税務法規集裁決要旨 4建築工事等に係る収入
裁決要旨 4建築工事等に係る収入
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080234
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901044
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/4建築工事等に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)勤務先が一か所のみであること、(2)1日当たりの収入単価が定額であること、(3)材料費及び工具代等は勤務先が負担すること等から、請求人の所得は給与所得に該当する旨主張するが、(1)請求人と取引先の間に雇用契約がないこと、(2)労務の提供に関する消耗品費等の費用は、請求人が負担していたこと、(3)請求人は、対価の額の受領に際し、屋号を用いた領収書を発行し、また、出面及び収入金額等をノートに記録していること、(4)請求人の取引先は、請求人に対する支払を外注費として経理し、その支払に際し、給与所得に係る所得税の源泉徴収や社会保険料等の控除をしておらず、また、賞与等の支給をしていないことから雇用契約を前提とする給与として扱っていないこと等から、請求人の労務の提供は、雇用契約に基づくものではなく請負契約に基づくものと認められ、請求人の所得は、所得税法上、給与所得ではなく事業所得に該当する。(平 9. 6.30東裁(所)平 8-234)、(平 9. 6.30東裁(所)平 8-235)
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