裁決要旨 3公的年金等の計算

裁決要旨 3公的年金等の計算

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支部名
東京
裁決番号
平190139
裁決年月日
平成20年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201003030
争点
10給与所得/3収入金額の計算/3公的年金等の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①年金受給額が減額しているにもかかわらず、所得税は増税となったため家計が赤字になり、長年所得税が課税されなかった70歳以上の老人に対し課税されることに納得できない、②増税の基因となった所得税法の改正(公的年金等控除及び配偶者特別控除の減少並びに老年者控除の廃止)そのものに納得できない旨主張するが、平成18年分の所得税に適用される法令を適用した結果の本件更正処分は適法であり、請求人の①の主張は、法律上の根拠を欠く独自の見解といわざるを得ず、また、当審判所は、原処分に適用される国税に関する法律に基づき、原処分庁が行った処分が違法又は不当であるか否かを判断する機関であるところ(国税通則法第78条第1項参照)、法令の改廃そのものが不合理であるから改正前の法令を適用すべきであるという請求人の②の主張は、法令の改廃自体の合理性の当否の主張であるから、当審判所が判断できるものではない。(平20. 3.25 東裁(所)平19-139)

支部名
東京
裁決番号
平180242
裁決年月日
平成19年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201003030
争点
10給与所得/3収入金額の計算/3公的年金等の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①生活の原資である年金が毎年減額されているにもかかわらず増税されているからその分は支払うことができない、また、②増税の基因となった所得税法の税制改正(公的年金等控除額及び配偶者特別控除の縮小、老年者控除の廃止)そのものに納得できない旨主張している。しかしながら、本件更正処分は適法であり、請求人の主張はいずれも法律上の根拠を欠く請求人独自の見解であって、採用することができない。(平19. 5.11 東裁(所)平18-242)

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