裁決要旨 4建築工事等に係る収入

裁決要旨 4建築工事等に係る収入

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平080234
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200901044
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/4建築工事等に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)勤務先が一か所のみであること、(2)1日当たりの収入単価が定額であること、(3)材料費及び工具代等は勤務先が負担すること等から、請求人の所得は給与所得に該当する旨主張するが、(1)請求人と取引先の間に雇用契約がないこと、(2)労務の提供に関する消耗品費等の費用は、請求人が負担していたこと、(3)請求人は、対価の額の受領に際し、屋号を用いた領収書を発行し、また、出面及び収入金額等をノートに記録していること、(4)請求人の取引先は、請求人に対する支払を外注費として経理し、その支払に際し、給与所得に係る所得税の源泉徴収や社会保険料等の控除をしておらず、また、賞与等の支給をしていないことから雇用契約を前提とする給与として扱っていないこと等から、請求人の労務の提供は、雇用契約に基づくものではなく請負契約に基づくものと認められ、請求人の所得は、所得税法上、給与所得ではなく事業所得に該当する。(平 9. 6.30東裁(所)平 8-234)、(平 9. 6.30東裁(所)平 8-235)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。