裁決年月日
平成16年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該米国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.2.20東裁(所)平15-187)

支部名
東京
裁決番号
平150186
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.2.17東裁(所)平15-186)

支部名
東京
裁決番号
平150185
裁決年月日
平成16年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の発行済株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプション及びリストリクテッド・ストックに係る経済的利益は、当該外国法人と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該内国法人又は当該外国法人の役員たる地位に基づきストック・オプション及びリストリクテッド・ストックを付与され、当該内国法人又は当該外国法人の役員として一定期間勤務することにより、当該外国法人の株式を時価より低い価額又は無償で取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.2.16東裁(所)平15-185)

支部名
東京
裁決番号
平150174
裁決年月日
平成16年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の実質的所有者である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人自身の投資判断によって定まったもので、偶然的偶発的所得であるので、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない(平16.2.4東裁(所)平15-174)

支部名
東京
裁決番号
平150170ほか 2件
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人(非永住者)は、自己が勤務していた外国法人の実質的所有者である別の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、付与会社と請求人との間に直接の雇用関係がないことなどから、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨、したがって、国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた外国法人の従業員たる地位に基づき、ストック・オプションを付与され、内国法人に勤務していることにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当し、したがって、このうち、国内で勤務した期間に対応する部分の金額は国内源泉所得に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平16.1.29東裁(所)平15-170)

支部名
東京
裁決番号
平150158
裁決年月日
平成16年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、請求人の勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益は、株式市場における請求人の投資判断という純粋な経済行為により成立したものであること及びその経済的価値の発生が不確実であり、予見可能性がないことなどから、労務その他役務の対価としての性質を有せず、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.1.28東裁(所)平15-158)

支部名
東京
裁決番号
平150139
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益について、投資判断の良否で大きく変動する不安定で偶然性が高い所得であり、しかも、労務その他役務の対価に当たらないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.19東裁(所)平15-139)

支部名
東京
裁決番号
平150135
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.18東裁(所)平15-135)

支部名
東京
裁決番号
平150133
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(米国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の日本支店において一定の期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.17東裁(所)平15-133)

支部名
東京
裁決番号
平150123
裁決年月日
平成15年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件利益が労務提供の対価性がなく、かつ、雇用契約等に基づき得たものでないことから、本件利益に係る所得は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、給与所得は、給与支給者との雇用契約関係に基づく役務の提供に対する対価に限定されるものではないところ、本件利益は、請求人が勤務する内国法人の子会社の勤務に基づき得た外国法人の親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益であることから、本件利益に係る所得を給与所得とした更正処分は適法である。(平15.12.8東裁(所)平15-123)

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支部名
広島
裁決番号
平150020
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001024
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、年の中途で、Aとの間で医療行為に関する契約を締結しているところ。契約締結前の請求人の医療行為は、①Aの診療を受けることを期待する患者に対するものであり、その業務の遂行に当たっては、Aの管理の下で、時間的、場所的な拘束を受けていること、②請求人は、Aに対し、毎週同じ曜日のほぼ同じ時間に継続的に役務の提供をしていること、③患者との医療契約の当事者はTとなっており、医療事故が起こった場合の責任はAにあると認められること、④請求人の必要な薬剤並びに人的及び物的設備はAが提供していること、⑤請求人の収入金額は定額であることからすれば、請求人の医療行為自体は主体性を持ってなされているとしても、医療行為の経済的側面を評価すれば、自己の計算と危険において独立性をもってなされたとはいえず、Aの拘束を受ける、非独立的な行為であると認められ、請求人は、Aにおいて、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づき役務を提供していたと認められるから、Aからの収入金額は給与所得に係る収入金額に該当すると認めるのが相当である。また、請求人は、契約締結後も、契約前同様にAの管理の下で医療行為を行っているが、①契約締結後の収入は定額ではなく、医療内容毎に算定することとしたこと、②医療事故の責任分担は双方協議して決定すること、③Aも雇用契約を前提とする給与と取り扱っていないことからすると、契約締結後の請求人の医療行為は事業所得に係る収入金額に該当すると認めるのが相当である。(平15.12.3広裁(所)平15-20)

支部名
関東信越
裁決番号
平150028
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社とは雇用契約またはこれに類する原因もなく、親会社の指揮監督を受けるものではないこと、また、その行使によって得た利益については対価性がなく、一時的・偶発的な所得であることから、当該利益は一時所得である旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、専ら子会社に勤務することに基づいて、親会社の株式を購入できる権利を親会社から付与され、従業員として勤務を継続することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、当該利益は、請求人が、専ら子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.3関裁(所)平15-28)

支部名
東京
裁決番号
平150122
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①請求人と当該親会社とは雇用関係にないこと、②労務の対価に該当しないこと、及び③その額は不確定な株式市場の動向に左右され、一時的で極めて偶然性が高いことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の役員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.3東裁(所)平15-122)

支部名
東京
裁決番号
平150121
裁決年月日
平成15年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成14年11月26日の東京地方裁判所の判決において、外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨判示されていることから、本件利益は給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.2東裁(所)平15-121)

支部名
福岡
裁決番号
平150005
裁決年月日
平成15年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の被用者たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.21福裁(所)平15-5)

支部名
東京
裁決番号
平150111
裁決年月日
平成15年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションを付与した外国法人と請求人との間に雇用契約がなく、請求人が当該外国法人の指揮監督に服して労務を提供したこともないことから、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社である外国法人の日本支社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平15.11.20東裁(所)平15-111)

支部名
東京
裁決番号
平150110ほか 1件
裁決年月日
平成15年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.19東裁(所)平15-110)

支部名
名古屋
裁決番号
平150026
裁決年月日
平成15年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.12名裁(所)平15-26)

支部名
東京
裁決番号
平150099
裁決年月日
平成15年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人(子会社)の全株式を所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社において一定期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.12東裁(所)平15-99)

支部名
東京
裁決番号
平150091
裁決年月日
平成15年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の株式を間接的に所有する外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使による経済的利益は、同社との間に雇用関係がなく、同社の指揮命令に服して勤務した事実がないから、給与所得に該当せず、労務その他の役務の対価としての性質を有するものではないため、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、給与所得は、個人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であると認められることから、使用人の地位又は職務に関連して受ける給付である限り、その給付の支払者は労務の提供を受ける直接の使用者に限らないと解され、本件利益は、請求人が本件被用者としての地位に基づき、一定期間以上勤務することにより得られる経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.10.30東裁(所)平15-91)

支部名
東京
裁決番号
平150086
裁決年月日
平成15年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない(平15.10.20東裁(所)平15-86)

支部名
東京
裁決番号
平150079
裁決年月日
平成15年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の全株式を間接的に所有する親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人において一定期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.10.10東裁(所)平15-79)

支部名
東京
裁決番号
平150076
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.10.9東裁(所)平15-76)

支部名
東京
裁決番号
平150066
裁決年月日
平成15年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の発行済株式の全部を所有する外国法人(親会社)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該親会社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.9.26東裁(所)平15-66)

支部名
福岡
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の被用者たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.9.25福裁(所)平15-3)

支部名
東京
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成15年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務していた法人の(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係がないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.9.3東裁(所)平15-49)

支部名
東京
裁決番号
平150045
裁決年月日
平成15年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している法人(子会社)の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.8.29東裁(所)平15-45)

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支部名
東京
裁決番号
平150036
裁決年月日
平成15年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する内国法人の株式を所有する外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使及び本件株式購入制度への参加による経済的利益は、同社との間には雇用関係がなく、同社の指揮命令に服して勤務した事実はないから、給与所得に該当せず、労務その他の役務の対価としての性質を有するものではないため、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件各利益は、請求人が内国法人の従業員としての地位に基づき、一定期間以上勤務することにより、得られる経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができ、本件各利益は、給与所得に該当すると解するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平15.8.26東裁(所)平15-36)

支部名
東京
裁決番号
平150037
裁決年月日
平成15年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.8.26東裁(所)平15-37)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社とそれを受け取り行使する子会社の従業員との間では、その行使によって得た利益について対価性が成立せず、一時的・偶発的な所得である以上、当該利益は一時所得と解するのが相当である旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、専ら、子会社に勤務することに基づいて、親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、当該利益は、請求人が、専ら、子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.8.1関裁(所)平15-8)

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支部名
東京
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた法人(子会社)の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.7.9東裁(所)平15-21)

支部名
東京
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人(子会社)の発行済株式の全部を所有する外国法人(親会社)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該親会社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.7.9東裁(所)平15-22)

支部名
東京
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた法人(子会社)の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.7.1東裁(所)平15-1)

支部名
東京
裁決番号
平140286
裁決年月日
平成15年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入する事ができる権利を付与され、当該内国法人に勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.27.東裁(所)平14-286)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140118
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社とそれを受け取り行使する子会社の従業員との間では、その行使によって得た利益について対価性が成立せず、一時的・偶発的な所得である以上、当該利益は一時所得と解するのが相当である旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、専ら、子会社に勤務することに基づいて、親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-118)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140119
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社と請求人との間には雇用関係がなく、本件利益は営利性も対価性もない所得であり、本件利益と請求人の提供した人的役務には相関関係がないことから、本件利益は給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、労務の対価として使用者から受ける給付は、使用人としての地位又は職務に関連して受けるものである限り、その給付の支払者は、必ずしも労務の提供を受ける直接の使用者に限られず、また、本件利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有するものと認められることから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-119)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140119
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件利益について、①米国親会社は給与として費用計上しておらず、給与としての認識がないこと及び②所得税法第183条第1項及び所得税法第212条第2項に基づき米国親会社に源泉徴収義務が発生するところ、税務当局が同社に対して源泉徴収義務違反として課税処分していないことから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、上記①については、米国親会社の本件利益に対する経費性の認識が、請求人の本件利益についての課税の判断に影響を及ぼすものではなく、上記②については、所得税法第183条第1項は、居住者に対し国内において給与等の支払をする者の源泉徴収義務を規定したものであり、本件の場合、米国親会社は、請求人に対し米国、すなわち、国外において給与等の支払をする者であるため、当該規定の適用はなく、同社に対する源泉徴収義務は生ぜず、また、所得税法第212条第2項は、非居住者の国内源泉所得に係る課税について規定したものであるところ、請求人は居住者であるため、当該規定の適用はない。したがって、これらの点に関する請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-119)

支部名
東京
裁決番号
平140268
裁決年月日
平成15年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することによりこれを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.18.東裁(所)平14-268)

支部名
大阪
裁決番号
平140080
裁決年月日
平成15年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先に派遣している労働者に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)が外注費である旨主張するが、請求人は、労働者の募集及び採用を行い、派遣先、派遣期間、単価(日給)を決定し、さらに、派遣先から勤務時間又は勤務日数の報告を受け、これに基づいて基本給やその他の手当の計算を行い、労働者に支給している。これらの点からすれば、請求人と労働者との間には、雇用契約を示す契約書等は存在しないものの、雇用契約関係が存在しており、請求人は、労働者に指揮命令して労務を提供させ、本件金員をその労務の対価として支給したものと認めるのが相当であるから、本件金員は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。なお、労働者が請求人に対して仕事の完成を請け負い、本件金員が仕事の出来高に応じて支われるなど外注関係の存在をうかがわせる証拠はない。したがって、原処分は相当である。(平15.06.02.大裁(諸)平14-80)

支部名
大阪
裁決番号
平140081
裁決年月日
平成15年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先に派遣している労働者に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)が外注費である旨主張する。しかしながら、請求人は、労働者の募集及び採用を行い、派遣先、派遣期間、単価(日給)を決定し、さらに、派遣先から勤務時間又は勤務日数の報告を受け、これに基づいて基本給やその他の手当の計算を行い、労働者に支給している。これらの点からすれば、請求人と労働者の間には雇用契約を示す契約書等は存在しないものの、雇用契約関係が成立しており、請求人は、労働者に指揮命令して労務を提供させ、本件金員をその労務の対価として支給したものと認めるのが相当であるから、本件金員は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当し、給与等とする原処分は適法である。(平15.06.02.大裁(諸)平14-81)

支部名
東京
裁決番号
平140255
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が代表取締役を勤めている内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人と当該外国法人との間に雇用契約等の法律関係がないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.28.東裁(所)平14-255)

支部名
東京
裁決番号
平140251
裁決年月日
平成15年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する内国法人の株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使による経済的利益は、同社との間には雇用関係がなく、同社の指揮命令に服して勤務した事実はないから、本件各利益は給与所得に該当せず、労務その他の役務の対価としての性質を有するものではないため、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件被用者としての地位に基づき、一定期間以上勤務することにより得られる経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平15.05.20.東裁(所)平14-251)

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支部名
東京
裁決番号
平140249
裁決年月日
平成15年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.16.東裁(所)平14-249)

支部名
東京
裁決番号
平140247
裁決年月日
平成15年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益及び従業員株式購入プランへの参加に基づき、当該外国法人の株式を取得したことによって得られた経済的利益のいずれもが、同社と雇用契約等の法律関係がないことなどから、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該各経済的利益は、子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.15.東裁(所)平14-247)

支部名
東京
裁決番号
平140244
裁決年月日
平成15年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.14.東裁(所)平14-244)

支部名
東京
裁決番号
平140245
裁決年月日
平成15年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人からストック・オプションを付与され、当該内国法人に勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.14.東裁(所)平14-245)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140098
裁決年月日
平成15年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、給与所得に当たらない旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、専ら、法人に勤務することに基づいて、当該法人の親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、当該利益は、請求人が、専ら、法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.09.関裁(所)平14-98)

支部名
東京
裁決番号
平140242
裁決年月日
平成15年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務している内国法人の発行済株式の過半数を間接的に所有する英国法人(親会社)から付与されたストック・オプションについて、その付与の時点で請求人が、当該親会社と信託会社との信託取引において、受益者として、当該ストック・オプションに係る当該親会社の株式を取得していたから、当該ストック・オプションを行使して得た利益は譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件ストック・オプションの行使により得た利益については、本件株式は取得と同時に売却しており、本件利益を、請求人が本件株式を保有していた期間中の評価益と認めることはできないことから、本件利益は譲渡所得に該当せず、請求人が、当該内国法人の従業員等たる地位の基づき、親会社である英国法人から同法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより得られた利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であるので、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.08.東裁(所)平14-242)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140093
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションの付与日に親会社の株式を取得し、本件ストック・オプションの行使日にこれらの株式を売却したものであり、これらの売却に係る利益は譲渡所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、親会社は、請求人が株式を取得したと主張する日に、請求人に対して同社の株式を購入するストック・オプションを付与したものであり、同日に、請求人が同社の株式を取得したものとは認められず、請求人は、本件ストック・オプションの行使により取得した親会社の株式の全部を行使(取得)と同日に売却しているので、本件利益は、請求人が親会社の株式の全部を保有していた期間中の増加益が売買等により実現したものと認めることはできないことから、譲渡所得とは認められない。また、本件利益は、請求人が、専ら、法人に勤務することに基づいて、当該法人の親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができることから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.04.24.関裁(所)平14-93)

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支部名
東京
裁決番号
平140232
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人(子会社)の親会社である外国法人からリストリクテッド・ストックを無償で取得したことに係る経済的利益について、①給与所得として課税できることを示す法律上の明確な規定がないこと及び②当該子会社との間に雇用関係がないことなどから、当該経済的利益は給与所得に該当せず、利益が実現する当該株式の売却時に譲渡所得として課税すべきものである旨主張するとともに、同経済的利益の発生時期について、本件リストリクテッド・ストックの株券交付証明書の発行などの手続期間中は、本人の自由意思による処分ができない状況にあったのであるから、制限期間の満了日とするのではなく、日本の証券会社において株券保有の手続が終了し、株式取引口座開設を行った日とすべきである旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の取締役会の非従業員構成員としての地位に基づき、一定期間役務を提供することにより得られる経済的利益、すなわち、請求人の非独立ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当であり、また、請求人は、制限期間の満了日において本件リストリクテッド・ストックに係る株式の引渡しを受けたと認められるから、当該経済的利益の収入すべき時期は、制限期間の満了日とするのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.04.24.東裁(所)平14-232)

支部名
東京
裁決番号
平140191ほか 1件
裁決年月日
平成15年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式の過半数を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係がないことなどから、一時所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において勤務していることにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.17.東裁(所)平14-191)

支部名
東京
裁決番号
平140182
裁決年月日
平成15年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が自己の職務に関連して同人の使用者の取引先である親会社から贈与によりストック・オプションという金品を取得したものであるなどの理由から、雑所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が当該外国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該外国法人の従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.06.東裁(所)平14-182)

支部名
東京
裁決番号
平140177
裁決年月日
平成15年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.05.東裁(所)平14-177)

支部名
東京
裁決番号
平140176
裁決年月日
平成15年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使による経済的利益について、①所得税基本通達23〜35共−6の取扱いに反すること、②当該利益の大部分が株の含み益(値上益)であること、③当該親会社との間に雇用関係がないこと、④ストック・オプションの方法による賃金の支払は労働基準法により認められないことから、当該経済的利益は給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人において、子会社の代表取締役としての地位に基づき、一定期間役務を提供することにより得られる経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.04.東裁(所)平14-176)

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支部名
東京
裁決番号
平140175
裁決年月日
平成15年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集No.65・168ページ

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたファントム・ストック・アプリシエイション・ライト(現実に株式の支給をしないが、付与時の株価を基に定められた当初価格と権利行使時の株価の差額を現金で受け取る権利)の行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、親会社である外国法人からファントム・ストック・アプリシエイション・ライトを付与され、当該内国法人に勤務する期間において、これを行使して得た利益、すなわち請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.02.28.東裁(所)平14-175)

支部名
東京
裁決番号
平140169
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.02.20.東裁(所)平14-169)

支部名
東京
裁決番号
平140154
裁決年月日
平成15年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、人材に対するインセンティブの供与として、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.01.29.東裁(所)平14-154)

支部名
東京
裁決番号
平140149
裁決年月日
平成15年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.01.22.東裁(所)平14-149)

支部名
東京
裁決番号
平140146
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.01.20.東裁(所)平14-146)

支部名
東京
裁決番号
平140133ほか 1件
裁決年月日
平成14年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.12.20.東裁(所)平14-133)

支部名
東京
裁決番号
平140128ほか 2件
裁決年月日
平成14年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.12.13.東裁(所)平14-128)

支部名
大阪
裁決番号
平140040
裁決年月日
平成14年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員としての地位にあることを前提として、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することを条件として、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.12.11.大裁(所)平14-40)

支部名
広島
裁決番号
平140031
裁決年月日
平成14年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001024
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が医療法人Tで行った医療業務に係る収入金額は、事業所得に係る収入金額に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人の医療行為は、Tの診療を受けることを期待する患者に対するものであり、その業務の遂行に当たっては、Tの理事長の管理下で、時間的、場所的な拘束を受けていること、②請求人は、Tに対し、毎週同じ曜日、時間に継続的に役務を提供していること、③患者との医療契約の当事者はTとなっており、医療事故が起こった場合の責任はTにあると認められること、④請求人の診療に必要な薬剤並びに人的及び物的設備は、Tが提供していること、⑤請求人の収入金額は定額であることからすれば、請求人の医療行為自体は、主体性を持ってなされているとしても、Tにおける医療行為の経済的側面を評価すれば、自己の計算と危険において独立性をもってなされていたとはいえず、Tの拘束を受ける、非独立的な行為であると認められる。そうすると、請求人は、Tにおいて、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づき役務を提供していたものと認められるから、Tからの収入金額は、給与所得に係る収入金額に該当すると認めるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14.11.29.広裁(所)平14-31)

支部名
東京
裁決番号
平140093
裁決年月日
平成14年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプション又はリストリクテッド・ストックに基づいて同社の株式を低い対価又は無償で取得したことによる経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人又は当該外国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人から付与されたストック・オプション又はリストリクテッド・ストックに基づいて、これらの者として一定期間勤務することにより、当該外国法人の株式を低い対価又は無償で取得したことによる利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.11.25.東裁(所)平14-93)

支部名
東京
裁決番号
平140091
裁決年月日
平成14年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人の被用者たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人の被用者として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.11.22.東裁(所)平14-91)

支部名
東京
裁決番号
平140088ほか 2件
裁決年月日
平成14年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.11.21.東裁(所)平14-88)

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支部名
東京
裁決番号
平140072
裁決年月日
平成14年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、当該外国法人と雇用契約等の契約関係はないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入する事ができる権利を付与され、当該内国法人に勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.10.23.東裁(所)平14-72)

支部名
東京
裁決番号
平140061ほか 1件
裁決年月日
平成14年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、当該外国法人と雇用契約等の法律関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人の従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.10.11.東裁(所)平14-61)

支部名
東京
裁決番号
平140062
裁決年月日
平成14年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務すること又は本件会社の競合他社に勤務しないことにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.10.11.東裁(所)平14-62)

支部名
東京
裁決番号
平140047
裁決年月日
平成14年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から給与所得に該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、一定期間勤務することによりこれを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.09.20.東裁(所)平14-47)

支部名
東京
裁決番号
平140029
裁決年月日
平成14年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、当該被用者(当該米国法人及びその関連者の被用者をいう。)たる地位に基づき、当該米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、本件被用者として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益(請求人が、専ら、当該内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益)、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.08.27.東裁(所)平14-29)

支部名
東京
裁決番号
平140032
裁決年月日
平成14年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき、当該米国法人の株式を購入することができる権利を付与され、本件従業員等としてその労務等に対する追加的インセンティブの供与として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益(請求人が、専ら、当該内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益)、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.08.27.東裁(所)平14-32)

支部名
東京
裁決番号
平140026
裁決年月日
平成14年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が本件被用者(当該米国法人及びその子会社等の被用者をいう。)たる地位に基づき、当該米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、本件被用者として一定期間勤務すること又は当該米国法人及びその子会社等の競合他社に勤務しないことにより、これを行使して得た利益(請求人が、専ら当該内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益)、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。(平14.08.23.東裁(所)平14-26)

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支部名
東京
裁決番号
平140022
裁決年月日
平成14年8月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集No.64・232ページ

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の過半数の株式を所有する外国法人から、当該外国法人の従業員であった時に付与されたストック・オプションを、当該外国法人の子会社である内国法人に勤務していた時に行使して得た経済的利益は、行使時において当該外国法人と雇用関係にないこと等から、給与所得には該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、本件被用者等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な被用者をいう。)たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を同社から付与され、本件被用者等として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平14.08.20.東裁(所)平14-22)

支部名
東京
裁決番号
平140013ほか 1件
裁決年月日
平成14年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして当該米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することによりこれを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.07.26.東裁(所)平14-13)

支部名
東京
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の被用者たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人の被用者として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益(請求人が、専ら、当該内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益)、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.07.19.東裁(所)平14-4)

支部名
東京
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプション又はリストリクテッド・ストックに基づいて同社の株式を低い対価又は無償で取得したことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人又は米国法人の役員たる地位に基づき、当該米国法人から付与されたストック・オプション又はリストリクテッド・ストックに基づいて、これらの者として一定期間勤務することにより、当該米国法人の株式を低い対価又は無償で取得したことによる利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.07.19.東裁(所)平14-5)

支部名
東京
裁決番号
平140003
裁決年月日
平成14年7月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.07.18.東裁(所)平14-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平130102
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国法人から請求人に付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益は、請求人とA国M社との間に雇用関係がないこと等を理由として、給与所得ではなく一時所得に該当すると主張する。しかし、ストック・オプションは、請求人が内国法人の従業員であることを前提として、その貢献度を評価して同社の社長の推せんにより付与されたものであることから、本件利益は、請求人が当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務に対する追加的なインセンティブとして、A国M社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益であるということができる。そうすると、本件利益は、請求人が、専ら当該内国法人に勤務することに基づいて得た経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平14. 6.27大裁(所)平13-102)

支部名
東京
裁決番号
平130282
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益を、平成9年分を一時所得とし、平成11年分を株式等の譲渡に係る譲渡所得等としてそれぞれ申告したが、原処分庁は、これを法律的根拠もなく当該経済的利益を給与所得と認定して更正処分等を行ったのは違法で有る旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 6.27東裁(所)平13-282)

支部名
東京
裁決番号
平130274
裁決年月日
平成14年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 6.21東裁(所)平13-274)

支部名
東京
裁決番号
平130272
裁決年月日
平成14年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、外国法人の株式の値上益から構成されるものであり、同社から与えられるものではないから、同社と請求人の間に対価性は存在しないし、その額は、不安定で不確定な株式市場の動向に左右されるものであるから、一時的で極めて偶然性が高いとして、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、外国法人の子会社又は関係会社の被用者たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を同社から付与され、被用者等として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものということができ、請求人が、内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当し、請求人の主張は採用できない。(平14. 6.20東裁(所)平13-272)

支部名
関東信越
裁決番号
平130088
裁決年月日
平成14年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件プランの各規定によれば、(1)本件プランの目的として、被用者に、長期間勤続すること並びにA社(米国法人)及びその子会社の継続的な成功のために努力することを奨励する等にも役立つ点が掲げられていること、(2)本件ストック・オプションは、請求人が本件被用者であることを前提に付与されたものであること、(3)権利の行使には、権利を付与されてから一定期間勤務することを要し、また雇用関係が終了した場合には失効すること、(4)その譲渡は原則として禁止されていることが認められる。このことからすると、本件利益は、請求人が本件被用者たる地位に基づき、A社の株式を購入することができる権利を同社から付与され、本件被用者として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専ら、A社の子会社であるB社(内国法人)に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平14. 6.14関裁(所)平13-88)

支部名
東京
裁決番号
平130266
裁決年月日
平成14年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 6.11東裁(所)平13-266)

支部名
東京
裁決番号
平130263
裁決年月日
平成14年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と請求人との間に対価性は成立しないし、その額は不安定で不確定な株式市場の動向に左右されるものであるから、一時的できわめて偶然性が高く、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得たもの、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 6. 7.東裁(所)平13-263)

支部名
東京
裁決番号
平130245
裁決年月日
平成14年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使により得た経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 5.21東裁(所)平13-245)

支部名
東京
裁決番号
平130241
裁決年月日
平成14年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 5.15東裁(所)平13-241)

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支部名
東京
裁決番号
平130236
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.26東裁(所)平13-236)

支部名
東京
裁決番号
平130229
裁決年月日
平成14年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の株式の過半数を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することなどにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.25東裁(所)平13-229)

支部名
東京
裁決番号
平130223
裁決年月日
平成14年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、当該ストック・オプションの付与日から権利行使の間における株式の値上益であり、行使日に当該株式を売却したことにより得た利益であるから、譲渡所得に該当する、仮に譲渡所得に該当しないのであれば親会社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.16東裁(所)平13-223)

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支部名
東京
裁決番号
平130220ほか 1件
裁決年月日
平成14年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.15東裁(所)平13-220)

支部名
東京
裁決番号
平130218
裁決年月日
平成14年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.11東裁(所)平13-218)

支部名
東京
裁決番号
平130217
裁決年月日
平成14年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4. 8.東裁(所)平13-217)

支部名
東京
裁決番号
平130212ほか 1件
裁決年月日
平成14年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.29東裁(所)平13-212)

支部名
東京
裁決番号
平130201
裁決年月日
平成14年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.26東裁(所)平13-201)

支部名
東京
裁決番号
平130200
裁決年月日
平成14年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得には該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平14. 3.25東裁(所)平13-200)

支部名
東京
裁決番号
平130198
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.20東裁(所)平13-198)

支部名
東京
裁決番号
平130191
裁決年月日
平成14年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の使用人たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.15東裁(所)平13-191)

支部名
東京
裁決番号
平130186
裁決年月日
平成14年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.13東裁(所)平13-186)

支部名
関東信越
裁決番号
平130066
裁決年月日
平成14年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使に係る利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、(1)本件プランの目的が、被用者の継続的勤務への願望を強化することを期待するものであること、(2)本件ストック・オプションは、請求人が外国法人の国外子会社の従業員等であることを前提に付与されたものであること、(3)その行使は、請求人の一定期間の勤務が条件とされていること、(4)その譲渡等は原則として禁止されていることから、本件利益は、請求人の従業員等たる地位に基づき、外国法人からストックオプションを付与され、一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。そうすると、本件利益は、請求人が、専ら外国法人の子会社である内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができるから給与所得に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 3.12関裁(所)平13-66)

支部名
東京
裁決番号
平130185
裁決年月日
平成14年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.12東裁(所)平13-185)

支部名
東京
裁決番号
平130179
裁決年月日
平成14年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の使用人たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3. 7.東裁(所)平13-179)

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支部名
東京
裁決番号
平130176
裁決年月日
平成14年2月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.28東裁(所)平13-176)

支部名
東京
裁決番号
平130173ほか 4件
裁決年月日
平成14年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.27東裁(所)平13-173)

支部名
東京
裁決番号
平130164ほか 1件
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式の半数を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、その外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.26東裁(所)平13-164)

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支部名
東京
裁決番号
平130166
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.26東裁(所)平13-166)

支部名
東京
裁決番号
平130167
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式の過半数を所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、当該外国法人との間に雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務すること又は一定の業績を達成することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.26東裁(所)平13-167)

支部名
東京
裁決番号
平130157ほか 1件
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の全株式を所有する外国法人(以下「親会社」という。)から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している法人の従業員たる地位に基づき、人材に対するインセンティブの供与として親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.25東裁(所)平13-157)

支部名
東京
裁決番号
平130152ほか 2件
裁決年月日
平成14年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の全株式を所有する外国法人(以下「親会社」という。)から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している法人の従業員たる地位に基づき、人材に対するインセンティブの供与として親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2. 8.東裁(所)平13-152)

支部名
東京
裁決番号
平130138ほか 1件
裁決年月日
平成14年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 1.30東裁(所)平13-138)

支部名
東京
裁決番号
平130140
裁決年月日
平成14年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益を原処分庁の担当者に指導に基づき一時所得として申告したものであり、その当時におけるその指導は妥当であって、所得税基本通達の改正により解釈が変更されたとしても過去に遡及して適用されるべきではない旨主張するが、当該ストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の使用人たる地位に基づき親会社である外国法人から付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当し、また、その所得区分の解釈は所得税基本通達を遡及適用したものではないから、請求人の主張は採用できない。(平14. 1.30東裁(所)平13-140)

支部名
東京
裁決番号
平130134ほか 3件
裁決年月日
平成14年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の全株式を所有する外国法人(以下「親会社」という。)から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 1.28東裁(所)平13-134)

支部名
東京
裁決番号
平130127
裁決年月日
平成14年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している外国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、同人が実際に当該米国法人の株式を取得したのは権利付与日以前であるから、譲渡所得に該当する旨主張するが、請求人が当該株式を権利付与日以前に取得していたとする証拠はなく、当該株式は権利行使日に取得したと判断するのが相当である。また、当該経済的利益は、請求人が勤務している外国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該外国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得たもの、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 1.22東裁(所)平13-127)

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支部名
東京
裁決番号
平130113ほか 9件
裁決年月日
平成13年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集No.62・92ページ

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平13.12.25東裁(所)平13-113)裁決事例集NO62・92ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平120091
裁決年月日
平成13年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001022
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/2解雇者に対する和解金
業種
建物貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件決定では、本件仮払金は、請求人の年齢、家族構成、生活状況等にかんがみ認定されたものであり、請求人の過去の勤務状況、支給状況等を考慮した上で認定されたものではないことから、本件仮払金は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件決定が、請求人の申立てを認容するに当たって請求人の年齢、家族構成、生活状況等を考慮しているのは、保全の必要性、すなわち1か月当たりの仮払金額を定めるに当たって考慮したものにすぎず、従業員の地位保全仮払処分の申立てにおけるその被保全権利が労働契約に基づく賃金請求権であることは明らかであるから、本件仮払金が所法第28条第1項所定の給与等に該当しないことにはならない。(平13.2.28関裁(所)平12−91)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120091
裁決年月日
平成13年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001022
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/2解雇者に対する和解金
業種
建物貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件決定では労働契約上の権利を有する地位保全の申立ては却下され、請求人と本件組合の間に労働契約関係は存続していないのであるから、本件仮払金は、給与所得には該当しない旨主張する。しかしながら、従業員の地位保全仮処分の申立ては、仮の地位を定める仮処分のうち任意の履行に期待する仮処分として適法な申立てと解されてはいるが、保全命令は、被保全権利の存在だけでなく、保全の必要性が疎明された場合に認容されるものである(民事保全法第13条)。そして、従業員の地位保全仮処分の申立てにおける具体的な被保全権利は、賃金請求権であり、賃金仮払いの仮処分が同時に申し立てられ、それが認容される場合には、従業員の地位保全仮処分の申立ては、保全の必要性を欠くものとして却下されるのが通常と解されている。本件決定は、かかる観点から請求人の従業員の地位保全仮処分の申立てを却下したにすぎないものであり、請求人と本件組合との労働契約の存在を否定したものではないと認められ、むしろ、本件決定は、賃金の仮払いを認容している以上、請求人と本件組合との労働契約が一応存在することを前提としていることは明らかである。したがって、原処分庁が本件仮払金を所法第28条第1項に規定する給与所得に該当するとして行った更正処分は適法である。(平13.2.28関裁(所)平12−91)

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支部名
沖縄
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代理徴収して仮受金処理した金額は、キャディーの事業所得である旨主張するが、請求人とキャディーとの間で、形式的には雇用契約が締結されていないものの、キャディーの請求人のゴルフ場における役務提供の内容は、キャディー自身の危険と計算によるものではなく、全体として請求人の経営方針や指導に基づいてなされ、時間的空間的な拘束を受け、請求人の指揮監督に服してなされるものであると認められる。したがって、請求人とキャディーとの間には雇用関係があったと認められるので、請求人から、キャディーに支払われる本件対価は、キャディーの事業所得ではなく、給与所得に当たり、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.30沖裁(諸)平11-10)

支部名
仙台
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成11年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件更正処分は、F会の社会福祉法人設立許可申請書に添付した請求人とF会成立代表者と締結した「認可の際には、F会の施設運用資金として本件借入金に相当する金額15,773,000円を贈与する」旨の贈与契約書が存在するから、F会が株式会社M銀行に返済した本件借入金の一部及びその利息相当額は、請求人に対する経済的利益の供与に当たるとし、給与と認定して行った源泉所得税の納税告知処分に基づき行ったものであり、何ら違法ではない旨主張する。しかしながら、①F会では、本件借入金を経常資金借入金勘定として処理し、これを決算書に計上するとともに、本件借入金に係る元利金を支払っている事実が認められること、また、②F会がM銀行に提出した本件借入金に係る金銭消費貸借契約証書によれば、F会が借主となっている事実が認められること。そうすると、本件借入金は、F会に帰属するものと認めるのが相当であるから、F会から請求人に対する経済的利益の供与があったとして給与所得の収入金額と認定した原処分は誤りであり、いずれもその全部を取り消すべきである。(平11.12. 9仙裁(所)平11-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080083
裁決年月日
平成9年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ タクシーの運転手である請求人は、タクシーの営業収入に対して一定の割合で支給される能率給は、事業所得に係る収入金額である旨主張する。しかしながら、(1)請求人とA社は雇用契約を結んでおり、請求人の乗務について、請求人は他の人を代わりに乗務させることはできないこと、(2)能率給は、A社との雇用契約により支給されたものであり、A社では給与所得として認識して処理していること、(3)A社の就業規則において、請求人についても常傭者と同様の服務規律を定めていること、(4)業務の遂行に当たっては個別にA社の指揮監督を受け、かつその事績について毎日文書により報告する義務を課していること、(5)事故費用は原則としてA社が負担していること、(6)乗務に必要な燃料費、一定の高速料金等の費用は、A社が負担していること等から、能率給の額は、A社の指揮監督に服して非独立的になされ、かつ自己の計算と危険が伴わない役務提供の対価であるから、所法第28条第1項に規定する給与所得に係る収入金額であると認めるのが相当である。(平 9. 6.25名裁(所)平 8-83)

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