裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
東京
裁決番号
令040083
裁決年月日
令和5年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200306990
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 請求人は、破産手続において破産管財人が破産財団に属する財産の換価や処分をするための手段は、狭義の売買だけではなく、管理処分権に基づく破産法第78条列挙の処分などがあり、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号の規定(本件非課税規定)は、これらの手段を包括的に表現するために、処分や換価の代表的行為である「譲渡」に着目して「資産の譲渡」との名称を用いているのであるから、破産管財人が、破産財団に属する株式を売買する場合のみならず、剰余金の配当請求権を行使して支払を受ける場合も本件非課税規定の「資産の譲渡」に該当する旨主張する。しかしながら、本件非課税規定の趣旨及び文理に照らすと、「資産の譲渡」とは、資産の帰属主体たる地位や所有権を移転させる行為を指すと解されるところ、請求人が配当請求権を行使して剰余金の配当を受けることにより資産の帰属主体たる地位や所有権が請求人から移転したとは認められないから、当該配当は本件非課税規定の「資産の譲渡」には該当しない。(令5. 2.16 東裁(所)令4-83)

支部名
仙台
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成21年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200306990
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法施行令第26条に規定する非課税所得となる要件(①資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、②強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、③その譲渡の対価が当該債務の弁済に充てられたもの)は、担税力を考慮し、債務の弁済に充てた金額を非課税とする趣旨の規定であり、同条において譲渡代金のすべてを債務弁済に充てなければ非課税とならないとも規定されていないことから、本件譲渡の対価のうち債務の弁済に充てた金額については非課税とするのが相当である旨主張する。しかしながら、同条の規定によって資産の任意換価による所得が非課税とされている趣旨は、資産の任意換価であっても強制換価手続が行われるのと同様の事情の下で行われることが有り得ることから、それに配意したものである。よって、本件のように、資産の譲渡対価の一部が債務の弁済以外に費消されている場合は、強制換価手続と同様の事情にあるとはいえず、このような場合にまで非課税とすべき合理的な理由は認められないことから、請求人の主張には理由がない。以上のことから、本件譲渡による所得の全額について非課税所得に該当しないとして行われた原処分は適法である。(平21.12.14 仙裁(所)平21-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平200086
裁決年月日
平成21年6月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200306990
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

所得税法第9条《非課税所得》第10号(以下「本件非課税規定」という。)の適用に当たって、所得税法施行令第26条に規定する「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられた」かどうかは、同条に規定する資産の譲渡の対価(当該資産の譲渡に用意した費用がある場合には、当該費用に相当する部分を除く。)の全部が当該譲渡の時において有する債務の弁済に充てられたかどうかにより判定するすることとされている(所得税基本通達9−12の4)。ところで、請求人は、3年にわたる土地の譲渡のうち、1年目の土地の譲渡において、譲渡土地の固定資産税及び都市計画税に係る精算金相当額を債務の弁済に充てておらず、また、抵当権抹消費用は譲渡に要した費用に該当しないから、これらについて「譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられた」(譲渡の対価の全部が当該譲渡の時において有する債務の弁済に充てられた)といえないのではないかとも考えられ、原処分庁はこれに沿った主張をする。しかし、上記精算金については譲渡収入金額とされるものではあるものの、租税として既に支払われたものに相当するか又はその後支払われなければならないものの前払であり、抵当権抹消費用も実際に支払われた費用である。そうすると、いずれも支出を伴っているということができ、本件非課税規定の趣旨を考慮すると、このような金額までも債務の弁済に充てるべきであったということは必ずしも相当でなく、また、その金額も譲渡収入金額に比較すると僅少であることを考慮すると、これらを債務の弁済に充てなかったことをもって、譲渡対価の全部を債務の弁済に充てたと認めることができなくなるものではないというべきであり、本件において、原処分庁の主張は採用できない。(平21. 6.23 大裁(所)平20-86)

支部名
沖縄
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成21年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200306990
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①事業が赤字経営で債務超過状態が続く中、負債も膨大になり資力の回復が見込めなかったこと、②A銀行における稟議書には、競売を前提とした債権回収策等が記載されているはずであり、また、③本件譲渡前においてA銀行及びB銀行の担当者から、貸付限度額の減額と当該貸付限度額の減額に伴う借り越し額の全額弁済を通告されたことからすれば、強制換価手続の執行が避けられない状況にあったことなどを理由として、本件譲渡には本件非課税規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、A銀行及びB銀行の請求人に対する貸付金に係る関係書類には、請求人の返済遅延に関して強制換価手続への移行の前提となる接触や催告を行った記録はなく、また、貸付金の返済遅延が発生したとしても金融機関がすぐに強制換価手続による貸付金額の回収を行うわけではなく、一般に、度重なる催告を行っても債務が履行されないといった事実が発生して初めて法的な手続への移行が検討されるということが認められ、更には、A銀行に対しては、本件譲渡後も従前と全く同じ条件で返済が行われていることが認められる。また、金融機関以外の借入金についても、本件個人債権者らからの支払催告がなされた事実も認められず、更には、本件譲渡物件に係る不動産登記簿の全部事項証明書には、強制換価手続に基づく差押登記も認められず、しかも、請求人から強制換価手続の執行が避けられない状況であったことを示す資料等の提出もないことから、強制換価手続の執行が避けられない状況であったとは認められないため、本件譲渡に本件非課税規定の適用はなく、原処分庁が行った更正処分は適法である。(平21. 3.26 沖裁(所)平20-5)

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支部名
東京
裁決番号
平130215
裁決年月日
平成14年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200306990
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡時点で債務超過の状況にあり債務の返済に金額充当していると主張するが、本件土地の譲渡代金の一部により請求人名義の定期預金を設定したほか、使途不明となった金額があると認められ、このことは、本件土地の譲渡(任意換価)が強制換価手続の執行が行われるのと同様な事情の下で行われたということはできないから、所得税法第9条1項10号の適用はない。(平14. 3.29東裁(所)平13-215)

支部名
大阪
裁決番号
平090115
裁決年月日
平成10年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200306990
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、限定承認に係る相続により取得した本件資産に係るみなし譲渡所得について、本件資産の譲渡対価は被相続人の債務の弁済に充てられることが確実であることから、所法第9条第1項第1号に該当し非課税である旨主張する。しかしながら、みなし譲渡所得は現実には譲渡代金の受渡しがなく、本件債務の弁済に充てることはできないことが明らかであるところ、本件非課税規定は強制換価手続によって資産の譲渡があった場合及び強制換価が避けられない場合に任意換価し、債務の弁済に充当した場合の非課税規定であることから、請求人の主張は採用できない。(平10. 6. 3大裁 (所) 平 9-115)

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