裁決要旨 2その他

裁決要旨 2その他

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支部名
関東信越
裁決番号
平290061
裁決年月日
平成30年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200904239
争点
9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸金庫(本件貸金庫)に請求人の診療所関係書類及び事業に必要な金地金を保管しているから、本件貸金庫に係る代金は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、審査請求において初めて、本件貸金庫の代金支払に係る領収書類を当審判所に提出したものの、請求人は本件貸金庫の具体的な使用目的や使用状況を明らかにする客観的な資料を提出せず、社会通念に照らして客観的にみても金地金を保管することが請求人の事業の遂行上必要であったとは認められない。また、本件貸金庫内に請求人の診療所関係書類が保管されており本件貸金庫に係る代金が家事関連費に該当するとしても、本件貸金庫には当該金地金と当該診療所関係書類が一緒に保管されているというのであるから、請求人の家事費部分と事業の遂行上必要である部分とが明らかに区別されていない以上、本件貸金庫の代金を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 6.19 関裁(所)平29-61)

支部名
仙台
裁決番号
平120001
裁決年月日
平成12年7月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904239
争点
9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/2その他
業種
病院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件クルーザーは、接待交際・福利厚生・広告宣伝用として及び本件スポーツカーの賃借料は、広告宣伝・通勤・患者の往診用として使用しており、その賃借料及び修繕費は、業務の遂行上必要なものであるから必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件クルーザー及び本件スポーツカーを業務遂行に使用するために賃借し、使用したとは認められないから、その賃借料及び修繕費は必要経費に算入することはできない。(平12.7.18仙裁(所)平12−1)

支部名
福岡
裁決番号
平110031
裁決年月日
平成12年5月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904239
争点
9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、のり養殖において、小間(のり養殖業に係る養殖海域の区画及びその単位)の賃貸に係る賃貸料の支払いが明らかであるにもかかわらず、原処分庁がこれを必要経費として認めないのは違法である旨主張する。当審判所の調査によれば、①のり生産収入からみると、請求人に借小間があることは明白であり、請求人は、借小間料を仲介人に支払っていること、②のり養殖業においては、仲介人が小間の交換等を繰り返し行うなど複雑な取引形態であること、③賃借人が賃貸した小間の当初の権利者を承知し得ないことが多いこと、④仲介人は、受領した仲介料を収入金に計上していることが認められる。したがって、仲介人を、借小間に係る賃貸当事者としてみた上で、取引関係を判断するのが相当であり、請求人が仲介人に支払った借小間料は、のり養殖業の業務について生じた費用であるから各年分の必要経費に算入すべきである。(平12. 5. 8福裁(所)平11-31)

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支部名
東京
裁決番号
平090008
裁決年月日
平成9年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200904239
争点
9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、将来収入を得る事業のパートナーともいえる法人に係る請求人のコンピュータのリース料残金の支払は、将来収入を得る事業所得を生ぜしめる事業遂行上の必要経費であり、また、当該法人がリース料を支払えなくなった場合は、リース物件を請求人の司法書士業で使用するためであったことから、事業遂行上の必要経費に該当する旨主張するが、当該法人の倒産により、将来収入を得る事業は開始されず、収入を生ぜしめる事業を開始したとは認められないこと及び請求人と当該法人との関係から、請求人が当該リース契約につき名義を貸し、当該法人の倒産によりリース料残金を支払ったことは、当該法人の借入金の代位弁済にすぎず、客観的にみて請求人の事業と直接の関連があるとは認められないことから、本件リース料残金の支払は、所法第37条第1項に規定する事業遂行上の必要経費に算入できないと判断するのが相当である。(平 9. 7. 4東裁(所)平 9-8)

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